えびの市議会 > 2019-06-24 >
令和元年 6月定例会(第 6号 6月24日) 閉会

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  1. えびの市議会 2019-06-24
    令和元年 6月定例会(第 6号 6月24日) 閉会


    取得元: えびの市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-19
    令和元年 6月定例会(第 6号 6月24日) 閉会                          令和元年六月二十四日 午前十時開議 第  一  議案第四十 号〜議案第五十 号       陳情第  七号 第  二  議案第五十一号 教育委員会教育長の任命について 第  三  議案第五十二号 財産の取得について 第  四  議案第五十三号 工事請負契約の締結について 第  五  議案第五十四号 工事請負契約の締結について 第  六  議案第五十五号 工事請負契約の締結について 第  七  議案第五十六号 工事請負契約の締結について 第  八  議員提出意見書案第二号 主要農作物種子法復活を求める意見書(案) 第  九  委員会提出意見書案第三号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 第 十   議会報告公聴特別委員会中間報告の件について 第 十一  議員派遣について           本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件                        令和元年六月二十四日 午前十時開議    一  議案第四十 号〜議案第五十 号       陳情第  七号
       二  議案第五十一号 教育委員会教育長の任命について    三  議案第五十二号 財産の取得について    四  議案第五十三号 工事請負契約の締結について    五  議案第五十四号 工事請負契約の締結について    六  議案第五十五号 工事請負契約の締結について    七  議案第五十六号 工事請負契約の締結について    八  議員提出意見書案第二号 主要農作物種子法復活を求める意見書(案)    九  委員会提出意見書案第三号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案)   十   議会報告公聴特別委員会中間報告の件について   十一  議員派遣について 出 席 議 員(十五名)     一番   上 原 康 雄  君     一〇番   北 園 一 正  君     二番   小 宮 寧 子  君     一一番   竹 中 雪 宏  君     三番   吉 留 優 二  君     一二番   西 原 義 文  君     四番   金 田 輝 子  君     一三番   西 原 政 文  君     五番   中 山 義 彦  君     一四番   蔵 園 晴 美  君     六番   遠目塚 文 美  君     一五番   栗 下 政 雄  君     七番   小 東 和 文  君     八番   田 口 正 英  君     九番   松 窪 ミツエ  君 欠 席 議 員(なし) 議会事務局職員出席者   事務局長     坂 本 和 彦 君  議事運営係    遊 木 凡 子 君   事務局次長    外 村 幸 一 君   議事運営係長   鶴 田 淳一郎 君 地方自治法第一二一条による説明のための出席を求められた者   市長       村 岡 隆 明 君  健康保険課長   原 田 和 紀 君   副市長      杉 元 真 一 君  介護保険課長   田 中 良 二 君   教育長      萩 原 和 範 君  市民協働課長   大木場   操 君   総務課長     宮 浦 浩 二 君  観光商工課長   白 地 浩 二 君   企画課長     谷 元 靖 彦 君  税務課長     川 野 利 光 君   財政課長     山 口   忍 君  市民環境課長   林   敏 廣 君   畜産農政課長   米 倉 健 一 君  会計管理者    永 田 祐 雄 君   農林整備課長   寺 園 久 志 君  市立病院事務長  藺牟田 順 子 君   学校教育課長   白 濱 美保子 君  企業立地課長   松 葉 洋 之 君   社会教育課長   領 家 修 司 君                     開議 午前 十時  〇分 ○議長(上原康雄君)  おはようございます。  ただいまの出席議員は、全員であります。  これより、直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、議席に配付いたしております議事日程第六号によって進めます。  これより本日の日程に入ります。  日程第一、議案第四十号えびの森林環境譲与税基金条例の制定についてから、議案第五十号令和元年度えびの病院事業会計予算の補正(第一号)についてまで、及び陳情第七号グリーンツーリズム体験イベント企画運営事業について地方自治法に基づく百条委員会の設置を要望する陳情書、以上一括議題といたします。  この際、各委員長の報告を求めます。  まず、総務教育常任委員長の報告を求めます。遠目塚文美総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長遠目塚文美君)  おはようございます。  それでは、本定例会において総務教育常任委員会に付託されました議案四件について審査をいたしましたので、総務教育常任委員会としての報告をいたします。  本定例会で当委員会へ審査を付託されましたのは、議案第四十一号えびの市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第四十四号えびの文化センター条例の一部改正について、議案第四十五号えびの市立病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正について、議案第五十号令和元年度えびの病院事業会計予算の補正(第一号)について、以上四件です。  議案審査については、去る六月十三日の一日間で審査をいたしました。  審査結果につきましては、討論はなく、採決の結果は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  付託議案につきましては、特に報告すべき事項について報告いたします。  まず、報告第四十四号について報告いたします。  執行部からの説明内容においては、議案書並び提案理由説明書に沿って行われました。  委員からの質疑として一六ミリ映写機、スライド映写機プロジェクターカラオケデッキは、いつごろから使用不能になっていたのか。また利用実績がないとのことで破棄した後、また利用希望者等があり、購入することは発生しないかとの問いがありました。  答弁としては、いつからかは把握できていないが、既に現在動かないという状況は確認している。本来であれば常に確認をし、その都度削除などの条例改正をすべきだったが、今回文化センター社会教育課が移ったので改めて点検を行い、動かない、また利用の要望もないので今回削除することとした。また購入については、今後要望があればまた検討の必要があるかと思うが、プロジェクターは研修室にもう一台あり、一六ミリ映写機などについては時代の変化もあり、恐らく要望は出てこないのではないかとのことでした。  次に、議案第五十号について報告いたします。  執行部からの説明内容においては、議案書並び提案理由説明書に沿って行われました。委員からの質疑として、リハビリ棟雨漏り対策に伴う改修工事の期間について問われました。  答弁としては、予算可決後に早急に取りかかり、台風が襲来する時期までには改修工事が間に合うようにしたいとのことでした。また公共施設安全維持管理点検について、今回の雨漏り対策改修工事費用として二百五十六万円計上されているが、もう少し早い時期に改修などしておけばこの金額よりも低額で改修できたのではないか。  また、工事の時期も梅雨時期では難しいのではないか。そのようなことなども考えて、先を見据えての計画が必要だったのではないかと問われました。  答弁としては、リハビリ棟の雨漏りについては、これまでも何度となくあり、そのたびに修繕費にて修繕を行ってきた。ただ建物が道路に面しているということで、どうしても揺れが生じてタイルに劣化が生じるので、その亀裂部分シーリング補修をしていたが、その対応も限界に来ているのではないかと判断し、昨年財産管理課の技師に技術支援をお願いして検討した。その際、タイルの防水関係専門事業者にも一緒に見ていただき、結果として、本格的にするには大変大がかりな改修になるとの判断となった。それを受けて、再度協議をした結果、病院事業会計も厳しく、何とか少額で済む改修を検討し、今回建物にもう一つ壁をするような形での改修をしてその改修による経過を見ながら次の対応を検討することになったとのことでした。  また質疑として、応急的措置を何回もしていくうちに予算もかなりかさんでいく。そうであれば、少々予算がかかろうとも大規模な改修をしたほうが総合的には安価となるのではないかと問われました。  答弁としては、建物自体も四十年を経過しており、大変心配な箇所もある。技術支援をお願いしながら点検などを行い、改修すべきところは早急に改修していくとのことでした。このリハビリ施設については、今年度より市立病院に新たに導入した包括ケア病床稼働にも大きな役割を果たすものであり、改修を含め、今後を見据えた計画が必要なのではないかとの意見も出されました。  審査結果につきましては、討論はなく、採決の結果が全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、総務教育常任委員会委員長報告とさせていただきます。 ○議長(上原康雄君)  次に、産業厚生常任委員長の報告を求めます。西原義文産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長西原義文君)  それでは、本定例会において産業厚生常任委員会に付託されました議案及び陳情について審査をいたしましたので、報告いたします。  本定例会で当委員会へ審査を付託されましたのは、事前に配付されました議案付託表のとおり、議案五件、陳情一件であります。  審査については、去る六月十三日の一日間で審査をいたしました。  議案五件の審査結果につきましては、討論はなく、採決の結果はいずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  陳情第七号については、委員から閉会中に担当課及び陳情者を参考人としてお呼びし、審査を行う必要があるとの意見があり、委員会としてもそのように決定したため、閉会中の継続審査と決しました。  なお、議案第四十号えびの森林環境譲与税基金条例の制定について、議案第四十三号えびの介護保険条例の一部改正について、議案第四十八号令和元年度えびの国民健康保険特別会計予算の補正(第一号)について、議案第四十九号令和元年度えびの介護保険特別会計予算の補正(第一号)について、以上の議案四件については、特段報告する質疑等はなかったため、議案第四十二号えびの市使用料及び手数料条例の一部改正について報告いたします。  執行部からの説明では、まず今回の改正内容について、プラの再生マークがあるプラスチック製容器包装再生プラごみについては、資源の有効利用を図るため、市民の皆様に分別の協力をお願いしているが、事業所の事務所から排出される事業系一般廃棄物に含まれる再生プラごみについては、燃やせるごみと分別されず一緒に持ち込まれる傾向にあり、これまでも事業者に対して分別の協力をお願いしていたが、事業系の場合は、分別の有無にかかわらず有料ということと、分別等の煩雑さもあり、思うように分別が進まない状況であったとのことで、今回処理区分に新たにプラスチック製容器包装の処理を設け、燃やせるごみの処理と明確に区分することで、分別の基本を理解いただき、事業系ごみについても再生プラごみのリサイクルの一層の推進を図るため改正するものであるとの説明でありました。  委員からの質疑として、これはよく建築現場などでコンテナのようなものを置いて、ごみについては一部一緒にしてると思うが、それを区別するようにということなのかとの質疑があり、答弁としては、建築現場から出るものは産業廃棄物ということで区分されており、今回の対象は、事務所から出た家庭と同じような一般廃棄物プラスチック製容器包装ということで考えているとの答弁でありました。  また、この答弁に対して、委員より、今回の改正は会社の中で出る一般廃棄物に対しての改正ということで理解すればよいのかとの質疑があり、答弁としては、あくまでも例えば事務所内で職員の方が飲食された際に出る弁当とか飲み物とか、そういう事務所内で生じた排出するごみだけで、あとは産業廃棄物になるので扱いが異なるということで理解いただきたいとの答弁でありました。  以上、産業厚生常任委員会委員長報告とさせていただきます。 ○議長(上原康雄君)  次に、令和元年度予算等審査特別委員長の報告を求めます。北園一正令和元年度予算等審査特別委員長。 ○予算等審査特別委員長北園一正君)  令和元年月定例会、令和元年度予算等審査特別委員会委員長報告をいたします。  今期定例会において当特別委員会に付託されましたのは、議案第四十六号消費税及び地方消費税税率引上げに伴う関係条例の整備について、議案第四十七号令和元年度えびの一般会計予算の補正(第三号)についての二件であります。  この議案は、令和元年六月十四日の一日間の日程で審査を行いましたので、その結果を報告いたします。  まず、議案第四十六号消費税及び地方消費税税率引上げに伴う関係条例の整備について反対の討論があり、挙手による採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以下、主な審査内容を報告いたします。  執行部からは、まず社会保障安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律及び社会保障安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が、平成二十八年十一月二十八日に公布され、令和元年十月一日から、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、関係する条例十三件の一部改正を一つの条例で行ったもので、この条例の施行日は令和元年十月一日、この条例の所管は六課になるとの総括説明があり、その後、条ごとに各担当課から説明がありました。  委員より、消費税増税後の使用料、手数料について、十円未満を切り捨てるのは大きい、どうして切り上げないのかとの質疑に対し、担当課より、全庁的に統一的な取り扱いをしているとの説明がありました。委員会として全庁的な考えを求めるために、えびの市議会委員会条例第二十一条に基づき、議長の許可を得て、総務課長財政課長に説明のための出席を求めました。  総務課長財政課長の説明では、使用料、手数料の消費税の取り扱いについては、国、県のほうから通達が来ており、税率が上昇する分については課税はするべきであるとの見解が出ている。  まず、一円未満の額について、通常、市の使用料、手数料については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律に基づき切り捨てているが、消費税に関しては、その規定が適用されないため、一円未満の額については、切り上げ、切り捨て、どちらでもできることから、本市では一円未満切り捨てている。  次に、十円未満の額の切り捨てについて、住民の方に多大な負担を強いることや、一円単位で金銭のやりとりをしなければいけなくなるため、住民の利便性を考慮し、本市ではそれぞれの条例で十円未満を切り捨てた額で使用料、手数料を規定しているとの説明でありました。  また、市は消費税を納める必要はなく、そのまま市の歳入になるとの説明もありました。  委員より、これまでの社会保障安定財源、福祉のためということで消費税増税が行われてきたが、市民の実感として、何か福祉がよくなったと全く感じていない。そういう声も出ない中、十月から消費税が二%引き上げられる。そういった中で、えびの市においても消費税及び地方消費税税率引き上げに伴う条例改正になっているとの反対討論がありました。  次に、議案第四十七号令和元年度えびの一般会計予算の補正(第三号)については、討論もなく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以下、主な審査内容について報告いたします。  三款、民生費、一項、社会福祉費、目二、社会福祉施設費老人ホーム運営事業費四万九千円についてであります。  質疑、老人ホーム指定管理者の公募はいつから始めるのか、また指定管理は何カ年の指定管理とするのか。  答弁、公募は九月を予定している。指定管理の期間は三年間を予定している。
     三款、民生費、二項、児童福祉費、目一、児童福祉総務費放課後児童クラブ運営事業費七百五十四万五千円。  質疑、放課後児童支援員報酬は何名分になっているか。  答弁、岡元小学校児童クラブの支援員三名分、これについては七月以降分、飯野小学校児童クラブ二名分である。  質疑、児童クラブの運営時間は。  答弁、平日は午後〇時三十分から午後六時三十分、土曜日、長期休日期間については、午前八時から午後二時までの午前の部、午後〇時三十分から午後六時三十分までの午後の部にシフトを組んで勤務している。  四款、衛生費、一項、保健衛生費、目三、予防費、予防接種等事業費五百一十三万三千円について。  質疑、風疹対策事業費の対象者は何名か。  答弁、対象者は、昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日の間に生まれた男性千六百五十二名である。今年度は三百九十七名を見込んでいる。  質疑、三カ年で実施するとのことだが、一〇〇%できるか心配である。どのような努力をするのか。  答弁、本年度の対象者は、昭和四十七年四月二日から昭和五十四年四月一日の間の六百八十二名のうち五一・一%に当たる三百四十八人が抗体検査を受けると試算している。このうち抗体値が低く予防接種に至るのが二一・二%と試算をしている。また、今年度の対象外の九百七十名の中から自発的に受けられることを想定して、抗体検査の受診者を三百九十七名と想定している。  受診率等にかんがみ、この三年間でいかに受診していただくか、今後の課題として検討していきたいと考えているとの説明でありました。  質疑、切望していた風疹予防接種である。どのような形で効果的に周知できるのか。  答弁、広報ということでまず考えている。その他の方法については二市一町で議論が必要と思っている。  次に、六款、農林水産業費、二項、林業費、目二、林業振興費森林環境譲与税使途事業費一千三十三万二千円についてであります。  質疑、森林環境譲与税創設に伴い一般財源一千三十三万二千円で事業をされるが、交付金があったからこの計画をされたのか。  答弁、環境譲与税の使途が今までにない事業に充てる目的であるので、新規事業に一千三十三万二千円を計上した。  質疑、森林環境譲与税基金積立金は何のための積立金か。  答弁、基金は市内の民有林所有者意向調査を行い、管理を市に委ねる山に対して市が調査をして、伐採、再造林の一環の流れをとる。手入れ不足で、これに適しないのは市が間伐をして適する森林に更新していくことになるので、令和二年度分を積み立てておくものである。  次に、七款、商工費、一項、商工費、目三、観光費、白鳥温泉施設管理費六百六十四万三千円について。  質疑、改修期間中の営業には影響がないか示していただきたい。  答弁、令和二年三月三十一日までの設定で入札を実施する。工事施工中は休業する必要があることから、市、指定管理者落札業者三者で協議をした上で工事を施工する。  以上で令和元年度予算等審査特別委員会委員長報告を終わります。 ○議長(上原康雄君)  以上で各委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  議案第四十六号に対して反対、十三番西原政文議員の発言を許します。西原政文議員。 ○十三番(西原政文君)  それでは、今回六月定例会に提案されました議案の中で一つだけ、一議案だけ理由を述べて反対の意思を表明したいと思います。  議案第四十六号消費税及び地方消費税税率引上げに伴う関係条例の整備について反対であります。この条例改正は、この十月に消費税を八%から一〇%に引き上げようとしている。これに対応した条例改正です。消費税というのは、低所得者ほど影響を受けます。低所得者の多い当えびの市には大きな影響を与えるのが現実です。社会保障安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うためと国は言います。えびの市でもこれが説明されていますが、これまで消費税導入から三%、五%、八%と消費税が引き上げられ、よくなった社会保障はあるものか、それよりも徴収した税額そのものが、大企業などの優遇税制に使われているのが現実です。今回消費税を二%引き上げ一〇%にしようとする政府の動きの中での条例改正であり、容認できません。  折しも、元号が変わると同時に、アメリカのトランプ大統領が訪日され、安倍総理と会談をされました。そしてその中で、F三五の爆買い計画が明らかになり、これは公表はされていませんが、これはトランプ氏のツイッターの中では明らかにされています。  そういった中で、本当に軍事費のみが大幅に増強されるという、また今回の消費税増税は、軽減税率クレジット決済による制度などがあり、これらは全て業者たちがこれらに関する設備投資を行わなければならないなど、苦しめられたり、この設備が整わないがために恩恵を受けないことや、市民の皆さんの恩恵とならないおそれが現実ではないでしょうか。幾ら国の制度改正に伴うものとはいえ、市民に多大な影響を与える制度であり、到底市民の納得は得られません。これにあわせて、えびの市の諸施設などの利用料が引き上げられること、到底納得がいきません。  その上、えびの市では低所得者や零細な業者が多く、この消費税にこれまでも大変苦労されてまいりました。零細な業者の方々が課税業者となったことにより、翌々年には数十万円もの消費税を納めなければならず、これは消費税を転化できずに身銭を切っているのが現実です。今えびの市には、和牛農家もおられます。こういった方々で一千万円を超えた課税業者となった方がおられ、本当にこれに苦しんでおられるのが皆さんのお声が、市長や皆さんのもとにも寄せられているのではないでしょうか。  こうした多くの方々は、消費税を発生しないにもかかわらず、消費税所得税を発生しないにもかかわらず、数十万円の消費税納税であり、どうやって払っているのか、当然そうした中小な業者や農家の方々というのは金は残っておらず、借金をして払わなければならない、滞納しなければならないというのが実態です。こうした低所得者や中小業者、農業者を苦しめる重税感が重い庶民いじめの税制に伴うものであり、賛成することはできません。  以上の理由をもって、議案第四十六号消費税及び地方消費税税率引上げに伴う関係条例の整備について反対であります。 ○議長(上原康雄君)  ほかに討論の通告はありません。  以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  まず、  議案第四十 号 えびの市森林環境譲与税基金条例の制定について  議案第四十一号 えびの市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条          例の一部改正について  議案第四十二号 えびの市使用料及び手数料条例の一部改正について  議案第四十三号 えびの市介護保険条例の一部改正について  議案第四十四号 えびの市文化センター条例の一部改正について  議案第四十五号 えびの市立病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正について  議案第四十七号 令和元年度えびの一般会計予算の補正(第三号)について  議案第四十八号 令和元年度えびの国民健康保険特別会計予算の補正(第一号)につ          いて  議案第四十九号 令和元年度えびの介護保険特別会計予算の補正(第一号)について  議案第五十 号 令和元年度えびの病院事業会計予算の補正(第一号)について  以上、十件を一括採決いたします。  本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。本案は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも各委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第四十六号 消費税及び地方消費税税率引上げに伴う関係条例の整備については、起立により採決いたします。  本案に対する令和元年度予算等審査特別委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(上原康雄君)  起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、陳情第七号グリーンツーリズム体験イベント企画運営事業について地方自治法に基づく百条委員会の設置を要望する陳情書については、産業厚生常任委員長から会議規則第百八条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。陳情第七号については、産業厚生常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、陳情第七号は、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  日程第二、議案第五十一号教育委員会教育長の任命についてから、日程第七、議案第五十六号工事請負契約の締結についてまで、以上、一括議題といたします。  市長に提案理由の説明を求めます。 ○市長(村岡隆明君)  おはようございます。  本日、追加で提案いたします議案につきまして、その提案理由を御説明いたします。  議案第五十一号教育委員会教育長の任命について御説明申し上げます。  令和元年七月三日をもって任期満了となる教育委員会教育長の後任として、人格高潔で、教育行政に関し識見を有しておられる、宮崎市東宮二丁目二八四番地永山新一氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第一項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  議案第五十二号財産の取得について御説明申し上げます。  えびの市が、新たな企業立地による雇用の確保を目的として、産業団地の整備に必要な土地を取得するため、えびの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  議案第五十三号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  令和元年度えびの市産業団地造成工事一工区の工事請負契約に当たり、えびの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  議案第五十四号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  令和元年度えびの市産業団地造成工事二工区の工事請負契約に当たり、えびの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  議案第五十五号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  令和元年度えびの市産業団地造成工事三工区の工事請負契約に当たり、えびの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  議案第五十六号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  令和元年度えびの市産業団地造成工事五工区の工事請負契約に当たり、えびの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  以上、御提案申し上げましたが、何とぞ御賛同賜りますようお願いいたします。 ○議長(上原康雄君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  質疑通告のためそのまま休憩いたします。                     休憩 午前 十時三十九分                     開議 午前 十時三十九分 ○議長(上原康雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  まず六番、遠目塚文美議員の発言を許します。遠目塚文美議員。 ○六番(遠目塚文美君)  それでは、本定例会において追加として提案されました議案全てにおいて質疑をさせていただきます。  まず初めに、議案第五十一号教育委員会教育長の任命について数点お尋ねいたします。  まず、今回どのような経緯で追加議案として提案することになったのか、お示しをお願いいたします。 ○総務課長(宮浦浩二君)  現教育長の任期が七月三日というところでございまして、その日程上の関係で追加提案となったものでございます。 ○六番(遠目塚文美君)  現教育長の萩原教育長におかれましては、これまで何期、何年務められたのか、お示しをお願いいたします。 ○総務課長(宮浦浩二君)  三期、十一年でございます。 ○六番(遠目塚文美君)  三期、十一年もの間、萩原教育長を筆頭にしまして、えびの市といたしましては、えびの市独自の教育に大変力を注いできていたことは皆さん周知のことかと存じます。今回新たな教育長にかわられ、またこれからも新しいえびの市の教育づくりのために推進していく所存であるかとは存じますが、これまでの教育の継続、維持というのは必須かと思っております。このような長きにわたって務めてこられました萩原教育長から、新しい今提案されている教育長への引き継ぎ等はどのようにお考えか、お示しをお願いいたします。 ○総務課長(宮浦浩二君)  本日の承認をいただければ、近日中に日程を調整いたしまして現教育長との打ち合わせ、引き継ぎを行うということにしております。 ○六番(遠目塚文美君)  この議案につきまして、最後に市長にお尋ねいたします。  これまでの教育に携わってこられました萩原教育長、また新しくかわり、また新たな教育推進に携わっていただく新たな提案者の教育長につきまして、どのようなお考えをお持ちか最後にお示しお願いいたします。
    ○市長(村岡隆明君)  教育委員会と執行部の信頼関係が非常に求められる現代にありまして、非常に私たちの思いもこれまでも酌みとっていただいて、えびの市独自の教育政策、なかなか前例がない部分で御苦労も大変多かったと思いますが、ほとんどの事業を順調に政策として生かしていただきました。非常に感謝をいたしているところでございます。  当然、また新しい現在提案をさせていただいております方につきましても、今の萩原教育長ともいろいろ御相談をさせていただく中で、きょうの提案にも至っておりまして、当然これまでのえびの市独自の教育行政を担いながら、また新たな考え方等も取り入れながら、えびの市のニーズにあった教育行政をしっかり進めていきたいと思っております。 ○六番(遠目塚文美君)  本来であれば萩原教育長にお礼を申し上げたいところではありますが、まだこの追加議案として提案をされたばかりでございます。議決後どのような判断になるかはわかりませんが、その後に、また御挨拶をさせていただければと存じます。  では次に、議案第五十二号から議案第五十六号にかけて産業団地造成に関する関連の議案かと存じます。先ほど同様、なぜ追加議案としての提案になったのか、お示しをお願いいたします。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  土地売買契約の締結作業に五月十六日の臨時会での議決以降に着手したため、六月定例会当初の議案提出時期には間に合わず、六月十二日をもって仮契約締結が完了したことから、追加で提案させていただいたものでございます。 ○六番(遠目塚文美君)  今回、議案第五十二号では、財産管理の取得について提案されております。この財産管理全て議案目を通させていただきましたが、これが、今回、その後の議案第五十三号から議案第五十六号までの全ての工区の土地取得、財産取得ということで理解してよろしいでしょうか。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  そのとおりでございます。 ○六番(遠目塚文美君)  それでは、議案第五十三号から議案第五十六号まで、全てが工事請負契約の締結についてで提案をされております。単純な質問にはなるんですが、今回、第一工区から第五工区までのそれぞれの議案となっていますが、第四工区のみの議案がございません。これにつきましては、えびの市議会の議決に付するべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づいてのことかとは思いますが、それなのか、もしくは先ほどお聞きしましたように、用地取得に関して何らかの都合が生じているものか、議案提案がなされていない理由をお示しをお願いいたしたいと思います。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  えびの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第二条において、議会の議決に付さなければならない契約は予定価格一億五千万円以上の工事、または製造の請負とするとなっております。この条項によるものでございます。 ○六番(遠目塚文美君)  再度確認ですが、全ての工区において今現在滞りなく進んでいる。ほかの工区と変わりないというところで理解してよろしいでしょうか。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  土地売買の仮契約締結も既に済んでございますので、今後契約、仮契約を本契約に議決をもってしていただくということで工事を進めてまいりたいと考えております。 ○六番(遠目塚文美君)  以上で質疑を終わります。 ○議長(上原康雄君)  次に、十三番西原政文議員の発言を許します。西原政文議員。 ○十三番(西原政文君)  それでは、今回追加議案として提案されております中で、議案第五十二号から五十六号までを不明な点、また疑問になった点など質疑をさせていただきたいと思います。  まず、今回、ただいま遠目塚議員からも質疑がありましたが、重複する部分があるかと思いますので、御了承お願いいたします。もっと正確に御報告を求めますが、まず、取得に当たり、全ての六十九人の地権者の方々が対象となったということでありますが、この取得に当たり順調に契約が進んだものか、再度確認します。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  土地所有者につきましては、生存者、死亡者含めて百十人ということになっておりますが、全て順調に進んだところでございます。 ○十三番(西原政文君)  順調に進んだということなんですが、この計画に当たって、売却を渋られた方というのかな、こちらから、えびの市の側から金額や条件などを示されたと思うんですが、これに対し全てが円満に当初から、いわゆる二つ返事で御返事いただいたものかどうかをお聞きしてるんですが、その点はいかがですか。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  地権者の中にあられましては、当然これまで大切に守ってこられた農地でございますので、思い入れもあられる方もいらっしゃいました。その中において、我々が、市のほうで今計画している産業団地計画を丁寧に御説明申し上げ、その趣旨に御理解いただき、最終的には協力するということで御理解いただいたところでございます。 ○十三番(西原政文君)  御先祖の代から大事に守り、耕地整理などもされて、きちっと本当に整備された農地であるわけなんですが、そういった今申された方々は、全体の比率としてはどれくらいおられますか。そういったお声の出た方というのは。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  比率で申しますと二、三%ということになるかと思います。 ○十三番(西原政文君)  そこは、うちの市長や担当課長のことですので、丁寧にお話をされたのではないかと思いますが、この契約継承は順調にいったのかなという心配してたんですね。当初から、高速道路反対側とは価格が倍近く、二分の一近くの価格でしたので、そういった声は出なかったのかなというちょっと心配しておったわけですが、それは二、三%であったということで了解しました。  次に、当初この図面を、地図を示して計画を示されましたよね。湯田橋のたもとから道路を入れる、そして第一工区、第二工区と当初は三〇ヘクタールの予定を約半分に、八メートル道路から北側分にされたんですが、これを地図上で示された中で、当初の計画と南半分の話はしてません。北半分の話ですよ。計画等進めるに当たって、変わったところがあるものかお聞かせください。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  基本整備計画を実施設計前ではお示しをしておったところですけれども、調整池等の形状等が変更されたところでございます。 ○十三番(西原政文君)  それ以外にはないですか。調整池が変更されたということですが。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  当初お示しした産業団地の形状等は変更になっていないところですが、用地取得の際に残地を取得した部分が一部加わっておるところでございます。 ○十三番(西原政文君)  いわゆる私がお尋ねしたかったのは、一つはその計画に対して形状は変わっていないのかということで、残地は取得したということなんですが、この計画に対して地権者から条件を出されたのかというのはないかとお尋ねをしたんですが、今市長から残地を購入したということですので、この経緯についてはどうであったものか、詳細に説明を求めます。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  当初必要な部分のみ市のほうで購入させていただきたいと考えておったところですが、残る残地の形状でありますとか、そういったことをかんがみますと、残しても耕作に非常に使い勝手が悪いと申しますか、そういう形状でございますので、その分におきましては、市のほうが取得して管理したほうが、将来的にいいということの判断をしたところでございます。 ○十三番(西原政文君)  その交渉結果というのはいいんですけれども、市が残地を残すより管理したほうがいいというのが、それが正確ですか、正確なところをちょっと教えてください。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  ちょっと説明が不足しておりました。申しわけございません。そのように市が考えたものもございますし、地権者のほうからもそういった御要望があったところでございます。 ○十三番(西原政文君)  まあいいでしょう。地権者としては、当然机上で引かれた地図上で残地があちこちに、やっぱり斜めに引く場合は出ますから、そういったところの地権者の要望を聞いたと、地権者からの要望であったということでいいですか。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  その部分も含まれております。 ○十三番(西原政文君)  公共事業など道路などをつくるときでも、残地が残って本当に後々管理が困るという事例がありますので、それは非常によかったことではないかなとは思います。ですから、当初の以前の説明会でもそこの部分が触れられたんですが、正確に出されてませんでしたので、正確なところをお尋ねいたしました。  次に、工事請負契約についてお尋ねいたしますが、先ほど、まず最初に先ほど遠目塚議員からもありました。この本来第一工区から第五工区まで、これは今回第四工区が入っていない理由を再度ちょっと確認させてください。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  えびの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条において、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格一億五千万円以上の工事、または製造の請負とするとなっております。四工区につきましては、予定価格が一億五千万円以下でありましたので、議会の議決を得る必要がなかったというものでございます。 ○十三番(西原政文君)  それではちょっとお尋ねいたしますが、今回のこの工事契約に当たり、第一工区、第二工区、第三工区及び第五工区については、工事請負契約内容については出されておりますけれども、まず、この四工区、四工区の平米数、盛り土数などは、今回この四工区についてはどうなっているものか。 ○議長(上原康雄君)  西原議員、質疑であります。そこを整理してから。 ○十三番(西原政文君)  今回の工事請負契約に当たり、この事業を進めるに当たり、総事業費というのは幾らを見て、今回第一、第二、第三、第四と出されているものか、全体像としては幾らになるものか、総工費を教えてください。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  落札価格の合計でございますが、九億五千二百七十一万円でございます。 ○十三番(西原政文君)  今回落札総額というのは、今回入札にかけられたものというのは九億五千二百七十二万円でいいですか。端数はいいですけれども。九、五、二、七、一。最後が一。わかりました。  それと全体の、今回のこの事業を進めるに当たり、今回の事業を進められる全体の平米数は幾らですか。 ○企業立地課長(松葉洋之君)  開発面積が一七・三ヘクタールでございます。 ○十三番(西原政文君)  わかりました。  今回この工事請負契約をするに当たって、入札に当たられたと思うんですが、今回は、これまでもえびの市の発注する事業というのは、共同企業体JVにして発注すべきだというのを折々提案をしておりましたが、今回はそのようにされた。これについては評価をしたいと思います。全てのものについてやられたようでありますが、この共同企業体入札とした理由について明解にお聞かせください。 ○副市長(杉元真一君)  指名審査委員会の委員長でございますので、私のほうから答弁いたします。  ただいま議員のほうからありましたように、市の発注につきましては、なるべく市内の業者を使ってくださいという要望等もたくさん来ておりますので、今回につきましては、非常に大型の工事ではございましたけれども、技術的なものにつきましては、十分地元の業者で対応できるということで、Aクラスの業者を頭に五社、五グループに編成いたしまして、それ以外のBグループ、Cグループを入れてベンチャーを組み、なるべく多くといいますか、全ての、Bグループでございました。Cはございませんでした。済みません。全ての工事を市内の業者に受けていただくという形で今回入札したところでございます。 ○十三番(西原政文君)  全てを五つのグループに分けてということなんですが、これに参加された、それぞれのあると思うんですが、この入札に参加された業者の数というのは幾つになりますか、何社になりますか。 ○財政課長(山口 忍君)  今回、予備指名をさせていただきましたが、Aランクの業者が五社、Bランクの業者が九社でございます。 ○十三番(西原政文君)  とすると、これを見させていただきますと、二工区のみが三社に、二工区が三社で、それ以外は二社ずつでしょうかね。第四工区は何社でJV企業体とされたんですか。 ○議長(上原康雄君)  西原議員、四工区は議題外でありますので。そこ整理して質問してもらえませんか。質疑してもらえませんか。 ○十三番(西原政文君)  議題になっていないということでありますので、よしとしましょう。  今回のこの入札に当たって、どういったことに留意されて入札を行われたものか、お尋ねいたしたいと思います。どんなことに気をつけて入札に臨まれましたか。 ○副市長(杉元真一君)  済みません。私先ほど「指名審査委員会の委員長」の立場ということで申しましたけれども、申しわけございません。「入札参加資格等審査委員会の委員長」の立場でございました。御訂正をお願いいたします。  入札に関しましては、先ほど申しましたとおり、市内業者の育成ということを最重点に、最優先項目として考えておりまして、今回の場合は、土木の技師等聞きますと、もう十分対応できる案件であったということで、精いっぱいの配慮をさせていただいたといいますか。育成という形で一番お願いしたところでございます。 ○十三番(西原政文君)  終わります。 ○議長(上原康雄君)  ほかに質疑の通告はありません。  以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第五十一号から議案第五十六号までについては、議会運営委員会の決定のとおり会議規則第三十六条第三項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、議案第五十一号から議案第五十六号までについては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  しばらく休憩いたします。                     休憩 午前十一時  七分                     開議 午前十一時 十五分 ○議長(上原康雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  討論通告のため、そのまま休憩します。                     休憩 午前十一時 十五分                     開議 午前十一時 十五分 ○議長(上原康雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  討論の通告がありますので、発言を許します。  議案第五十二号、議案第五十三号、議案第五十四号、議案第五十五号、議案第五十六号に対して反対、十三番西原政文議員の発言を許します。 ○十三番(西原政文君)  令和元年六月二十四日に提出されました追加議案について示された中で、議案第五十二号財産の取得について、議案第五十三号、議案第五十四号、議案第五十五号、議案第五十六号、工事請負契約の締結について、以上五つの議案に対し反対の討論を行います。  まず、議案第五十二号財産の取得について及び議案第五十三号から五十六号ともに工事請負契約の締結について、反対の立場から理由を申し上げて討論を行います。この議案は関連しておりますので、一括して討論いたします。  これらの議案は、湯田西郷地区に予定している計画であり、市民の皆さんの中にも多くの反対と疑問の声が聞かれる産業団地、工業団地整備に伴う議案であります。土地購入費だけでも提案されてる中で四億五千万円、また、埋め立て用の土は国土交通省の河川から出る土を利用するにしても、工事請負総額は九億五千万円を超える額となり、完成後全てが売却されても五億円近くがマイナスとなる計画です。えびの市は、農業と観光が基幹産業のまちであり、とりわけ農業は米づくりと畜産が主な産業のまちであります。  今回の産業団地造成予定地は、とりわけえびの市でも耕地整理がなされた東西に連担するすばらしい優良農地であって、そういった水田農地を予定しています。この水田は現在株式会社西郷営農が立ち上げられ、意欲を持って耕作されている土地をも含みます。この法人の職場をも奪うことになります。さらに、対策はとるとの説明ではありますが、今異常気象のもとで、河川の氾濫もあちこちで起きています。そういった中で堂本用水路の氾濫の危険がふえ、西郷地区の豪雨時の浸水も心配されます。  現時点で事業を進めるに当たって、また、現時点で事業を進めるに当たって進出を予定している企業がないということが説明でありましたが、これも大きな問題の一つです。近隣の工業団地でも多くの敷地が残地として残り、苦慮しているのが実情です。霧島の臨空工業団地、高原のフリーウェイ工業団地、人吉の中核工業団地にしてもしかりです。  また、調査報告書の中にあるように、震度五で液状化の可能性も言われる軟弱な地盤の中にあります。このような中では、企業誘致にするにも随分苦労されると思います。その上、えびの市には労働人口が少なく、今、えびの市において製造業からサービス業、医療福祉にわたる分野においても、働いていただける方が少なく、市内のどこの事業所でも求人に苦労されているのが実態です。そういった意味から企業誘致も厳しいのではないかと思われます。  こういった中でこのような事業を進めることは、非常にリスクが大きく、後世の若者や市民に対し、大きな行政上負担を押しつけることになるのではないかと心配する思いです。私は、えびの市は身の丈にあった事業をすべきであって、この事業の推進は、えびの市として莫大な予算を使っての事業というのはやめるべきだと考えます。  以上の理由をもって、今回追加で提案されました議案に対し反対の討論といたします。 ○議長(上原康雄君)  ほかに討論の通告はありません。  以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  まず、議案第五十一号 教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。  本案は、同意することに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしました。  次に、議案第五十二号 財産の取得については、起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(上原康雄君)  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第五十三号 工事請負契約の締結については、起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(上原康雄君)  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第五十四号 工事請負契約の締結については、起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(上原康雄君)  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第五十五号 工事請負契約の締結については、起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
         〔賛成者起立〕 ○議長(上原康雄君)  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第五十六号 工事請負契約の締結については、起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(上原康雄君)  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  日程第八、議員提出意見書案第二号主要農作物種子法復活を求める意見書案についてを議題といたします。  提出者に提案理由の説明を求めます。田口正英議員。 ○八番(田口正英君)  議員提出意見書案第二号  主要農作物種子法復活を求める意見書案  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第百十二条及びえびの市議会会議規則第十三条第一項の規定により提出します。  提案理由の説明につきましては、朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。  主要農作物種子法復活を求める意見書案  主要農作物種子法は、戦後の食糧増産という国家的要請を背景に、国、都道府県が主導して優良な種子の生産、普及を進める必要があるとの観点から、昭和二十七年五月一日に制定された。種子法により、稲、麦、大豆の種子を対象に優良品種の指定、原種、原原種の生産、種子生産ほ場の指定及び種子の審査制度等を規制してきたため、地域に適した品種が開発され、農業者には優良な種子が、消費者には安全で安心な食糧が、安定的に供給されてきた。  種子法廃止により、種子価格の値上がりや都道府県の農業試験場で長年研究されてきた地域に適した品種の多様性が失われる可能性、また、事業者の独占や改良された新品種に特許がかけられることなどが危惧され、農業者や消費者にとっても影響が大きいと考えられる。  一つの品種を開発するのに約十年、品種の増殖には四年かかると言われており、種子の生産は手間と時間、そして多額のコストがかかる。よって国及び政府においては、農業者の不安解消と安全で安心な農作物を消費者に供給するために、主要農作物種子法を復活させることを強く求めるものである。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。  令和元年六月二十四日  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(上原康雄君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出意見書案第二号については、議会運営委員会の決定のとおり、会議規則第三十六条第三項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、議員提出意見書案第二号については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  討論なしと認めます。  以上で、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議員提出意見書案第二号主要農作物種子法復活を求める意見書案について採決いたします。  本意見書案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、本意見書案は、原案のとおり可決されました。  日程第九、委員会提出意見書案第三号新たな過疎対策法の制定に関する意見書案についてを議題といたします。  提出者に提案理由の説明を求めます。西原政文議会運営委員長。 ○議会運営委員長(西原政文君)  それでは、委員会提出意見書案第三号新たな過疎対策法の制定に関する意見書案の提案理由説明につきまして、朗読をもって提案理由説明にかえさせていただきます。  新たな過疎対策法の制定に関する意見書案  過疎対策については、昭和四十五年に過疎地域対策緊急措置法制定以来、四次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。  しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨、地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。過疎地域は我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史、文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料、水、エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止など多大な貢献をしている。  過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は、国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。現行の過疎地域自立促進特別措置法は、令和三年三月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域に対して総合的、かつ積極的な支援を充実、強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立、推進することが重要である。  過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実、強化させることが必要である。よって新たな過疎対策法の制定を強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。  令和元年六月二十四日  宮崎県えびの市議会  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(上原康雄君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております委員会提出意見書案第三号については、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会への付託を省略いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  討論なしと認めます。  以上で、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  委員会提出意見書案第三号新たな過疎対策法の制定に関する意見書案について採決いたします。  本意見書案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、本意見書案は、原案のとおり可決されました。  日程第十、議会報告公聴特別委員会中間報告の件についてを議題といたします。  議会報告公聴特別委員長から、会議規則第四十三条第二項の規定により、中間報告の申し出がありましたのでこれを許します。栗下政雄議会報告公聴特別委員長。 ○議会報告公聴特別委員長(栗下政雄君)  これより議会報告公聴特別委員会中間報告をいたします。  当特別委員会は、えびの市議会基本条例第五条、市民と議会との関係及び第七条、議会報告会に掲げてあるように、市政の諸問題に柔軟に対応するため、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、議員と市民が自由に情報及び意見を交換をする議会報告会を開催するとともに、公聴会制度の活用を図り、市民の意見を政策形成に反映させるために設置されました。  まず、議会報告会については、平成二十二年度から開催しております。本年度も八月二日と八月五日の二日間にわたり、二班に分けまして、市内四校区で実施いたします。  議会報告会では、議会からの報告はもちろんのこと、市民との意見交換に比重を置き、市民から市行政に対する多様な御意見を伺い、一般質問や委員会活動など議会活動で活用をしてまいります。  次に、公聴会制度について、普通地方公共団体の議会が一定の事項について判断し、または決定する場合に、広く利害関係者又は学識経験者等の意見を聴き、その参考にするために設けられた制度であります。  地方自治法第百十五条の二第一項の規定に基づき、地方議会が予算その他重要な議案、請願等の審査に当たって、必要がある場合に開くことができる本会議及び委員会の特殊な審議、審査形態であります。  当特別委員会では、市民の意見が多様化している現状から、今後、当市議会における公聴会制度の活用を視野に入れ、昨年度、茨城県鹿嶋市議会、千葉県我孫子市議会にて管外調査を実施いたしました。  調査事項としては、公聴会開催に至った経緯、意見を公募する案件、また公述人の募集及び選定、公聴会当日の進め方、公述人に対する議員の対応、公聴会での意見の活用などがありました。  鹿嶋市議会では、議員定数と議員報酬について、我孫子市議会では、議員定数について公聴会が開催され、視察では委員から活発な質疑が行われ、公聴会の実際について理解を深めることができました。  特に、公述人を選定する際は、賛否が偏らないように同数で調整すること、また公聴会での意見の活用等については、公聴会の結果を市民へ公表し、例えば市民アンケート調査を行うなど、公聴会開催後の方向性については事前に十分議論しておく必要があるということを調査することができました。  えびの市議会基本条例第二十三条と第二十四条では、議員定数と議員報酬の改正について公聴会制度の十分な活用が謳われておりますので、今回の管外調査の成果を活かしてまいりたいと思います。以上で、議会報告公聴特別委員会といたしましての中間報告といたします。終わります。 ○議長(上原康雄君)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  議会報告公聴特別委員会中間報告の件については、以上で終結いたします。  日程第十一、議員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。えびの市議会会議規則第百六十二条の規定により、令和元年七月三日から五日まで、滋賀県大津市で開催される市議会議員研修に、松窪ミツエ議員及び遠目塚文美議員を、七月二十五日に小林市で開催される南九州中部市議会議長会議員研修に全議員を、七月二十九日、宮崎市で開催される宮崎県市議会議長会議員研修に全議員を、及び八月二日と五日に市内で開催する議会報告会に全議員をそれぞれ派遣いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、ただいまお諮りのとおり、議員派遣することに決定いたしました。  お諮りいたします。ただいま議決された議員派遣についてやむを得ず変更が生じる場合には、議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、ただいまお諮りのとおり議長に委任することに決定いたしました。  次に、各委員会の所管事務調査の申し出についてお諮りいたします。各委員会の委員長から、それぞれ議席に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の日程を許可していただきたい旨の申し出があります。各委員長からの申し出のとおり、許可することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、許可することに決定いたしました。  お諮りいたします。ただいま議決されました各委員長からの申し出の日程許可に基づく委員派遣要求書による承認以外の委員等派遣の承認については、議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、お諮りのとおり決定いたしました。  お諮りいたします。今期定例会において議決されました議決案件などの条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第四十一条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上原康雄君)  御異議なしと認めます。よって、議決案件などの条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任することに決定いたしました。  これで、本日の日程は全部終了いたしました。
     以上で、今期定例会に付議された案件の審議は、全て議了いたしました。  これをもって、令和元年六月えびの市議会定例会を閉会いたします。                     閉会 午前十一時四十八分...