えびの市議会 2009-10-08
平成21年10月臨時会(第 1号10月 8日)
休憩 午前十一時二十三分
開議 午前十一時四十四分
○議長(
溝辺一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第六、
常任委員会の委員の選任を行います。
お諮りいたします。
常任委員会委員の選任については、
委員会条例第八条第一項の規定により、
総務教育常任委員会委員に
松窪ミツエ議員、
上原康雄議員、
池田孝一議員、
竹中雪宏議員、
井川原志庫男議員、
外園三千男議員、
栗下政雄議員、
溝辺一男議員、
産業厚生常任委員会委員に北園一正議員、
本石長永議員、
西原義文議員、
西原政文議員、高
牟禮宏邦議員、
宮崎和宏議員、
蔵園晴美議員をそれぞれ指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれの
常任委員会委員に選任することに決定いたしました。
各
常任委員会は、
委員会条例第十条第一項の規定により、それぞれの
委員会で直ちに会議を開き、正副
委員長の互選を行い、互選の結果を議長の手元まで報告願います。
しばらく休憩いたします。
休憩 午前十一時四十六分
開議 午後 一時三十五分
○議長(
溝辺一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
委員会条例第十条第一項の規定により、各
常任委員会における正副
委員長の互選の結果を報告いたします。
総務教育常任委員長に
池田孝一議員、副
委員長に
松窪ミツエ議員。
産業厚生常任委員長に
本石長永議員、副
委員長に
西原政文議員。以上のとおりであります。
日程第七、
議会運営委員会の委員の選任を行います。
お諮りいたします。
議会運営委員会委員の選任については、
委員会条例第八条第一項の規定により、
上原康雄議員、
池田孝一議員、
西原義文議員、
西原政文議員、高
牟禮宏邦議員、
外園三千男議員の六名を
議会運営委員会委員に指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり
議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。
議会運営委員会は、
委員会条例第十条第一項の規定により、直ちに
委員会を開き、正副
委員長の互選を行い、互選の結果を議長の手元まで御報告願います。
しばらく休憩いたします。
休憩 午後 一時三十八分
開議 午後 一時四十五分
○議長(
溝辺一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
委員会条例第十条第一項の規定により、
議会運営委員会における正副
委員長の互選の結果を報告いたします。
議会運営委員長に高
牟禮宏邦議員、副
委員長に
上原康雄議員、以上のとおりであります。
日程第八、西諸
広域行政事務組合の
議会議員の選挙を行います。
西諸
広域行政事務組合規則第六条の規定により、
えびの市議会において議員のうちから三名の
組合議員を選挙することになっております。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第百十八条第二項の規定により、
指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は
指名推選で行うことに決定いたしました。
お諮りいたします。指名については、議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、指名については議長において指名することに決しました。
西諸
広域行政事務組合の
えびの市議会選出議員に北園一正議員、
池田孝一議員、
栗下政雄議員の三名を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました三名を
当選人とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました三名が西諸
広域行政事務組合の議員に当選されました。
ただいま当選されました北園一正議員、
池田孝一議員、
栗下政雄議員が議場におられますので、本席から
会議規則第三十一条第二項の規定により、当選の告知をいたします。
日程第九、報告第六号
専決処分した財産の取得の承認についてから、日程第十六、報告第十三号
専決処分した平成二十一年度
水道事業会計予算の補正についてまで、以上
一括議題といたします。
市長職務代理者から、
提案理由の説明を求めます。
柳田市長職務代理者。
○
市長職務代理者(
柳田和幸君) 十月
臨時会提案理由の説明を申し上げます。
報告第六号
専決処分した財産の取得の承認についてを御説明申し上げます。
小学校教育用コンピューター及び
小・中学校校務用コンピューターの
備品購入につきましては、それぞれの
予定価格が二千万円を超えたため、
えびの市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和四十二年
えびの町条例第三十九号)に基づき、議会の議決に付さなければなりませんが、議会が成立しないため、
情報教育等の授業数の不足を生じる事態が発生する等の理由から、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により
専決処分しましたので、同条第三項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるものであります。
報告第七号について御説明申し上げます。
前市長の任期中の給与の特例を定めた
えびの市
特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例(平成十八年
えびの市条例第二十三号)の廃止について、議会が成立しないため、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により
専決処分しましたので、同条第三項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるものであります。
報告第八号について御説明申し上げます。
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百三十九号)が平成二十一年五月二十二日に公布され、国による緊急の
少子化対策として、
健康保険法施行令(大正十五年勅令二百四十三号)に規定する
出産育児一時金の支給額が見直されました。
この改正において、被
保険者が平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に出産したときに支給する
出産育児一時金については、これまでの三十五万円から三十九万円に引き上げられました。これに伴い
えびの市
国民健康保険と他の
医療保険との整合性を図るため、
えびの市
国民健康保険条例(昭和四十二年
えびの町条例第5号)の一部を改正する必要がありましたが、議会が成立しないため、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により
専決処分しましたので、同条第三項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるものであります。
報告第九号について御説明申し上げます。
平成二十一年八月十七日(水)午後零時十分ごろ、
えびの市
建設課職員下別府敏則は、宮崎市に
公務出張中、公用車で
宮崎市内の
レストラン駐車場に駐車しようとしたところ、既に駐車していた
相手方山下洋子さんの車の
右前方フェンダーを損傷する事故を起こしました。今回の事故については、市側の
過失割合一〇〇%の判定で示談が成立し、
損害賠償額が決定しましたので、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定により
専決処分をしました。よって、同条第二項の規定により、報告するものであります。
報告第十号について御説明申し上げます。
平成二十一年度
一般会計予算の補正につきましては、
市議会の解散に伴い、緊急に選挙費を予算化する必要が生じましたが、議会が成立しないため、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により
専決処分しましたので、同条第三項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるものであります。
歳入歳出それぞれ三千三百九十万九千円を追加し、補正後の予算総額は百二億六十万二千円となります。財源は繰入金であります。
報告第十一号について御説明申し上げます。
平成二十一年度
一般会計予算の補正は、雇用・就業機会の早期確保を図るための緊急雇用創出事業費(2事業)、肥薩線百周年記念事業費、公的年金からの個人住民税の特別徴収に伴うエルタックス初期導入作業委託料、重度障がい者に対する訪問入浴サービス事業費、要介護認定に係る介護事務費繰出金、社会福祉施設のスプリンクラー設置に伴う先進的事業整備補助金、年金納付記録を社会保険庁に移管するためのプログラム作成委託料、子育て支援対策の一環としての女性特有のがん検診推進事業費、麦の播種機導入のための新地域水田農業担い手条件整備事業補助金、貸付家畜購入費、市内の繁殖牛の資質向上を図るための宮崎牛資質向上緊急対策事業費、地域農業の活力を推進するための基盤整備事業に対する農用地利用改善団体補助金、特定鳥獣(シカ)適正管理支援事業補助金、市有林等の整備及び林業労働者の雇用情勢の改善等に資するための森林整備加速化・林業再生事業費、間伐等森林整備促進対策事業費であります。
今回の十六件の予算は、現下の厳しい経済的、社会的状況下において、事業の実施が要請されており、かつ、それぞれの事業に要する事業期間や期限を考慮した場合、円滑な事業遂行とその目的を達成するために早期に予算措置が必要なもの、あるいは適切な時期に予算措置を講じなければ住民サービスに影響を及ぼすこととなる緊急性の高いものでありますが、議会が成立しないため、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により
専決処分しましたので、同条第三項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるものであります。
歳入歳出それぞれ六千五百二十八万五千円を追加し、補正後の予算総額は百二億六千五百八十八万七千円となります。財源は国庫支出金、県支出金、繰入金であります。
報告第十二号について御説明申し上げます。
今回の
介護保険特別会計予算の補正は、平成二十年度介護給付費及び地域支援事業費の確定による社会保険診療報酬支払基金への償還金一千六十二万二千円及び平成二十一年四月から始まった新たな要介護認定方法が十月から再度見直されることになる要介護認定調査方法に対応するための介護認定審査会費八万三千円、認定調査等費百七万三千円であります。
償還金は償還期限が平成二十一年九月三十日であり、早期に予算措置が必要であること、介護認定審査会費及び認定調査等費は早期に予算措置を講じなければ介護保険制度運営に影響を及ぼすこととなること、いずれも緊急性の高いものでありますが、議会が成立していないため、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により
専決処分しましたので、同条第三項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるものであります。
歳入歳出それぞれ一千一百七十七万八千円を追加し、補正後の予算総額は二十六億四千五百八十三万七千円となります。財源は繰入金及び繰越金であります。
報告第十三号について御説明申し上げます。
白鳥地区水源枯渇対策及び上水道の一元化による経費の縮減を目的とした白鳥地区送・配水施設外整備工事を計画中に、観光施設「白鳥温泉下湯」の水不足を解消するため、水源確保の要請があり、平成十九年度から三年計画で工事に取り組んできました。毎年、年末に予想される水不足時期前に工事を完了できるように事業を進めてきていますが、その中で新たに平成二十一年度白鳥地区送・配水施設外整備工事に伴う支障木保障契約を十月初旬に締結する必要が生じたため、早期の予算化が必要になりましたが、議会が成立していないため、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により
専決処分しましたので、同条第三項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるものであります。
これにより、収益的支出においては二万八千円を追加し、補正後の水道事業費用は三億二千九百三万二千円となります。
以上御説明申し上げましたが、何とぞ御賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(
溝辺一男君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑通告のため、そのまま休憩いたします。
休憩 午後 二時 〇分
開議 午後 二時 二分
○議長(
溝辺一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
九番
西原政文議員の発言を許します。
西原政文議員。
○九番(西原政文君) それでは、あと二年を残して、本来なら継続されるべきであった議会が、臨時的に降ってわいたように起きた選挙によって新たに今回選出されましたことを、まず市民の皆様に成りかわってお礼を申し上げたいと思います。
そしてその初めての臨時議会におきまして、八点の報告が
専決処分された件について提案をされました。
これについてまず当局にお尋ねをいたしますが、今回市長が不在という中で提案をされ、中には条例があり、そして予算、また一般会計、新たな新規の予算化されたものも提案がされています。これについて、副市長として、市長が不在、職務代理者という点で支障はなかったものか、まずお尋ねをしたいと思います。
○
市長職務代理者(
柳田和幸君) お答えいたします。
今回提案をさせていただいているものはすべて必要最低限のものでございまして、これ以外につきましては、今後開かれる定例会においてお願いすることとしているところでございます。支障のないように、一生懸命頑張ってきたところでございます。
○九番(西原政文君) 必要最小限ということで言われたんですけれども、その中で、後ほど一般会計、六号の方でお尋ねしますけれども、そういった点では今回かなり
市長職務代理者としては、議案、また予算化される点で御苦労があったんではないかなと思います。そして条例改正においては、本来なら市長が存在されるときに行われるべきであろうと思われる点がありましたので、まず副市長にそのお考えをお聞きしました。
それでは続けさせていただきます。
報告の七号からお尋ねをいたしますが、今回、
専決処分した
えびの市
特別職の職員である常勤のものの給与の特例に関する条例の廃止の承認についてということで、市長が公約の中で三割カットを公約をされて、これが条例化されてきたんですけれども、これを提案するに当たって、市長が不在の中で提案されているわけなんですけれど、副市長や
教育長についてのこの特例もあるわけなんですが、これについての取り扱いはどのように考えておられるのかお聞かせください。
○
市長職務代理者(
柳田和幸君) お答えいたします。
市長の給与については、特例条項を設けまして、市長が市長職にある間につきましては、三割カットをするということで条例化されていたものでございまして、これを廃止することによりまして、もとの八十一万五千円の給料月額に返るものでございます。
副市長と
教育長につきましては、これは給料月額の減額をされておりますので、これを廃止したからということで、もとに戻る状況ではないところでございます。
○九番(西原政文君) 今回これを廃止されるわけなんですけれども、前市長が給料減額を条例化を提案されて、約七年半ですかね。この間に削減された、減額になった総額というのは把握されていますか。
○
総務課長(坂本謙太郎君) 総額についてはちょっと現時点では把握いたしておりませんが、条例上の特例条例と本則の条例の月額で比較をいたしますと、現在特例条例では五十七万五百円、これが一応
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例というのがありますが、それにおきましては八十一万五千円となっております。これで給料の差額だけでいきますと、一年間で二百九十三万四千円の差が出てまいります。期末手当、これにつきましても九十万九百八十三円の差。それと四年間これを続けた場合につきまして、退職金の差額が五百八十六万八千円出てまいります。それで、これに共済の負担金まで加味しますと、七十八万百十円ということで、合計いたしますと単年度で一千四十八万三千九十三円の差が出るところでございます。
○九番(西原政文君) わかりました。この三割カットの条例の中で、今説明いただいた数字があったということで、今後の新しい市長がどのような提案をされるか、また期待をしたいと思うんですが。
先ほど私がちょっと説明していただいたんですけれども、
えびの市の
特別職で市長以外の
特別職についてはどのように今後なるものか、もう一遍聞かせてください。
○
総務課長(坂本謙太郎君) 先ほどの答弁の中で退職手当の五百八十六万八千円の差が入っておりますので、単年度の差じゃなくて、最終的な差ということで御理解いただきたいと思います。申しわけありません。
ただいまの御質問ですが、当然特例条例を今後どういうふうに新しい市長が考えていらっしゃるかという問題もございます。当然市長の公約として、一応特例条例を設けていた状況ですので、それを廃止しますと、市長の給料月額については八十一万五千円になりますが、この八十一万五千円の額が決定した段階から、既に副市長、それから
教育長の給料月額については二割カットを実施いたしております。そういう形で、バランスというものがとれていない状況にはございますので、新しい市長の意向を確認した上で、今後の取り扱いについては対応していきたいというふうに考えているところでございます。
○九番(西原政文君) 続きまして、報告の第八号でお尋ねをいたします。
専決処分した
えびの市
国民健康保険条例の一部改正の承認についての中で、国による緊急
少子化対策、
えびの市においても
少子高齢化が急速に進んでいる中で、本当に深刻な問題であって、いかにして子育てをしやすく、一人でも多くの子どもたちが
えびの市で生まれ育つようにするべきかということで求められているわけなんですけれども、今回、これまで出産一時金が三十五万円であったものを四万円プラスして三十九万円まで引き上げる国の法制化、並びにこれを
えびの市で具体化するわけなんですけれども、これについて、あわせて
えびの市での独自の
少子化対策の検討というのは今入っているものか、検討が市段階ではされているものか、あれば教えてください。
○議長(
溝辺一男君) 西原議員、この議案に対する、報告に対する質疑ですので。
○九番(西原政文君) これを提案するに当たって、
えびの市独自では考えているかということです。
○議長(
溝辺一男君) いや、あくまでもこの
専決処分をされた内容についての質疑ですので、その旨を承知の上、質疑を願います。
○九番(西原政文君) これを提案するに当たって、ただ単純に国の法制化だけでこれを提案したものか、それに付随したものは検討したのかということをお尋ねしたかったんですけれども、付随したものが検討したものがあれば教えていただければいいし、なければなしでいいです。
○
健康保険課長(徳重順子君) お答えいたします。
今回の
専決処分いたしました
国民健康保険条例の一部改正につきましては、緊急対策ということで国の打ち出しました施策でございます。今回、今報告事項で提案しておりますことにつきまして、今回ここでお願いしているわけです。それ以外の施策につきましては、今、この時点では私も政策的なことは御答弁は控えさせていただきたいと思います。
○九番(西原政文君) わかりました。また次の機会にお尋ねをいたしますが。
この被
保険者が平成二十一年十月一日から再来年、二十三年三月三十一日までの期間に限定されているわけなんですが、この期間に予定されている対象者数は把握されていますか。
○
健康保険課長(徳重順子君) お答えいたします。
対象となりますのが、平成二十一年十月一日から二十三年三月三十一日まででございますが、今年度分といたしましては、平成二十一年十月一日から、来年二十二年三月三十一日まで、現在のところ母子手帳の状況をかんがみますと、
国民健康保険の被
保険者の中では、現時点では二十九件ほどを予定しております。
○九番(西原政文君) 今年度は二十九件が予定されているということで、その後、あとは予想でしょうけどね。
これの支給方法というのは、現状はどうなっていましたかね。ちょっと確認で教えてください。
○
健康保険課長(徳重順子君) 現時点での
出産育児一時金の支払いでございますが、退院されるときにその場合、現金で総費用をお支払いになる場合は、その領収書を健康保険課の方にお持ちいただければ、その分は本人さんにお返ししますし、また一度にすべて払うことがかなわないというような方に関しましては、受け取り代理ということで、必要な経費分をその産婦人科ですか医療機関の方に払い、もしその金額がみたらなかった場合、残が残った場合については、本人さんに口座でお返しするというような制度をとっております。
○九番(西原政文君) 現金で払える人は払っているということですね。そこが、ちょっと払うのに困難だという方がおられたものですから、ちょっとどうなっているかをちょっとお尋ねいたしました。ありがとうございます。
次に、同じく報告第十二号でちょっとお尋ねいたしますが、
専決処分した平成二十一年度
介護保険特別会計予算の補正第一号の承認についてお尋ねをいたします。
この説明文の中の三段目、二段目から三段目になりますけれども、平成二十一年四月から始まった新たな要介護認定方法が十月から再度見直されることになる、要介護認定調査方法に対応するためという説明があります。これはこの点については問題点を随分指摘がこれまでされてきたわけなんですけれども、お年寄り、高齢者に対する施策は余りにもずさんだというのか、改正が、施行すると同時に改正、また改正というのが、もう本当にされて、担当課も非常に困惑されているかと思うんですけれども、この四月から改正をして、十月から再度認定方法を変えなければならなかった点について、確認の意味でどのように思っておられるか、なぜこれが十月から再度見直されることになったか教えてください。
○
長寿介護課長(野間教昭君) 要介護認定につきましては、全国一律の基準に基づいて公正かつ適正に行われるということが基本でございますけれども、二十一年四月からその要介護認定の見直しが行われました。それでマスコミ等も御存じのとおり批判がございまして、厚労省で四月から開始しましたけれども、四月十七日から検証検討会というものを設けまして、期限の定まらない経過措置を行ったところでございます。
その中で、ばらつきとかそこあたりの検証をいたしまして、十月一日につきましては、経過措置を廃止しまして、新しい調査方法に一応変ったということになっております。
○九番(西原政文君) これについては、新しい四月からの認定方法というのが、これまで認定を受けていた方々については、新たに年度が変わってから認定を受けた方については、同じ症状であっても認定基準が変わるというのが言われてきたんです。これによって改善されるんですか。
○
長寿介護課長(野間教昭君) 今までの認定調査につきましては、調査員の推測というのがありましたけれども、十月からの改正におきましては、頻回、何回行われるかとかいうふうに、具体的な、あるいは本人のテストを行ったり、そういう調査をいたしますので、より厳密な認定調査にはなるかと思っております。
○九番(西原政文君) ぜひ実情に合ったものになるようにしていただきたいということを申し添えて、次に一般会計補正予算の認定について、第六号についてお尋ねをいたしますが、議案ナンバーについては報告の第十一号かと思います。
まず、七ページになろうかと思います。県支出金、款の県支出金、項の県補助金、目の労働費県補助金、三百三万六千円、説明の中の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業県補助金についてお尋ねをいたしますけれども、まず受け入れ先はどこで受け入れるものか、教えてください。
○
観光商工課長(木村哲也君) 観光商工課の方で受け入れをさせていただきます。
○九番(西原政文君) お尋ねをいたしますが、これの具体的な利用法については、どのように、この備考欄を見てみますと、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用、就業機会を図るため補助されるものというふうに説明がなされるんですけれども、これの利用法については、どのように運用されるものか教えてください。
○
観光商工課長(木村哲也君) 受け入れにつきましては、観光商工課の方で一元的に受け入れをするわけでございますけれども、実際事業をするということになりますと、畜産農林課及び観光商工課の二つの課で事業を行います。
○九番(西原政文君) 済みません、畜産農林課とどことおっしゃったですかね。
○
観光商工課長(木村哲也君) 畜産農林課と観光商工課です。
○九番(西原政文君) 観光商工課と畜産農林課ということなんですが、観光商工課の方ではどのような利用になるものか教えてください。
○
観光商工課長(木村哲也君) 予算書の十四ページ、十五ページになるところでございますけれども、臨時職員を一人お願いをいたしまして、大規模工業団地の可能性のある土地の所有者ですとか面積ですとか、そういった土地の調査を行いたいと思っておるところでございます。
○九番(西原政文君) わかりました。畜産農林課においては、この運用についてはどのように具体化されるものか教えてください。
○
畜産農林課長(菅田正博君) お答えいたします。
畜産農林課分が二百二十万九千円でございます。市有林内で国土調査が終わっていないところの現地調査をいたしまして、台帳整備を行う賃金に充てるものでございます。
○九番(西原政文君) 国土調査が終わっていないところの台帳をつくる、備考欄の説明との関連はどうなりますかね。離職を余儀なくされた、やめざるを得なかった非正規の労働者、また中高年者の失業者に対して、この雇用を短期間補助されるということなんですが、こういった方の雇用につながるものか教えてください。
○
畜産農林課長(菅田正博君) ハローワークの方に公募いたしまして、今現在六名の方が応募されて、近いうちに面接を行いたいと思っているところでございます。
○九番(西原政文君) ハローワークに申し込まれたと、これは何人を予定されて、何日というのか、何カ月というのか、そういった計画はされているのですか。
○
畜産農林課長(菅田正博君) 説明資料の三ページの備考欄に載せております。雇用人数は二人でございまして、五・五カ月でございます。十月から三月までということでございます。
○九番(西原政文君) 財産管理費公有林整備費として、この欄で使われる模様なんですけれども、この選考方法ですね、こういった働く方のですね。ハローワークから募集があった分について、二人を採用されるということなんですが、当然
えびの市内の方だと思いますが、確認でいいですか。
○
畜産農林課長(菅田正博君) 優先して、
えびの市の方を採用したいと考えているところでございます。
○九番(西原政文君) よく臨時職員の方々の採用に、また正職員の採用についても、よく不満の声も聞きますし、そういった意味では公明正大に、どこからも苦情の出ないような選考方法が行われるものと認識しておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
次に、本文では十三ページになるかと思うんですが、款の農林水産事業費、項の農業費、目の農業振興対策費の中で、三十七万二千円、説明文の中に新地域水田農業担い手条件整備事業補助金というのが計上されていますが、麦の品質向上のための機械導入とあります。これの選定方法はどのようにされたものか、どこの地区に配置がされるものか、どこの団体にされるものか、教えてください。
○
畜産農林課長(菅田正博君) 今現在、
えびの市と霧島酒造の間で契約を結んで、麦生産を行っております。霧島酒造麦生産部会へ補助するものでございます。
○九番(西原政文君) 私は存じ上げないんですが、代表者はどこの方ですか。
○
畜産農林課長(菅田正博君) 大明司の方でございます。
○九番(西原政文君) 今年度というか、最近のこれから迎えるであろう年度の収量計画は出されているんですか。
○
畜産農林課長(菅田正博君) ことしの実績が十四ヘクタールでございまして、今度作付する分につきましては、先日霧島酒造と打ち合わせをいたしまして、今年度並みは作付してくださいという依頼があったところでございます。
○九番(西原政文君) 十四ヘクタールが実績で行われたと、これは一ヘクタール当たりというのか、一反当たりというのか、平均収量と金額による収入というのは出ていますか。
○
畜産農林課長(菅田正博君) 今年度の反収でございます。三万九千二百六十四円でございました。
○
畜産農林課長(菅田正博君) 今、ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、後ほどお答えいたします。
○九番(西原政文君) 資料がないということなんですが、いいですけど。先ほどは私は代表者はどこの方ですかというように聞いたんですが、代表者名は公表できますか。
○
畜産農林課長(菅田正博君) 個人名は差し控えさせていただきたいと思います。
市の方にも議会の方にも陳情書が一回は出ておりますので、申し上げます。大明司の山内の方でございます。前田明男さんでございます。
それと、十アール当たりのキロ数でございますが、二百十六キロでございます。
○九番(西原政文君) 今回、市長がおられない段階で、これはいつ企画が上がっていたんですか。計画書はいつ出たんですか。
○
畜産農林課長(菅田正博君) ことしの三月に市の方へ陳情書が上がってきております。
○九番(西原政文君) 以上で終わります。
○議長(
溝辺一男君) 次に、五番
池田孝一議員の発言を許します。
池田孝一議員。
○五番(池田孝一君) それでは、質疑をさせていただきます。
まず、総括的な質疑になるかと思いますが、報告第十一号
専決処分した平成二十一年度
一般会計予算の補正の承認についての議案について、二点ほど質疑をさせていただきます。
まずその前に申し上げたいのが、副市長が
市長職務代理者のもとに、そして職員一丸となって、この間、市政運営をされてきたわけです。新聞にもありましたとおり、この間、市政の停滞は許されないということで、一丸となって取り組んでこられたと聞いております。副市長以下職員の皆さんに対しまして、この間、異常事態を切り抜けられてこようとして努力されてきたということに対して、まずこの場で敬意を表したいと考えます。
そこで、先ほどもありましたけれども、市長不在、議会が成立しないという中でのこの予算の編成、そして
専決処分ということになっているわけでございますが、この議案の報告の承認を得るために、相当の特段の苦悩なり困難もあったんではなかろうかと考えるわけですけれども、私どもも通常の状態でないということはわかっておりますが、この間、予算編成、それから専決に当たり特別な取り組みとして行ってこられたということがあれば、どのようなことがあったのか。
通常知る限りでは、通常の状態であれば、市長が最終的な予算査定もするでしょうし、事務査定もその前段でやる、あるいは政策的な予算編成ということに結びつくようなものであれば、それも市長以下含めて庁議等でも議論をするというような形で編成がされてきたかと思いますが、今回の異常事態の中で、そういった苦悩の中で、取り組みとして、これは苦労話でも結構です。そういったものがあったということだけ、まずお聞きしたいと思います。
○
市長職務代理者(
柳田和幸君) お答えいたします。
今回の補正予算につきましては、庁議メンバーを中心に予算査定、ヒアリング等をさせていただきまして、その中で最低限必要なものだけをさせていただいたということで、期日的に間に合うもの、また政策的なものにつきましては、次の定例会で提案させていただくようにしたものでございます。
○五番(池田孝一君) わかりました。何とか、せっかく国の緊急経済対策等での交付金等もありながら、こういう異常事態を迎え執行できない、あるいは短縮されるということになると、事業効果が出ないということも当初から、市長逮捕のときから予想されたことであります。
そういった中で、今回の臨時議会にこうやって提案できたと、専決という手段をとらざるを得なかったという中では、大変な苦悩もあったかと思います。よくわかりました。
それでは、大体今のが質疑の主なものであったわけですけれども、一点だけ予算の中で確認のためにお聞きしたいことがございます。
民生費の社会福祉費、予算書では十三ページの中の国民年金費の国民年金事業費、委託料、プログラム作成委託料の二十七万八千円というのがございます。説明資料によりますと、年金納付記録等の移管に伴うプログラム作成委託料ということで説明がございますが、この内容はいわゆる不正防止対策との関連があるのかないのか、この点をお尋ねしておきたいと思います。
○
市民課長(松永康二君) 今回のプログラム作成委託料でございますけれども、現在、電算管理をしております年金納付記録等を社会保険庁に移管するということで、これはもう一斉にということで、県内すべて取り組んでおるところでございます。関係ございません。
○五番(池田孝一君) わかりました。先ほど申しましたように、厳しい中で、苦労の跡が見える大変厳しい中での異例の
専決処分であったということがわかりました。
以上で、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
溝辺一男君) ほかに質疑の通告はありません。
以上で質疑を終結いたします。
報告第九号
専決処分の報告については、終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっています報告第六号から報告第八号まで及び報告第十号から報告第十三号までにつきましては、
会議規則第三十六条第三項の規定により、
委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は
委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 討論なしと認めます。以上で討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
報告第六号
専決処分した財産の取得の承認について、報告第七号
専決処分した
えびの市
特別職の職員で常勤のものの給与特例に関する条例の廃止の承認について、報告第八号
専決処分した
えびの市
国民健康保険条例の一部改正の承認について、報告第十号
専決処分した平成二十一年度
一般会計予算の補正の承認について、報告第十一号
専決処分した平成二十一年度
一般会計予算の補正の承認について、報告第十二号
専決処分した平成二十一年度
介護保険特別会計予算の補正の承認について、報告第十三号
専決処分した平成二十一年度
水道事業会計予算の補正の承認について、以上一括採決いたします。
本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。
しばらく休憩いたします。
休憩 午後 二時四十四分
開議 午後 二時五十一分
○議長(
溝辺一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。ただいま
市長職務代理者から、議案第五十五号監査委員の選任についてが提出されました。この際、本案は緊急案件と認め、これを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第五十五号監査委員の選任についてを緊急案件と認め、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
日程第十七、議案第五十五号監査委員の選任についてを議題といたします。
この際、
地方自治法第百十七条の規定により、
宮崎和宏議員の退席を求めます。
〔
宮崎和宏議員 退席〕
○議長(
溝辺一男君)
市長職務代理者からの
提案理由の説明を求めます。
柳田市長職務代理者。
○
市長職務代理者(
柳田和幸君) 議案第五十五号監査委員の選任について御説明申し上げます。
議会選出の監査委員として、
えびの市大字末永一〇九五番地、宮崎和宏氏を選任したいので、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十六条第一項の規定により議会の同意を求めるものであります。
議員の皆さんの何とぞ御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
溝辺一男君) 説明が終わりました。
これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第五十五号監査委員の選任については、
会議規則第三十六条第三項の規定により、
委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は
委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 討論なしと認めます。以上で討論を終結いたします。
これより、採決に入ります。本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
宮崎和宏議員の除斥を解きます。
〔
宮崎和宏議員 着席〕
ここで、
畜産農林課長の訂正の申し出がありますので、発言を許します。
○
畜産農林課長(菅田正博君) 先ほどの答弁の中で、霧島酒造麦生産部会からの要望書を、私、三月に出たと申し上げましたが、正確には平成二十一年二月十日でございました。訂正いたします。
○議長(
溝辺一男君) お諮りいたします。
議会運営委員長から、閉会中の日程を許可していただきたい旨の申し出があります。
議会運営委員長から申し出のとおり、許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、
議会運営委員長からの申し出のとおり、許可することに決定いたしました。
お諮りいたします。臨時会においての議決案件等の字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、
会議規則第四十一条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
溝辺一男君) 御異議なしと認めます。よって、議決案件等の字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。
以上で、本臨時会に付議された案件は、すべて議了いたしました。
これにて、平成二十一年十月
えびの市議会臨時会を閉会いたします。
閉会 午後 三時 三分...