綾町議会 2023-12-05
12月05日-01号
令和 5年第7回定例会(12月)令和5年第7回(12月)綾町議会(定例会)
会議録令和5年12月5日開会 令和5年第7回綾町議会(定例会)が令和5年12月5日午前9時30分
綾町役場議場に招集された。 出 席 議 員┌─────┬───────────────┬─────┬───────────────
┐│議席番号 │氏 名
│議席番号 │氏 名
│├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤|1 |上 野 一 八 |6 |山 田 由 美 子 |├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤|2 |中 神 智 光 |7 |児 玉 信 |├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤|3 |興 梠 智 一 |8 |日 高 幸 一 |├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤|4 |外 山 ひ ろ 子 |9 |松 浦 光 宏 |├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤|5 |海 江 田 和 久 |10 |橋 本 由 里 |└─────┴───────────────┴─────┴───────────────
┘ 事 務 局┌─────┬───────────────┬─────┬───────────────┐│局 長 |高 松 俊 秀 |書 記 |野 村 美 樹 │└─────┴───────────────┴─────┴───────────────
┘ 説 明 員┌─────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│町長 |松 本 俊 二 |副町長 |蓮 子 浩 一
│├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│教育長 |岩 切 康 郎 |総務課長 |竹 下 琢
郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│財政課長 |兒 玉 良 次 |
福祉保健課長 |入 船 秀
康 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│農林振興課長 |入 田 賢 一 |
総合政策課長 |松 下 栄一
郎 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│町民課長 |野 村 修 |建設課長 |中 原 修 一
│├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│教育総務課長 |野 村 敏 幸 |
社会教育課長 |佐 藤 光
久 │├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│ユネスコエコパーク| | | |│推進室長 |倉 前 省 吾 |
会計管理者 |阪 元 裕 一
│├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│監査委員 |郷 田 五
男 | | |└─────────┴───────────┴─────────┴───────────┘令和5年第7回(12月)綾町議会(定例会)
議事日程令和5年12月5日開会 開 議 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 議案第54号
綾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 日程第5 議案第55号
綾町農業集落排水事業の設置等に関する条例 日程第6 議案第56号
綾町公共下水道事業の設置等に関する条例 日程第7 議案第57号
綾町浄化槽事業の設置等に関する条例 日程第8 議案第58号
綾町農業集落排水事業、
公共下水道事業及び
浄化槽事業に
地方公営企業法の
財務規定等を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例 日程第9 議案第59号
綾町課設置条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第60号
綾町職員定数条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第61号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第62号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第63号 議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第64号
綾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第65号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第66号
綾町消防団条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第67号
綾町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第68号
綾町税条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第69号
綾町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第70号
綾町文化財保護条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第71号
綾町農業集落排水事業特別会計設置条例を廃止する条例 日程第22 議案第72号
綾町公共下水道事業特別会計設置条例を廃止する条例 日程第23 議案第73号
綾町公共下水道事業減債基金条例を廃止する条例 日程第24 議案第74号
綾町浄化槽事業特別会計設置条例を廃止する条例 日程第25 議案第75号 和解及び損害賠償の額を定めることについて 日程第26 議案第76号
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 日程第27 議案第77号
産業観光施設の
指定管理者の指定について 日程第28 議案第78号
綾町農業等の利用施設の
指定管理者の指定について 日程第29 議案第79号
宮崎東諸県地域介護認定審査会共同設置規約の一部変更に関する協議について 日程第30 議案第80号
大淀川左岸地区国営造成施設管理体制整備促進事業の事務の委託の廃止に関する協議について 日程第31 議案第81号 令和5年度
綾町一般会計補正予算(第4号) 日程第32 議案第82号 令和5年度
綾町一般会計補正予算(第5号) 日程第33 議案第83号 令和5年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第34 議案第84号 令和5年度
綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 日程第35 議案第85号 令和5年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第36 議案第86号 令和5年度
綾町水道事業会計補正予算(第2号) 日程第37 発議第2号
選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 日程第38 令和5年請願第2号 次世代のために綾川(本庄川水系・綾北川水系)の清流復活(汚濁解消)に関する請願 日程第39 令和5年請願第3号 学校給食費の無料化を求める請願書 日程第40 令和5年請願第4号 高校卒業までの
医療費無料化を求める請願書 日程第41 意見書案第4号 消費税廃止を求める
意見書会議に付した事件・議事日程と同じである。──────────────────────────────(開会午前9時30分)
○議長(松浦光宏君) おはようございます。 本日、令和5年第7回
綾町議会定例会が招集されました。 本定例会には、
綾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例をはじめ、
補正予算等の議案が提出されております。議員各位には十分なる審議を頂きますようお願いいたします。 ただいまから令和5年第7回
綾町議会定例会を開会いたします。 本日の議事日程は、お手元に配付の資料のとおりであります。 現在の出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。────────────・────・────────────
△日程第1.
会議録署名議員の指名
○議長(松浦光宏君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 令和5年第7回
綾町議会定例会の
会議録署名議員の指名は、
綾町議会会議規則第118条の規定により、日高議員、上野議員を指名いたします。────────────・────・────────────
△日程第2.会期の決定
○議長(松浦光宏君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の日程は、12月5日から12月15日までの11日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、会期は12月5日から12月15日までの11日間とすることに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第3.諸般の報告
○議長(松浦光宏君) 日程第3、諸般の報告を行います。 9月定例会以降の議長の諸般の事項につきましては、お手元に配付のとおりであります。 以上で、諸般の報告を終わります。────────────・────・────────────
△日程第4.議案第54号
△日程第5.議案第55号
△日程第6.議案第56号
△日程第7.議案第57号
△日程第8.議案第58号
△日程第9.議案第59号
△日程第10.議案第60号
○議長(松浦光宏君) 次に、日程第4、議案第54号、
綾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例から日程第10、議案第60号、
綾町職員定数条例の一部を改正する条例までを一括議題といたします。 なお、提案説明の後に、日程に従い、質疑、付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(松本俊二君) 皆さん、おはようございます。 本定例会、たくさん議案がございますので、提案につきましても簡潔にご説明をしたいと思います。 それでは、議案第54号、
綾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の新規制定について提案理由を申し上げます。 1ページをお開きください。 本条例は、本町における
情報通信技術を活用した行政手続の推進、いわゆる行政手続の
オンライン化を推進し、町民や事業者などの利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化を図り、もって町民生活の向上に寄与するために新たに制定するものであります。 これにより、書面や対面などにより手続を行うことが条例等で定められている場合でも、一つ一つの条例等を改正することなく、
オンラインでも手続ができるようにするものです。 本条例は、令和6年1月1日からの施行となります。 議案第54号の説明は以上であります。 続きまして、7ページをご覧ください。 議案第55号、
綾町農業集落排水事業の設置等に関する条例を含む
地方公営企業法の適用に関する条例11本、議案第55号、56号、57号、58号は、4本を含みます。 それから、71号、72号、73号、74号は、今回の
地方公営企業法を適用するに当たり、新設または改正、そして廃止するものであります。 国では
地方公営企業法の適用について、令和元年度から5年度までの5年間を
重要取組期間として推進してきており、それを受けて綾町では、令和2年度から予算措置を行い、準備してまいりました。議案第55号から58号においては、
官公庁会計から
公営企業会計に移行することで、
歳入歳出予算の単式簿記から収益的収支・資本的支出の複式簿記に変わることが、大きな変更点であります。 組織体制及び会計事務は今までどおり管理者は町長、出納責任者は
会計管理者のままで変更はありません。 また、条文の構成は国が示したとおりであり、内容はほぼ同じであります。 なお、第71号から74号までは、条例の廃止となっています。 全て令和6年4月1日からの施行となります。 各議案の概要につきましては、11月27日に配付しております
議員用資料にてご確認いただいていると存じますので、以上をもって、
地方公営企業法の適用に係る11本の条例の提案理由とさせていただきます。 議案第56号、
綾町公共下水道事業の設置等に関する条例でありますけれども、この同条例は議案第55号の提案理由と同じですので割愛させていただきます。 次に、議案第57号、
綾町浄化槽事業の設置等に関する条例ですが、この条例も議案第55号の提案理由と同じですので、割愛をさせていただきます。 次に、議案第58号、
綾町農業集落排水事業、
公共下水道事業及び
浄化槽事業に
地方公営企業法の
財務規定等を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例ですが、ここでは4本の条例の一部改正となります。 同条例も、議案第55号の提案理由と同様ですので、割愛をさせていただきます。 議案第59号、
綾町課設置条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 22ページをご覧ください。 本条例改正は、令和3年4月に機構改革を実施してから3年が経過し、新たな行政課題への対応、事務体制の見直し、
幼保小中一体となった子育て・教育施策を推進するため、令和6年4月1日付で事務分掌の見直しを図るものであります。 具体的には、
町民課所管の
国民健康保険に関すること、国民年金に関することを
福祉保健課に移管し、他部局のため規則の改正となりますが、
福祉保健課で所管しております保育所、
子育て支援センター、病児病後児施設、児童館を
教育委員会部局の
教育総務課に移管するものであります。 併せて、令和9年度に本町で開催される
国民スポーツ大会を
教育委員会部局の
社会教育課で推進していく体制を令和6年4月1日付で整えるものであります。 施行日は、令和6年4月1日となります。 以上で、議案第59号の提案説明を終わります。 それでは、24ページをお開きください。 議案第60号、
綾町職員定数条例の一部を改正する条例についてですが、段階的な定年延長や育児休業の取得促進、
国民スポーツ大会の開催、少子高齢化の進展等に伴う自治事務の増に対応するため職員定数を100人から110人に変更するものであります。 また、議案第59号で説明しました令和6年4月からの新体制に併せて、各部局の職員定数の上限を令和6年4月1日付で改めるものであります。 議案第60号の説明は以上であります。
○議長(松浦光宏君) 最初に、日程第4、議案第54号、
綾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 説明がすごく簡単だったんですけれども、これらのその、町民側の立場からすると各条文の変更がどういうことを生活の中に影響するのかというところは非常に大事なところではないかなと思っています。
オンラインでいろんなことができるということは説明で分かりましたけれども、できれば条文ごとに──町民が窓口に全く来なくてもいろんな手続ができるのかなと、条文ごとに具体的な例を挙げて説明いただきたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) それではお答えいたします。 条文ごとの概要につきましては、
議員配付資料のほうに記載しておりますので、それをご覧いただきたいと思いますけれども、ちょっと説明を付け加えさせていただきたいと思います。 本町の条例や規則など書面、これ紙媒体ですけれども、これで行うとされている
申請届出通知等の手続を
オンラインで行うことを可能とするために、本条例を制定するものでございます。 なお、本条例の制定によりまして、各種の手続等について直ちに
オンライン化が図られるものではなく、本条例の施行後、
システム構築等により環境が整ったものについて、
随時オンラインによる対応を開始することになります。
オンラインで申請できることになり、来庁や郵送の必要がなくなり、執務時間以外でも申請を頂くことが可能となります。この点が、町民にとってかなり利便性が向上するものだと思っております。 例えば、公文書の開示請求など、条例等において書面等により行うことが規定されている申請及び通知について、
綾町情報公開条例の規定にかかわらず、
オンラインにより行うことが可能となります。これは、
システム等の整備が進んだ段階についてでありますけれども、こういうことができるようになります。この場合において、
オンラインにより行われた申請等及び通知については、当該他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなすことといたします。 また、条例等において、署名や押印等することが規定されている申請等を
オンラインにより行う場合には、マイナンバーカードの利用や、電子署名の付与をもって、当該他の条例等の規定による署名等に代えることができることとします。 書面等により行うことが規定されている記録等の縦覧、閲覧または作成保存の手続等について、他の条例等の規定にかかわらず
デジタルデータにより行うことを可能とするような内容となっております。 また、
デジタルデータにより行われたこれらの手続等は、他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなすことといたします。 なお、他の条例等において申請等をする者に係る住民票の写しなど、書面等を
当該申請等の際に添付することが規定されているものについて、庁舎内の情報連携などにより確認すべき情報を入手し、または参照することができる場合につきましては、当該他の条例等の規定にかかわらずその添付を省略することができることといたします。 なお、本条例の施行に併せて、
綾町情報技術を活用した行政の推進等に係る
条例施行規則を新規制定し、詳細については定めることといたしております。 以上でございます。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 今、竹下課長の答弁で、これこれこうすることができるというような言い方をされたところが何か所かあったと思うんですけれども、要するに
オンラインで利用できない町民に対しては、これまで同様の紙媒体でもやれるというふうに確認してよろしいでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) 橋本議員がおっしゃるとおりです。これまでの紙はそのまま残ることになります。それプラス、
オンラインでできる体制を整備するための原則を定める条例を今回制定するものでございます。 以上です。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 体制整備のできたところから
オンライン化をやっていくというような答弁だったと思いますが、おおむねどのぐらいの期間をかけて整うというふうに見通していらっしゃるのか伺いたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) まず来年度、この条例を、議決、承認いただきましたら、来年度、ポータルサイトの設置といいますか、そういったものを計画してまいります。その後に、徐々に体制を整備していきながら、その申請ができる件数というものを伸ばしていきたいと思っております。 ちなみに宮崎県においても、こういう電子申請が可能となっておりますけれども、宮崎県の場合、県独自でできるものについては20の申請ができるようになっております。ですから、県においても段階的に増やしていっているような状況だと思います。 綾町も、そのような形で徐々に体制を増やしていって申請できる件数が増やしていけるようにしたいという考えを持っております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第54号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第54号、
綾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例は、
総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第5、議案第55号、
綾町農業集落排水事業の設置等に関する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第55号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第55号、
綾町農業集落排水事業の設置等に関する条例は、
総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第6、議案第56号、
綾町公共下水道事業の設置等に関する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第56号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第56号、
綾町公共下水道事業の設置等に関する条例は、
総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第7、議案第57号、
綾町浄化槽事業の設置等に関する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第57号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第57号、
綾町浄化槽事業の設置等に関する条例は、
総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第8、議案第58号、
綾町農業集落排水事業、
公共下水道事業及び
浄化槽事業に
地方公営企業法の
財務規定等を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第58号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第58号、
綾町農業集落排水事業、
公共下水道事業及び
浄化槽事業に
地方公営企業法の
財務規定等を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例は、
総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第9、議案第59号、
綾町課設置条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。できれば質問の時にマスクをとっていただくと声がこもらないと思います。
◆議員(橋本由里君) すみません、ちょっと諸事情がございまして、マスクをしめたままにさせてください。すみません。 59号の今回の変更というのは、すごく大きな変更だと思います。これまで
子育て関係というのは全部、
福祉保健課のほうにありましたので、そこに変えることにした町長の考え方を伺いたいと思います。 また、国保関係と国民年金が、今回、町民課から
福祉保健課に、戻るという言い方をすればいいんでしょうか、変わるということです。過去の機構改革で、
文教福祉委員会は、非常に審査のしにくい状況が続いておりまして、なかなか慣れずにおりましたので、その点については少し胸をなで下ろしているところでございます。 特に、その保育関係が
教育委員会部局に移ることについて、どのようなことが変わるのか、職員での合意形成はどうなのか伺いたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) この件につきましては、
先ほど提案理由でも述べましたけれども、綾町の場合は、小学校、中学校は1校ずつ、それから保育所が今2施設、幼稚園、保育園ということで4つあるわけですけれども、基本的に、縦割り行政をやる必要はないと私は考えております。それはなぜかというと、小学校未就学児は、結果的には小学校では皆さん一緒にです。学ぶ、遊ぶということになるわけですね。そういうことも含めて、この幼、保、小、中、これを一貫して、子育て、そして教育をしていくということが必要かなと思います。 ただ、国の場合は当然所管が違いますので、文部科学省、それから厚生労働省ということになるわけですけれども、それは霞が関の話であって、綾町にとってはある意味では関係がないと私は思っていますので、こういうような考え方をして、幼稚園未就学時のときから、みんなで一緒にいろんなことをやっていければというふうに思って教育委員会に一元化するということにしております。 これについて、町民に何か不便が起こるとか、そういうことは基本的にはないと認識をしております。 また、保育所の所長を交えて先日話をしました。これまでと同じように、いろんなことが現場のほうで処理をされているので、大きな変化はないと認識をされておりましたので、特にその辺も心配はしておりません。 ただ、初めてやることですので、いろんなことが起こってくるかもしれませんけれども、教育委員会、それから
福祉保健課としっかり連携をしながら進めていきたいと考えております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第59号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第59号、
綾町課設置条例の一部を改正する条例は、
総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第10、議案第60号、
綾町職員定数条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) はい。1つ伺います。 今回、職員定数の上限を10人増やすということですけれども、せんだって国富町の議会と綾町の議会との研修、懇親会がございました。綾町は会計年度職員が職員定数を上回る数ほどいるということについて、国富町の議員の感想なども伺ったところです。 今回、この上限を10人増やすということで会計年度職員数には影響が及ぶのかどうか伺います。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) 直接的には関係はありません。 ただ来年度から会計年度任用職員の方にも勤勉手当が支給されるなど、会計年度任用職員の方々の処遇も変わってまいります。ほぼ正規職員と変わらないというような状況になります。したがって、正規職員、それから会計年度任用職員、まあ、それ全てでこの町政を担っていくということを考えていかなければいけないというふうに思っています。 そのためには、前にもお話ししたかもしれませんけれども、町民の方々もこれまでの臨時職員というような、そういう、認識というのは変えていただく必要があると思っております。もちろんそれは、議員の方々、そして執行部側も同じことだというふうに思っています。それぐらい同じような処遇になってくるわけですので、責任を持ってこの町政に当たっていただきたいというふうに私は考えております。 したがいまして、今行っている事業、それから業務の棚卸し、そして見直しを含めて会計年度任用職員の方々にもしっかり伝えておりますので、時間は少しかかるかもしれませんけれども、仕事をしっかりできるような体制を整えたいと考えております。 以上です。
◆議員(外山ひろ子君) 議長。外山。
○議長(松浦光宏君) 外山議員。
◆議員(外山ひろ子君) 職員の定数を100人から110人に増やす。10名増えることなんですけれども、公務員試験がありましたよね。今年合格された方が4名ということで、退職する人間を引いた場合、その人数というのは今どのくらいになっているんですか。それで110になるというのは、10人多く職員を雇わなきゃ110にならないと思いますけれども、合格者は4名ですので、それ引き算しても6人足りませんけれども、どこからその6人を持ってみえるわけなんですか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) ここに書いてある定数の上限でございますので、今すぐ110人にするというわけではございません。 以上です。
○議長(松浦光宏君) ほかにありませんか。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第60号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第60号、
綾町職員定数条例の一部を改正する条例は、
総務委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第11.議案第61号
△日程第12.議案第62号
△日程第13.議案第63号
△日程第14.議案第64号
△日程第15.議案第65号
△日程第16.議案第66号
△日程第17.議案第67号
△日程第18.議案第68号
○議長(松浦光宏君) 次に、日程第11、議案第61号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から日程第18、議案第68号、
綾町税条例の一部を改正する条例までを一括議題といたします。 なお、提案説明の後に、日程に従い、質疑、付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(松本俊二君) それでは25ページをお開きください。 議案第61号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、本条例は、国の人事院勧告に準じ、初任給をはじめ若年層に重点を置いた給料表を改訂、平均で0.96%の引上げとなりますが、その他常勤職員の期末勤勉手当を0.05か月分引き上げ、併せて定年前再任用短時間勤務職員の期末勤勉手当の支給割合を0.25か月分引き上げるものであります。 なお、施行日につきましては人事院勧告に準じ2段階の改正としており、改正条例第1条は、公布の日から施行し、給料表の適用については令和5年4月1日に遡及して実施いたします。 具体的な内容については
議員配付資料にて既にご確認いただいていると存じますので、割愛をさせていただきます。 議案第61号の説明は以上であります。 次に、62ページをお開きください。 議案第62号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてですが、同条例についても国の人事院勧告に基づき一般職に準じた改正であり、期末手当の割合を0.1か月分増加し、100分の165から100分の175とするものであります。 施行日が異なるため、2段階での改正となります。 なお、私に支給される期末手当につきましては、議員時代から当時の町長に対して、町内の経済情勢等を勘案した上で人事院勧告、特に引き上げる場合の対応を決めるべきであると主張してまいりました。その観点から私自身の 47ページですね、申し訳ないです。47ページを開いていただきましたでしょうか。特別職の職員である常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正する条例についてであります。 この条例につきましても国の人事院勧告に基づき一般職に準じた改正であり、期末手当の割合を0.1か月分増加し、100分の165から100分の175とするものであります。 施行日が異なるため、2段階での改正となります。 繰り返しになりますけれども、私に支給される期末手当につきましては、議員時代から当時の町長に対して、町内の経済情勢等を勘案した上で人事院勧告、特に引き上げる場合の対応を決めるべきであるというふうに主張してまいりました。その観点から、私自身の政治判断により改正前の支給率100分の165のままで引き上げないとする規定を附則に定めております。 議案第62号の説明は以上であります。 次に、50ページをお開きください。 議案第63号、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてですが、今回の一部改正は、前の議案第62号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例と同様の改正で、期末手当の割合を0.1か月分引き上げるものであります。 これも、施行日が異なるため、2段階での改正となります。 議案第63号の説明は以上であります。 続きまして、52ページをお開きください。 議案第64号、
綾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてですが、本条例は、地方自治法の改正及び総務省の助言の変更により会計年度任用職員に対して令和6年度から勤勉手当を支給することになるため、勤勉手当の規定を追加し処遇を改善するものであります。 併せて給与改定の実施時期についても常勤職員と同じくするものであります。 なお、施行日は、令和6年4月1日となります。 議案第64号の説明は以上であります。 続きまして、56ページをお開きください。 議案第65号、職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本条例は、新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴い、新型コロナウイルスに対処した職員の
特殊勤務手当の特例を廃止するものであります。 施行日は、公布の日となります。 議案第65号の説明は以上です。 次に、58ページをお開きください。 議案第66号、
綾町消防団条例の一部を改正する条例についてですが、本条例第4号第1項において、団長・副団長・指導員等の幹部団員の任期を2年と規定しておりますが、運用の中で、団長、副団長が同じ任期で、それ以外の指導員等がこの任期と1年ずれた中で今年度まで任命をされていました。 消防団員幹部から、仮に任期満了で交代が生じる場合に団長、副団長が複数交代すると団運営に影響が出るおそれがあるとの意見もあり、今回附則を設け、団長の次の任期を来年度1年に限る措置を取ることで、団長、副団長の任期をずらし、団運営への影響を最小限に抑えたいと考えております。 施行日は、公布の日となります。 以上で議案第66号の説明であります。 続きまして、59ページをご覧ください。 議案第67号、
綾町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 本条例は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、国が制定している特定教育保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準に準じて制定をしております。 今回、国の運営に関する基準の一部改正に伴い文言の変更等による条例の一部を改正するものであります。 施行日は、公布の日となります。 なお、今回の改正で町内保育施設の運営に影響はございません。 議案第67号の説明は以上であります。 次に、62ページをご覧ください。 議案第68号、
綾町税条例の一部を改正する条例についてでありますが、令和5年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律について、令和6年1月1日及び令和7年1月1日に施行されるものについて、
綾町税条例の一部を改正するものです。 それでは、主な改正の内容について説明をいたします。 63ページをご覧ください。 第36条の32の改正は、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申請書について、その申請書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その申告書に記載すべき事項に代えて、異動がない旨を記載した申告書を提出することができるとする改正であります。 この改正は、令和7年1月1日の施行となります。 次に、72ページをご覧ください。 制定附則第15条の2及び第16条の2の改正は、軽自動車の環境性能割の軽減措置、又は種別割の軽減措置の適用を受けた軽自動車について、排出ガス性能又は燃費性能に係る不正行為により生じた納付不足額に係る納付義務を、当該不正を行ったメーカーに負わせる特例措置に関し納付不足額を徴収する際に加算する割合を100分の10から100分の35に引き上げるものであります。 この改正は、令和6年1月1日施行となります。 ただいま説明した改正部分以外の条項につきましては、森林環境税の各調整に関する規定を設ける改正及びその他の条文の整備となります。 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税として、市町村において個人の町民税の均等割と合わせて1人年額1,000円を徴収する税となります。 この改正も、令和6年1月1日施行となります。 73ページをご覧ください。 改正附則は、施行期日及び経過措置を規定しております。 議案第68号の説明は以上であります。
○議長(松浦光宏君) 日程第11、議案第61号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第61号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略します。 議案第61号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 日程第12、議案第62号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第62号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第62号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例は、
総務委員会に付託することに決定いたしました。 日程第13、議案第63号、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第63号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第63号、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第14、議案第64号、
綾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(外山ひろ子君) 議長。外山。
○議長(松浦光宏君) 外山議員。
◆議員(外山ひろ子君) すみません。報酬は分かるんです、給料ですよね。期末手当というのが、ボーナスみたいなもので、勤勉手当って一体何なんですか。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) 私たち一般職の賞与については、期末手当と勤勉手当というものに分かれています。期末手当というのは──何といいますか、その働いた期間に応じて出る賞与の部分。それと、勤勉手当というものは、働いた勤務の内容について出るものが勤勉手当なんですけれども、これまで会計年度任用職員については、以前は期末手当もありませんでしたが、今年度から期末手当が支給されるようになって、来年度からは勤勉手当というものも一般職と同じように支給するような体制をとって、格差をなくすようなことにしていきましょうというような改正がされております。 以上になります。
◆議員(外山ひろ子君) 議長。外山。
○議長(松浦光宏君) 外山議員。
◆議員(外山ひろ子君) 会計年度任用職員は、私も3月までやっていたので分かるんですけれども、2020年に会計年度任用職員ができたとき、多分、教育長も、校長をされていたのでご存じかと思いますけれども、その時点で、一応、期末手当、ボーナス的なものは出てたんですけれども、じゃ、綾は出てなかったということなんでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) すみません。今、ちょっと定かではありませんけれども、他の市町村と同じように期末手当のほうは支給しております。同じタイミングで支給されていると思っております。ただ、今、手元に資料がないので、はっきりとさせることができませんけれども、他町に比べて劣るようなことはなかったというふうに思っております。 以上です。
◆議員(外山ひろ子君) 議長。外山。
○議長(松浦光宏君) 外山議員。
◆議員(外山ひろ子君) それでは、また、後ほど調べられて、また教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第64号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第64号、
綾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第15、議案第65号、職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第65号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第65号、職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第16、議案第66号、
綾町消防団条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第66号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第66号、
綾町消防団条例の一部を改正する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第17、議案第67号、
綾町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第67号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第67号、
綾町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第18、議案第68号、
綾町税条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 森林環境税のことについて伺いたいと思います。 宮崎県は、森林環境税という同じ名前で既に県民から徴収をしているわけですけれども、もし、県のほうの森林環境税の綾町に入ってくる割合が分かれば教えていただきたいと思っています。 また、今回、国から一人当たり1,000円ということですね、年間1,000円ということですけれども、今回、国のほうが新たに徴収するわけですけれども、その使い分けっていうのは明確にされているものなのか。 それから、これまで徴収されていた宮崎県の森林環境税は、綾町に何がしかの影響というか、交付はあるものと思っておりますけれども、どのように綾町に役立てられているのか、新たな税が綾町の森林を守るためにどのように役立つと予想されるのか、伺いたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) はい、県の森林環境税と新たな森林環境税の使途についてお答えしたいと思います。 まず、県の森林環境税の使途につきましては、大まかで言いますと県土の保全等を目的に県及び県民が協働して取り組む施策を推進するものに使われることとなっております。 綾町におきまして、どのように使われているかということにつきましては、これまでにイオンの森の植樹活動に対し、県と協定を締結し、ご支援を頂いているところであります。 また、企業の森づくり事業につきましては、イオン環境財団のほかに雲海酒造、宮崎ガス等が実施している企業の森づくりに対しまして、この県の森林環境税が活用されているところであり、このような活動が町内の植樹活動として行われているところであります。 新たな森林環境税の活用につきましては、令和元年より国より交付されております森林環境譲与税と同じ趣旨であるため、これまでどおり町内の適正な森林保全等に活用していくこととしております。 具体的には、森林アドバイザーの雇用・育成であったり、イオンの森整備事業、それから林地台帳システムの整備、また森林所有者に対する意向調査等に、これまで、この税を活用させていただいております。 今後につきましても、これまで同様の活用を検討して、町内の森林保全等に努めていきたいというふうに考えております。 以上です。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 納税額と、その交付を受ける額というのは、割合は決まっているんでしょうか。納税額を100%とした場合に町に交付される割合っていうのは、決まっていたら教えていただきたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 町民課長。
◎町民課長(野村修君) 町に直接この割合だという規定はございません。
○議長(松浦光宏君) 町民課長。
◎町民課長(野村修君) 失礼しました。実施主体は、県の森林環境税は県ということになっておりますので、先ほどに申し上げましたとおり、町が幾らという規定はございません。 また、国の森林環境譲与税につきましては、実施主体は市町村、県ということになっておりますが、県が実施主体になっている場合は、市町村の支援等ということになっております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) 森林環境譲与税のところで、補足をさせていただきます。 令和4年度実績でありますけれども、885万円ほど森林環境譲与税として綾町に交付をしていただいております。 また、令和5年度の数値につきましては、同様に885万円を予算化しているところであります。また、令和6年度につきましては、速報値でありますけれども、1,086万1,000円が森林環境譲与税として交付されると聞いております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 質疑終わります。 議案第68号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第68号、
綾町税条例の一部を改正する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。────────────・────・────────────
△日程第19.議案第69号
△日程第20.議案第70号
△日程第21.議案第71号
△日程第22.議案第72号
△日程第23.議案第73号
△日程第24.議案第74号
△日程第25.議案第75号
△日程第26.議案第76号
△日程第27.議案第77号
△日程第28.議案第78号
△日程第29.議案第79号
△日程第30.議案第80号
○議長(松浦光宏君) 日程第19、議案第69号、
綾町国民健康保険税条例の一部を改正する条例から日程第30、議案第80号、
大淀川左岸地区国営造成施設管理体制整備促進事業の事務の委託の廃止に関する協議についてまでを一括議題といたします。 なお、提案説明の後に日程に従い、質疑、付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(松本俊二君) それでは、議案書の74ページをご覧ください。 議案第69号、
綾町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、本条例は、令和5年5月19日に公布された地方税法の一部を改正する法律により、
綾町国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。 改正の内容は、産前産後に係る所得割額及び被保険者均等割額を減額するもので、減額の対象となるのは、令和5年11月以降に出産した被保険者が対象となります。 所得割額及び被保険者均等割額を減額するのは、単胎妊娠の場合は、出産予定日、または出産日の属する月の前月から4か月分を、多胎妊娠の場合は、出産予定日、または出産日の属する月の3か月前から6か月分を減額することとしています。 このページの第23条の改正で、ただいま説明した減額する内容を規定しております。 76ページをご覧ください。 第24条の3を新設して、出産被保険者に係る届出についてを規定しております。 次に、77ページをご覧ください。 改正附則ですが、改正後の
国民健康保険税は、令和6年1月1日から施行することとしています。あとは、適用区分を規定しております。 議案第69号の説明は以上であります。 続きまして、79ページをご覧ください。 議案第70号、
綾町文化財保護条例の一部を改正する条例についてですが、改正の内容としましては、第7条第1項の町指定文化財の指定の解除を宮崎県文化財保護条例に準じた表現に改正するものであります。 主な改正内容としましては、町指定文化財が町の区域内に所在しなくなったとき、指定文化財として価値を失ったときに解除を認める以外にも、所有者が文化財の価値を維持するために多額の経費が発生して、その負担に耐えられず解除を申し出る場合や文化財の維持のために日常生活に支障をきたす場合など、多様な事象についても協議した上で、解除ができるようにするための改正であります。 施行日は、公布の日からとなります。 議案第70号の説明は以上であります。 次に、80ページをご覧ください。 議案第71号、
綾町農業集落排水事業特別会計設置条例を廃止する条例についてでありますが、この条例を含め、この後の議案第72号と74号で、公共下水道と
浄化槽事業の特別会計設置条例を廃止する条例を提案いたしますが、提案理由は同じであります。 いずれも、
地方公営企業法を適用するに当たり、町が行う事業ではなく、町が設置した公営企業が行う事業に移行するため、特別会計の設置が不要となり、廃止するものであります。 施行日は、令和6年4月1日となります。 議案第71号の説明は以上であります。 続きまして、81ページをご覧ください。 議案第72号、
綾町公共下水道事業特別会計設置条例を廃止する条例ですが、議案第71号と同じで、特別会計の設置が不要となり、廃止するものであります。 議案第72号の説明は以上です。 次に、82ページをご覧ください。 議案第73号、
綾町公共下水道事業減債基金条例を廃止する条例ですが、これは、議案第56号で提案しました
綾町公共下水道事業の設置等に関する条例で管理するため、町が行う基金条例を廃止するものであります。 施行日は、令和6年4月1日となります。 議案第73号の説明は以上となります。 次に、83ページをご覧ください。 議案第74号、
綾町浄化槽事業特別会計設置条例を廃止する条例ですが、これも議案第71号の提案理由と同じで、特別会計の設置が不要となり、廃止するものであります。 議案第74号の説明は以上です。 続きまして、84ページをご覧ください。 議案第75号、和解及び損害賠償の額を定めることについてでありますが、町の発注工事による神下地区道路陥没補修工事での不法行為により、株式会社坂田石油の権利利益を侵害したため、次のとおり、和解し、損害賠償の額を100万円と定めることについて、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるものであります。 なお、事故の概要及び和解の内容等につきましては、先日行われました議会全員協議会にて既に説明しておりますので、割愛をさせていただきます。 議案第75号の説明は以上であります。 次に、86ページをご覧ください。 議案第76号、
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについてでありますが、現在、公平委員をお願いしております松本淳資氏が、令和5年12月26日をもちまして任期満了となり、同日付で退任されることが決定しております。 松本淳資氏におかれましては、令和元年から1期4年公平委員としてご尽力を頂きました。その功績に敬意を表し、感謝とお礼を申し上げます。 後任の公平委員ですが、神下地区の森園由美子氏をお願いしたいと考えております。任期は、令和5年12月27日から令和9年12月26日までとなります。 森園氏は現在59歳で、昭和57年に綾町役場に入庁。
福祉保健課長、
社会教育課長などを歴任され、今年の3月末で退職されました。 誠実温厚な人柄で、地方公務員としての経験があり、民主的な事務の処理等に理解があり、公平委員として最適任者であると考えていますので、選任につきご同意を賜りますようよろしくお願いいたします。 次に、議案第77号、
産業観光施設の
指定管理者の指定についてでありますが、ご存じのように
産業観光施設の中で令和5年度末をもって指定管理期限が満了を迎える施設の令和6年度以降の新たな指定管理候補者につきまして、次のとおり選定されましたので、議会の同意を求めるものであります。 まず、綾手づくりほんものセンターについては、これまでほんものセンター単体での運営を指定管理としてお願いをしてまいりましたが、今回、ほんものセンターに加え、作業場として利用していただいている元のアイス工房の建物、新たに整備したトイレの管理も加え、さらには観光案内所と一体とした活用が望ましいと考え、今回これらの施設をまとめて
指定管理者ということで検討してまいりました。 また、現在
指定管理者である綾町商工振興会が施設を総合的に管理・運営することによって、町内商店街との共存共栄による商工業の振興等に広く貢献するとともに、高い施設機能が発揮できるのではないかとも考えておりましたが、今回、綾町商工振興会から申請がございました。 次に、綾川荘、てるはの森の宿、合宿センターといった宿泊施設につきましては、ご存じのように今年1月から暫定的に綾町産業活性化協会に管理・運営をお願いをしてまいりました。今回、UNICOOK Lab.(株)から申請がありました。それぞれの申請を受け、11月10日に選定委員会を開催し、それぞれから提出された事業計画書や予算書等を確認の上、審議した結果、綾手づくりほんものセンターにつきましては綾町商工振興会、綾川荘をはじめとする宿泊施設につきましてはUNICOOK Lab.(株)を選定いたしましたので、
指定管理者として指定いたしたく、公の施設の設置及び管理に関する条例第9条の2第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。 なお、指定管理期間につきましては、綾手づくりほんものセンター、綾川荘をはじめとする宿泊施設ともに令和6年度から令和10年度までの5年間としております。 議案第77号の説明は以上であります。 それでは、88ページをご覧ください。 議案第78号、
綾町農業等の利用施設の
指定管理者の指定についてでありますが、本議案は、ご案内のとおり、
指定管理者制度導入に関する地方自治法第244条の2第3項の規定により指定するものであります。 乾燥調整施設、農産物冷温貯蔵施設、農機具格納庫、農業機械整備施設の4施設の一括管理及び綾町育苗センター管理並びに綾町肉用牛総合支援センター管理につきましては、綾町農業協同組合を
指定管理者として委託をしております。 指定管理の協定期間は3年間で、令和6年3月31日をもちまして満了を迎えることとなりますが、今回、綾町農業協同組合から申請がございました。これを受けて令和5年11月17日に選考委員会を開催し、一括管理する4施設と育苗センターと肉用牛総合支援センターの3件の
指定管理者について選考いたしました。 その結果、綾町農業協同組合を選定しましたので、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間、引き続き綾町農業協同組合を
指定管理者として指定いたしたく、農業等の利用施設の設置及び管理に関する条例の第9条の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第78号の説明は以上であります。 それでは、89ページをご覧ください。 議案第79号、
宮崎東諸県地域介護認定審査会共同設置規約の一部変更に関する協議についてですが、地方自治法第252条の7第1項及び介護保険法第14条の規定により、介護認定審査会を宮崎市、国富町、綾町の1市2町共同で設置し、規約を定めております。 今回、規約の一部を変更することについて、地方自治法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 一部変更の内容につきましては90ページに記載のとおりであります。 今後、高齢化の進行により介護認定の審査件数の増加が見込まれることから、第4条の定めた審査会の委員定数を現行の60人から70人に変更するものであります。 施行日は、令和6年4月1日となります。 議案第79号の説明は以上であります。 それでは、91ページをご覧ください。 議案第80号、
大淀川左岸地区国営造成施設管理体制整備促進事業の事務の委託の廃止に関する協議についてでありますが、大淀川左岸地区は宮崎市、小林市、綾町が受益地となっており、広沢ダム等の共同管理をしております。 管理については、国の補助事業である基幹水利施設管理事業、水利施設管理強化事業、国営造成施設管理体制整備促進事業の3つの事業を活用し、事務については、宮崎市が小林市と綾町から委託を受けて管理執行をしております。 このうち国営造成施設管理体制整備促進事業は平成17年から執行してきましたが、令和4年度をもって補助事業が完了したことに伴い、事務の委託についても廃止するものであります。 事務の委託の廃止については、地方自治法第252条の14第2項の規定に基づき関係市町で協議して行うものとされており、協議は、同法第252条の2の2第3項の規定により、議会の議決を経る必要があるため、今回上程するものであります。 議案第80号の説明は以上であります。
○議長(松浦光宏君) ここで暫時休憩いたします。(休憩午前10時40分)………………………………………………………………………………(再開午前10時51分)
○議長(松浦光宏君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第19、議案第69号、
綾町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第69号は、
文教福祉委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第69号、
綾町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、
文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第20、議案第70号、
綾町文化財保護条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) すみません、マイクの入りがちょっとよくないようですけれども、ごめんなさい。 今回、文化財の保護条例の改正があるということで現在ある条例を見てみたんですけれども、町指定の文化財の一覧というのがないんですね。今現在、町指定の文化財というのは、どういうものが、幾つあるのか伺いたいと思います。今回の改正でその他特殊な事由があるというふうに、その特殊はどういうことを指しているのか伺いたいと思います。
○議長(松浦光宏君)
社会教育課長。
◎
社会教育課長(佐藤光久君) 質問にお答えいたします。 町指定の文化財については23件あります。内訳としまして有形文化財が11件、無形文化財が1件、史跡が8件、天然記念物が3件という割合になっております。 また、特殊な事情によってということを、町長の提案理由でも説明しましたとおり、文化財の維持には相当な費用がかかります。その費用を所有者が支払っていくような形になっております。 その場合、その方々にその文化財を維持するための補修、改修等ができないとかの事由に対しては、やはりこちらのほうも、ある程度、国の補助事業も活用しながら検討をしたいんですけれども、多額の費用となった場合なんかには対応ができない場合も今後あるかということで、今回、県の条例に準じた形の内容に変えさせていただいております。 以上になります。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) これは今、増えたり減ったりするってことは想定されるわけですけれども、その23件の資料として1つは頂きたい、お願いしたいというのと、それを条例の中に書き込んでおくことというのは必要じゃないものなのかどうか。もし、町長、見解があったら伺いたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) それぞれの文化財の名称であったりとか場所等については、今、橋本議員がおっしゃったように、増えたり減ったりするということもありますので、それを条例そのものに入れるということはあまり現実的ではないのかなというふうに考えております。 あと、補足ですけれども、直近、全国的にもこの県であったり、それから町であったり、それから村であったり、そういうところで、いわゆる取消しの事案がかなり増えてきております。それは、先ほども提案理由に述べた、所有者がそういうような事情に陥ってしまってどうにもならないと、また、それが維持できないと危険な状況になるというようなこともあるので、当町としてもそういうことがあり得るかなというふうに思ったときに見てみると、条例に規定されていなかったので、条例に制定することにしました。 以上です。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 最後にしますけれども。文化財に指定されているので、そのままだと所有者は壊すこともできないということになるのかなと思っています。費用負担が大きいということで、指定を取り消せば何がしかの対応ができるということになると思うんですけれども、指定を取り消したところで所有者が、有形のものであった場合には相当の費用負担というのは指定の有無にかかわらず発生するのではないかと思うんですけれども、そういったときにその指定していた自治体が何かしらの財政負担するということはあり得ないことでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) 基本的には所有者のほうで対応していただくということになります。 ただ、町が指定をしたという経緯もありますので、その辺につきましては状況を見ながら協議をしたいと考えております。
◆議員(海江田和久君) 議長。海江田。
○議長(松浦光宏君) 海江田議員。
◆議員(海江田和久君) 今、橋本議員がおっしゃると同じこともありますけれども、県と国の文化財はあるのでしょうか、聞きたいです。
○議長(松浦光宏君)
社会教育課長。
◎
社会教育課長(佐藤光久君) 国の指定が2件あります。竹野のホルトノキという天然記念物、綾城にあります綾陽校記念館が国の指定になります。 また、県の指定が4件あります。綾古墳、あとイチイガシ、川中の阿弥陀如来、田中國廣宅というところが県の指定になっております。 以上になります。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第70号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第70号、
綾町文化財保護条例の一部を改正する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第21、議案第71号、
綾町農業集落排水事業特別会計設置条例を廃止する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第71号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第71号、
綾町農業集落排水事業特別会計設置条例を廃止する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第22、議案第72号、
綾町公共下水道事業特別会計設置条例を廃止する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第72号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第72号、
綾町公共下水道事業特別会計設置条例を廃止する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第23、議案第73号、
綾町公共下水道事業減債基金条例を廃止する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第73号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第73号、
綾町公共下水道事業減債基金条例を廃止する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第24、議案第74号、
綾町浄化槽事業特別会計設置条例を廃止する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第74号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第74号、
綾町浄化槽事業特別会計設置条例を廃止する条例は、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 日程第25、議案第75号、和解及び損害賠償の額を定めることについてに対する質疑を許します。
◆議員(外山ひろ子君) 議長。外山。
○議長(松浦光宏君) 外山議員。
◆議員(外山ひろ子君) きのう、一応説明していただいたんですけれども、AとBという工事をする会社があって、最初Aのほうが、道路のほう掘りましたよね。次、どうしてそこのAのところが、掘ったところに隙間があったのにそのときは、はあ、はあって聞いてたんですけれども、よく考えてみると、どうしてそういう、反対側っていうか、敷地内のほうを掘らなきゃいけなかったのかというのが一つと、そういうところを工事したことがないのか、あと、そういう施工業者っていうのは、やはり試験とか何かあると思うんですね。道路とかそういうガソリンスタンド、こういうところではこういう注意をしなきゃいけないとか、そういう勉強はしていなかったのかなということを思うんです。というのは、役場サイドのほうが、結局そういうところを掘るときの掘り方の説明がなかったから、失敗したから綾町は全額100万円払うということになってますけれども、施工するほうも、こういう場所はこういう掘り方とか、そういうのをちゃんと勉強はしてないんですか。それちょっと聞きたいんですけど。
○議長(松浦光宏君) ちなみに100万円は全額ではありません。半額です。
◆議員(外山ひろ子君) 半額ですけど、はい。
○議長(松浦光宏君) 建設課長。
◎建設課長(中原修一君) お答えいたします。 まず、この事象をきのう説明を行いましたが、24年度の工事によるものということで、うちが事実を確認したところでございますが、まず、歩道面を削る予定が、まず、店の中を削っていったら空洞があったと……。
◆議員(外山ひろ子君) でも空洞のところって。
◎建設課長(中原修一君) 空洞。
○議長(松浦光宏君) 外山議員、途中で話を挟まないでください。
◎建設課長(中原修一君) ということです。 また、このガソリンスタンド内につきましては専門の業者がいるんですが、うちのほうとしてもここまで難しい状況じゃないだろうと思って綾町のBの業者に委託したところでございます。ですから、Bの業者については、こういうはつることには慣れてますので大丈夫と思うんですけれども、まず、私たちが慎重にならなくてはいけなかったのは、この給油所内に入っていってしまったので、そこは専門業者に委託すべきだったんですが、そこがちょっと、そういう知識を持ってなかったというところでございます。 以上です。
◆議員(外山ひろ子君) 分かりました。
◆議員(日高幸一君) 議長。日高。
○議長(松浦光宏君) 日高議員。
◆議員(日高幸一君) 今回、工事が終わったというのがこの和解の件なんですけれども、昨年、令和4年9月の20日にもう終わってます。そして、現在に至るまで約1年間あるわけですが、その間、町長選挙もあり松本町長になって和解に至ったというようなこと。そして、非は綾町にあるというような話も説明を受けました。前町長、籾田町長はどのようなご意見をお持ちだったんでしょうか。教えていただきたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 建設課長。
◎建設課長(中原修一君) お答えいたします。 この件につきましては1年間、時間がかかってしまったんですが、先方とは再三再四協議を行ってきました、ということをきのう説明申し上げました。 今後の規模決定に基づく根拠が、ちょっとはっきりした根拠はできなかったので今に至ってしまったんですが、私たちとしましても、籾田前町長時代にこの件を解決しようと思ったんですけれども、合意額の根拠がなかったため9月に保証のコンサル会社に委託して、そこで本来の査定額を知っていただいて、それに基づいて、また、株式会社坂田石油と交渉に当たりましたので、籾田前町長からは、早くするようにという指示を受けておりました。 以上です。
◆議員(興梠智一君) 議長。興梠。
○議長(松浦光宏君) 興梠議員。
◆議員(興梠智一君) 最初に不法行為を行った、A社ですかね、これは、きのうの説明では2年という時間がたって、損害賠償を請求するという期間を過ぎていたためにどうしようもないという説明だったと思うんですが、このA社に対して、こういう経緯で、今回こういう和解に至ったという説明なりをして、行政指導といいますか、そういうことは行っているんでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 建設課長。
◎建設課長(中原修一君) お答えいたします。 平成24年に行ったAという業者は、不法行為には当たりません。Aという業者はもうちゃんと公共下水道の工事を終わらせて、うちの平成24年度のその当時の課長が検査合格としておりますので、不法行為には当たりません。 ただ、こういう事案があったことにつきまして、また、今後Aの業者にはそういったことを説明したいと思っております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第75号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第75号、和解及び損害賠償の額を定めることについては、
総務委員会に付託することに決定いたしました。 日程第26、議案第76号、
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第76号は、委員会に付託せず、最終日に討論、採決を行いますので、十分なるご検討をお願いいたします。 日程第27、議案第77号、
産業観光施設の
指定管理者の指定についてに対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 私は、今回指定が決まって今議会に提案されるということは想定しないまま一般質問を通告しておりますけれども、ここで少し伺っておきたいなと思っております。 1つは、いわゆる宿泊関連施設のところに頂いた議案書で見ると、9施設になるのかと思うんですけれども、私たちが一般的に言っている施設と、条例上の公の施設の施設名がなかなか合致しませんので、この宿泊関連施設のほうを少し分かりやすく説明してほしいなと、1つ思っております。 それから、手づくりほんものセンターの関係ですけれども、前回1年間だったのが今回5年間になるわけですが、78号との関連もあってお聞きするんですが、農業施設の農協への現在の委託状況から言いますと、例えば、育苗センターでの苗は単価まで条例で決められております。手づくりほんものセンターは、先ほどちょっと休憩時間にも委員会室で話もあったんですけれども、いわゆるほんものセンターの部分、それから観光案内所となっておりますけれども、実際観光案内所の役割を果たしているとは私は思っていませんが、その施設、それからアイス工房、まあ、トイレは家賃が発生するということはないと思うんですけれども、そういうところの家賃については、今回指定管理を受ける綾町商工振興会の、何ていうんでしょうか、考えに任せてしまうということになるのかなと思っているんですけれども、そのことについてのちょっと違和感を覚えます。 産業観光案内所は、案内所の役割を果たすということで、現在、家賃はただということになっているそうですけれども、アイス工房のほうは家賃をいただいていると、そこのその、何というか、一括して、今、町長が
先ほど提案理由で言われましたが、一体として委託するのが望ましいということなんですけれども、農協のほうは単価まで条例で決めているんですけれども、ここは、今後はどのようにする予定なのか、併せて伺いたいと思います。
○議長(松浦光宏君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(松下栄一郎君) まず、宿泊施設の表記が分かりづらいということでございますが、整備した当初に補助金を頂いている関係で、このような分かりにくい名称になってございますが、まず上の、綾町自然休養村管理センター。それから、2つ目の綾町地域資源活用総合交流促進施設綾川荘、これが綾川荘の本館と西館でございます。それからその次の、式部谷ふれあい広場管理棟というのは、トレイルセンターでございます。それからその下、地域支援活用総合交流促進施設てるはの森の宿が、てるはの森の宿本館の話です。それから、サイクリングターミナルは、前からある建物がその建物です。それから、式部谷ふれあい広場はケビンが式部谷ふれあい広場という名称になっています。それから、流れるプールですね。それから、交流促進センターというのは、体育館が交流促進センターという名称です。それから一番下の、総合交流促進施設が合宿センターの名称でございます。 それから、ほんものセンターの家賃の話でございます。 今、産業活性化協会が指定管理を受けていますので、観光案内所、それから、アイス工房のあとは、産業活性化協会にそれぞれにお貸ししている状況でございます。観光案内所は、今、5万円で家賃としてもらっています。それから、アイス工房は月々2万円でございます。今回商工振興会にお願いをしますけれども、今、町が公共施設を産業活性化協会に貸している状況は、又貸しの状況になってしまっていますので、それを避けたいということで、商工振興会とお話をさせてもらっています。商工振興会として一体的に管理をしてもらいますけど、観光案内所につきましては、実費相応分を負担してもらうということで話をさせていただいています。実費といいますのは、電気代、それから水道代。月々8万円から9万円ぐらいになろうと思いますけど、その分を、今、運営いただいていますBiosophyArchivesに、負担を頂くということで話をさせていただいているところでございます。 それから、アイス工房の跡地については商工振興会が、今、使ってもらっていますので、そのまま商工振興会が使っていただけるものというふうに考えております。 以上でございます。いいですか。
○議長(松浦光宏君) はい。
◎
総合政策課長(松下栄一郎君) それからもう1つ、観光案内所として機能してないんじゃないかという話もございました。そういう指摘もありましたので、今回商工振興会にお願いするタイミングもありまして、運営いただいているBiosophyArchivesと話をさせていただきました。今、運営いただいている方々は案内を十分やっているという認識を持っていらっしゃるみたいですけれども、外から見るとなかなかそうなってないよという話をさせていただいた上で、もう少し観光案内に力を入れてもらうようにお願いの話を今回させていただいているところでございます。 以上です。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 今回、選考委員会があったということですけれども、その選考委員会の資料というのを私たち目にしておりませんので、まあ、
総務委員会に付託されることになれば
総務委員会のほうに提出されるのかなとは思いますけれども、前のトピカの問題もありますので、ぜひその選考委員会に出された資料、もちろん私も福祉施設の選考委員になったことがありますけれども、全てを公開しろと言うつもりはありませんけれども、やっぱり町民からいろんな話を聞くんですね、今も、今回のこの指定管理のことについて。ですから、公開していい資料については、ぜひ議会に提出をしてほしいと思っております。 観光案内所のことですけれども、案内している、していないというのは口で言うとか言わないとかではなく、私たちも、ほんものセンターで聞かれれば、そういう意味では観光案内をするわけですけれども、もっと明確に観光案内所の役割は果たしてもらわないと、綾町に行っても観光案内所もないっていうのはやっぱり綾町として決して望ましいことではないと思っておりますが、そうはいっても今のあの状況を続けるとすれば、観光案内所としての役割を果たしていただくことというのは、非常に難しいのではないかと思っています。 先ほど78条との関係で、いわゆるその家賃云々というところも、一切、商工振興会の裁量に任せるということについての見解というのはないでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) 先ほど課長のほうから説明ありましたけれども、今までは5万円の家賃を払っていただいたということで、逆に実費を払っていただいてないという状況がありました。今回、実費を払っていただくことによって家賃を上回るものが、いわゆる実費ですのでそれは払っていただけるということになります。逆に言えば、やっていただいている方には負担が大きくなるということにはなります。 それから、観光案内所の機能については、それは私も議員のときから問題にしていたわけですけれども、それを、じゃ、どうやって解決していくかということを考えたときに、まずは今、そこにある、皆さんもご承知ですけれども、ハンバーガーショップですよね、やっぱりそこの機能というのをもう少し高めようと。それと商工会の下のふれあい館との連携を今後やっていきたいと考えています。ここからふれあい館までの間も含めて、そこでいろんなものを案内をしていく。ふれあい館の1階の使い方についても、今、商工会とも話をしておりますけれども、そういうのもしっかりやりながら連携をとって、綾町の観光案内としての機能を充実させていきたいと考えております。 以上です。それから、資料については、別に隠す必要は全くないので、事業計画書等も含めて出ておりますので、それを見ていただければと思っております。 以上です。
◆議員(日高幸一君) 議長。日高。
○議長(松浦光宏君) 日高議員。
◆議員(日高幸一君) 選定委員の立場で質問したいのですが、この施設の名称というのはこの2つでよろしかったんでしょうか。そこを確認したいと思います。あと2つ足りないなと、それを入れる必要はなかったんでしょうか。
○議長(松浦光宏君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(松下栄一郎君) 施設の名称2つ、ほんものセンターと観光案内所ということになっていますけれども、アイス工房につきましては、昨年ですかね、公の施設から外させてもらっていますので、公の中には入ってこないということでございます。
◆議員(日高幸一君) 議長。日高。
○議長(松浦光宏君) 日高議員。
◆議員(日高幸一君) すみません。それは分かるのですが、選考して指定管理というようなところでアイスクリーム館も、そして、トイレもというようなことで理解して指定管理をしていただいたというようなことなんですけれども、その辺はよろしいんでしょうかということです。
○議長(松浦光宏君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(松下栄一郎君) 今回のこの議案は2つの名称になりますけれども、今後、議会に同意いただきました後に、協定書を結んでいただくということになると思います。協定書の中ではっきりとその部分は明記したいと思ってます。
◆議員(日高幸一君) 議長。日高。
○議長(松浦光宏君) 日高議員。
◆議員(日高幸一君) 分かりました。 それと、先ほどから観光案内所につきましては、私も同意見でありまして、どう観光案内ができるかというようなことで、アイスクリーム館も含め、それから、産業観光案内所としてどうできるかということ、私たちも観光案内を積極的にやりたいと思いますというご意見でありました。であるので、ほんものセンターも先ほどから職員に聞かれれば職員も答えますし、観光案内の何をやれば観光案内となるのかというのは、町民であれば知っている限りも教えるという、これも観光案内かもしれませんけれども、私が要求しています綾町の全部の地図といいますか、マップじゃありません、地図とか観光案内の地図といったものを、あの辺の一帯に早く設置していければというふうに要望してますので、これが実際にできますように、令和6年度の4月からではなくて、早速、一日でも早いほうがいいので、取りかかっていただきたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) その件につきましては、来年度の方針の中で情報発信というのはやっぱり強化をいかなければいけないということで重点施策の中に入れております。 それから、先日の子ども議会でも、その点については子どもから厳しく指摘を頂いておりますので、それについては充実をしていきたいと思っております。 したがって、多方面にわたりますので、少しお時間を頂きたいと思っております。 以上です。
◆議員(海江田和久君) 議長。海江田。
○議長(松浦光宏君) 海江田議員。
◆議員(海江田和久君) 2点伺います。綾川荘の件ですけれども、宿泊部門が伊東代表の会社となっていますが、今まで伊東代表は料理部門でやってこられた方と聞いています。今まで全体の経営実績があるのか、伺います。 また、伊東代表の下にほかの会社が運営に携わってくるのか、伺います。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) これまで料理長としてやってきてくれているわけですけれども、その中で会社を立ち上げたということは、自分でやはりきちんと経営をしようという意志を持ってスタートアップしたということであります。これは、綾町で、きちんとそういう綾町民が綾町でスタートアップする。いわゆる起業をするということはあまりないことであったかと思いますので、これも彼が覚悟を持って立ち上げた会社だというふうに理解をしております。 彼に丸投げするのではなく、当然、町としてもかかわっていきながら、綾町の重要な施設でありますので、そこは一緒になってやっていきたいというふうに思っておりますし、ある面、伊東さんを、いろいろとまた育てていきたいという考え方も持っております。 以上です。
◆議員(興梠智一君) 議長。興梠。
○議長(松浦光宏君) 興梠議員。
◆議員(興梠智一君) きのうの海江田議員の質問に関連するんですが、今、伊東さんが頑張っていただけるというご答弁でしたけども、実績がないということで、町民の方もかなり不安に思われる方が多々いらっしゃると思うので、必ず聞かれると思うんですが、今、実際には桐山さんがいろいろと仕切られてやってられると思うんですが、桐山さんが残って引き続きやっていただけるんでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) それは確認はしておりません。あくまでもUNICOOK Lab.(株)が
指定管理者として申請をしてきておりますので、今一緒にやっているわけですので、それをしっかりとノウハウを吸収してもらえば、特に問題はないというふうに思ってますし、今お話ししたように町も、きちんとそれは関わっていくと。 今まであまりに関わりがなさ過ぎたということがありますので、町の大事な施設と言いながらも、意外と丸投げをしてしまっていたという部分がありますので、そこはしっかり関与しながら一緒になって、この綾川荘というものを盛り上げていきたいと考えております。 ノウハウがないと言うような方は、どの方が言っていらっしゃるか分かりませんけれども、その方にノウハウがあるのかどうかも分かりませんので、そこは何とも言えないと思っております。 以上です。
◆議員(興梠智一君) 議長。興梠。
○議長(松浦光宏君) 興梠議員。
◆議員(興梠智一君) トピカのときも、なぜ指定管理業者に頼むかと言えば、ノウハウがない、プロに頼んだほうがいいということで、そういう話になったと思うんですよね。実績がない会社にこれから頑張ってもらおうと、後押しもするから大丈夫だろうというのでは、なかなか町民の理解は得られにくいんじゃないかなと、私は思います。 それと、海江田議員が最後にちょっと質問されましたけど、伊東さんの下に、何かほかの会社が入ってくるんではないかという心配の点はいかがでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) UNICOOK Lab.(株)の下にどこかが入るかどうかというのは、現時点では確認をしておりません。そういう話をするような段階ではないというふうに思っておりますので、基本的にはUNICOOK Lab.(株)が
指定管理者としてしっかりやっていただくということになるかと思います。 それから、ノウハウ、経験がないということですけど、伊東さんは綾川荘についてはもう十数年見てきているわけですね。それは料理長としてなのかもしれませんけれども、料理長を含めて、そして全体の経営というのをこの1月から、今年の1月以前に会社を立ち上げて、そして、この1年間はしっかり経営ということについても考えてやっているわけですので、そこは特に心配はないというふうに思っていますし、何でも自由にやってしまうということはないので、綾町の施設であること自体は変わりませんので、綾町がしっかりとそこは管理をしていきたいと思っています。 以上です。
◆議員(外山ひろ子君) 議長。外山。
○議長(松浦光宏君) 外山議員。
◆議員(外山ひろ子君) まず、最初なんですけども、住所がこの北俣587の19、このテルハテラスC6って住所になるんですか。
○議長(松浦光宏君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(松下栄一郎君) お答えします。 UNICOOK Lab.(株)の代表は伊東さんという方になっていますので、伊東さんの住所はここになっているんだと思います。
○議長(松浦光宏君) 外山議員、アパート名です。
◆議員(外山ひろ子君) 議長。外山。
○議長(松浦光宏君) 外山議員。
◆議員(外山ひろ子君) それから、トピカの場合には町から2,500万円か2,000万円毎年出すという予定でちょっと問題になったんですけれども、今回の場合もそういう資金みたいなものは出されるんですか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) 基本的には2,500万円の委託料を支払うということで、それ以外については出すつもりはないです。しっかりと企業でやっていただくということと、あと、今もそうなんですけれども、実際に売上げの中でいろいろと、集客であったりとか営業活動を含めてやってくれるように、それは言ってありますので、それを今、実際に現場のほうでやっているということになります。 したがって、大きな設備投資については、これは町の施設ですから町が出すというのは当然なんですけれども、そのほかについてもいろいろ協議をしながら今もやっていますので、その辺は継続してやっていく予定にしております。
◆議員(外山ひろ子君) 議長。外山。
○議長(松浦光宏君) 外山議員。
◆議員(外山ひろ子君) まず、この2,500万円をこの5年間ですか、令和6年から令和11年まで毎年2,500万円を、お金を出すということですよね。
○議長(松浦光宏君) 外山議員、もうそれで質問、大丈夫ですか。
◆議員(外山ひろ子君) はい、じゃあ、まだいいですか。
○議長(松浦光宏君) 一般質問ではないので、基本2問までです。せめて3問までにはまとめてください。
◆議員(外山ひろ子君) それが1つ。 もう1つなんですけども、多分綾川荘だったと思うんですが、宿泊部門、調理部門、それから整備をやる部門で3つの会社をつくって、だから1つの会社にしてるという話を聞いたんです。 そこで、ある部門の方で、例えば調理とします。調理の部門に5人ぐらいいて、その5人の人にやはり資金が必要だからということで、100万円ぐらいずつ出させて、資金を出しているからには結局管理職になるから、幾ら残業しても給料を払わないとか、そういうので困ってるという話を実際、夏に聞いたことがあるんですけども、そのことについては町長はご存じなんでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) まず、毎年払うという約束には、今のところなっていません。協定書を結びますので、そのときに──トピカのときもそうでしたけれども、1年ごとにきちんと協議をした上で決めていくということになります。 ただ、今の私の考え方としては2,500万円を上回るという考え方は、基本的に持っていません。これまではやっぱりコロナの影響もありましたし、今はそれでしっかりやってくださってるというのもあるので、まずは2,500万円で考えているという状況です。 それと、会社というものは、その会社の経営者がきちんと考えるわけですね。社長は残業しようが何しようが、そんなものは手当は出ませんので、そういう中で彼らはやっているということであります。 それから、提案説明でも言いましたけれども、1月1日から暫定的に活性化協会から業務委託という形で、3者に対して業務を委託しているということです。一部は活性化協会のパートさんであったりとか嘱託の職員さんもいるということですけれども、ほかの3者については業務委託をしているということですので、その範囲の中でやっていただいているということです。 それから、直近、2名の方を活性化協会のほうに採用をして、今、向こうで働いていただいております。これは、今後、支配人であったりとかそういうような立場になっていけるように、今、教育を現場のほうにお願いをしているという状況です。 あと、飲食についても、飲食を含めて、あと追加で3人ほど従業員を、この1月から3月は超繁忙期になりますので、それに対応するための人員の増加というのも、現在検討しているところであります。 以上です。
◆議員(上野一八君) 議長。上野。
○議長(松浦光宏君) 上野議員。
◆議員(上野一八君) すみません、1点だけお願いします。 指定管理ということであると、必ず公募をしなきゃいけないと思うんですね。公募をされたのかどうか、僕の耳には全く入ってきてなかったので、まず、公募をしたのであれば、その期間と公募の内容、それについて、もし分かれば教えていただきたいですし、分からないのであれば、
総務委員会のときにしっかりとその辺の提示をお願いしたいと思っておるんですが、お願いします。
○議長(松浦光宏君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(松下栄一郎君) 公募させていただきました。公募期間は10月2日から10月31日までの10月ひと月間。公募させていただいた結果、それぞれ1者から事業計画書の提出があったということでございます。 公募の方法は、前の掲示板、それからインターネットによるホームページの公募を行っております。 以上でございます。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第77号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第77号、
産業観光施設の
指定管理者の指定については、
総務委員会に付託することに決定いたしました。 日程第28、議案第78号、
綾町農業等の利用施設の
指定管理者の指定についてに対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 先日、町民の方から、農協が今度県下統一、一つになるということと、この指定管理の関係についての質問が寄せられました。 過去も3年間で今回も3年間なので、その県下一つになることの影響ではないように思ってはおりますけれども、これも過去の3年間、令和6年3月31日までの契約内容というか、指定管理の内容と何か変わるところはあるでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) 特段変わるところは、今のところございません。理由につきましては、4月からJA統一が始まりますけれども、向こう3年につきましてはこれまで同様、独立、綾町JAの独立採算でやっていくという指針が打ち出されておりますので、そのようなことで、今回の内容につきましては変更はございません。 今後向こう3年間のうちに、こういった施設の詳細についていろいろ決められていくと思いますので、またその動向を注視しながら見ていきたいというふうに考えております。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) やっぱり、そういうことも含めて3年なんですね。私も最初はそう思ったんですけれども、過去も3年間だったということから考えると、あまり影響ないのかなと思っております。 私たち組合員に対する説明会でも、3年間は何も変わらないということだったんですけれども、県下統一の話はもう数年前から出ておりましたので、そうなったときの、先ほど入田課長が答弁されましたけど、その3年の以降、それを農業支援センターで引き受けてやっていくというのが、そもそもの前田前町長の考えだったということも、町民の方からお聞きをいたして、その3年以降はどうなるのか心配だというご意見でした。 課長から答弁がありましたように、その後のことについては、その3年間の間にいろいろ協議をしていくということで答弁いただきましたので、そのように伝えたいと思っています。
○議長(松浦光宏君) 回答はいいですか。
◆議員(橋本由里君) はい。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第78号は、
総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第78号、
綾町農業等の利用施設の
指定管理者の指定については、
総務委員会に付託することに決定しました。 次に、日程第29、議案第79号、
宮崎東諸県地域介護認定審査会共同設置規約の一部変更に関する協議についてに対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 1点だけ伺います。 今回の認定審査会の委員を10名増やすということです。団塊の世代が来年は全て75歳になるということへの対応だと思っておりますが、その認定審査会の委員に、綾町民の方は在籍しておられるかどうか伺いたいと思います。
○議長(松浦光宏君)
福祉保健課長。
◎
福祉保健課長(入船秀康君) お答えいたします。 審査会の中の委員につきまして、綾町在住の委員につきましては、名簿を見る限りいらっしゃらないというふうに考えております。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 私もこれまで認定審査会の経過は、介護保険始まったときからいろいろ聞いてはおります。認定審査会には綾町の調査員も同席させていただけることに──過去になりましたので、綾町の認定を受ける方の不利益があるとは全く思っておりませんけれども、少なくとも宮崎市と国富町と綾町、1市2町でつくっている審査会ですので、今後10人増えるということですので、ぜひ綾町民の認定委員についても認定いただくように、働きかけをしてほしいと思っております。 介護保険制度が始まったときには、西中坪になるんでしょうか、上田さんという看護師さんが入っておられました。少なくとも綾町の町民の方が1人か2人は在籍していただいて、綾町の現状を審査会の意見として生かしていただけたらと希望しております。 以上です。
○議長(松浦光宏君)
福祉保健課長。
◎
福祉保健課長(入船秀康君) ただいまありましたご意見につきましては、また、宮崎市のほうが事務局として動いておりますので、そちらのほうにも伝えたいと思っております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第79号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第79号、
宮崎東諸県地域介護認定審査会共同設置規約の一部変更に関する協議については、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 次に、日程第30、議案第80号、
大淀川左岸地区国営造成施設管理体制整備促進事業の事務の委託の廃止に関する協議についてに対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 議案第80号は、
綾町議会会議規則第36条第1項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第80号、
大淀川左岸地区国営造成施設管理体制整備促進事業の事務の委託の廃止に関する協議については、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。 ここで暫時休憩いたします。総務委員長と文教福祉委員長、事務局のほうに一度寄ってもらえますでしょうか。休憩です。(休憩午前11時39分)………………………………………………………………………………(再開午前11時47分)
○議長(松浦光宏君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。────────────・────・────────────
△日程第31.議案第81号
○議長(松浦光宏君) 日程第31、議案第81号、令和5年度
綾町一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 なお、提案説明の後に、質疑、討論、採決を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(松本俊二君) それでは、議案第81号、令和5年度
綾町一般会計補正予算(第4号)の提案理由を申し上げます。 予算書の1ページをご覧ください。 令和5年度
綾町一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによります。 第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億222万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ55億422万8,000円とします。 それでは、主なものを事項別明細書で説明いたします。 6ページをご覧ください。 歳入です。 節の区分をご覧ください。 5新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億222万8,000円です。これは、国の物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金が予算措置されたことに伴いまして予算計上するものであります。 低所得世帯への支援枠として7,072万8,000円、推奨事業メニュー枠として3,150万円を計上しています。 7ページをご覧ください。 歳出です。表の一番左の列の目の欄をご覧ください。 今回の補正予算については、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受けて、3つの事業を計上しています。 2社会福祉対策費につきましては、住民税非課税世帯等に1世帯7万円を支給する支援給付金及びその事務費です。 その1段下、3農業振興費につきましては、物価高騰対応重点支援として、肉用牛、繁殖用子牛の飼料高騰分の支援給付金であります。 一番下の段、2商工振興費については、同じく物価高騰対応重点支援として、住民税非課税等の世帯となっていない世帯に対して、1人4,000円の商品券を支給するものであります。 国から、速やかに給付をするよう要請が来ておりますので、大変恐縮ですが、ほかの補正予算に先んじて本日の本会議にてご審議、採決をしていただきますようよろしくお願いいたします。 議案第81号の説明は以上です。
○議長(松浦光宏君) 議案第81号に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 討論を行います。議案第81号の原案に反対の討論を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 賛成の討論を許します。
◎議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◎議員(橋本由里君) 議案第81号、令和5年度
綾町一般会計補正予算(第4号)について、見解を述べて賛成の討論を行います。 国の経済対策には異論を持っております。今回は非課税世帯を対象に、1世帯当たり7万円給付するのが主なものですが、1世帯が1人であっても5人であっても、あるいは10人であっても7万円であり、十分練り上げられた政策とは言えず、きめ細かな対策にはなっていないと考えます。しかし、物価高騰で町民の暮らしが追い詰められている実態は切実です。その現状を鑑みて、本補正予算には賛成することといたします。
○議長(松浦光宏君) 討論を終わります。 採決を行います。議案第81号に賛成の方の起立を求めます。(起立 9名)
○議長(松浦光宏君) 起立全員。よって、議案第81号、令和5年度
綾町一般会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第32.議案第82号
○議長(松浦光宏君) 日程第32、議案第82号、令和5年度
綾町一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 なお、提案説明の後に質疑、委員会付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(松本俊二君) それでは、議案第82号、令和5年度
綾町一般会計補正予算(第5号)の提案理由を申し上げます。 予算書の1ページをご覧ください。 令和5年度
綾町一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによります。 第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,877万2,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ57億300万円といたします。 第2条、債務負担行為の追加は、第2表、債務負担行為補正によります。 第3条、地方債の追加及び変更は、第3表、地方債補正によります。 5ページをご覧ください。 第2表、債務負担行為補正の追加については、農業関係の新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給に係る後年度負担の追加です。 6ページをご覧ください。 第3表、地方債補正の1追加については、農地災害復旧事業の財源として災害復旧事業債を追加するものです。 次に、2段目の2変更です。 公共事業等債については、都市再生整備事業に係る増額、宮崎県市町村地域づくり支援資金については、中学校体育館LED照明整備事業の財源を、その1段下の公共事業等適正管理推進事業債に組み替えて減額するものであります。 公共事業等適正管理推進事業債については、ただいま申し上げた中学校体育館LED照明整備事業をはじめ、産業観光会館外壁塗装工事ほか4件の事業の財源として増額するものであります。 それでは、主なものを事項別明細書で説明いたします。 9ページをご覧ください。 歳入です。 節の区分をご覧ください。 一番下の段、14社会資本整備総合交付金については、東中坪町営住宅防水塗装工事、八日町尾原線改良工事、まちなか無電柱化整備工事に対する国庫補助金の増額です。 11ページをご覧ください。 1段目の2農業補助金については、農業次世代人材投資事業及び新規就農者育成総合対策事業の実績確定による減額です。 一番下の段の2ふるさと納税寄附金については、寄附金額が堅調に推移していることによる増額です。 12ページをご覧ください。 1段目の財政調整基金繰入金については、今回の補正予算の一般財源として繰入れを増額するものであります。 地方債については、第3表で説明したとおりであります。 次に歳出です。表の一番左の列の目の欄をご覧ください。 今回の補正では、人事院勧告に基づく人件費の増額を各費目で計上しておりますので、お目通しください。 人件費及び事務事業の実績に基づく、通常の増減以外の主なものを説明いたします。 15ページをご覧ください。 2段目の2賦課徴収費の22償還金、利子及び割引料については、所得税の更正請求に基づく住民税の減額案件に係るものと、家屋に係る固定資産税の居住用軽減措置の適用漏れによる超過課税分を還付するものであります。 一番下の段から次ページにまたがりますが、3ふるさと納税費については、今年度の寄附金の増額見込みに基づいて返礼品、事務費、積立金を増額するものであります。 18ページをご覧ください。 2段目の2社会福祉総務費の27繰出金については、普通交付税算定確定に伴う財政安定化支援費及び人事院勧告に基づく、人件費等に係る
国民健康保険特別会計への繰出金の増額です。 23ページをご覧ください。 3段目の3農業振興費の18負担金補助及び交付金のうち新規就農者育成総合対策事業については、対象となる生産者の昨年の農業所得が増額となったことによる今年度の補助額の減額です。 また、その下の段の農業次世代人材投資事業補助金については、対象となる予定の農業者が綾町での就業を断念したことによる減額です。 25ページをご覧ください。 2段目の3観光費の18負担金補助及び交付金については、企業版ふるさと納税の寄附を頂いたものを、花火大会及び綾競馬の補助金に上乗せして助成するものです。 一番下の段の2道路維持修繕費の21補償補填及び賠償金については、議案第75号の和解関係議案で説明申し上げた道路工事に伴う損害賠償に係る費用の増額です。 26ページをご覧ください。 1段目の3道路新設改良費の14工事請負費については、八日町尾原線の改良工事の舗装工事に係る補助対象事業の追加に伴う増額です。 27ページをご覧ください。 1番下の段の6社会資本総合整備事業の14工事請負費については、横町栄町線、桑下線の無電柱化事業の通信系引込工事に係る補助対象事業の追加に伴う増額です。 30ページをご覧ください。 3保健体育費の、次のページにまたがりますが、14工事請負費については、令和6年度に
国民スポーツ大会推進室が創設されることに伴い、教育委員会事務室の拡張に係る費用の増額です。 その1段下の4体育施設費の17備品購入費につきましては、町公民館敷地内と野球場サッカー場敷地内に屋外設置型のAEDを整備する費用の増額です。 32ページをご覧ください。 1段目の農地・農業施設災害復旧費については、大平山地区、崎の田地区、古屋地区の水路等の災害復旧工事費の増額です。 議案第82号の説明は以上であります。
○議長(松浦光宏君) 議案第82号に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 1点だけ伺います。 3月議会になると、補正をしてもその年度で事業を行うことって難しいと思うので、12月が不用額を出さないための最後の補正かなと思っておりますが、その割にはそうそう項目が多くないような気がしておりますけれども、この今回の補正予算の提案に当たって、これで十分だということでよろしいでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(松本俊二君) はい。現時点においては、十分だというふうに考えております。
◆議員(日高幸一君) 議長。日高。
○議長(松浦光宏君) 日高議員。
◆議員(日高幸一君) 1点だけお聞きしたいと思います。 今回の
国民スポーツ大会においてのてるはドームの電気なんですが、今内定ということでありますので決定ではないかと思います。そこ辺も含めてですね、今このLED化、てるはドームの電気をつけるというようなことを照明が暗いのではないかということで、専門家のご意見で、このような工事になるかと思うんですけれども、後に続くことでありますから無駄なことではないかと思いますけれども、何か関連性、ここでこれをやらなきゃいけないという部分がありますか。
○議長(松浦光宏君) 日高議員、てるはドームですか。
◆議員(日高幸一君) はい。
○議長(松浦光宏君) 中学校が今回の提案。
◆議員(日高幸一君) そうですか。国民スポーツ。すみません。国民スポーツ。
○議長(松浦光宏君) 国民スポーツ。
社会教育課長。
◎
社会教育課長(佐藤光久君) 質問にお答えいたします。 今回、LEDの実施設計の予算のほうを計上させていただいております。
国民スポーツ大会でハンドボールの競技会場になっております。てるはドームのほうも施工されてからもう20年近くたっておりまして、水銀灯等の電球灯がもう今後生産されないということで、電気代のほうも水銀灯等にすると非常に高額になっております。今回LED灯に改修することで電気代等の削減にもつながるということで計画をさせていただいております。 以上になります。
○議長(松浦光宏君) 補正予算には入っていないですよね、予算は。今回組むんじゃないんですよね。
社会教育課長。
◎
社会教育課長(佐藤光久君) 申し訳ありません。てるはドームのLEDの業務設計のほうは入っていなくて、今回のは、課設置条例のほうで、
社会教育課のほうに国スポ係ができるんですけど、そちらのほうの事務室を広げるに当たりまして、そちらのほうをLEDに今回の改修でさせていただきたいという提案になっております。
◆議員(日高幸一君) 議長。日高。
○議長(松浦光宏君) 日高議員。
◆議員(日高幸一君) 時間がないということで。 せっかくですから、
国民スポーツ大会において、決定に至るまで、来年だったかな、いつ、綾町はじゃあ、やらせていただきますという、何かありますかね。
○議長(松浦光宏君) 日高議員、一般質問でのときじゃ駄目でしょうか。
◆議員(日高幸一君) いいですよ、いいですよ。はい、了解しました。
○議長(松浦光宏君) ほかに質疑ある方いらっしゃいますでしょうか。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第82号は、
総務委員会に付託し、併せて所管事項については
文教福祉委員会に審議委任することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第82号、令和5年度
綾町一般会計補正予算(第5号)は
総務委員会に付託し、併せて所管事項については
文教福祉委員会に審議委任することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第33.議案第83号
△日程第34.議案第84号
△日程第35.議案第85号
△日程第36.議案第86号
○議長(松浦光宏君) 日程第33、議案第83号、令和5年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)から日程第36、議案第86号、令和5年度
綾町水道事業会計補正予算(第2号)までを一括議題といたします。 なお、提案説明の後に、日程に従い、質疑、付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(松本俊二君) それでは、議案第83号、令和5年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。 補正予算書の1ページをご覧ください。 令和5年度綾町の
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ279万3,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ11億2,241万5,000円とします。 それでは、事項別明細書で主なところを説明いたします。 6ページをご覧ください。 2、歳入です。 款の5国庫支出金、項の2国庫補助金は、令和5年度から出産育児一時金が引き上げられたことに伴う臨時補助金及び社会保障・税番号制度システム整備等補助金であります。 中ほどの款の10繰入金、項の1他会計繰入金、目の2一般会計繰入金は、人事異動に伴う増額及び国県補助金が増額になったことによる補正です。 一番下の款の10繰入金、項の2基金繰入金、目の1
国民健康保険準備積立基金繰入金は、ただいま一般会計繰入金で説明した、国県補助金の増額等による基金繰入金の減額です。 7ページをご覧ください。 3、歳出です。 款の1総務費は、歳入の一般会計繰入金でも説明しました人事異動等に伴う増額です。 中ほどより下の款の2保険給付費、項の7
国民健康保険傷病見舞金、目の1
国民健康保険傷病見舞金は、実績に伴う減額です。 一番下の款の9諸支出金、項の1償還金及び還付加算金、目の3償還金は、前年度事業の精算による償還金です。 議案第83号の説明は以上です。 続きまして、議案第84号、令和5年度
綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。 補正予算書1ページをご覧ください。 令和5年度綾町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、第1条、
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ200万3,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億4,002万1,000円とします。 それでは、事項別明細書で主なところを説明しますが、人事院勧告などに伴う人件費の増減は、説明を割愛させていただきます。 6ページをご覧ください。 2、歳入です。 款の4繰入金、目の1事務費繰入金は、一体的実施事業に伴う後期高齢者広域連合からの事業収入の増額です。 目の2保険基盤安定繰入金は、令和5年度後期高齢者医療広域連合納付金が確定したことによる減額です。 次に7ページをご覧ください。3、歳出です。 款の2後期高齢者医療広域連合納付金は、令和5年度納付金額が確定したことによる減額です。 款の3保健事業費、目の2一体的実施事業は、後期高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業の事業費の増額によるものであります。 議案第84号の説明は以上です。 続きまして、議案第85号、令和5年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)について説明します。 予算書1ページをご覧ください。 令和5年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)は、第1条、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ400万円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億9,300万円とします。 それでは、事項別明細書で主なところを説明しますが、先ほどと同じように人事院勧告などに伴う人件費は説明を割愛させていただきます。 6ページをご覧ください。 2、歳入です。 款の3国庫支出金から、7ページ、款の6繰入金、項の1一般会計繰入金、目の3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)は、介護給付費並びに地域支援事業の増額によるものです。 目の5その他一般会計繰入金の事務費繰入金は、システム改修による増額です。 項の2基金繰入金は、介護給付費並びに地域支援事業の増額によるものです。 次に、8ページをご覧ください。 3、歳出です。 款の1総務費、項の1総務管理費、目の1一般管理費の委託料は、介護保険法改正に伴うシステム改修費の増額です。 項の3介護認定審査会費、目の2審査会費は、宮崎東諸県地区介護認定審査会のシステム改修費負担金の増額です。 款の2保険給付費と、9ページ、款の4地域支援事業費、項の5高額介護予防サービス費相当事業は、給付費の増加に伴う増額です。 議案第85号の説明は以上であります。 次に、議案第86号、令和5年度
綾町水道事業会計補正予算(第2号)です。 補正予算の1ページをご覧ください。 第1条、令和5年度綾町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次のとおり定めます。 第2条、予算第3条に定めた収益的支出の予定額を24万4,000円増額するものです。 増額の要因は、人事院勧告に伴うものであります。 2ページをご覧ください。 下の枠の収益的支出の目の1原水浄水及び配水費と目の3総係費とも、人事院勧告に伴い人件費を増額するものです。 議案第86号の説明は以上であります。
○議長(松浦光宏君) 先に、日程第33、議案第83号、令和5年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第83号は、
文教福祉委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第83号、令和5年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、
文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第34、議案第84号、令和5年度
綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第84号は、
文教福祉委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第34号、令和5年度
綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、
文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第35、議案第85号、令和5年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第85号は、
文教福祉委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第85号、令和5年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)は、
文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第36、議案第86号、令和5年度
綾町水道事業会計補正予算(第2号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第86号は、
総務委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第86号、令和5年度
綾町水道事業会計補正予算(第2号)は、
総務委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第37.発議第2号
○議長(松浦光宏君) 日程第37、発議第2号、
選挙管理委員会委員及び補充員の選挙についてを議題といたします。 お諮りいたします。
選挙管理委員会委員及び補充員の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法により行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議長において、指名することに決定いたしました。 それでは、
選挙管理委員会委員は、濱田美智子氏、瀬口惠美子氏、黒葛原哲氏、向井好美氏、以上の方々を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました方を
選挙管理委員会委員の当選人とすることにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました、濱田美智子氏、瀬口惠美子氏、黒葛原哲氏、向井好美氏、以上の方々が
選挙管理委員会委員に当選されました。 引き続きまして、選挙管理委員補充員には、玉田ゆみ子氏、中村文明氏、大澤昇氏、高松まゆみ氏、以上の方を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました方を選挙管理委員補充員の当選人とすることにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました、玉田ゆみ子氏、中村文明氏、大澤昇氏、高松まゆみ氏、以上の方々が選挙管理委員補充員に当選されました。 次に、補充員の順序についてお諮りいたします。補充員の順序は、ただいま指名いたしました順序にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、補充員の順序は、ただいま指名いたしました順序に決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第38.令和5年請願第2号
○議長(松浦光宏君) 日程第38、令和5年請願第2号、次世代のために綾川(本庄川水系・綾北川水系)の清流復活(汚濁解消)に関する請願を議題といたします。 本請願は、請願文書表のとおり、
総務委員会に付託いたします。────────────・────・────────────
△日程第39.令和5年請願第3号
○議長(松浦光宏君) 日程第39、令和5年請願第3号、学校給食費の無料化を求める請願書を議題といたします。 本請願は、請願文書表のとおり、
文教福祉委員会に付託いたします。────────────・────・────────────
△日程第40.令和5年請願第4号
○議長(松浦光宏君) 日程第40、令和5年請願第4号、高校卒業までの
医療費無料化を求める請願書を議題といたします。 本請願書は、請願文書表のとおり、
文教福祉委員会に付託いたします。────────────・────・────────────
△日程第41.意見書案第4号
○議長(松浦光宏君) 日程第41、意見書案第4号、消費税廃止を求める意見書を議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。
◎議員(興梠智一君) 議長。興梠。
○議長(松浦光宏君) 興梠議員。
◎議員(興梠智一君) 意見書案第4号、消費税廃止を求める意見書について説明いたします。 1989年から始まった消費税ですが、その弊害が顕著になっています。 国家予算の根幹をなすのは国債であり、税収はその一部にしかすぎません。国債発行による信用創造によってお金が作り出され、社会の経済は動いていますから、消費税は財源確保のために必要という論は成り立ちません。 社会の景気が好循するためには、格差はある程度の範囲に抑えておく必要があります。消費税は逆進性が高い税金であるため、不景気をさらに悪化させ結果として税収も低下し、税制として致命的な欠陥をはらんでいると言わざるを得ません。税の公平性に反しているからです。 税制を語る上で、公平性とは皆から一律に徴収することを意味しません。税金は基本的に累進的であるべきです。消費税という呼称からして、この税制の本来の姿を表していません。消費税は消費者からの預かり税ではないという判例が、平成元年に東京・大阪地裁において確定しています。消費税の滞納が多い理由はその逆進性にあり、インボイス制度はそれに拍車をかけており、実質的な増税だという批判の声が高まっています。 また、二重課税のおそれもあります。消費税は国内の取引にのみ課税されるため、本質的に輸出企業に対しての超優遇政策です。 以上のことから、消費税の存在は弱いものから絞り取り、国家の根幹を弱体化させる悪税以外の何者でもないと言わざるを得ません。 国家は誰のためにあるのか。税金の役割は所得の再分配による景気の調整機能です。今こそ基本に立ち返るべきです。 消費税の構想は1978年大平政権時代に始まっており、当時とは時流が全く違っていることも忘れるべきではないでしょう。 以上のことから、政府に対して次の実現を強く要請するところです。消費税を廃止すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出することについて、綾町議会として、公明正大かつ真の町民利益の立場に立った審議を求めるところであります。よろしくお願いいたします。
○議長(松浦光宏君) 意見書案第4号につきましては、最終日に討論、採決を行いますので、議員各位の十分なるご検討をお願いいたします。────────────・────・────────────
○議長(松浦光宏君) 以上で、本日の議事日程の全部を終了いたしました。 これをもちまして、本日の会議を散会いたします。 お疲れさまでした。(散会午後0時23分)──────────────────────────────...