出 席 議 員(十五名)
一番 本 石 長 永 君 一〇番 竹 中 雪 宏 君
二番 遠目塚 文 美 君 一一番 西 原 義 文 君
三番 山 元 豪 君 一二番 西 原 政 文 君
四番 小 東 和 文 君 一三番 蔵 園 晴 美 君
五番 田 口 正 英 君 一四番 宮 崎 和 宏 君
六番 井 上 義 人 君 一五番 栗 下 政 雄 君
七番 北 園 一 正 君
八番 上 原 康 雄 君
九番 池 田 孝 一 君
欠 席 議 員(なし)
議会事務局職員出席者
事務局長 下牟田 一 仁 君
議事運営係 塩 入 友 之 君
事務局次長 坂 本 和 彦 君
議事運営係長 木 下 哲 美 君
地方自治法第一二一条による説明のための出席を求められた者
市長 村 岡 隆 明 君
市民環境課長 福 田 孝 正 君
副市長 酒 匂 重 久 君
福祉事務所長 松 永 康 二 君
教育長 萩 原 和 範 君
健康保険課長 領 家 修 司 君
総務課長 杉 元 真 一 君
長寿介護課長 大木場 操 君
企画課長 園 田 毅 君
観光商工課長 米 倉 健 一 君
財政課長 馬越脇 浩 君
税務課長 萩 原 博 幸 君
建設課長 竹 内 重 冶 君
水道課長 原 田 和 紀 君
畜産農政課長 吉 留 伸 也 君
危機管理対策監 川 田 伸 一 君
農林整備課長 森 隆 秀 君
会計管理者 山 口 忍 君
学校教育課長 坂 本 健一郎 君
開議 午前 十時 五分
○議長(
本石長永君) おはようございます。
ただいまの
出席議員は、全員であります。
よって、直ちに本日の会議を開きます。
本日の会議は、議席に配付いたしております議事日程第六号によって進めます。
これより本日の日程に入ります。
日程第一、議案第三十四号財産の取得についてから、議案第四十号平成二十五年度えびの市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分についてまで、請願第一
号手話言語法制定を求める意見書の提出についての請願、陳情第二
号パークゴルフ場建設に関する陳情書から、陳情第四
号要望書(
パークゴルフ練習場の確保)についてまで、陳情第七号平成二十三年六月議会に提出した陳情書と
公開質問状に対する陳情書、以上、一括議題といたします。
この際、各
常任委員長の報告を求めます。
まず、
総務教育常任委員長の報告を求めます。
池田孝一総務教育常任委員長。
○
総務教育常任委員長(池田孝一君) それでは、今定例会に付託をされました議案及び陳情の審査の結果について御報告をいたします。
本定例会において
総務教育常任委員会に審査を付託されましたのは、議案五件、陳情一件であります。なお、さきの三
月定例会で
継続審査としておりました陳情二件についても審査をいたしました。
まず、
陳情審査について報告をいたします。
陳情三件は、陳情第二
号パークゴルフ場建設に関する陳情書、陳情第四
号要望書(
パークゴルフ練習場の確保について)、陳情第七号平成二十六年六月議会に提出した陳情書と
公開質問状に対する陳情書であります。
陳情第二号及び関連している陳情第四号については、さきの審査において陳情第四号に関し、担当課に対し調査を求めておりましたので、その報告を求めました。
調査報告によりますと、一、
永山運動公園河川敷の
国土交通省の
使用許可の状況及び河川敷の
形状変更の可能性については、同河川敷は、
多目的広場として
使用許可しているもので、
多目的広場としての
形状変更は可能とのことであります。実際に、伊佐市は
パークゴルフ場に活用しているとのことです。
二、また
形状変更した場合の
操法大会等への支障の有無については、
永山運動公園河川敷を
パークゴルフ練習場に
形状変更すれば、
総合大会会場として支障になる、ただし、
操法大会自体を水辺の楽校で開催することは可能であること。
三、さらに
高速道路高架下の三角州の
国土交通省と民有地の土地を活用しての練習場の造成の可能性については、民有地には、一部四十一名が所有する土地を含み、これらの相続も発生していることから、これらの取得に向けた同意を得るのは困難との
調査報告を受けました。
そこで、審査では、これらの調査結果に対し、担当課に陳情者である
パークゴルフ協会との協議の状況をただしたところ、
陳情書提出後の四月以降、現地調査を含め数回の協議が実施され、五月三十日には
永山運動公園河川敷を現状のまま形状をかえずに練習場として活用する方法について、双方の合意点が見出され、陳情第四号の願意である練習場の確保については解決する見込みが出ていることが判明いたしました。
また、陳情第二号の
パークゴルフ場建設については、閉会中の審査において陳情人から市の競技人口、
最低必要面積、施設の形状、専用、併用の使用の別や設置場所について審査をし、市の同
施設建設に対する考え方も調査しているわけですが、今回の審査において、本市における場所の確保や
建設費用、さらにはその必要性について、さらに審査が必要であるとの意見の一致を見たところであります。
本委員会は、これらのことから、陳情第二
号パークゴルフ場建設に関する陳情書については、引き続き審査を要するとして
継続審査に、陳情第四
号要望書(
パークゴルフ練習場の確保について)については討論もなく、
全会一致でこれを採択すべきものと決しました。
また、陳情第七号についても委員会の審査の中で、願意となっております二十三年六月の陳情書及びその
関連資料、
公開質問状等について、
委員全員にその認識の共通化を図るべく、資料を配付し、改めて閉会中の審査の中で審査をするとし、
継続審査することといたしました。
次に、五議案等の審査について報告をいたします。
本委員会に付託され、審査したのは次のとおりでございます。
議案第三十四号財産の取得について、議案第三十五
号えびの市
国際交流センター条例の一部改正について、議案第三十六
号えびの市税条例等の一部改正について、議案第三十八号平成二十六年度えびの市
一般会計予算の補正(第一号)について付託分、議案第四十号平成二十五年度えびの市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分についてであります。
五議案の審査は、去る十三日間の一日間で審査を了し、同日に討論、採決しました。
審査結果は、五議案全てについて討論はなく、採決の結果は、いずれも
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以下、特に報告すべき
審査内容について
案件ごとに報告をいたします。
まず、議案第三十四号についてであります。
財産は、施設一
体型小中学校の設置に伴う学校敷地として購入するもので、審査では、
学校教育課より、昨年度より土地の鑑定を行い用地交渉を重ねてきたこと、その結果、本年度五月に交渉がまとまったことから提案に至ったものであること、また議決を経て、本年度中に造成に入る計画であることなどが説明をされました。
次に、議案第三十五
号えびの市
国際交流センター条例の一部改正についてであります。
現在、
国際交流センターは、平成二十四年度から平成二十六年度までの三カ年間を
指定管理者宮崎iクラスターのもとに管理運営しており、平成二十七年度からの
次期指定管理者選定に当たり、
施設使用料の一部改正を行うものであります。
審査では、
市民協働課より、この内容について改めて説明を受け、改正する
施設使用料は、
フロア部分についてであり、平成二十二年から
市民交流の施設としても活用を広げたことから、フロアの利用がふえている実態があるが、
現行条例では、この
フロア部分の利用に際し、
冷暖房使用時の
使用料規定がなかったもので、今回入場料を徴収しない
フロア使用であっても、冷暖房を利用する場合には、
施設使用料として一時間当たり六百五十円を最低限の
受益者負担として徴収するとして改正するものであることが説明をされました。
次に、議案第三十六
号えびの市税条例等の一部改正についてです。
今回の改正は、
地方税法を一部改正する法律などが本年三月三十一日に公布されたことによる
市税条例等の改正で、主に
法人市民税法人税割額の
税率引き上げと
軽自動車税の税率を
引き上げるものとの説明です。
審査では、同改正点の全三十項目について、別途資料が提出され、それぞれ説明を受けたところです。
質疑では、
軽自動車税の税率について、この区分の一つである
小型特殊自動車が今回の改正で新車か否かにかかわらず、平成二十七年度から全て新たな税率が適用され、農作業用の
農耕トラクターや田植え機などの現行税額一千六百円が二千四百円になることに関し、委員から、こうした
農耕用軽自動車には、ナンバーをつけずに公道を走行しているものがあり、
税務サイドからもこの今回の改正に合わせ、路上走行の決まりを市民にお知らせすべきとの考えが出されました。
この点に関し、税務課は、税の課税は
ナンバープレートの有無に関係なく、平成二十七年度以降において、新たに取得される
軽自動車税が税率の
引き上げの課税対象であり、
改正内容を市民にお伝えすることはもちろん
ナンバー取得についても含めて広報していくとの答弁がありました。
この質疑では、同じく
軽自動車税の改正によってふえる税収額について質疑がありました。この点については、平成二十七年度から適用される分について、
小型特殊自動車のうち農耕用については、課税台数が平成二十六年度と同じと想定すると、今回一千六百円から二千四百円への改正に伴い、一百二十三万二千円の増収となり、その他の
小型特殊自動車については、一十四万五千二百円の増収となり、合計で一百三十七万七千二百円の増収が見込まれる。また、二輪車については、六つの税区分がそれぞれ増額改正されることから、合計二百二十一万九千六百円増収となることの説明がありました。ただし、軽四輪車等についての改正後の税率が適用されるのは、平成二十七年四月一日以降に最初に新規検査を受け、かつ同時に取得したものに限られるため、平成二十七年度の税収への影響は少ないと思われ、税収に影響が出るのは、平成二十八年度からと見込んでいるとのことであります。
次に、議案第三十八号平成二十六年度えびの市
一般会計予算の補正(第一号)について付託分です。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ三億六百四十八万二千円を追加し、補正後の
予算総額を一百一十二億二千三百四十八万二千円とするものであり、うち当委員会の付託分の審査について、以下二件を御報告いたします。
まず、審査では、
説明資料四ページ、総務費、
総務管理費、
一般管理費の委託料、
弁護士委託料八十四万円についてです。
審査では、この
弁護士委託料について、この
民事訴訟一
審判決平成二十六年四月二十三日ですが、この判決で、市側の勝訴となった後、平成二十六年四月三十日に上告されたため、今後の同
弁護士委託料に不足を生じることとなったため、同予算として八十四万円を増額するものとの説明がありました。
これに対し、委員より、裁判に勝訴しても
裁判費用として一百九十二万一千六百一十円を負担することになるわけだが、今後の負担も含め、最終的な費用はどの程度になるのかという問いに対し、担当課からは、
民事訴訟費用の中身については、大きく
訴訟費用と
弁護士費用があり、
訴訟費用は、裁判中の
申立手数料、
送達報告書の費用などで、
当事者費用として訴状書類の作成や
通信運搬費、当事者が陳述等で出張するための旅費、日当などが含まれるということです。
一方、
弁護士費用には、本来訴えられた側がそのまま自分で弁護をする場合は不要となりますが、本市の場合、これを弁護士に委託しているので委託料が必要になる。費用の中身については、着手金、報奨金、弁護士の日当や手数料が含まれる。また
弁護士費用については、弁護士に委任しているので市負担となるが、
訴訟費用は、敗訴した側が負担するのが通常であると。しかし、六対四などの割合で負担する形もあるとの答弁であります。また、
裁判費用の負担額としては、一審当たり一百万円
プラス消費税が相場であり、二審、最高裁と続けば三百万円
プラス消費税に実質分が加算された費用となるとの説明であります。
二点目です。二点目は、
説明資料同じく四ページ、総務費、
総務管理費、
市民協働推進費の
地域活性化事業費一千万二千円についてであります。
今回の補正は、総務省の
国庫補助金であります
過疎地域等自立活性化推進交付金一千万円の応募決定を受けての
地域活性化推進交付金、同額一千万円を追加するものが主なものであり、担当課の
市民協働課の交付先の団体の構成、これは構成員十三名ですが、それのメンバーに
湧水町住民、移住者、地元住民のほかに
地域おこし協力隊四名が加入し、事業に関係する市内二つの自治会との連携をしながら、協力隊の最終目的である定住化に向け、同事業により
コミュニティビジネスの
基盤づくりとあわせ
地域活性化を進めるための事業であるとの説明がありました。
これを受けまして、質疑では、委員より
地域おこし協力隊そのものの活動についての不明や同事業への疑問などが多数投げかけられました。それは、
地域おこし協力隊の業務への
チェック状況であったり、
協力隊員への住居費などの期間中の必要経費の供与のあり方や、
地域おこし協力隊の
集落自治会とのかかわり方に強弱があり、市民の中には、
地域おこし協力隊の活動や活用の仕方を疑問視する見方があるとの指摘であります。
こうしたことから、別の委員から、隊員の活動には理解するが、市民の温度差も感じるので、実績発表の場を設けてほしいとの要望が出され、担当課から
市民理解が一番肝要なので発表の場をぜひつくっていくとの答弁がありました。
最後の議案第四十号平成二十五年度えびの市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分については、特に御報告すべき質疑等はありませんでした。
以上、
総務教育常任委員会の報告といたします。
二点修正をさせていただきます。ただいまの報告の冒頭で、陳情第七号の件名を「平成二十六年六月議会に提出した」と申し上げました。これは「二十三年六月」の誤りでございます。訂正をいたします。
それから議案第三十六
号えびの市税条例等の一部改正等の報告事項の中で、改正点の要旨として、冒頭申し上げました「主に
法人市民税法人税割額の
引き上げ」と申し上げましたが、こちらは「引き下げ」でございます。訂正方よろしくお願い申し上げます。以上です。
○議長(
本石長永君) 次に、
産業厚生常任委員長の報告を求めます。
西原政文産業厚生常任委員長。
○
産業厚生常任委員長(西原政文君)
今期定例会におきまして、当
産業厚生常任委員会に付託されました議案第三十七
号えびの市
国民健康保険税条例の一部改正について、議案第三十八号平成二十六年度えびの市
一般会計予算の補正(第一号)について付託分、議案第三十九号平成二十六年度えびの市
国民健康保険特別会計予算の補正(第一号)について、請願第一
号手話言語法制定を求める意見書の提出についての請願、さらにさきの三
月定例会におきまして
継続審査としておりました陳情第三
号えびの市前田小
岡丸地区圃場整備事業に関する陳情書の議案三件、請願一件、陳情一件につきまして、去る十三日に審査を行いましたので、その経過と結果について、
案件ごとに御報告申し上げます。
まず、議案第三十七
号えびの市
国民健康保険税条例の一部改正についてであります。
本議案につきましては、昨年に引き続き課税割合のバランスを考慮いたしまして、県内他市と比較し、
基礎課税額の
資産割額がまだ高いことから、百分の三・三四ポイントを引き下げるとともに、被
保険者均等割額と
世帯別平等割額が低い位置にあることと、相互扶助の精神の立場より、被保険者に広く負担を求めるため、それぞれ一千円ずつ
引き上げ、さらに
後期高齢者支援金などの分の
資産割額において百分の二・七六ポイント引き下げるものとの説明でありました。今回の
税率改正により、
資産割額を下げた影響で一百一十七万七千円の税収減となるが、軽減措置により、国・県より
保険基盤安定繰入金等の補てんがあり、それを含めると三百三十一万七千円の増収になるとの説明でありました。
本議案につきましては、特段報告する質疑はありませんでした。採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第三十八号平成二十六年度えびの市
一般会計予算の補正(第一号)についての付託分についてであります。
本案件につきましては、当委員会の所管七課が対象でありましたので、特にその中から二点を報告いたします。
まず、一点目に、予算書十七ページ、
予算説明資料では七ページの款の
農林水産業費、項の農業費、目の
農業委員会費、節の委託料の
農地所有者等調査委託料についてであります。
委員より、この事業についての概要、委託先、実施地区の選定などについてが質疑され、担当課より、今回については、
耕作放棄地の調査を行っており、
耕作放棄地の所有者は、平成二十五年度調査で全体で五百六十二名となっており、今回の補正での要求分については、国からの補助金の範囲内で調査できる分で五十五件を計上するものであり、対象となる
耕作放棄地に対しては、主に死亡されて
権利関係がはっきりしていない土地について、その
権利関係についての調査を行うものであり、
権利関係がはっきりした段階でその権利者に対して
耕作放棄地への今後の管理や意向などについて調査をし、みずから耕作をする場合は、その意思を尊重し、耕作できないという意思表示であれば
農地中間管理機構、あるいはJAなどを通じてえびの市の
認定農業者の担い手にあっせんをしていく予定との説明であり、委託先においては、
行政書士、
司法書士などを想定し、宮崎県
行政書士会、宮崎県
司法書士会といった組織があるので、今後協議をしていき、単価等の契約をしていくとの説明でありました。
同じく二点目に、予算書十七ページ、
予算説明資料では七ページの款の
農林水産業費、項の農業費、目の
農業振興費、節の
負担金補助及び交付金の元気なみや
ざきの食育・地産地消
推進事業補助金についてであります。
委員より、
食育インストラクター養成講座を受講された方々の今後の活用について、及び活動内容が質疑をされました。
担当課より、この事業においては、
上江小学校においては、地元の方が指導されてはいるが、その他の加久藤、飯野、真幸、
岡元小学校においては、
JAえびの市青年部が主体となり、各小学校において田植えや稲刈りなどを通じて交流会を実施しており、その機会に食の大切さをアピールしてきたが、今回については、栄養士を講師に呼んで、もっと食の大切さや食が人間に与える影響などの講座を受けて知識などを取得していただき、
JAえびの市青年部の方々が
インストラクターとなって、各
小中学校生、高校生や消費者に向けてアピールする力を養っていくというのが今回の事業の目的であるとの説明であり、
JAえびの市青年部としては、食育についてこれ以外にいろいろなイベントで出し物などをされ、他の市町村の方々とも交流されており、今まで以上の取り組みをしていただけるものと考えているとの報告でありました。
また、委員より、地産地消について、えびの市でどのぐらいの生産があり、どのぐらいの消費があるのか、また地産地消をより推進するためにも、道の
駅えびのでえびの市の特産品をつくって売ることも必要ではないかとの意見が出され、担当課として市内の大規模農家においては、都市部に向けての出荷が主であり、市内での地産地消を進める中で、全体的な消費の動向を見ないと、どこの産地のものかどこで商品化されているかとかの取引の状況によってもかわってくるであろうし、道の駅をオープンして市内で生産されたものが消費されていくということでは、地産地消の割合は高まってはいるだろうが、購買者においては、市外の方もおられるので、具体的な数字については把握は厳しいと思われるが地産地消が高まる上では、そういった直売所なりどんどんふやしていくことが大きな効果を生むと思われるとの説明でありました。
また、担当課より、道の
駅えびのにおいて軽食販売の中で、
てんぷらのがねやあるいはいろいろなものをてんぷらにしたりとか、軽食の
ファーストフード化で提供できないかということで、アイデアとしては提案していき、これからいろいろな協議をしていき、できることがあれば速やかに実現していきたいとの説明でありました。
以上を本議案の主な質疑とし報告いたします。
採決の結果につきましては、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第三十九号平成二十六年度えびの市
国民健康保険特別会計予算の補正(第一号)についてであります。
本案件につきましては、平成二十五年度所得確定や、平成二十五年度の
決算見込みをもとに、当初予算に補正を加えたものが主でありました。この議案につきましては、特段報告する質疑はありませんでした。
採決の結果につきましては、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、請願第一
号手話言語法制定を求める意見書の提出についての請願についてであります。
本請願の趣旨について、公のイベント、各種式典、講演会などでも
手話通訳者が檀上で
手話通訳をするというのが当たり前になってきています。単に手話を普及するということではなく、その根幹となる法整備をしていただきたいとのことであり、国連の
障害者権利条約というものに日本政府も批准いたしており、その批准したということは、当然それに向けて国内法を整備することを決断したということではあるが、早期に
環境整備をしてほしいということであり、えびの市においても、ろう者がいる中で、こういった
環境整備をすることで
手話通訳の機会がふえることはもちろん、児童生徒にもこういった手話を身につけさせるということが社会福祉を充実する上で、大きな意義があることとし、影響が大きいということであり、これらの改善を求める請願でありました。
したがって、請願の趣旨は十分理解できるものであり、討論もなく
全会一致で採択すべきものと決しました。
次に、陳情第三
号えびの市前田小
岡丸地区圃場整備事業に関する陳情書についてであります。本陳情におきましては、三
月定例会において、陳情書の願意である、平成十三年十月二十九日までの経緯を正確に導き出していただきたいとのことから、委員会において県との
協議記録簿や
関連資料の提出を執行部に求め、
継続審査とし、五月十二日に委員会を開き、再度執行部に対し意見を求めたものであります。
提出された資料において、陳情者本人の氏名、住所の記載のある資料において、全てが黒塗りされており、担当課の説明によると、県との協議の中で
関連資料の提出においては、黒塗りもしくは陳情者本人からの許可をとっていただきたいとの指示があり、仮に陳情者の許可が出なければ、委員会に提出資料がなくなるとのことから、今回については黒塗りにさせていただいたとの説明でありました。
委員より、
産業厚生常任委員会という正式な委員会の場で審査を行うに当たり、黒塗りをされた資料では、慎重審議ができない、黒塗りされた資料が資料として妥当かどうか疑問に思うとの意見が出され、担当課に対し早急に陳情者に許可をとり、資料を再提出するよう求めました。休憩を取り入れ、再度担当課の提出した資料のもとで審議を行いました。
委員より、現在に至るまで二回の審査、今回の陳情書に関しても、資料をそれぞれ提出いただいたが、委員会としても陳情者の希望をかなえることができればという意見も出され、そういう要求もしながら担当課のほうでもそれなりの資料をそろえていただいたが、これ以上の資料はないのかと、また行政側として換地配分に当たり、農地として配分されることに異議はないかという形で確約書の提出があったから確認されたと理解してよいのかとの質疑が出され、担当課として資料の提出を求められ、県とも協議をしてきた中で、土地改良法などと照らし合わせたところ、どうしても農振除外にはできないと、それと転用することもできない上に、この農地が第一種農地であることで非常に制限がかかっているということで厳しいものがある。担当課としても資料にあるように、畑として換地することとの確約書があるので、事業については完了したという判断をしているとの説明でありました。
これを踏まえて、
今期定例会においての委員会審査で各委員に意見を求めたところ、本陳情及び前回提出のえびの市大字前田字楢木三十八─二番地の土地に関する陳情書において、陳情者及び参考人を招致して慎重審議を行ってきた経過があるが、陳情者の陳情書にある説明と、参考人及び執行部がこれまで報告された答弁とは相反する内容であると感じる。陳情第三号においても、平成十三年十月二十九日までの経緯を正確に導き出してほしいというのが陳情者の願意であるがため、委員会としても三
月定例会では、
継続審査とし、執行部に対し、県と協議した記録簿や
関連資料の提出を求め五月十二日委員会を開き、再度執行部に説明を求めたが、やはり意見が相反する結果であり、委員会としてこの状況では正確な当時の状況を導き出すことはできないと考え、この状況から正確な状況を出すとすれば、陳情者、執行部のいずれかが正しい、正しくないとの判断が避けられず、そのような判断は議会の権限としてはできず、司法によるべき問題であるとの意見が出され、不採択とすべき意見が出されました。
本陳情につきましては、挙手による採決を行った結果、挙手はなく、不採択すべきものと決しました。
以上で
今期定例会の審査についての報告を終わります。
○議長(
本石長永君) 以上で各
常任委員長報告は終わりました。
各
常任委員長の報告に対する質疑通告のためそのまま休憩いたします。
休憩 午前 十時四十一分
開議 午前 十時四十二分
○議長(
本石長永君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑の通告はありません。これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
議案第三十四号 財産の取得について
議案第三十五号 えびの市
国際交流センター条例の一部改正について
議案第三十六号 えびの
市税条例等の一部改正について
議案第三十七号 えびの市
国民健康保険税条例の一部改正について
議案第三十八号 平成二十六年度えびの市
一般会計予算の補正(第一号)について
議案第三十九号 平成二十六年度えびの市
国民健康保険特別会計予算の補正(第一号)
について
議案第 四十号 平成二十五年度えびの市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について
以上、一括採決いたします。
本案に対する各
常任委員長の報告はいずれも可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
次に、請願第一
号手話言語法制定を求める意見書の提出についての請願を採決いたします。
本案に対する
産業厚生常任委員長の報告は、採択であります。本案は、委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり、採択することに決しました。
次に、陳情第三
号えびの市前田小
岡丸地区圃場整備事業に関する陳情書を採決いたします。
この採決については、起立により採決をいたします。
本案に対する
産業厚生常任委員長の報告は、不採択であります。陳情第三号を採択することに賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
本石長永君) 起立はありません。よって陳情第三号は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第四
号要望書(パークゴフル練習場の確保について)を採決いたします。
本案に対する
総務教育常任委員長の報告は、採択であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第四号は、採択することに決しました。
次に、陳情第二
号パークゴルフ場建設に関する陳情書、陳情第七号平成二十三年六月議会に提出した陳情書と
公開質問状に対する陳情書については、
総務教育常任委員長から、会議規則第百八十八条の規定により閉会中の
継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。本案は、
総務教育常任委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第二号、陳情第七号については、委員長から申し出のとおり閉会中の
継続審査にすることに決しました。
日程第二、委員会提出意見書(案)第一
号手話言語法制定を求める意見書(案)を議題といたします。
なお、本案については、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会の審査を省略して審議することになりますので、御承知おきお願いいたします。
提案者に提案理由の説明を求めます。
西原政文産業厚生常任委員長。
○
産業厚生常任委員長(西原政文君) 委員会提出意見書(案)第一号につきましては、意見書案の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
手話言語法制定を求める意見書(案)
手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
二〇〇六年、平成十八年十二月に採択された国連の
障害者権利条約では、「手話は言語」であることが明記され、日本政府は二〇一四年、平成二十六年一月二十日に批准し、二月十九日に発効している。この
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、二〇一一年、平成二十三年八月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると」定められた。
また、同法第二十二条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる
環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
よって本市議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。
記
手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる
環境整備を目的とした「
手話言語法(仮称)」を制定すること。
右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十六年六月十八日。
宮崎県えびの市議会。
以上、提案申し上げ、議員各位の賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
本石長永君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 質疑なしと認めます。
以上で質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
委員会提出意見書(案)第一
号手話言語法制定を求める意見書(案)を採決いたします。
本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
日程第三、えびの市
農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
市長から農業委員会等に関する法律第十二条第二項の規定により農業委員会の所掌に属する事項につき、学識経験を有するものの推薦依頼がありました。
お諮りいたします。えびの市
農業委員会委員の学識経験を有するものの推薦については、議長において指名をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、
農業委員会委員の推薦については、議長において指名することに決定いたしました。
農業委員会委員に、えびの市大字末永三三八番地、谷口克美氏、えびの市大字末永二八八〇番地、新出水孝造氏の二名を議長において指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました二名を推薦することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました二名を推薦することに決定いたしました。
日程第四、
議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。えびの市議会会議規則第百六十二条の規定により、平成二十六年七月十八日、人吉市で開催される南九州中部市議会議長会議員研修に全議員を派遣することを決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、ただいまお諮りのとおり、
議員派遣することに決定いたしました。
お諮りいたします。ただいま議決された
議員派遣について、やむを得ず変更が生じる場合には、議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、ただいまお諮りのとおり、議長に委任することに決定いたしました。
次に、各常任委員会及び議会運営委員会の所管事務調査の申し出についてをお諮りいたします。
各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から、それぞれ議席に配付いたしております申し出のとおり、閉会中の日程を許可していただきたい旨の申し出があります。各委員長から申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
本石長永君) 御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、許可することに決定いたしました。