えびの市議会 > 2010-03-24 >
平成22年 3月定例会(第 8号 3月24日) 閉会

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  1. えびの市議会 2010-03-24
    平成22年 3月定例会(第 8号 3月24日) 閉会


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    平成22年 3月定例会(第 8号 3月24日) 閉会                      平成二十二年三月二十四日 午前十時五分開議 第  一 議案第六号~議案第三十七号      請願第一号、陳情第三号~陳情第五号 第  二 議案第三十八号 工事請負契約の締結について 第  三 議案第三十九号 平成二十一年度一般会計予算の補正(第十三号)について 第  四 議員提出議案第一号 えびの市議会基本条例の制定について 第  五 議員提出議案第二号 えびの市議会議員政治倫理条例の制定について 第  六 意見書案第一号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書(案) 第  七 委員会提出意見書案第一号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)           本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件    一 議案第六号~議案第三十七号      請願第一号、陳情第三号~陳情第五号    二 議案第三十八号 工事請負契約の締結について    三 議案第三十九号 平成二十一年度一般会計予算の補正(第十三号)について    四 議員提出議案第一号 えびの市議会基本条例の制定について
       五 議員提出議案第二号 えびの市議会議員政治倫理条例の制定について    六 意見書案第一号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書(案)    七 委員会提出意見書案第一号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案) 出 席 議 員(十五名)      一番   溝 辺 一 男  君     九番   西 原 政 文  君      二番   松 窪 ミツエ  君    一〇番   井川原 志庫男  君      三番   北 園 一 正  君    一一番   蔵 園 晴 美  君      四番   上 原 康 雄  君    一二番   高牟禮 宏 邦  君      五番   池 田 孝 一  君    一三番   宮 崎 和 宏  君      六番   竹 中 雪 宏  君    一四番   外 園 三千男  君      七番   本 石 長 永  君    一五番   栗 下 政 雄  君      八番   西 原 義 文  君 欠 席 議 員(なし) 議会事務局職員出席者   事務局長    泊   秀 智 君    議事運営係   木 下 哲 美 君   事務局次長   福 田 孝 正 君   議事運営係長  萩 原 博 幸 君 地方自治法第一二一条による説明のための出席を求められた者   市長      村 岡 隆 明 君    福祉事務所長  上加世田たず子 君   副市長     柳 田 和 幸 君    健康保険課長  徳 重 順 子 君   教育長     萩 原 和 範 君    長寿介護課長  野 間 教 昭 君   総務課長    坂 本 謙太郎 君    環境業務課長  向 原 雄 二 君   企画課長    竹 下 京 一 君    観光商工課長  木 村 哲 也 君   財政課長    上加世田 章人 君    税務課長    堀 川 純 一 君   財産管理課長  若 松 秀 一 君    水道課長    平 野 浩 二 君   建設課長補佐  森   賢   君    市民課長補佐  松 岡 信 一 君   畜産農林課長  菅 田 正 博 君    病院事務長   坂 本 健一郎 君   学校教育課長  山 下 寿 男 君    会計管理者   木 村 政 一 君   社会教育課長  白 坂 良 二 君                     開議 午前 十時  五分 ○議長(溝辺一男君)  ただいまの出席議員は全員であります。  よって直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付いたしております議事日程第八号によって進めます。  これより、本日の日程に入ります。  日程第一、議案第六号権利の放棄についてから、議案第三十七号えびの市国際交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてまで、請願第一号日本中央競馬場外勝馬投票券販売所「ウインズ」の誘致に関する請願、陳情第三号丸岡公園の整備存続方に関する陳情書から、陳情第五号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書まで、以上一括議題といたします。  この際、各常任委員長の報告を求めます。  まず、総務教育常任委員長の報告を求めます。池田孝一総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  本定例会において総務教育常任委員会に審議を付された議案十八件及び請願・陳情各一件の計二十件について、その審査内容と審査結果を報告いたします。  委員会の審査は、担当所管課ごとに関係するおのおのの議案等を三月十六日から二十三日の五日間審査し、二十三日に採決をいたしました。  まず、審査報告について議案等の付託案件ごとにその主な審査内容を報告いたします。  議案第七号えびの市自治基本条例の制定について及び議案第八号えびの市情報公開条例及びえびの市個人情報保護条例の一部改正について及び議案第九号えびの市使用料及び手数料条例の一部改正について、議案第十号えびの市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について及び議案第十一号えびの市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての以上五議案については、審査をいたしましたが、委員長報告として特に報告すべき審議内容はございません。  次に、議案第十二号えびの市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。  審査では、これまでの五十八歳からの昇給抑制を五十五歳からに改正することについて、該当者数や影響額が質疑されましたけれども、該当者は、平成二十二年四月一日現在で四十三名であること、影響額については、単純に積算できないため、してはいないが、高年齢者の昇給は、該当する給与表が昇給後の昇給額そのものが小さくなっており、昇給幅を抑制しても影響は小さいとの説明でございました。また、このことによって、本市の職員給与のラスパイラス指数は、現在九四・八がさらに小さくなり、現在県内でも上から十五位の水準であることなどが説明をされました。  また、市立病院の医師の特別勤務手当の限度額の増額改正については、適応する医師は、全員対象であること、額は県内でもばらばらであり、近隣の公立病院の状況を考慮したものであるとのこと、今回の改正を受けて支給する手当額は、院長二十五万円、副院長二十万円でスタートするということでございました。  次に、議案第十三号えびの市一般職の職員の退職手当に関する条例及びえびの市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてでありますが、同議案と議案第十五号えびの市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について及び議案第十六号えびの市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についての三議案については、特に委員会として報告すべき審査内容はございません。  次に、議案第十七号えびの市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について報告いたします。  審査では、市取得以降、三十三件から入居応募があったが、うち四件しか入居いただけていないことから、法に基づく市営住宅とは目的を異にする住宅の供給という政策で設置した家賃ではあったが、現状家賃では高いという判断で今回連帯保証人の範囲を市内在住者限定から大きく緩和することにあわせ、それぞれ家賃を一割安く改定するものであることの説明を受けました。  質疑では、民間家賃住宅、賃貸住宅との比較で、安くし過ぎることへの懸念が示されましたが、民間賃貸住宅は空調などの設備が整っており、これを考慮しても、定住促進住宅は、まだ高いのではないかということでございます。また後日、えびの宿舎取得時に示されていた三十年間の収支計画を新家賃で再計算された資料が提出されましたが、取得土地の残存価格を除き、改修、修繕及び解体費用を含む収支の黒字限界入居数は、三十年間、平均十八戸であるとのことでございます。  次に議案第十八号えびの市奨学金貸与条例の一部改正について御報告いたします。  一部改正は、就学に伴う保護者の経済的な負担軽減及び制度の利用促進を図るもので、奨学金の貸与額を第三条一号から三号まで、おのおのこれまでの貸与月額を二倍に改定、一万円、一万二千円、二万円だったのを二万円、二万四千円、四万円に改定するものであります。返済期間は、これまで三条で定める学校別に卒業の翌月からそれぞれ定めていたものを同十一条で卒業等により貸与を停止した月の翌月から貸与期間の二倍の期間内とするものなどであります。  このほか、審査では同第十一条第二項で定める奨学金の返還免除規定の改正について、対象世帯の返還を免除する限度額を就学卒業学校別にそれぞれ四分の一から十分の一と定めていたものを各年度に返還すべき額の二分の一に限度額を統一し改正するものでありますが、当該世帯の返還免除の限度額の運用を明確にする必要性から、同条例で定める対象世帯及びその限度額について、別途規則等で規定すべきといたしました。  次に、議案第二十一号平成二十一年度一般会計の補正(第十二号)についての付託分について御報告申し上げます。  今回の補正は、各種事業確定に伴う減額が主なものであり、歳入歳出それぞれ二億六千六十八万六千円を減額し、予算総額を一百十二億三千五百九十七万八千円にするものであります。  また、当委員会付託分では、このほか全国瞬時警報システム整備事業の事業完了が見込めないことに起因する繰越明許費を含むものです。これらのことから、審査においては、執行額確定の内容や、執行残額の精査を中心に審査いたしました。  その中で、次の四点を抜粋して報告をいたします。  歳入でありますが、繰入金の特別会計繰入金水道会計繰入金の七百四十七万七千円です。まず、財政面についてですが、これについては、財政課より歳入の繰入金は、地方公営企業法の第十八条において、地方公営企業の特別会計に対し、一般会計から出資することができると定められ、第二項でこの場合、地方公営企業は、利益の状況に応じ、納付金を一般会計に納めるものとする規定があり、今回水道料金の引き下げ、及び今後のハード事業、施設方針等の事業計画を含め、一般会計に未処分利益剰余金の一〇%、七百四十四万七千円を納付しても、経営に影響はないとのことで、二十一年度水道事業会計の決算から受け入れるものであることの説明を受けました。  財政調整基金繰入金の減額二億九千六十九万四千円については、補正後の繰り戻し後の繰入残高が一億五万六千円になり、十二号補正後の基金残高は、三十二億一千八百八十七万三千円になるとのことです。  次に、歳出の総務費、総務管理費、公共施設等整備基金費、同基金積立金の四千五百万円です。これについては、地域活性化公共投資臨時交付金、今回の歳入で一億二千三百九十万六千円の補正がされておりますが、この関係でこの交付金が公共施設等の社会資本等の整備を目的としているため、今回は、財政調整基金ではなく、この公共施設等整備基金積立金に積み立て、後年度の社会資本に充てるものであり、同基金の積み立て後の残高は、五億五千三百三十一万七千円になるとの説明でございました。  次に、予算書の三十五ページ、説明資料の十六ページ、総務費、総務管理費、一般管理費の報酬、特定行政事務審議会委員報酬減額の四万二千円について、本年度もこの特定行政事務審議会が開かれず、不用額になっていることについて、その理由が問われました。  これに対し、これは区の統廃合についてのさまざまな地域意向がある中で、行政事務のあり方も問われており、市長のマニフェストに新たな区のあり方も提起されていることから、さらに内部協議を詰め、同審議会へは二十二年度に協議することとなり、したがって今回は当額を減額するものであるとの説明でございました。  次に、予算書三十七ページ、説明資料三十四ページ、教育費、小学校費、学校管理費、委託料、耐震診断委託料の減額七十三万四千円について、これについては、耐震診断委託料の実施確定額一千四百十八万五千五百円に伴い、入札残の七十三万四千円を減額するものでありますが、審査では二十一年度の耐震診断ですべての学校の診断が終了するかと問われ、本年度ですべて終了した、年度内に十二棟を診断し、うち九棟は補強不要という結果が出た、要補強は上江小学校、加久藤小学校である。二十一年度末の耐震化率は、したがって八〇・六%になり、現在行っている真幸小学校、飯野中学校の耐震化が終われば、平成二十二年度末で八六・一%になるとの説明を受けました。  次に、議案第二十七号平成二十一年度水道事業会計予算の補正(第四号)について報告いたします。  今回の補正は、収益的収入について、給水による営業収益が見込み以上に二百九十六万一千円減益となったことなどから、水道事業収益全体で二百九十一万八千円を減額し、収益的支出について、主に営業費用の原水及び浄水費の二百六十二万六千円の減額及び資産減耗費の六百万円の減額など、水道事業費用全体で八百一万一千円の減額を見込むものです。このことから、資金計画では、差し引き七十九万一千円の資金減額により二億四千三百六十四万八千円を現金預金となることを見込むものです。  審査では、減収の原因を問う質疑があり、原因は、見込み以上に人口減、利用水量の減があったことから、給水収益の減額を見込むものであるとのことであります。なお、給水戸数は、平成二十一年度末で八千五百五十三戸であり、平成十五年のピーク時の八千七百戸からは減少にあるとのことであります。今後の簡易水道との統合化を進めることによる給水戸数の増加要素もあるということであります。資産減耗費の六百万円の減額は、除去を計画していた上門前にある急速濾過器を予備水源として残すことになったものによるとの説明がございました。  次に、議案第二十八号平成二十一年度病院事業会計予算の補正(第五号)について報告いたします。  補正の主なものは、今年度の医業収益の決算見込みを入院収益の減額を外来収益及びその他の医業収益の増額でカバーできる見込みがあることから、病院事業収益合計で今回さらに一百十六万六千円増額を見込むものです。また、これらの増額には、特別交付税の確定に伴い、医業外収益の一百万円の増額を含むものです。また、支出の病院事業費用には、医業費用の給与費が薬剤師採用予定分の執行残額の減額等と院外検査委託の減による減額などの影響で医業費用が減額となることから、全体で八十六万一千円が減額として見込むものであります。このことから、資金計画では差し引き九百七十四万七千円の資金増となる二億六千三百三十二万一千円の期末現金預金を見込むものです。  四月からは、内科医師が一名になる予定の中で、週二日の非常勤医師が派遣補充できることになっているわけでありますが、審査では、薬局の薬剤師一名が欠員状態のままであり、国の配置基準からは二名の常駐が義務づけられているけれども、五名いる薬剤師資格を有する医師が交代で調剤を行っている現状、この分の医師への過重の回避が課題になっていることも明らかになっております。このため、薬剤師確保のためには、勤務体制や給与体系の改善が必要であることから、これを検討していくとの認識も示されました。  次に、議案第二十九号平成二十二年度一般会計予算についての付託分について審査報告をいたします。  新年度予算は、歳入歳出それぞれ九十八億一千五百万円であり、平成二十一年度当初予算より一%増の予算となっています。当委員会に付託となったものの中から、審査の主なものを次の六点ほど報告をいたします。  まず、財政運営ですが、財政課分の歳入、地方交付税三十八億六千五百九十八万二千円についてであります。財政課より歳入で市税など、自主財源が前年度に比較して軒並み減額を見込まざるを得ない中で、地方交付税をこの額三十八億六千五百九十八万二千円、前年度比〇・一四%増を見込んでいることについて、これは地方財政の逼迫の現状から普通交付税において国が二十二年度から新たな算定項目を用いて増額交付する額などを考慮して、その額の八五%と特別交付税をあわせて当初に組んでいるものであることの説明がございました。  また、基金繰入金、財政調整基金繰入金の一億六千七十二万七千円については、財源不足を同基金から繰り入れるものでありますが、当初予算繰り入れ後の基金残高は三十億六千七十一万六千円になること、また公共施設等整備基金繰入金二億一千八十万円については、真幸出張所解体工事など十五事業の一部に充てるものであるが、当初予算繰り入れ後の基金残高は、三億四千二百五十一万七千円になるとの説明です。  市債、土木債の二千八百三十万円については、これは過疎債を借りて実施したいけれども、今回過疎法が切れることから、新過疎計画を議会に提案し、議決を要するので、一般の借入で見込んでいること、年度内に過疎計画を提案する際に、財源構成を過疎債に充当する計画であることが説明されました。なおこの土木債は、市単独改良事業債一千九百二十万円、社会資本整備総合交付金事業債九百十万円で組まれております。  審査では、この土木債の過疎債への切りかえが可能かとの問いがあり、過疎計画の延長が決定後に過疎債に申請を行う予定であり、充当率が九五%の過疎債を借り、交付税算入対象にしていきたいとの説明がなされました。  次に、予算書五十九ページ、説明資料四十三ページの総務費、総務管理費、一般管理費の委託料、人事評価制度構築コンサルタント委託料二百三十六万五千円について報告します。  審査で、委託先となる専門機関があるかや、その内容などが問われました。これに対し、実績のある会社専門家を選定することとしているということ、また内容については、制度の基礎設計を行うもので、そのために評価理論、他市の進め方を習った提起をしてもらい、人事評価制度の基礎フレームを策定し、能力評価、業績評価、目標管理の設計を行うこと、また評価をするものとされるものとの面接関係の制度設計、さらにはどのような評価方法をとるかの人事評価シートの検討作成もしていくと。この一年間で基礎的設計をすべて行う考えであるとの説明がありました。制度の運用に向けたタイムスケジュールも本年度作成するということでございます。  次に、三番目ですが、議案書六十五ページ、説明資料の五十ページの款項同じの財産管理費、庁舎管理費、工事請負費のうち庁舎市長室増設工事二百六十二万五千円、備品購入費のうち増設市長室空調機器購入費三十一万五千円について報告します。これについて、市長室増設に関連し、審査では、工事請負費には電気工事費等を含んでいるかとの説明のほか、現在の市民室にこれを移設した場合の市民室の予定地が問われ、市民室は部屋ではなくなり、近辺にソファ等を設けるスペースは確保できるのではないかという説明を受けました。  一方、この件については、市長の方から特別に説明をしたいとの申し出があったため、同審査日とは別に、十八日に委員会として説明を聞いたところ、当該予算は、予算要求段階から市民に事前公表し、セキュリティを心配する声もあったが、大丈夫と思い予算を上程した。しかし、本会議では、果たして予算化する必要があるのかなどの意見が多く出てきた。市長としては、議会にその審査をゆだねており、仮に修正案という形をとられたとしたら、そのように執行していくし、原案を可決してもらうという形になっても、このようなことを受けて、市長室の移転については、もう一度予算執行する前に議会の皆さんに、これに絞って十分な意見調整をしてもらい、移転の必要性もメリットもないとの意見であれば、六月議会での削減をする方向も含め、もう一度検討していきたいということでございました。  また、市長がこのような説明をするに至ったのは、上程をするときは、これがベストということでいたが、議会の中で、自分の予想していた以上の議論がある中で、修正案をつくって議決してもらうのか、議案を可決してもらっても、この部分については、十分合意形成を図らないと、議決されたので予算執行するというだけになると、議会との信頼関係がなくなると考えた。その上で予算を可決してもらっても、市長室の移転の案件については、もう一度相談させてもらいたいと思い、特別に説明をさせてもらったということでございます。  委員会としては、このことは、市長の当該事案の予算執行についての見解を述べたものであるから、条件付議決には該当しないとの判断をいたしました。また、本委員会としては、当該予算については、まだ討論・採決していない段階であったため、この際今回のこの市長の説明を踏まえて、委員会として判断することにいたしました。  次に、同款項の市制施行四十周年記念事業四百六十三万三千円について、これは記念事業自体の開催時期について質疑が及びました。これに対し、年間を通じて実施するもので、十一月の産業文化祭時には、田の神さあの仮装大賞や餅つき大会、十二月の市制施行日後の休日には、記念式典を、翌三月には記念植樹を計画しているとの説明がございました。  予算書一百七十九ページ、説明資料一百六十ページの教育費、教育総務費、事務局費のうち非常勤講師賃金六百四十八万円については、これは一貫教育推進事業における非常勤講師の賃金ですが、新規の市単独事業であり、少人数指導でよりきめ細やかな教育を行うもので、教員免許所持者を三名雇用するとの説明でございました。  次に、一百九十三ページ、説明資料一百七十二ページの教育費、社会教育費の報償費、若者チャレンジプロジェクト会議報償金十七万七千円については、これも新規事業でイベントを若者に企画してもらい、この会議の中で二十二年度中にできるものは補正予算を計上してでもイベント等を実施したいとの説明を受けました。  審査では、このプロジェクト会議のメンバー構成が問われ、JA、商工会青年部、SAP会議、教職員、一般公募のそれぞれ二名ずつ、計十名を考えているとのことでございます。  同じく、社会教育総務費、公民館費、負担金、補助及び交付金のうち、自治公民館地域活性化モデル事業補助金二十万円については、これも新規事業でありますが、四つの中学校区に一カ所指定の計四カ所を指定し、三年間の補助を行い、公民館活動のモデルになる事業に取り組んでもらうものだとの説明があり、地域全体の活性化に資するためには、活動を発表する場は考えていないかとの質疑に対し、中学校区ごとの地域づくり研修会での発表を考えているとのことでありました。  次に、議案第三十六号平成二十二年度水道事業会計予算について。  審査では、水道事業収益となる営業収益が新年度で三億三千六百七十三万九千円見込んではいるが、議案第二十七号の最終補正での見込額三億八千五百九十一万八千円に比べ、約五千万円減収と見込むこととなる原因が問われました。  これは、さきの定例会で水道料金の減額改定する条例によるものであり、新年度は、この程度の減収を見込むものとしていたもので、二期分の水道料金から反映されるとのことであります。  また、資本的収支における新年度は、建設改良費として単独工事の加久藤橋配水管布設工事、国庫補助事業で実施する尾八重野地区簡易水道統合整備事業など、配水管布設費一億七千五百十九万六千円や、設計委託料が含まれ、建設改良費は、合計二億七千七百二十九万四千円となっており、これらの事業概要の説明を受けました。  なお、これらの建設改良事業実施のための国庫補助金は、三千一百九十一万五千円、企業債は六千万円を見込んでいること。また同資本的支出の企業債償還金三千一百四十一万五千円は、平成二十二年度の償還で完済する予定であることの説明がございました。  次に、議案第三十六号平成二十二年度病院事業会計について報告します。  新年度の病院事業会計の予算は、収益的収支がともに十億一千六百二十七万一千円となることを見込んでいます。また、資本的収支においては、資本的収入が一千五百八十七万九千円に対し、資本的支出は三千一百七万七千円と一千五百十九万八千円不足し、この分は過年度分損益勘定留保資金等で補てんすることとしています。  審査では、まず四月一日からの医師一名減への対応として、二名の非常勤医師を確保しての新年度の病院事業の収益について、二十一年度比較では減収となることが委員から問われました。週二回の終日勤務をしてもらいますが、収益的には減を見込んでいるとのことであります。  一方、病院事業収益としては、二十一年度に比べ、増収になることがなぜかと問われ、その要因は医業外収益の他会計負担金が二十一年度から新たに繰り出されたことに加え、医業収益も国の基準が改正されたこと、さらに他会計補助金も大幅にふえたため、全体の病院の事業収益がふえることになったものだとの説明がありました。  また、支出となる病院事業費用の医業費用の給与費に二名の非常勤医師の費用が組まれていないことについては、派遣決定時期がことし二月末で予算案が既に配付済みであったため、六月定例会に補正予算を計上したいとのことであります。
     また、今年度新たに給与費の報酬でソーシャルワーカー一名を配置することとした経緯や、その業務内容が問われ、これについては市内の介護施設や社会福祉協議会からの設置の要望が出されていたものであって、これまでは看護師長の業務として行っていた患者の入退院時の家族への説明やその後の介護施設、医療機関との連絡調整を行うものであるとの説明がされました。  次に、議案第三十七号えびの市国際交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について報告いたします。  一部改正は、条例第一条の国際交流活動をメインとするとした国際交流センターの使途に市民交流、各種研修等を加えるものであります。  審査では、冒頭条例改正後の指定管理者への移行の有無が問われ、これに対し、市長が活用の幅を広げた上で、年度途中での指定管理者への移行の意向を持っているとの説明を受け、指定管理者委託による運営経費の試算の有無と二十二年度直営との経費比較のやり取りもございました。  詳細な報告は省略いたしますが、指定管理者による運営委託の方が四百万円ほど安くなるとの説明を受けております。また、条例改正で国際交流を利用のメインとしつつも、多様な利用を目的に供することについて、施設を持つ他の課や行政目的の拠点施設を必要とするほかの課、例として社会教育課の事業実施や総務の女性相談、DV、福祉の子育て支援などで国際交流センターの活用について協議の場を持ったかと問いましたが、他課との利用についての協議はしていない。しかしさまざまな使い方を今後も検討していくとのことでございました。  以上、十八議案の審査といたします。  次に、請願第一号日本中央競馬会場外勝馬券販売所「ウインズ」の誘致に関する請願について。  本請願の審査については、この間誘致の可能性を調査するとしておりました市長からの報告及び請願紹介議員四名をそれぞれ委員会に迎えて審査をいたしました。  まず、市長からは、昨年十一月からの経過として、ウインズ誘致期成会から政策提案としてこの話を受け、その後県選出の川村代議士に相談し、その後JRAの林副理事と面会して話を聞いたところ、平成二十年度の同様の誘致の申し出の際に、正式に文書で進出が無理であることを報告していることや、進出には採算性の有無が判断材料になること、さらにJRAの経営のかぎとなっている売上は、その半分以上が電話やインターネットに今や移行していること。したがって、過去には採算が多少悪くてもウインズを建設し進出していたが、今は国からの赤字の施設はつくらないという指導も受けていること、さらに南九州には、八代市への進出の動きがあることなどを同席していた期成会の皆さんとともに聞いたことなどが報告をされました。  その後に、八代市決定を知り、市長としては、一%でもとの思いで行動してきたが、今後はJRAに陳情するのはデメリットが大きいと判断しているとの認識がありました。  また次に、紹介議員からは、請願提出後にその後八代市に進出が決まったらしいが、一%にかけて行動すべきであるので、採択してほしいというものでございました。  審査では、委員の中から、市長から聞いた話を裏づける公式の資料の提出があり、誘致の可能性はないに等しい旨の意見が多数を占めましたけれども、市民の地域活性化を望む極めて強い願意があることは無視できないこと、またこの間の状況の変化を踏まえ、可能性がある育成牧場など、関連施設に絞った請願書に整理してもらうことも視野に入れ、継続審査として引き続き調査することで委員会として一致を見ました。  次に、陳情第四号永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情について。  本陳情は、政府が進めようとしている政策に反対するもので、委員各位から賛否両論が出ました。ただ、政府の動きも最近になって内部でまとまらず、法案提出の動向も不透明になってきている中で、市民レベルでも議論になっていないこと、背景には難しい事情もあり、委員会でもさらに学習が必要であること、これらの状況にある問題に対し、過敏に反応することがその冷静な議論の妨げになることもあり得ることなどから、委員会としては、継続審査とすべきとの意見の一致を見ました。  以上、報告をいたしましたが、昨日討論・採決をいたしましたが、討論はなく、議案第七号から議案第三十七号までの十八件すべてを原案のとおり採決すべきものと決しました。  また、請願第一号及び陳情第四号の二件については、協議の結果、継続審査とすることに決しました。  以上、報告をいたします。 ○議長(溝辺一男君)  次に、産業厚生常任委員長の報告を求めます。本石長永産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  皆さん、おはようございます。  今定例会に産業厚生常任委員会に付託になりました議案十六件、陳情二件であります。  まず、議案第六号権利の放棄について、議案第十四号えびの市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第十九号市道の路線廃止について、議案第二十号市道の路線認定について、議案第二十一号平成二十一年度一般会計予算の補正(第十二号)についての付託分、議案第二十二号平成二十一年度国民健康保険特別会計予算の補正(第四号)について、議案第二十三号平成二十一年度後期高齢者医療特別会計予算の補正(第三号)について、議案第二十四号平成二十一年度老人保健特別会計予算の補正(第二号)について、議案第二十五号平成二十一年度介護保険特別会計予算の補正(第四号)について、議案第二十六号平成二十一年度観光特別会計予算の補正(第五号)について、議案第二十九号平成二十二年度一般会計予算についての付託分、議案第三十号平成二十二年度国民健康保険特別会計予算について、議案第三十一号平成二十二年度後期高齢者医療特別会計予算について、議案第三十二号平成二十二年度老人保健特別会計予算について、議案第三十三号平成二十二年度介護保険特別会計予算について、議案第三十四号平成二十二年度観光特別会計予算について、陳情第三号丸岡公園の整備存続方に関する陳情書、陳情第五号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書、以上議案十六件、陳情二件であります。  産業厚生常任委員会で審査いたしました主なものを抜粋して報告をいたします。  まず、議案第六号権利の放棄についてでございます。  畜産農林課分、質疑、経営状態はどのように把握されていたか。これに対する答弁でございますが、平成二年にスタートし、建物自体は一〇〇%の補助であったが、運転資金がなく、当初から事業がうまくいかなかった。また台風等により施設が被害を受けたことによる補修費などのための資金とし、四種類の資金を借りておられた。単年度で見ると黒字の時期もあったが、非常に借金の返済に苦労されており、資金の回転がうまくいっていなかったという状況である。その間には、JAや市、または普及センターの職員が入り込み、相当指導に当たっていた経過があるようである。  質疑、返還を求めている補助金のうち国の分について、権利を放棄することによって市としては、国への返還義務がなくなるのか。これに対しての答弁でございますが、国と市を合わせた補助金の額が二千五十三万六千二百五十五円であり、そのうち三分の二を国へ返還する予定であった。その分については、国の方と打ち合わせをし、支払うことができないということで了解を得ており、市としては、返還義務はないという答弁をいただいております。  次に、議案第十四号えびの市国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。健康保険課分、質疑、この改正による軽減に該当される方は何名ほどおられるか。答弁でございますが、二名程度であるという答弁を受けております。  次に、議案第十九号市道の路線廃止について、建設課分でございます。特段報告する質疑はありませんでした。  議案第二十号市道の路線認定についてでございます。これも建設課分でございます。質疑、えびチャンからボックスまでの新しくなった道路はどうするのか、これに対しての答弁でございますが、湯田永山線の道路改良工事に伴う区域の変更については、起終点が変わらないため、告示により行うものであるという答弁を受けております。  次に、議案第二十一号平成二十一年度一般会計予算の補正(第十二号)についての付託分でございます。  畜産農林課分、説明資料二十八ページ、款、農林水産業費、項、農業費、目、畜産業費、節、負担金、補助及び交付金、この繁殖牛生産性向上対策牧場事業補助金についての質疑であります。  質疑、事業見直しのために減額という説明であるが、当初で予算計上はしたが、事業には取り組まなかったということかという質疑に対して、答弁は、事業はずっと継続してきていたが、平成二十一年四月以降、不妊牛としての牧場に預ける方がおらず、六月に一たん補助事業を中止することになった。しかしながら、不妊牛ではない牛を一時預かりとして利用される方はいたので牧場を完全に閉鎖できなかった。一時預かりは補助金対象でなく、また年度途中でも事業見直しし、再開したところで利用があればとも考えていたが、結果的に今回減額するものである。意見として、事業を見直す場合は、議会にも理解を求めるようお願いいたしました。  次に、長寿介護課分、説明資料二十四ページであります。款、民生費、項、社会福祉費、目、老人福祉費、節、扶助費、福祉タクシー料金給付費についてでございます。  質疑、おおむねどのような理由でこのように減になったと考えているか。答弁、利用率については、平成十八年度七五・七五%、平成十九年度七三・七%、平成二十年度七八・五三%で、大体七割から八割の利用率となっている。年二回の支給となっているが、そのあたりは実態調査が必要かと考えるという答弁であります。  質疑、市内に扶養義務者がいる場合は、対象から外していたが、やはり市内に子どもが住んでいても頼ることができない方が大勢いらっしゃる、そのあたりを今後実情を含めて見直した方がいいではないか。答弁でございます。平成二十年度に扶養義務者がいる場合の法改正を行っているが、それにより対象者が八百十一人から五百四十四人に減っているので、そのあたりの見直しも必要かと考えるという答弁でありました。  次に、環境業務課分、説明資料二十七ページでございます。款、衛生費、項、清掃費、目、し尿処理費、節、委託料でございます。その中の施設管理委託料について質疑でございます。入札残による減額となっているが、年度当初に入札しているのではないか。これに対しての答弁でございますが、施設において入札を行うものが九件あるが、そのうち七件は、年度当初に入札を行い、残り二件については、年度後期に入札を行う。このため調整を含めてこの時期の減額になるものであると答弁をいただいております。  次に、観光商工課分、説明資料三十ページ、款、商工費、項、商工費、目、公園管理費、節、工事請負費、丸岡公園の用途廃止に伴う東屋等の撤去工事について質疑であります。  質疑、用途廃止の結論に至るまでの詳細な説明を求める。これに対しての答弁でございますが、まず、えびの市公園条例に基づき、観光商工課の管理・設置している公園とは、八幡丘公園、白鳥森林公園の二カ所であること、二つ目として行政改革の推進により緊急性、重要性、必要性並びに費用対効果がすべての事務事業に求められている、担当課として、丸岡公園を今後維持管理することについて、現在の利用状況などを考慮すること、これらの項目に合致しているとは言えないと考えたこと、三つ目として、丸岡公園の整備計画について、えびの市の観光振興計画、過疎計画上に具体的な位置づけをしていないこと、四つ目として、ループ橋ができ、丸岡公園へは旧道から進入となった。したがって、利便性や安全性に乏しく、結果として観光客や市民の利用がないと判断したこと、五つ目として、頂上付近は急斜面になっており、表土も露出し、岩が見えている状況である。この状況では市の管理責任が考えられ、今後契約更新して維持管理するのであれば、安全対策への新たな投資も必要になる、六つ目として、公園として位置づけた場合、駐車場の確保、安全対策、ヒノキ等の手入れ、除草等のもろもろの多額な経費が必要となってくる、七つ目としてこうした経費をつぎ込んでも観光客や市民の利用は見込めないと判断し、契約の切れるこのタイミングで一たんお返しするとの考えに至った。  質疑、今後公園の整備計画等を踏まえ、再度観光資源の一つとするため、借り受けたいとなったときはどうなるのか。これに対して答弁でございますが、森林管理署に確認したところ、新たな事業計画や需要が発生したならば、また再契約も可能とのことである。  質疑、契約の中には、植栽して返すことになっているが、今回の予算には含んでいないのか。これに対しての答弁ですが、事前に行った森林管理署の協議の中で、構造物の撤去のみでよいとのことであったので、あえて植栽分の経費は計上しなかった。  質疑、用途の廃止に当たっては、維持管理、安全性の点から判断されたようであるが、判断材料の中に加久藤地区の方々への配慮が含まれていない。陳情もこの予算に関連して提出されているが、今後この公園を残す方策はないものかお尋ねする。これに対しての答弁でございますが、市内を見てみると、飯野の亀城公園や加久藤の湧水公園など、地元の方が市の補助金を活用し、積極的に管理されている。今後としては、このように全部を行政が管理するのではなく、市民と協働して維持管理していくという視点が必要であるとの考えという答弁をいただいております。  次に、福祉事務所分、説明資料二十三ページ、款、民生費、項、社会福祉費、目、社会福祉総務費、節、負担金、補助及び交付金であります。中の地域福祉乗り合いタクシー事業補助金についての質疑でございます。  予算額に対して、大きな割合の減額となっているが、この結果について制度そのものをどのように検討・分析されたか。これに対して答弁でございますが、当初地域福祉計画を立てている段階で、各地区の方々の希望で始めさせていた事業であり、また事業開始二十年度より本年度はより使いやすく、見直しも行った。しかしながら実際には五人集まらない、お世話役がいないということで、結果としてなかなか申請が上がってこなかったという答弁を受けております。  それから、説明資料二十五ページ、款、民生費、項、生活保護費、目、扶助費、節、扶助費の各扶助費についてでございます。  質疑、何か特別な理由があって、このような現計予算と見込みとの差が出たのか。これに対しての答弁でございますが、平成二十一年度においては、不況のもと、リストラ等も多くあるのではないかという県の助言等もあり、当初で多目に予算計上していたが、えびの市においては、大幅な申請はなかったものであるという答弁を受けております。  次に、市民課分、説明資料二十六ページ、款、衛生費、項、保健衛生費、目、環境衛生費、節、負担金、補助及び交付金の浄化槽設置整備補助金についての質疑でございます。  合併浄化槽について既存の建物と新築における設置数及び市内の設置率はどのようになっているかという質疑に対し、答弁、新築が三十一基、くみ取り式からの転換が五十七基、単独槽からの転換が八基となっている。生活排水処理率としては、四三・四%となっているという答弁でありました。  次に、建設課分、説明資料三十二ページ、款、土木費、項、道路橋梁費、目、霧島演習場周辺道路改修等事業費の工事請負費についての質疑であります。  説明で用地取得が困難ということであったが、具体的にはどういうことか。これに対して答弁でございますが、約八十メートル区間の中において、ある土地の所有者について、相続人が十四名おられるが、うち一名が行方不明となっており、兄弟でもわからないという状況であるという報告をいただいております。  次に、健康保険課分、特段報告をする質疑はありませんでした。  次に、議案第二十二号平成二十一年度国民健康保険特別会計予算の補正(第四号)についてでございます。健康保険課分、説明資料四ページ、款、保険給付費、項、出産育児諸費、目、出産育児一時金、節、負担金、補助及び交付金の中の出産育児一時金についての質疑であります。  子どもの出生数はどのようになっているか。という質疑に対する答弁でございますが、当市の国保世帯では、本年度おおよそ三十八件の交付を見込んでいるという答弁であります。 ○議長(溝辺一男君)  しばらく休憩いたします。                     休憩 午前十一時 十三分                     開議 午前十一時二十五分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。産業厚生常任委員長報告を続行します。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  それでは、議案第二十三号平成二十一年度後期高齢者医療特別会計予算の補正(第三号)についてからでございます。  健康保険課分、これは特段報告する質疑はありませんでした。  それから、議案第二十四号平成二十一年度老人保健特別会計予算の補正(第二号)についてでございます。  健康保険課分、これも特段報告する質疑はありませんでした。  次に、議案第二十五号平成二十一年度介護保険特別会計予算の補正(第四号)について、長寿介護課分でございます。説明資料三ページ、款、保険給付費、項、介護予防サービス等諸費、目、介護予防サービス給付費、節、負担金、補助及び交付金の介護予防サービス給付費についての質疑でございます。  サービス利用が見込みより減っていることをどのように分析しているか。答弁、予防サービスは要支援一、二の認定を受けた方々が利用できるが、認定は受けていても実際にはサービスを利用していない方がいるものと理解しているという答弁でございます。  次に、議案第二十六号平成二十一年度観光特別会計予算の補正(第五号)についてでございます。観光商工課分、これは特段報告する質疑はありませんでした。  議案第二十九号平成二十二年度一般会計予算についての付託分、畜産農林課分、説明資料五十二ページ、款、総務費、項、総務管理費、目、公有林整備費、節、委託料の林産物等有効活用事業委託料についての質疑でございます。  ナメコ、シイタケの有効活用事業ということであるが、具体的には、どのような作業計画か。これに対しての答弁でございますが、本事業は、緊急雇用対策事業が前提であり、委託業者に二名を新たに雇用をしていただき、ヒノキでのナメコ栽培による特産物開発、シイタケの原木栽培の拡大に取り組んでもらうものであるという説明を受けております。  次に、説明資料一百二十七ページ、款、農林水産業費、項、農業費、目、農業振興費の中の農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業補助金についての質疑でございます。  里芋の生産等で廃プラの排出量は多いと思うが、それにしては、予算が少ないのではないかという質疑に対し、答弁でございますが、こうした廃プラについては、一キロ当たり幾らということで料金をいただくことになっているが、この料金は、業者に直接払うことになっている。この補助金の額については、主に事務手数料分であるという説明を受けております。  次に、説明資料一百三十一ページ、款、農林水産業費、項、農業費、目、畜産業費であります。  説明でございます、新規事業の肉用牛肥育経営緊急支援対策事業費、肉豚価格安定対策緊急支援事業費、鶏卵価格安定対策緊急支援事業費についてであります。担当課より新規事業につきましては、和牛繁殖、和牛肥育、養豚、採卵、酪農といった農家のそれぞれの経営条件のもとで積算された農業所得や生産者を取り巻く状況等の詳細な説明がありました。農業所得の計算においては、西諸地域畜産経営管理指針において示された粗収益、生産原価等をえびの市に置きかえて算定されたものということであります。各種畜産農家の経営は厳しい状況にあるが、特に和牛肥育、養豚、採卵農家の生産者に赤字が出る状況にあるので、これら生産者の負担を軽減すべく、今回新規事業として予算計上されたということでありました。  これに対する質疑でありますが、資料でいけば、えびの市内の和牛繁殖農家については、一頭当たり十一万一千九百五十一円の農家所得を出し、生活しているということかという質疑に対し、答弁でございますが、資料では、十頭規模の農家で計算しているが、実際えびの市内では、一頭から三頭規模の農家が半数を占めている。この畜産農家の方々は、水田や園芸との複合経営をされているので、必ずしもこの一頭当たりの所得で生活しているとは考えていないということの答弁であります。  また、質疑といたしまして、和牛繁殖において、粗収益は競り市の平均単価で出されているが、平均額以上が何件、平均以下に何件の農家がいるのか調査されたか。今畜産農家が厳しいと言われるのは、平均以下の農家が多いからと考える。これに対しての答弁でございますが、平均以上、以下の農家数については、調査していないが、平均以下の農家の方については、親牛が高齢であったり、系統のおくれた牛であることが市場でも見られる。現在、優秀な牛を導入し、親牛に入れかえる事業にも取り組んでいるという答弁でありました。  環境業務課分、説明資料一百十六ページ、款、衛生費、項、清掃費、目、し尿処理費、節、委託料の施設管理等委託料についての質疑でございます。  二十一年度の十二号補正後の予算額からすると、平成二十二年度の予算額はかなり増額となっているが、その要因はどんなものか。答弁、二十一年度と比べて委託の内容も若干変わっているが、二十二年度の九件の委託のうち、特に施設検討委託料が金額が大きい。この委託に関しては、十二月定例会でも指摘があり、この施設は、生し尿を主とした処理を想定して建設されたが、現在は、合併浄化槽の普及も進み、汚泥処理が主になってきている。施設の老朽化とあわせて処理形態も変わってきている中で、修繕を続けながら使うのか、もしくは新しく建設するのか、また機械も二十年以上経過しているので、後どのぐらい使えるか等の検討をしていくものであるという答弁でありました。  次に、観光商工課分、説明資料一百四十二ページ、款、商工費、項、商工費、目、商工総務費、節、旅費の普通旅費についての質疑でございます。  旅費が高目に計上してあるが、パック料金で積算しないのはなぜか。答弁、企業訪問の際、緊急で対応しなければならないケースがあるため、このような計上をしているが、通常は、事前に日程調整を行い、極力パック料金による執行をしているという答弁でありました。  次に、説明資料一百四十七ページ、款、商工費、項、商工費、目、観光費の白鳥温泉下湯管理費、報酬についての質疑であります。  質疑、公認会計士、または税理士の分という説明であるが、なぜ指定管理者の選定委員会委員にするのか。これに対しての答弁でございますが、指定管理者を選定する上で、一番適正な事業所を判断するために、会社の財務指標、内容、運営状況について専門的な部分を見てもらうためであるという説明を受けております。  次に、福祉事務所分でございます。説明資料八十二ページ、款、民生費、項、社会福祉費、目、社会福祉総務費、節、委託料の飯野忠霊塔の立木伐採委託料についての質疑でございます。  この立木をどのような計画で伐採されるのか。これに対しての答弁でございますが、忠霊塔には大きなイチョウやケヤキがあり、これらの木が北側の民家に枝や葉を落としており、地元からの要請でこれらの木を伐採しようとするものである。伐採について飯野遺族会の会長に相談申し上げたところ、根っこからの伐採の意見をいただいたということでございます。また、これに対して委員会から、関係者には思い出のある木だと考えるので、慎重な対応をお願いするということで意見をつけています。  説明資料、八十三ページ、款、民生費、項、社会福祉費、目、社会福祉総務費、節、扶助費の災害見舞扶助費についての質疑でございます。  質疑、これは何を基準に説明のように定められているのか。これに対する答弁でございますが、平成九年の災害があったときに、市の独自の見舞金に関する要綱を定めている。しかしながら自然災害の全壊、半壊、浸水については、平成十九年度に宮崎県市町村振興協会で基金を設けたことにより、県の方で基準を定め、火災については、市の基準ということになるという答弁をいただいております。  次に、農業委員会分でございます。説明資料一百二十五ページ、款、農業費、項、農林水産業費、目、農業委員会費の農地制度実施円滑化事業費、農地相談業務委託料についての質疑でございます。  質疑、どのような体制で相談業務をされるのか。これに対して答弁でございますが、県の農業振興公社から優良農地創出コーディネーターとして、当市の農業委員会に配置されていたえびの市在住の方、一名にお願いしようと考えているという答弁でありました。  次に、健康保険課分、説明資料一百十二ページ、款、衛生費、項、保健衛生費、目、保健センター管理費、節、備品購入費のベビーチェアについての質疑であります。  身障者用トイレの中に設置するということであるが、このトイレはなくすのかという質疑に対し、答弁でございますが、保健センターの中の身障者用トイレの一角にベビーチェアを設置し、多目的トイレとして利用するものであるという答弁を受けております。  次に、市民課分、説明資料十四ページ、款、国庫支出金、項、国庫補助金、目、衛生費国庫補助金の循環型社会形成推進交付金についての質疑であります。  算定には十一人槽以上含まれていないが、大型槽の申請が出た場合は、補正で対応するのかという質疑に対し、答弁、十一人槽以上の補助について、県の方は一般の生活排水に重点を置こうということで、既に平成二十一年度からこの補助は打ち切っている。市としては急に県のような対応はできないということで、二十一年度までは、補助事業としたが、県内の他の八市の状況も踏まえ、新年度より県と足並みをそろえたところであるという説明を受けております。  次に、説明資料一百十二ページ、款、衛生費、項、清掃費、目、清掃総務費、節、負担金、補助及び交付金の環境美化・喫煙マナー啓発事業補助金についての質疑であります。  質疑、この補助金は、結局たばこ小売業の団体に対して行われるものであろうが、どのような経緯で三十五万円で予算計上をしたものかという質疑に対し、答弁でございます。この団体には、平成十七年度までたばこ販売促進的な意味合いの補助が出ていたが、今回の補助の趣旨は異なるが、当時の補助金額を参考にして算出したものであるという答弁を受けております。  次に、建設課分、説明資料一百五十二ページ、款、土木費、項、河川費、目、水辺の楽校関連事業費の水辺の楽校推進協議会委員報酬についての質疑でございます。  質疑、平成二十一年度の協議会の意見等を考慮して、二十二年度はどのような協議をされていくのか。これに対しての答弁でございますが、先日開かれた推進協議会の中で、今後については、協議会はこのまま残し、また協議会内容を維持管理に絞り、委員もそれに関連するメンバーのみで構成していくという方向が出されたという答弁を受けております。  次に、長寿介護課分でございますが、特段報告する質疑はありませんでした。  次に、議案第三十号平成二十二年度国民健康保険特別会計予算についてでございます。健康保険課分、説明資料十四ページ、款、保健事業費、項、保健事業費、目、保健事業費、節、負担金、補助及び交付金の中の人間ドック補助金についての質疑でございます。  予算積算には二百二十人とあるが、対象者が二百二十人ということなのかという質疑に対し、答弁でございますが、平成二十一年度の国保加入者で対象となるのは、約一千二百名程度であったが、査定の中で補助ができると認められた予算が二百二十名分ということであるという答弁をいただいております。  次に、議案第三十一号平成二十二年度後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。健康保険課分、説明資料十六ページ、款、後期高齢者医療保険料、項、後期高齢者医療保険料、目、普通徴収保険料の過年度分についての質疑であります。  過年度分の未納者は、現在何名かという質疑に対して、答弁でございますが、平成二十一年度当初の未納者は、三十五名であったが、現在は十六名となっているという答弁を受けております。  次に、議案第三十二号平成二十二年度老人保健特別会計予算について、健康保険課分でございますが、これは特段報告する質疑はありませんでした。  次に、議案第三十三号平成二十二年度介護保険特別会計予算についてでございます。長寿介護課分、説明資料三十三ページ、款、地域支援事業、項、包括的支援事業・任意事業費、目、包括的支援事業・任意事業費、節、委託料の中の緊急通報システム事業についての質疑でございます。  これはどのような内容の事業かという質疑に対し、答弁でございますが、現在、福祉電話を四十五件設置しているが、これにかわり、新たに介護保険の方で見守りを二十四時間体制で行う事業として取り組む。内容としては、通報を受ける体制として、看護師や専門職を配置して、二十四時間いつでも対応できるようにし、また月一回程度センターから安否確認の連絡を入れて、常に利用者とのコミュニケーションをとりながら対応していくことを考えている。委託先については、今後選定していくという答弁でございます。  質疑、現在福祉電話を利用している方たちは、どういった対応になるのかに対する答弁でございますが、福祉電話利用者については、新規事業にくらがえとなり、機器については、既存の電話回線を利用し、双方のやり取りができる機器を設置していくという答弁でございました。  同じく、説明資料三十三ページ、款、地域支援事業、項、包括的支援事業・任意事業、目、包括的支援事業・任意事業費、節、扶助費の中の家族介護継続支援事業についての質疑でございます。
     我が家で介護を受けたいという声もふえているということを聞くが、施設が足りない中で、在宅介護者にはこのような手当の制度があることを周知徹底し、家族による在宅介護の体制づくりを進めるべきではないか。これに対しての答弁でございますが、介護保険制度全般に言えることだが、制度の周知には努めてまいりますという答弁でございました。また、月の手当額が六千円ということだが、家庭で介護されておられる方は、仕事もできず、心労も相当なものである、施設入所や公的サービスを受ける方も減っていくと考えるので、手当額等も含めて家族による在宅介護について、思い切った支援策をお願いするという要望も出ております。  次に、議案第三十四号平成二十二年度観光特別会計予算についてでございます。観光商工課分、款、運営費、項、運営費、目、キャンプ村事業費工事請負費についてでございます。  質疑、このトイレを撤去しても、Cサイトやその回りに支障はないか。答弁、このトイレは古く、水洗でもない。管理棟などのトイレがあるので問題はないという答弁をいただいております。  以上、議案十六件を審査いたしました。議案第六号、議案第十四号、議案第十九号、議案第二十号、議案第二十二号、議案第二十三号、議案第二十四号、議案第二十五号、議案第二十六号、議案第二十九号付託分、議案第三十号、議案第三十一号、議案第三十二号、議案第三十三号、議案第三十四号の審査結果につきましては、討論もなく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第二十一号付託分については、反対討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、陳情二件の審査について説明をいたします。  まず、陳情第三号丸岡公園の整備存続方に関する陳情につきましての審査結果であります。  本陳情は、議案第二十一号付託分の一部と関連する案件であり、内容は相反するものの、もたらす結果について、表裏一体の関係にありました。よって、本陳情の採決に当たりましては、一事不再議の原則を適用し、議案第二十一号付託分が原案のとおり可決すべきものと決しましたので、討論を省略し、不採択とすべきものと見なしております。  本陳情につきましては、このような審査結果といたしたところでありますが、加久藤地区の区長の方々におかれましては、丸岡公園に対し、深い思い入れがあっての提出であったものと考えております。執行部側としても、これまでの議会での議論も踏まえた上で、観光資源としての位置づけ、安全性、緊急性、維持管理等とあらゆる角度から検討し、丸岡公園について、用途廃止の結論に至ったものでありました。  今回、丸岡公園に関する議案及び陳情の審査を行う中で、現状のままで丸岡公園を観光資源とするには困難であるとする執行部側の考えには、一定の理解を示すものであります。  しかしながら、執行部に対しては、本陳情に込められた思いを重く受けとめていただき、この国有地につき、再契約が可能であることを踏まえ、今後地元住民とともに観光資源として、新たな丸岡公園のあり方を模索していただくことを委員会として申し添えておくものであります。  続きまして、陳情第五号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書の審査結果であります。  本陳情書につきましては、内容について、継続審査とし、慎重に審議すべきとの反対討論もありましたが、採決の結果、賛成多数により採択すべきものと決しております。  以上で、産業厚生常任委員会に付託されました分議案十六件、陳情二件、の報告を終わります。 ○議長(溝辺一男君)  以上で各常任委員長の報告は終わりました。各常任委員長の報告に対する質疑通告のため暫時休憩します。                     休憩 午前十一時五十三分                     開議 午後 一時  〇分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、池田孝一総務教育常任委員長より発言の申し出がありますので、これを許します。池田孝一総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  先ほど委員長報告をしました中で、訂正をお願いしたい点が何カ所かありますので、訂正をしておわびを申し上げたいと思います。四点ほどございます。  まず、冒頭議案名を申し上げましたが、二番目に議案第八号の議案名のところで、個人情報保護条例の一部改正についてと申し上げなければならないところを改正を抜かしていたということですので、正しくは、えびの市個人情報保護条例の一部改正についてでございます。これが一点です。  二番目に、議案第二十一号の審議内容の説明の際に、歳入で繰入金の説明をしましたけれども、その際、水道料金の引き上げ及び今回のハード事業云々という説明をしました。その後で、その水道会計に未処分利益の剰余金の一〇%が七百四十四万七千円を納入しても経営に影響がないとのことで、そこまではよろしいんですが、二十一年度水道事業会計の決算から受け入れるものであると申し上げました。これはもちろん二十年度の水道事業会計の決算から受け入れるものであるという説明を受けたということでございます。年度を二十年度に訂正方をお願い申し上げます。  三点目に、議案第二十九号の平成二十二年度一般会計予算付託分の審議内容説明の際、財政運営について説明を受けた部分の報告をしておりますが、この中で、地方交付税の三十八億六千五百九十八万二千円、これが前年度比〇・一四と、どこから出てきたのかその数字が書いてございます。正しくは五・〇%でございます。  それから最後ですが、最後の一番大事なところでミスをいたしました。採決の中で、議案の付託のありました議案十八件について、原案のとおり採決と言ったようであります。こちらでも原稿にも可決と書いてあるんですが、採決と言ったということでございます。もちろん可決すべきものと決しましたというふうに訂正をお願い申し上げたいと思います。  それから、そのときに当委員会に付託のあった議案を一括して申し上げましたが、そこのところの申し上げ方について、補足をさせていただきます。  議案第七号から議案第三十七号まで十八件を、十八件すべてというふうに申し上げましたが、そこのところをこれから申し上げますように修正をさせていただきたいと思います。  正しくは、議案第七号、議案第八号、議案第九号、議案第十号、議案第十一号、議案第十二号、議案第十三号、議案第十五号、議案第十六号、議案第十七号、議案第十八号、議案第二十一号、議案第二十七号、議案第二十八号、議案第二十九号、議案第三十五号、議案第三十六号、議案第三十七号、以上の付託のあった十八件というふうに訂正させていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(溝辺一男君)  これより質疑に入ります。  まず、総務教育常任委員長に対し、十二番高牟禮宏邦議員の発言を許します。高牟禮宏邦議員。 ○十二番(高牟禮宏邦君)  それでは、総務教育常任委員長に質疑をさせていただきたいと思います。  議案第二十九号二十二年度の一般会計予算についての中で、款、総務費、項の総務管理費、目の財産管理費、節の工事請負費、節の備品購入費関係でございますので、一括して質疑をさせていただきたいと思います。  この中で、工事請負費が三百四十六万円のうち、これはページは、本ページの六十五ページ、説明資料の五十ページであります。  今、工事請負費の三百四十六万円のうち、庁舎市長室増設工事の二百六十二万五千円、それと節の十八番になりますが、備品購入費八百二十五万六千円のうち、二百六十二万五千円、これが目の冷暖房器具購入費一百二十七万七千円のうちの増設市長室の空調機器購入三十一万五千円、これについての審議の内容を、どのような質疑があってなされたかを説明をお願い申し上げます。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  ただいまの質疑ですが、まず庁舎市長室増設工事二百六十二万五千円については、申し上げましたが、増設に関連してこの工事費に電気工事等が含まれているのかと。つまり今おっしゃいました備品購入の中にある空調機器の購入があるということから、それを使用するための電気工事が必要ではないのかという考え方から質疑が出たんだろうと思いますが、その質問がございました。  そうしたことから、担当課長の説明で、この庁舎市長室増設工事の中にこの電気工事を含んでいるという説明があったということと、それ以外のこれに関する質疑としましては、委員から、現在のこの提案になっている増設工事の予定地というのが、会計課の窓口の前の市民室と言われている場所であることから、現在の市民室に移設した場合の市民室の予定地はどうなるかということが質問されました。  これに対して、主管課長の方からは、市民室は、部屋ではなくなると。したがって、近辺にソファー等を設けるスペースは確保できるのではないかというようなことで、壁際等とか窓とか、ちょっとしたスペースのところにソファーを置いて、そしてこれまでの市民室にかわる設備ということにしたいということのようでございました。  そういったことから、今申し上げましたような質疑しかこの時点では出ておりません。 ○十二番(高牟禮宏邦君)  今、市民の談話室、あそこについて質疑があったということですが、ちょっとした場所にソファーを置けば事が済むということでありましたが、それについて、何かまだ突っ込んだ質問はされておりませんか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  その時点では、それから先の突っ込んだ質疑というのはございませんでした。 ○十二番(高牟禮宏邦君)  そのほかに何か質疑はされませんでしたか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  なかったというふうに記憶しておりますが。 ○十二番(高牟禮宏邦君)  今話を聞いていますと、あの談話室を、市民の不便をかけるというか、それについては、ちょっとしたところにソファーを置けば事が済むんじゃないかという答弁があったと思いますが、この市長室につきましては、ほかに何もなかったということであれば、それ以上聞きませんが、市長を呼ばれていろいろ審議がなされたということですが、どのようなやりとりの中で、それがなされたんですか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  ちょっと勘違いしておりました。委員内部での審議ということで理解をしておりました。  課長からの説明での審議は先ほど申し上げたとおりですが、この質疑が終了しました後に、市長からこの件に関する説明がしたい旨の申し出が議長を通じて私の方にございました。  したがいまして、審議自体は終結しておったわけではございますが、そういう申し入れがあることを総務教育常任委員会で諮りまして、その時点では何のことかわからなかったわけですけれども、特別説明をさせてほしいということでした。諮って、聞こうということになりまして、十八日の日に病院の審議が終わりました後に委員会に出向いてもらって話を聞いたという経緯はございます。 ○十二番(高牟禮宏邦君)  それは、先ほど市長からいろいろ話があったというふうに報告を受けたんですが、もう一度その点の市長の説明、またそれに対する質疑がなかったかどうかをお聞かせください。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  先ほど早口で詳しく申し上げましたが、内容がどうだったのかということでしたので、お答えいたしますが、委員会としましても聞こうということでしたので、十八日に市長においでいただいたわけですが、まず市長からの説明ですけれども、この予算、つまり市長室の増設市長室の予算の関係については、まず予算要求段階から、今回市民に事前公表していたということです。一月の時点からです。そしてその上で事前公表は市民の意見を得るためということでしたわけですけれども、そのことも質疑でも質問がありましたが、報告があったとおりでありまして、セキュリティをこの点については、心配する声もあったという報告がされました。しかしながら、市長の方としては、その点については大丈夫だということで予算を上程されたということでございます。  しかしながら、本会議で一般質問、質疑等々、いろいろな意見が出る中で、その内容が果たして予算化する必要があるのかという意見が多く出てきたという認識を持っておられました。  それを受けて、市長としては、議会にその審査をゆだねているわけではあるけれども、仮に修正案という形がとられたとしたら、そのように執行していくし、原案を可決してもらうという形になったとしても、こういった議論があったということを踏まえて、受けて、市長室の移転については、もう一度予算執行する前に議会にこれに絞って十分な意見調整をしてもらいたいと。そしてその上で、移転の必要もメリットもないという意見であれば、六月議会での当該予算の削除をする方向も含めて、もう一度検討していきたいという旨の説明でございました。 ○十二番(高牟禮宏邦君)  それに対する委員からの質疑はございませんでしたか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  これに対しまして、内容の再度の確認、それから、つまりそう言っておって議会と再度協議をする場を設けないということじゃないだろうなということの確認です。これについては、明確に、それはないということを返答されました。  そのことと、加えて申し上げますならば、市長が見解として、このような説明をするようになったいきさつとして、やはり御自分が議案を上程するという意味では、ベストな予算を上程したということで臨んでおったんだけれども、予想以上の議論がある中で、修正案をつくって議決をしてもらうのか、原案を可決してもらってのこの部分に十分合意形成を図らないと、議会で議決されたので予算を執行するんだという姿勢であるならば、議会との信頼関係がなくなるというふうに考えたということで、そのような考えに至ったんだということも申されております。 ○十二番(高牟禮宏邦君)  今、市長の方から申し入れがあって、それを説明を十分聞いて、それを判断材料にされたというふうに受けとめてよろしいでしょうか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  はい、この二十九号の採決に際して、特段前段でこのことを確認して採決には入っておりませんが、委員会としては、この市長の話を聞いた時点では、まだ採決もしておりませんでしたが、この十八日の市長の話というのは、予算の執行に対する認識ということで受けとめましょうということで、委員会としましては、採決の際にこのことも踏まえて採決しましょうという話はそのときにいたしました。 ○十二番(高牟禮宏邦君)  これで質疑を終わります。 ○議長(溝辺一男君)  次に、総務教育常任委員長に対し、三番北園一正議員の発言を許します。北園一正議員。 ○三番(北園一正君)  それでは、総務教育常任委員長に質疑を申し上げます。  議案第七号えびの市自治基本条例の制定について質疑をいたします。  委員長報告の中で、委員長として報告すべき審議内容はなしとのことでの報告でございましたが、この基本条例については、やはりえびの市の指針である重要な条例と思いますので、その内容について、質疑がなかったかどうかを確認をしておきたいと思います。  まず、第六条の公の選挙への対応ということで、県議会議員、農業委員会に関する項目があるが、この点について質疑はございませんでしたでしょうか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  今、副委員長とも確かめ合いましたが、この七号については、全く質疑のやりとりはございませんでした。 ○三番(北園一正君)  議案第七号については、全く質疑がなかったということでよろしいですか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  はい。 ○三番(北園一正君)  それでは、議案第二十九号平成二十二年度一般会計予算についてお尋ねいたします。  予算書の五十八ページから五十九ページ、説明資料の四十三ページです。款、総務費、項、総務管理費、十九負担金、補助及び交付金の中の人事評価制度構築コンサルタント委託料二百三十六万五千円でございます。委員長報告によりますと、委託先、制度の内容、それから能力評価、この業務内容等についての説明でございましたが、この人事評価制度は、やはり職員との労使関係に関する予算でございます。  したがいまして、この労使間に関する質疑等はございませんでしたでしょうか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  労使間の協議についての話というのは、これから先じゃないかと皆さんもお考えになったようで、特にそのことについての質疑はなかったと記憶しております。 ○三番(北園一正君)  次に、予算書で七十ページから七十一ページでございます。説明資料五十五ページです。款、総務費、項、総務管理費、目、公平委員会費、節、報酬等一百二十九万三千円です。質疑の説明では、公平については、月一回の定例会のみで、ここ数年協議事項はなく、それだけの会議に終わっているという説明でございました。他の委員との整合性についての質疑がなかったか説明を求めます。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  私も今議員から言われまして、質疑で確かに出たなというふうに思い出したんですが、委員会の中では、この点についての質疑はありませんでした。 ○三番(北園一正君)  続きまして、予算書八十二から八十三ページ、説明資料六十七ページです。二款、総務費、一項、総務管理費、十六負担金、補助及び交付金、五地域交通運行対策費五百四万五千円についてでございますが、現状の状況を見ますと、非常に利用者が少ない状況にございます。そういった中で、市民の声からも大型バス等について、わずか一、二名ぐらいしか乗っていない、非常にむだ遣いであるという声がある中で、この地域交通対策費五百四万五千円について、委員会で質疑がなかったかお伺いいたします。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  この点についても、予算についての主管課の予算の内訳等の説明はございましたが、質疑はありませんでした。 ○三番(北園一正君)  それでは、議案第三十六号平成二十二年度えびの市立病院事業会計予算についてお伺いいたします。  予算書の一百四十八ページ、予算書の中で業務の予定量、第二条の中の年間患者数、外来四万三千一百二十八人との計画でございますが、きのう市内のイベント情報等の中で、えびの市立病院の医療体制の変更についてというのがございました。そういった中で、四月一日から、内科、外科、整形外科等については、基本的には、内科は午前中診療、午後が月曜日、水曜日が予約のみの診療、外科については、すべて午前中のみの診療、そして整形外科も同じくです。今まで土曜日も診察が可能でございましたけれども、これはすべて廃止ということで、四万三千一百二十八人の計画でございますが、これについて、病院について影響はどうかという質疑はございませんでしたでしょうか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  このページをもって計画業務量の予定という説明はありましたけれども、既にこの予算の段階で見込みを出していらっしゃるということでしたので、特段この数字が影響を受けている数字であるとかないとかということは、質疑ではただされておりません。 ○三番(北園一正君)  それでは、年間患者予定数の四万三千一百二十八人については、医療体制が変わる以前の計画であるという解釈でよろしいですか。そのような質疑はございませんでしたか。 ○総務教育常任委員長(池田孝一君)  そのような質疑はなかったかというふうに思っております。影響をどの程度勘案したのかという質疑はなかったかと思います。 ○三番(北園一正君)  以上で質疑を終わります。 ○議長(溝辺一男君)  次に、産業厚生常任委員長に対し、十五番栗下政雄議員の発言を許します。栗下政雄議員。 ○十五番(栗下政雄君)  産業厚生常任委員長にお尋ねいたします。  議案第二十九号平成二十二年度一般会計予算の予算書の一百四十ページから一百四十一ページ、款の農林水産業費の項の農業費、目の農地費でございますが、一億四千八百三十二万七千円の節の十九負担金、補助及び交付金のところですが、一億一千四百五十一万二千円とあります。この説明の中に、市土地改良区合同事務所補助金として三百八十万円ありますが、この内容について、どのような説明があったものか、まずお尋ねしてみたいと思います。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  今の栗下議員の質疑でありますが、土地改良区合同事務所補助金のことについてでございますが、このことについては、質疑はありませんでした。 ○十五番(栗下政雄君)  私が尋ねておるのは、説明はどのような説明があったかということをお尋ねしております。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  説明は、項目と説明だけを受けております。それに対する質疑はありませんでした。 ○十五番(栗下政雄君)  項目と金額だけがあっただけで、その内容に説明はなかったんですか。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  今栗下議員がおっしゃる市土地改良区合同事務所補助金ですが、これは市土地改良区合同事務所の組織運営費補助ということで説明を受けました。それだけでございます。 ○十五番(栗下政雄君)  それでは、次の同じく十九負担金、補助及び交付金のところの一億一千四百五十一万二千円の中の補助金でございますが、ほ場整備事業補助金一千三百五十四万四千円の内容については、どのような当局の説明を受けたものか、内容をお聞かせ願いたいと思います。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  栗下議員、もう一回お願いいたします。 ○十五番(栗下政雄君)  予算書の一百四十ページです。六款、農林水産業費の中の一項、農業費、目の農地費の中の節の十九負担金、補助及び交付金の中の金額が一億一千四百五十一万二千円の中の説明の中で、ほ場整備事業補助金一千三百五十四万四千円とあるわけです。この内容について、当局は、担当課はどのような説明をしたものか。これは当初予算ですから、内容について、我々議員も熟知しておかないかんと思って質疑をしておるわけで、どのような説明があったか。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  お答えいたします。今栗下議員のほ場整備事業補助金一千三百五十四万四千円、平成五年度以前施工のほ場整備事業に係る償還金の地元補助金ですね、下方、池島、上江、長江浦ということで、これの事業の説明とかはなしに、この金額の説明を受けたところであります。そして委員よりは、これに対しての質疑はありませんでした。 ○十五番(栗下政雄君)  ただこの予算書の説明書きのとおり、執行部は朗読しただけであって、それについて質問はなかったというわけですね。  先ほど場所等もおっしゃったようでございますが、もう一回その場所を明確に教えていただきたい。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  今栗下議員の先ほど申しました場所は、下方、池島、上江、長江浦という説明を受けております。 ○十五番(栗下政雄君)  今四地区のここは既にほ場整備が終わっているところだと思っております。この内容がもう少し質疑もなかったというようなことでございますが、私はこの内容をもう少し知りたいと思いまして、内容がどのような審議がされたものかと思いましたので、質疑をしているわけでございます。  次に、その下の下ですが、西諸地区農業水利総合開発事業促進協議会への負担金ということで一百六十三万九千円計上してありますが、この内容についても、ただ執行部が説明をしただけであって、これについても質疑もなかったということですね。委員会審査ですから、特にここは農業のまちであります。極めて重要な議案を審議をするわけです。説明があったということであって、質疑はなかったということで、これはまだ答弁はいただいておりませんが、審議の過程はどのような方法でやられたものか、まずお尋ねしてみたいと思います。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  審議の方法と言いますが、要はその議案を順に出しまして、そして委員会に付託されたものを審議するわけですので、この西諸地区の農業水利総合開発事業促進協議会への負担金についても、これは当然関係課による説明を受けたところでありますが、委員会としては、これに対しての質疑はなかったということでございます。 ○十五番(栗下政雄君)  それでは、次の同じく一百四十一ページ、農地有効利用生産向上対策事業補助金四百万円とあります。これは今政府が打ち出しておる農産物の生産向上を高めるための対策の事業の一環であろうと思います。この予算も極めて我がえびの市にとっては重要な予算であります。この審議の過程をどういう審議をなされたのか、また当局はどのような説明をしたのか、これは私は、産業厚生常任委員会として、重要な農業予算の審議が図られ、私はこのことについては、十分な論議があったろうと思っておりますが、この内容について、まず説明はどのような説明を受けたものかお尋ねしてみたいと思います。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  先ほど来、栗下議員がおっしゃる意味はよくわかります。産業厚生の委員会で付託されたものは、それぞれ慎重に審議しているわけでありまして、この農地有効利用生産向上対策事業補助金、上方土地改良区(大出水)ですが、それと上方土地改良区(東原田)、堂本土地改良区(湯田)という中でこれだけの予算を計上してやっているんだという説明は受けましたけれども、これの内容に対して、委員の中からの質疑はありませんでした。 ○十五番(栗下政雄君)  委員長は慎重審議したと。私は、何も産業厚生常任委員会が慎重審議しなかったとは言っておりませんが、私が言うのは、えびの市は、委員長もしょっちゅう言っていらっしゃいます、我がえびの市は農業だというようなことをおっしゃっております。この今私が質疑をいたしましたいわゆる十九負担金、補助及び交付金、この一億一千四百五十一万二千円という金額は、我々農業にとっては、極めて重要な補助金なんです。だから、この審議の内容については、十分論議が私はされた、説明があっただろうと思います。その内容について、もう一回審議の過程を説明いただきたい。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  そうですね、ちょっと説明をいたしますが、委員会からは質疑はありませんでしたけれども、説明としては、四百万円の中の二百万円、上方土地改良区でございますが、五分の四の補助と、それから上方土地改良区の東原田分、それと堂本土地改良区湯田分が一百五十万円の補助と、これも五分の四の補助という説明は受けております。 ○十五番(栗下政雄君)  ただいま説明をいただきました。この内容について、委員長の報告では、当局の説明はこの予算書に説明をしてある程度しか説明はなかったと、こう理解してもよろしいですか。
    ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  おっしゃるとおりでございます。 ○十五番(栗下政雄君)  農業費の関係につきまして、このような予算説明では、私はえびのの農業者の皆さん方には、私は議員としての説明が非常にやりにくいなと思っております。  以上で、私の委員長に対する質疑を終わります。 ○議長(溝辺一男君)  次に、産業厚生常任委員長に対し、十四番外園三千男議員の発言を許します。外園三千男議員。 ○十四番(外園三千男君)  それでは、陳情第五号についてお伺いいたします。  これは選択的夫婦別性制度の法制度に反対する意見書の提出に関する陳情書ということで、委員長報告では、継続という意見もあったが、これを採択したと。反対に対する賛成であったということでございますが、そこでこの陳情の理由、一、二、三という振り分けてありますので、まず陳情の理由の一については、どういう審議がなされたんでしょうか、説明をお願いします。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  その陳情に対しての一、二、三というのは、選択的夫婦別性制度の導入に対する反対する意見書の中には、質疑はありませんでした。 ○十四番(外園三千男君)  では、全体的にはどういう協議がなされて、どういう応答がされたのか、お伺いいたします。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  これは、全体的なことでございますが、まず賛成という立場で、夫婦同姓は日本の伝統的なものであり、陳情の中にもあるように、夫婦別性を導入することは、子どものことを考えていない、親の一方的な考えを押しつけるものであり、家族の絆を失わせる結果を招くものと考えるという意見が大半を占めたところでございます。 ○十四番(外園三千男君)  これに対する意見というか、これだけのみで、これ一本のみをとらえて言われたんですか。各委員からこれに対する、こういう意見、こういう意見、こうだからと、今夫婦別姓に対するいわゆる家族の絆というか、一体感を失ってしまうとか、家族がばらばらになってしまうとか、こういうものに対しての、いわゆる自分の意見というものはどのように委員から出たんでしょうか、これに対する意見というのは。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  お答えいたしますが、全体的にはそういうことでございましたけれども、反対という立場もあって、同姓とするか、別姓とするかは、個人の自由にかかわる部分であるので、容認について、慎重に審議をすべきという意見等も内容では出ております。 ○十四番(外園三千男君)  結局、委員会ではこの二つだけですか。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  はい。 ○十四番(外園三千男君)  再度お聞きしますが、例えばほかのいろんな賛成、いわゆるこの制度に対する賛成の方々もいらっしゃるわけですね。こういう人たちの意見というものは、全く委員会では集約せず、ただただ委員会の委員のみのそういう意見のみが集約されて、そして賛成ということになったということでいいんですか。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  先ほど賛成という立場でということを説明しましたが、それがほとんどでありまして、一部反対はあったところでありますが、慎重に審議をすべきという反対もありましたが、結果的には夫婦同姓は日本の伝統的なものであり、陳情の中にもあるように、夫婦別姓を導入することは、子どものことを考えていない、親の一方的な考えを押しつけるものであり、家族の絆を失わせる結果を招くものと考えるという意見が大半を占めてそういう結果になったところであります。 ○十四番(外園三千男君)  結局は、選択的夫婦別姓というものがどういうものであるかということ自体も、そういうものも論議をされなかったということですよね、再度お聞きします。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  論議の中には出たんですが、後ほど選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)というものがありますので、それに大方出てくるというふうに思っております。  意見はいろいろ出ましたが、先ほどから申しますように、夫婦同姓は日本の伝統的なものであり、陳情の中にもあるように、夫婦別姓を導入することは、子どものことを考えていない、親の一方的な考えを押しつけるものであり、家族の絆を失わせる結果を招くものと考えるという意見が大半であったということであります。 ○議長(溝辺一男君)  ほかに質疑の通告はありません。  以上で質疑を終結いたします。  これより議案第六号から議案第三十七号までに対する討論に入ります。討論通告のため、そのまま休憩します。                     休憩 午後 二時  〇分                     開議 午後 二時  十分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  討論の通告がありますので、発言を許します。  まず、議案第二十一号に反対、九番西原政文議員の発言を許します。西原政文議員。 ○九番(西原政文君)  それでは、平成二十二年三月議会に提案されました議案について、一つだけ反対の討論を行います。  平成二十一年度一般会計補正予算について反対。  えびの市の基幹産業は、観光と農業だと言われ久しくなります。このことは、産業の少ない我がえびの市は、だれしもが認めるところであります。気候が穏やかで、四季折々のすばらしいふるさとであります。高度経済成長期は、観光宮崎の一つの拠点として多くの観光客を迎えてきたえびの高原、このほかにも白鳥温泉、京町温泉、吉田温泉、矢岳高原からの眺望、これは三大車窓にも選ばれるほどです。これにも負けない加久藤峠からの眺望、どれをとっても、実にすばらしい観光資源の一つであります。  こうした観光資源を考えたとき、我がふるさとのすばらしさを改めて実感します。これは、えびの市民の宝であります。加久藤峠は、県外からえびの市に帰省したときに、峠を越え、えびの市の風景を見たとき、大きな安心を覚えるのは、私だけではないと思います。  平成十七年に国道二二一号線の駐車場の閉鎖をするときに、丸岡公園の整備をするとの回答でありました。いまだに整備や利用もされずに、それからわずか五年でこの公園を廃止し、森林管理センターに返還するという。この丸岡公園は、加久藤の関係者や小中学校を卒業した年配者には、何とも思い出深いところであり、整備をしていつでも登れるようにしてもらいたいと思うものであります。下の道路からわずかに四百歩前後で登れる距離であり、手軽なハイキングコースであります。そして、今回の予算は、この加久藤峠の東屋を取り壊す予算が含まれております。  次に、地域福祉乗り合いタクシー事業について、予算は、七十四万九千円に対し、わずか四万七千円しか利用されず、福祉タクシーについても一百万円の減額補正になっています。これはいかに高齢者の皆さんの実情に合っていない制度であるかの証明であります。現在高齢者の方々が交通の手段で買い物や病院への通院についても不自由されているのが実情です。緊急にこの制度の見直しとあわせて、巡回バスなどを取り入れた本当に交通の手段を持たない高齢者への対策と改善が求められます。  以上の意見を申し添えた上で、平成二十一年度一般会計補正予算に反対するものであります。 ○議長(溝辺一男君)  次に、議案第二十一号に反対、十五番栗下政雄議員の発言を許します。栗下政雄議員。 ○十五番(栗下政雄君)  私は、議案第二十一号平成二十一年度一般会計補正予算、その第十二号補正について反対の立場で討論を行います。  私が、この補正予算書に反対する理由は、同補正予算案の中に、丸岡公園の廃止返上に伴う東屋の解体撤去費用四十九万円が計上されているからであります。そして今議会の本会議での質疑や一般質問、また委員会審査などの経過を見ましても、次に掲げるような市民の疑問にきちんと答えが出ていないような状況であります。これを早々議決することにつきましては、大いに疑問を抱くものであります。  すなわち、①この丸岡公園を地域住民の声を全く踏みにじり、執行部や議会の一方的な主観だけで廃止することに大きな疑問があるわけであります。  ②丸岡公園は、旧加久藤町時代から小中学校の遠足や、もちろん地域住民にとって永年親しまれてきたところであり、思い出の多い場所であります。また、市内でも数少ないすばらしい展望の場所でもあることから、今回の補正予算案に当たり、加久藤地区区長会十九名の区長さんたち全員の連書により丸岡公園廃止をせず、より一層の充実整備を求める陳情書が市長、議長あてに提出されているものであります。  これも議会、産業厚生常任委員会は、「――――――――――――――――」見なし不採択扱いにしてしまったのであります。  ③「――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――」  ④さらに丸岡公園の周辺では、本年度から向こう十カ年にわたりNEXCO西日本、西日本道路株式会社などによるつなぎの森づくり事業も始まったばかりであり、これから丸岡公園周辺の環境整備に内外の注目が集まる時期であります。市といたしましても、周辺の観光的位置づけをさらに強化・充実すべきであると考えるわけであります。  ⑤このような重要な意味を持ち、観光名所の一つに位置づけすべき場所を行政が管理することを怠り、荒れ放題にして置き去りにしながら、市民の心情や観光振興の視点を忘れ、これを一方的に廃止するなど、もってのほかの問題であります。  ⑥また、これを直接関係はありませんが、同じように旧加久藤時代から設置運営されてきたえびの高原露天風呂も休業扱いのままで主管課は巡回監視等もしない実情であります。  私は、昨日二十三日、委員会が終わりましてから、現地のえびの高原露天風呂に上がってみました。現場は荒れ放題、建物の軒先には、外国韓国人の人たちが見られました。宿泊されていらっしゃるようでありました。四、五名の人数でありました。言葉がわからず、私は名刺を差し上げまして、火の用心だけはしてくださいねということを言って帰ってきたわけでございます。これも問題であるかと私はそう判明したわけであります。  ⑦このように村岡市長の観光行政には、甚だ大きな疑問が抱かれているわけでございます。観光行政主管課長を初め、職員の行政管理能力が大きな疑問と職務怠慢の現状が伺えるものであります。  ⑧そうした行政側の職務怠慢から生じる管理不行き届きの理由に丸岡公園の土地を国に返すことは、市民に対する背信行為でもあると言われても仕方はございません。  ⑨村岡市長は、農業、観光などに重点を置きながら、産業振興を図ると公約を挙げられていますが、その方針にも反するものではありませんか。  以上のような観点に立って、丸岡公園を廃止し、借りている土地を国に返すことに反対することに、東屋を解体撤去することに反対をするわけでございます。  よって、同解体撤去費が計上されている議案第二十一号平成二十一年度一般会計補正予算案に反対をいたします。 ○議長(溝辺一男君)  ほかに討論の通告はありません。  以上で討論を終結いたします。  暫時休憩します。                     休憩 午後 二時二十七分                     開議 午後 三時  五分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、栗下議員から発言取り消しの申し出がありますのでこれを許します。栗下政雄議員。 ○十五番(栗下政雄君)  先ほど討論の中で、発言の取り消しをさせていただきます。  ①から③にかけての中で②の中の、「これも議会、産業厚生常任委員会は、―――――――――――――」の「―――――――――――――」を取り消しをさせていただきます。  それと③の文章については、全部取り消しをさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(溝辺一男君)  お諮りいたします。  ただいま、栗下議員から発言取り消し申し出のとおりこれを許可することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、お諮りのとおり、許可することに決定いたしました。  これより採決に入ります。  議案第  六号 権利の放棄について。  議案第  七号 えびの市自治基本条例の制定について。  議案第  八号 えびの市情報公開条例及びえびの市個人情報保護条例の一部改正につ          いて。  議案第  九号 えびの市使用料及び手数料条例の一部改正について。  議案第  十号 えびの市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について  議案第 十一号 えびの市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条          例の一部改正について。  議案第 十二号 えびの市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。  議案第 十三号 えびの市一般職の職員の退職手当に関する条例及び市教育長の給与、          勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について  議案第 十四号 えびの市国民健康保険税条例の一部改正について。  議案第 十五号 えびの市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について。  議案第 十六号 えびの市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につ          いて。  議案第 十七号 えびの市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につい          て。  議案第 十八号 えびの市奨学金貸与条例の一部改正について。  議案第 十九号 市道の路線廃止について。  議案第 二十号 市道の路線認定について。  議案第二十二号 平成二十一年度国民健康保険特別会計予算の補正について。  議案第二十三号 平成二十一年度後期高齢者医療特別会計予算の補正について。  議案第二十四号 平成二十一年度老人保健特別会計予算の補正について。  議案第二十五号 平成二十一年度介護保険特別会計予算の補正について。  議案第二十六号 平成二十一年度観光特別会計予算の補正について。  議案第二十七号 平成二十一年度水道事業会計予算の補正について。  議案第二十八号 平成二十一年度病院事業会計予算の補正について。  議案第二十九号 平成二十二年度一般会計予算について。  議案第 三十号 平成二十二年度国民健康保険特別会計予算について。  議案第三十一号 平成二十二年度後期高齢者医療特別会計予算について。  議案第三十二号 平成二十二年度老人保健特別会計予算について。  議案第三十三号 平成二十二年度介護保険特別会計予算について。  議案第三十四号 平成二十二年度観光特別会計予算について。  議案第三十五号 平成二十二年度水道事業会計予算について。  議案第三十六号 平成二十二年度病院事業会計予算について。  議案第三十七号 えびの市国際交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に
             ついて。  以上、一括採決いたします。  本案に対する各常任委員長の報告はいずれも可決であります。本案は、各常任委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第二十一号平成二十一年度一般会計予算の補正については、起立により採決いたします。  本案に対する各委員長の報告は可決であります。本案は、各委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(溝辺一男君)  起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、陳情第三号丸岡公園の整備存続方に関する陳情書についてでございますが、先ほど議案第二十一号平成二十一年度一般会計予算の補正についてが賛成多数をもって原案のとおり可決されております。  この陳情第三号と議案第二十一号の一部は、丸岡公園をどうしたいかという点で表裏一体となっております。一事不再議の原則が適用されます。ついては、陳情第三号は、先ほど議案第二十一号が原案のとおり可決されましたので、不採択とみなします。  次に、陳情第五号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書に対する討論に入ります。  討論通告のため、そのまま休憩いたします。                     休憩 午後 三時 十四分                     開議 午後 三時 十五分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  討論の通告がありますので、発言を許します。  まず、陳情第五号に反対、九番西原政文議員の発言を許します。西原政文議員。 ○九番(西原政文君)  それでは、今回提案されておりますえびの市議会に陳情書が出されております第五号について反対の討論を行います。  選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書、これに反対。  本来夫婦別姓問題は、夫婦同姓が原則で、別姓を認めない現在の民法の不自由さがさまざまな矛盾を生んでいるところから始まりました。戦前の旧民法では、妻が夫の家の姓を強制されました。戦前の民法でも同姓が原則で、日本の民法は百年にわたって夫婦同姓を義務づけてきました。  現憲法では、夫か妻のどちらかの姓を名乗ってもいいことになっています。一見男女平等に見えますが、実際には、九七%が夫の姓です。結婚で姓をかえているのは圧倒的に女性の側です。社会や職場で活躍する女性が多くなり、また男女平等、個人尊重の意識が高まるにつれ、夫婦別姓を認め、男女平等が徹底する法制度にしてほしいという声が高まってきました。  実際の社会生活の中で、結婚による改姓でさまざまな不利益を受けているという訴えが相次いでいます。姓をかえると論文の実績が途切れ、研究者によっては死活問題、姓がかわったことを同業者、取引者などにすべての人に知らせないと仕事に支障が出る。また、姓がかわることで違う人間になったように感じたなど。個人の尊厳を守りたいという意見も出されてきました。  現在は、別姓を望む夫婦がやむなく婚姻届を出さない事実婚をしたり、職場などで旧姓を通称使用、認知などで新たな問題が生じます。また通称使用では、戸籍姓、旧姓と二つの姓を持つことになり、使い分けに伴う混乱と、煩雑さを避けられません。こうしたことから、法律上も夫と妻がそれぞれの姓を名乗ることもできるようにする選択的夫婦別姓制度が強く求められているのであります。  世界を見渡すと、世界では別姓が当たり前になり、同姓原則の国はごくまれであります。日本でも別姓も認めようという人がふえています。既に一九七九年の女子差別撤廃条約では、婚姻や家族にかかわるすべてにおいて、女子に対する差別を撤廃するために措置を取ることを締約国に求め、姓を選択する夫と妻の同一の権利を定めました。男女平等、女性の地位向上の運動が高まる中で、七〇年代後半、先進国を中心に婚姻制度を見直し、別姓選択の自由を認める法案を可決する国が相次ぎました。  現在では、同姓が原則の国は、日本、インド、トルコなどわずかです。日本では、戦後間もなく旧民法の大幅で歴史的な改正がされましたが、なお男女平等など憲法の理念が不徹底な条項を見直そうという声が高まってきました。世論調査では、選択的夫婦別姓制度に賛成が四〇%を超え、反対が三〇%を下回る状況であります。二十代や三十代では、賛成が過半数を占めています。  あわせて意見書案については、夫婦別姓を取り入れている欧州各国、ヨーロッパの各国に対して婚姻率や離婚率についても触れられており、案文の中にこのようになっています。既に選択的夫婦別姓制度を導入したイタリア、オーストラリア、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、ハンガリー、フランス、スペインなど、欧州の国々では婚姻率が四割以上も減り、離婚率が二倍になり、婚外子の割合が五割も増加し、北欧、フランスでは婚外子が五割を超えている。すなわちこれらの国々は、選択的夫婦別姓制度を導入したがゆえに、家族制度が崩壊した国々である。このように失敗した国々があるのにと続きます。  私は、このような多国を侮辱ともとれるような意見書となっているこの意見書案を決議することは、えびの市議会として大きな汚点を残すものと考えます。  以上の理由でこの意見書案は断じて認めるわけにはいきません。  以上の理由をもって陳情第五号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書、及び意見書案について反対であります。 ○議長(溝辺一男君)  西原政文議員。 ○九番(西原政文君)  失礼いたしました。先ほどの討論を一部訂正をさせていただきたいと思います。  先ほどの発言の中で、意見書案に反対と申しましたが、陳情者から出されている、添付されている意見書の中にあるこの文言。私が先ほどの発言の中で申しました中に、あわせて意見書、ちょっと時間をください。 ○議長(溝辺一男君)  そのまま休憩いたします。                     休憩 午後 三時二十五分                     開議 午後 三時二十七分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。西原政文議員。 ○九番(西原政文君)  失礼いたしました。討論の中で一部訂正をさせていただきます。  あわせて陳情書に添付されております陳情者から出されていました意見書案が添付されています。この添付されている意見書の中には、既に選択的夫婦別姓制度を導入したイタリア、ハンガリー、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、フランス、スペインなどのヨーロッパの国々では婚姻率が四割以上も減り、離婚率が二倍になり、婚外子の割合が五割も増加し、北欧、フランスでは婚外子が五割を超えている。すなわちこれらの国々は、選択的夫婦別姓制度を導入したがゆえに、家族制度が崩壊した国々であり、このように失敗した国々の例があると添えられている意見書には述べられています。  私は、このようなヨーロッパ各国を侮辱するような意見書の提出を求めているこの陳情書に反対であります。 ○議長(溝辺一男君)  次に、陳情第五号に反対、十四番外園三千男議員の発言を許します。外園三千男議員。 ○十四番(外園三千男君)  選択的夫婦別姓制度の法制化に対する意見書の提出に関する陳情書については反対の討論をいたします。  選択的夫婦別姓とは、これは結婚後夫婦が同じ姓を名乗る夫婦同姓も、また結婚前の姓を別々に名乗る夫婦別姓も自由に選択できるという制度であります。夫婦同姓を継続する一方で、別姓も希望する人のために選択肢を広げたもので、近年女性の社会進出が進むにつれて、女性が結婚により改姓を余儀なくされることにより不都合や不利益を得るケースがふえているとも言われております。  個人の多様な生き方も可能にする許容度の高い社会の構築が時代の要請となっていることを考えると、選択的夫婦別姓制度の導入は、喫緊の課題であります。家族制度の破壊を招くとの反対論がありますが、反対の意見を要約しますと、同じ姓を名乗るという習慣が家族の絆を強めており、夫婦別姓が導入されれば家族の一体感が崩れ、家族の破壊につながるというものからです。どう考えても説得力に乏しいということでありますが、なぜなら、選択的夫婦別姓は、希望する夫婦に別姓への選択を認めるのであって、すべての夫婦に別姓を強制するものではないからであります。家族の破壊を心配する人は別姓を選択しなければいいわけであります。  もともと姓というものは、明治以降のものだったそうです。それ以前庶民には姓はなく、姓は武士などの一部支配階級の特権だったことがわかっております。このような歴史事実から見ても、お互いに自立した相手を尊重していく別姓の夫婦においては、家族、むしろ絆が強くなるとの見方がされております。  このような反対の中には、国民世論の反対が強いからという意見もありますが、確かに世論調査の結果をみますと、かつて反対が賛成を上回っておりました。しかし、今や国民の意識が大きく変化していて、内閣府が選択的夫婦別姓制度については、世論調査の結果、容認が六五・一%で反対の二九%を大きく上回った結果が出ております。  また、内閣府が調査したところによりますと、容認派を年齢別に見ますと、三十代の女性が八六・六%であり、以下二十代の女性は八四・四%、二十代の男性は八〇・一%、三十代の男性が七九・四%になっております。  別姓に反対派が第一の理由に挙げていることは、家族制度の破壊を招くといった危惧についても世論調査では、夫婦の姓が異なることで家族の一体感に影響が出てくるのかという問いに対して、ないと答えた人が五二%にもなっております。  また、日本弁護士連合会の選択的夫婦別姓の導入に関する決議でも、氏名は個人の象徴であって、人格の重要な一部でもある。価値観、生き方の多様化している今日、別姓を望む夫婦にまで同姓を強制する理由はなく、別姓を選択できる制度を導入して個人の尊厳と両性の平等を保障すべきであるということを言っております。  また、男女共同参画社会基本法は、前文で男女が互いにその人格を尊重しつつ、責任を持ち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することでできる社会、共同参画社会の実現は緊急の課題として取り上げております。  このようなことを踏まえるときに、この陳情第五号に対して反対するものであります。 ○議長(溝辺一男君)  ほかに討論の通告はありません。以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  陳情第五号については、起立により採決します。  本件に対する産業厚生常任委員長の報告は採択であります。本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(溝辺一男君)  起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり採択することに決しました。  次に、請願第一号、陳情第四号について、総務教育常任委員長から、会議規則第百一条の規定により、閉会中の継続審査の申し入れがあります。  お諮りいたします。  この件につきましては、総務教育常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、総務教育常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  日程第二、議案第三十八号工事請負契約の締結について、日程第三、議案第三十九号平成二十一年度一般会計予算の補正について、以上一括議題といたします。  市長から、提案理由の説明を求めます。村岡隆明市長。 ○市長(村岡隆明君)  それでは、三月定例会に追加で提案いたします議案について説明を申し上げます。  議案第三十八号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  平成二十一年度霧島演習場等周辺無線放送施設設置工事の工事請負契約に当たり、えびの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第二条の規定により議会の議決を求めるものです。  議案第三十九号平成二十一年度一般会計予算の補正について御説明申し上げます。  平成二十一年一般会計予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ一億八千二百四十八万六千円を追加し、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ一百十四億一千八百四十六万四千円となります。  今回の補正は、特別交付税及び地域活性化、きめ細やかな臨時交付金の確定等に伴うものであり、歳入は、地方交付税三億一百五十一万九千円、国庫支出金一千九百十二万三千円、寄附金一百万円の増額及び財政調整基金繰入金、一億五万六千円、市債三千九百十万円の減額であります。  歳出は、えびの市心のふるさと基金積立金として一百万円、後年度の安定的な財政運営の確保を図るため、財政調整基金積立金として一億八千一百四十八万六千円の増額をお願いするものです。  なお、年度内に事業完了が見込めない子ども手当準備事業につきましては、繰越明許の追加をお願いするものです。  以上、御提案申し上げましたが、何とぞ御賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(溝辺一男君)  これより質疑に入ります。  質疑通告のためそのまま休憩いたします。                     休憩 午後 三時 四十分                     開議 午後 三時四十一分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。まず、九番西原政文議員の発言を許します。西原政文議員。 ○九番(西原政文君)  それでは、議案第三十八号についてお尋ねをいたします。  今回工事請負契約の締結についてということで、追加で出されたんですが、この提案理由を見てみますと、平成二十一年度霧島演習場周辺無線放送施設設置工事について、請負契約を締結するに当たり、えびの市議会の議決に付すべきと続いています。  まずお尋ねしますけれども、この工事概要で親局一カ所、中継局一カ所、それと屋外子局設置十一基とありますが、この屋外子局設置の十一カ所について、これは後ほど資料で出していただければいいかと思うんですが、これは出ていたんですかね、私が聞き漏らしていたのかもしれませんけれども、これは現在あるものを既設柱再使用ということになっていますが、えびの市内の何基数のうちの何基なのか教えてください。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  屋外拡声子局につきましては、全体の事業の中で一百三十一基を設置予定でございます。そのうちの十一基ということで、これにつきましては、この十一局につきましては、防衛省の施設周辺をまず初めに実施をいたします。 ○九番(西原政文君)  わかりました。防衛施設の周りがまず十一基ということで、これについては、後ほど資料で提出をしてください。  次に、入札が契約の方法とあります。契約の相手方は、日本無線株式会社宮崎営業所となっていますが、ちょっとお尋ねしたんですが、もう一点再度確認しますけれども、契約の方法、指名競争入札とあります。これの入札の指名をされた業者名をすべて教えてください。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  先ほどの屋外拡声子局の資料提出につきましては、後で提出させていただきます。  それと業者の指名ということでございますが、今回アナログ波からデジタル波というものに更新をいたします。そのために、電気機器メーカーを中心に選定をいたしております。  まず、六者選定を指名をいたしました。日本無線株式会社宮崎営業所、それから株式会社沖電気カスタマアドテック九州支社、それから富士通株式会社宮崎支店、それと日本電気株式会社宮崎支店、株式会社富士通ゼネラル、それから株式会社日立国際電気九州支社、以上六社でございます。 ○九番(西原政文君)  機械器具メーカーを指名されたということで、金額が一億四千七百九十九万七千五百円と大きな金額ですので、これは落札された金額はわかるんですが、ほかにあと入札をされたメーカーごとに入札額を教えてください。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  各社の入札額については、公表していないというふうに考えておりますので、慎重な対応をしたいと思います。よろしくお願いします。 ○九番(西原政文君)  入札額は、出していなかったというのは、過去にも確か出てきたと思うんですが、これが公表しないというのは、ちょっと不可解だなと思うんですが、実際に札を入れられらのは三者だというふうに聞きましたが、これは何者札を入れられましたか。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  指名した業者のうち、三者が辞退ということで、三者で入札を行っております。 ○九番(西原政文君)  指名をして失格したとかいうのではなくて、辞退をされたとあるのは、それはどういう理由ですか。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  各企業の事情もございますとは思いますが、大きな理由としては、今予定では平成二十六年度まで事業を継続して行っていきますが、その間はアナログとデジタルを並行運用いたします。そのために、デジアナ変換器というものが必要になってきますが、そういう条件のなかでやはり厳しい企業さんもおられるというふうに理解しているところでございます。 ○九番(西原政文君)  ここに見てみますと、日本無線、日本電気、沖電気がこういう無線設備をいじっていたかどうか、ちょっとわからないんですが、富士通、日立というのは、昔からこういう無線機などを扱っていた企業だったというふうに思っていますけれども、本来辞退するには、辞退の理由が添えられるんですか。ただ、入札に参加できませんと言うだけですか。 ○財産管理課長(若松秀一君)  入札について辞退する場合の理由等を付する必要があるかどうかということでございますけれども、これはすべての入札において、その理由を付する理由は特に求めていないところでございます。 ○九番(西原政文君)  六者を指名して三者が辞退されたということですね、金額が大きいものですから、辞退された理由が何かはっきりしないというか、本来ならこういった時期ですので、それぞれの企業が頑張って入札に参加してくるのかなと思ったら、三者が辞退というふうに聞きましたので、そこらがちょっと定かでないなというふうに思うんですね。  もう一つは、先ほど聞きましたけれども、指名業者並びに入札の金額の金額というのは、これまで公表したように思うんですが、公表しなかったですか。 ○議長(溝辺一男君)  そのまま休憩いたします。                     休憩 午後 三時五十一分
                        開議 午後 三時五十三分 ○議長(溝辺一男君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○財産管理課長(若松秀一君)  大変失礼いたしました。  入札の公表するか否かということですけれども、公共工事の入札及び契約の適正化法の促進に関する法律に基づく公表ということで、入札結果一覧表というのを公開するようになっております。これは文書で財産管理課の方で常時見れるようになっていますので、それに準じてここで公表していいかと思います。  その内容につきましては、入札高と業者名をそれぞれ公表するということになっています。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  申しわけありません。ちょっと認識が違っておりました。公表できるということですので、一応あと二業者、参加された業者の入札額をお知らせします。  株式会社沖電気カスタマードテック九州支社、これが一億六千万円でございます。それと日本電気株式会社宮崎支店、これが一億六千五百万円でございます。 ○九番(西原政文君)  それは、後ほどまた資料で提示を求めたいと思います。  いわゆる約一億四千八百万円で落札されたというこの数字が、三者で入札をされた、三者が辞退をされたというのが、私はなぜなのかなというのがいまだに納得できないんですが、今国策としてアナログ波をデジタル化していく、これが国策でそれぞれのメーカーがこの分野には力を入れてやっているかと思うんですが、わからないとなれば仕方ありませんけれども、なぜ富士通とゼネラルと日立が入札に参加しなかったのだろうというのがちょっと不思議だなというふうに思うものですから、お尋ねいたしました。  後ほどこの工事施工場所とただいまの入札に参加された企業名及び入札額、そして今落札率を見てみましたら、九三%ということでありますが、これは一覧表にして配付方をお願いして私の質疑を終わります。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  ただいまの内容につきましては、資料の提出をいたします。 ○議長(溝辺一男君)  次に、三番北園一正議員の発言を許します。北園一正議員。 ○三番(北園一正君)  同じく、議案第三十八号工事請負契約締結についてお尋ねをいたします  今の質疑の中で大体出てきたんですけれども、まず、この設計書の設計額、今の説明は消費税込みで説明されたと思うんです、設計額、入札予定価格、最低制限価格を教えてください。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  設計額につきましては、一億五千九百三十万九千円でございます。予定価格につきましては、一億五千七百七十一万五千円、制限価格につきましては、一億三千四百五万七千七百五十円ということでございます。 ○三番(北園一正君)  もう一回。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  実施設計の設計額については、一億五千九百三十万九千円、予定価格が一億五千七百七十一万五千円、制限価格が一億三千四百五万七千七百五十円です。 ○三番(北園一正君)  この議案に関連する質疑でございますが、十一号補正で設計監理委託料四百六十六万円が計上されています。この会社名とその契約の額、そしてその業務の内容について説明をお願いいたします。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  実施設計をいたしました電気興業株式会社西部支店、ここが一応管理委託、設計監理を行っております。金額につきましては、今資料を持ち合わせていませんので、確認後御報告いたします。 ○三番(北園一正君)  今こういう質問をしたのは、要はこの請負業者と管理業者が専門的な知識で工事なり管理をするわけですから、万一これに重複していないかという心配をしまして質問したわけですが、そういった中でこの入札業者と管理委託会社、これについては、全く関係のない別会社と理解してよろしいですか。 ○総務課長(坂本謙太郎君)  これにつきましては、関係がないというふうに理解をいたしております。  それと実施設計の段階で機器メーカーについては、それぞれメーカーさんが参加できる仕様ということで、まず実施設計の段階で条件をつけておりますので、問題はないというふうに考えています。 ○議長(溝辺一男君)  ほかに質疑の通告はありません。以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第三十八号、議案第三十九号につきましては、会議規則第三十六条第三項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、議案第三十八号、議案第三十九号については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  討論なしと認めます。以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第三十八号 工事請負契約の締結について。  議案第三十九号 平成二十一年度一般会計予算の補正について。  以上、一括採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  日程第四、議員提出議案第一号えびの市議会基本条例の制定について、日程第五、議員提出議案第二号えびの市議会議員政治倫理条例の制定について、以上、一括議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。蔵園晴美議員。 ○十一番(蔵園晴美君)  お手元に配付してございます議員提出議案第一号の最後のページをごらんいただきたいと思います。  議員提出議案第一号えびの市議会基本条例の制定について、及び議員提出議案第二号えびの市議会議員政治倫理条例の制定についての二議案について、提出議員を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。  初めに、議員提出議案第一号えびの市議会基本条例の制定につきましては、議会基本条例検討会議メンバーで議員提出議案として提出するものであります。  提案理由の説明は、えびの市議会基本条例の前文の朗読をもって提案理由の説明といたします。  地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。  えびの市議会は、えびの市民によって選ばれた議員で構成し、市民の福祉のために活動するものである。  議会は市民の意思を代弁する合議制機関であることから、みずからの創意と工夫によって市民と情報を共有し協調のもと、えびの市のまちづくりを推進していく必要がある。議会の公正性及び透明性を確保することにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指して、活動を行うあるべき姿をここに定めるものである。  次に、議員提出議案第二号えびの市議会議員政治倫理条例の制定についてでありますが、えびの市議会議員条例前文に規定されているように、議会の公正性及び透明性を確保することにより市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会は、私たち議員に対する市民の皆さんからの信頼があって実現できるものです。  そのためにも、市議会議員は市民全体の代表者として高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚しなければならない。よって、市民全体の奉仕者として議員活動を行う際に、遵守すべき行動基準を定めたものであります。そして、私たち議員と市民の皆さんとの揺るぎない信頼関係を築いていくためにも、ここに議会基本条例検討会議メンバーで議員提出議案として、えびの市議会議員政治倫理条例を提出させていただくものであります。  この二つの条例制定に当たりましては、一昨年八月に市議会議長の諮問機関である議会基本条例検討会議を発足させております。その約二十回に及ぶ会議を重ねるとともに、先進地の研修等を経て、本日ここに議会基本条例と議会議員政治倫理条例として提案いたします。  議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(溝辺一男君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第一号、議員提出議案第二号につきましては、会議規則第三十六条第三項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第一号、議員提出議案第二号については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  議案提出議案第一号 えびの市議会基本条例の制定について。  議員提出議案第二号 えびの市議会議員政治倫理条例の制定について。  以上、一括採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  日程第六、意見書(案)第一号核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書(案)を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。池田孝一議員。 ○五番(池田孝一君)  意見書(案)一号。  核兵器廃絶と恒久平和を求める意見書(案)について、意見書(案)を読み上げて提案にかえさせていただきます。  核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書(案)。  人類共通の悲願である世界の恒久平和を願い、えびの市は、昭和六十一年三月三十一日、非核平和のまちえびの市宣言を決議した。しかし、今尚世界各地では、武力による紛争が後を絶たず、現在核兵器は二万発以上が存在し、その脅威から今なお人類は解放されず、世界平和の重大な脅威となっている。  二〇〇〇年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議において、全面的な核兵器廃絶の約束がされたものの二〇〇五年の同会議では、実質合意に至らず、さらにNPT未加盟国が核兵器を保有しているとされ、核兵器開発につながるウラン濃縮拡大や核実験を強行し、世界に脅威を及ぼしている国の動向などは、核不拡散体制を大きく揺るがし、体制そのものが危機的状況に直面している。  よって、国におかれては、世界唯一の被爆国として、核兵器の廃絶と世界の恒久平和実現のため、二〇一〇年五月に開かれる核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けて実行ある核兵器廃絶の合意がなされるべく、下記の事項について積極的に取り組まれるよう強く要請する。                     記  一 平和主張会議が提唱する二〇二〇年までに核兵器の廃絶を目指す「二〇二〇ビジョン」を支持し、その実現に向けて努力するとともに、国是である非核三原則を堅持すること。  二 二〇一〇年に開かれる核拡散防止条約(NPT)再検討会議は、被爆六十五周年の節目に当たること等を考慮し、核拡散防止条約(NPT)再検討会議で実行ある核兵器廃絶が合意成されるよう、核拡散防止条約(NPT)の遵守及び加盟促進に向けて全力で取り組むこと。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。  平成二十二年三月二十四日、宮崎県えびの市議会。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(溝辺一男君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書(案)第一号は、会議規則第三十六条第三項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、意見書(案)第一号については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  意見書(案)第一号核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書(案)についてを採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  日程第七、委員会提出意見書(案)第一号選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)を議題といたします。なお、本案については、会議規則第三十六条第二項の規定により委員会への審査を省略して審議することになりますので、御承知おき願います。産業厚生常任委員長から提案理由の説明を求めます。本石長永産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長(本石長永君)  委員会提出意見書(案)第一号。  選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)につきまして、提案理由の説明をいたしますが、意見書(案)全文の朗読をもちまして、提案理由の説明にかえさせていただきます。  選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)。
     平成十年以来、民主党を中心として選択的夫婦別姓を柱とする「民法の一部を改正する法律案」が国会に十数回提出され、多くの自民党の議員により否決されてきたが、今回民主党が衆議院で絶対多数を取り、かかる法改正の推進派である千葉景子法務大臣が今国会において成立に積極的な姿勢を示したことからも、この民法改正が推進されるのではないかという懸念を持っている。  いま、かかる「夫婦別姓」の導入を許せば、家族の一体感を損ない、子どもに与える精神的影響もはかり知れず、また事実婚を増加させ、離婚の増加や婚姻制度の崩壊をもたらすおそれが多分にある。  例えば、既に選択的夫婦別姓制度を導入したイタリア、オーストリア、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、ハンガリー、フランス、スペインなどの欧州の国々では、婚姻率が四割以上も減り、離婚率が二倍になり、婚外子の割合が五割も増加し、北欧、フランスでは婚外子が五割を超えている。すなわち、これらの国々は、選択的夫婦別姓制度を導入したが故に、家族制度が崩壊した国々である。  このように失敗した国の例があるのに、何故に、選択的夫婦別姓制度を導入しようとしているのか、理解に苦しむものである。  そもそも婚姻に際し、氏を変える者で職業上不都合が生じる人は、通称名で旧姓を使用することが一般化しており、婚姻に際し、氏を変更するのも、関係者知人に告知することにより何の問題も生じないところである。  また、氏を変えることにより、自己喪失感を覚えるというような意見もあるが、それよりも結婚に際し同じ姓となり、これから新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦の方が、圧倒的多数であり、極めて一般的な普通の感覚である。  すなわち、夫婦同姓制度は、普通の日本人にとって、決して変更しなければならないというような合理的理由が全くない、極めて自然な制度である。  もし別姓が導入され、別姓世代が数代にわたって続けば、家系は確実に混乱して、日本のよき伝統である戸籍制度、家族制度は瓦解し、祖先と家族・親と子を結ぶ連帯意識や地域の一体感、引いては日本人の倫理道徳観にまで悪影響を及ぼすものである。  ついては、国民の中に広くコンセンサスができていると認められない今日、民法を改正して日本の将来に重大な禍根を残しかねない「夫婦別姓制」を導入しないよう要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。  平成二十二年三月二十四日、宮崎県えびの市議会。  以上でございます。 ○議長(溝辺一男君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  討論の通告がありますので、発言を許します。  まず、委員会提出意見書(案)第一号に反対、九番西原政文議員の発言を許します。西原政文議員。 ○九番(西原政文君)  ただいま提案をされました選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)に対して、私は反対の意見を述べて討論としたいと思います。  今、日本の姓というのは、明治時代に多くの国民に使われるようになりました。  ところが、これが戦前は国民がほとんどが男の姓を名乗り、また戦後一部改正されたとはいえ、ほとんどが男性の姓を使われています。  そうした中で、実際に職業や実績に対して、結婚することによって、姓が変わることによって不都合があるという声が大きくあり、今全国で夫婦別姓も認めるという声が多く広がっています。  私は、今回出された意見書案の中で、本当にびっくりするような中身があります。それはこの意見書案の中段にあります、例えば、既に選択的夫婦別姓制度を導入したイタリア、オーストリア、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、ハンガリー、フランス、スペインなどの欧州の国々では婚姻率が四割以上も減り、離婚率が二倍になり、婚外子の割合が五割も増加し、北欧、フランスでは婚外子が五割もふえている。すなわち、これらの国々は、選択的夫婦別姓制度を導入したがゆえに、家族制度が崩壊したという。そしてこのように失敗した国とこのように断じています。私は、これらの国からえびの市議会は何と言われるだろう、どのような非難を受けるだろうという懸念も持ちます。  そしてこの意見書というのは、そうした中でも、今国民の中で多く求められている男女同権、そして結婚したときに男性の姓でもいい、女性の姓でもいい、現在はこれであります。そして新たに選択肢として、別々の姓でもいいという制度をふやしてほしいというそういったのが夫婦別姓で求められている夫婦別姓制度であります。私は、こうした中で、本当に女性も男性も平等に働き、結婚しても安心して働けるような、そういった環境づくりを広げるべきだと思います。  よって、私は、今回提案をされました選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)について、以上の理由をもって反対の討論といたします。 ○議長(溝辺一男君)  ほかに討論の通告はありません。以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  委員会提出意見書(案)第一号選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)については、起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(溝辺一男君)  起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、各委員会の継続審査及び所管事務調査の申し出についてお諮りいたします。  各委員会の委員長からそれぞれお手元に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の日程を許可していただきたい旨の申し出があります。各委員長から申し出のとおり、許可することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり許可することに決定しました。  ただいま議決されました各委員長から申し出の日程許可に基づき、委員派遣要求書による承認以外の委員等派遣の承認については、議長に一任されたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、お諮りのとおり決定いたしました。  お諮りいたします。  今期定例会において議決された議決案件等の字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第四十一条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝辺一男君)  御異議なしと認めます。よって、議決案件等の字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。  これで、本日の日程は全部終了いたしました。  以上で今期定例会に付議された案件の審議はすべて議了いたしました。  これをもって、平成二十二年三月えびの市議会定例会を閉会いたします。                     閉会 午後 四時 四十分...