令和 元年第9回定例会(12月)
令和元年第9回(12月)
綾町議会(定例会)
会議録令和元年12月6日開会
令和元年第9回
綾町議会(定例会)
令和元年12月6日午前10時
綾町役場議場に招集された。 出 席 議 員┌─────┬───────────────┬─────┬───────────────
┐│議席番号 │氏 名
│議席番号 │氏 名
│├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤│1 |松 本 俊 二 |6 |日 髙 憲
治 |├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤|2 |青 木 實 |7 |児 玉
信 |├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤|3 |山 田 由 美 子 |8 |松 浦 光 宏 |├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤|4 |池 田 和 昭 |9 |日 高 幸 一 |├─────┼───────────────┼─────┼───────────────┤|5 |兒 玉 千 歳 |10 |橋 本 由
里 |└─────┴───────────────┴─────┴───────────────
┘ 事 務 局┌─────┬───────────────┬─────┬───────────────┐│局 長 │兒 玉 良 次
│書 記 │藤 島 裕
輔 │└─────┴───────────────┴─────┴───────────────
┘ 説 明 員┌─────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│町長 |籾 田 学 |副町長 |増 田 俊
男 |├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│教育長 │日 高 和 典 |
総務税政課長 │蓮 子 浩 一
│├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│企画財政課長 │竹 下 琢 郎 |
福祉保健課長 │森 園 由美子
│├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│農林振興課長 |戸 髙 知 也 |
産業観光課長 │松 下 栄一郎
│├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│町民生活課長 |小 村 久美子 |
建設課長 │中 原 修 一
│├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│教育総務課長 |吉 鶴 慶 久 |
社会教育課長 |高 松 俊
秀 |├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│ユネスコエコパーク│ │ │ ││推進室長 |入 田 賢 一 |
会計管理者 |野 村 修 |├─────────┼───────────┼─────────┼───────────
┤│監査委員 |福 留 清
人 | | |└─────────┴───────────┴─────────┴───────────
┘令和元年第9回(12月)
綾町議会(定例会)
議事日程令和元年12月6日開会 開 議 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 議案第61号
工事請負契約の変更について 日程第5 議案第62号
綾町会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例 日程第6 議案第63号
綾町職員定数条例の一部を改正する条例 日程第7 議案第64号
綾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 日程第8 議案第65号
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 日程第9 議案第66号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第67号
綾町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第68号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第69号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第70号 職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第71号 臨時的に任用された職員の分限に関する条例を廃止する条例 日程第15 議案第72号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第73号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第74号 議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第75号
綾町税条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第76号
綾町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第77号
綾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第78号
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 日程第22 議案第79号 令和元
年度綾町一般会計補正予算(第5号) 日程第23 議案第80号 令和元
年度綾町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第24 議案第81号 令和元
年度綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第25 議案第82号 令和元
年度綾町介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第26 議案第83号 令和元
年度綾町水道事業会計補正予算(第2号) 日程第27
選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 日程第28
令和元年請願第3号
県道田代八重綾線の「通行止め」の早期解消を求める請願書 日程第29
令和元年陳情第10号
介護保険利用料原則2割負担化、
ケアプラン有料化などの
制度見直しの中止、
介護従事者の処遇改善など、
介護保険制度の改善を求める
陳情書会議に付した事件・
議事日程と同じである。──────────────────────────────(開会午前10時00分)
○議長(
日高幸一君) おはようございます。本日、
令和元年第9回
綾町議会定例会が招集されました。 本定例会には、
工事請負契約の変更についてを初め、
補正予算等の議案が提出されております。
議員各位には十分なる審議をいただきますようお願いいたします。 現在の
出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから
令和元年第9回
綾町議会定例会を開会いたします。 本日の
議事日程は、お手元に配付の資料のとおりであります。 直ちに本日の会議を開きます。────────────・────・────────────
△日程第1.
会議録署名議員の指名
○議長(
日高幸一君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
令和元年第9回
綾町議会定例会の
会議録署名議員の指名は、
綾町議会会議規則第118条の規定により、
松浦議員、
青木議員を指名いたします。────────────・────・────────────
△日程第2.会期の決定
○議長(
日高幸一君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の日程は、12月6日から12月20日までの15日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、会期は12月6日から12月20日までの15日間とすることに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第3.諸般の報告
○議長(
日高幸一君) 日程第3、諸般の報告を行います。 9月定例会以降の議長の諸般の事項につきましては、お手元に配付のとおりであります。 以上で、諸般の報告を終わります。────────────・────・────────────
△日程第4.議案第61号
○議長(
日高幸一君) 日程第4、議案第61号、
工事請負契約の変更についてを議題といたします。 なお、本件につきましては、
提案理由説明の後に、質疑、討論、採決を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) おはようございます。 それでは、12月
定例議会ということで、順次議案の説明をしていきます。 議案第61号、
工事請負契約の変更について、
提案理由を申し上げます。 今回の
工事請負契約の変更については、平成29年第5回12月
綾町議会定例会において議決を得ました
綾町防災行政無線デジタル化整備事業に係る
請負契約を次のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、議案書の1ページをお開きください。 変更前の
契約金額は、2億7,838万4,303円でございますが、1,105万8,561円を増額し、変更後の契約の金額を2億8,944万2,864円にするものでございます。 契約者は、宮崎市、
ニシム電子工業株式会社宮崎支店、代表者は
同社支店長、山下淳氏でございます。 今回の契約の変更につきまして、平成29年度から
令和元年度までの3カ年の計画で工事を実施しているもので、今回の増額は、この期間中に追加指示をした費用でございます。主な項目としては、
屋外スピーカー26基中12基を景観に配慮した環境色に変更したため、建設予定26基中、2017年度に1基、2018年度に4基、2019年度に7基、計12基変更しております。2つ目、
庁舎アンテナ設置場所の変更と非
常用発電機の
設置箇所の変更に伴う費用、3つ目、施工の難しい箇所への追加重機や養生の費用、4つ目、
アナログ式の
戸別受信機等の
撤去処理費用、5つ目、聴覚障がい者のための
文字表示装置5台の
導入費用、そして最後に、新
設子局設置場所検討に伴う費用となっております。 工事は当初、
令和元年9月30日までとしておりましたが、
文字放送対応の
戸別受信機の
納品設置に時間を要することから、令和2年1月31日まで延長して実施しており、設置は順調に進んでおります。 このような状況ですので、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げて、
提案理由の説明にかえさせていただきます。
○議長(
日高幸一君) 議案第61号に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 討論を行います。議案第61号の原案に反対の討論を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 賛成の討論を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 討論を終わります。 採決を行います。議案第61号の原案に賛成の方の起立を求めます。(起立 9名)
○議長(
日高幸一君) 起立全員。よって、議案第61号、
工事請負契約の変更については、原案のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第5.議案第62号
△日程第6.議案第63号
△日程第7.議案第64号
△日程第8.議案第65号
△日程第9.議案第66号
△日程第10.議案第67号
△日程第11.議案第68号
△日程第12.議案第69号
△日程第13.議案第70号
△日程第14.議案第71号
△日程第15.議案第72号
△日程第16.議案第73号
△日程第17.議案第74号
△日程第18.議案第75号
○議長(
日高幸一君) 日程第5、議案第62号、
綾町会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例から、日程第18、議案第75号、
綾町税条例の一部を改正する条例までを一括議題といたします。 なお、
提案理由説明の後に、日程に従い、質疑、付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) それでは、たくさん議案がございますが、順次説明してまいります。 議案第62号、
綾町会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の新規制定につきまして、御説明申し上げます。 2ページをお開きください。
非常勤職員等の適切な任用の確保等を目的とした
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行により、令和2年度より
会計年度任用職員制度が開始となります。本条例は、改正後
地方公務員法第24条第5項の規定に基づき、
会計年度任用職員の給与、勤務時間、その他勤務条件を規定するため制定するものです。 これまでの
地方公共団体の
非常勤職員等の任用については、各自治体独自の運用を行ってきましたが、改正法の施行により、
会計年度任用職員として、全国的に統一された制度に基づく任用に移行します。本町につきましても、現在任用している98名(10月1日現在)の
臨時的任用職員について、
会計年度任用職員へ移行を行うこととしております。
会計年度任用職員とは、改正後の
地方公務員法第22条の2第1項に規定される一般職の
非常勤職員でございます。綾町で
会計年度任用職員制度へ移行した際の大きな変更点といたしましては、次に述べる5点でございます。 1点目は、最大6カ月任期、その後一度のみ最大6カ月の延長が可能であった任期が、一つの
会計年度以内の任期となる点です。
会計年度任用職員については、1
会計年度内であれば、何度でも任用の更新が可能となります。ただし、
会計年度をまたぐ任用の更新はできず、再度の任用を行う必要があります。また、再度の任用については制限がなく、何度でも再度の任用を繰り返すことができますが、無期転換について規定されている
労働契約法自体が
国家公務員及び
地方公務員は適用外となっていることから、再度の任用が続いても
無期転換ルールは適用されません。 2点目は、条例で定める給料表により、給与等を決定する点です。本町では、職員の
行政職給料表の1級及び2級を引用し、給与額の設定を行うこととしております。 3点目、
期末手当の支給についてです。現在、夏期賞与0.3カ月、冬期賞与0.8カ月で支給を行っておりますが、
会計年度任用職員制度では、正職員と同様の
支給割合(夏1.3カ月、冬1.3カ月)での
期末手当の支給を行うこととしております。 4点目は、忌引等を含める有給の
特別休暇を導入する点です。休暇の種類、また有給無給の是非については、国の
非常勤職員と同じにしております。 5点目、
会計年度任用職員についても
人事評価を実施する点です。平成28年度より正職員で行っている
人事評価に比べると簡易的なものになる予定です。 11ページをお開きください。 附則にて、
令和元年12月2日から令和2年3月31日の間に
非常勤職員等として勤務した期間については、令和2年6月の
期末手当において、在職期間として通算することを定めております。 本条例は令和2年4月1日から施行いたします。 以上、
綾町会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の説明にかえさせていただきます。 続きまして、議案第63号、
綾町職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 18ページをお開きください。 本条例は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日より施行することに伴う改正でございます。 改正後の
地方公務員法第22条の3第4項に基づく
臨時的任用職員については、「
臨時的任用を開始して1年以内に廃止することが想定される職」として任用される
臨時的任用職員を除き、
定数内職員となるため、
定数条例の適用除外となる
臨時的任用職員の範囲を「臨時の職に関する場合」に限定する改正を行い、令和2年4月1日より施行するものです。 以上、
綾町職員定数条例の一部を改正する条例の説明にかえさせていただきます。 続きまして、議案第64号、
綾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 19ページをご覧ください。 本条例は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、改正を行うものでございます。改正後の
地方公務員法第58条の2第1項の規定に基づき、正職員と同様の勤務時間で勤務する
フルタイム会計年度任用職員につきましては、
人事行政の運営等の状況の公表の対象となるため改正を行っております。 施行日は令和2年4月1日です。 以上、
綾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の
提案説明にかえさせていただきます。 議案第65号、
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。 20ページをお開きください。
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、
地方公務員法第22条第2項以降が
地方公務員法第22条の3として規定されることとなることに伴う、引用条項の改正でございます。 施行日は令和2年4月1日となっております。 以上で、議案第65号の
提案説明にかえさせていただきます。 議案第66号、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。 21ページをご覧ください。 本条例は、
会計年度任用職員の任期が、議案第62号で申し上げましたとおり、1
会計年度限りであることから、条例に規定する休職の期間について、総務省の参考例に倣い、改正を行うものでございます。 施行日は令和2年4月1日となっております。 以上、議案第66号の
提案説明にかえさせていただきます。 議案第67号、
綾町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。 22ページをご覧ください。 本条例は、
会計年度任用職員制度導入に伴う改正となります。
会計年度任用職員についても、本条例の対象となります。第3条について、
パートタイム会計年度任用職員については、給料ではなく、報酬を支払うことと、基本的な報酬額を定めている規定を引用する改正となっています。 施行日は令和2年4月1日となっております。 以上で、議案第67号の説明にかえさせていただきます。 議案第68号、職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。 23ページをお開きください。 本条例は、
会計年度任用職員制度導入に係る改正となっております。第7条、第8条につきましては、
会計年度任用職員は
勤勉手当の支給と復帰後の号給調整を行わないことから、除外する改正を行っております。 24ページをご覧ください。 第21条につきましては、
会計年度任用職員が
部分休業をした際の給与の取り扱いについて定めているものでございます。 施行日は令和2年4月1日となっております。 以上で、議案第68号の説明にかえさせていただきます。 議案第69号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。 25ページをお開きください。 本条例は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う改正でございます。臨時的に任用される職員については、正職員と同様の勤務時間、休暇等を適用させることから削除し、
非常勤職員(短時間
再任用職員を除く)という事項については、短時間
再任用職員を除いた
非常勤職員は、改正後の
地方公務員法では
会計年度任用職員のみとなるため、
非常勤職員ではなく、
会計年度任用職員に改正を行うものです。 施行日は令和2年4月1日からとなっております。 以上で、議案第69号の
提案説明にかえさせていただきます。 議案第70号、職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明させていただきます。 26ページをご覧ください。 第1条につきましては、
パートタイム会計年度任用職員については、公務のための旅費については旅費ではなく、
費用弁償として支払うため、除外する旨の改正となっております。 第2条につきましては、
フルタイムの
会計年度任用職員については適用となるため、
会計年度任用職員の給料表を追加したものとなっております。 施行日は令和2年4月1日からとなっております。 以上、議案第70号の説明にかえさせていただきます。 議案第71号、臨時的に任用された職員の分限に関する条例を廃止する条例につきまして説明させていただきます。 28ページをお開きください。 本条例は、改正前の
臨時的任用職員の分限に関する条例でしたが、
地方公務員法、
地方自治法の一部を改正する法律の施行により、
臨時的任用職員の
任用条件は、正職員と同様の取り扱いをすることとなり、分限につきましても、正職員の分限に関する条例を適用することとなります。そのため、本条例は令和2年度以降適用することがなくなるため、廃止といたします。 施行日は令和2年4月1日からとなっております。 以上、議案第71号の説明にかえさせていただきます。 議案第72号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。 29ページをお開きください。 今回の一部改正につきましては、成年被
後見人等の
関係法律の整備に関する改正、国の
人事院勧告に準じた改正及び
会計年度任用職員制度の導入に係る改正でありまして、施行日及び適用日が異なっていますので、2段階での改正となっております。 まず、
改正条例第1条の改正では、成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るために
関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、本条例の成年被
後見人等に係る欠格条項を削除するものでございます。 次に、30ページの第21条第2項第1号(
勤勉手当)の
令和元年12月分の率を100分の5引き上げ、「100分の92.5」から「100分の97.5」へ改正し、31ページからの給料表の改定につきましても、国の
人事院勧告に準じた改定となっており、公布日から施行し、平成31年4月1日にさかのぼって適用いたします。 次に、36ページをお開きください。
改正条例第2条ですが、第3条第1項及び37ページの第23条につきましては、
会計年度任用制度の導入に伴い、改正するものでございます。 36ページから37ページにかけての第10条の2(
住居手当)につきましては、国の
人事院勧告に準じて、手当の
支給対象となる家賃額の下限を「1万2,000円」から「1万6,000円」に4,000円引き上げ、
最高支給限度額を「2万7,000円」から「2万8,000円」に1,000円引き上げるものでございます。 第21条第2項第1号(
勤勉手当)につきましては、
人事院勧告に準じて、令和2年度以降は6月、12月ともに、「100分の95」に改定するものです。
改正条例第2条につきましては、令和2年4月1日からの施行となります。 以上、議案第72号の説明にかえさせていただきます。 議案第73号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。 40ページをお開きください。 今回の一部改正につきましては、国の
人事院勧告に準じた改正でありまして、施行日及び適用日が異なっていますので、2段階の改正となっております。
改正条例第1条におきましては、第4条(
期末手当)中の「100分の167.5」から「100分の172.5」に改正し、公布の日から施行し、
令和元年12月1日から適用するものであります。
改正条例第2条の改正では、令和2年以降は6月、12月とも「100分の170」に改正し、令和2年4月1日から施行するものです。 以上が、議案第73号の
提案説明でございます。 議案第74号、議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。 42ページをお開きください。 今回の一部改正につきましては、議案第73号と同様に国の
人事院勧告に準じた改正でありまして、施行日及び適用日が異なっていますので、2段階の改正となっております。
改正条例第1条におきましては、第5条(
期末手当)の中の「100分の167.5」から「100分の172.5」に改正し、公布の日から施行し、
令和元年12月1日から適用するものであります。
改正条例第2条の改正では、令和2年以降は6月、12月ともに「100分の170」に改正し、令和2年4月1日から施行するものです。 以上、議案第74号の説明にかえさせていただきます。 議案第75号、
綾町税条例の一部を改正する条例について、
提案理由を説明いたします。 44ページをお開きください。
綾町税条例の一部を改正する条例の内容につきましては、個人の町民税の寄附金税額控除の改正であります。改正前は、寄附金控除の対象が綾町社会福祉協議会のみでありましたが、県民税の寄附金控除の対象と同じくするための改正です。 1号、所得税法第78条第2項第2号に規定する寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人または団体、国立大学法人宮崎大学などで、町内には該当ありません。 第2号、所得税法第78条第2項第3号に規定する寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人または団体、綾町社会福祉協議会、綾康会、綾福祉会、綾町シルバー人材センターなどです。 3号、租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人等、現在、町内に該当する特例認定NPO法人はございません。 改正後の
綾町税条例につきましては、令和2年1月1日から施行し、令和2年度分の課税から適用します。 以上、議案第75号の
提案説明にかえさせていただきます。 以上です。
○議長(
日高幸一君) まず最初に、日程第5、議案第62号、
綾町会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(
日高幸一君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 数点、伺いたいと思います。一般質問でも通告しておりますので、大まかなところを伺えたらと思っております。その後の条例改正にも関係していますので、まとめて伺えればと思っております。 まず、綾町には、先ほど町長の説明ですと、現在98人の対象職員がいるということですけれども、町職員の職員定数が、今95人ですから、職員定数を上回る非正規職員がいるという現状についての町長の考え方、今後もその程度の人員は保持する予定なのかどうか、まず伺いたいと思います。 それから、今回
フルタイムとパートタイムの職員、そういう職員の分け方をするわけですけれども、フルとパートでの、職種だったり、どのように分ける予定なのか伺いたいと思います。 それから、給料表で、正規職員の1級と2級を適用するということですけれども、1級は一般的なところで、2級が相当の知識と経験というふうにあるんですけれども、庁内に現在98人いらっしゃる方を考えたときに、職種ではどのように分けることになるのか、伺いたいと思います。 それから、第3章のパートタイムの
会計年度任用職員の中で、月額、日額、時間額という項目があるんですけれども、その分け方にどういう職種の人が入るのか、伺えればと思っております。 その他、規則で定めるというのがあるんですけれども、規則は既にできているのかどうか、この条例を見ただけではわからないことが多過ぎますので、規則が、現在、もうできているのかどうか、伺いたいと思います。 それから、条例の第3条第2項に給与は他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならないという項目がありますが、その理由について伺いたいと思います。 その後に、ただし、
会計年度任用職員からの申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。つまり、行政側からは勧めないで、あくまでも本人からの申し出があった場合のみ、振り込みという方法になるように書いてありますが、その理由ですね、伺いたいと思っております。 それから、
会計年度任用職員に定年というものはあるのかどうか、伺います。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君) 橋本議員からの御質問ですけども、大きく7点あったかと思います。この中で大きな考え方、特に最初の御質問で定数のところですね、そこのところを私のほうから説明させてもらいます。あとの質問に関しては、担当のほうから説明させたほうがよろしいかと思いますので。 現在、非常勤の方、98名いらっしゃいます。役場の業務も、7,000人の自治体とはいえ、よその町と変わらないように多岐にわたっております。その関係でこれだけの人数がいるんですけれども、今、新しい年度に向けて、やっぱりスリム化を図っていかなきゃいけないという方向で進めておりますし、もう目的を達したそういうふうな業務に関しては、やっぱり整理していく必要もありますので、そういう予算編成等も考慮して、それにふさわしい適正な人数のほうに、今後、検討していかないといけないのかなというふうに考えております。 あとの質問に関しては、担当のほうから説明させていただきます。
○議長(
日高幸一君) 総務税政課長。
◎総務税政課長(蓮子浩一君) それでは、ただいまの橋本議員さんの御質問にお答えしてまいります。 まず、
フルタイムとパートタイムということで、今回の
会計年度任用制度の設計におきまして、条例の中でも出てまいっております。この
フルタイムとパートタイムという条例を制定した後に、各課に話をして、各課の要望もあると思うんですけれども、話を進めてまいりたいと思っておりますが、ただいまのところは、こちらで考えておりますのは、今、
臨時的任用職員という形で98名の方に勤めてもらっていますが、ほとんどがパートタイムに移行してもらうという予定で考えております。 それから、給料表を採用するということで、1級、2級ということで給料表があるわけなんですけれども、今現在の仕事の内容、それから給料額を照らし合わせて、1級、2級というようなことが出てくるのかなと思っております。 それから、パートの日額、月額というのはという御質問がありましたけれども、給料表を採用しますが、現在の給料に基づいて時間給──給料表の中に給料額がありますので、そこに当てはめて月額、日額、時間給という形で定めていきたいと、それを算出した中で給料を考えていきたいということで考えております。 それから、細かな内容は規則でうたうということでございまして、現在、規則を例規審議会に諮っております。この条例を制定しましたら、すぐにこの規則も公布したいということで考えております。 それから、第3条第2項、現金で支払う理由ということですが、これはちょっと資料ございませんが、この改正に伴う国の示したものに沿っていくことで、この表現はしております。 それから、定年はあるのかということでございますが、先ほど町長が説明申し上げましたが、あくまで1
会計年度、年度ごとの任期でございまして、改めて、──前回の議運のときにも資料をお配りしておりますけども──
人事評価なり、あるいはまた公募いたしますので、そういったものを含めて、再度、継続ももちろんあり得るということで考えております。 以上です。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(
日高幸一君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 今、町長が、スリム化を図って適正な人数をということでした。臨時的な立場で働いている方々は、自分はどうなるのだろうという不安を持っておられると思います。不安をお聞きした職員もいます。ですから、町長が考えている適正な──もう4月からというわけですから、あともう数カ月ですよね。町長が、今お考えになっている適正な人数というのは何人になるのか、伺いたいと思います。 それから、蓮子課長に伺いたいんですけれども、その1級、2級という分け方、また、その月額、日額、時間額という分け方は、いわゆる職種では分けられないということでよろしいでしょうか、伺いたいと思っております。 それから、ほとんどが
フルタイムじゃなくパートタイムにしていきたいということですので、ほかの条例のほとんどは余り適用──パートタイムがほとんどになったときには、これ以降の関係条例改正でパートタイムの人を規定しているというのは何条と何条になるのか教えていただけたら。今の町長の提案を聞いていると、ほとんど
フルタイムの人に適用されるような条例改正のような気がするので、もし、わかったら教えていただきたいと思います。
フルタイムか、課長がほとんどパートタイムって答弁されてしまったので聞きにくいんですけれど、本人の希望というのは申し上げる余地は、ある、なし、どちらでしょうか。 それから、定年のことですけれども、
会計年度ごとに新たに募集をかけて、同じ人がまた仕事につくことができるということですけれども、今、これは何も規定はないのかもしれませんが、非正規の方々は、おおむね70歳で退職するという風潮が綾町にはあると思っています。そういうことで言えば、働きたい、募集に応じる、それで、もちろん
人事評価もあるということですから、それで採用になっていけば、もう全く年齢は気にする必要はないというふうに認識していいかどうか、伺います。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君) 定数の件ですけども、スリム化して何人にするかということなんですけども、今現在、何人にするかとか、そういう数字はまだ積み上げておりません。それよりも、一つ一つの作業を、今現在、非常勤のほうでやっていただいている作業を分析していって、例えば1人の方が両方見れるとか、そういうことになれば、2人のところを1人でするとか、そういうこともできるかと思いますし、一応4月から施行となっておりますけども、これから本当に作業の内容を、必要性に応じて何人かというのを見ていきながら、最終的には人数のほうというのは決まっていくのかなというふうに思います。 あと、御質問の中でありました本人から希望、働きたい云々という希望を聞けるのかということですけれども、やっぱり臨時的職員というのは、この仕事が必要なんで、それにふさわしい人をということで雇用するような形になると思います。ですので、もちろん全く聞かないというか、そういうことではないんですけども、やっぱりその仕事に対して、それに対して働いていただくという形なので、やっぱりその必要性というものを重視して考えていくべきものじゃないかなというふうに考えております。
○議長(
日高幸一君) 総務税政課長。
◎総務税政課長(蓮子浩一君) ただいまの御質問にお答えいたします。 給料表の1級、2級、職種で分けられないかという御質問ですが、今からその内容については詰めていく段階でございまして、当然、今の給料が基本になって、職種ももちろんかかわってくると思いますけども、職種で分けるっていうことは、結果としては職種として分かれることがあるだろうと。ただ、今の段階で、この職を2級にするというようなことは決定しておりませんので、そのことだけは言えると思います。 それから、パートタイムがなるということで、この本条例と一部改正についてパートタイムで適用外のとこがあるんじゃないかということですが、具体的にお話ししますと、まず、給料表は、パートタイムについても賃金等で算出していきますので、当然この給料表をもとにやります。ですから、今回、後の条例で上げておりますが、職員のベースアップ分ですね、
人事院勧告に伴うベースアップ分、そういったものも今度からは加味されていくということになると思います。 それから、
期末手当。
期末手当が、町長が先ほど説明しましたように、今は夏0.3月、冬0.8月、合計1.1月ということで支給しておりますが、今度から、夏1.3月、冬も1.3月ということで合計2.6月、これについても該当していくということです。ですから、パート職員については、給料表の何級何号という形ではないですけども、時間給で換算して、この給料表をもとに算出するということですから、当然この
期末手当も該当してまいりります。 それから、有給休暇。有給休暇についても、今まで年間10日という、5日・5日の10日ということでやっておったんですが、最大20日取得できると。これもパートタイムになりますので、時間が短くなりますので、そういった計算した上で、最大20日というふうなことが出てまいります。 それから有給の
特別休暇。こういったものも、例えば若い方であれば結婚の
特別休暇なり、忌引ですね、家族、親族等が亡くなったときの忌引休暇というのは職員は
特別休暇でありますが、今回から、この
会計年度職員、パートも含めた
会計年度職員にも適用されるということになります。 それから、無給の
特別休暇ですが、産休、育児休、介護休暇、こういったものも適用されるというふうなことになると思います。 それから、本人の希望についてということですが、スケジュール的には条例制定後に各課の要望、調整等を行いながら、年内にはそういった説明会等を開きたいと思っておりますので、その中でいろいろ意見等を出されると思いますので、そういったものを踏まえて最終的に決定してまいりたいということで考えております。以上でよろしいですか。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(
日高幸一君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 町長に、もう一点お伺いいたします。 今、説明をいただけば、有給もある、忌引もある、無給ではあっても育児休暇もある、介護休暇もある、
期末手当もある、退職金というのはまた別でしょうけども。私が近隣で知る限りでは、正規職員の職員定数より非正規の職員が多い自治体って、余りないように思っています。町長がスリム化をすれば、当然、職員定数を下回ってくることは優に想定はされるんですけれども、今のような条件で
会計年度任用職員を一定数確保するというのであれば、ことし、来年ということではなくても、正規の職員をふやして、きちんと仕事をしていただくほうが、私は綾町にとってはいいのではないかと。例えば広報だったり観光関係の仕事だったり、正規の職員がやるべき仕事を非正規の職員にしていただいている、特別な経験だったり資格もおありなのかもしれませんけれども、非常に町民にとって大事なところを非正規職員が受け持っているというのも、ほかの自治体からすると余りないのではないかと私は思っています。 町長の、その長期的な展望の中で、むしろ正規の職員をきちんと確保して、責任を持って、そのいい面も悪い面も、もちろん今回も
人事評価も臨時職員も適用されるわけですから、きちんと労働環境を確保して、責任ある仕事をしていただくという意味では、その比率、もっと正規の職員を引き上げていくっていうことが大事だと私は思うんですけれど、町長の考え方を伺いたいと思います。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君) 今の御質問ですけども、私も全く同様に考えております。現在、98名の非正規の職員がいるわけですけども、これは、もう以前から、私が町長に就任する前から、正規の職員よりも多いという状況になっております。 仕事の内容は、とりあえず非正規で対応しようかという考え方が今までのやり方だったと思うんですけれども、本当に、固定して、その職に常時、今後もずっと続くようなものに関しては、しっかり正規として扱って、長期的に将来も見据えて働いてもらうほうが町民にとっても有効かと思いますので、このバランスっていうのは、今後、しっかり考えて見直していかないといけないのかなというふうに考えております。
◆議員(松浦光宏君) 議長。松浦。
○議長(
日高幸一君)
松浦議員。
◆議員(松浦光宏君) 橋本議員の質問に関連づけるものにもなるんですけれども、98人、対象人数がいらっしゃいますけれども、いつの時点までに、減らされる場合には、その減らされる職員に対しては通知が行くのかっていうのを教えてください。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君) 今、話がスリム化、減らすということなんですけども、まずはその仕事の内容、今あるものを整理して、それから考えていくと。いつまでとかいうところは、まだ、そこまでは考えておりません。中身を、種々雑多、それぞれの課に、あるいは室に属するいろんな各種業務がありますから、それを整理して、担当の職員とも相談しながら、今後、決めていきたいと思います。
◆議員(松浦光宏君) 議長。松浦。
○議長(
日高幸一君)
松浦議員。
◆議員(松浦光宏君) 今現在の臨時職員の方からの不安点といたしまして、もし切られる際には次の職を探さないといけないっていうことと、あと、もし切られる可能性があるんであれば、今から次の職を探しとかないといけないっていう方もいらっしゃいますので、できれば早い時期のほうがよろしいかと思いますけれども、話を、蓮子課長の先ほどの答弁の中では年内には聞かれるっていうことだったと思いますんで、ある程度そういったことをやっていただけるとよろしいかと思いますけれども、どうでしょうか。
○議長(
日高幸一君) 答弁ありますか。はい。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(
日高幸一君) それでは、松本議員。
◆議員(松本俊二君) まず、基本的なところを町長にお聞きします。 この総務省が出した
地方公務員法の改正の基本的な目的っていうのは、どのように町長は認識されていらっしゃいますでしょうか。まず、それをお聞きします。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君)
提案理由の中でも説明しましたけれども、従来は
非常勤職員ということで日本の各自治体、民間も含めていろんなとこで行われてきたんですけども、今回、
地方公務員法、そして
地方自治法の一部改正に伴って、
非常勤職員として、その待遇とか、そういうのが明確にされていなかったと。それで、同一賃金同一労働という基準にのっとって、今まで
非常勤職員というのを、今後は
会計年度任用職員に変更しようということでございますので、今、まさしく非常勤の職員をこの任用職員の制度に当てはめていこうという段階でございます。ですので、これに従って、とりあえず令和2年の4月1日から開始するような形になるわけですけれども、それを進めていきながら、新しい制度に合った形に持っていかないといけないというふうに思っていますので、これからスタートだというふうに考えております。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(
日高幸一君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 今、町長が答弁されたのも一つの理由かと思いますけれども、総務省が考えているのは、基本的にこれまで各地方自治体で、この臨時職員の任用について、極めて曖昧な採用を行ってきたとこういうことがあって、この任用の厳格化をするために、これを導入したという背景があるかというふうに私は承知しております。 それから、民間の活用ということも一つ目的にして、先ほどからありましたように正規の職員の業務の効率化を図ると同時に、今回は、今の臨時職員に対するその任用の厳格化をきちっとやった上で、今、町長が言われたようなスリム化とか、適正化というのを図るというのを最終的な目的にして、この制度を導入したというふうに私は認識をしているんですけれども、この任用の厳格化については町長はどのようにお考えですか。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君) 任用の厳格化ということですけれども、とりあえず現時点で98名の非常勤の方がいらっしゃると。この体制でやっていきますけれども、それぞれの方に現在の給与、そして雇用の条件等を照らし合わせて、新しく始まります
会計年度任用職員の制度に合わせていってスタートしていくと。その中で、まずやってみないとちょっとわかりませんけども、そこで実際に効率化、そして図られていけば、人数のほうも、人員のほうも、それに対してスリム化も増減もあるかもしれませんけども、その中ではっきり明確化していけば、逆に
会計年度任用職員のほうも自分の仕事に対してより積極的に入ってくるでしょうし、正規の職員もこの
会計年度任用職員をどのように活用するかと、ある程度、中長期的な視点で、それぞれの運営の仕方ができていくんじゃないかなと思いますので、そういう方向で進めていけたらなというふうに思っております。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(
日高幸一君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 任用の厳格化については、総務省がそういうふうにこれをやった背景にあるわけですので、今まで、いわゆる口ききであったりとか、いろんな関係で入ってきたケースが地方自治体にはあるということなので、それを正規の職員と同じような形で任用してくださいねということで、いろんなものを正規と同じようにしますけれども、きちんと採用するときに判断をしてくださいということだというふうに思っていますので、それをぜひ実践をしていただきたいなというふうに思います。 それから、それに関して先ほど、今、その人数の件は検討中ということで、蓮子課長もそうですけれども、今のところ98人、ほぼパートということですけれども、多分4月の予算に向けて、新年度の予算に向けていろいろと検討されているかと思いますけれども、試算はされているかと思いますのでお聞きします。この98名全て、仮にパートの職員になったというふうにした場合の賞与も出るということ、それから、さまざまなことが費用として払われるわけですけれども、総額どれくらいの費用になってくるのかというのを教えていただきたいと思います。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君) 試算のほうは、現在やっているところです。今、各課のほうで、それを新年度の予算編成のほうをやっておりまして、今、担当、企画財政課のほうで、そのヒアリングを行っております。私のほうで、最終的に町長査定というものを行うのが年明けてからのスケジュールになりますので、現時点で幾らというのは申し上げられませんけども、これに向けて、今、各担当のところで実施しているところでございます。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(
日高幸一君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 個別のことを聞いているわけではなくて、蓮子課長、もし計算されているんであれば、今の段階で98名、ほぼパートタイムの職になるということですので、全体的なもので、大体、今の人件費がどれぐらいふえてくる計算になるのか。そこから先のことというのはこれからだと思うんですけども、全体としての大まかな絵というのを、現時点でわからないということはないかと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(
日高幸一君) 総務税政課長。
◎総務税政課長(蓮子浩一君) ただいまの御質問にお答えします。 町長が申し上げましたように、予算については、これからの協議、審議になってきますので、この数字がというようなことは、概算でということで、算出額につきましては、この98名、全てパートタイムに移行した場合に約600万円を超える増額ということになるのかなと思っております。 よろしいでしょうか。
○議長(
日高幸一君) 松本議員、よろしいですか。
◆議員(松本俊二君) はい。
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第62号は総務委員会に付託することに異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第62号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 ここで暫時休憩いたします。(休憩午前11時07分)………………………………………………………………………………(再開午前11時17分)
○議長(
日高幸一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、日程第6、議案第63号、
綾町職員定数条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第63号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第63号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第7、議案第64号、
綾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第64号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第64号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第8、議案第65号、
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第65号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第65号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第9、議案第66号、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第66号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第66号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第10、議案第67号、
綾町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第67号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第67号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第11、議案第68号、職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第68号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第68号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第12、議案第69号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第69号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第69号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第13、議案第70号、職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第70号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第70号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第14、議案第71号、臨時的に任用された職員の分限に関する条例を廃止する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第71号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第71号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第15、議案第72号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第72号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第72号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第16、議案第73号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第73号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第73号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第17、議案第74号、議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第74号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第74号は総務委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第18、議案第75号、
綾町税条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(
日高幸一君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 先ほど、
提案理由の中で、45ページの控除の対象になるいわゆる3つの括弧書き、1番目と3番目は町内にはないというふうに説明をいただきました。ただ、条例上は県内にと書いてありますので、県内の該当するところに寄附をしたときには寄附控除を受けられるということだと思いますので、それぞれ細かく該当する事業所なりそういうところを──もし手元に資料がないということであれば、総務委員会、文教福祉委員会に資料として提出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(
日高幸一君) 総務税政課長。
◎総務税政課長(蓮子浩一君) これ、宮崎県の寄附金控除に合わせてということで考えております。 先ほど、主なものにつきましては、町長が説明したとおりでございます。1号法人が3法人、宮崎大学、公立大学、県立看護大。それから、2号に該当するものが、全体で496法人ございます。内訳については、時間かかりますので、資料も持っておりますので、内容については、また後日提出したいと思います。それから、3号法人については3法人が該当するというようなことになります。 以上でございます。
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第75号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第75号は総務委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第19.議案第76号
△日程第20.議案第77号
○議長(
日高幸一君) 日程第19、議案第76号、
綾町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例及び日程第20、議案第77号、
綾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) それでは、説明いたします。 議案第76号、
綾町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、47ページをお開きください。 改正の理由、根拠法令などですけども、本条例の一部を改正する条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令が平成31年4月と
令和元年6月に改正されたことに伴います。これに基づいた条例の一部の改正でございます。 主な改正内容としまして、48ページの第4条第1項に災害弔慰金を支給する遺族について、兄弟姉妹に関する文言を追加しております。 49ページの第14条は、災害援護資金の貸付利率を無利子とし、保証人に関する文言を追加いたします。 第15条、月賦償還ができることに伴います文言の整理と、法及び施行令の改正により発生した条ずれによる適用条項の整理でございます。 施行は、公布の日からとするものでございます。 以上、議案第76号の
提案説明にかえさせていただきます。 続きまして、議案第77号、
綾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、51ページをお開きください。 本条例の一部を改正する条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令及び成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律、これの公布により児童福祉法が改正されたことに伴います条例の一部改正でございます。 主な改正内容としまして、51ページ、第23条第1項第2号、こちらは児童福祉法の改正により、法律上、成年後見等に基づく資格要件を定めた規定が削除され、また、その結果、条ずれが生じたための文言の整理でございます。 51ページから52ページにかけての第23条第3項、第2項の文言と表記されていましたので、第3項と修正いたします。内容の変更はございません。 56ページをお開きください。附則、第2条及び第3条は、経過措置期限が、5年から10年に改正されたことに伴う改正です。 施行は、公布の日からとするものです。 以上、議案第77号の
提案説明にかえさせていただきます。 以上です。
○議長(
日高幸一君) まず最初に、日程第19、議案第76号、
綾町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第76号は文教福祉委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第76号は文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第20、議案第77号、
綾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第77号は文教福祉委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第77号は文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第21.議案第78号
○議長(
日高幸一君) 日程第21、議案第78号、
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) それでは、議案第78号、
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて
提案理由の説明を申し上げます。 58ページをお開きください。 現在、
公平委員会委員長をお願いしております川越聖氏が、本年12月26日に任期満了となり、同日付で退任されることが決定しております。 川越氏におかれましては、平成16年から4期16年にわたり、公平委員として御尽力いただきました。その功績に敬意を表し、感謝とお礼を申し上げます。 後任の公平委員につきましては、西中坪地区にお住まいの松本淳資氏をお願いしたいと考えております。任期は、
令和元年12月27日から令和5年12月26日までとなります。 松本氏は、現在65歳、昭和48年に綾町役場に入庁、
社会教育課長、産業観光課長、議会事務局長を歴任され、平成27年に退職されました。行政経験も長く、誠実温厚な人柄で、公平委員として最適任者でありますので、任命につきまして議会議員の同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 以上、議案第78号の提案の説明にかえさせていただきます。
○議長(
日高幸一君) 議案第78号、
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについてに対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(
日高幸一君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君)
公平委員会は、年にどのぐらいの率で開催をされているのでしょうか。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君) ほとんどありません。
◆議員(松本俊二君) 議長。松本。
○議長(
日高幸一君) 松本議員。
◆議員(松本俊二君) 委員会が開催されていないということですけれども、まず
公平委員会の委員を選任するに当たって、この
公平委員会というもののいわゆる役割、そして権限、そして責任というのを教えていただきたいと思います。条例を見ても、その辺が詳しく書いていなかったものですから、改めてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(
日高幸一君) 事務局長。
◎事務局長(兒玉良次君) この件につきましては、提案は町長提案ということでございますけども、
公平委員会の事務局が議会事務局になっておりますので、私のほうからの
公平委員会の立場での答弁ということでよろしいでしょうか。
公平委員会につきましては、綾町役場の職員と小中学校の教職員がいますけれども、この公務員の労働条件等いろんなことで不当な扱いを受けたとか、そういうことに対する不服申し立てができるようになっております。それにつきましての公平な審査を担うということで設置されているものでございます。
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第78号は委員会には付託せず、最終日に討論、採決を行いますので、十分なる検討をお願いいたします。────────────・────・────────────
△日程第22.議案第79号
○議長(
日高幸一君) 日程第22、議案第79号、令和元
年度綾町一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) ちょっと、すいません、資料がたくさんあったもんですから。 それでは、議案第79号、令和元
年度綾町一般会計補正予算(第5号)について御説明いたします。 資料の1ページをお開きください。 令和元
年度綾町一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによります。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,485万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ48億278万6,000円とします。 2、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によります。 第2条、債務負担行為の廃止及び変更は、第2表、債務負担行為補正によります。 第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正によります。 それでは、5ページをお開きください。 第2表、債務負担行為補正、1廃止、生ごみ収集車新規リース事業につきましては、当初予算において新規の債務負担行為として計上いたしましたが、経費削減の観点から車両の新規リースを見送り、再、再リース車の買い取りで対応することとしたため、債務負担行為の廃止を計上するものです。 また、2変更、小中学校教育用コンピューター整備事業につきましては、額が確定したことから限度額変更の計上をいたすものです。 6ページをお開きください。 第3表、地方債補正、1の変更、辺地対策事業債は、二反野地区営農飲雑用水施設整備事業の財源として限度額を増額変更するものです。また、公共施設等適正管理推進事業債は、小学校の屋根防水改修工事と中学校の校舎外壁塗装工事の完了に伴い事業費が確定したことから、起債の限度額を減額するものです。 それでは、主なものの内容を事項別明細書で説明いたします。 9ページをお開きください。 初めに、一番上にあります11地方交付税、1地方交付税は、補正予算の歳出において計上しておりますアフリカ豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業実施に伴う国からの特別交付税を計上するものです。 次に、中央から下の部分にあります19国庫支出金、1民生費国庫負担金、2社会福祉費負担金は、障がい者介護給付費訓練等給付費事業に係る国の負担金です。 10ページをお開きください。 一番上にあります19国庫支出金、1民生費国庫補助金の減額は、子ども・子育て支援事業費補助金の歳入先が正しくは県補助金であったため、国庫分を減額し11ページの上から2段目の2民生費補助金に計上させていただくものです。 10ページに戻ってください。中ほどをご覧ください。 21県支出金、1民生費県負担金の2社会福祉費負担金は、障がい者介護給付費訓練等給付費事業に係る県の負担金です。 その下の3保険基盤安定負担金、こちらは国民健康保険基盤安定化繰出金に係る県負担金の計上です。また、後期高齢者保険基盤安定負担金は、後期高齢者医療費の歳出減に伴う県負担金の減額です。 11ページをご覧ください。 上から2段目の2民生費補助金、2児童福祉費補助金、これは先ほど説明しましたが国庫補助金からの歳入先変更による予算計上です。また、その下の4農林水産業費補助金、2
農業費補助金は、二反野地区営農飲雑用水施設整備事業に対する県補助金の計上です。 続きまして、12ページをお開きください。 一番上にあります27繰入金、2財政調整基金繰入金、こちらは今回の補正予算計上に当たり不足する財源を財政調整基金から繰り入れるものです。 また、本ページ下の2列、町債は、先ほど6ページの地方債補正で説明したとおりでございます。 次に、歳出について、主なものを説明いたします。 15ページをお開きください。 中ほどにあります総務費、13委託料は、基幹系及び財務システムの導入に係る執行残です。 続きまして、19ページをお開きください。 上から2段目、3民生費の中の1社会福祉総務費、こちらの28繰出金の説明欄にあります国民健康保険基盤安定化繰出金は、保険税軽減対象者の減免額が当初見込みより増となったため、一般会計から繰り出すものです。 次に、中ほどにあります2社会福祉対策費、20扶助費の障がい者介護給付費・訓練給付費は、当初の見込みより利用者が増えたことによる事業費計上です。 20ページをお開きください。 中ほどにあります3民生費、1児童対策費、20扶助費は、子どもの医療費が当初の見込みより増えたことから計上するものです。 21ページをご覧ください。 3民生費、4児童措置費、20扶助費、こちらは児童手当の支給額が当初の見込みより増となるため計上するものです。 続きまして、23ページをお開きください。 一番上にあります5農林水産業費、3農業振興費、19負担金補助及び交付金は、アフリカ豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業に係る事業費の計上です。 次に、中ほどにあります6農地費、15工事請負費は、二反野地区営農飲雑用水施設整備に係る事業費計上です。 次に、一番下にあります商工費、1商工総務費、3職員手当等の時間外手当等と管理職特別勤務手当は、当初予算時に要求が漏れていたため、今回計上させていただくものです。 最後となりますが、27ページをお開きください。 一番上の教育費、1学校管理費、15工事請負費、こちらは綾小学校の校舎屋根防水改修工事の完了に伴う事業費の減額計上です。 次に、中ほどの教育費、1学校管理費、15工事請負費は、綾中学校の校舎外壁塗装工事の完了に伴う事業費の減額でございます。 以上、議案第79号、令和元
年度綾町一般会計補正予算(第5号)の
提案理由の説明にかえさせていただきます。
○議長(
日高幸一君) ここで暫時休憩いたします。午後は1時半から開会します。(休憩午前11時50分)………………………………………………………………………………(再開午後1時30分)
○議長(
日高幸一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第79号、令和元
年度綾町一般会計補正予算(第5号)に対する質疑を許します。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(
日高幸一君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 質疑に入る前に、一言申し上げます。 私が、議案に直接関係ない質問をしているということで、議会のたびに同僚議員から抗議があるということをお聞きいたしました。町民の暮らしは、予算及び補正予算に出てきた項目以外、毎日いろんなところでいろんな問題が起きています。私も、相談を受けたり要望を受けたことについては担当課にその都度伺っておりますけれども、委員会には町長が出席されないことから、町長の見解を伺っておきたいと思うことについて、これまでも質疑をしてまいりました。これまでは、議長及び執行部が心大きく、そのことを認めていてくださったと思っております。 今後も、議会を混乱させたり、議長の発言停止を無視したり、長時間に及ぶ質疑については控えたいとは思っておりますが、町長が言う行政の真ん中にいる住民の声を受けとめていただきたいと思っております。きちんと町長の考えをお聞きした上で、議員の活動及び議案に対する賛否を決めたいと思っていることを申し上げまして、質疑に入りたいと思います。 まず初めに、議案に直接関係のあることから伺います。 今回、14ページだと思いますけれども、韓国との交流事業についての減額補正がされております。説明では、相手方からの見合わせたいということだというふうに聞いておりますが、今後の鎮安郡との交流についての町長の考え方を伺いたいと思っています。 次に、若者定住促進住宅料補助についての減額があります。私どもにいただいた資料によりますと補助対象外による減額ということになっておりますが、予算に組んでいた後に補助対象外になったということかと思っておりますので、内容についての説明を受けたいと思います。 次に、23ページになると思いますが、アフリカ豚コレラの問題です。資料によりますと、1メートル当たり1万円を上限に、国と県と町で支給するということになっておりまして、総延長が4,217メートルとあります。1メートルという表現が何に当たるのかについて伺いたいと思います。 次に、24ページです。道路の維持管理事業費が増額になっております。ことしは雨も多かったせいもあるのか、夏場に道路の草が町内あちこちで繁茂しておりまして、町民の方から例年になく草払いが進んでいないという意見をいただいておりました。今回、これだけ増額になっておりますので、これからの分もということだと思うんですけれども、いつになく草払いがおくれた原因が雨などによる理由のほかにあれば伺いたいと思います。 あと1点、教育費ですけれども、これはよかったなと胸をなでおろしているということを申し上げたいんですけれども、新入学児童生徒の入学支度金、入学準備金に当たる部分の補正が出ていることについて、新年度入学児童生徒の支度金が年度内に支給されるということで、私も胸をなでおろしていることを申し上げます。 次に、無関係な、予算と関係のないということは、私は、住民の生活にはあり得ないと思っておりますので、2点伺います。 一つは、紙おむつの支給についてです。この事業は、多分、一般会計で見ていると思いますので、こちらで伺います。 今年度から限度額が引き下げられました。私のところの、亡くなった方の家に残っていた紙おむつをお預かりしておりましたものを、やっと役場のほうにお返しすることができました。そのとき職員が、使いたい人がいるので非常に助かったという声を伺いました。ですから、使いたいんだけれども、足りなくなっている人がいるということだと思っております。ただ単に限度額を引き上げればいいという問題ではないのかもしれませんけれども、紙おむつの支給では間に合わない方、もしかすると私が知らない、また事情のある方がいらっしゃると思います。ぜひ必要な御家庭に、必要なおむつの無料支給を弾力的に拡大していただけたらと思っておりますが、町長の考え方を伺いたいと思います。 もう1点は、今、
介護保険制度が改悪に次ぐ改悪で、要支援1・2の方の介護保険の適用が保険外適用のような形になっております。今、要支援1か2で家事援助を受けていた方が、今度、シルバー人材センターのほうの軽度家事援助にかわったということで御相談をいただきました。当然ヘルパーさんもかわりますので、これまでなれてきた方とは違う方が来ると、そのことで非常に心労を煩わせているという御相談でした。 制度上、それができるかできないかという問題もあるんですけれども、私は、この介護保険、今後、介護度1・2の方も外していくという国の方向は明らかになっておりますので、綾町として要支援1・2の方へのヘルパー派遣、特に家事援助については、もう明確に
介護保険制度の中からはもう出してしまって、シルバー人材センターでどこまで対応できるかという問題もあるんですけれども、ボランティアなどで補っていくという方針は、もうはっきりしているのかどうか伺いたいと思います。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君) 御質問に対してお答えいたします。 まずは、この一般会計の補正予算に関係することですけれども、鎮安郡との交流の件です。これは、今、日本と韓国の関係が余り良好ではないという中で、韓国側のほうから、向こうから最初に連絡が来ました。今年の交流は控えたほうがよろしいでしょうということで、今年はやめましょうという話が先方から来ました。それに対して、うちのほうからも返事のお手紙を出しまして、関係が戻りましたら今後も引き続きやっていきましょうというレターを出しておりますので、考え方としましては、今の関係がよくなったら、今後も鎮安郡との関係というものは進めていきたいなというふうに考えております。 あと幾つか質問ありましたけども、担当のほうから、ちょっと詳細な内容になりますので、答えたほうがよろしいかと思います。 あと、直接関係ない点ということで、紙おむつの件と介護保険の件ということを御質問ありましたけども、できるだけ一般質問の中で通告に入れていただきたいと。こういうことを認めていきますと、ほかの議員さんもいらっしゃいますし、議会の延長になりますので、できるだけ通告をしていただいて、その中で答えていくのがよろしいんじゃないかと思います。 当然のことながら、本当に高齢者の方で生活に困っている、介護支援を受けたい方というのはたくさんいらっしゃいますけども、私どものほうとしては、その状況をしっかり数値を把握した上で回答したほうがよろしいかと思いますので、うちのほうで役場のほうで調べて、これについては御返事させてもらいたいなというふうに思います。 以上です。
○議長(
日高幸一君) 総務税政課長。
◎総務税政課長(蓮子浩一君) それでは、橋本議員さんの質問にお答えいたします。 補正予算書の15ページの中ほど、負担金、補助金、交付金でございますが、若者定住促進住宅料補助金50万円の減額の内容についてでございます。この内容につきましては、この対象になっていらっしゃる方で、途中で住宅手当の支給があった方、あるいは新築されたというようなことで、対象が外れるというような内容が主な内容でございます。 以上です。
○議長(
日高幸一君) 農林振興課長。
◎農林振興課長(戸髙知也君) アフリカ豚コレラの対策についてお答えいたします。 メーター当たり1万円につきましては、この事業はイノシシなどの野生鳥獣が養豚敷地内に侵入するのを防止する事業でありまして、そのための資材を導入する取り組みを支援するものであります。 具体的には、町内でもよく見かけます金網柵、電牧柵など各種あろうかと思います。そういった資材を購入する費用と、その施設を設置する作業を業者に委託する場合の委託費、依頼費が、その合計したものがメーター当たり1万円までは、この事業で手当てをしましょうという意味になっております。 以上です。
○議長(
日高幸一君)
建設課長。
◎
建設課長(中原修一君) 道路草刈り業務についてお答えいたします。 今回、300万円増額補正しておりますが、これは今後の決算見込みに対することで増額しております。 御質問の除草作業についてでございますが、シルバー人材センターに委託する分と町が直接発注する予算がございます。除草作業については計画的に実施しておりましたが、皆様方に不快な状況を与えたことは否めません。次年度以降は、より計画的に実施しまして、快適性向上に努めてまいりたいと思っております。 以上でございます。
○議長(
日高幸一君) 福祉保健課長。
◎福祉保健課長(森園由美子君) 先ほどの紙おむつの件でございますが、お話のあった方は病気が原因で、おむつが不足しているという御相談がありまして、以前に橋本議員のほうから余ったものを預かっているというお話をいただきましたので、その分をいただいて、その方にお届けしたところでございます。病気での支給が、その方は若い方でしたので介護保険でも適用にならず、障がいでも適用にならないという状態でしたので、大変ありがたく使わせていただきました。ありがとうございます。 あと、軽度生活支援のほうですけれども、介護度が軽くなって介護度がつかなくなって、ヘルパーさんがかわるという形はどうしても否めないというか、しようがないのかなと思っております。介護保険の業者とシルバーの業者とは事業者が違いますので、シルバー人材センターでは介護保険での事業をやっておりませんので、介護にかかるかかからないかというところでの事業者がかわるというところは御理解いただきたいところだと思っております。 以上です。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(
日高幸一君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 一番最後のところから伺います。要支援1と2は、介護保険の事業の中からは完全に外すことになっているというふうではないということでしょうか。
○議長(
日高幸一君) 福祉保健課長。
◎福祉保健課長(森園由美子君) 現在のところは、介護保険で適用させていただいております。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(
日高幸一君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 課長には先ほども申し上げたんですけれども、ヘルパーさんがかわるということは非常に心労を煩わせることになります。完全に外すということでないということであれば、極力対応できるように、うちはヘルパーさんが非常に不足して事業所も少ないということで、新年度の予算で5人のヘルパーさんの研修費も、お一人5万円だったでしょうか、予算化しておりますけれども、9月議会の段階では希望がゼロということでした。 ですから、やっぱりそういう努力も一方でしていかないと、受けているサービスを引き続き受けることが、介護の認定は受けていてもできなくなるという状況は、ぜひ町長にも御理解いただきたいというふうに思っております。 先ほど町長のほうから、できるだけ一般質問に入れてほしいということを言われました。一般質問の締め切った後に、例えば、議会の前日に相談があったりすることも多々ございまして、一般質問は御存じのように時間の制限がございます。数をふやせば、それだけ時間がたつという発言の制限もあって、私、議会というところは、先ほど申し上げましたように、私が議会を混乱させているというふうに言われるんであれば、それは改めますけれども、発言を極力認めていただくという方向で。
青木議員は一般質問通告しなくても質問をされて、ちゃんと答弁をされておりますので、そういうこともよくお考えいただいて、できるだけ混乱させないような努力はいたしますので、引き続き私は質疑をしていきたいと思っております。
○議長(
日高幸一君) 町長。
◎町長(籾田学君) 今の橋本議員の、最後のコメントのとこなんですけども、私も、町民が真ん中という姿勢でおります。もちろん、この議会の中でちゃんと質問されて、それに対して答えるということもそうなんですけれども、ふだんから私の部屋はあいておりますし、必要であれば来ていただいて、もちろん、ほかの議員の方もそうですし、町民の方も、要望とかそういうことがあったときに来られる機会があります。 そういう意味では、門戸を広くあけておりますので、何かそういう困ったこととか、町民の方から要望とかあった場合にはいつでも来ていただいて、もちろん、そこはもう世間話、雑談ではなくして、しっかり受けとめて、その後の町政に生かしていきたいと思いますので、橋本議員、よろしければ、いつでも、そういう質問がありましたときには、議会とかそういうときだけじゃなくして来ていただいて、そういう状況を教えていただければと思います。 もちろん、ほかの議員の皆様も議会の質問だけじゃなくて、そのほかの機会でもよろしいので、状況がわかりましたら、いつでもお越しいただければというふうに思います。
◆議員(橋本由里君) 議長。橋本。
○議長(
日高幸一君) 橋本議員。
◆議員(橋本由里君) 最後にします。町長のお気持ちはよくわかりました。私たちは議員ですから、議員でなければできないことを、この議場でやっていきたいと思っております。全く個人的なお話で、町長にお願いに行くこともあるだろうと思っておりますが、基本的には議員としての活動の一環だと思っておりますので、そこはまた、誰でも入ってきて言っていいんだという話とは違う部分だと私は思って、これまで議員活動をしてまいりましたので、そのことだけ、盾突くようで申しわけありませんが、お伝えしておきたいと思います。
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第79号は総務委員会に付託し、あわせて所管事項については文教福祉委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第79号は総務委員会に付託し、あわせて所管事項については文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第23.議案第80号
△日程第24.議案第81号
△日程第25.議案第82号
○議長(
日高幸一君) 日程第23、議案第80号、令和元
年度綾町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)から、日程第25、議案第82号、令和元
年度綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)までを一括議題といたします。 なお、
提案理由説明の後に、日程に従い、質疑、付託を行います。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) それでは、議案第80号、令和元
年度綾町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)に関して説明いたします。 資料の1ページをお開きください。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,116万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億2,416万円とします。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によります。 それでは、主なものの内容を事項別明細書で説明いたします。 6ページをお開きください。 一番上にあります5国庫支出金、1国民健康保険制度関係業務事業費補助金については、システム改修に伴う補助金です。 中ほどの6県支出金、1保険給付費等交付金、1普通交付金は保険給付費に伴う増額で、2特別交付金はシステム改修に伴う交付金です。 その下にあります10繰入金、1他会計繰入金、1保険基盤安定繰入金は軽減基準額の増額に伴うもので、2職員給与費等繰入金は
人事院勧告による増額、4一般会計繰入金は交付税算定の確定に伴う減額です。 7ページをご覧ください。 12諸収入は、平成30年度特定健康診査等負担金の追加交付です。 次に、歳出について、主なものを説明いたします。 8ページをお開きください。 上にあります1総務費、節の2給料から4共済費は
人事院勧告に伴う増額で、13委託料と19負担金補助及び交付金はシステム改修に伴う増額です。 下のほうにあります2保険給付費、1一般被保険者療養給付費及び9ページの一番上にあります1一般被保険者高額療養費は給付費増に伴う増額です。 中ほどの3国民健康保険事業費納付金は、財源の組み替えです。 一番下のほうの10予備費は、歳入増によるものです。 以上、議案第80号の
提案理由の説明にかえさせていただきます。 続きまして、議案第81号、令和元
年度綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)です。 1ページをお開きください。
令和元年度綾町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによります。 歳入歳出予算の補正。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ401万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億722万9,000円とします。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によります。 それでは、主なものの内容を事項別明細書で説明いたします。 6ページをお開きください。 2、歳入です。 一番上にあります4繰入金、1一般会計繰入金、1事務費繰入金の増額は、
人事院勧告に伴うものです。 2保険基盤安定繰入金の減額は、保険基盤安定負担金の確定によるものです。 下の段の6諸収入、5受託事業収入、1後期高齢者医療広域連合受託事業収入は、広域連合から委託を受けて実施している健康診査事業の事業費の減額に伴う歳入減です。 7ページをご覧ください。 次に、歳出について、説明いたします。 一番上にあります1総務費、1総務管理費、1一般管理費の増額は、
人事院勧告に伴うものです。 中ほどの2後期高齢者医療広域連合納付金の減額は、保険基盤安定負担金の確定によるものです。 下のほうの3保健事業費の減額は、臨時職員の異動に伴うものです。 以上、議案第81号の
提案理由の説明にかえさせていただきます。 続きまして、議案第82号、令和元
年度綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)。 1ページをお開きください。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ197万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億3,200万円とします。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によります。 それでは、主なものの内容を事項別明細書で説明いたします。 6ページをお開きください。 2、歳入です。 一番上にあります3国庫支出金、1国庫負担金は、保険給付費の増によるものです。 中ほどの項の2国庫補助金は、地域支援事業費の増によるものです。 一番下の4支払基金交付金、こちらは保険給付費及び地域支援事業費の増によるものです。 7ページの一番上にあります5県支出金は、介護保険給付費の増によるもの、中ほどの2県補助金は、地域支援事業費の増加によるものです。 下の段の6繰入金、1一般会計繰入金、1介護給付費繰入金は、保険給付費の増によるものです。2地域支援事業繰入金(介護予防事業)は、地域支援事業費の増によるものです。5その他一般会計繰入金は、総務費の増によるものです。 続きまして、8ページをご覧ください。 2基金繰入金、こちらは介護給付費等の増によるものです。 9ページをご覧ください。 歳出について、主なものを説明いたします。 一番上にあります1総務費、1総務管理費は、
人事院勧告に伴うものであります。 下の段の3介護認定審査会費は、認定調査員の安定確保のため、今までの2名体制から3名体制にするためのものです。 10ページをご覧ください。 一番上にあります2保険給付費は、居宅介護福祉用具購入費補助の増額によるものです。 中ほどの4地域支援事業は、通所介護相当サービスの費用増額によるものです。 下の段の7予備費は、今後の費用増額に備えるものです。 以上、議案第82号の
提案理由の説明にかえさせていただきます。
○議長(
日高幸一君) まず最初に、日程第23、議案第80号、令和元
年度綾町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第80号は文教福祉委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第80号は文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第24、議案第81号、令和元
年度綾町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第81号は文教福祉委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第81号は文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第25、議案第82号、令和元
年度綾町介護保険特別会計補正予算(第3号)に対する質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第82号は文教福祉委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第82号は文教福祉委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第26.議案第83号
○議長(
日高幸一君) 日程第26、議案第83号、令和元
年度綾町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。町長。
◎町長(籾田学君) それでは、議案第83号、令和元
年度綾町水道事業会計補正予算(第2号)の説明を行います。 予算書の1ページをお開きください。 初めに収益的収入及び支出の補正ですが、第2条、
令和元年度綾町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正します。 なお、今回は支出のみとなります。 第1款水道事業費用は、既決予定額9,610万円に、補正予定額320万円を増額し、9,930万円とするものです。 次に、その下の資本的収入及び支出の補正、こちらですが、第3条、予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4,190万円を3,440万円、減債積立金1,271万2,000円を521万2,000円に改め、資本的収入及び支出予定額を次のとおり補正します。 第1款資本的収入、既決予定額8,480万円に、補正予定額350万円を増額し、合計8,830万円となります。 2ページをお開きください。 第1款資本的支出は、既決予定額1億2,670万円から、補正予定額400万円を減額し、1億2,270万円とするものです。 第4条、企業債の補正については、起債限度額350万円増額し、8,830万円とするもので、起債の目的などに変更はございません。 第5条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正、こちらについては、予算第8条に定めた経費の金額を次のように改めます。(1)職員給与費、既決予定額1,113万6,000円に、補正予定額19万4,000円を増額し、1,133万円とするものです。 詳細は、5ページからの事項別明細書で、主なところを御説明申し上げます。 5ページ、収益的支出、こちらの款の1水道事業費用、項の1営業費用、目の欄の一番上の目の1原水浄水及び配水費、こちらは298万9,000円の増額は、主に修繕費の補正で、10月初めに実施した大平山地区にある中継加圧ポンプの更新に要した費用です。 次に、6ページをお開きください。 資本的収入、こちらの目の1企業債350万円の増額は、工事請負費の増額に対する企業債の借り入れです。 資本的支出の目の3有形固定資産購入費400万円の減額は、水道施設情報管理システム構築に係る予算を減額するものです。 これは、ことし10月の水道法の一部改正で、令和4年9月までに水道施設の台帳整備が義務化され、その管理システムを導入する予定でした。 しかし、一方で、令和5年4月から3つの下水道会計(公共下水道、農業集落排水、合併浄化槽事業)、これらが企業会計への移行が義務化され、その移行事務に伴い、資産管理システムの構築を行う必要が出てきたため、既に企業会計で運用を行っている水道事業とあわせてシステム構築を検討することとしたものです。 なお、補正後の残予算350万円は、揚町地区送水管更新工事の増額変更に対応したため、その全額を工事請負費へ流用しております。 以上が、議案第83号、
令和元年度綾町水道事業会計の補正予算(第2号)の説明となります。 以上です。
○議長(
日高幸一君) 質疑を許します。(なし)
○議長(
日高幸一君) 質疑を終わります。 議案第83号は総務委員会に付託することに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議案第83号は総務委員会に付託することに決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第27.
選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について
○議長(
日高幸一君) 日程第27、選挙管理員会委員及び補充員の選挙についてを議題といたします。 お諮りいたします。
選挙管理委員会委員及び補充員の選挙については、
地方自治法第118条の第2項の規定により指名推選の方法により行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 それでは、
選挙管理委員会委員は濱田美智子氏、守屋德明氏、瀬口惠美子氏、中薗兼次氏、以上の方々を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました方を
選挙管理委員会委員の当選人とすることに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました濱田美智子氏、守屋德明氏、瀬口惠美子氏、中薗兼次氏、以上の方々が
選挙管理委員会委員に当選されました。 引き続きまして、選挙管理委員補充員には黒葛原哲氏、玉田ゆみ子氏、中村文明氏、阿久根清美氏、以上の方を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました方を選挙管理委員補充員の当選人とすることに御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました黒葛原哲氏、玉田ゆみ子氏、中村文明氏、阿久根清美氏、以上の方々が選挙管理委員補充員に当選されました。 次に、補充員の順序についてお諮りいたします。補充員の順序は、ただいま指名いたしました順序にしたいと思いますが、御異議ありませんか。(異議なし)
○議長(
日高幸一君) 異議なしと認めます。よって、補充員の順序は、ただいま指名いたしました順序に決定いたしました。────────────・────・────────────
△日程第28.
令和元年請願第3号
○議長(
日高幸一君) 日程第28、
令和元年請願第3号、
県道田代八重綾線の「通行止め」の早期解消を求める請願書を議題といたします。 本請願は、請願文書表のとおり、総務委員会に付託いたします。────────────・────・────────────
△日程第29.
令和元年陳情第10号
○議長(
日高幸一君) 日程第29、
令和元年陳情第10号、
介護保険利用料原則2割負担化、
ケアプラン有料化などの
制度見直しの中止、
介護従事者の処遇改善など、
介護保険制度の改善を求める陳情書を議題といたします。 本陳情は、陳情文書表のとおり、文教福祉委員会に付託いたします。────────────・────・────────────
○議長(
日高幸一君) 以上で、本日の
議事日程の全部を終了しました。 これをもちまして、本日の会議を散会いたします。(散会午後2時13分)──────────────────────────────...