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平成23年 9月定例会(第 7号 9月16日) 閉会

  • "過疎対策事業債"(/)
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  1. えびの市議会 2011-09-16
    平成23年 9月定例会(第 7号 9月16日) 閉会


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    平成23年 9月定例会(第 7号 9月16日) 閉会                         平成二十三年九月十六日 午前十時開議 第  一 報告第十三号〜報告第十五号      議案第四十四号〜議案第五十五号      認定第一号〜認定第八号      請願第六号〜請願第八号      陳情第十二号 第  二 委員会提出議案第一号 えびの市議会基本条例の一部改正について 第  三 委員会提出意見書案第三号 二〇一二年度地方財政の充実・強化を求める意見                   書(案) 第  四 委員会提出意見書案第四号 地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める                   意見書(案) 第  五 基地対策調査特別委員会中間報告の件について 第  六 議員派遣について           本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件    一 報告第十三号〜報告第十五号      議案第四十四号〜議案第五十五号
         認定第一号〜認定第八号      請願第六号〜請願第八号      陳情第十二号    二 委員会提出議案第一号 えびの市議会基本条例の一部改正について    三 委員会提出意見書案第三号 二〇一二年度地方財政の充実・強化を求める意見                   書(案)    四 委員会提出意見書案第四号 地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める                   意見書(案)    五 基地対策調査特別委員会中間報告の件について    六 議員派遣について 出 席 議 員(十五名)      一番   溝 辺 一 男  君     九番   西 原 政 文  君      二番   松 窪 ミツエ  君    一〇番   井川原 志庫男  君      三番   北 園 一 正  君    一一番   蔵 園 晴 美  君      四番   上 原 康 雄  君    一二番   高牟禮 宏 邦  君      五番   池 田 孝 一  君    一三番   宮 崎 和 宏  君      六番   竹 中 雪 宏  君    一四番   外 園 三千男  君      七番   本 石 長 永  君    一五番   栗 下 政 雄  君      八番   西 原 義 文  君 欠 席 議 員(なし) 議会事務局職員出席者   事務局長    堀 川 純 一 君    議事運営係   木 下 哲 美 君   事務局次長   萩 原 博 幸 君   議事運営係長  下牟田 一 仁 君 地方自治法第一二一条による説明のための出席を求められた者   市長      村 岡 隆 明 君    福祉事務所長  徳 重 順 子 君   副市長     椎   重 明 君    環境業務課長  福 田 孝 正 君   教育長     萩 原 和 範 君    健康保険課長  竹 下 京 一 君   総務課長    上加世田 章人 君    長寿介護課   坂 本 健一郎 君   企画課長    野 間 教 昭 君    観光商工課長  坂 本 謙太郎 君   財政課長    馬 越 脇 浩 君    税務課長    木 村 哲 也 君   財産管理課長  白 坂 良 二 君    水道課長    園 田   毅 君   建設課長    森     賢 君    市民課長    柳 田 昭 雄 君   畜産農林課長  吉 留 伸 也 君    病院事務長   松 永 康 二 君   学校教育課長  杉 元 真 一 君    会計管理者   泊   秀 智 君   社会教育課長  上加世田たず子 君                     開議 午前 十時  〇分 ○議長(溝辺一男君)  おはようございます。  ただいまの出席議員は、全員であります。  よって、直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付いたしております議事日程第七号によって進めます。  これより本日の日程に入ります。  日程第一、報告第十三号専決処分したえびの市税条例の一部を改正する条例の承認についてから報告第十五号専決処分した平成二十三年度えびの市一般会計予算の補正の承認についてまで、議案第四十五号えびの暴力団排除条例の制定についてから議案第五十五号平成二十三年度えびの市病院事業会計予算の補正についてまで、認定第一号平成二十二年度えびの市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第八号平成二十二年度えびの市病院事業会計決算の認定についてまで、請願第六号地方財政の充実・強化を求める意見書の採択を求める請願書から、請願第八号地方消費者行政充実のための国による支援に関する請願書まで、陳情第十二号タスポカード導入売上減少の為運営資金助成陳情、以上、一括議題といたします。  この際、各常任委員長の報告を求めます。  まず、総務教育常任委員長の報告を求めます。池田孝一総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  おはようございます。  それでは、総務教育常任委員会からの報告をさせていただきます。  本定例会において総務教育常任委員会に審査を付託されましたのは、報告二件、議案四件、認定三件及び請願二件であります。  このうち、認定第一号平成二十二年度えびの市一般会計歳入歳出決算の認定についての付託分は、申し合わせに従い継続審査とし、今回審査した付託案件十件について報告いたします。  十件は次のとおりです。  報告第十三号専決処分したえびの市税条例の一部を改正する条例の承認について。  報告第十五号専決処分した平成二十三年度えびの市一般会計予算の補正(第五号)の承認について。  議案第四十五号えびの暴力団排除条例の制定について。  議案第四十九号平成二十三年度えびの市一般会計予算の補正(第六号)についての付託分。  議案第五十四号平成二十三年度えびの市水道事業会計予算の補正(第一号)について。  議案第五十五号平成二十三年度えびの市病院事業会計予算の補正(第一号)について。  認定第七号平成二十二年度えびの市水道事業会計決算の認定について。  認定第八号平成二十二年度えびの市病院事業会計決算の認定について。  請願第六号地方財政の充実・強化を求める意見書の採択を求める請願書について。  請願第七号郵政改革法案早期成立を求める請願書について、であります。  また、さきの六月議会において付託され、継続審査としていた陳情第十二号タスポカード導入売上減少の為運営資金助成陳情についてもあわせて報告をいたします。  まず、今回審査した十件の審査は、去る十二日及び十三日の二日間で審査を了し、十三日に討論、採決しました。審査結果は、報告二件、議案四件及び認定二件の計八件については、討論はなく、採決の結果は、報告については、いずれも全会一致で原案のとおり承認すべきもの、議案については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきもの、認定については、いずれも原案のとおり認定すべきものと決しました。  また、請願二件のうち、請願六号地方財政の充実・強化を求める意見書の採択を求める請願書については、討論はなく、全会一定で原案のとおり採択すべきものと決しました。  しかし、請願第七号郵政改革法案早期成立を求める請願書については、審査を了するに至らず、継続審査とすることに決しました。  次に、六月議会で付託された継続審査していた陳情第十二号については、閉会中の去る八月十八日に陳情者を参考人として出席要請し、意見聴取した上で審査を行い、審査を了しました。審査の結果は、討論はなく、採決の結果は、原案のとおり採択すべきとするものはゼロでありました。  したがって、全会一致で不採択とすべきものと決しております。  以上の審査はいずれも慎重審議した結果でありますが、以下特にそれぞれの議案等につて、報告すべき審査内容について報告をいたします。  まず、報告第十五号についてでございます。地方税法の一部を改正する法律等の規定による要件を備えるための一部改正です。審査では、この一部改正条例第一条で示す改正内容を十七の条項に及ぶ改正点ごとに同第二条及び第三条で示す改正内容とともに解説・説明を受けたところです。  主な改正内容は、個人住民税寄附金控除適用下限額の現行五千円を二千円に引き下げ、市税の納入管理人を申告しなかった場合の過料の現行三万円を十万円に引き上げるなど、市税にかかわる申告についての行政罰として過料の新設及び引き上げが十一件でございます。このほか、特に報告すべき事項はございません。  次に、報告第十五号についてであります。  東日本大震災被災地支援として、岩手県陸前高田市の復興イベントへの参加及び支援活動にかかわる予算一百一十八万三千円の補正を専決処分したもので、歳入は、財政調整基金から繰り入れ、これに充てるものです。当該予算費目は総務費、総務管理費災害支援費東日本大震災災害支援費、旅費、報償費、需用費など、計一百一十八万三千円であります。  審査では、企画課長から市長及び市職員の三名、JA職員の二名の出発から帰還までの行動について説明があり、えびの市の支援ブースで派遣した職員などが、えびの米や地鶏を低価格販売、大盛況であったことや売上金一十五万二千四百円は、現地に寄附してきたこと、またかつての広大な松林が壊滅し、一本松だけが生き延びていたことなど、現地の被災状況を肌で感じてきたなどが報告をされました。  次に、議案第四十五号について報告いたします。  本条例は、本市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、あわせて市及び市民の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めたものでございます。  総務課長より逐条解説を受け、内容を審査しました。また、今回の条例制定が県条例の改正を受け、市町村も一斉に制定していくものであると説明されております。このほかに特に報告すべき事項はございません。  次に、議案第四十九号についてでございます。  当委員会に付託のあった部分の中から、特に報告すべき事項として、次の一点を報告いたします。  報告いたしますのは、予算書十六ページ、説明資料五ページの市債の道路橋梁債過疎対策事業債の三千五百一十万円でございます。この市債については、財政課長より今回北池島三号線の整備に伴い、起債対象事業費三千七百万円の九五%の三千五百一十万円を過疎対策事業債として起債するものとの説明を受け、審査では、議案質疑でもありました根拠となる過疎計画に定める過疎対策事業で当該路線を整備するためには、計画の変更の議決が必要であるはずだとの指摘に対し、今回の整備路線の追加は、軽微な変更なら認められるとの答弁を受けていることについて、委員から改めて質疑がございました。  それは、この金額が軽微であるとは言えないし、昨年の議会において、後期過疎計画が策定、議決されたばかりであるのに、計画にある市債の総額に今回の三千五百万円を追加したことになるのか、それとも事業費総額の範囲内での操作ができるのかというものであります。  財政課長からは、過疎計画に関しては、企画課の所管であり、市債についての説明をすると、計画書の生活環境の整備などの大きな項目があり、この項目の総体の事業費の中で二割を超えない範囲であれば、議会の承認なしに変更できると聞いている。財政課としては、過疎計画に計上された中で、過疎債を借りることにしているが、今回のように追加事業が出てきた場合、事業を進捗する中で、全く財源がないと財政圧迫の要因になるため、有利な起債である過疎債を借りたいので、今回計上したものだとの説明でございました。  明確にしておかなければならないのは、どの部分に対する事業費の増減二割であるのかという点と、当初の計画にない事業路線を超えるということが軽微な変更として扱われるのであれば、計画自体がなおざりになると考えられ、半年前の計画になかったものが軽微な変更の範囲だとして議決は不要だとして、加えたり抜いたりすることは、その根幹を揺るがすことになるということです。  このため、再度企画課と協議した上で、回答を受けるということになりました。財政課及び企画課の説明では、まず市町村の過疎自立促進計画を所管する県民政策部中山間・地域政策課が策定している「過疎地域自立促進市町村計画変更事務処理要領」平成十四年二月二十八日策定でございますが、これが提出され、これによると、本市の処理は、軽微な変更に該当し、したがって、議会に上程し、議決を要するものではないことが明確となりました。  説明は次のとおりであります。要綱第二条に重要な変更と軽微な変更が定義されており、重要な変更とは、事業の追加または中止、大幅な事業量の増減等、計画全体に及ぼす影響が大きい変更としている。この場合の事業の追加または中止というのは、過疎自立促進市町村計画にかかわる事業名(施設名)の区分についての別紙に掲げる事業名(施設名)の追加または中止をいうとあり、本市の場合、同計画書二十一ページの当該事業名(施設名)の区分は、一、市町村道であります。この区分を追加または中止するものではないことは明らかであります。今回追加するのは、この区分の細区分である事業内容の内訳に栗下上江線の下に北池島三号線を追加するものであるので、要綱にいう事業の追加、中止には当たらないということになります。また、大幅な事業量の増減も重要な変更として定義しております。  計画書にある九つの「自立促進施策区分」、本市の今回の場合で言うならば、二、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進がこれに当たります。この項目区分の概算事業費合計のおおむね二割を超える変更であって、かつ市町村計画本文の修正を伴うものが大幅な事業量の増減として定義してございます。  これらのことから、軽微な変更とは、以上の二つの重要な変更に該当しないものとしていますが、軽微な変更により概算事業費を繰り返し変更した後、当初の項目、概算事業費のおおむね二割を超える場合は、重大な変更として取り扱うこととしています。  以上、今回の処理がこの要綱に沿って処理されたことは明確になったところでありますが、いかに軽微な変更とはいえ、一端は議会が議決した案件にかかわることであることは相違ございません。ましてやその議決から半年経過する中で、変更そのものについても事前に知らされることなく変更されることについては、委員会として依然釈然といたしておりません。  執行部におかれましては、このことを踏まえ、何らかの工夫をするなど検討を促したい。  次に、議案第五十四号について報告をいたします。  今回の補正は、主に人事異動に伴う職員の給料の減額や手当及び法定福利費等の増減がその要因となり、水道事業収益を四十四万三千円減額、水道事業費用も三百五十九万八千円減額補正するもので、補正後の水道事業収益は、三億二千七百一十九万九千円、水道事業費用は二億九千二百四十三万円となるものであります。  審査では、水道課より説明を受けましたが、特に報告すべき事項はありません。  次に、議案第五十五号について説明いたします。  同様に、主に人事異動に伴う職員の給料の減額や手当等及び法定福利費の増減がその理由となり、病院事業収益を一百二十二万四千円減額、病院事業費用を一千三百六十六万七千円減額補正するもので、補正後の事業収益は、一十億一千三百六十九万円、病院事業費用は一十億一千九百三十五万五千円となるものです。  審査では、病院事務長より説明を受けましたが、特に報告すべき事項はございません。
     次に、認定第七号について報告いたします。  担当課よりまず決算書に基づき、一、収益的収支の決算額、二、資本的収支の決算額、損益計算書剰余金計算書貸借対照表の説明を受け、ここでは営業収益営業外収益及び特別利益の合計額から営業費用、営業外費用及び特別損失の合計額を差し引いた平成二十二年度純利益は、二百四十八万六千四百九十八円となり、平成二十二年度末処分利益剰余金も同額の二百四十八万六千四百九十八円となっております。  次に、平成二十二年度の水道事業報告がなされ、この中で昨年に引き続き第二水源開発に伴う調査を実施したこと、二十二年度から尾八重野地区簡易水道の上水道への統合事業に着手したことなどが報告されました。  また、業務の状況として、給水戸数が八千五百六十五戸で昨年より二十三戸減、給水人口が一万九千七百六人で、同二百四十九人の減となり、計画給水人口に対する普及率は七八・八%、有收水量は、一百九十九万四千三百六十二トンで配水水量に対する有收率は八七・四%であること。財政状況としては、給水収益は前年比一三・三%減となっており、収益的収入は、前年比一二・七%減、収益的支出は前年比五・六%増となっており、これは原水及び浄水費の委託料、配水及び給水費の委託料、修繕費が前年度に比べて増加したことが主な理由であるとの説明です。  審査では、水道料の未収金について多くの質疑があり、説明資料未収金調書に示された決算年度二十二年度の人数、件数、金額が前年度、つまり二十一年度水道料の二十二年三月三十一日現在の未収金、これに比較し、極端に件数、額ともに大きいことが指摘されました。  これは、決算期の三月三十一日には、当然同期日までの水道料金が納期の都合上納入されない上に、これ以前の納期の水道料金の納付期限を過ぎた、いわゆる滞納分が合わさって高額な未収金となっているからであり、水道課長からは、水道料金の徴収については、徴収員等を配置し、職員も鋭意努力している。二十一年度の決算時の二十一年度分未収金と比較すると、二十二年度の決算時の二十二年度分未収金は、人数で五十一名の減、件数で一百三十二件の減、金額で一百一十九万一百三十五円の減となっているとの答弁であります。  また、平成十年度から累積する額が、二十二年度までに一千四百九十八万二千二十二円と依然として高額であることについて、原因究明の取り組みも問われました。これに対しては、過年度分未収金解消についても、二十二年度において解消に努力し減らしている。原因は生活困窮などさまざまであり、職員がそれぞれ未納者に接触し、解消に取り組んでいるとのことでございます。  また、不納欠損金を含め、今後の取り組み方法についての答弁では、税務課のように調査権がなく、差し押さえができる債権ではない。したがって、所在不明や無断転居等が判明するまで調査をすることができない。未収金調書に示す人数については、現在水道を使用している人に対し、徴収している。さらに生活保護についても、保護費の中に水道料も入っているので、この保護費から納付をお願いするなどの取り組みをしているとのことでございます。  具体的な、徴収事務の対応についても質疑が及び、これについては、未納者リストをもとに、まず職員が接触し、納付の意思確認ができた人については徴収員が徴収に出向き、これ以外は職員二名が未納者と随時コンタクトを試みたり、直接出向いて徴収に当たっている。また三期連続未納となった場合が給水停止の対象となり、この対応をとる場合でも二カ月間を要する。未納者のうち最終的に給水停止になるのは五分の一程度で五分の四は給水停止期限前の未納者への連絡と接触で収納を取り組んでいるとの説明です。  委員からは、それでもさらなる徴収対策の強化が必要として、定期的に課内一斉の徴収の取り組みや徴収員にノルマを課しての徴収率アップ取り組みなども提案されたところであります。提言された取り組みに対して十分検討していくと答弁しています。  次に、認定第八号について報告します。  市立病院事務長より、決算書に基づき決算報告書により説明を受け、収益的収入及び支出については、収入となる病院事業収益が予算額に対し三千一百四万九千二百円減収の九億八千一百三十七万八千七百四十円になり、支出の病院事業費用が予算に対し、二千二百四十八万五千七百五十八円の不用額を生じ、九億五千六百三十六万九千二百四十二円になったことが説明され、この不用額は本年度予定していた医師及び薬剤師の採用がなかったことと経費節減で生じたものであるとのことでございます。  資本的収入及び支出については、収入の資本的収入が予算額と同額の一千八百五十万四千円となり、資本的支出が予算額に対し、二百六十万九千三百九十円の不用額となり、決算額は二千八百四十六万七千六百一十円となった。この不用額は、建設改良費の入札残であるとの説明がありました。  以上の資本的収入資本的支出に不足する額の九百九十六万三千六百一十円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額一百七万八千四百九十九円と過年度分損益勘定留保資金八百八十八万五千一百一十一円で補てんしたとの説明です。  審査では、医療収益の減少についての理由が問われました。これについては、原因は内科医一減によるもので、このことにより医師四名による診療体制であるため、平日は午前診療のみとし、土曜休診を控えているためであるとのことです。  また、ここでも説明資料十ページの一部負担金等一覧表に示す未収金について多くの質疑があり、過年度分の八十八万九千一百一十七円及び現年度分の一百四十三万三千四百八十円の合計二百三十二万二千五百九十七円があるが、なぜ現年度の二十二年度はふえたのかという質疑があり、これについて、事務長からは、現年度未収金は三月三十一日に締めたものであり、生活習慣病、予防接種、介護意見書料などはこの間にほぼ全額収納されている。外来入院の一部負担金も現時点ではさらに減っているとして、翌日、本年九月十二日現在の状況を示す資料が提出されました。過年度分は、決算時より二万七百二十二円、現年度分は同様に一百三十六万七千七百四十五円が収納済みとなり、未収金合計は二百三十二万二千五百九十七円から九十三万四千一百三十円となっていることを確認しております。  また同様に、具体的な集金収納の取り組み状況についても質疑が及び、これについては、本人に事務所に来てもらい、誓約書を徴収し、次は催告書を年間を通じて発送している。また、戸別の徴収にも回っているとの説明であります。さらに、未収金の入院分について、入院時には連帯保証人をつけているはずで、この場合の対応をどのようにしているかについては、本人の所在がつかめれば本人にお願いしており、連帯保証人に収納させる事例はないとのことです。  次に、決算説明資料十一ページで示す過年度収入において、不納欠損金二十万一千八十一円が発生していることについて、不納欠損が出る前に、連帯保証人に催促すべしとの質疑に対しては、連帯保証人まで催促すべきと考えている。現時点では、時効成立で不納欠損処理しているが、納入そのものはお願いし、簿外管理の雑入として収入としているとの説明がありました。しかし、委員からは簿外管理を最終手段とせず、不納欠損にする前に連帯保証人に未納分を要求することに力を注ぐべきだとの厳しい指摘がありました。これについては、取り組みが甘かった部分もある、今後は厳しく取り組んでいくとの答弁がなされました。  次に、請願六号について報告いたします。  請願は、東日本大震災からの復興における自治体の役割の重要性や停滞する国内経済にあって、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域セーフティーネットとしての地方自治体の役割がますます重要になっているとし、二〇一二年度予算においても災害復興費を確保しつつ、二〇一一年度と同規模の地方財政計画地方交付税の確保を求めるものであります。  委員会では、紹介議員より当該意見書の提出を求める趣旨及び政府に求める具体的な対策などについて、説明を受けたところであります。  次に、請願第七号について報告いたします。  請願は、平成十九年十月の郵政民営化法に基づく四分社化により法の趣旨に逆行するさまざまなサービスダウンが生じ、地域住民からの不満の声が寄せられているとし、これら現行法に対する不安、不満を解消するための昨年四月の郵政改革法案の早期成立を求めるものです。  委員会では、同請願の紹介議員から請願提出の経緯等が説明されましたが、現状は理解できるも、早期制定を求める郵政改革法案が請願者の示す民営化前のサービス提供ができる郵便局にしてくださいという請願の趣旨にかなうものであるかについて、委員会として審査する必要があるとのことから継続審査したものであります。  最後に、陳情第十二号タスポカード導入売上減少の為運営資金助成陳情について報告いたします。  時間がたっておりますので、まず六月議会の審査から概要を説明しますが、陳情は、えびの市たばこ販売協議会より出されたもので、その趣旨は、同協議会は、えびの市の大きな自主財源であるたばこ税の確保と市外流出に一丸となって取り組んでいるが、残念ながらタスポ導入後は、毎年売り上げ減少の方向をたどり、昨年のたばこ代大幅値上げでたばこ離れにつながり、売り上げ減少に大きく影響し、運営資金不足、これはたばこ小売店の運営資金ですが、を来たし、このままでは廃業に迫られるので、運営資金を助成してほしいというものであります。  六月定例会中の審査では、そこで審査事項を五項目に整理いたしました。  まず一点目が、過去において本市が本協議会の名称が変更される以前に助成をしていた経緯があり、こうしたたばこ販売の売り上げやその奨励のための公金の支出に公共性はないとする裁判例もあること、二番目に、その後えびの市が会計検査院の検査で、補助金支出について改善の指導を受け、同団体への運営助成を廃止した経緯があること、三番目に、こうしたことから、改めて市関係課から当時の事情経過を示す書類を確認すること、四点目に、周辺及び県内自治体のたばこ販売に関連する助成状況の調査結果を得、これを判断材料とすること、また五番目に、当委員会として、陳情者の願意を確認する要素もあるとして、継続審査していたものです。  そこで、閉会中の八月十八日に審査を実施しておりますが、この五番目の陳情者の願意として、陳情者を参考人として出席を願い、説明を求めたところ、次の三点のタスポ導入との関係が説明されました。運営助成でありますが、タスポ導入との関係が説明されました。  まず、一点目、タスポカード導入の前の経緯から、当時のJT、日本たばこ産業株式会社と全国たばこ組合の本部である全協、これは全国たばこ販売協同組合連合会でありますが、との協議で、タスポ導入にかかわる支援は、市町村にお願いしてくれとのことであったこと。二点目に、タスポ導入に際し、機器導入に対する助成の要望書を前市長に提出したが、だめであったので、平成二十年三月議会に陳情したが、不採択だったこと、三点目に、その後、再度市長にお願いしたところ、市長がやっと補助のための予算案を出しましょうとなったのに庁議でだめになったことなど、今日までの経緯が報告されました。  また、陳情者の主張として、納税への貢献を理由とする補助金の合理性や資金不足の現状及び原因について、六点の主張がありました。この内容については、詳しくは報告いたしません。  さらに前回の当委員会の審査での討論に対する反論も訴えられました。一点として、たばこ消費税が小林市に流出していることをだれも問題にしていない。二番目に、公共性がないとの反論として、そもそも名古屋地裁の判例は、ほかより多く売ったたばこ販売店がその分余分に補助金をくれと言って、パチンコ屋などに景品として売り込んだもので、個人の利益をふやそうとしたものであり、これは公共性がないと判断されたものだ。ましてや、判例はタスポカードについての助成がだめと言ったものではないということです。また、たばこ税は自主財源であり、そもそも会計検査院がその使い道について言う権限はないなどでございます。  これに対し、陳情者への質疑では、陳情の願意は表題の売り上げ不振を理由とする新たな助成の願意ではなく、三年前にタスポ導入時に十三台の自販機のために要し、議会に助成要望をした額一百二万円を資金難影響額として、一回限り助成を望むものであることが表明されました。  以上が陳情者への質疑であります。  また、財政課による補助金の交付に関する規定の説明も受けております。市補助金の交付、支出についての基本的な考え方や方針について、財政課長の出席を求め審査したわけですが、財政課長からは、地方自治法第二百三十二条の二に規定があり、地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附または補助することができるとされており、解説として恣意的、つまり論理的な必然性がないものに寄附または補助することは地方公共団体の財政秩序を乱すことになり、このような補助金は違法となること、また公益上必要がある場合とは、地方公共団体の長及び議会が認定することになるが、これも全くの自由裁量ではなく、客観的公益性が認められるものでなければならないことになっているとの説明であります。  また、補助金の支出の可否についても、公共性の有無の判断により、その留意点として補助金の趣旨、目的を明確にすること、補助することによる行政効果と程度、補助金の額の妥当性、補助内容が行政施策としてバランスを欠くことにはならないなどの説明があったところであります。  次に、市民課で同協議会への補助金の調査結果を求めておりましたので、その結果ですが、課長より、現行の補助金交付の目的は、環境美化活動の推進と喫煙マナーの普及を図ることを目的に補助しているもの。事業としては、環境美化活動としての公共施設、公園などの清掃、喫煙マナーの普及活動としては、街頭での啓発活動、未成年者への喫煙防止活動事業としては、中学生、高校生への啓発活動となっていること。またこれまでの経緯については「えびの市たばこ販売促進協議会運営補助金」が、平成十八年度に廃止になり、新たに「えびの市たばこ販売協議会」より、平成二十二年二月四日に要望書が出され、平成二十二年度より「えびの市環境美化・喫煙マナー啓発事業補助金」として、補助金が交付されるようになり、現在に至っていること。廃止前の十七年度のたばこ販売促進協議会への補助金の額は、三十九万八千九百七十八円であるが、二十二年度からのたばこ販売協議会への補助金は三十五万円であること、今年度も同額で予算計上しているとのことです。  また、補助によるたばこ販売協議会の活動状況についての質疑、答弁もありました。  次に、整理すべき課題となっている税務課の調査結果ですが、課長より提出いただいております結果書をもとに報告します。  県内九市において、たばこ販売店の協議会等に対する補助金等は、串間市が廃止、負担金として提出しているのは、税収に対する協力金的な意味合いの支出であるとされています。その中で、宮崎市、都城市、日向市の三市は、裁判所判例、これはさきの裁判所判例ですが、などから継続することについては、検討段階にあるとされています。このほか補助金として支出しているものは、えびの市同様に商工業振興の関係や環境美化、マナー普及の活動に対する補助金にかわっていることが示されています。  また、九市に共通してタスポ導入、成人識別機でありますが、これの導入にかかわる補助金の支出はしていないことなども今回の調査で明らかになりました。  次に、これまでの話で出てきている関係書類でございますが、名古屋地裁の判決「たばこ売り上げ助成事件」昭和四十三年十二月二十六日でありますが、これを称する書類を提出いただきました。またあわせて九市のたばこ販売協議会の助成金、交付金に関する結果も提出をいただいております。  また、平成十八年四月十二日、会計検査による指摘を示す書類として平成十八年六月十五日の当議会の一般質問の答弁記録もいただいておるところでございます。  以上のことから、採決の結果は、冒頭申し上げたとおり、本件請願を採択すべきとするものはなく、全会一致で不採択とすべきものと決したものでございます。  長くなりましたが、以上で総務教育常任委員会の報告とさせていただきます。 ○議長(溝辺一男君)  しばらく休憩いたします。                     休憩 午前 十時五十一分                     開議 午前十一時  〇分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、総務教育常任委員長より委員長報告に対する訂正の申し出がありますので、これを許します。池田孝一総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  先ほどの委員長報告の中で一点だけ修正をお願い申し上げます。  最後の陳情第十二号の報告の中で、税務課に求めておりました調査結果の説明をいたしましたが、その中で「串間市が廃止」という後に「負担金として提出しているのは」というふうに言っております。「負担金として支出しているのは」という意味でございます。訂正方よろしくお願いします。 ○議長(溝辺一男君)  次に、産業厚生常任委員長の報告を求めます。本石長永産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  それでは、今期定例会において当常任委員会に付託された案件につきまして、去る十二日に審査を行いましたので、各案件ごとに経過と結果につきまして御報告申し上げます。  まず、報告第十四号専決処分したえびの市平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等の交付金を受けた場合における国民健康保険税の減免に関する条例の承認についてでございます。  この条例は、国民健康保険税において、昨年発生した口蹄疫に関し、家畜の殺処分等により畜産農家が受け取った手当金等で生じた所得に係る所得割額を減免するものであるとの説明がなされました。  なお、減免による減収分については、特別調整交付金が交付される予定でありますが、試算では、交付率が二九・九%にとどまり、不足分の約七〇%については、市の負担となるとのことであります。  本件につきましては、特段報告する質疑はありませんでした。  採決の結果は、全会一致で原案のとおり承認すべきものと決しました。  次に、議案第四十六号えびの市障害者施策推進協議会条例の一部改正についてであります。  この条例改正は、障害者基本法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、えびの市障害者施策推進協議会条例の中で、引用をしている条項に変更が生じたものでありました。  この案件につきましては、特段報告する質疑はございませんでした。  採決の結果は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第四十七号市道の路線廃止について及び議案第四十八号市道路線認定についてであります。これは市道に大河平三号線と市道炎谷線について、供用区間の変更に伴い、それぞれ路線の一部を廃止及び認定するものでありました。  これらの案件につきましては、特段報告する質疑はございませんでした。  採決の結果は、両議案とも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第四十九号平成二十三年度えびの市一般会計予算の補正(第六号)についての付託分であります。  本案件につきましては、当委員会で所管するすべての課により予算計上がなされておりましたが、その中で、特に二点について、主な質疑を報告いたします。  まず、予算説明資料十四ページ、款、土木費、項、道路橋梁費、目、道路新設改良費、細目の過疎対策事業費についてであります。この過疎対策事業につきましては、本会議における質疑でも取り上げられ、いわゆる過疎計画にかかわる軽微な変更の取り扱いについて議員から指摘がなされたものであります。  委員会におきましては、計画変更のもとになった北池島三号線の道路整備事業について、予算計上に至った経過等に対し質疑がありました。  主な質疑としては、委員より、今回緊急に計画に取り入れられて、事業を行わなければならなかった理由は何かという質疑がありました。これに対し、担当課は、当初水辺の楽校の利用状況を見て、道路整備を行う案でいたが、六月ごろ土地改良区の理事長より幅四メートル足らずの農道を施設利用者と供用することは望ましくないのではないかとの申し入れを受け、検討した結果、今回の予算をお願いしたとの答弁でありました。  また、公園ができればどうしても整備しなければならない道路であるはずなのに、当初の事業計画に入れなかったのはなぜかとの質疑もありました。  担当課からは、水辺の楽校の整備事業を国土交通省と協議する際に、今回の道路整備まで、十分検討がなされておらず、あくまで公園整備のみの計画としていたとの答弁でありました。  また、この事業が、本会議で過疎計画の軽微な変更と説明されたことについて、委員より予算が三千万円を超える事業であるのに、軽微なものとはとても言えない。今後は、過疎計画の変更について、しっかりとした手順を踏んで、予算化していただきたいとのお願いも出されたところであります。  続きまして、もう一点につきましては、予算説明資料十一ページ款、農林水産業費、項、農業費、目、農業振興費、節、委託料の物産館コーディネート委託料についてであります。この予算は、六月定例会において、議員から提案のあった件について、今回予算化されたものでありました。  この件につきましては、委員より、七十一万円という少ない予算で何日ぐらい来ていただき、どういったアドバイスをいただくのかとの質疑がありました。これに対し、担当課は、コーディネーターの方と県との協議により、日額二万六千円の十回分と通勤のための経費や、電話等の通信運搬費を含めて、最終的に予算計上の額となった。また、法人設立と出荷体制についてを主な事項とし、アドバイスいただくとの答弁でありました。  また、委員より、建物の規模や配置等について、アドバイスをいただけないのかという質疑も出されました。これについては、担当課は、設計を組む段階で、例えば売り場の場所がどこにあったほうがよいのかといったことや、お客の流れに関すること、利用客数に合わせた最低限の売り場やレストラン等の必要な配置や広さ、また法的な部分についての助言はいただけると思っているという答弁でありました。  本議案に対する採決の結果は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第五十号平成二十三年度えびの市国民健康保険特別会計予算の補正(第二号)について。  議案第五十一号平成二十三年度えびの市後期高齢者医療特別会計予算の補正(第一号)について。  議案第五十二号平成二十三年度えびの市介護保険特別会計予算の補正(第二号)について。  議案第五十三号平成二十三年度えびの市観光特別会計予算の補正(第二号)についてであります。  これらの特別会計の補正予算に関する四案件につきまして、内容については、定期人事異動に伴う予算の組みかえや平成二十二年度の決算や事業費の確定に伴う繰越や精算等が主なものでありましたが、特段報告する質疑はありませんでした。  採決の結果は、四議案いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、認定第一号平成二十二年度えびの市一般会計歳入歳出決算の認定についての付託分。  認定第二号平成二十二年度えびの市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について。  認定第三号平成二十二年度えびの市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。  認定第四号平成二十二年度えびの市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について。  認定第五号平成二十二年度えびの市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について。  認定第六号平成二十二年度えびの市観光特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。  これら六件の認定につきましては閉会中の継続審査とすることに決しました。  次に、請願第八号地方消費者行政充実のための国による支援に関する請願書であります。  この請願に対しては、委員より、いろんな面で消費者が被害をこうむる事件が多発しているのも事実であり、やはり国が消費者庁による消費者行政に対する取り組みを早急に図っていくとともに、地方に対し消費者行政の手厚い予算措置と体制の充実を支援すべきであるとの意見が出され、消費者の生活を守るためにも、この請願を採択すべきであるとの意見が大勢を占めました。  採決の結果は、全会一致で採択すべきものと決しました。  以上で、付託案件の審査につきましての報告を終わります。 ○議長(溝辺一男君)  以上で各常任委員長の報告は終わりました。各常任委員長の報告に対する質疑通告のため、そのまま休憩いたします。                     休憩 午前十一時 十五分                     開議 午前十一時 十五分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。質疑の通告はありません。  以上で質疑を終結いたします。
     これより討論に入ります。討論通告のため、そのまま休憩いたします。                     休憩 午前十一時 十七分                     開議 午前十一時 十七分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  討論の通告はありません。  以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  報告第 十三号 専決処分したえびの市税条例等の一部を改正する条例の承認について。  報告第 十四号 専決処分したえびの市平成二十二年四月以降において、発生が確認さ          れたれた口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等の交          付を受けた場合における国民健康保険税の減免に関する条例の承認に          ついて。  報告第 十五号 専決処分した平成二十三年度えびの市一般会計予算の補正の承認につ          いて。  以上、一括採決いたします。  本案に対する各常任委員長の報告は、いずれも承認であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。  次に、議案第四十五号えびの暴力団排除条例の制定について。  議案第四十六号 えびの市障害者施策推進協議会条例の一部改正について。  議案第四十七号 市道の路線廃止について。  議案第四十八号 市道の路線認定について。  議案第四十九号 平成二十三年度えびの市一般会計予算の補正について。  議案第 五十号 平成二十三年度えびの市国民健康保険特別会計予算の補正について。  議案第五十一号 平成二十三年度えびの市後期高齢者医療特別会計予算の補正について。  議案第五十二号 平成二十三年度えびの市介護保険特別会計予算の補正について。  議案第五十三号 平成二十三年度えびの市観光特別会計予算の補正について。  議案第五十四号 平成二十三年度えびの市水道事業会計予算の補正について。  議案第五十五号 平成二十三年度えびの市病院事業会計予算の補正について。  以上、一括採決いたします。  本案に対する各常任委員長の報告は、いずれも可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、認定第七号平成二十二年度水道事業会計決算の認定について及び、認定第八号平成二十二年度病院事業会計決算の認定については、一括採決いたします。  本案に対する総務教育常任委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、認定することに決しました。  次に、請願第六号地方財政の充実・強化を求める意見書の採択を求める請願書、請願第八号地方消費者行政充実のための国による支援に関する請願書、以上、一括採決いたします。  本件に対する各常任委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択されました。  次に、陳情第十二号タスポカード導入売上減少の為運営資金助成陳情についてを採決いたします。  この採決は起立によって行います。  本件に対する総務教育常任委員長の報告は、不採択であります。  陳情第十二号タスポカード導入売上減少の為運営資金助成陳情についてを採択することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(溝辺一男君)  起立少数であります。したがって、陳情第十二号は、不採択とすることに決定しました。  次に、認定第一号平成二十二年度えびの市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第六号平成二十二年度えびの市観光特別会計歳入歳出決算の認定についてまで及び請願第七号については、各常任委員長から会議規則第一百一条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。本案は、各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  日程第二、委員会提出議案第一号えびの市議会基本条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。高牟禮宏邦議会運営委員長。 ○議会運営委員長(高牟禮宏邦君)  それでは、委員会提出議案第一号について説明をいたします。  えびの市議会基本条例の一部改正について、えびの市議会会議規則第十三条第二項の規定により提案をいたします。提案理由を説明申し上げます。  平成二十三年八月一日付で、地方自治法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、えびの市議会基本条例の一部を改正するものであります。  改正する理由といたしましては、今回の地方自治法の改正により、基本構想策定義務の根拠規定である地方自治法第二条第四項が削られたため、えびの市議会基本条例の一部を改正するものであります。新旧対照表が配付してありますので、参考にしていただきたいと思います。  以上であります。議員各位の賛同を賜りますように、よろしくお願いいたします。 ○議長(溝辺一男君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。本委員会提出議案第一号は、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会への付託を省略いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  討論なしと認めます。以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。委員会提出議案第一号えびの市議会基本条例の一部改正についてを採決いたします。本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  日程第三、委員会提出意見書(案)第三号、二〇一二年度地方財政の充実・強化を求める意見書(案)を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。池田孝一総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  二〇一二年度地方財政の充実・強化を求める意見書(案)の提出について、意見書案を読み上げて提案にかえさせていただきます。  二〇一二年度地方財政の充実・強化を求める意見書(案)  東日本大震災によって、東北、関東では、多くの自治体が甚大な被害を受けました。今後は、自治体が中心となった復興が求められます。  また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要となっています。  特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められる中で、介護、福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求められています。  二〇一二年度政府予算では、地方交付税について総額一十七兆五千億円を確保しており、二〇一二年度予算においても、震災対策費を確保しつつ、二〇一一年度と同規模の地方財政計画地方交付税が求められます。このため、二〇一二年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて、政府に次のとおり対策を求めます。  一、被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政が悪化しないよう各種施策を十分に講ずること。  二、医療福祉分野の人材確保を初めとする、セーフティネット対策の充実、農林水産業の復興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、二〇一二年度地方財政計画地方交付税総額を確保すること。  三、地方財政の充実強化を図るため、国、地方の税収配分、五対五を実現する税源移譲と、格差是正のための地方交付税確保、地方消費税の充実、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。  以上、地方自治法九十九条の規定により、意見書を提出する。  平成二十三年九月十六日。  宮崎県えびの市議会。  以上、賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(溝辺一男君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。  本委員会提出意見書(案)第三号は、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会への付託を省略いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  討論なしと認めます。以上で討論は終結いたします。  これより採決に入ります。委員会提出意見書(案)第三号、二〇一二年度地方財政の充実・強化を求める意見書(案)についてを採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  日程第四、委員会提出意見書(案)第四号地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書(案)を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。本石長永産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  それでは、委員会提出意見書(案)第四号につきましては、意見書案の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。  地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書(案)  現在、国による地方消費者行政の充実策が検討されているが、他方では地域主権改革の議論が進む中で、地方消費者行政に対する国の役割、責任が不明確となることが懸念される。  もとより、地方自治体が独自の工夫・努力によって、消費者行政を充実させることは当然であり、えびの市としても、より一層の工夫・努力によって、消費者行政を充実させることが住民に対する責務であると考えるが、これまで消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する地方自治体の意識や体制は、地方自治体間において、あまりにも格差がある。加えて、地方自治体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に集約するPIO―NET(パイオネット : 全国消費者情報ネットワーク・システム)への入力作業や、違法業者に対する行政処分等、国全体の利益を守るために行っているものも少なからず存在する。現在、国からの支援として、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光を注ぐ交付金が存在するが、いずれも期間限定の支援に留まっており、相談員や正規職員の増員による人的体制強化等、継続的な経費への活用には自ずと限界がある。  したがって、国は地方消費者行政充実のために、継続的かつ実効的な財政支援を行うべきである。あわせて、国は小規模な市町村が、よりスムーズに消費者行政の強化を行うことができるよう、都道府県と市町村とが広域的に連携する取り組み例を推進するなど、地方自治体にとって取り組みやすい制度設計を具体的に示すべきである。
     さらに、消費生活相談窓口を現場で担っている消費生活相談員の地位は、期限付の非常勤職員の扱いが大半であり、その地位の安定と専門性の向上を図ることが困難な状況にある。その待遇も、消費生活相談業務の専門性に見合ったものとは言い難い現状にある。住民が安心して相談できる消費生活相談窓口を実現するためには、消費生活相談員の専門性の向上とともに、その地位の安定、待遇の改善に向けた制度の整備も重要である。  よって、えびの市議会は、国会及び政府に対し、地方消費者行政の支援について、次の事項を要請する。  一、(実効的な財政措置)  国は、地方自治体の消費者行政の充実に確実につがるよう、地方消費者行政活性化基金等の延長も視野に入れつつ、一定の幅を持たせながらも、使途を消費者行政と明示した継続的かつ実効的な行政支援を行うこと。  二、(地方自治体にとって利用しやすい制度枠組みの提示)  すべての地方自治体が、身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供するという観点から、国はあるべき相談窓口の姿について、一定の目安を提示するとともに、これを単独で実現することが困難な小規模自治体も多数存在することから、都道府県と市町村とが広域的に連携して、相談窓口を設置する方策など、地方自治体にとって、利用しやすい制度枠組みを提示すること。  三、(消費生活相談員の地位・待遇の向上を可能とすることができる任期制度の創設)  消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、相談を担う専門家である消費生活相談員を含め、常勤はもちろん、非常勤の立場であっても、専門性に見合った待遇のもとで、安定して勤務できる専門職任用制度の整備を行うこと。  以上、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出する。  平成二十三年九月十六日。  宮崎県えびの市議会。  以上、御提案申し上げますが、議員各位の御賛同を賜りますよう、お願いをいたします。  説明の中での文言の訂正をお願いいたします。  まず、PIO―NET(パイオネット全国消費者生活情報ネットワーク・システム)への入力の次の終わりの中で、「国全体の利益を守るために行っているものも」が本当ですが、「行っているもの」と言ったそうでございますので、訂正方をお願いいたします。  それから、この記の中の二番の「地方自治体にとって利用しやすい制度枠組みの提示」ということの中の最後のほうで、「地方自治体にとって利用しやすい制度枠組み」を違った表現をしたようであります。「制度枠組みを提示すること」と訂正をお願いをいたします。 ○議長(溝辺一男君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。  本委員会提出意見書(案)第四号は、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会への付託を省略いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  討論なしと認めます。以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。委員会提出意見書(案)第四号地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書(案)についてを採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。  日程第五、基地対策調査特別委員会中間報告の件についてを議題といたします。  お諮りいたします。基地対策調査特別委員会に会議規則第四十三条第一項の規定により、中間報告を求めることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、基地対策調査特別委員会の中間報告を求めることに決定いたしました。基地対策調査特別委員長の報告を求めます。蔵園晴美基地対策調査特別委員長。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  ただいまより基地対策特別調査委員会の中間報告をいたします。  市議会改選によりまして、設置目的であります駐屯地存続、基地周辺対策事業、防衛事業調査研究のため、平成二十一年十一月十二日に設置されました。これまでに十五回の委員会を開催し、活動いたしました主なものにつきまして、御報告申し上げます。  平成二十二年七月十五日開催の第四回特別委員会におきまして、潜水艦基地があります広島県呉市の海上自衛隊呉地方総監部の表敬訪問及びVLF覚書の履行について、地方の関係する機関を表敬訪問することにより、関係機関のVLF設置に対する認識と、えびの市の抱えている覚書履行の実現に理解を求める活動を推進していこうと委員会で決定をいたしたところであります。  平成二十二年八月二十日から二十一日にかけまして、第五回特別委員会において、市長及び議長同行で、海上自衛隊呉地方総監部を表敬訪問し、VLF運用状況調査を行い、その後、中国・四国防衛局との意見交換を開催いたしました。  運用調査の中で、潜水艦におけるVLFの重要性について質問がなされ、回答といたしまして、総監部直接の所管ではなく、潜水艦に対する情報なので、潜水艦隊の組織からデータが来て、その通信部隊を経由して送信する施設であり、VLFから送信されなくなると、潜水艦は活動できない状態になり、いろんな動きのある国がある中、これらに対する潜水艦としては、えびの市民の協力がないと、すぐに行動ができないということであるとの説明がなされております。  委員全員が、改めてVLFの重要性を再認識した次第であります。  次に、平成二十二年八月二十四日から二十五日にかけまして、第六回の特別委員会を開催し、市長、議長同行で防衛省、民主党、宮崎県選出国会議員及び自衛隊OB国会議員と元防衛大臣事務所などに、VLF設置時の覚書履行について、要望と協力要請をお願いいたしました。  二十四日午前、衆議院本館におきまして、民主党本田副幹事長と県選出参議院議員の出席のもと、要望書の説明を市長より朗読、VLFが来年二十年の節目を迎えるに当たり、ぜひ実現していただきたいと要請いたしました。  副幹事長より、防衛大臣、幹事長に伝えると当時に、少し時間はかかるが、中身については総務省にも伝えておきます。日本の防衛のため、御努力いただいていることに、党としてしっかり取り組みをさせていただく旨の回答がありました。  午後からは、防衛省において、副大臣に対し覚書履行の要請をいたしました。副大臣は、一議員としては理解するものの、防衛省として非常に重要な施設だと思います。現時点では特定施設として厳しいのが現状で、防衛省より総務省に伝えさせていただきます。霧島演習場、VLF送信所、それぞれ重要な施設で、感謝の気持ちでいっぱいであります。党といたしまして、鋭意努力させていただく旨の回答がありました。  平成二十三年六月八日に、第十回の特別委員会を開催し、中央要望は毎年行うこととし、九州防衛局にも年一回の表敬を兼ねた訪問をすることを決定いたしました。  なお、中央要望に先駆け、えびの駐屯地、宮崎地方協力本部、えびの送信所も訪問し、中央要望に対する説明をし、理解をいただき、上級部隊への働きかけをお願いしたところであります。  さらに、陸上自衛隊、西部方面総監部第八師団についても、表敬訪問をし、理解を求める活動も実施したところであります。  なお、八月二十五日、九州防衛局を訪問いたしました際に、回答といたしまして、昨年えびの市が中央要望されたときに、副大臣が発言された以上のことを申し上げることはできません。それくらい副大臣の発言は重いと思っております。少なくとも、えびの市が目指しているところについては、我々も同じでありますので、努力をいたしてまいります。しかし、このことだけにとらわれ過ぎても、前進しないと思いますので、広いところでえびの市発展の協力を探っていきたいと思いますとの回答をいただいております。  このように、中央要望に地方各関係機関への情報提供と協力要請及び意見交換をすることに、一定の効果があったものと確信しているところであります。  今後の活動につきましても、このように各関係機関に対する協力要請を推進していく必要があります。中央要望につきましては、野田内閣が発足したばかりで、地方の要望、陳情の窓口となる民主党政務三役も交代があり、本県選出の国会議員より、内閣や党の体制が落ちついたころのほうが、効果的ではないかとの助言をいただきましたので、なるべく早い時期の中央要望ができるよう、現在日程の協議をさせていただいております。  以上で、基地対策調査特別委員会の中間報告とさせていただきます。 ○議長(溝辺一男君)  報告が終わりました。基地対策調査特別委員長の中間報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。しばらく休憩します。                     休憩 午前十一時五十四分                     開議 午後 一時  〇分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。基地対策調査特別委員長に対し、五番池田孝一議員の発言を許します。池田孝一議員 ○五番(池田孝一君)  それでは、委員長に対して、先ほどの中間報告の内容等々について質疑をさせていただきます。  大きくは四点ほどございますが、まず一点目から、基本的なことですが、なぜ報告ではなく、中間報告なのかというところからまずお尋ねをしたいと思います。先ほどの報告にもありましたように、当該特別委員会ができましたのが、平成二十一年十一月十二日ということです。ことしの十月十日までが、申し合わせの委員会構成の任期ということになってはおりますが、この委員会自体がどうなるのかということもありますけれども、委員会構成も控えておって、この時期、中間報告ということですけれども、改めて最終的、最終報告ではないのか。その理由、そして中間報告ということで、今回出されて改めてその後に最終的報告があるのか。まず、この点をお聞かせください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  今池田委員のほうから質疑がございましたけれども、まずなぜ中間報告になったのかということでありますけれども、これも昨日第十五回目の委員会を開催いたしまして、まだ目的が達成されていないということになりまして、そして、また近いうちに委員会構成もありますので、中間報告のほうが妥当ではないかということで一致して、報告ではなくて中間報告ということに決定したわけであります。  そして、また最終ではないかということにつきましては、先ほども申し上げましたが、目的達成につきまして、やはりVLFにつきましては、特定防衛施設に指定していただくとか、そして、また交付税措置もしていただくと、これが最終目的でもございます。  そして、また当初申し上げましたように、この設置につきましては、駐屯地存続、基地周辺対策事業等も含めた特別調査委員会でございますので、やはり目的達成まではまだ時間を要するということで、中間報告とさせていただきました。 ○五番(池田孝一君)  まだちょっとそれでは釈然といたしません。  なぜかと言いますと、そういう目的で特別委員会をつくったとするならば、これは余りにも目的が大き過ぎるといいますか、執行部で例えて言うならば、豊かなえびの市をつくるというような目的で特別委員会をつくるとしますれば、これは際限なく特別委員会の設置を続けなければいけない。  特別委員会のあり方として、まずここで後で申し上げるつもりでしたが、もっと具体的な喫緊の課題について、継続的にやることが効果があるということでの特別委員会の設置ではなかったのかということから考えますれば、やはり一定の期限の中で整理をしながら、そしてなおかつ整理をする中で課題が残されている、こういう具体的な課題がある。そういった中で、議会として、そのことを検証、分析した上で、新たにつくるなら新たな目的のもとで、今度はこの二年間なり三年間なり四年間の中で、こういうところまでを達成目標にしようということでやるのが、適切ではないかなというふうに考えます。この点については、いかがお考えでしょうか。 ○議長(溝辺一男君)  ちょっと待ってください。委員長報告に対する質疑ですので、池田議員。 ○五番(池田孝一君)  わかりました。後でまた言い方をかえて言います。そのことはまた後で聞きますので。  最終目的である特定防衛施設への指定あるいは基地存続というものが、明確に現在なっていないから、だから中間報告なんだということになるわけですね。  そうしますと、中間報告であるということであれば、これは特別委員会の設置はもう既に設置したときから、ずっとこれが終わるまでということになってしまいますが、今おっしゃったのは、そういう目的と理解されているんでしょうかね。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  あくまでも目的につきましては、先ほど申し上げましたように、駐屯地存続、基地周辺対策事業につきましては、やはり特定防衛施設の指定、これが目的でありまして、先ほども報告の中にありましたように、現時点では特定施設としては、大変厳しい状況であるということでありますので、引き続き特別委員会を設置してやっていこうという話し合いも、きのうなされたわけでございます。 ○五番(池田孝一君)  今の御答弁ですが、これについては、これから言うことまでにしますが、厳しい状況であるので引き続きというのは、今の特別委員会の構成をされている委員の皆さんが、これからもずっと継続してやるということまで設置をするんだというところまで、決めていいんでしょうかね。私はそこはちょっと疑問が残ると思います。あくまで議会全体として、特別委員会を設置すべしという合意、確認の上でできているんだというふうに考えますので、その点ちょっと疑問が残ります。これは、この辺で置いておきます。  では二番目の質疑ですが、報告書の中で十五回の委員会を開催し、活動したとございました。  まず、第一点目は、そうであれば成果として明確に示すべきだということでございます。大事な問題であるという認識のもとに設置したのであればこそ、このような先ほど読み上げいただきましたが、文章も必要でしょうが、その目的云々、その成果として、きちんとその成果が幾つかあるんであれば、明確にそれが伝わるように、一何々、二何々、一つ何々、二つ何々というような格好で、きちんと示されるべきだと思います。  目的の成果のどの部分が、どのような成果があったというふうにお考えなんでしょうか。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  十五回の活動に対しての成果を明確に示してくれということでありますけれども、十五回の中でいろいろと協議いたしまして、昨日十五回目を開催いたしまして、きょうこの報告に至ったわけでありますけれども、その間、この中で報告しましたように、それぞれの地方におけるといいますか、地元における関係機関、申し上げましたけれども、九州管内におきましては、あそこにあります海上自衛隊のVLFの送信所、そして、また西部方面総監部八師団、えびの駐屯地、そして宮崎地方協力本部、さらには九州防衛局と訪問することによりまして、それぞれ理解をいただきながら、防衛省のほうにお願いに行くという形をとっておりますので、その点につきましては、かなり九州管内の訪問先のほうからも、理解をいただいたというふうに感じているところであります。 ○五番(池田孝一君)  今御答弁いただきましたが、設置目的である自衛隊存続については、こういう成果が得られた。今関係機関から理解が得られたということですが、どこのどういう機関にどういう理解が得られたと、きちんと報告するべきじゃないですかね。何の理解が得られたのか。駐屯地存続の理解が得られたんですか。基地周辺対策事業について、どういう理解が得られたんですか。  あるいは、VLFの覚書が出てきますが、VLFの覚書について、どういう理解、成果が得られたと。私は、先ほどそれを言ったつもりなんですよ。厳しい言い方をしますが、やはり議会として、きちんと特別委員会をつくったんであれば、そこを明確に出す。あったものはあったとして、この程度あったと、こういう理解が得られた、これが成果だと。  あるいは、VLFの履行について、どこどこに要望陳情したが、大臣が厚誼を述べて努力しますと、この程度だったと。きちんとそれはわかるようにしていかないと、また余計なことかもしれませんが、次に設置して委員の改定をやるときにも、これは同じことを繰り返すんじゃないですか。その点について、私が申し上げましたように、目的、成果について、どの部分でどのような成果があったというふうに、示すお考えはないんでしょうか。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  ただいまの質問にお答えいたします。  これは、先ほど中間報告の中で述べましたように、平成二十二年七月十五日開催の第四回の特別委員会におきまして、VLFの覚書の履行について、当面やっていこうということで、それぞれ委員会を開催いたしまして、その経過を報告したところであります。 ○五番(池田孝一君)  じゃ中間報告というのは何ですかね。経過報告だけでいいんでしょうか。これ以上言っても始まりませんので、次に行きますが、大変疑問です。  あわせて、先ほどの報告によりますと、その成果を得るために、ここに主なものとして書いてあるだけでも、ほとんどが陳情、要望活動です。執行部では、よく費用対効果を言いますが、じゃお尋ねします。  この間の二年間のここに先ほど報告されました、これを成果として、この成果を得るために、どれほど経費を費やしたのか、お答えいただきたいと思います。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  経費等につきましては、現在ここに数字は持ち合わせておりませんけれども、毎年の決算の中で数字は出てくると思いますので、御理解いただきたいと思います。 ○五番(池田孝一君)  できれば時間はありますので、経費もこの場で明確にしてください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  先ほど申し上げましたけれども、今すぐにはこの場で報告はできませんけれども、後ほど報告させていただきたいと思いますが、効果といたしましては、徐々にきょう申し上げましたこの報告の中にもありましたように、少しずつあらわれてきていると思います。  そして、また中央のほうに行きましても、大変厳しいという副大臣の言葉の中にもありましたように、しかしながら、これにとらわれずに別な方向で、いろいろ市の発展のために協力を探っていきたいということも防衛局のほうからいただいておりますので、少なからずとも徐々に効果はあらわれているというふうに、認識をいたしているところでございます。 ○五番(池田孝一君)  私は効果は聞いていないんですよ。厳しい言い方ですが、決算も二十二年度分についてはわかります。これは二十一年十一月十二日から設置をされて、その間、管内で委員会を開かれたこともあるでしょうし、盛んに中央要望という言葉も出てきますが、いろんなところに出向かれています。  私は、そういった観点から見たときに、ここに報告いただきましたことをチェックしてみますと、冒頭厳しい状況にあるということは委員長おっしゃいましたが、どこをどう読めば進展したと言えるんでしょうか。不明確ですよ。だから、私は成果というふうに出して、一これこれ、二これこれと明確に出しなさいと言っているんですよ。  それと、経費はこれ休憩してでも金額を言ってもらいます。そんなばかなことはありません。私たちは、特別委員会に入っておりません。だから、後でどこそこに行かれたという話はよく聞きます。しかし、今回初めてその報告をいただきました。それが、これなわけです。執行部でしたら、こんなこと許されませんよ。きちんと報告してください。 ○議長(溝辺一男君)  委員長報告に対する質疑ですので、わからない点をただすのが質疑です。だから、討論方式になってはいけませんので、その点は、心得てひとつ質疑してください。 ○五番(池田孝一君)  わかりました。経費はお答えいただきます。議長、休憩をとってでも、経費は答弁いただきます。 ○議長(溝辺一男君)  経費につきましては、今数字は持ち合わせていないから、後で報告調べて報告しますということです。だから、すべての本会議におきまして、わからない点は後で調べて報告する方法がとられておりますので、そのように今回も御了承を願います。 ○五番(池田孝一君)  議長のおっしゃりたいこともわかりますが、しかし、これは議長、任期切れを前にして、先ほど言いましたが、中間報告とはなっていますが、この間の最初からの活動の成果を報告する重要な機会なわけですよ。その中で、どれが成果といっても、先ほど来、答弁では幾らか進んだと思うというようなこととか、ましてやそういったことだから、じゃそんな効果のために、どれぐらい経費がかかっているのかと。当然の質疑であると、私は考えます。次の質問にもかかわってきます。ぜひお答えいただきたいと思います。  私が、まだほかも質疑もございますので、この間にぜひ二年分の経費を積み上げて、経費の報告をお願いいたします。その間の時間ということで、次の質疑をさせていただきます。  先ほども言いましたが、三番目は報告を聞きますと、陳情、要望活動がほとんどです。そして、その陳情先での話というのが、漠然とした形で報告されているにすぎません。これを成果と呼べるのかということです。  お尋ねしますが、平成二十二年八月二十四日から二十五日、ちょうど報告の中間点ぐらいにおっしゃったことなんですが、要望活動では、副幹事長より云々とありまして、少し時間がかかるとのことだがという話。これは、どういう意味に成果として受け取るんでしょうか。これをもって、前進したという成果になるのか、お答えください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  副大臣の言葉に対しての質疑でございますけれども、これは御報告申し上げたとおりでございまして、覚書以降の要望をいたしましたということで、一議員としては副大臣もVLFの特定防衛施設については理解するということでありましたけれども、いろんな法的なことがありまして、大変その分につきましては、施設指定というのは厳しいという返事をいただいておりますけれども、努力しながら、鋭意努力すると、制度としても鋭意努力するという回答をいただいておるわけでございます。  そして、またこの施設につきましては、大変重要な位置づけにあるということも認識をされたようでございまして、他にない施設でありますので、そこあたりが大変厳しいという回答もいただいたわけでございます。 ○五番(池田孝一君)  確認しますが、ほかにない施設だから、何が厳しいんですか。副大臣は、施設指定は厳しいというのは、指定というのは特定防衛施設指定のことじゃないんですか。特定施設指定は厳しいと今おっしゃったですよね。私メモしましたけれども、との回答。ほかにない施設だから厳しいという意味とは、また違いますよ。  聞き方をかえますが、その時間がかかるという意味は、ちょこちょこっと例えば市で言うならば、条例とか規則をちょちょっといじってしまえば、すぐにできるという問題じゃなく、課題が大きいから法律の改正とか、それも簡単にいく話でもなし、あるいはこれまでの施策の中で、それを下手すると大きく根底を揺るがせかねない問題に発展する要素があると困る。  したがって、そういった法的なことも含めた観点から施設指定は厳しいとおっしゃったんじゃないんですか。VLFは、国内で少ないですからね、だから難しいんですよという話なんですか。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  今議員がおっしゃったように、法律改正、これがなされない限りは厳しいという回答であります。
    ○五番(池田孝一君)  そうであれば、なぜそう報告されないんですか。何度も何度もきちんとそこを皆さんで共有していかない中で、私たちは何か望みがあるからやってるんだろうと思っていましたよ。だから、中央要望をされたりすることも、後で聞いて、やはりやればやるだけできるんだろうと思っていました、頻繁に行かれても。  そういうことであれば、どうでしょう委員長、もうちょっと特別委員会の中で、これまでのやり方で果たして効果が出てくるのかどうかということも勘案しなければいけないはずです。そうした上で、この点を詰めてもらおう、法律改正については、ここから入っていこうというような形で、具体的な要望陳情活動をしていく。そして、少しずつそれをステップアップしていくという作業も必要でしょうし、当然。 ○議長(溝辺一男君)  ちょっと池田議員、発言途中ですが。質疑に対して答弁があったことについて、その答弁にさらに自分の考えはこうだろうというようなことは、質疑の部類にはなりませんので、それは整理をしてください。 ○五番(池田孝一君)  わかりました。  ですから、今話がありましたように、そういう報告は、報告書にないということを非常に残念に思っています。きちんと報告に書かれていないと、問われてから実はそうなんだという報告が、果たしていいのかということを指摘しました。  次です。副大臣の話もされました。後段の下りだったと思いますが、同じ思いであるとか、これにとらわれ過ぎて云々という話がありましたが、そこのところをもう一遍お願いします。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  一議員としては理解するものということでございます。これは、副大臣がそういうふうにおっしゃっておりますので、私どもは当然、十分理解をされているんだということしか受けとめることしかできないと思います。  そして、またこれだけにとらわれずということにつきましては、やはりえびの市におきましては、いろんな防衛事業も実施しているわけでありますので、そういう面からの発言であると、このように理解をいたしております。 ○五番(池田孝一君)  委員長、私の言い方がまずかったのかもしれませんが、ここにさっき報告で言われたことをもう一遍確認したいので、もう一遍その部分を報告してくださいと申し上げました。この副大臣の話ということで、報告されました部分です。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  副大臣としては、先ほど報告申し上げましたように、法的に大変今の現状では厳しいということでありました。その話が、防衛局のほうでは、昨年えびの市が中央要望されたときに、副大臣が発言されたということで、先ほどの発言でございます。  少なくとも、えびの市が目指しているところについては、我々も同じでありますので、努力をしていますと。しかし、このことだけにとらわれ過ぎても前進しないと思いますので、広いところで、市発展の協力を探っていきたいと、こういうふうに思いますという回答もいただいているわけでございます。 ○五番(池田孝一君)  副大臣のこのお言葉が成果と言えるのか。むしろ、実は困難性を明確に示されたというふうにもとれるわけです。まあいいです。再度確認ができましたので。  次の質問です。聞くところによりますと、その発言というのは、もっと踏み込んで今言いましたように、可能性が極端に薄いものだという認識を伝えられた場面ではなかったのかという話です。実際にはどういうことだったんでしょうか。委員会としては、このことは、どういうふうに受けとめられているというふうに、この後でもいいです。話になったんでしょうか。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  ただいまの質問の中で、踏み込んでどこまでいったのか、内容的には薄いんじゃないかということでありましたけれども、先ほど議員のほうから指摘がありましたけれども、なぜその法改正について、具体的にうたわなかったかということでございますが、これは報告の中で入れなかったことにつきましてはおわびを申し上げます。  実際は、法整備をしていただくようにお願いもしてございます。そういう中での取り組みでございますので、御理解いただきたいと思います。 ○五番(池田孝一君)  それぐらいでいいでしょう。  最後になりますが、この特別委員会の目的が、このように大きく壮大なものである限り、話を聞いておりますと、ずっとその壁も厚いように聞こえました。法整備も簡単にはいかないでしょう。そうしますと、現時点で委員長が、ずっとこれまでのような陳情活動を続けるおつもりなのかというのが一点。  それから、あるいは今後の活動について、話し合いがなされるとすれば、これまでのような陳情、要望以外に同じ効果がなかなか見出せない陳情、要望活動を続けるということではなくて、一定程度その事務方のほうで作業が進む期間を待つとか、あるいは執行部のほうで、その辺は得意分野でしょうから、問い合わせをして状況を逐一報告いただく。そして、しかるべきダイミングで本当に大臣等々、政治的な活動も含めて効果があると踏んだ場合に、陳情、要望活動に行くと、機をとらえていくということが必要ではないかというふうに考えますが、そういった意見は、最終的な十五日の委員会では出なかったんでしょうか。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  十五日の話し合いの中では、続けたほうがいいという話が出ております。また、今後の活動につきましては、今まで議員のほうからいろいろと提言等もございましたけれども、これらをすることには、一つ一つステップアップしていくというような状況下にあると認識をしているところでございます。  これも、期限を切ってとか、期限を待ってタイミングのいいときを見計らって、陳情、要望に行くのが妥当ではないかというお話もございますけれども、できましたら、そのような形にしていきたいと考えている節もあるんですけれども、そこまでは話は出ておりません。 ○議長(溝辺一男君)  委員長、答弁であっても、委員長個人の答弁ではいけませんので、委員会で言った範囲の答弁をひとつよろしく願います。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  そのタイミングを見て、要望に行くという話は出ておりません。  そして、また今後の活動等につきましては、委員会構成がございますので、そのときに話が出るであろうというふうに思っておるところでございます。  先ほどから費用対効果のことで、質疑もいただいておるわけでありますけれども、経費につきまして御説明をさせていただきたいと思います。  平成二十一年度はありませんでして、平成二十二年度が五十二万三千六百八十円、平成二十三年度三万九千円、これらにつきましては、中央要望と呉総監部への要望等でございます。  また、中身につきましては、旅費のみであります。旅費につきましては、本庁までの一キロ三十七円のこの旅費は含めていないところでございます。現在まで、先ほど申し上げました五十六万二千六百八十円という経費でございます。 ○五番(池田孝一君)  トータルすると五十六万云々という話ですが、そのうち旅費がほとんどだという話ですが、とりあえず中央要望の回数だけ、わかっていれば御報告ください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  中央要望につきましては、第六回の平成二十二年八月二十四、二十五日、この一回でございます。 ○五番(池田孝一君)  これで質疑を終わります。ありがとうございました。 ○議長(溝辺一男君)  次に、九番西原政文議員の発言を許します。西原政文議員。 ○九番(西原政文君)  それでは、基地対策特別委員長にお尋ねをいたします。  先ほど池田議員の質疑の中で、随分わかりました。それで、あとわからない点や、また委員会での審議がどのようになされていたものか。また、防衛幹部関係者がどのように発言をしたりしたものか、教えていただければ構わないと思います。  まず最初に、中央への要望が八月二十四日から二十五日までの一回ということだったんですが、まず管外での調査回数、行き先、それと管内の調査を含めて何回やったものか。日付もわかっていれば、教えていただきたいと思います。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  管外調査が、平成二十二年八月二十日から二十一日、これはVLF運用状況調査でございまして、海上自衛隊呉総監部のほうに調査に行っております。  次に、同じく管外でございますけれども、二十三年八月二十五日、VLF設置の覚書履行についての協力要請ということで、九州防衛局に行っております。  中央要望につきましては、先ほど来申し上げておりますように、八月二十四日、二十五日、中央要望、防衛省、総務省、民主党、国会議員のそれぞれの先生方のところに訪問をいたしております。 ○九番(西原政文君)  今、二十二年が一回、二十三年が二回でいいですか。  これについて、先ほど管外調査を何回行って、経費は総額は幾らかということでお尋ねしたかったんですが、先ほど報告の中では、約五十六万円が費やされたということで、報告をいただきましたので、経費についてはこれでいいんですが、この三回の管外調査について、議員は何名、また職員も同行したものかお聞かせください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  第五回のVLF状況調査につきまして、呉総監部に行ったときには、特別委員は七名で、随行員が一名、それと第六回が中央要望でございますが、特別委員のほうが五名でございます。これは職員一名と市長も同行、先ほども市長同行で中央のほうも市長同行でございます。  次の八月二十五日、九州防衛局につきましては、特別委員が六名と職員一名でございます。 ○九番(西原政文君)  わかりました。  それでは、状況はよくわかりましたが、今度は具体的に委員長報告の中身についてお尋ねいたしますけれども、呉に行かれて協力要請をしたというふうになっているんですが、このほとんど先ほどから陳情と要望活動だったということでないかということで、現実に成果が上がっていなくて、要望で行かれたようですけれども、このVLF運用状況調査を行って、その後、中国・四国の防衛局と意見交換をされたと言われました。  これについて、えびの市からはどのような意見を申し上げたものか。また、これに対しては、防衛当局からは、どのようにあったものか。事細かく教えていただきたいんですが、まず大まかでいいですけれども、どういったことを言われたものか、教えてください。  呉に行かれたときに、意見交換をしたというふうに報告をされましたので、その意見交換がどのような意見交換をしたものか、お聞かせくださいということです。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  呉総監部に行きましたときには、意見交換というよりも、えびの市からこういう要望書を中央のほうに提出しますということにつきまして、協力要請につきましてお願いしますということで訪問をいたしておるところでございます。  そして、またその中で覚書の内容等も説明をいたしております。これについて、やはり総監部のほうからは、回答はいただいていないところでございます。  その中で、先ほど来、説明いたしておりますように、呉総監部直接の管轄でありませんので、これは潜水艦隊群のほうから指令があって、そしてこちらのえびののほうに来て、それから送信されておる、その説明はございました。  次に、防衛局でありますけれども、防衛局のほうでも先ほど来、申し上げておりますように、中央要望に対しての協力要請をお願いしたところでございます。  そういう中で、先ほどから答弁いたしておりますように、この問題だけにとらわれず、大きな広い意味で取り組んだほうがいいんではないかという意見等もいただいているところでございます。 ○九番(西原政文君)  これといった意見というのは、なかったのかなと。今意見交換をしたというふうに報告されましたので、こちらの状況やまた法改正についてなども言われたのかなというように思っていましたら、どうもそうではなかったんだなというふうに認識する次第であります。  それと、次にお尋ねをいたしますが、調査の中で海上自衛隊のVLFの重要性について説明を聞いたと。そして、それについて再認識をしたということなんですが、その前にえびの市の協力がないと、すぐに行動できない。だから、本当に重要なんだということで、えびの市のこのVLFは重要なんだと思われたということなんですが、これはひとつは方便だと思うんですね。私はこの報告を聞いていて、おかしいなと思ったのは、VLFというのは、えびの市には物理的な障害はないんですよね。だから、えびの市の協力はなくても、運用ができるんですけれども、なぜこれをえびの市が協力がないというふうに説明を受けたものか、お聞かせください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  これは、先方が言われたことでありまして、それについて私がどうこうということは返答はできないところでございます。 ○九番(西原政文君)  これは先方がそのように言ったということで、いわゆる方便的に言ったんじゃないかなというふうに思うんですね。できて運用されている以上は、えびの市には車がさほど通るわけでもない。あそこを通行どめにして、えびの市が協力しなかったら、運用がとまるとかというものでもないんですね。  ですから、何でこれにえびの市の全員が、改めて協力がないと行動ができないということを言われたなどといって、そういった中で評価というような分として、説明されたかなという気がするんですけれども。  そして、このVLFが重要な施設だという認識はされた。これは当然だと思うんです。潜ったら通信もできない。唯一の通信方法が、このVLF送信所ですので、これはよしとしますが、まず、運用状況などについても、説明を受けたということなんですが、この運用状況について、これは正確に答えてください。どういった説明を受けたものか、教えていただきたいと思います。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  この運用状況につきましても、先ほどから説明しているとおりでございまして、総監部の管轄ではなくて、別に組織がございます潜水艦隊群のほうから情報が来て、それをただえびの市にあります送信所から潜水艦に送信している。それ以上の説明はございません。 ○九番(西原政文君)  だったら、先ほど成果は何だったか、ひとつは何の成果も出ていないんですよ。まず呉に行った成果、呉に行った成果が出ていないんですよ。呉では、VLFの運用はないのに、ではなぜ呉に行かれたのか。海上自衛隊の施設のある呉に行かれたものか。呉では、VLFについての何等影響はないんですよね。なぜ呉に行かれたものか。これは予算審議でも、この予算は私どもは審議をしておりません。  ですから、これについては、審議のしようがありませんので、ここで特別委員会委員長として、なぜ呉に行かれたものかお聞かせください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  先ほど来、申し上げましたように、先ほど報告いたしましたとおりでございまして、運用調査の中では、潜水艦におけるVLFの重要性ということを確認したわけでございます。 ○九番(西原政文君)  わかりました。  運用の状況を見に行ったということですね。呉では、これは防衛当局、海上自衛隊の本部から直接地上波で送って、そのまま衛星波も含まれるんでしょうかね、そしてここから送っておるものですから、ここから送信するわけでもない。ここから呉の施設と通信をするわけじゃないんですよね。  ですから、行っても何も運用状況などは説明されなかった。ただ、ここでは何もしてないよと説明を受けただけではなかったかなと思いますが、そのとおりでいいですか。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  先ほどから答弁しているように、その重要性に対する認識ということについては、やはりそれぞれの特別委員が認識したところであります。 ○九番(西原政文君)  重要性の認識、これは認識の違いであるかと思うんですが、ここの基地が軍事的に重要だったら、だれの目にもわかっているんですね。ですから、運用状況でどのように運用しているのかという説明やら受けたのかなと思ったんです。呉に行って、潜水艦基地に行かれたということでしたから、私は場合によっては、どういう艦隊が年間どれぐらい使われて、またどのような運用状況で、VLF通信基地が使われているんだと。  だから、使われているんなら、えびの市の基地対策委員会として、やはり施設に対する交付税を出せという根拠にしているのかなと思ったら、そうではなかったというのが今一つわかりました。  次に、覚書の履行を要望したと言いましたが、この特別委員会では覚書の位置づけというのは、どのように認識をされて審議をされ、意見の中で出てるんですか。えびの市における覚書というのは、どのように国に対して、防衛局に対して、覚書というこれはどういうふうに思っておられるのかお聞かせください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  どのように思っているかということについてでございますけれども、きょうのこの報告の中には、そのことはうたっておりませんけれども、これは、覚書そのものを履行していただくという一点に尽きると思います。 ○九番(西原政文君)  覚書というのは、約束事であって守るのが当たり前。このことを守らない、これまでの政府、自民党また今日の民主党、これを守らない国が、やはり間違いなんだということをひとつは認識しておかないといけないんですけれども、これを履行させてくれというのが、言われていたということですが、もう一つ私は先ほど報告された中に、VLF送信所や霧島演習場が、それぞれ重要な施設、もう当然です。  軍事的には、重要な施設だということは思うんですけれども、鋭意努力するとかと言うけれども、こちらの側が、このVLF基地ができることによって、固定資産税にかかる、それまでVLFができるまでは、あの土地、国有林に対して、固定資産税にかわるものが入っていたものが、VLFができることによって、すべてなくなって、そして、この施設は固定資産税の対象にもならない。迷惑料の対象にもなっていない。  ですから、これの法的な根拠は何であったかというのは、私はこれまで議会の中で明らかにしてきたんです。それを根拠に今活動されていると思います。それが特定防衛施設にならない。これは日本国には、VLF基地が一つしかないから、先ほど報告されたものですね。一つしかないから、その対象になっていないというのは、これは認識されておると思うんです。  ですから、この法律改正をしてくれという要望や、それはどこにどのように要望されたんですか。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  それも先ほど法改正につきましては、池田議員のほうから指摘がありまして、法改正もお願いしているということでありまして、各県選出の国会議員、そしてまた近隣の国会議員はもとより自衛隊OBの国会議員、防衛省等でございます。 ○九番(西原政文君)  この法改正なしにはできないんです。今から二十年前のつくられるときは、これができれば、あたかもえびの市に予算が下りてくるんだという説明をここでされたように思うんですが、私どもはその当時から、そんなことはないんだということを明らかにしていたんですけれども、これまでも数年前から、私はこれは法整備をしなければ出ないということを、国会での私どもの参議院議員の質問趣意書の中で明らかにしたのを、まだ覚えていただけていると思うんですが、具体的にはこれについて要望書なりを出されたものか。まだ、特別委員会として一番の起点は、最大の成果として残すべきはここだったかと思うんですが、これはされたものか、お聞かせください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  要望等につきましては、とにかく覚書の履行について要望していると。覚書履行してくれということを要望いたしております。 ○九番(西原政文君)  残りあと少しだけお尋ねをしたいと思いますが、実際にはこれまでのこの二年間、本当に成果というものはなかった。また、国のかたいガードで乗り切れなかったなというのを私も思うんですが、ここにちょうど二十四日、衆議院の本会議場に行かれたときに、民主党の本田副幹事長と県選出の参議院議員にも、県の代議士と言われたですかね、同席されたということなんですが、この国会議員はだれであったものか教えてください。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  これにつきましては、外山議員を主に話し合いがなされております。 ○九番(西原政文君)  この案件というのは、VLFに対するえびの市への補償というのは、なかなか進まないという状況は、本当に自分でも十分わかっているんですが、これを幾ら要望活動や要請活動をやって、今回五十六万円もの予算を使って行っても、全く進展はしないと。これは本当に、事務方でやらせてもいいんじゃないかなと私は思っているものですから、予算はどれぐらい使ったんだろうと思っていましたら、これは私どもわからずだったんですが。  今回、委員長報告の中で、また今後も今回それぞれ委員会、常任委員会任期が切れるわけなんですけれども、また今後に一回ずつ、中央と九州防衛局に訪問することを決定したと言いますが、これは訪問して本当にその訪問の効果があるというふうに、委員会としては考えられておるものか。そして、委員会としては、そういった結論をなぜ委員長報告に乗せられたものか、お聞かせいただきたいと思います。 ○基地対策調査特別委員長(蔵園晴美君)  ただいまの質疑でありますけれども、二十三年の六月に特別委員会を開催したときに、委員全員で年一回は表敬を兼ねた訪問をすることと決定して、それを実行して今回報告したわけであります。  それが尽きましても、近隣、近隣の部隊とか関係機関、そしてまた呉地方総監部もありますけれども、やはりそういったところを訪問することによって、幾らかでも協力要請ができる。えびのの事情もよくわかっていただけて、陳情、要望活動が一歩前へ進むんじゃないかということで、全員で決定して、それぞれの機関を訪問しているわけでございます。  また、今後につきましては、新しい方々がそういう特別委員会を設置されてのことでございますので、今後の年一回につきましては、答弁は差し控えさせていただきます。 ○九番(西原政文君)  またどういうメンバーがなられるかわからないということなんですが、先ほども池田議員がおっしゃっていましたけれども、この特別委員会が本当に必要なものなのか。陳情や要請行動しか成果が上がらなかった。これは、市長部局、担当課で十分間に合うような範囲内ではないかというふうな報告内容だったと思うんです。新たに議会だから、議会がやったから、これだけの成果が少しでも開けたよという状況があるならば、予算をかけてしてもいいです。  しかし、議会で特別委員会で行く費用というのは、今回のこの予算というのは、総務教育常任委員長であられる池田議員ですらわからない予算でありました。  ですから、こういった予算を使う中で、今回次にも特別委員会をまたつくるんだというのが決められたような特別委員会の報告でありましたので、私は本当にこれはどういう審議をされたのかなというのが不安で、予算までお尋ねをした次第でありました。  以上で質疑を終わります。 ○議長(溝辺一男君)  ほかに質疑の通告はありません。  以上で質疑を終結いたします。  日程第六、議員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。えびの市議会会議規則第一百五十五条の規定により、平成二十三年十月六日から七日にかけて、鹿児島市で開催される第七十三回全国都市問題会議に松窪ミツエ議員を、平成二十三年十一月十四日に宮崎市で開催される宮崎県市議会議長会議員研修会に全議員をそれぞれ派遣することを決定することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、ただいまお諮りのとおり、議員を派遣することに決定いたしました。  お諮りいたします。ただいま決定されました議員派遣について、やむを得ず変更が生じる場合には、議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。やむを得ず変更が生じる場合は、議長に委任することに決定しました。  次に、各委員会の継続審査及び所管事務調査の申し出についてお諮りいたします。  各委員会の委員長から、それぞれお手元に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の日程を許可していただきたい旨の申し出があります。各委員長からの申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり許可することに決定いたしました。  ただいま議決されました各委員長から申し出の日程に基づく委員派遣要求による承認以外の委員などの派遣の承認については、議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、お諮りのとおり決定いたしました。  お諮りいたします。今期定例会において、議決されました議決案件などの字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第四十一条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、議決案件などの字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。  これで、本日の日程は全部終了いたしました。  以上で今期定例会に付議された案件の審議はすべて議了いたしました。  これをもって、平成二十三年九月えびの市議会定例会を閉会いたします。                     閉会 午後 二時 十四分...