◎町長(籾田学君) おはようございます。 それでは、議案に従って進めてまいりたいと思います。 まず、私の動向ですけれども、配付してあるとおりでございますのでご覧ください。 では、順次説明してまいりたいと思います。 議案第58号、
綾町オーガニック給食の推進に関する条例につきまして、1ページをお開きください。 この条例は、綾町憲章に掲げる「自然生態系を生かし育てる町にしよう」に基づき、町内の保育施設及び小中学校の給食を通じて
有機農産物等を供給することにより、安心・安全な食材を提供することにより子どもたちの健康増進や、地産地消の推進などを図ることを目的に制定するものでございます。 それでは、条例の本文についてご説明いたします。 まず、第1条、条例の目的を規定しております。 次に、第2条、
オーガニック給食、「
有機農産物等」「取組生産者」「取組事業者」「取組施設」、それぞれの用語の定義を規定しています。 第3条から第6条では、「町」「取組生産者」「取組事業者」「取組施設」のそれぞれの責務を明記しており、
オーガニック給食の推進に対し、それぞれの立場で協力していくことを定めております。 第7条では、
オーガニック給食の推進に関わる関係者が連絡及び調整することにより、推進体制の整備を行うことを規定しています。 第8条は、
オーガニック給食の推進に関し、町民に広く普及、啓発することを定めており、第9条は、雑則規定でございます。 最後に、施行日につきましては、公布の日から施行することとしております。 以上、ご審議賜りますようよろしくお願いします。 続きまして、議案第59号、綾町職員の
高齢者部分休業に関する条例につきまして、4ページをお開きください。
高齢者部分休業制度につきましては、
地方公務員法第26条の3において、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請し、公務の運営に支障がないと認められるときは、条例で定めるところにより、定年退職日までの期間について、当該職員が1週間の勤務時間の一部につき勤務しないことを承認することができる旨が定められております。 先ほど述べましたとおり、この制度は
地方公務員法により条例制定が義務づけされているものではありませんが、後ほど提案いたします定年延長により職員の高齢化が進み、この制度を必要とする可能性が高まることから、定年延長の議案と併せて制定いたすものでございます。 それでは、条例の本文についてご説明いたします。議案書の4ページをご覧ください。 まず、第1条では、条例の趣旨を規定しております。 第2条は、
高齢者部分休業の承認について、職員の1週間当たりの通常勤務時間の2分の1を超えない範囲内で行い、
高齢者部分休業を取得できる職員の年齢を55歳とすることと定めております。 続いて第3条は、
高齢者部分休業取得中の給与の減額についてでございます。職員が
高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合、給与を減額することを規定しております。 5ページをご覧ください。 第4条ですが、退職手当の取扱いを規定しております。職員が
高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間について、その期間の2分の1を退職手当の算定の基礎となる在職期間から除算することについて規定しております。 次の第5条は、承認の取消し等についてでございます。この条におきまして、休業をしている職員の業務を処理することが著しく困難となり、この状態を継続することが難しくなった場合には、任命権者は、当該職員の同意を得た上で、休業の承認の取消しまたは休業時間の短縮をすることができる旨、規定しております。 次の第6条は、休業時間の延長の承認についての規定でございます。任命権者は、
高齢者部分休業中の職員から休業時間の延長の申出があった場合、公務の運営に支障がないときは、部分休業時間の延長を承認することができる旨を定めております。 第7条は、委任規定でございます。 最後に、附則でございますが、次の議案第60号と同一の令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 議案第60号、綾町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、7ページをお開きください。 地方公務員の定年引上げを内容とする令和3年法律63号による
地方公務員法の一部改正は、昨年6月に公布され、令和5年4月1日に施行されます。 今回の法改正は、少子高齢化が進む中、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍してもらうため、令和5年度から職員の定年を60歳から65歳まで段階的に引き上げるとともに、
管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の導入がなされております。 今回の条例改正は、
改正地方公務員法に基づき定年の延長に関係する条例(規定の改正を行う条例8件、条例の廃止1件)を一括して上程するものでございます。 それでは、
改正条例ごとに主な改正点をご説明いたします。 議案書の7ページからの改正条例第1条、綾町職員の定年等に関する条例は、定年年齢を65歳に改めるとともに、定年退職の特例、
管理監督職勤務上限年齢制、定年前再任用短時間勤務制の導入及び翌年度に60歳となる職員への情報提供、意思確認を行うことについて定める改正でございます。 10ページをお開きください。 第3章、
管理監督職勤務上限年齢制とは、いわゆる役職定年制のことで、定年を65歳に引き上げる中で、若手、中堅職員の昇進機会を確保し、組織全体としての活力を維持するため、課長、室長、局長を原則60歳で非管理職に異動させる制度を設けるものであります。 14ページをお開きください。 第4章、定年前再任用短時間勤務制は、60歳以降の職員の多様な働き方のニーズに対応するため、本人の意向を踏まえ、60歳以後定年退職前に退職した職員を、短時間勤務の職に再任用することができる制度を設けるものです。 16ページをお開きください。 次の、改正条例第2条は、降給に関する規定を整理し、降給の種類及び降格の事由、
管理監督職勤務上限年齢による降任等をした場合を定める職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。 19ページをご覧ください。 改正条例第3条は、懲戒処分の減給について、処分の発令後に給料月額が変動した場合の取扱いを定める綾町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。 20ページをお開きください。 改正条例第4条は、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日、
年次有給休暇等について定める。職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。 23ページをお開きください。 改正条例第5条は、育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員として、定年条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を追加するとともに、部分休業をすることができる職員のうち、再任用短時間勤務職員等を定年前再任用短時間勤務職員に改める職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。 28ページをお開きください。 改正条例第6条は、公益法人等へ派遣することができない職員として、定年条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を追加する公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。 28ページ、29ページをご覧ください。 改正条例第7条は、定年前再任用短時間勤務職員を人事行政の運営等の状況公表の対象となる職員として規定する
綾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。 続きまして、改正条例第8条は、旅費支給の対象を再任用短時間勤務職員から定年前再任用短時間勤務職員に改める職員等の旅費に関する条例の一部改正でございます。 30ページをお開きください。 附則でございます。 第1条では、
地方公務員法の改正と併せて令和5年4月1日から施行すること。第2条では、再任用に関する条例を廃止すること。 第3条以降は、経過措置と再任用制度廃止に伴う暫定再任用制度について定めております。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第61号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。 36ページをお開きください。 今回の主な改正は、国の人事院勧告に準じた給料表の改定と勤勉手当の割合を0.1か月分増額するもののほか、
地方公務員法の改正による定年延長に伴い定年前再任用短時間勤務職員と暫定再任用職員の給料を定めるものでございます。 なお、施行日につきましては、人事院勧告に準じた部分と綾町職員の定年等に関する条例の一部改正に合わせ、3段階(1~3条)の改正といたしております。 まず、改正条例第1条は、第4条第5項の55歳を超える職員の昇級について、原則昇級停止とし、第20条第5項(期末手当)の期末手当の加算率を100分の10から100分の15に改正し、37ページの第21条第2項第1項では、令和4年12月分の
勤勉手当支給率を100分の10引き上げ、100分の95から100分の105に改正いたします。 それに伴い、第2号に規定する再任用職員の支給率も、100分の45から100分の50に改正するもので、38ページから54ページの給料表についても、若年層を中心に平均改定率0.3%増の改正をいたします。 なお、改正条例第1条は、公布の日から施行し、給料表の適用については令和4年4月1日から、その他については令和4年12月1日から適用いたします。 54ページをお開きください。 次の、改正条例第2条は、令和5年度以降、6月、12月の勤勉手当の均等化を図る改正になります。 第21条第2項(勤勉手当)につきまして、令和5年度以降、6月、12月ともに100分の100に改正し、第2号も同様に100分の47.5に改正するものです。 次の、改正条例第3条、55ページから62ページは、定年延長に伴う文言と再任用から定年前再任用短時間勤務職員への制度変更に伴う給与規定の改正でございます。 62ページをお開きください。 制定附則の17号に、60歳に達した日の後の最初の4月1日以後の給料月額は、60歳前の7割とすることを規定いたします。 82ページをお開きください。 附則第4条は、暫定再任用の給与について定める規定でございます。 定年の引上げにより、再任用制度は廃止されますが、定年の段階的な引上げ期間においては、
年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするため、現行と同様の暫定的な再任用制度を経過措置として設けるものです。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第62号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。 84ページをお開きください。 改正条例第1条は、一般職に準じた改正でございます。 第4条、期末手当中の支給率を、100分の160から100分の170に改正し、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用するものです。 次の、改正条例第2条は、令和5年度以降、6月、12月の期末手当の均等化を図る改正でございます。 令和5年度以降の期末手当を6月、12月ともに100分の165に改正し、令和5年4月1日から施行するものです。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第63号、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 86ページをお開きください。 今回の一部改正につきましては、議案第62号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例と同様の改正であります。 改正条例第1条は、一般職に準じた改正でございます。 第5条、期末手当中の支給率を100分の160から100分の170に改め、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用するものです。 次の、改正条例第2条は、令和5年度以降、6月、12月の期末手当の均等化を図る改正でございます。 令和5年度以降の期末手当を6月、12月ともに100分の165に改正し、令和5年4月1日から施行するものです。 以上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 それでは、議案第64号、
綾町税条例等の一部を改正する条例につきまして、88ページをお開きください。
綾町税条例等の一部を改正する条例について、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布されまして、令和4月1日から施行されたものにつきましては、専決処分にて5月の臨時議会で承認していただいておりますが、今回の主な改正につきましては、施行日が令和5年1月1日以降の税条例等の一部改正でございます。 改正の主な内容といたしまして、法律の改正に合わせた改正となっておりまして、施行日が複数ありますので、多段階での改正となっております。 それでは、主な改正内容をご説明させていただきます。 まず、第1条の改正です。 91ページ、第36条の2(町民税の申告)は、
公的年金等受給者の
住民税申告義務に係る規定の整備です。 93ページ、第36条の3の2(個人の町民税に係る給与所得者の
扶養親族申告書)は、給与所得者の
扶養親族申告書について、記載事項として一定の配偶者の氏名を追加するための改正です。 94ページ、第36条の3の3(個人の町民税に係る
公的年金等受給者の
扶養親族申告書)は、
公的年金等受給者の
扶養親族申告書について、一定の配偶者及び16歳以上の扶養親族(退職手当等を有する者に限る。)を有する者についての提出義務と、記載事項に配偶者の氏名を追加するための改正です。 続きまして、制定附則の改正です。 97ページ、附則第7条の3の2は、
住宅借入金等特別税額控除の延長・見直しに伴う改正です。 附則第16条の3(上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例)は、
申告分離課税を、所得税での適用がある場合に限り適用するための改正です。 102ページ、附則第26条(
新型コロナウイルス感染症等に係る
住宅借入金等特別税額控除の特例)は、
住宅借入金等特別税額控除の延長・見直しに伴う規定の整備です。 続きまして、103ページ、第2条の改正です。 第36条の3の3(所得割の課税標準)は、
扶養親族申告書の改正に伴う規定の整備です。続きまして、改正附則の説明を申し上げます。 104ページ、改正附則。第1条、施行期日は、令和5年1月1日から施行するものです。ただし、第1号及び第2号に掲げる部分につきましては、それぞれの施行の日といたします。 第2条におきましては、納税証明書に関する経過措置を規定。第3条におきましては、町民税に関する経過措置を規定。第4条におきましては、固定資産税に関する経過措置を規定しております。 以上、簡単でありますが、
綾町税条例等の一部を改正する条例の説明に代えさせていただきます。 議案第65号、農業等の利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 このたびの一部改正は、本条例で設置している
綾町肉用牛総合支援センターの利用料金の見直しを行うものです。 昨今の飼料価格高騰などの影響により、管理運営において支障を来しております。 現行の預け料、親牛1頭1日当たり800円以下、子牛1頭1日当たり500円以下を、今回の改正で、親牛1頭1日当たり950円以下、子牛1頭1日当たり600円以下に改めるものです。 施行日は、公布の日から施行することとしております。 以上、農業等の利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の説明に代えさせていただきます。 続きまして、議案第66号、
綾町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 108ページをお開きください。 国の財政支援の継続実施に伴う新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免基準を一部改正するものです。 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減収が見込まれる場合等における保険料の減免は、令和2年度から定めておりますが、その対象期間を1年延長し、令和5年3月31日までの保険料を対象とすることにしております。 以上、簡単ではありますが、
綾町介護保険条例の一部を改正する条例の説明に代えさせていただきます。 議案第67号、福祉施設に係る指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。 議案書の110ページをお開きください。 議案第67号は、綾町デイ・サービスセンター、綾町ケアハウスうるおいの里について、指定管理者の募集を行いました。それぞれ1件の応募者がありましたので、指定管理者候補者選定委員会を開催し、ご意見を伺いました。 その結果、2施設の指定管理者候補者として、社会福祉法人綾町社会福祉協議会が選定されましたので、令和5年4月1日から令和10年3月31日の間、指定管理者として指定いたしたく、公の施設の設置及び管理に関する条例第9条の2第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 以上、簡単ではありますが、議案第67号の提案理由の説明に代えさせていただきます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(松浦光宏君) 最初に、日程第4、議案第58号、
綾町オーガニック給食の推進に関する条例に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 質問項目を、昨日のうちに担当のほうにはお伝えしておりますけれども、ちょっと項目が多いのでまとめて伺います。 私が一番懸念するのは、ここにうたわれている対象となる以外の生産物に対する考え方が一番懸念されると思っております。 例えば、綾町の主要な農産物であるハウスのキュウリは、この条例でうたっている
有機農産物等というところに入るのかどうか。ほかに有機JAS規格の格付、自然生態系農業の推進に関する条例に基づく金以外の認定農作物は、給食食材としての利用はないのかどうか。 それから、給食は野菜とお米だけでできているわけではなくって、やはり調味料を使っていると思っております。 綾町では、調味料というのはほとんど生産されておりません。今は、みそもつくられていないと思います。唯一、酢がつくられているのかと思いますけれども、この
オーガニック給食を目指す中で、その調味料についてはどのような考え方、要するに合理性があるのかどうか伺いたいと思います。 それから、取組事業者、取組施設の責務についてうたってありますけれども、いわゆる罰則みたいなものはあるのかどうか。 それから、必要な事項を別途定めるというふうにありますけれども、もう既に別途定めてあるのか、定めてあるとすればどのような内容になっているのか、定めいていないとすればどのような内容を盛り込むおつもりなのか伺いたいと思います。 それから、現在も学校給食には綾町産のものが使われていると聞いております。地産地消ということで、その補助金も出しているわけですけれども、現在の利用状況はどうなっているのか伺いたいと思います。 それから、納入先の調整はどこがやっていて、今現在、今後、どうなる予定なのか。 それから、給食会というのが、そんなに第三者が入っているようなものではないと思っておりますけれども、その給食会との協議、この条例制定に当たって協議はあったのかどうか。 それから、端境期、夏場はなかなかほんものセンターでも青物野菜がないということをよく聞くんですけれども、端境期の対策はどうするのか。 それから、公布の日を施行日としておりますけれども、いつを考えていらっしゃるのか伺いたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) 質問にお答えしたいと思います。 まず、回答に入ります前に、この条例制定、条例提案に至った背景、それからこの仕組みの大枠について、ちょっと簡単に説明をさせていただきたいと思います。 もともと、本町の学校給食には、町内の野菜、米などの自然生態系農産物がすでに多く使用されているところであります。よって、安心・安全の農産物の使用、地産地消の推進につきましても、かねてより取り組まれてきております。このような取組が素地としてあるということが前提としてあります。 で、今回、この先進的な取組をさらに推進、発展させるべく条例を上程するものでありまして、目的につきましては第1条に掲げておりますけれども、これ以外に、条例化することで子どもたちの綾町農業、自然生態系農業に対する理解であったり、また、生産サイドにおきましても、さらなる有機農業の推進、普及、発展につながればということを考えておりまして、そういう機運上昇につながっていけばということも考えております。 また、国のほうでも、2050年までに耕地面積の25%を有機農業に転換するという目標も掲げておりますので、こういったことに貢献できればということも考えております。 具体的には、今、使われている食材を100%有機農産物に換えるというものではございません。今、使用されている農産物のうちから、できる範囲で
有機農産物等に換えていければということを考えております。 また、時期につきましても、オールシーズンということではなく、最初は期限を区切ってイベント的に、また品目のほうも選定をした上で、数品目から徐々に増えていけばいいのかなというふうに考えております。 ちょっと前置きが長くなりましたけれども、キュウリが有機農産物に入るかにつきましては、ここでいう
有機農産物等には入りません。ただし、そういった
有機農産物等以外の農産物もこれまでどおり、これからも使用していくことになるということであります。 それと、今の質問にもかぶりますけれども、JASそれから金以外の農産物も、これからも使用していくことになると思っております。 2つ目の質問ですけれども、調味料等との不合理性はないかということでありますけれども、全ての食材を有機農産物に換えるものではございませんので、不合理性はないというふうに考えております。 それから、次の質問で、取組事業者、取組施設の責務について罰則はということでありますけれども、罰則規定は特に規定しておりません。あくまでも努力目標ということであります。 それから、必要な事項は別途定めるとあるがということですけれども、条例で定めたことを具体的に運用していくために、
綾町オーガニック給食推進に関するワーキンググループ設置要領というものを規定したいというふうに考えております。これは、学校、生産者、行政など、関係団体が連携を図りながら進めていくことを明記したいというふうに考えております。施行につきましては、条例と同じく合わせていきたいというふうに考えております。 それから、現在の利用状況につきましては、後ほど教育総務課のほうからご報告をしたいと思っております。 次の、納入先の調整、現在と今後についてでございますけれども、現在、農産物等の調達につきましては、主にほんものセンター、それから町内のスーパー等となっております。今後におきましても、ほんものセンターを軸に、生産者、学校と連携を図りながら進めていくことになろうかというふうに想定しております。 給食会との協議につきましては、給食会というのが学校関係者というふうに理解をしておりますけれども、これまでも学校の校長先生とか栄養士の先生、それから教育委員会等とは協議をしております。今後も定期的に、このような協議は続けていく予定としております。 端境期の対策につきましても、先ほども申し上げましたとおり、オールシーズンでの実施は考えておりませんので、まずは時期を限定しながらやれる範囲で進めていきたいというふうに考えております。 最後の、公布の日を施行日としているがいつかということにつきましては、条例が制定されましたら、年明けの1月から3月までの間に、期限を区切って、また品目を絞って
オーガニック給食の試行的実施を、今年度やりたいというふうに考えております。 回答につきましては、以上になります。
○議長(松浦光宏君) 教育総務課長。
◎教育総務課長(野村敏幸君) 現在の利用状況ということでございますけれども、小中学校では綾町産の野菜類につきまして、約57%程度、現在のところ使用をしております。 本条例でいいます有機農産物、有機JASの格付、それから自然生態系農業でいいます金の認定について、把握は現在のところ、しておりませんけれども、ほんものセンターを通じて食材を購入しておりますので、もちろん使用はしていると考えております。 以上です。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 全部、全てをこのオーガニック、いわゆる
有機農産物等でやるわけではないということでしたけれども、それは、例えばこの条例を見たときに、今、農林振興課長が答えてくださったようなところが、これから読み取るというのはちょっと難しいんですけれども、先ほど必要な事項は別途定めるとあるところに、今、答弁頂いたようなことがうたってあれば、今からつくるんであれば、うたうのであれば理解できるのかなと思うんですけれども。 先ほどのワーキンググループの設置要領というふうにおっしゃったので、この条例から農林振興課長から頂いた答弁を読み取ることができないというのは、私の中にあるんですけれども、それはその要綱、要領の中でうたう予定はあるのでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) お答えいたします。 その要領等におきましても、具体的な品目等につきましては定めてはおりません。その具体的な品目等につきましても、そういった関係者で協議をしながら、この時期はこういう品目が出せるとかいうところも、時期によってはあると思いますので、そういったところを臨機応変というか、その状況に合わせて推進を図れればというふうに考えております。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 子どもたちに安心・安全な給食を提供するということには、何ら異議を申し上げるつもりはないんですけれども、例えばこの条例が通った後に、綾町の小中学校、保育施設等の給食が
オーガニック給食の推進に関する条例にうたわれた給食になるんですと説明したときに、それを理解できる町民はどのぐらいいらっしゃるのかなと思うんです。 野菜の、例えばニンジンとかタマネギとかと書いてほしいということではなくて、基本的にこの条例の中には、今、農林振興課長が言ったようなことはどこにも書いてないわけじゃないですか。だから、品目を書けということを言ってるんじゃなくって、考え方の基本というのはどこかに示されないと。 綾町の給食は無農薬、化学肥料を一切使わない給食なんだというふうになるのは、ちょっと現実的ではないと思うんです。だから、そこあたりを条例の本文にうたわなくても、必要な別途定めるものにうたってあれば、それを目指すというふうになると思うんですけれども。 昭和63年に自然生態系農業条例を議会に提案されたときの議事録を今回、読み直してみたんです。そのときも、ハウスで作られた野菜を自然生態系農業条例に当てはめるのかどうかという議論をしているんです。読み直したら非常に長くて、調べてもらったら40ページぐらいあって、その一部分しか見てないんですけれども、結果として自然生態系農業条例の対象農産物から外さなかったんです。だから、キュウリも入っているんです。ただ、金ということはあり得ないと思うんです。今、この時期につくっているキュウリは、金はもらえないと思うんですけれども、やっぱり外していないんです。 だから、何ていうのかな、もっと現実的にやっぱり分かりやすく条例をつくるということと、特定のところだけを認めてほかは排除するということにしないやり方というのは、やっぱり考えないといけないと思うんです。 だけど、条例にほかの野菜もいいんですよと書くわけにはいかないということだと思うんですけれども、それは、やっぱり今、農林振興課長が説明してくれた精神というか、それはきちんとどこかにうたうべきではないかと思うんですけれども、町長いかがでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) ご質問にお答えします。 橋本議員からの指摘もそうなんですけれども、この条例を制定する目的というのは、目的ははっきりしておかないと、それこそ、やっぱりこれに参加、協力されている方も分かりませんので、そこはどっかのところで触れていただくようにしてもらいたいと思います。 国のほうも挙げて、国内の圃場の25%以上を有機農産物を生産する、そういう目的もあります。 そして、今、綾町でも学校給食等でしっかり取り組んでいるんですけど、その比率をより高めるためにつながるような条例だと思いますので、目的をはっきりさせて、その中でより多くの方が参加できるような形というのを目指してまいりたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) すみません。ご指摘ありがとうございます。 自然生態系推進条例のほうにも、前文に基本的な考え方、理念というのが書かれてあったかと思います。言われるように、そういった文言を入れるか、また、要領のほうでそういう考え方をきちんと分かるようにしていきたいというふうに考えております。 ありがとうございます。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 私のほうは、この条例の制定に向けて、当初から少し関係をしている関係上、少しお話をしたいと思います。 ここに書いてあるような目的というのは、確かにこのとおりだというふうに考えております。推進していきたいということで、私も最初から加わっているわけなんですけれども、一番最初にやっぱり申し上げたのが、そのメンバーの人たちに申し上げたのは、やっぱり排除的にならないようにということを考えなければいけないということで、今、町長は有機農産物という言葉を使われましたけれども、有機農産物というのは有機JAS認証農家が作った野菜のものであって、有機野菜とは違うものであると、それから自然生態系農業農産物というのもまた違うということで、その辺の定義自体がどこまで認識されているのかということも含めて、この条例については、今、橋本議員がおっしゃったように、とにかく課長が説明された趣旨というのをきちんと理解できるような条文の内容に、ぜひ、もう一度検討をしていただければなというふうに思います。 これをぱっと見ると、やはり目的の中に安心・安全な食材の提供によるというふうに書いてありますと、どうしても、ここで要は、使われていないものというのは、安心・安全な食材ではないというふうな見方をされる人も出てくる可能性があるので、それをできる限り緩和するような条文の書き方というのがあるかと思います。 例えば、段階的にであったりとか、原則としてとかいう言葉というのは非常に便利な言葉ではありますけれども、そういうことをうまく使いながらやらないと、きちっきちっとこの定義を当てはめていくとそういう懸念が出てくる可能性があるので、もちろん要領でそういうものを盛り込んでいただくということでいいんですけれども、その辺はしっかり説明をしていかないと、綾町の農業における生産者の方の中で様々なあつれきであったりとか、そういうものが起こりかねないというふうに思います。 この条例を制定する趣旨というのは、本当に大事なことだというふうに考えておりますし、これが制定されれば国内で初めてということになるわけですので、ただ、そこの功は焦ってはいけないということで、一番最初に、この条例を制定したいという方々に、私も話をしたんですけれども、そこはぜひ、改めて考えていただきたいというふうに思っておりますけれども、課長、その辺はいかがでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) ご指摘ありがとうございます。 先ほど、橋本議員の回答にも重複いたしますけれども、今、言われたように趣旨が十分に理解できるように、それからまた、
有機農産物等以外の出荷者とのバランスも十分配慮しながら、進めていきたいというふうに考えております。 ありがとうございます。
◆議員(日高幸一君) 議長。日高。
○議長(松浦光宏君) 日高幸一議員。
◆議員(日高幸一君) 2点ほど、お伺いしたいと思います。 きのうでしたか、商工振興会、ほんものセンターの生産者部会の勉強会があったわけですが、そのときに役場の方も、行政の方もちょっと見えて講師として勉強をいたしました。そしてその中で、このオーガニックの話もありました。 確かに、生産者あってのことということは、もうお分かりだと思いますけれども、なかなかこの量の確保という面からして、かなり、やっぱりいろんな課題がまだ残されているなというふうに思っています。 そして、お値段の、野菜の、この間NHKの報道番組にありましたけれども、安過ぎるというようなことでコメントがありました。確かに、私も一消費者として、この値段で合うのかなというふうに思っております。 量よりも質という点であれば、当然、値段にやっぱり付加しなきゃいけないんじゃないかというような生産者の声でありました。少しずつ、みんなで、それは足並みそろえて、100円するものは110円、120円というようなものにしていかなきゃいけないなという話が出ました。 であれば、量の確保もそうなんですけれども、ひいては保護者、給食費の値上げというようなことにはならないでしょうねというようなあったわけですが、そこ辺のところもクリアしながら進めていかなきゃいけないのかなと思いますけれども、今の段階では給食費の値上げといった部分も避けられないのかなというふうに思いますけど、町長、その考えはどうでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 日高幸一議員からの質問の中で、この生産量をしっかりどれだけキープできるのかと、お値段のほうもかなり安いと、それがひいては値上げにつながって、給食費の負担増ということになりかねないかという質問ですけれども、給食費を増やすとか、そういうことというのは本末転倒で、この趣旨とは全然異なりますので、そちらは上げるということまではまだ考えておりません。 ただ、確かに、言われるとおり綾のこの自然生態系農業、そして有機農業に伴って作られる農産物ですけれども、綾町で売られる場合と宮崎市で売られる場合と、あるいは県外で売られる場合で、やっぱりその状況に応じて、私、しっかりとした値段設定があっていいと思います。 で、よその県とかに行きましたら、結構こういうものが高くなっていますけれども、綾町の人は本当にお客様のことを優しく考えていて、値段のほうも押さえているんですけれども、しかるべき値段で設定することによって、こういう農家の方がしっかり稼げるような農業につながるようになっていきたい思います。 綾町におきましては、それが地元の方の負担とならないように、給食費等の値上げとか、そういうものにはつながらないように、しっかり検討してまいりたいと思います。
◆議員(青木實君) 議長。青木。
○議長(松浦光宏君) 青木議員。
◆議員(青木實君) 化学肥料とか化学農薬を使わないということは、これは数字的に言えばゼロなんでしょうか。そのほかの要素で、具体的にその数値でもって表すことができるものというのは、はっきりしているんでしょうか。 金の認証を受けたものということがありますけれども、これも数字的にはっきりしているんでしょうか。その辺のことは、どうなんでしょうか。お願いいたします。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) 有機JASの定義、それから自然生態系農産物金印の定義というのは、明確に決められております。 ここで上げております有機JAS、それから金の印の農産物につきましては、化学合成農薬、化学合成肥料の使用は一切認められておりません。 以上になります。
◆議員(池田和昭君) 議長。池田。
○議長(松浦光宏君) 池田議員。
◆議員(池田和昭君) 先ほど、教育総務課長のほうから話がありました何%ということはお聞きしたんですけれども、金額でみてどれくらいあるのか、それを大まかでも結構ですので、ひとつ教えてください。 そして、今、問題となっている価格の問題ですけれども、これは現実に高く売ればいいじゃないかというような話も聞きます。しかし、そのために、どうして高くして売るんだと、だから、議会でも議論がありましたように、虫食いとか、ああいう葉っぱ、いわゆるA品じゃなくてB、C品といいますか、そういうランクづけのものを給食等で、それでいいかどうかは分かりませんけど、それを学校給食のほうに出荷して、それを使ってもらうとか、それから昨年度、野菜の景品として、何ですかあれ、余計やってえらい評判がよかったと聞いております。 それで、これについても、先ほど、町長がおっしゃったように都会と田舎と、全然、値段に対する感覚、質、量についても、やっぱりそこら辺の中ででも、やっぱり調整をしてもらって、そして少しでも農家の方々に手取りがくるように、そうしないと今の農業というのは、言葉では言われております。本当にいろんな面で、どの分野ということでなくて厳しい立場にあります。それがずっと続いてきておるわけです。その中で、やっぱり農家の方が悩んでいるのは、やっぱり苦しい借金とか、そういうものにつながって、これまでどれだけ多くの農業者が、そこから農業という職業を手放していったか、そこら辺の現実もやっぱり調べてもらって、そして、高く売ることはどうすることなのかを、町長、考えていただきたいと思います。 そして、そういうふうにせっかく給食の中でやられるのであれば、やっぱりその品物に対して、そして学校に町が介入して、そして少しでも手取りが出るような補助金、そういったものも考えてもらってやっていただければ、僅かではあると思うんです。高く売るというのは難しいですよ、やっぱり。どこに出しても相場というのがありますから、有機品だから高いというわけにはまいりません。だから、そこの中で先ほど言った贈物、これについては、量的に、向こうのサイズに合った程度まで減らすとか、そして値段を少し上げるとか、やっぱり細かいことをやっていかないと農業を守るということにはなりません。 それで、農林省のほうでも、高く、どうしたら売れるかというもの、なんですか、テープみたいなのがあるそうです。それも買っていただいて、どういうふうにやるかということ、勉強していただければと思います。私も、とっさに思いついたものですからよく分かりませんけど、やはり高く売るのはこうするんだ、そして実際にそれを整理してもらって、少しでも農家がやっていけるような、やっぱりものの考え方をしていただくといいと思います。 そして、ぜひ、町がカバーするという補助金ぐらいは、やっぱりこの給食費の材料の中に入れてもらって、先ほど言ったようにB品なんかを使っていただいて、少しでも上げるという努力をしていただきたいと思います。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 池田議員からのご質問ですけれども、ひいてはやっぱり農家の方が持続可能な経営、ずっと事業ができるということにも、そして稼げるということにもつながっていくかと思います。 ちょっと質問の趣旨とは離れるかもしれませんけれども、きのう、きょうと福岡のほうで綾物産展というのやっていて、私、行っていたんですけれども、もちろん向こうで売るだけじゃなくて、周辺にスーパーが2つ福岡にあったんです。だから、そこもちょっとしっかり見てきなさいと、特に同じように売られている農産物に関しても、綾町で設定している値段と例えば福岡のほうで売られている値段と比較してみてくださいと、もう行ってすぐはっきり分かってます。もう、安く設定していて、ですからほとんど農産物は完売してしまいました。 ですから、きょうは民芸品を中心に売ってるんですけれども、そういうところで、かなり値段安いというのは魅力的なんですけれども、もうちょっとそこの設定を、都市部のほうで売る場合には競争力がありながらもしっかり稼ぐ率が高いように、そうすることによって農家の方も収入分も多いですから、そういうとこもうちょっと細かく見ていく必要があると思います。 もちろん、綾町のほうで町内でやる分に関しては、町民のほうに負担がかからないように、先ほどご質問ありましたけれども、給食費とかに跳ね返ってきては、これはいけませんので、そういうところはしっかり地元の値段に合ったところ、そして、高く設定してもいいところというふうにすみ分けというのをしていく努力をこれから一緒にやっていって、少しでも量的に、綾でこういう農産物を作りたいという人がもっともっと増えていくようにしていきたいなというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(松浦光宏君) 教育総務課長。
◎教育総務課長(野村敏幸君) 池田議員の野菜の取扱額については、現在のところちょっと数字は持っておりませんが、町からの補助金は地産地消事業ということで小中学校合わせて330万円ほど補助をする状況でございます。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第58号は総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第58号、
綾町オーガニック給食の推進に関する条例は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、暫時休憩いたします。(休憩午前11時05分)………………………………………………………………………………(再開午前11時15分)
○議長(松浦光宏君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、日程第5、議案第59号、綾町職員の
高齢者部分休業に関する条例に対する質疑を許します。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) この議案につきまして、5つほど質問させていただきたいと思います。質問及び確認です。 この当該制度は、昭和25年に制定されたということであります。 なぜ、今回、制定することになったのか、また、そもそも
高齢者部分休業制度というのの目的というのは何なのかを確認させていただきたいと思います。 2番目に、対象となる年齢が55歳ということになっております。この合理的な理由というのがあれば、教えていただきたいと思います。 3つ目です。承認する判断基準ですけれども、公務への支障の有無というのが書いてありますけれども、この公務への支障の有無だけで、そのほかの理由というのは考慮されないのかどうかということ。 それから、4番目に、現時点で年齢的に対象となる職員数というのはどれぐらいいらっしゃるのか。 最後、5番目に、55歳以下でやむを得ない事情があっても本条例が適用される余地は全くないのか、また、そういう方に対して何か対応するような、今、制度があるのかどうかをお聞きしたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) お答えいたします。 まず、一番最初の今回、制定することとなった理由等々についてですけれども、この
高齢者部分休業につきましては、平成16年の
地方公務員法の改正に加えられた制度でございます。自治体に義務づけはされておらず、55歳から60歳の定年までを対象とした制度でございます。 本制度の目的でございますが、加齢による諸事情への対応、地域ボランティア活動への従事など、地域貢献を行うことができる環境をつくることを通じて、定年後も見据えた形でのライフプラン形成に資することを期待しての制度でございます。 それから、2番目になりますけれども、対象となる年齢が55歳からとなっている理由はということですけれども、国のほうでこの制度が始まるときに年齢が示されておりまして、その年齢が55歳ということですので、55歳ということで規定をいたしております。他の自治体の条例を見ましても、ほぼ、どこの自治体でも55歳からということになっているかと思っております。 それから、3番目のご質問であります。承認する判断基準についてですけれども、公務への支障の有無だけでその他の理由は考慮されないのかというところですけれども、これにつきましては、この条例の中で公務の運営に支障がないと認められるときには承認するということになっておりますので、その他の理由といいますか、この公務の支障がある場合、これは例えば、想定されることというのは災害等で役場がかなり業務量が増になっているときなどについては、これについては支障があるということの判断になるかと思います。そのほかについては、そんなに支障になるというのはないのではないかというふうに考えております。 それから、4番目のご質問であります。現時点で、年齢的に対象となる職員はということですけれども、これにつきましては、今、55歳以上の人数を出しますと13名ということになります。この方々が取られるかどうかということは、今後になるのかなというふうに思っております。 それから、5番目のご質問であります。55歳以下で、やむを得ない事情があっても本条例が適用される余地は全くないのかということですけれども、これについてはこの
高齢者部分休業という制度の中では、先ほども申しましたように国のほうが示した年齢というのもございますので、この対象にはならないと思っておりますが、そのほかにつきましては介護休暇だとか、そういったものを使っていただくとかという方法はあるというふうには考えております。 以上になります。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 大体分かりました。 一つ、55歳というの、国が定めたということなんですけど、国から何らかの55歳に対する合理的な説明というのはあるんでしょうか。というのは、当然、昔の制度であったりとか法律であれば、今、人生100年時代と言われているわけですので、55歳から60歳も元気なわけですよね。そういうことを考えると、そこに合理的な何か理由があるのかということで、確かに民間の金融機関とかは55歳の役職定年であったりとか、もちろん私が以前いた会社でも役職定年というのは導入を直近しているんですけれども、そこに何らかの合理的な理由があれば教えていただきたいというふうに思っています。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) お答えになるかどうか分かりませんけれども、この
高齢者部分休業の制度自体が定年前を見据えたというところがございますので、そういう意味で55歳なのかなというふうに考えております。 以上になります。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 私も5点ほど上げていたんですけれども、1つ目は、松本議員の質問ともかぶるのかもしれませんけれども、いわゆる国が制度をつくることを義務づけていないのに、今回つくることにしたという、もうひとつ理由が、私の中でよく理解できないので答弁お願いしたいと思います。 それから、あと、県内の自治体の状況がどうなっているのかどうかということです。 3つ目に、その休業する職員の側ですけれども、休業、休業という言い方でいいんですかね、しようとする目的、理由、範囲には限定があるのかどうか、休業中に収入を得ることは可能かどうかです。 それから、給与や退職金への影響について書いてありますけれども、もしこの場で説明いただけるレベルの説明の仕方があるとすれば、答弁してほしいと思っております。 5つ目は、先ほどの人数と重なりますので、割愛させていただきます。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) まず、1番目のご質問ですけれども、なぜ今回その
高齢者部分休業制度を入れるのかということですけれども、これにつきましては、制度が始まった平成16年時点と現在の状況は多少変わっているのかなというふうに思っています。平成16年の時点では、この
高齢者部分休業を入れることによって、勤務しない時間における業務を若年層の任期付短時間勤務職員が代わりに勤務することにより、新たな地域雇用の創出にも貢献することが期待できるということが、平成16年のこの
高齢者部分休業ができた制度のときには書いてございます。 ただ、今回、定年延長を進めるに当たって、こういう
高齢者部分休業という制度がありましたので、この
高齢者部分休業という制度を生かした中で定年延長に対応した形に持ってくるということで、今回、その
高齢者部分休業を活用するということでの導入になるのかなというふうに考えております。 この
高齢者部分休業という制度を活用することによって、先ほども申し上げましたが、松本議員の答弁にもいたしましたけれども、今後の高齢層の多様なライフプランの形成に役立つということもありまして、今回、この制度が入ってきたというふうに考えております。 それから、2番目の質問、現在の状況ですけれども、まず全国的に見まして、この制度自体がかなり導入されていない制度になっております。 この制度を設定している地方公共団体の割合ですけれども、令和2年の4月の時点で、都道府県で51%、指定都市で35%、市区町村で12.6%であります。統計によりますと、令和元年度時点の取得者は、全国で186人にとどまります。こういう制度であります。 県内の状況についてでありますけれども、県内は制定している自治体が宮崎県、県ですね、それから宮崎市、串間市、西都市、川南町、門川町です。県は平成17年にこの
高齢者部分休業の制度を入れております。県以外の5市町については、平成29年度から令和3年度にかけてこの制度を入れております。 今回の、その定年延長に絡む条例改正が先に進んだところもあるでしょうから、それに伴って入れているところもあるかというふうに考えております。 また、12月議会で予定している自治体につきましては、高原町、美郷町、高千穂町、日之影町、西米良村、この町村が今回、綾町も含まれるんですけれども、
高齢者部分休業の制度を条例化していくという動きであります。 それから、その休業する期間に収入を得ることは可能かということですけれども、この
高齢者部分休業の趣旨が休業して収入を得るための制度ではございませんし、また、公務員には常勤の職員には
地方公務員法の適用がございますので、営利企業での収入を得るということは難しいのかなと思っています。ただ、一部ボランティアをして謝金として支払われるとか、そういったものについてはOKではないかというふうに思っております。 それから、給与と退職金への影響についてであります。給与については、私たちは時間外勤務をすると時間外勤務手当というものが出ますけれども、これは月額の給与を年間給与にして、それを勤務すべき日数で割り戻して、それを時間でまた割り戻したものが1時間当たりの単価ということになっていまして、時間外手当についてはその時間単価に割増の分の25%を掛けたり、それから1.25にしたり、1.35にしたりするわけなんですけれども、その掛ける前の時間単価、この分を時間外手当はプラスしますけれども、この分を給料から差し引くと、ノーワークノーペイの原則に基づいて、この分は給料から減額するということがこの条例にうたってあることになります。 それから、もう一つですけれども、今度は退職金への影響です。これも、ざっくりご説明しますと、42年間勤務した職員がいると仮定します。そのときに、その職員が2年間、この
高齢者部分休業を取ったときには、40年が通常で働いた部分、2年が
高齢者部分休業になるんですけれども、この条例によりますと2分の1にその期間はするということにしておりますので、その人にとっては2年を2分の1にすると1年になります。ですから、40年プラス1年の、41年の期間で退職金を計算していくということになります。そういうことが、この条例にうたわれております。 以上でよろしかったでしょうか。以上になります。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 休業する目的、理由、範囲に限定される何か条件はあるか。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) それは、特別ないかというふうに思っております。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第59号は総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第59号、綾町職員の
高齢者部分休業に関する条例は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第6、議案第60号、綾町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 3点お聞きします。 議会運営委員会の説明では、課長から降任する場合は主幹になるというふうに説明がありました。ここの条文では、第8条ではできる限りというふうに記載がしてあります。主幹でなければならないということではないとの理解でよろしいでしょうか。その確認であります。 2番目、60歳を超える職員の給与月額を60歳時の7割水準とする、その根拠というのがありましたら教えていただきたい。 3番目、令和5年度以降、年度ごとの定年延長の対象となる職員数を教えていただきたい、以上の3つであります。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) まず、降任する場合の職についてですけれども、前回の議会運営委員会のときにもちょっとお話ししたかと思うんですけれども、現時点では主幹で考えております。ただ、これについては、今後、まだ期間がございますので、その間にこの主幹という職でいいのかどうかということは検討を進めたいというふうに考えております。 これは、よその自治体もなんですけれども、今、これをどの職に持っていくかということの検討が進められております。と、申しますのが、管理監督者だけが降任することになります。一般職については、そのままになります。 ですから、60歳に到達した時点で、主幹は綾町は管理職ではございません。なので、主幹が60歳を迎えたとき、61歳、62歳、63歳になっても主幹のままなんです。課長は降任するということになってますので、そのときに主幹以外の職に持っていくと、今度は係長とかになっていくと逆転現象が発生しますので、その辺もあって主幹ということで、この前はご説明いたしました。 ただ、繰り返しになりますけれども、この職について、何ていう呼び方がいいのかということは、今後検討していきたいというふうに考えております。 次に、60歳時の7割水準とする根拠についてですけれども、これは
地方公務員法によります。今回のその条例改正につきましては、全て
改正地方公務員法に基づいて、法律の中で条例で定めるべきことということが入っております。その部分についての改正を、今回いたしているわけでございます。 次に、令和5年度以降、年度ごとの定年延長の対象となる職員数についてですけれども、令和6年度に3名、令和8年度に4名、令和10年度に1名、令和12年度に2名、令和14年度に2名というようなことに、現時点ではなるかというふうに思っております。 以上です。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 一番最初の質問に対して、主幹にするかどうかということなんですけれども、条文にはできる限り上位の職制上の段階に属する職に降任等をすることというふうに記載をしてあるわけです。そこには、できる限りというふうに書いてあって、それを逆に主幹で決めるというところは、ここの趣旨と逆に言えば合わないのかなというふうに思うんですけれども、そこはその時々で検討をすべきというふうなニュアンスでこの条文がつくられているんではないかなというふうに解釈をするんですけれども、そうではないのでしょうか。 民間では普通に、管理職が普通の平社員になるというような形になるのが役職定年、普通なんですけれども、それが主幹で止まると、主幹の場合には、公務員の場合は給与は基本的に決まっているわけですので、その辺について何か非常に違和感を感じる部分があるんですけれども、そこは中にも書いてあったんですけれども、その職責に応じた能力であったり、いわゆる仕事ぶりです。それに適任かどうかというところを加味するというようなことも書いてあったというふうに、私、認識しているんですけれど、これを読んだときに。だから、そこは何か主幹でなければならない、一つ下げるだけで、ただ単に課長から下げるだけということで、管理職ではないですよということであれば、じゃあ主幹は係長に対してどういうふうな立場にあるのかというふうに考えると、少なくても係長よりも主幹のほうが上席になるわけです。今の状況であればですね。 だから、その辺がちょっと理解が難しいのかなというふうに思います。そこはどのように考えればいいのかと。 それから、7割については、確かに
地方公務員法に書いてあるその7割、条例に定めるということ、7割の決め方というのは、それは法律に決まっているという認識でいいのか。 この2つ、もう一度お願いします。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) 先に、その7割のことについてお話ししますと、これは国の均衡の原則に基づいて、国家公務員にならっているということになります。国家公務員にならって
地方公務員法ができている。その
地方公務員法の中で、その7割支給ということが決められておりますので、今回7割ということになります。 それから、先ほどの主幹の問題についてですけれども、一般職は60歳になっても降格はされません。管理監督職、ですから、課長職にある者については、管理職にある者は降格の対象になります。 ですので、今の現在の主幹については主幹のまま、給料だけが7割に減額されるということになります。主幹でずっと続くことになります。 で、課長については、降格をするということになっています。降格をした上で、その降格した先の給料の表で最上位の、適合するんですけれども、適合するところがない場合はその級で、例えば6級から5級に変わって主幹のクラスになるんであれば、5級の中で6級の給料表から当てはめて、それが5級の表の最上位までいっていれば、5級の最上位の表に1回格付をします。その上で、そこから今度は7割、給料の減額をします。 でもそれでは、今度は急激に変わってしまいますので、特別に前の7割水準になるような手だてがこの中に入っているんですけれども、そういうことで変えていきますので逆転現象が発生するために、今回、一般職と管理監督職の、級といいますか、それが逆転することもあるので、今回は、その号給に持っていくということを想定しているわけでございます。 以上になります。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) その給与が逆転するというのは、だめなことなんでしょうかね。その感覚が、僕はちょっとよく分からないんですけど、それは何かルールとして決まっているんでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) これは、もう
地方公務員法の中、この条例の中で定められるべきこととして上げているものでございます。ですから、特別、綾町だけ特別ルールがあるというものではなくて、国に準じた形での給与の対応をするということになります。 以上になります。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) こちらのほうは、総務課のほうで、今、検討していることなんですけれども、私の認識としては、例えば民間のほうでは、例えばラインの部長、課長と、うちは部長はありませんけど、ラインの形で権限が、課長があってその下に主幹、係長という形になっているんですけれども、60歳定年を過ぎるとこのラインから外れて、そのときに一般に給与も60歳時の7割というふうに、そういうものに適用して、本来の決定とか、そういうところは60歳以下の課長ラインのところに判断されるというふうなものに、公務員のほうも徐々に変わってきているのかなというふうな気がします。 ですから、管理職じゃなくなって非管理職という形で、名前のほうはどういうふうなネーミングになるか分かりませんけれども、町の職員で60歳以上も残って勤務する者に関しては、そういうふうな形になっていくのかなというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第60号は総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第60号、綾町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第7、議案第61号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) これにつきましては、2点ほどお聞きします。 今、申し上げましたけど、これは一般職のことについて、先ほど良好な成績で勤務した場合に限るというような表現のところは、ここにあるということですね、そこは私のちょっと勘違いでした。すみませんでした。 第4条第5号には、昇給する場合、極めて良好な成績で勤務した場合に限るとありますけれども、現在の昇格や昇給等について、どのような評価方法に基づいて人事考課を行っているのか。 そして、その人事考課の結果について、職員全員に対するフィードバックというのは、しっかり実施されているのかどうかをお聞きします。 それから、3つ目、これは81ページと82ページ。4級と6級に困難な業務の処理または相当の経験を必要とするとの文言が追加されていますけれども、これはどういう理由なのか。また、5級には追加がないのか。記載がないんですけれども、ない場合はなぜなのかという、このトータルで4つについて回答お願いします。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) まず、評価の方法についてですけれども、現在、人事評価を行っております。ただ、処遇への反映につきましては、令和3年度の人事評価が終わって、それを基に令和4年度の、今度、昇給、昇格についてやっていくようなことになります。 けれども、正式な運用については、今、試行をやっているような段階でございまして、これは組合、それから内部でも検討を進めているんですけれども、その昇格の幅、例えば、特に良好なときに、じゃあそれ2号給上げるのか、1号給上げるのかというようなことについて、今、検討を進めていっているところです。近々、それは決められるというふうに考えております。そういったことでの対応を進めております。 それから、人事評価の結果については、システムの中で評価が終わった場合には、その結果がフィードバックされるような形になっております。面談等を行って、その中で評価を最終的に決めた上で、システムを通じてフィードバックするというような形になっております。 それから、その次の4級と6級と5級に関することなんですけれども、これは2つまとめてになりますが、まず、係長職です。係長職は、今、3級と4級であります。それから、課長職は、5級と6級職が課長になってます。 ですので、今回、この条例の中に入れ込んだ内容については、同じ係長が3級と4級にいてもおかしいですし、課長が5級と6級にいても何がじゃあ違うのかというところがあるんですね。そういったことを区別するために、4級の係長としてはここに書いていますように、今回、条例で定めているような内容での係長職、それから、3級の係長職については一般的な係長職というようなことで、それが課長についても同じようなことで、今回、定めさせていただいております。 以上になります。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 分かりました。 最初の人事評価については、もうかれこれ3年ほど、早く運用をしっかりするようにということで、前総務課長のほうにもずっと、私が総務委員長のときも言ってきたことであります。今、試行中ということで、間もなくそれが適用されるということなので、できる限り早く、それをきちっと運用に乗せていくということをお願いをしたいと思います。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第61号は総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第61号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第8、議案第62号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) これは62号と63号、同じ考え方ですけれども、毎回、これを言っているんですけれども、現状、コロナ禍で町民が非常に厳しい生活環境にあります。これは、町長はじめ、皆さんも認識されているということは間違いないかというふうに思います。 一般職員はともかく、特別職というものは、少なくとも民間でいえば取締役クラスというふうな考え方で考えれば、この期末手当等上げる理由というのは、人事院勧告に準ずるということを必ず説明で言われますけれども、これに従う必要はないということも答弁を頂いております。 したがって、何で上げる必要があるのか、また、報酬委員会で協議をしたのかどうか、また、していないのであれば、協議すらしないというのはなぜかというのをお聞かせいただきたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) すみません。答えになっているかどうか、ちょっと苦しいところですけれども、この特別職の期末手当については、これは国会議員も、それから県議会議員も、市議会議員も、町議会議員も、こういう形で上げているような状況にありまして、それに準じた形での、今回、提案をさせていただいているわけでございます。 それから、もう一つ、特別職の報酬審議会で審議しないのかというご質問ですけれども、特別職の報酬審議会については、これを審議する内容というのは、月額の報酬について審議するような場になっておりますので、今回の分は手当についての改正でありますので、この部分については審議会のほうにはお諮りはいたしておりません。 以上になります。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 今、総務課長が答弁されましたけれども、これは町長の考え方をお聞きしたいというふうに思います。 それから、報酬委員会、今回は期末手当ということですけれども、期末手当の基になるのは、これは月額の報酬でありますので、今の答弁というのは非常におかしいんじゃないかなというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 松本議員のご指摘なんですけれども、確かに、今、コロナの状況にあって、国民皆さん、本当に苦しい状況なんですけれども、今回、人事院勧告によって、上げましょうと言いますか、一定額増加させましょうということなんですけれども、ほかの市町村とも比較して、これからこういう職に就こうという人たちのやっぱりモチベーションなると思います。 もちろん、高く、増えることによって、その分を十分それに応えるだけの職務を果たす、そしてそれを還元していくということを、もっと前面に出していってやるべきことだと思いますので、勧告に従って、今回、上程した次第でございます。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 総務課長。
◎総務課長(竹下琢郎君) 先ほども申し上げましたが、その特別職報酬審議会については、報酬を審議する場ということになっておりまして、今回の分については手当であります。私の知っている範囲内では、今回みたいな期末手当を上げるときに、特別職報酬審議会を開催してそこで審議をされたというようなことは聞いてはおりません。 以上になります。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第62号は総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第62号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第9、議案第63号、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第63号は総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第63号、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第10、議案第64号、
綾町税条例等の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第64号は文教福祉委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第64号、
綾町税条例等の一部を改正する条例は、文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第11、議案第65号、農業等の利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 2点ほどお伺いします。 利用料金を20%という大幅値上げになりますけれども、この算出根拠を教えていただきたいと思います。 それから、利用施設に対する、いわゆるJA等に対する支援というのは実施されているんでしょうか。それとも、いわゆる設置、管理、利用する人たちに対して負担を強いているだけなのか、そこを確認させていただきたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) お答えいたします。 まず、今回の値上げの算出根拠のところでありますけれども、まず、今回の料金は値上げの料金ではなくて、上限額の金額であります。ですので、この今回上げている金額がそのまま利用料金になるということではないということであります。 今回、この金額の算出につきましては、JAとも協議をいたしておりまして、現状の収支状況、それから料金を値上げした場合のシミュレーション、それから飼料価格の高騰等を加味して、今回のこの金額の設定というところを上げさせていただいております。 また、飼料価格の高騰につきましては、ここ一、二年で33%ほど上がっているというような状況でありまして、これがまたさらに上がっていくことも想定されておりますので、今回はこのような金額を上げさせていただいております。 それから、利用施設に対する支援につきましてでございますけれども、おっしゃるようにこの値上げだけでは対策が全て講じられるというものではないというふうに考えております。料金を上げることで、利用者の減少というのも考えられますので、そういった意味でも総合的な支援対策というのを考えていきたいと思っております。 今、現状におきましては、直接的な支援は打ち出しておりませんけれども、今回、補正で上げています飼料高騰対策事業、それから購買者誘致事業等につきましては、間接的ではありますけれども、この肉用牛総合支援センターの支援の一部にはなるかというふうに考えております。また、農協とも協議をしながら、検討していきたいと思います。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 肉用牛については、町内の生産者並びに畜産をやられている人たちが、実際に辞めていっているというような実情もあります。綾町の畜産をどういうふうにしていくのかというところも、非常に重要な課題になってくるかと思いますので、そういうものをきちんと認識した上で、この上限の改正ということを考えていただきたいというふうに思いますし、上限を決めただけだということなので、じゃあ、段階的にやっていくということであれば、それは基本的な考え方を示していただきたいというふうに思いますし、そうしないと一気に上げられるということも可能なわけですので、そこはお願いをしたいというふうに思います。 以上です。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 4点質問したいと思っていたんですが、すみません、4つ目は、公布の日は書いてありましたので削除します。 松本議員の質問とも重なるかもしれませんけれども、今、飼料だけじゃなくて、いろんなものが上っておりまして、その上に牛の価格が下がっているというような状況ですから、やっぱり預り料引上げというよりは、支援することのほうが必要ではないかなと思っております。農家に直接ではなくっても、先ほどの松本議員の質問のように、委託して運営している農協に対して町の支援をすれば、価格を上げなくて済むのではないかなというふうに思っておりますので、町長の考え方を伺いたいと思っております。 あと、一気に引き上げるものではないという説明が議運でもありました。段階的な引上げというのは、この条文の中のどこでそれを読み取ればいいのかを伺いたいと思います。 それから、その預り料が限度額、その最高限度額だということも説明がありましたけれども、今現在の預り料はどの範囲にあるのか、今は1頭800円以下、子牛が500円以下となっていますけれど、実際の徴収価格を教えてほしいと思います。 それから、現在の利用農家戸数と頭数を教えていただきたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 橋本議員からご指摘がありました。今後、畜産関係、いろんなところの農畜産業やられている方、そこに対する支援、そのためには農協との、ということなんですけれども、担当課長からも説明ありました。この議案だけじゃなくして、補正の中でも農家等を支援する方策も考えております。 また、国のほうからも、今後、給付、補助もまた新たに出てくると思います。もう本当、これから非常に値段高騰でいろんなものが上っている中で、非常に困っているところでございますし、そういうところを合わせて農協とも一緒に話しながら、この部分は検討してまいりたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) お答えいたします。 利用料金を一気に引き上げないというところの根拠につきましては、この条例の第9条の6に利用料金の項が定めてあります。2項におきましては、利用料金は指定管理者が定めるものとするとありまして、3項に利用料金を定めるときはあらかじめ町長の承認を受ける必要があるということも明記されておりますので、そういう協議を図りながら、段階を踏みながら料金改定は実施していきたいというふうに思っております。 それから、現在の預り料の料金につきましてでございますけれども、現在は親牛が1日1頭当たり750円。子牛が450円。それから、子牛がもう1種類ありまして、ミルクを飲ませる子牛につきましては500円というところで設定しております。 また、利用農家の戸数と頭数につきましてでありますけれども、現在、利用農家につきましては、20軒の農家がこちらを利用されております。親牛を89頭、預かっております。子牛につきましては38頭、ミルクの子牛につきましては12頭であります。 この施設の現在の稼働率が60%ということで、ちょっと稼働率も下がってきておりますので、そういった意味でも総合的な対策を、また考えていきたいというふうに思っております。 以上です。
◆議員(池田和昭君) 議長。池田。
○議長(松浦光宏君) 池田議員。
◆議員(池田和昭君) 昨日、テレビで見たんですけれども、ロシアとか農業を一生懸命やっている国がありますけれども、トウモロコシについて夜中にテレビで放送していたんですけれども、今後、非常に輸入が難しくなると、そういう中におきまして、生産者もこの状況というのは変えられんわけです。 それで、粗飼料、農家自身が作って、この大豆とか、そういった飼料を賄える方策というのは、やっぱり考えていくべきではないのかと思うんです。 それで、土地はご存じのようにいっぱい余っております。私は専門ではございませんから、牛のことはよく分かりませんが、その中で飼料をやっぱり自己で賄うと、そういう姿というのをつくっていかないと、今後の畜産というのは非常に厳しくなると思います。子牛もご存じのように平均54万円を割るようなところで、もうその売値に対する補助金というのも毎年出していかないといかんような格好になったりですよ。やっぱり町としても、そういう飼料、ほかのものがあるとすれば、やっぱりそういうものをやっぱりこう推奨して、そして農家にもちょっと気張ってもらわないと、この現状というのはなかなか打破できないというふうに、私は考えます。 したがって、いろいろこう勉強されて、やっぱりこう農協と町と一丸となった対策というのを早急に改善してもらうように、もしあればそういうふうに考え方を進めてみてもらえませんか。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) 池田議員がおっしゃるように、今、配合飼料につきましては、ロシア情勢の影響を受けまして価格高騰が続いております。そのような状況の中で自給飼料を伸ばしていくということは、その対策の一つにもなる重要な策だというふうに考えております。 現在におきましては、飼料稲の推進ということでWCSの助成金などがありますので、そちらも活用しながら飼料稲の拡大というところを図っております。 また、遊休農地等も町内ありますので、この遊休農地を整備してそれをまた畜産農家等に貸し出すというような事業も、今、町のほうでもやり始めておりますので、また、その自給飼料を伸ばせるような取組につきましても、今後、前向きに検討していきたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第65号は総務委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。議案第65号、農業等の利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、暫時休憩いたします。午後は1時半から開会いたします。(休憩午後0時01分)………………………………………………………………………………(再開午後1時30分)
○議長(松浦光宏君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第12、議案第66号、
綾町介護保険条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) すみません。事前の質問には入れてなかったんですけれども、気がついたのでちょっとお聞きしたいと思います。 66号の第7条、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの納期限と書いてありますけれども、既に終了しているということになります。 今現在は12月の2日でございますので、約8か月間これが空白になっているということですけれども、これはどういうことなんでしょうか。ご説明をお願いします。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) お答えします。 担当の課長が本日は新型コロナウイルスワクチンの接種でいませんので、私の知る範囲でお答えしたいと思います。この件につきましては、先ほどの橋本議員のほうからもお尋ねがございまして、当初、早くこの改正条例を上げなければならなかったものを、今日になって上げたようでございます。 附則のところに書いてありますように、令和4年4月1日から適用とするということになりましたので、これは担当課のほうで改正条例を上げるのが失念していたような状況でございました。大変申し訳ございません。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) もちろん失念することはあるかと思いますけれども、前からこういうことがないようにということで、それこそ行政の信頼回復という町長の方針に残念ながら反するということになりますので、これはもう本当に十分気をつけていただきたいというふうに思います。 それと、この8か月間の、もしこれに関することがあったときに、あったかどうか、もしくはあったときにはどういう対応をされたのかだけ確認をしたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) 令和4年度、今年度ですね、3件の対象件数がございまして金額にして15万6,565円と聞いております。これが、多分条例が施行されてませんので、申請を預かっているというような状況ではないかと思いますので、また委員会のほうで課長のほうに説明させたいと思います。 以上であります。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第66号は、文教福祉委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。 議案第66号、
綾町介護保険条例の一部を改正する条例は文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 日程第13、議案第67号、福祉施設に係る指定管理者の指定についてに対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 今回、児童館を指定管理委託に対象にしなかったわけですけれども、その理由について伺いたいと思います。 それから、その児童館は指定管理委託しないということは町営でやるということだと思いますので、多分、財政的なことが一つの理由だと思うんですけれども、どのように、例えば町負担が減るのか増えるのか、そういったところが分かれば答えていただきたいと思います。 それから、職員の人数、待遇含めてどのように変更になるのか伺います。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) お答えします。 今回、2施設につきましては社協のほうでまた指定管理者を受けるわけですけれども、会長であります私のほうから説明したいと思います。 当初、当事者の私が事務局長に就任したときに前谷口局長のほうからも児童館の在り方というか、そこらにつきましてはこれまで両施設合わせて2,000万円の町からの委託料でございました。実際の決算は2,300万円から400万円、要するに300万円から400万円は社協からの持ち出しということでございました。 社協としましても、子どもたちのためにといいますか、福祉の一環としてその分の負担はあり得るかなという感じでございましたけど、ただ、これからの社会福祉協議会の在り方、綾町の福祉の在り方を考えたときにいかにこの高齢化社会をどう対応していくかが私自身大きく考えまして、現に高齢者クラブも5団体と激減しております。そういった中で高齢者の方がより生きがいを持って楽しく生活していただく、健康づくりといいますか、そういった立場である程度の高齢者施設を高齢者の方々に手厚く、横断的な対応で、今後、福祉の充実を社協としては考えているところでございます。 今、お達者クラブとか、あと、高年者クラブ、いろいろ活動していますが、そういったものは一体的な形で支援していく、サポートしていく、それに最近は町のグラウンドゴルフ協会のほうの事務局も一応、社協のほうになっております。そこの中で、よく社協への相談などがそれぞれのグラウンドゴルフをするところの草刈りがなかなか大変だということでございます。そうであれば先ほど言いましたような社協としてはそういった機械も乗れない方がたくさんいて、日々こう悩んでらっしゃるところを応援ができればということで、そういった意味合いで令和5年度から組織体制の見直しを考えております。 そういった中で、児童館のほうの町からの持ち出しというのがやっぱり負担になっておりますので、その分を、高齢者の方々のほうの支援に回せていただければということで、町長のほうにお願いしたら、そういう方向で行こうということでありましたので、今回は児童館は外れているわけでございます。 そういった中で、社協からは3人行っておりますが、実質2.5人分の人件費を負担しております。プラス、パート職員の方が7名ほどいらっしゃいます。一応、人員体制をある程度、経費を削減しながら体制としましては職員を出向させるような形、包括支援センターみたいな形です。それとパートの職員の方につきましては会計年度任用職員ということで、今度は町のほうからの雇用という形でお願いできればということで、29日の火曜日、パートの職員の方々にはそういった旨をお伝えして、来年の4月からどういった体制になるか、会計年度任用職員の制度の説明もさせていただいたところでございます。 まあ、実際的には負担がどうなるかということですけれども、先ほど申しましたように、社協からの300万円400万円ほどの持ち出し分が言ってみれば、町の今度は負担に変わるわけでございまして、仮にこのまま児童館は社協が運営するに当たっては、それなりの金額を頂ければいいんですけど、先ほど申しましたとおり、今後、社協としましては
高齢者対策という意味合いではそういった組織体制を立て直したいという意味で、児童館につきましては幼保・小中一貫した子どもたちを健全に育成していく場所として行政のほうでそこら辺をちゃんと管理していただければありがたいなと思っていますし、常にやっぱり小学校との連携も必要でございますので、そういった中で今後は町のほうの運営にしていただいて、管理をお願いしたいということで、今回は児童館は指定管理の施設からは外した状況でございます。 以上であります。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 社会福祉協議会が児童館の運営をしないということで、今まで法人持ち出しだった分が減るというのはよく分かったんですけれども、今の副町長の説明はちょっと社会福祉協議会の理事長としての答弁なのか、ちょっとよく分からなくなってしまったんですけど、いわゆるその町の持ち出しとして、持ち出しというか町の負担として、その社協が法人で補填していた分は町の負担となるということでよろしいんでしょうか。ちょっと確認させてください。私はちょっと人件費のことがあって、その事前に副町長とお話ししたときに、児童館にいる社協の職員の人件費のことがあるというふうにお聞きしていたので、その人事異動というんでしょうか、したらその分が、その300万円ぐらいのその負担が別のところで人件費として使えるので、というふうに理解していたんですけど、今のお話だと町の負担がその分増えるという単純にね、今までと同じ人事でやればということになるんだと思うんですけど、児童館の館長は変わらないというふうに理解してよろしいでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) 人事のことになりますので、なかなか言いにくいですけど、一応、2.5から2.0にしたいということでございますので、そこら辺の配置につきましては今後またちょっと時間がありますので、そういったまた業務体制の見直しの中で検討していきたいと考えております。でありますから、その分のこれまでの持ち出し分が多かったのは人件費分が大半を占めており、ここ2年前から同一労働同一賃金ということでパートの方の期末手当等も一般職員並みといいますか、期末手当だけですけどそういった人件費も増えておりますので、総合的な形で経費を圧縮しながら所期の目的といいますか、先ほど申したような体制づくりを整えていきたいと思いますので、そういう考えでございます。 以上であります。
○議長(松浦光宏君) 副町長、館長は。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) はい。橋本議員。
◆議員(橋本由里君) ごめんなさい。その、経費の削減うんぬんというのは社協のお立場ですか。私は、今は綾町の持ち出しがどうなるかっていう質問なので、社協の節約って言い方は変でしょうけど、のことじゃなくて副町長として綾町のその費用負担、要するに減額となるのかどうかね、綾町のほうがね、そのことについて答えていただけると分かりやすいと思うんですけど。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) 実質負担は増えると考えております。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 今回、社会福祉協議会に指定することについての手続については先ほど町長から提案説明でありましたのでそこは割愛します。 今回、民間委託というのは検討したのか、また、しなかった場合はその理由をお聞かせいただければと思います。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) これまでずっと社協管轄でやってきておりましたから、民間というか、そういったことは全然考えておらず、あくまでも2施設につきましては町の施設でありますし、長年ずっと職員も張りついて実情を分かっておりますので、ケアハウスとデイサービスにつきましては一応、民間委託じゃなくて社協のほうという形で結局なりました。といいますのも、デイサービスにつきましては町の大きな施設でございます。そういった中で、そういったデイサービスが現在、民間のほうはもう撤退していくような傾向であります。将来のことをやっぱり考えたときには町がちゃんと管理といいますか、信頼できるとはちょっと過言ですが、社協が長年やっぱりやってきておりますので、今回もそういった民間委託は考えずに、まあそれなりの経験のあるところに公募をして、一般的公募をしまして、社協のほうが手を挙げたというような形でございます。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 細かいところは委員会で聞きたいと思いますけれども、今、副町長が説明された話と、これまで町長が取ってこられたスタンスと何か違うような気がするんですけれども、町長はその辺はどうなんでしょうか。例えば、町の施設だからということであれば綾川荘なんかは町の施設でありますので、そこを民営化、そして、いろいろ町長がご苦労されていろんなところにも当たられたということがあります。 それから、うるおいの里の横には、改めて民間のところが入ってきていますので、決して全部が全部、その応募しない、そんな状況ではないというふうには思っているんですけれども、その辺のこうなんか整合性がちょっと今の副町長の答弁だとこれまでそうだったからというのは、じゃあ活性化協会と同じような話になってくるし、でも活性化協会はまた一方で民営化をやってきたというような形で、それから保育所についても当初、民営化であったりとか統合という話が出てきているわけなので、その辺の何かいまいち整合性がないんですけど、そこは町長にお聞きしたいんです。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) はい、お答えします。 当初、副町長のほうから児童館のほうを今まで社協のほうにお願いしてましたけれども、いわば町のほうでやったらどうかという話を頂きました。その中で、やっぱり児童館というのは実際見ていただいても分かりますけれども、小学校の子どもたちが終わって、そしてそのまま放課後を降りてきてあそこで迎えが来るまで待っているような状況ということであれば、学校教育との連携ということもあるかなというふうに思います。それに対して、一応児童館のほうは社協から切り離してやりたいという意見がございました。それに対しては公募をして、結局、最終的には社協しか手を挙げてこなかったんですけれども、そう経緯で児童館のほうを切り離して町のほうでやりたいと、綾川荘とかそういうところと比べて、やっぱりこれは子どもたちを預かるところということで営利を求めるものでもございません。とにかく子どもたちが学校が終わって保護者が迎えに来るまでの間、その間に自分で勉強したりとか、遊んだりとかという場ですので、そういう意味では町のほうでしっかり関わって放課後、一貫して町のほうで見ていくという形でもいいんじゃないかなというふうに判断した次第でございます。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第67号は、文教福祉委員会に付託することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。 議案第67号、福祉施設に係る指定管理者の指定については文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第14.議案第68号
○議長(松浦光宏君) 次に、日程第14、議案第68号、令和4年度
綾町一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 なお、提案理由説明の後に、質疑、付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) それでは説明させていただきます。 議案第68号、令和4年度
綾町一般会計補正予算(第6号)です。 1ページをお開きください。 令和4年度綾町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによります。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,715万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ59億2,524万7,000円とします。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によります。 第2条、繰越明許費の追加は、第2表、繰越明許費補正によります。 第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正によります。 5ページをお開きください。 繰越明許費の追加でございます。農地・農業用施設災害復旧事業及び公共土木災害復旧事業の国県の査定を受けましての発注となることから、年度内での完了が見込めないために繰越明許費とするものでございます。 6ページをご覧ください。 地方債の変更です。災害復旧費につきましては、台風14号等の災害復旧事業の財源として増額するものでございます。 公共施設等適正管理推進事業債につきましては、東中坪町営住宅の防水工事を取り下げることによる減額でございます。 それでは、歳入歳出の主なものを事項別明細書で説明いたします。 9ページをお開きください。 歳入の説明をいたします。節の区分の欄をご覧ください。 下から3段目、14社会資本整備総合交付金192万4,000円の減額は、東中坪町営住宅の防水塗装工事の取下げによる国庫補助金の減額です。 一番下の5新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、国からの交付限度額に対する未充当分、2,293万3,000円を計上するものです。 10ページをご覧ください。 一番上の段の1公共土木施設災害復旧費補助金につきましては、台風14号等による災害復旧事業に対する国庫補助金の増額です。 下から3段目、4農地災害復旧費補助金につきましても台風14号による災害復旧事業に対する県補助金の増額です。 11ページをお開きください。 上から4段目、2ふるさと納税寄附金は、今年度の寄附金の実績が順調に推移していることから1億円を増額するものです。 また、その下の1財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の一般財源不足分として繰り入れるものです。 12ページをお開きください。 2段目の1災害復旧債につきましては、台風14号等による災害復旧事業に充てる起債の増額です。 その1段下の、1公共施設等適正管理推進事業債につきましては、東中坪町営住宅の防水塗装工事の取下げによる減額です。 次に、歳出でございます。 13ページをお開きください。 今回の補正では、人事院勧告による職員給与費等の補正、燃油高騰による各施設の電気料等の補正、事業実績に基づく補正等が計上されております。 これら以外の主な歳出予算補正につきましてご説明申し上げます。 14ページをご覧ください。 左の目の欄、一番下の段、3ふるさと納税費につきましては、先ほど歳入で説明申し上げましたとおり、1億円の寄附金の増を見込んでおりますので、それと同額に相当する返礼品、事務費、積立金を計上するものです。 16ページをご覧ください。 上から2段目、1社会福祉総務費の27繰出金につきましては、介護保険及び国民健康保険特別会計への繰出金です。 一番下の段の、3老人福祉費の19扶助費、町単独高齢者福祉事業につきましては、タクシー券助成事業の実績による増額です。 19ページをお開きください。 一番下の段、3農業振興費の子牛せり市購買誘致支援事業につきましては、価格低迷が続いている宮崎中央市場の購買者に対して80万円以上の落札者に5万円の補助金を交付して、販売促進を図るものです。 20ページをお開きください。 同じく、3農業振興費の補助金の続きになりますが、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策事業といたしまして、農林水産業者への令和4年中の餌代の値上がり分の助成を行うものです。 21ページをご覧ください。 上から3段目、2商工振興費の18負担金補助及び交付金につきましては、県のプロスポーツキャンプ支援事業補助金と国のコロナ交付金を活用して、Jリーグ等のキャンプ誘致を図るものです。 22ページをお開きください。 一番下の、1住宅管理費は、東中坪町営住宅の防水塗装工事の工法変更に伴い、今年度の事業を取り下げて翌年度予算に組み直すことによる減額です。 23ページをお開きください。 1段目、2非常備消防費の18負担金補助及び交付金につきましては、南麓、割付、昭和地区の消火栓整備に係る負担金です。 25ページをご覧ください。 2公民館費の17備品購入費につきましては、図書館の図書購入費のための寄附を頂いたものに伴う増額です。 一番下の段、1農地・農業施設災害復旧費から、次の26ページの3林地・林業施設災害復旧費、さらに1土木施設災害復旧費につきましては、台風14号による災害箇所の復旧事業に係る増額でございます。 以上、簡単ではございますが、議案第68号、令和4年度
綾町一般会計補正予算(第6号)の提案理由の説明に代えさせていただきます。
○議長(松浦光宏君) 議案第68号に対する質疑を許します。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 7点ほどお聞きしたいと思います。 まず、①ですけれども、これ全体的にですけれども、先ほど町長の提案説明でもありましたけれども、光熱水費の増額補正が各部署で計上されております。料金の値上げ等の状況というのは認識をしておりますけれども、役場内での節電・節水等の具体的な取組はどのようなことをされているのかをお聞きします。 次に、ページ19、農林水産業・農林振興費の子牛のせり市購買誘致支援事業320万円のところですけれども、これは綾町の生産者が綾町もしくは自分の子牛を購入する、いわゆる地受の場合も適用されるのかどうかを確認をしたいと思います。 3番目に、20ページ21ページにまたがりますけれども、これも農林水産業費の林業振興費、委託料11万2,000円、ドローンレーザー計測業務の、というふうに書いてありますけれども、その目的と内容をお聞きします。 それから、21ページの積立金42万9,000円、これは森林環境譲与税についてなんですけれども、この基金の残高と今後の活用法についてお聞きします。 同じく21ページ、商工費商工振興費、Jリーグ等キャンプ支援事業800万円についてですけれども、現在、宿泊施設を巡る混乱が生じております。この影響により、従業員が確保できない状況とか、設備業者の離反懸念に加えて施設の整備や、それから設備の修繕などができていない、できない状況が生じております。このような状況でJリーグ等のキャンプ受入れができるのか非常に心配をしておりますので、その辺の見解をお聞きしたいと思います。 また、指定管理者への委託料を1円も払っていないわけですので、町有の施設である以上、町が責任を持って業者への支払いを行って、施設や設備の不備を改善すべきではないかというふうに考えておりますけれども、それについての見解をお聞きします。 また、このままでは、当初予算に計上した委託料1,500万円が不用額になってしまう可能性があります。係争費用の補正では、債務負担行為まで予定して専決処分を強行しておられますけれども、それとの整合性もお聞きしたいと思います。 5番目に、22ページ、土木費住宅費、東中坪住宅屋根の防水工事に係る費用451万円の減額補正についてです。修繕及び工事の費用というのは、当初予算で計上されていたのかどうかを確認させていただきます。で、もし当初予算で計上されていた場合は、12月の補正まで時間がかかった理由をお聞きしたいと思います。 6番目、25ページ、教育費体育施設費報償費9万9,000円、これ説明の欄にボランティアという表記があるんですけれども、ボランティアに報償費というのはどういうことなのかをお聞きしたいと思います。 最後に予備費です。26ページの予備費、補正後の予備費が2,061万9,000円となっておりますけれども、今年度中に活用すべき事業等は、現時点でないのかどうかをお聞きしたいと思います。 以上です。よろしくお願いします。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 7つ質問のほうをいただきましたけれども、細かい数字等は各担当のほうから説明させていただきたいと思います。 私のほうからは④のところの商工費商工振興費等のところをちょっとご説明させていただきたいと思います。 松本議員のほうからご質問ありましたけれども、従業員が確保できないんじゃないかと、設備業者離反とかとありますけれども、整備が不十分ではないかと、その他いまのような状況でキャンプ受入れが難しいんじゃないかなというふうなご質問でしたけれども、今、現在働いている職員も、その後の継続した勤務を望んでいるというふうにも聞いております。支配人等からもそういう話を伺っておりますので、運営の人的なものに関しては大丈夫ではないかというふうに考えております。 設備関係のほうも今、内装工事も終わって外装工事等やってるわけなんですけれども、室内のほうもかなり整備されてきました。見かけのところが、これから外側部分というのをきれいにしていかないといけないんですけれども、こちらのほうも何とか運営できるというふうに考えております。もう既にJリーグ等の申込みもどんどん入っております。さらには陸上関係も入っておりますので、昨年並み、同等のキャンプというのは期待できるのではないかなと思っております。 あの、指定管理業者への委託料に関しての質問がございましたけれども、町としては委託料を払わないというつもりは全然ございません。しっかり話し合って、妥当な金額であるということであれば、そういうことになると思うんですけれども、そういうふうな話合いの場に至ってないということですので、そういう意味で結局この委託料1,500万というところが残ってきてるわけなんですけれども、こちらのほうも一旦は町のほうに戻してというふうなことになるかもしれませんけれども、その活用に関しては今後もしっかり考えていきたいと思います。 トピカのほうからそういう訴えとか来てますけれども、しっかり話し合ってきてもらうと思いますけど、まずは、こちらのほうから出しました指定取消しについて、しっかり対応していただいて、そして今後の運営に関して進めてまいりたいというふうに考えております。 私のほうからは以上でございます。
○議長(松浦光宏君) 財政課長。
◎財政課長(兒玉良次君) 財政のほうでは、まず①ですけれども、光熱水費の増額補正についてということで、役場の取組といたしましては、今年度、まず当初予算で上げておりましたピークカット、電力使用のピークカットを夏場空調を使うときにまず実施できましたので、随分と料金的には安く上がったと。今回補正はしてますけれども、それがなかったらもっと大きな額になったかなあと考えております。それから、今からもう冬に入りますとこの暖房のやっぱりピークカットがあるというようなことで、これも効果を見込んでいるとこでございます。 あと、消灯とか職員の意識を、こまめに消灯していただいたり、使ってない廊下とかトイレはこまめに電気を消してもらったりしてるところでございます。トイレについても自動洗浄機はコロナでつけましたので、必要以上には出ないような形で、調整をしたとこでございます。 それから⑤土木費の住宅費についてということですが、これにつきましては当初予算に計上しておりました。その後に見積業者とその現場を見て、工法についての打合せしたところ、やはりちょっと不十分だと、もう一回工法を検討するというのを夏場にちょっとやりまして、大体方針が決まりましたので、今度は県と調整ということで県の補助金でしたので、こちらの調整ができたのが秋ぐらいからになりましたので、今回補正で落として来年度上げ直すという流れになったということでございます。 最後に、⑦の予備費ですけれども、今現在2,061万9,000円と補正後でなっているんですが、そのうち1,467万8,000円は既に台風等の関係でもう使っております。594万1,000円が今現在残ってますので、まあ、突発的な天変地異があった場合とか、そういうものに備えるという形で残しております。特に具体的に何かに使うという予備費ではございません。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) 19ページの子牛せり市購買誘致事業についてご説明いたします。 いわゆる地受の場合も適用されるかということでありますけれども、今事業は購買者誘致を目的に実施するものでありまして、それによりまして競り価格の引上げ等を狙っているものでございます。で、あるため、地受の場合、本人以外の場合は補助対象外ということになろうかと思っております。また、この事業につきましては宮崎市、国富町、中央地区管内で足並みをそろえた形の事業となっておりますことを申し添えさせていただきたいと思います。 次に、3番、20ページ、21ページにつきましてでございます。 ドローンレーザー計測業務の目的と内容とありますけれども、森林経営管理制度におきまして、現在、錦原地区をモデル地区として今、事業を進めているところであります。従来、人によって森林に入って、何といいますか自前による計測等をしておるところをドローンを使ってレーザー計測を試験的に実施するものであります。その際の計測の正確性、それから効率性というところを比較して、今後の調査におけるこの有効的な手段の実施試験ということで、今回、試験をするものでございます。 続きまして、積立金42万9,000円、森林環境譲与税基金の残高につきましては、今現在高で895万円の基金残高がございます。また、今後の活用方法につきましては、森林整備計画に基づきまして適切な森林管理及び活用ができるよう、有効的にこの基金を使って実施していきたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 社会教育課長。
◎社会教育課長(森園由美子君) 25ページの、教育費の体育施設費の報償費についてお答えいたします。 松原公園のほうが、台風14号で砂利等が非常に流れ込んでおりまして、今、サッカー等では使えない状況になっております。こちらのほうを中学校のサッカー部とかが試合、練習試合等の折にボランティアで石を除きたいという申出がありました。こちらに対しまして、お礼としてお茶とかパンとか出せればというところで計上させていただいております。 以上です。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) ちょっといくつか確認したいですけれども、ドローンレーザーの件については錦原地区ということで、これは現在、もう既に動いてるんでしょうか、というのは、最近、ドローンが錦原から杢道にかけて飛んでいるという町民からの話があったので、これと何か関係があるのか、もしくは昼間だけなのか夜間もこれ飛ばしているのか、今テストか何かでやっているのかどうかというのを確認したいというふうに思います。 それから、Jリーグ等のキャンプ支援事業については、町長から答弁ありましたけれども、若干、今の現状をご存じないのかなというふうに思っておりまして、これ、あの冷蔵庫とかその辺の業者が止めにかかってきてるわけで、それがなければ2月のJリーグのキャンプは、残念ながら非常に難しい状況になっているということを現場の人たちは懸念をしているわけであって、キャンプが来てくれるのはいいんですけど、それなりのおもてなしができなければ、来年から来てもらえなくなるというようなことになりかねないので、そこは現状をきちんと認識をした上で、対応をきちんとしていただかないと、せっかくのキャンプがもう来年から来てもらえなくなるというようなこともあり得るという状況になってきているということで、指定管理者との訴訟関係うんぬんとは別にして、早くそのような状況を解消しなければ、本当に大変なことになるのではないかなというふうに考えておりますので、そこはしっかりとお願いをしたいというふうに思います。 あと、土木費については当初予算に計上していたと、夏場に調整そして12月の補正ということで、さすがにちょっと遅いな、というふうに普通に思うんですけれども、それが普通だというふうに考えるのはやっぱりちょっとおかしいのかなというふうに思います。もう少しスピード感を持って、やるべきだというふうに思いますけれども、その辺の認識も改めてお伺いしたいと思います。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(入田賢一君) ドローンについて回答いたしたいと思います。 錦原地区をモデル地区という説明をいたしましたけれども、具体的な場所につきましては、南尾立の水窪の0.55ヘクタールを今回の調査区域としております。でありまして、先ほど松本議員が言われた目撃情報はうちの調査区域ではありませんし、まだ予算もついておりませんので、まだうちのほうの調査はこれからになりますので、恐らく別物だというふうに認識しております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 財政課長。
◎財政課長(兒玉良次君) 東中坪住宅の来年度へのシフトということなんですけれども、もちろん候補についての検討は夏頃にして、それから県の令和4年度の枠がうちの分がありましたので、この分がもちろん金額も増えるんですけれども、その来年度にきちんとうちの分をちゃんと見てくれるのか、それとうちが抜けた分をほかの市町村がその枠に入るのかということの調整が、県のほうで調整が決まったのが秋口ということになりましたので、この流れ、運びになったということでございますので、特に何かで遅延したというものでございません。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 綾川荘の施設に関してということでご質問ありましたけれども、これは指定管理業者のトピカのほうが、支払いの未払いの分の額があると、これに対して業者のほうが、トピカに対して反感を持っているということから、もう取引は嫌だということを言っておりますけれども、これに関しては業者のほうにしっかり説明して、今、12月15日で取消しということの方針で考えておりますし、しっかり説明して引き続きご協力いただけるように町のほうとしてもしっかり話してまいりたいと思います。くれぐれも、合宿に来ていただけるJリーグ関係、その他のところにご迷惑がかからないように、しっかり対応してまいりたいと思います。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 2点伺いたいと思います。 ちょっと私は質問の担当課に回したのが、ちょっと言葉の使い方がおかしかったんですよ、飼料高騰とか、「原油」って書いて燃油高騰、また、物価高騰の対策ということでいろんなところに値上げのことが、その予算に反映されているわけですけれど、今、町民どなたもこの物価高騰にちょっとあえいでいます。私も農協女性部の年配の女性だけ集まる会に所属してるんですけれども、男性の方はあんまり生活物資、まあ今は男性の方もよく買物ではお見かけしますけどね、ここ数か月の物価の値上げって本当すごいんですよね。今回の補正にその農家とか特定のところに限らずね、全町民向けの支援があるのではないかと期待しておりましたけれども、そういう予算が出ておりません。限定せずに、町民を支援するというような考え方はないのかどうか伺いたいと思います。 それから、18ページに、ひとり親家庭の医療費の増額が出ております。この、ひとり親家庭の医療費助成というのは比率で町と県の持分というんでしょうか、負担割合というのがよく分からないんです。その負担割合を教えてほしいと思っています。 それと、この制度は償還払いなんですね。ですからひとり親家庭で生活が、ひとり親家庭がみんな大変かどうかってのは調べてはおりませんけれども、一般的にひとり親家庭は大変だということで医療費の助成とかがあるんだと思うんですけれど、これの償還払いになっておりますので、医療費をとにかく自分で一旦払わなければならないという負担が大きいんです。で、それを毎月領収書をね、またあの紙に貼って申請してるんですけれども、これをぜひ現物支給にしてほしいと思っています。その償還払いを持続させている理由は何なのか伺いたいと思います。 このほかに今、償還払いになっている支給制度、ほかにありますかどうか教えてください。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 最初の質問ですが、すべからくその影響を受けている方が町民たくさんいらっしゃると、限定なく支援へということでしたけれども、これまでにも町民に対して本年度一律9,000円という形で支援させていただきました。それに対して、よその自治体と比べてみても、結構手厚くやってきたつもりでございます。それでもまだまだ大変なところがあるかと思いますけれども、また改めて限定なくということも、また検討する余地があるかもしれませんけれども、これまでも実施してきたと。やはり、今の状況において特に困っている方、そういう人達をしっかりピックアップしてから対応していく必要があるのではないかと思いますので、そういうとこをしっかり分析してまいりたいと思います。 はい、私からは以上です。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) それで、ひとり親家庭医療費助成について説明申し上げます。福祉保健課長のほうから回答といいますか、調べていただきましたので、それに沿って説明したいと思います。 県と町の負担割合ですが、医療費から自己負担1,000円を引いた額に対して負担割合が県が2分の1、町が2分の1になります。町の負担は2分の1と自己負担額1,000円を合わせた額となりますということでございます。それから償還払いである理由ですが、現物支給に改善を求めるということでございます。県内全26市町村で入院の場合は、現物支給、入院以外の場合は償還払いということが決まっているためにこのようになっているようでございますので、今後、県に支給方法の改定については検討していただくように話をして進めたいというふうに回答を得ています。 ほかに償還払いは何があるのかということでございます。子ども医療費の高額療養費ですが、これ基本的には現物給付でございますが、これの例外としまして、県外で受診した場合、それと補装具は償還払いというふうに回答を得ております。以上でございます。また、詳しいことはまた委員会のほうでお願いしたいと思います。 以上でございます。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 詳しくは委員会でということですけど、重度障害者もずっと償還払いだったんですね。で、県のほうがいいと言えば現物支給にしますということで結果として現物支給になりました。償還払いというのは私の認識では、いわゆる、その、こんなに使ってるんだぞと認識しろって話なんですよ。結局、領収書みな取っておいて、1枚でもなくせばその分はもう返ってこないわけですから、私、多分事務手続上も職員も手間だと思うんですよ。紙で10枚あれば10枚毎月こう貼って持ってくるわけですから、だからお互いの手間を考えればね、同じ金額出すわけですから現物支給でいいはずなんですよ。今、この時代になってね、そういうことで手間をお互いに取って、ひとり親家庭で多分働いてない人っていないと思うんですよね。だから町長のほうからもぜひ県のほうに働きかけていただいて、そんなお互いの無駄になるようなことはしないようにぜひ進めてほしいと思っています。子どもの医療費の、その県外というのは一定あり得ることかもしれませんけれど、補装具だってやっぱり出すわけですから、そこあたりの改善はちょっと積極的にやっていただきたいと思いますが、町長いかがでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 確かに、負担が多いところがございますけれども、そこのところ、県のほうともよその自治体との状況を確認しながら相談してまいりたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第68号は、総務委員会に付託し、併せて所管事項については、文教福祉委員会に審議委任することにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第68号、令和4年度
綾町一般会計補正予算(第6号)は総務委員会に付託し、併せて所管事項については文教福祉委員会に審議委任することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第15.議案第69号
△日程第16.議案第70号
△日程第17.議案第71号
○議長(松浦光宏君) 日程第15、議案第69号、令和4年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)から日程第17、議案第71号、令和4年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)までを一括議題といたします。 なお、提案理由説明の後に、日程に従い、質疑、付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) それでは、順次説明してまいりたいと思います。 議案第69号、令和4年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でございます。 1ページをお開きください。 令和4年度綾町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ413万9,000円を追加し、歳入歳出それぞれ11億7,423万2,000円とします。 それでは、事項別明細書で主なところをご説明申し上げます。 6ページをお開きください。 6ページ、2歳入です。 款の1国民健康保険税は、被保険者均等割について、未就学児軽減対象者が確定したことによる減額であります。 款の10繰入金は、他会計繰入金のうち、保険基盤安定繰入金の算出基礎となる保険税軽減対象者が確定したことによる、そして人事院勧告に伴うもの及びただいまご説明いたしました未就学児軽減対象者が確定したことによる増額でございます。 同じく、款の10繰入金の基金繰入金は、コロナ傷病見舞金に充当するための基金繰入金でございます。 7ページをご覧ください。 歳出です。 款の1総務費は、ただいま歳入の繰入金でご説明しました人事院勧告に伴う増額であります。款の2保険給付費は、これも歳入の基金繰入金でご説明しましたコロナ傷病見舞金の補正であります。 款の7基金積立金は、今回、未就学児軽減対象者が確定したことで、被保険者均等割軽減分を一般会計から繰り入れることとしております。このため、第1号補正予算により、これまで未就学児軽減による国保税減額分を基金繰入でまかなっていたものを改めて基金に積み立てるものであります。 款の10予備費は、コロナ傷病見舞金に充当した分の基金取崩し分と保険基盤安定繰入金の増額分として予備費を増額するものであります。 以上、議案第69号、令和4年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の提案理由の説明に代えさせていただきます。 次に、議案第70号、令和4年度
綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)です。 補正予算書の1ページをお開きください。 議案第70号、歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ76万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,855万5,000円とします。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によります。 詳細は、事項別明細書で主なところのみご説明申し上げます。 6ページをお開きください。 歳入です。 款の4繰入金は、健診に係る委託料の増額と、人勧に伴う増額、保険基盤安定負担金の確定に伴う増額によるものです。 7ページをご覧ください。 歳出です。 款の1総務費は、人勧に伴う増額によるものです。 款の2後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定負担金の額確定に伴う増額によるものです。 款の3保健事業費は、健診に係るシステム改修費の増額によるものでございます。 以上でございます。 次に、議案第71号、令和4年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)です。 1ページをお開きください。 歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ115万6,000円を減額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ9億9,384万4,000円とします。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によります。事項別明細書で主なところのみご説明申し上げます。 6ページをお開きください。 歳入です。 款の3国庫支出金から7ページの款の6繰入金、目の3地域支援事業繰入金は、地域支援事業の減額によるものです。続く目の6その他一般会計繰入金は、人事院勧告に伴う増額によるものです。 款の6繰入金は、地域支援事業の減額により基金繰入が不要となったものです。 8ページをご覧ください。 歳出です。 歳出の減額による財源組替については、説明を割愛させていただきます。 款の1総務費、これは人勧に伴うものです。 款の4項の2一般介護予防事業費は、認知症に関するアンケート集計・分析業務委託の事業完了によるものです。 項の3包括的支援事業任意事業費は、一般会計への振替によるものです。 款の8諸支出金は、再確定に伴う国県の超過交付返還金であります。 以上、簡単でございますけれども、令和4年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)の説明に代えさせていただきます。
○議長(松浦光宏君) ここで暫時休憩いたします。(休憩午後2時30分)………………………………………………………………………………(再開午後2時42分)
○議長(松浦光宏君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 先に、日程第15、議案第69号、令和4年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第69号は、文教福祉委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第69号、令和4年度
綾町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第16、議案第70号、令和4年度
綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第70号は、文教福祉委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第70号、令和4年度
綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第17、議案第71号、令和4年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第71号は、文教福祉委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第71号、令和4年度
綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)は、文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第18.議案第72号
△日程第19.議案第73号
△日程第20.議案第74号
○議長(松浦光宏君) 次に、日程第18、議案第72号、令和4年度
綾町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)から、日程第20、議案第74号、令和4年度
綾町水道事業会計補正予算(第3号)までを一括議題といたします。 なお、提案理由の説明の後に、日程に従い、質疑、付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) それでは、説明いたします。 議案第72号、令和4年度
綾町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)です。 補正予算書の1ページをお開きください。 第1条、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ13万2,000円を追加し、歳入歳出予算それぞれ2,539万7,000円とします。 主な増額要因は、施設維持に係る電気料金の高騰によるものです。詳細については、事項別明細書でご説明いたします。 6ページをお開きください。 歳入です。 款の6繰入金は一般会計からで、歳出の電気料金に全額充当するものです。 次に、7ページをご覧ください。 歳出です。 款の1農業集落排水事業は、電気料金の高騰分を増額するものです。 以上が、議案第72号の説明となります。 続きまして、議案第73号、令和4年度
綾町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)です。 補正予算書の1ページをお開きください。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ200万8,000円を追加し、歳入歳出予算それぞれ1億9,285万4,000円とします。 主な増額要因は、人事院勧告に伴う分、施設維持に係る電気料金の高騰分及び消費税中間納付分の増額によるものです。 それでは、詳細について事項別明細書でご説明いたします。 6ページをお開きください。 歳入です。 款の6繰入金は、一般会計からで、歳出の人件費、電気料金、公課費に充当するものです。 次に、7ページをご覧ください。 歳出です。 上の枠の款の1下水道事業費は、人事院勧告に伴う人件費、電気料金の高騰分、消費税中間納付分をそれぞれ増額するものです。 以上が、議案第73号の説明となります。 続きまして、議案第74号、令和4年度
綾町水道事業会計補正予算(第3号)です。 補正予算書の1ページをお開きください。 第1条、令和4年度綾町の水道事業会計補正予算(第3号)は、次のとおり定めます。 第2条、予算第3条に定めた収益的支出の予定額を16万8,000円増額するものです。主な増額要因は、人事院勧告に伴うものです。 それでは、詳細について事項別明細書でご説明いたします。 2ページをお開きください。下の枠の収益的支出の目をご覧ください。 目の1原水浄水及び配水費と目の3総係費とも人事院勧告に伴い人件費が増額するものでございます。 以上が、議案第74号の説明となります。
○議長(松浦光宏君) 日程第18、議案第72号、令和4年度
綾町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を許します。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) この会計について、綾川荘から未徴収があるというふうに聞いておりますけれども、未徴収額、金額を教えてください。 それから、一般会計補正では、係争費用について債務負担行為まで予定をした上で、専決処分を強行したにも関わらず、本会計では歳入について対応しないその理由を教えてください。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) お答えします。 綾川荘からの未徴収額ですけども、この農集特別会計分に関しては、2つの施設、フォレスト綾川荘本館と奥座敷、こちらの4月から11月分8か月の未徴収分が423万1,000円となっております。 さらに、2つ目の質問に関してなんですけども、一応、今回の補正では、上げておりませんでしたけども、本日から、いよいよ裁判のほうが始まっていって今後の成り行きを見てということになりますので、今後の状況を見て、また、改めて補正のほうを上げたいというふうに考えております。 以上でございます。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 先ほど言いましたけども、債務負担行為を実際に予定して、専決をしているわけですね。そういうのを見越しているわけですので、当然、これも今年度中に入ってこないんではないかというふうな見込みを立てて、いっぺん落としておくという必要があるんではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) また、本日から始まりましたし、今後どうなるかわからないと、先方の動きに関してもそうなんですけれども、そちらを見て、今後、2月、3月まだ時間ございますから、そこで対応してまいりたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第72号は、総務委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第72号、令和4年度
綾町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 日程第19、議案第73号、令和4年度
綾町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第73号は、総務委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第73号、令和4年度
綾町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第20、議案第74号、令和4年度
綾町水道事業会計補正予算(第3号)に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) この会計に、直接係るものではないんですが、私、先日、早朝に漏水らしきところを通りました、車で。それで朝の5時になったかならないかぐらいだったと思うんですけれども、結構な量が出ておりましたので、丸毛さんがやってらっしゃるラーメン屋さんの道向かいなんですけれども。それで、宿直の方もこの時間なら起きてくださるだろうと思って電話をいたしました。結構なんか話がうまく通じなくて、その場所をお教えするのに苦労したんですけれども、私は用事の途中でしたからセブンイレブンに車を止めさせていただいて電話をしたんですけど、職員が来たら伝えますというお話でした。 私は、少しでも水を無駄にしたくないという思いがあって、その見つけた時間に電話をしたんですけれども、体制としては何時に電話しても職員が出勤した後でないと対応できないということになっているのかどうか、伺いたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 建設課長。
◎建設課長(中原修一君) この前は、連絡していただき誠にありがとうございます。 早朝の場合につきましては、宿直からうちの担当者のほうに連絡が入ります。それから対応するという形になります。それから、業者のほうに段取りしまして、業者が大体8時に現場駆けつけますので、それから工事始まりという形になります。 以上です。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(松浦光宏君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 例えば、夜中だったりする場合もあるわけですが、職員に夜中にどうかしろと私は言うつもりはないんですけれども、見つけたそのときに電話して、それで私、「えっ。まだ職員が出てくるまで3時間もありますよね」とお話ししたら、「早い人は7時ぐらいには出てきますから」という対応なんですね。何か私の緊急性の思いとえらいかけ離れた対応だったので、例えば、夜中であっても、担当課長のところには連絡行くようになっているというふうに思ってよろしいですか。
○議長(松浦光宏君) 建設課長。
◎建設課長(中原修一君) もう一度、神下のところの現場についてお答えいたしますが、橋本議員から5時半に役場のほうに電話が入りまして、担当者のほうにすぐ連絡が入りました。僕には6時前に連絡が入りましたので現場には6時10分ぐらいに到着しております。それから業者のほうに段取りしておりますので、すぐ私のほうには連絡来る体制を取っております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 付託を行います。議案第74号は、総務委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。(異議なし)
○議長(松浦光宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第74号、令和4年度
綾町水道事業会計補正予算(第3号)は、総務委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第21.承認第5号
○議長(松浦光宏君) 日程第21、承認第5号、専決処分の承認について(令和4年度
綾町一般会計補正予算(第5号))を議題といたします。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) それでは、説明いたします。 承認第5号、専決処分の承認について、提案理由を説明させていただきます。 111ページをお開きください。 地方自治法第179条第1項の規定により、令和4年度
綾町一般会計補正予算(第5号)を令和4年11月21日に専決処分いたしましたので、同法同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。 この専決処分につきましては、有限会社TOPIKA(トピカ)からの提訴に係る弁護士費用の予算措置が必要となったことから、地方自治法に基づき、一般会計補正予算(第5号)の専決処分を行ったものでございます。 それでは、令和4年度
綾町一般会計補正予算(第5号)について説明いたします。 予算書表示の1ページをお開きください。 令和4年度綾町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによります。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ150万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ56億8,809万6,000円とします。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によります。 第2条、債務負担行為の追加は、第2表債務負担行為によります。 4ページをご覧ください。 第2表、債務負担行為の追加でございます。指定管理者関係弁護士費用を追加するものでございます。 歳入につきましては、1財政調整基金繰入金を一般財源として繰り入れるものでございます。 歳出につきましては、指定管理者からの提訴に係る弁護士費用を追加するものでございます。 理由につきましては、地方自治法第179条第1項におきまして、議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができるという定めに従ったものでございます。 何をもって議決すべきかと判断したかと申しますと、今回の訴訟費用につきまして、指定管理者である有限会社TOPIKA(トピカ)から、綾町に対しまして、令和4年度の委託料支払いを求めて訴訟を提起されており、訴状の送付に併せて、宮崎地裁から第1回口頭弁論期日に出頭するように求められたことを受けての弁護士費用でございます。 綾町が訴えられたわけでございますので、私ども行政の立場上、司法の求めを拒むことは法令上許されないことでありますので、これは議決すべきものと判断して専決処分をさせていただいたところでございます。 以上、承認第5号、専決処分の承認について(令和4年度
綾町一般会計補正予算(第5号))の提案理由の説明に代えさせていただきます。 ご承認いただきますようお願い申し上げます。
○議長(松浦光宏君) 質疑を許します。
◆議員(青木實君) 議長。青木。
○議長(松浦光宏君) 青木議員。
◆議員(青木實君) この前、臨時議会ですかね、私が聞きました「専決するおつもりはありますか」というふうにお聞きしましたら、町長は、「そのつもりはない、考えていません」というお答えでした。しかるに、わずか2時間後には、専決処分をした旨を議長のほうに報告していると思いますけれども、なぜこのような行為に至ったかを、ひとつお聞きしたいと思います。わずか2時間後ですから。 裁判になったという責任は、それぞれ当事者があると思うんですけども、この前も言いましたけども、町長の責任というのは一番大きいと思います。町長がトピカという会社を選んで、1年強任せたわけです。そのトピカから訴えられた、元従業員からも訴えられているというような状況の中で、町長の責任をお尋ね何回か私もしていると思いますけど、一度も謝罪、反省、自己処分、至っておりません。その中で、専決をしていると、あまりにも横暴ではないかと思うんですけども、町長のお考え、また副町長のお考え、お聞きしたいと思います。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) ご質問にお答えします。 11月21日に、ここで再提案させていただきまして、そのとき申し上げたかと思います。改めて再提案して議会の承認を得ようとするために、再提案したところでございます。 ですから、その場ではしっかり丁寧に説明して、議員の皆さんに理解を求めようとしたことでございまして、そのときに専決するとか、そういうことは議事録見てもらえばわかるかと思いますけれども、私は申した記憶はございません。そうじゃなくして、あの場合に、あのときにしっかりと説明してから、皆さんの了解を得るということ全力を注いだ次第です。 2つ目の質問、責任があるんじゃないかなと、青木議員のほうから私が連れてきたというふうなご説明されましたけども、これは公募によって選定された業者というふうに認識しております。 公募によってプロポーザル方式の一般競争入札を行ったと、それに対して3者からの提案があった、そこの中で選定した会社ということなので、そこのところは、その中でトピカのほうが指名されたということでございます。 その後の経緯につては1年半やっていく中で、いろんな事象が現われてきたということなので、まずは、そこのところをしっかりと解明して、どこに非があるのかということを、これからしっかり判断していかないといけない、それに注力すべきだといま考えております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) お答えします。 21日の日に専決をいたしましたが、25日が弁明書提出、本日が裁判所出頭ということで、やむなしということで、これは専決に至ったわけでございます。その責任ですが、この裁判の結果を基に、私なりにまた判断したいと思っております。 以上です。
◆議員(青木實君) 議長。青木。
○議長(松浦光宏君) 青木議員。
◆議員(青木實君) 今、町長がおっしゃいましたけれども、この前の臨時議会で、私がお聞きしました、専決をするのかしないのかと。言葉は、よく覚えていませんけども、町長のお答えの中に「専決は考えておりません」と、はっきりおっしゃいました。今のお答えと全く矛盾する話ですけれども、それでいいんでしょうか。「議事録見てもらえば分かります」とおっしゃいましたけども、本当にそのとおりだと思いますよ。町長は、おっしゃったんですよ。議事録見てもらえば分かります。今、町長のお答えに対して、議員のほうもあきれかえって笑ったと思うんですけども、わずか、1年も2年も3年も前の話じゃなくて、つい最近の話ですから、その辺はしっかりと覚えておかないと、もう話にならないわけで、もう一度お聞きします。あのとき考えていませんと言われたのは、そのとおりですか、副町長もそばで聞いていましたよね。副町長は、どういうふうに今の話を覚えてらっしゃいますか。もう一度お答え願います。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) はい、あのときお答えしたかと思うんですけども、再提案したというのは、改めて議員の皆様に、この状況をしっかり理解してもらおうということで、これは専決をしますということを伝えるために言った議会ではございません。ですから、この内容を、状況をしっかり理解してもらうことに全力を、21日の議会では注いだつもりでございます。 ですから、どういうふうな捉え方をされたのかも知りませんけども、11月4日に臨時議会を開いて、11月の14、15に、また再度、議会をお願いしようということで、お願いしたんですけれども議会側の都合でそれができなかった、それで11月21日改めてなったと。 最後の最後まで、本当に丁寧に説明してまいりました。それに対しても全く議会側のほうは、そこに対して、話のほうを、こちら側のいうことに対して、賛成していただけなかったという状況です。 ですから、あの場では専決ありきとか、そういうことではなくして、とにかく理解してもらうために議案を上げたということでございます。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) 大変申し訳ございませんが、鮮明には覚えておりません。(発言する者あり)(「それはないでしょう。ちょっといいですか」と呼ぶ者あり)
◆議員(青木實君) 議長。青木。
○議長(松浦光宏君) 青木議員。
◆議員(青木實君) それは副町長おかしいですよ。そういう答えしちゃいかんですよ。隣にいるわけですから。町長が変なこと言ったらいさめるのが副町長の役割でしょ。 何回も繰り返しますけど、おととしの話してるんじゃないんですもの、つい最近の話ですよ。町長、はっきりと、これ議事録に載っていますよね。ですよね。(発言する者あり)(「はい」と呼ぶ者あり) それを私は、単純に聞いているわけですよ。町長は、専決をする考えはありませんという答えをしましたけども、それはそのとおりですかといま聞いているわけです。前後の町長の言い訳は別にいいんですよ。 「専決をしません」「考えていません」と言ったかどうか、それだけでいいですよ。教えてください。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 繰り返し申し上げます。あの提案というのは、こちらからの提案を理解してもらうがためにやったものです。 青木議員に関しては、これまでも保育所の統合の件とか、白紙撤回とか、いろんな形であちこちで言われていますけども、これも全て、いわばこちらの発言をねじ曲げて、いろんなところに発言をされている前例がございます。そういう意味で、言葉の意味をしっかり把握されて表現されたほうがよろしいかと思います。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) 何と申せばいいのか分かりませんが、本当に、こう鮮明に覚えてないのが事実でございます。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) まあ、言った言わないの議論は、もう3年間、結構この議場でやっておりますし、南俣保育所、今、町長いみじくも自分でおっしゃいましたが、それもきちんと録音され録画されている中で、しっかり話をされたし、この議場でも議事録にしっかり白紙という言葉は載っているわけですので、その辺は、本当に正直に答えられたほうがいいかと思います。それは青木議員の質問でしたので、私の質問に入ります。 まず、今回、専決に基づく地方自治法179条の要件について、先ほど、町長は議会が当該議案の議決をしないときということを、その要件をもって専決をしたということですけれども、議会は議決をしております。否決という議決をしております。しないときというのは存在しなかったんですね、そして、実際に専決をしたのは、それから1時間後に実行されたということで連絡が入ったというふうに聞いております。 その専決、その1時間後に実行されたわけですけれども、議案が否決という議決をした後に、誰が参加をしてどのような協議を行ったのか、説明をお願いします。 それから、町長は、宿泊3施設の指定管理者との仲介を議会に対して明確に依頼をされておりますよね。これは全員協議会でやりました。そのあと、改めて、議長のところにも直接町長からご自分で電話をされて、「よろしくお願いします」ということをおっしゃっております。 その結果、議会としても議長を中心に仲介をした上で、17日に全員協議会を開き、先方の社長にもある程度の落としどころというようなところもご理解をいただいた上で、それも指定管理を強制的に退去させるというような通知を見た上でも、何とか綾町にとっても、それから、今、仕事をしている従業員にとっても決して裁判はよろしくないという判断をされて、とにかくよろしくお願いしますということでありました。 そういう最中において、こういう暴挙をされたわけですね。1回でもテーブルにのせて、そして議会が、それを仲介をして、それでも破綻をしたんであれば、まだ理解はできるんですけれども、そういうことを一切せずに、そういう最中に、こういうことをやったということの説明を改めてお願いしたいと思います。 これについては、いろんなところで、先般は旧総合基金の推進会議の中でも冒頭に町長から、いろいろ説明があったというふうに聞いております。また、先般の公平委員会の席でも同じようなことを説明をされているということですけれども、議会にきちんと説明をすべきだというふうに思っております。議会での説明についての考え方をお聞きしたいと思います。 それから、新聞に載りましたけれども、行政学の専門家である宮崎公立大学の有馬学長のコメントについて、町長自身はどういうふうに受け止められているのか、副町長も併せてお聞きしたいと思います。 それから、この件についてですが、綾町の行政運営に対する疑問であったり不審の声が、まあ、とにかくすごいんです。やっぱり新聞の影響というのは非常に強いというふうに思っています。町内もさることながら、町外からもかなりの声が聞こえております。 町長、副町長は、その責任をどのように考えているのか、お聞きしたいと思います。 次に、このままの状況が続けば、先ほども言いましたけど、予約団体をはじめ、利用客に多大な迷惑をかけるだけではなく、今後、利用してもらえなくなるというふうな危機感すら持っております。さっきの町長の答弁では、あまりにその危機感が感じられないので、改めて、どういうふうに、それをするのかをお聞きしたいというふうに思います。 最後に、12月2日の口頭弁論、第1回目の裁判期日ですけれども、これについては、この議場でも「延期はできますよね」というふうに聞きましたら、町長は「延期は可能です」と「法的に延期は可能です」というふうに答弁をされております。だから、わざわざ12月2日を固定せずに、それを延期をするということも可能だったわけですけれども、それをそういう努力をせずに結局、専決をしてしまったということは、結局、この要件に合わないということなんですね。これは、だから適法ではないということなんですよ、違法な専決ということになってしまうわけなので、その辺についても併せて答弁をお願いします。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) はい、ご質問に対してお答えします。 地方自治法第179条には、次のようになっております。普通地方公共団体の議会が成立しないときというときに、まあこれが1つ目の条件、2つ目が会議を開くことができないときと、これが2つ目、3つ目が時間的余裕がないときと、そして、4番目に先ほど申し上げましたけども、議会において議決すべき事件を議決しないときというふうに、この4つの条件が示されております。 一応、これまでの説明では、議決すべき事件を議決しなかった、否決したということですけれども、これは我々の執行部のほうでは議決してもらわないと町民に対する責任として、かなり迷惑がかかるということの判断もありましたので、この要件の中の3つ目、4つ目、時間的余裕がない、これは議決をしないと弁護士を立てないで裁判に臨むと2,500万円という、そういう請求を受けていますので、これは町民の税金を使ってしまうと、そこまで考えた上で、やっぱり町民に対しては迷惑かけられないということから、専決をしたということでございます。 2つ目の質問の中で、議案否決後、どうやって参加、誰が参加してということですけれども、一応、そのあと、担当課長、そして、副町長、私も入れて考えました。 このまま弁護士を立てずにやった場合に、やはり、かなり裁判としては不利になってくるんじゃないかということで、もうこれは仕方ない、専決をして弁護士を立てよういう判断をしたところでございます。 3つ目の質問ですけれども、議会に対して仲介をお願いしたと、これ全員協議会のときに、議長のほうからそういう話がございました。その内容は、ああ松本議員もそうでしたね、ありました。そのときに、この裁判を取り下げることに対して間に入ってよろしいですかということなので、もし、この係争を取り下げていただければ、これが最も望ましいことだと、その中の和解まで、和解というのはお互いの妥協点までもってきた話ではなかったと思います。取り下げていただけますかと、そうであれば、ぜひ、お願いしますというふうにお答えしたと思います。 ただ、合意に至るまでは、本当にもうわずかひと月もない中で、もっていくのは本当に難しい、これまで私ども2月、今年の春先からずっと話してくる中で、なかなかそういうものを出してこられないということで、裁判を取り下げていただくことにはならなかったということから、もうこれは専決処分で進めていかざるを得ないのかなと。 議会のほうでは、11月17日に篠原社長を呼んでお話を聞かれたかと思いますけども、何ら向こうから提示されるものはなかったというふうに聞いております。 我々は、これまでの収入、支出、そして、労務状況等を、それを示すエビデンスを出してくださいというふうにお願いしているにも関わらず、向こうからは何も出てきていないと、これは何も間に入った仲介にはなっていないというふうに考えております。 それから、議会に対する説明ですね、これに対しては、これからもしっかり説明してまいります。これまでにも申し上げていますけれども、議員の皆さんが本当にトピカ側の、これまでの労務管理、そして収支に関するずさんな経理、また、基本協定書に基づいて守っていただけない、再三再四申し上げているんですけれども、むしろトピカ側の立場といいますか、何も資料出さないのに、それをよしとするような、そういうことでは全然前には進まないと思います。 出すべきものをしっかり出して、そして、そこでどこに正否があるのかという判断をしていただきたいと、トピカは悪くない、出さないからもうそれでいいんだということではないというふうに思います。 あと新聞のコメントで、公立大学の有馬学長のコメントございました。確かにあれを見ると議会が否決したにもかかわらず、専決処分をしたのは民主主義に反するんではないかと、でも、それだけの状況が今この綾町にはあるということです。ただ、有馬学長のほうは、その事例を見て判断されたのだと思います。 トピカがどういうふうな、これまで行為をしてきたのか、それに対して我々が半年以上もの間、何とかこの問題を解決すべく、うまく指定管理の取消しのほうに持っていこうとしていたにもかかわらず、ずっと居座っていると、その間にもどんどん支出が発生してきている、その辺も全く不明瞭だと。今期に入ってもわけの分からない支出が多々発生している、そういう状況で、本当に議会のほうでトピカの、その行動というのをしっかり見ていただいて、そこで判断していただくべきじゃないかなと。 ただ単に11月17日に呼んで話を聞いて、うんうんそうかということじゃなくて、しっかり内容を追求して、そして、判断していただきたいなというふうに思います。 あと確かに町内外いろんなところに新聞等で報道されておりますので、その話も私伺っております。でも、ここのところは本当に真相を解明していかないとですね、これをうやむやにすることのほうが将来に禍根を残すのではないかというふうに考えております。 最後に、本日が第1回の裁判期日、口頭弁論というのじゃなくてウエブ上でお互いの弁護士と、地裁のほうで訴状が上がってきている、それに対する答弁書を返している、今度は、次回は、いついつ原告側がそれに対する反対の答弁書を出してくるということの、そのキャッチボールがこれから始まるというところです。 ですから、そういうしっかり間に入ってもらって、本当に仲介できる人というのは今いないんですよ。ですから、そういう意味じゃ裁判所のほうで、しっかり真実がどこなのかというとこを見てもらって2,500万円の支払いが妥当なのか、いやそうじゃない、まだ、トピカが払ってない未払金がたくさんあります。そういうものも含めて、本当の妥協点といいますか、どこで落ち着くかというところを裁判所のほうに判断してもらうのが、最もよいのではないかというふうに考えております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 副町長。
◎副町長(中薗兼次君) それでは、松本議員からの2点ほどありましたので申し上げます。 まず、有馬学長のコメントですが、有馬学長はどの程度といいますか、内容をどこまで知った上での回答か分かりませんが、一般論的なことにすれば当然のことでありますが、今回は綾町が訴えられている立場でございます。それを言ってみれば、お手ぱらといいますか、何もなしで、果たして裁判に挑まなければならないのかということを考えたときには、特殊な例と言いますか、それも認められてもいいんじゃないかと思っております。 それと責任ですが、先ほどの青木議員のほうからもありましたが、既に裁判が始まっておりますので、その結果を見た上で私なりにまた判断したいと思っております。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 町長。先ほどから議決、議決と言っておりますけれども、可決の間違いじゃないですか。訂正するなら訂正されてください。 議決は議会はしております。否決です、結果は。議決、議決と言われているんでそれは可決してもらえなかったということの内容じゃないかなと思うんですけれども。町長。
◎町長(籾田学君) この地方自治法の第179条の4つのケースの場合、専決という事例がありますけれども、議会において議決すべき事件を議決しなかったとき、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件に処分することができるというふうに書いてあります。ちょっとこの意味もしっかり調べて、ただ一つ言えることは、裁判費用の予算化というのができてないということから、これが町民に対して多大な迷惑をかけるんじゃないかと、そういうふうにした場合に、どうなるかということを判断したところなので、ちょっとこの意味について、しっかり考えてみたいと思います。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) これから考えるんではなくて、やる前に考えるものすごく重要なことなんですよ。今まで、この議決をしないときという解釈は、要は、ここで結論が出なくて、そしてまた、次に引き延ばされたというような場合にこういうことがあるんですが、これは極めて稀な話なんですね。だから今回は否決をしているんです。議決はしているんですよ。だから、これに当たらない、だから先ほど、違法な専決ですよというふうに言ったわけです。 今からこれをよく考えてみますというのは、それは首長として非常に無責任です。そこまで、ちゃんと考えた上で、それこそ、お知り合いの弁護士がいらっしゃるんであれば、ちゃんと確認をして、そして、判例を出してみてください。そういう場合の判例があるのかどうか、そこまでして、それがエビデンスなんですよ、町長が言う。 そして、町長がおっしゃっていた指定管理者側が何もエビデンスを出さないというふうに言っていましたけど、意見書はちゃんと提出されています。 町長たちは、調査報告書というのを出されて全協で話を聞きました。先方は意見書というのを、これは町にも提出して聴聞会で出されたものを持ってきていただいて、それを提出して、私どもはそれを目を通しております。 だから、それは同じレベルでやっている話です。そこにはいろんなことが書いてありましたから、それはトピカというか指定管理者側の言い分というのは、そこは聞いたと、だから町長の言い分もちゃんとそれは聞いたと、その上で仲介をしようということで裁判にならないようにしようということでやっていたわけです。 指定管理者側も裁判にならないほうがいい、これは町にとっても、先ほど、繰り返しになりますが、町にとっても、それから、いま働いて一生懸命やっている従業員にとっても、それはベストだろうと、もちろん、ご自分も弁護士費用を払わなくて済むわけですから、町長は、だから、自分のお金じゃないから、そういうふうに軽々しく裁判をどうのこうのというふうに言っている節がずっとあるんですよ。総合基金の問題からです。 そういうところが一番問題であって、それをやろうとしている、そして、そういうふうに持っていこうというふうに議会が汗をかいている最中に、はしごを外しただけの話なんです。 だから、議会がよく考えてどうのこうのというそういう議論のすり替えではなくて、一生懸命それでやろうとして、それこそ町民にとっては裁判費用がかからないわけですから。その上で、じゃあ、どういうふうにしていくのか、じゃあ、問題があれば問題を解決するということをきちんとやればいい話で、12月2日の今日の第1回目の裁判期日にしても、それにしたって延期できるっていうふうに町長がおっしゃったんですよ。延期しましょうって言えばできるんですよ、これ。そういう努力をしないでおって、「いや、時間がないから」とかいう話ではないので。 とにかく、179条には違反をしているんですよ、この専決は。明らかに違反しているんです。分からないですか、それが。分からない中で専決をやってしまったということは、非常に問題が大きいというふうに思っています。だから、前から言っているように、町長は法律を本当に知らないんですよ。あまりに知らなさ過ぎます。やるんだったら、そこまできちんと調べた上でいろんなことを進めないと、大変なことになります。言った言わないの話だけではないので、そういうところをもう一度どういうお考えなのか。 また、同じ答弁だったらもう要らないですけれども、そういうところをやっぱりちゃんと反省をしてやらないと、町民に大変な迷惑をかけるというふうにおっしゃいますけれども、そのきっかけをつくったのは町長なんですよ、という話なんですよ。何も分からない中で、勝手に1,500万円に委託料を下げるというふうに言われて、そしてそれに判こを押さない。いろんな問題があるのかもしれません。それは私たちには分からないです。でも、そこがスタートになっているわけですので。で、もめてきて、じゃあ、これを何とか話合いで解決しようということでやっているわけなので、その中で勝手に裁判をしようというような形であれば、それは向こうも結局対抗してくるわけですので、それこそがまさしく町民にとってマイナスになるということなんですよ。 それから、先ほど言いましたように、スポーツ団体にしても、今後、そんなにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしているんだったら、もう使いたくないですよというふうに思ってしまいますよね、普通だったらですよ。だから、そういうふうにならないようにしなきゃいけない。それは町長だったり副町長の役割じゃないですか。課長たちを巻き込まないでくれって、この前、私、討論で言いましたよね。お二人が巻き込んでいるんですよ、役場の職員を。そこ辺をもう少し反省をしていただきたいというふうに思います。何かお考えがあれば言ってください。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 松本議員の今のお話、聞かせてもらいましたけど、この問題はもっと私は奥が深いし、ここからの流れを見ていておかしなところがたくさんあるなというのを感じております。 そもそも全くこれは今までには説明してなかったことなんですけれども、青木議員のほうからも、どうやって連れてきたんじゃないかなという話をされましたけれども、令和2年の10月に公募をやって、そして11月にプロポーザル方式の一般競争入札やった。3者上げてきて、その中でこちらの仕様にかなっていたのはトピカが出したプロポーザルだったんですよ。これは価格プロポーザルもそうですけれども、技術プロポーザルもそうです。 ただ、その前に、この一般競争入札、令和2年の11月に行われる前に、議員の一部の方が既にトピカ側と接触を図られているんですよ。これは、我々のほうも篠原社長のほうから聞かれて、議員の一部の方が問合せて来ましたと、宮崎で密会されているんです。この人たちはどういう人ですか、いや、一応議会議員ですよということで、競争入札がある以前から議員の一部の方がお会いされております。実はその辺からの付き合いがございます。 それから、約1年前ですけれども、昨年の秋口ですか、トピカの社長を役場に呼んで聞いたんです。5年間の計画どういうふうに考えているんですか、半年前に次年度の計画を出してくださいということで、協定書のほうでなっているんですけど、一向に出してこないと。そこで、こちらのほうが業を煮やして、2年目、3年目、4年目、5年目の目標ということを示しました。3年目に民間事業者として入ったんであれば黒字を目指すと。ですから、そのときは収支決算がとんとんになるように頑張ってくださいと。毎年数千万円の赤字が出ている中で、それをそのまま赤字を垂れ流すんじゃなくて、2年目、3年目ということで、3年たったらとんとん。そして、4年目、5年目は黒字にもっていってくださいと、そういうような資料を出してやったところ、篠原社長のほうはそれに対して、「いや、違う」と。「もう5年間2,500万円もらうもんだ」と。「これは委託料で決まっているもんだ」ということを、その場で言われたことがあります。その翌日に全員協議会、議会とあって、その内容をそのまま篠原社長が言われたことを議員の方から言われました。あ、これはもう即情報が流れているなと。これ、秘密保持というのが基本協定書の中にあります。全てがリークしているんです。要するに、議員の一部とトピカの社長のほうが、ずぶずぶの関係にあるんじゃないかなというふうに考えております。 さらには、今年の4月、なぜか前教育長がトピカの顧問として入っておりますよね。これも非常におかしな話だと。それに対しても一部の議員が篠原社長のほうを説得して顧問にして就けると、それに対して執行部、町側のほうにかなり意見を言ってこられていると。そういう関係でこう見ていくと、今回のことも執行部のほうから、かなりおかしな事例を示していると。そして、不正行為っていいますか、経理的なものでおかしいのではないかというところまで、こちらのほうはずっと考えて話してきている中で、ただ篠原社長を呼んで、向こうの言い分は正しいと、全く調べることなく、それでこの問題を判断されて、これに弁護士費用を認めないというのは、本当に我々としても非常に今後の対応に困っているところです。 そこで、先日の臨時議会で、そこのところは認めていただけなかったんですけれども、これは看過することはできません。今後、そのことが裁判の中のこちらからの答弁書の中にもしっかり上がっています。その問題もしっかり調べて、本当に議会っていうのが第三者になっていただけないなというのを感じましたので、裁判のほうでしっかり判断してもらいたいというふうに考えております。 以上でございます。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 議会の中で一部の議員がっていう非常に何か悪意に満ちたことをおっしゃっていますけれども、実は、私は篠原社長と何回かお会いしたこと当然あります。それは向こうからの相談で、こんなことをされているというような状況の中で、それまで私は全然面識もなかったですから、ただ、どんな方なのか、そして公募のときに、私は実際にその場にいました。どういう方が公募に応募してくるのかということで、その公募の説明会にオブザーバーとして参加をしていました。その一人が今の指定管理者、それから、もう一つがその前の支配人をやられていた方、もう一つは綾町の若手グループ。この3グループという形でした。そこから私も、もちろん絡んではいるんですけれども、じゃあ、それが何か。悪いことではなくてですね、私はきちんと言うべきことは言っているし、それから必要なことはきちんと聞いていますし。だから、言って確認をすればそれで済むような話なわけですよ。それはだから別に悪いことではないと私は思っています。だから、きちんと綾川荘をきちんと運営をしていただく。その中で例えば綾田楽をやられたとき、そういうときにもこういうオペレーションだったら負担がかかるのでこういうふうに直したほうがいいです。これは議会も、全員が行っていろんな形でアドバイスをしてきました。それは綾川荘をしっかり利用していただくためのものであって、別にけんかするために綾川荘に呼んだわけでも何でもない話なので、それは町長も一緒だと思うんですよね。そういうような形でとにかくいい関係をきちっとつくって、綾川荘をしっかり、綾の財産だというふうに町長は繰り返しおっしゃっているわけですから、それをきちんとやっていただくという中では、いろんな情報交換は当然しています。それが何かあたかも裏でつながっているとかいうような言い方を今されていましたけれども、それは大きな間違いで、そうであれば、ちゃんとエビデンスを出しほしいというふうに思っていますし、だから、そういうことを町長はいろんなことをおっしゃるけれども、議会のほうにはエビデンスをちゃんと出されない。じゃあ、資料を一切出されていないのかどうか、それは私たちには分からないですよね。でも、指定管理者側としては出しているというふうに言われている。いろんな金額がおかしい部分があるというんだったら、多分どこかの資料の中からそれを見つけられたのかなというふうに思いますし、だから、その辺が分からない中で、いろんな情報をきちんと、やっぱり町長側もちゃんと出していただかなければいけないと。それがだから中立で仲介をするっていうことになるわけですから。だから、それがなくて、何かそうやって、いや、どっちがどうのこうのというような形で見るから話がややこしくなるということなので、綾町のために何が一番いいのかという考え方をきちんとしていかないと、間違った考え方、それから、一方的な考え方であればうまくいくものもいかなくなるということ。けんかして何かいいことがあるわけはないわけであって、その辺の仲介というのをきちんとやろうというふうに議会はしているわけですので、そこはきちんと正しい判断をしていただきたいなというふうに思います。あたかもそうやって何か裏でつるんでいるみたいなことをおっしゃるのは、それは甚だ迷惑であります。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) 今の中でも言われましたけれども、令和2年の11月に公募による入札をやったんですけれども、その前に篠原社長のほうから我々のほうに問合せがあったんです。そのときに、松浦議員がアポを取ってきて、篠原社長にお会いしたいと。で、会ったと。初めてのことでどういう方ですかと、我々のほうに聞いてきたんですよ。いや、議員です。これは事実です。これは篠原社長に聞いてもらえれば分かるかと思います。 今の説明の中でも綾田楽の事例も聞かせてもらいました。これもおかしなところがございます。綾田楽というのはトピカ社長が第三者に委託して、あのかやぶき屋根のところで始めたんです。そこから委託料取ってるんですよ、月何十万円か。これは協定書にも違反しています。 そのこともこれから裁判の中でも出てくると思いますけれども、一つ一つが、それだけではなくして、労務管理上も、収入も少なく見せて、支出のほうも出していると。本当にトピカ側が出してきた資料が十分なものかどうか議会のほうでも判断していただきたいと。先日の監査役の検査でも、結局出してきていないんですよね。それなのに、それをよしとするか。それをすべて出したというふうに言い張ってはおられるんですけれども、全く報告してきた収支決算書の数字の根拠っていうのはいまだかつて示されていないので、町のほうとしては、昨年度がいくら赤字だったのか、いや、黒字だったのか、それが確定していない中で、指定管理料今年いくらにするかというのは到底決められない、そのことをずっと言っているんですよ。もう出したからいいんじゃないです。本当に去年の赤字はいくらだったのか、もしかしたら黒字だったかもしれません。我々は証拠不十分なものは差っ引いたら黒字になっています、我々の計算では。でも、それのテーブルに着かないと。そういう状況にありながら、先方のほうは今回訴えてきているということなので、そこのところはこれから裁判の中でいろんなことが出てくるんじゃないかと思いますので、そちらのほうで、これも町としてはちゃんと予算化してありましたので全て公開いたします。出されてきているものを答弁書等も誰でも見れるような形にしていきたいと思いますし、町民も、皆さん知る権利があると思いますから、そこで判断してもらうのがよろしいんではないかなというふうに考えています。 以上です。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 正確にきちんと把握して言っていただきたいと思います。私どもが何か先方にアポイントを取ってという、そんなことはありません。私は存じ上げなかった人ですので。どなたかから会ってくださいという形で頼まれて行ったことは確かに事実であります。だから、私どもも、どういう方なのかということは当然知りたいわけですから、公募に応募するというようなことを含めて。ただ、私は、でも、そのときにどの人が今の指定管理者の社長かというのは、逆に言えば、みんながそろうまで分からなかったですから。だから、その前にどうのこうのということはあり得ないです。 だから、その決まったあとにはいろんな話を、どういう方かというのは当然確認をする必要がありますので、指定管理者に指定されたわけですから。そして、今後の引継ぎについてもいろんな形できちんと引継ぎをしてください、従業員はちゃんと全員雇用するというふうに町長が言われているので、それもちゃんとお願いしますねということで、綾川荘というのはこういうような施設なので、きちんとやっていきましょうと。私は常に綾川荘のことは、綾は、やっぱりあそこを基盤にして、いろんな観光業というのは成り立っている部分はあるので、そこはやっぱりきちんとやってくださいねっていう、そういう主張は当然社長にしています。 だから、その辺はきちんと正確にやっていただかないと、聞きかじりでどうのこうのというふうに言われるのは大変遺憾でありますので、よろしくお願いします。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) これは反問権になるかもしれませんけれども、令和2年の11月以前にはお会いされてないということを言いたいのでしょうか。これを教えてもらえば。答えないということであれば結構です。 私のほうにも、ある方から、そういう形で事前にお会いしていますよということも情報入っておりますし、私一人だけでなくて、ほかにも何人かその話を聞いていますから。果たしてそういうことはよろしいのかどうかと。それ以降のこともそうです。今年の4月の日髙前教育長を顧問に据えたことに関しても、かなりその理由とかそういうのも、かなり不明確なところがありますので、そういうことも含めて今後いろいろと分かってくるんじゃないかなと思います。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(松浦光宏君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 公募以前にはお会いしておりません。それから、日髙前教育長の件についても、私のほうではぜんぜん存じ上げておりません。そこに入るんだっていうことで、ある意味驚いておりましたので。入るからには、こういうふうな今まで体育会系のスポーツ関係で強い方ですので、それはうまく使われたらいいんじゃないですかとアドバイスはしたことはあります。 以上です。
◆議員(池田和昭君) 議長。池田。
○議長(松浦光宏君) 池田議員。
◆議員(池田和昭君) 確認したいことがございます。実はきょう出た150万円、これの債務負担行為は、私が以前聞いたのでは、この前2日の日に専決をした百六十何万円と、あれは着手金で、あとの約300万円近いお金は成功報酬という説明を受けたんですね。今回の分は町長は1,500万円の裁判がきたとおっしゃりますから、2,500万円の裁判がきたんであれば私も納得できたんですけれども、答えの中で、1,500万円とおっしゃったわけです。それで、この分はその1,500万円と2,500万円の裁判のお金かどうというのを私が間違えちょっといかんから、その確認です。 今度の150万円ちゅうのは、正式には、いま言う裁判を一応起こされた原因の2,500万円の分だということで、前に聞いた、300万円近いお金、二百九十何万円だったか、それは何のお金だったんか。私も一応成り行き上賛成をしたちゅうことがあります。というのは、やっぱり話を聞いていても非常に難しい様々な問題があるから、なかなかこれは決着せんじゃろうと私なりに考えて、もうやっぱり裁判をして結論を出したがいいちゅうことで、私は裁判することだけには賛成をいたしました。それだけです。それを質問に答えてください。でないと、僕が納得がいかんからです。ひとつお願いします。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) まず池田議員の質問に答える前に、さっき松本議員が公募までにはお会いしていないと、日髙前教育長がトピカの顧問になることに関しては関係はないというふうに言われたということをしっかり議事に残して、今後、それについていろいろお話ししたり、これから考えてまいりたいと思います。 そして、池田議員からのご質問。1,500万円とか2,500万円とか、そういう話があるから分かりにくいかと思うんですけれども、今年度の当初予算として今トピカに対する委託料分1,500万円分を取りあえず確保しているということです。また、指定管理料が本当に妥協すれば、また必要であればそれにまた補正でお願いして追加することもあるでしょうし、その枠内で収まればそこでお支払いして解決したいということになるかと思います。 今、トピカのほうから訴状として上がってきているのは、2,500万円払えというふうにきています。成功報酬が何だか言われていますけれども、今回専決処分で実際に予算化させていただいたのは、今度の裁判開始するということに当たっての弁護士が当初かかる費用ということでございます。成功報酬と言われますけれども、弁護士の規程にあるんです。例えば、先方が2,500万円提訴してきたと。それに対して これが裁判で勝ったらゼロになるといった場合には、2,500万円に対する16%が弁護士の成功報酬になるという、そういう規定がしっかりございます。だから、そうなってきますと、400万円というのが弁護士が頑張っていただいたので2,500万円払わんで済んだと、成功報酬は400万円と。それが400万円という数字でございます。 でも、今回の中で我々のほうへの未払い費用もあります。そのほかに不正になんかお金のほうをよそから入手したような入金があったような形にも見受けられますから、そういうのを考えますと、うちのほうからの提案は、逆にあなたたちはまだ町が立て替えている分もございます。先ほど説明でありましたけれども、農業集落排水の水道料金未払いとかありまして、全部で600万円強の未払い分があります。そういうのも支払っていただければ、むしろこちらが払うよりは先方が払わなければならないというふうな状況でこちらのほうは訴えておりますし、そのことがこれから裁判等で明らかになってきて、最終的な合意点というのが見いだされてくるのではないかというふうに考えております。 以上です。
◆議員(池田和昭君) 議長。池田。
○議長(松浦光宏君) 池田議員。
◆議員(池田和昭君) 裁判でそういうふうに町長がお考えになっている金額というのは、それは当然期間の問題ともあるからいろんなものが出てくるとは思うんですけれども、私が知りたいのは、総合政策課長から聞いた話ではそういうふうにおっしゃったわけです。私は裁判のことははっきり言って何も知りませんから、着手金や成功費用じゃとかいう面は分かりません。でも、中身については町長がおっしゃるように自分たちの主張をして取るものは取ってやられるだろうと。裁判の意見書か、あれにも書いてありましたとおり、そういうことは当然だと思うんです。 だから、端的に今回の150万円というのは今度の裁判に出さないといけない費用だったのかということが分かれば、私はその中身が分かりますからそれでいいんです。でないと私の勘違いで前出した約400万円近い金が今問題になっている方式で、専決ですか、結論を出して、私はそれは承諾したけど、この150万円については、ちょっと何でだろうということを考えて、自分を納得させるために聞いておるんです。だから、150万円かどうかだけ答えてください。
○議長(松浦光宏君) 町長。
◎町長(籾田学君) もう端的に申し上げます。 今回、裁判を受けて立つに当たって、まず必要なお金として150万円相当の分が必要だったということで、それを専決処分とさせていただきました。 以上です。
○議長(松浦光宏君) 質疑を終わります。 承認第5号は、委員会に付託せず、最終日に討論、採決を行いますので、十分なる検討をお願いいたします。────────────・────・────────────
○議長(松浦光宏君) 以上で、本日の議事日程の全部を終了いたしました。 これをもちまして、本日の会議を散会いたします。 お疲れさまでした。(散会午後3時52分)──────────────────────────────...