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平成27年第2回定例会(第8号 7月 2日)

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  1. 都城市議会 2015-07-02
    平成27年第2回定例会(第8号 7月 2日)


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    最終取得日: 2021-06-02
    平成27年第2回定例会(第8号 7月 2日)   平成二十七年第二回都城市議会定例会議事日程(第八号)                   七月二日(木曜日)  午前十時開議 第 一 諸般の報告  ※議案の審議(委員長報告・質疑・討論・採決) 第 二 議案第    六二号 専決処分した事件の報告及び承認について(都城市税条                例等の一部を改正する条例)          総務 第 三 議案第    六四号 専決処分した事件の報告及び承認について(平成二十六                年度都城一般会計補正予算) 第 四 議案第    六五号 都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 第 五 議案第    六六号 都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条                例の制定について 第 六 議案第    七三号 財産の取得について(消防ポンプ自動車(CD―Ⅰ型)                ) 第 七 議案第    七五号 工事請負契約の締結について(第三号 上長飯小校舎大                規模改造(建築主体)工事) 第 八 議案第    七六号 工事請負契約の締結について(駒発電所施設整備事業
                   水車発電機その他機器据付工事) 第 九 議案第    七七号 財産の取得について(都城市高木町六七三七番地二 外                十筆) 第一〇 議案第    六三号 専決処分した事件の報告及び承認について(都城市国民                健康保険税条例の一部を改正する条例)   文教厚生 第一一 議案第    六八号 都城市都城歴史資料館条例の一部を改正する条例の制定                について 第一二 議案第    六九号 都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一                部を改正する条例の制定について        建設 第一三 議案第    七四号 財産の処分について(都城市高城町穂満坊字間ケ塚二三                七番八の一部)              産業経済 第一四 議案第    七二号 平成二十七年度都城一般会計補正予算(第三号)                                     各委員長  ※ 諮問の審議(討論・採決) 第一五 諮問第     三号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めるこ                とについて  ※ 本日新たに上程するもの① 議案の審議(提案理由説明・質疑・討論・採決) 第一六 議員提出議案第 三号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度二分の一復元                を図るための、二〇一六年度政府予算に係る意見書 第一七 議員提出議案第 四号 地方財政の充実・強化を求める意見書 第一八 議員提出議案第 五号 「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求                める意見書  ※ 本日新たに上程するもの② 報告(報告・質疑) 第一九 大規模災害対策特別委員会報告の件  ※ 本日新たに上程するもの③ 議案の審議(提案理由説明・質疑・討論・採決) 第二〇 委員会提出議案第六号 都城市議会基本条例の一部を改正する条例の制定につい                て  ※ 議会内組織事項 第二一 大規模災害対策特別委員会廃止の件 第二二 議員派遣について 本日の会議に付した事件 日程第一 諸般の報告から、日程第二二 議員派遣について まで 出  席  議  員 上 坂 月 夫 君   筒 井 紀 夫 君 にれたよしひろ 君   有 田 辰 二 君 佐 藤 紀 子 君   中 田   悟 君 音 堅 良 一 君   竹之下 一 美 君 長 友 潤 治 君   永 山   透 君 川 内 賢 幸 君   永 田 照 明 君 福 島 勝 郎 君   楡 田   勉 君 森   り え 君   徳 留 八 郎 君 畑 中 ゆう子 君   榎 木 智 幸 君 小 玉 忠 宏 君   黒 木 優 一 君 迫 間 輝 昭 君   蔵 屋   保 君 三 角 光 洋 君   荒 神   稔 君 神 脇 清 照 君   永 田 浩 一 君 江内谷 満 義 君   西 川 洋 史 君 大 浦 さとる 君   下 山 隆 史 君 相 葉 一 夫 君   児 玉 優 一 君 欠  席  議  員 坂 元 良 之 君   杉 村 義 秀 君 説明のための出席者 市長          池 田 宜 永 君 副市長(総括担当)   児 玉 宏 紀 君 副市長(事業担当)   岩 﨑   透 君 総合政策部長      前 原   修 君 総務部長        西 留 文 夫 君 市民生活部長      杉 田 淳一郎 君 環境森林部長      福 永 一 郎 君 福祉部長        青 木 眞州男 君 健康部長        渡 邊 一 生 君 農政部長        飯 盛 幸 一 君 六次産業化推進事務局長 井 福 重 文 君 商工観光部長      中 島 幸 二 君 土木部長        中 屋 正 浩 君 会計管理者       日 高 覚 助 君 水道局長        園 田 秀 幸 君 消防局長        岸 良 克 哉 君 山之口総合支所長    下 徳 吉 弘 君 高城総合支所長     広 池 洋 三 君 山田総合支所長     戸 越 勝 弘 君 高崎総合支所長     権 堀 修 一 君 総務課長        中 山   誠 君 教育委員会委員長    小 西 宏 子 君 教育長         黒 木 哲 德 君 教育部長        児 玉 貞 雄 君 事務局職員出席者 局長          重 信 宣 博 君 次長          中 島 恵利子 君 次長補佐兼総務担当主幹 藤 﨑 雄 三 君 議事担当主幹      羽田野 信 拓 君 議事担当主幹      鵜 島 智 久 君 議事担当副主幹     野 﨑 康 治 君 議事担当副主幹     松 永 智 美 君 議事担当副主幹     田 村 正 志 君
    議事担当副主幹     浜 田 剛 史 君 =開議 十時〇〇分= ○議 長(永山 透君) おはようございます。  ただいまの出席議員は、定足数に達しております。  これより直ちに、本日の会議を開きます。  本日の会議は、議席に配付いたしております議事日程第八号によって進めることにいたします。  日程第一 諸般の報告 ○議 長(永山 透君) 日程第一 「諸般の報告」を行います。  「例月出納検査結果報告書」を議席に配付いたしましたので、御了承ください。 ◎日程第二 議案第六二号から 日程第九 議案第七七号まで ○議 長(永山 透君) 次に、日程第二 議案第六二号「専決処分した事件の報告及び承認について」から、日程第九 議案第七七号「財産の取得について」までの、以上八議案を一括議題といたします。  総務委員長報告 ○議 長(永山 透君) 本件について、総務委員長の報告を求めます。 ○総務委員長(筒井紀夫君) (登壇)おはようございます。  ただいま議題となりました議案第六二号、議案第六四号から議案第六六号まで、議案第七三号及び議案第七五号から議案第七七号までの八議案につきまして、総務委員会が審査いたしました概要と結果を一括して御報告申し上げます。  まず、議案第六二号「専決処分した事件の報告及び承認について」は、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、個人住民税における住宅ローン減税措置の対象期間が延長されたこと等に対応するため、都城市税条例等の一部を改正する条例の制定について、専決処分されたものであります。  次に、議案第六四号「専決処分した事件の報告及び承認について」申し上げます。  本件は、「平成二十六年度都城一般会計補正予算」が専決処分されたものであります。  歳入予算については、基金繰入金や市債を減額する一方、ふるさと納税制度による御寄附の収受並びに地方交付税被災地派遣職員人件費負担金の決定及び市税等の収入見込みに合わせて増額したものです。  歳出予算については、体育施設整備事業費を減額する一方、歳入の増額に応じて、ふるさと応援基金及び合併算定替逓減対策基金等への積立金を計上したものです。  なお、第二表「地方債補正」については、事業費の確定等に合わせた所要の措置であります。  次に、議案第六五号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、長期優良住宅の認定申請の際に、登録住宅性能評価機関による住宅性能評価書を添付した場合の認定審査に係る手数料等を定めるほか、認可地縁団体の所有する不動産の移転登記等に係る公告結果証明の交付手数料を定めるため、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第六六号「都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」は、労働者災害補償保険法施行規則に定める介護補償の額が増額改定されたことに伴い、消防団員損害補償に係る介護補償の額についても、これに合わせて増額改定を行うため、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第七三号「財産の取得について」は、平成七年に、都城市消防団都城方面隊西岳分団第三十五部に配備した消防ポンプ自動車一台を更新するものであります。  次に、議案第七五号「工事請負契約の締結について」は、上長飯小校舎大規模改造工事工事請負契約を締結するものであります。  次に、議案第七六号「工事請負契約の締結について」は、駒発電所施設整備事業水車発電機その他機器据付工事工事請負契約を締結するものであります。  次に、議案第七七号「財産の取得について」は、北消防署移転建設事業の用地として、土地所有者十名から、当該用地を取得するものであります。  以上の内容について、所管の部局長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決に当たり、議案第六二号「専決処分した事件の報告及び承認について」は、一部委員から、「マイナンバー法の改正に伴う所要の措置の部分に関して、マイナンバー制度導入そのものに対し、個人情報保護の観点から不安を抱いているため、当該議案を承認できない。」との反対討論がありました。  採決の結果、議案第六二号については、委員長を除く七名の委員中六名の賛成により、承認すべきものと、議案第六四号については、全会一致で承認すべきものと、議案第六五号、議案第六六号、議案第七三号及び議案第七五号から議案第七七号までの、以上六議案については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ここで、総務委員会としての意見・要望を申し上げます。  議案第七三号に係る落札率六二・四九%について、審査の過程で、当該消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型の入札結果は、平成二十四年度及び平成二十五年度においても、同様の低い落札率であったことが判明しました。  厳しい財政状況の中、相当額が不要額となった事実を踏まえ、予算編成予算執行を適正に両立させるべく、今後、予定価格の設定について、調査・研究をされるよう、要望いたします。  以上で、本委員会の報告を終わります。  質 疑 ○議 長(永山 透君) 総務委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  畑中ゆう子議員の発言を許します。 ○(畑中ゆう子君) (登壇)ただいま議題となっております議案第六二号「専決処分した事件の報告及び承認について」、都城市税条例等の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表いたしまして、反対の立場から討論いたします。  本条例は、二〇一三年に強行されましたマイナンバー法により、二〇一五年十月からマイナンバーの通知が始まることに基づいて制定されるものです。社会保障税番号制度マイナンバー制度は、二〇一六年一月から実施されようとしております。これは、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用するとされておりますが、今後、金融口座、そして、医療情報への活用も検討されており、制度自体やその利用目的などにおいて、多くの問題点が指摘されております。  一つは、政府による国民の監視・管理が強められ、資産調査による税徴収強化社会保障給付の削減につながるおそれがあることです。政府は、行政の効率化、国民の利便性をうたっておりますが、国民へさらなる負担を強いるための道具となり、個人情報が丸裸にされ、プライバシーが侵害される危険が増大する不当な制度と言わざるを得ません。番号制が既に導入されているアメリカや韓国では、何千万人という単位の個人情報が漏えいする事件が発生し、深刻な被害が出ております。  さらに、個人情報保護の理由により、マイナンバーを扱う中小業者に対しては、厳格な管理体制を強要し、漏れた場合の罰則、四年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金などを強化するなどとしております。小規模の業者にとって、マイナンバーを管理することは大きな負担となり、経営にとっても大打撃となります。イギリスでは、一たん導入を決めた国民IDカード法を人権侵害への危険があることや巨費が浪費されるおそれがあるとして廃止いたしております。  日本共産党は、国民監視を強め、中小業者の営業を破壊するマイナンバー制度実施を延期し、廃止することを求める立場で、本議案に反対するものです。  以上で、反対討論を終わります。 ○議 長(永山 透君) 以上で、畑中ゆう子議員の発言を終わります。  以上で、通告による討論を終わります。  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより採決を行います。  まず、本件のうち議案第六二号については、先に押しボタンにより採決を行います。  議案第六二号「専決処分した事件の報告及び承認について」の採決を行います。  表決に参加する議員は参加ボタンを押してください。  参加ボタンの押し漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 表決参加を締め切ります。  議案第六二号は、委員長報告のとおり、承認することに賛成の議員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタンを押してください。  ボタンの押し間違いはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) ないものと認めます。  賛成多数。  よって、議案第六二号は承認することに決定いたしました。  次に、議案第六四号「専決処分した事件の報告及び承認について」の採決を行います。  議案第六四号は、委員長報告のとおり、承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、議案第六四号は承認することに決定いたしました。  次に、議案第六五号、議案第六六号、議案第七三号、議案第七五号、議案第七六号及び議案第七七号の、以上六議案の採決を一括して行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、以上六議案は、いずれも原案を可決いたしました。 ◎日程第一〇 議案第六三号及び 日程第一一 議案第六八号 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第一〇 議案第六三号「専決処分した事件の報告及び承認について」及び日程第一一 議案第六八号「都城市都城歴史資料館条例の一部を改正する条例の制定について」の、以上二議案を一括議題といたします。  文教厚生委員長報告 ○議 長(永山 透君) 本件について、文教厚生委員長の報告を求めます。 ○文教厚生委員長(三角光洋君) (登壇)ただいま議題となりました二議案について、文教厚生委員会が審査した概要と結果を一括して申し上げます。  まず、議案第六三号「専決処分した事件の報告及び承認について」は、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税等賦課限度額の引き上げを行うなど、都城市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。  また、当該条例の効力を本年四月一日から適用させる必要が生じたために、専決処分を行ったものであります。  次に、議案第六八号「都城市都城歴史資料館条例の一部を改正する条例の制定について」は、都城市都城歴史資料館において、市外からの旅行業者等による団体客を受け入れやすくするため、入館料の納付に係る条文について整備するものであります。  採決の結果、議案第六三号については、全会一致で承認すべきものと、議案第六八号については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
     ここで、本委員会としての意見・要望を申し上げます。  議案第六八号「都城市都城歴史資料館条例の一部を改正する条例の制定について」に関して、都城市都城歴史資料館の入館者をふやすため、歴史資料館の取り組みをアピールするなど、広報体制の充実を図っていただきますよう、要望いたします。  以上を要望いたしまして、報告を終わります。  質 疑 ○議 長(永山 透君) 文教厚生委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) これより討論に入ります。  討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより採決を行います。  まず、議案第六三号「専決処分した事件の報告及び承認について」の採決を行います。  議案第六三号は、委員長報告のとおり、承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、議案第六三号は承認することに決定いたしました。  次に、議案第六八号「都城市都城歴史資料館条例の一部を改正する条例の制定について」の採決を行います。  議案第六八号は、委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、議案第六八号は、原案を可決いたしました。 ◎日程第一二 議案第六九号 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第一二 議案第六九号「都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  建設委員長報告 ○議 長(永山 透君) 本件について、建設委員長の報告を求めます。 ○建設委員長(長友潤治君) (登壇)ただいま議題となりました議案につきまして、建設委員会が審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  議案第六九号「都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、企業職員に係る管理職員特別勤務手当について、一般職の職員に係る当該手当の支給基準に準じて支給するため、所要の改正を行うものであります。  以上の内容につきまして、所管の局長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、以上の議案につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ここで、本委員会としての意見・要望を申し上げます。  今回の条例の一部改正は、平成二十七年三月議会で改正すべき案件が、確認不足により、今回の議案として上程されたとのことでした。  今後は、十分注意していただき、関係条例等との整合性を徹底されるよう、要望します。  以上で、報告を終わります。  質 疑 ○議 長(永山 透君) 建設委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) これより討論に入ります。  討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより採決を行います。  議案第六九号「都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、議案第六九号は、原案を可決いたしました。 ◎日程第一三 議案第七四号 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第一三 議案第七四号「財産の処分について」を議題といたします。  産業経済委員長報告 ○議 長(永山 透君) 本件について、産業経済委員長の報告を求めます。 ○産業経済委員長(有田辰二君) (登壇)ただいま議題となりました議案第七四号「財産の処分について」、産業経済委員会が審査した概要と結果を申し上げます。  議案第七四号「財産の処分について」は、都城インター工業団地穂満坊地区の分譲地を売却することについて、議会の議決を求めるものであります。  以上の内容について、所管部長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、議案第七四号については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ここで、本委員会としての意見・要望を申し上げます。  企業立地は、人口減少問題や地域経済の発展に直結する重要な事業であるため、今後も、精力的に取り組んでいただくとともに、多くの雇用を創出できるような製造業等の誘致に努めていただくことを要望いたします。  また、正規雇用者の採用についても、企業側へ働きかけを行うなど、適切な対策をとっていただくことを要望いたします。  以上で、報告を終わります。  質 疑 ○議 長(永山 透君) 産業経済委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) これより討論に入ります。  討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより採決を行います。  議案第七四号「財産の処分について」は、委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、議案第七四号は、原案を可決いたしました。 ◎日程第一四 議案第七二号 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第一四 議案第七二号「平成二十七年度都城一般会計補正予算(第三号)」を議題といたします。
     総務委員長報告 ○議 長(永山 透君) 本件について、各委員長の報告を求めます。  まず、総務委員長の報告を求めます。 ○総務委員長(筒井紀夫君) (登壇)ただいま議題となりました議案第七二号「平成二十七年度都城一般会計補正予算(第三号)」のうち、総務委員会が付託を受けた部分につきまして、審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  以下、歳出予算について申し上げます。  議会費については、新燃岳降灰収集運搬業務詐欺事件等調査特別委員会の運営に要する経費を、新たに計上するものであります。  衛生費については、丸野小学校通学路の支障木伐採撤去範囲の追加に伴い、地域環境整備事業費を増額するものであります。  消防費については、消防団活動に必要な広報用機材等の備品購入費を計上するため、非常備消防充実費を増額するものであります。  なお、第二表「継続費」及び第三表「債務負担行為補正」については、今回の事業費補正に合わせて、所要の措置を講じるものであります。  以上の内容について、所管の部局長並びに課長、所長及び次長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、議案第七二号のうち、総務委員会が付託を受けた部分につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ここで、総務委員会としての意見・要望を申し上げます。  今回、増額計上された地域環境整備事業費については、地域活性化基金を充当して実施する地域活性化事業であります。  地域活性化事業の目的は、急激な人口減少や高齢化の進展など、厳しい環境に直面している中山間地域等が抱える課題に対応するとともに、地域の振興が期待できる事業を、各地域で企画・実行することで、中山間地域等の活性化を図ることにあります。  地域活性化事業の実施に当たっては、その趣旨・目的を十分に踏まえて推進されますよう、要望いたします。  以上で、本委員会の報告を終わります。  文教厚生委員長報告 ○議 長(永山 透君) 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 ○文教厚生委員長(三角光洋君) (登壇)ただいま議題となりました議案第七二号のうち、文教厚生委員会が付託を受けた部分について、審査した概要と結果を申し上げます。  歳出予算について申し上げます。  福祉部の予算には、子育て支援関係者の連携を強化し、結婚・妊娠・出産・子育てまで切れ目なく支援する環境づくりを目指すとともに、次代の親を育成し、結婚や子育てに対する前向きな気運を醸成することを目的とする少子化対策推進事業に要する経費として、子育て応援ネットワーク構築事業委託料及び次代の親育成事業委託料が計上されております。  教育委員会の予算については、少年相撲教室開催に要する経費及び児童図書を購入する経費が計上されております。  以上の内容について、所管部長及び課長・館長に説明を求め審査いたしました。  採決の結果、議案第七二号のうち、本委員会が付託を受けた部分については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、報告を終わります。  建設委員長報告 ○議 長(永山 透君) 次に、建設委員長の報告を求めます。 ○建設委員長(長友潤治君) (登壇)ただいま議題となりました議案第七二号「平成二十七年度都城一般会計補正予算(第三号)」のうち、建設委員会が付託を受けた部分につきまして、審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  歳出予算の主なものにつきましては、事務費の組みかえ及び立地適正化計画策定事業に係る平成二十七年度分の業務量変更に伴う減額が計上されております。  以上の内容につきまして、所管の部長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、議案第七二号のうち、建設委員会が付託を受けた部分につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、報告を終わります。  産業経済委員長報告 ○議 長(永山 透君) 次に、産業経済委員長の報告を求めます。 ○産業経済委員長(有田辰二君) (登壇)ただいま議題となりました議案第七二号「平成二十七年度都城一般会計補正予算(第三号)」のうち、産業経済委員会が付託を受けた部分について、審査した概要と結果を申し上げます。  今回、本委員会に付託されました歳出予算の主なものは、林地残材、山林伐採後、これまで利用されていなかった木材のことですが、これの効率的な収集運搬体制構築を、地域単位で協力して行うための支援として、新たに森林バイオマス地域再生事業補助金を計上するとともに、森林整備加速化・林業再生事業費等の増額補正が計上されております。  以上の内容について、所管部長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、議案第七二号のうち、本委員会が付託を受けた部分については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、報告を終わります。  質 疑 ○議 長(永山 透君) 各委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) これより討論に入ります。  討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより採決を行います。  議案第七二号「平成二十七年度都城一般会計補正予算(第三号)」は、委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、議案第七二号は、原案を可決いたしました。 ◎日程第一五 諮問第三号 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第一五 諮問第三号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」を議題といたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) 議題に対する提案理由の説明と質疑は、既に終わっておりますので、これより討論に入ります。  討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより、諮問第三号の採決を行います。  諮問第三号は、これに同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、諮問第三号は、これに同意いたしました。 ◎日程第一六 議員提出議案第三号 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第一六 議員提出議案第三号「教職員定数改善義務教育費国庫負担制度二分の一復元を図るための、二〇一六年度政府予算に係る意見書」を議題といたします。  提案理由説明 ○議 長(永山 透君) 議題に対する提案理由の説明を求めます。  福島勝郎議員。 ○(福島勝郎君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第三号「教職員定数改善義務教育費国庫負担制度二分の一復元を図るための、二〇一六年度政府予算に係る意見書」について、提案理由の説明を行います。  義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等及び義務教育費無償の原則として、全国のどこで学んでも子供たちが等しく教育を受けることができるようにするとともに、自治体間における教育水準に格差を生じさせないようにするため、制定されたものであります。  今の社会状況等の変化には目まぐるしいものがあります。学校は、一学級当たりの児童・生徒数や教職員一人当たりの児童・生徒数が多くなっています。一人一人の子供に対するきめ細やかな対応がより必要となっています。また、新しい学習指導要領が本格的に始まり、授業時間数や指導内容が増加しており、障がいのある子供への対応や不登校、いじめなどの課題もあります。  こうしたことの解決に向けて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要です。将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子供たちへの教育は極めて重要であります。厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われていますが、国の施策として、定数改善に向けた財源保障をすべきと思います。  以上のような理由から、子供たちの教育環境改善のため、計画的な教職員定数改善と義務教育費の国庫負担率三分の一を二分の一に復元を強く要望するため、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出するものであります。  これで、提案理由の説明を終わりますが、議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。  委員会付託の省略 ○議 長(永山 透君) 提案理由の説明が終わりましたので、この際、お諮りいたします。  本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。
     なお、質疑、討論については、通告を省略することにいたします。  質 疑 ○議 長(永山 透君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) これより討論に入ります。  討論はありませんか。  にれたよしひろ議員。 ○(にれたよしひろ君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第三号「教職員定数改善義務教育費国庫負担制度二分の一復元を図るための、二〇一六年政府予算に係る意見書」に、反対の立場から討論いたします。  この意見書の中で述べられている、児童・生徒の健全な成長には、きめ細やかな対応や学びの質を高める教育環境は必要だと、私も思っております。そのために教職員を増員するべきだということが、この意見書の趣旨の一つだろうと感じました。  確かに、OECD(経済協力開発機構)に比べますと、一学級当たりの児童・生徒の定数は多いようですが、教職員一人当たりの児童・生徒数はそんなに変わらなくなってきていると思います。これは、平成二十三年度からの小学一年生の三十五人学級制の結果だと思われます。このことは、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」及び「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」に基づき実施されたものであり、国としても、穏やかではありますが改善をしていると評価できるものだと思っております。そして、今後も進むと予測される少子化のことを考えますと、大幅な増員が必ずしも必要なのか、この点にも疑問が残ります。  次に、義務教育費国庫負担制度のことについて述べます。  義務教育費は、憲法の要請に基づき、国と地方公共団体の責任で全額負担されております。その負担率が決定したのは、平成十七年十月二十六日に、中央教育審議会の答申を受けてのことでありました。それまで負担割合が二分の一ずつでしたが、地方分権が進む中、地方六団体から推薦された委員による地方の自由度を拡大し、みずからの責任と判断で義務教育を運営する方法が地方分権の観点からも最も適切であるという主張に基づき検討され、平成十八年度から国の負担率が三分の一に決定しております。この意見書が述べているように、国からの予算がふえるというのは、一見、地方公共団体にとって望ましいことのように思えますが、皆さんよく考えてみてください。国にとっては、限られた予算しかありません。また、国の予算、国の予算と、我々は言いがちですが、この予算の源泉は、我々国民が納めた税金であり、この意見書が求める二分の一の負担になりますと、今より約八千億円の上乗せになると思われます。この金額をどこで捻出すればよいのでしょうか。二〇一四年度末で、国の借金は約一千五十三兆円になったと報道がありました。四月一日の我が国日本の総人口数一億二千六百九十一万人で換算すると、国民一人当たり約八百三十万円の借金になります。ほかの事業で節約したものをここに充てればよいとの考えもあろうかと思いますが、それだけで解決できる金額ではないと考えております。  以上、何点か反対理由を申し上げましたが、議員各位の御理解をお願いいたしまして、私の反対討論を終わります。 ○議 長(永山 透君) 以上で、にれたよしひろ議員の発言を終わります。  ほかに討論はありませんか。  森りえ議員。 ○(森 りえ君) (登壇)ただいま議題となっております議員提出議案第三号「教職員定数改善義務教育費国庫負担制度二分の一復元を図るための、二〇一六年度政府予算に係る意見書」について、日本共産党を代表して、賛成の立場で討論いたします。  本意見書は、来年度、二〇一六年度政府予算編成に対し、子供たちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善の推進と教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を二分の一に復元することの実現を求めるものです。  私は、議員になる前、三十年間教員をしていました。その教員の現場から、この話を進めていきたいと思います。  国庫負担金が三分の一に引き下げられた平成十八年度から、非正規職員の雇用の割合はふえています。平成十八年度は八・三%だった宮崎県内の公立小・中学校での産休・育休代替を含めない非正規比率が、平成二十六年度には一二・五%となっています。また、支援学校では、一八・七%から二一・五%と、その比率を高めています。いつまで同じ職場で働けるのかという不安の中で、非正規の職員は仕事をとても頑張っています。  子供たち一人一人が勉強がわかった、楽しいと言える授業を行うためにも、少人数学級は必要です。  しかし、音楽や理科の専科教員が減らされている現状があります。専科教員がいなくなったので、合唱や合奏などの専門的な指導がされなかったり、理科の実験が十分にできなかったりすることもあります。また、教材研究をする時間が削られるなどして、小学校高学年の担任の負担は重いものとなっています。時間的にも、精神的にもゆとりがなくなっている現状にあります。  教員の仕事は、ただ勉強を教えればいいというものではありません。いじめや不登校の子供たちがいれば、その子を取り巻く状況、家庭の状況、地域の状況を理解する必要があります。学力向上も含めた学ぶための条件整備は不可欠です。  先ほどの反対討論の中で、国の予算の使い方が出てきました。しかし、今の軍事費の使い方を考えれば、その予算は出てくるのではないでしょうか。一機何十億円もするオスプレイを買うのであれば、その分を教育費に回すことはできるはずです。未来を担う子供たちのためにも、教職員定数改善義務教育費国庫負担制度の二分の一の復元は必要なものと考えます。  本意見書の採択に賛同していただくよう、よろしくお願いいたしまして、賛成討論を終わります。 ○議 長(永山 透君) 以上で、森りえ議員の発言を終わります。  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより採決を行います。  議員提出議案第三号「教職員定数改善義務教育費国庫負担制度二分の一復元を図るための、二〇一六年度政府予算に係る意見書」は、押しボタンにより採決を行います。  表決に参加する議員は参加ボタンを押してください。  参加ボタンの押し漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 表決参加を締め切ります。  議員提出議案第三号は、原案を可決することに賛成の議員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタンを押してください。  ボタンの押し間違いはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) ないものと認めます。  賛成多数。  よって、議員提出議案第三号は原案を可決いたしました。 ◎日程第一七 議員提出議案第四号 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第一七 議員提出議案第四号「地方財政の充実・強化を求める意見書」を議題といたします。  提案理由説明 ○議 長(永山 透君) 議題に対する提案理由の説明を求めます。  筒井紀夫議員。 ○(筒井紀夫君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第四号「地方財政の充実・強化を求める意見書」について、提案理由の説明を行います。  地方自治体では、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復旧、環境対策、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策も含む地方版総合戦略の策定など、新たな政策課題に直面しています。これに見合う地方財政の確立を目指す必要があります。  しかし、内閣府の試算によると、政府の財政健全化目標である二〇二〇年のプライマリーバランス、すなわち基礎的財政収支で、社会保障や公共事業などの政策経費が毎年度の収支でどの程度賄われているかを示す指標だそうでありますが、この黒字化は、大幅な経済成長を見込んだとしても達成困難な見通しとなっています。黒字化を図るため、社会保障地方財政が二大ターゲットとされ、歳出削減に向けた議論が進められています。  本来、必要な公共サービスを提供するため、財政面でサポートするのが財政の役割です。社会保障予算の削減は、地方財政の削減に連動しています。財政再建目標を達成するためだけに、不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であり、国民生活と地域経済に弊害をもたらすことは明らかです。  地方自治体は、子ども・子育て支援、地域包括ケアシステム、生活困窮者自立支援など新制度改正が続き、自治体が行うべき事業はふえ続けています。拡大する社会保障ニーズを考えれば、社会保障経費は削減するどころか増額すべき状態であります。  このため、二〇一六年度の地方財政予算の安定確保に向けて、国に対して強く要望するため、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出するものであります。  以上で、提案理由の説明を終わりますが、議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いします。  委員会付託の省略 ○議 長(永山 透君) 提案理由の説明が終わりましたので、この際、お諮りいたします。  本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。  なお、質疑、討論については、通告を省略することにいたします。  質 疑 ○議 長(永山 透君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) これより討論に入ります。  討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより採決を行います。  議員提出議案第四号は、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第四号は、原案を可決いたしました。 ○議 長(永山 透君) 午前十一時五分まで休憩いたします。 =休憩 十時五十五分= =開議 十一時 五分= ○議 長(永山 透君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎日程第一八 議員提出議案第五号 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第一八 議員提出議案第五号「「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求める意見書」を議題といたします。
     提案理由説明 ○議 長(永山 透君) 議題に対する提案理由の説明を求めます。  筒井紀夫議員。 ○(筒井紀夫君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第五号「「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求める意見書」について、提案理由の説明を行います。  安倍内閣は、歴代内閣が築き上げてきた「専守防衛」に限定してきた自衛隊の活動を、「集団的自衛権」の憲法解釈を変更し、閣議決定で行使容認を強行してきました。憲法が時の内閣決定で解釈変更されることは、立憲国家として許されることではありません。憲法前文に、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」、憲法第九条には、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言しております。  現在、国会では、「安全保障関連法案」が審議されております。安倍首相は、今年の四月に、アメリカ連邦議会での演説で、今年の夏までに成立させるとの約束をしました。しかし、これらの法案について、国会で参考人として呼ばれた憲法学者三氏全員が、憲法に違反すると証言しています。さらに、その後、九五%を超える憲法学者が法案に反対と意見表明されています。また、法律の専門家である日本弁護士連合会からも反対声明が表明されました。そして、国民の多くがこの法案に反対しています。法案が通れば、他国の戦争に日本が巻き込まれる危惧も否定できません。本市には、自衛隊のまちとして、自衛隊員の方も多くおられます。命の尊さを考えれば、どう声をかけていいかわかりません。  また、本市は、平和憲法の精神にのっとり、「非核三原則」を厳守し、核兵器の速やかな廃絶と世界の恒久平和を願い、非核平和都市宣言を平成二十年三月二十七日にしています。  国会は九十五日間延長されることになりました。「安全保障関連法案」について、これからの国会審議は、十分に民意が反映され、大多数の国民の理解を得るよう、慎重審議がなされることを強く求めるため、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出するものであります。  以上で、提案理由の説明を終わりますが、議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いします。  委員会付託の省略 ○議 長(永山 透君) 提案理由の説明が終わりましたので、この際、お諮りいたします。  本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。  なお、質疑、討論については、通告を省略することにいたします。  質 疑 ○議 長(永山 透君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 議員提出議案第五号「「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求める意見書」について、議案提出者に幾つか伺います。  この意見書では、法整備に対し慎重審議を求めるとありますが、文章の中に、憲法違反である可能性が否定されない限り、幾ら審議を重ねても成立させられないとあります。議案提出者は、憲法違反でないと学者が言えば、法案に賛成されるのでしょうか、お答えください。  重ねて、今回は、十一本が関係法案として審議されていると思いますが、そのすべてにおいて同じ意見なのか、伺います。 ○議 長(永山 透君) 筒井紀夫議員。 ○(筒井紀夫君) 憲法学者が賛成と言えば賛成するのかということですけれども、これは憲法違反ということになっていれば、そうでしょうけれども、すべての憲法学者がだからというわけではなくて、こういう状態に出てきたものに対して憲法学者がそういうふうに言っているのですから、私たちは、それだけでものを言っているわけではなくて、そこに引き込まれる若い人たちを考えたときに、ただ、外からの議論だけでいいのかどうか。自分たちは年齢的に関係ないですけれども、今から育ってくる若い人たちのことを考えたときに、果たして、この法案のような状況の中で成立させていいのかというのが、私は一番考えているところでありまして、憲法学者の意見によって言ったわけではありません。  十一本全部同じ意見かということに関しては、そうでございます。 ○議 長(永山 透君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) ただいまのは、多分、この法案自体に反対だということをおっしゃられたのだと確認したいと思います。  それから次に、戦後七十年、他国と戦火を交えていないのは、憲法九条の規定があったからだと、中ほどに述べてあります。確かに、他国に行って攻撃をしないのは、その規定が大きな要因だと、私も思います。しかし、周辺国を含む他国から武力攻撃を受けずにきたのは、憲法九条を日本が持っているから、ほかの国が考慮して攻めてこなかったとお考えなのか、伺います。  もう一つ、憲法学者が憲法違反の意見を出して反対しているとあります。学者の説は大事な意見の一つであり、尊重すべきだとは思います。しかし、これは、私的解釈であり、有権解釈ではないとの意見があります。このことに関して、提出者のお考えをお聞かせください。 ○議 長(永山 透君) 筒井紀夫議員。 ○(筒井紀夫君) 憲法九条の関係だったですね。  これは、今までずっと、戦後七十年、日本の外交、そして、武力を持たないという形で進めてきたのが一つの起因でもあるだろうと思います。そして、何はともあれ、いろいろな民間の方たちが、いろいろ紛争がありますけれども、そういうところに行かれて、援助された、そういうものも一つ含まれると思います。そういう意味では、この憲法九条があったからこそ、ほかからの国際的な信頼が得られたのだろうと考えております。  それと、学者すべてということもないでしょうけれども、これは、憲法という立場上、公的な立場でものを申されているのだろうと考えます。そういうことじゃないのでしょうか。ちょっとその辺、今のところは解釈できませんが。 ○議 長(永山 透君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 私的解釈と有権解釈については、突然だったのでちょっとわからないということだろうと思いますけれども、先ほどの憲法九条があったから他国からも攻められずに済んだという説をおっしゃったのですけれども、日米安保があったからとはお考えにはなりませんか。 ○議 長(永山 透君) 筒井紀夫議員。 ○(筒井紀夫君) それも、なきにしもあらずですけれども、やはり外交が一番で、外国との国際紛争、いろいろなものを含めた上での交渉というか、そういうものが含まれて、その後ろに憲法九条の後ろ盾があったからこそ、そういうものができたのだろうと解釈しています。 ○議 長(永山 透君) 以上で、黒木優一議員の発言を終わります。  ほかに、質疑はありませんか。  にれたよしひろ議員。 ○(にれたよしひろ君) ただいま議題となりました議員提出議案第五号「「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求める意見書」について、議案提出者にお伺いいたします。  まず初めに、意見書の文中で、日本は憲法九条の戦争放棄の規定により、少し飛ばして、再び他国を侵さないという、厳粛な反省と決意を憲法という形で世界に公約した結果ですとございますが、現実には、昭和二十七年一月以降、韓国に竹島を不法占拠され現在に至って、また、近年は、中国やロシアによってもたらされる航空自衛隊の対領空侵犯阻止行動、いわゆるスクランブル発進は、著しい増加傾向にあります。これは、我が国を取り巻く安全保障上の環境が穏やかなものではないことをあらわしていると言えると思いますが、このことを踏まえて、議案提出者の考える憲法違反でない安全保障のあり方はどういったものであるかを、まず、お伺いいたします。 ○議 長(永山 透君) 筒井紀夫議員。 ○(筒井紀夫君) 私たちは、武力によって武力に応じるということではなくして、人と人とのつきあいというのが一番根本にあるだろうと思います。その意味では、外交というところで精一杯の努力をしていくことが一番大事だろうととらえております。そういう意味で、世界に公約した結果だろうととらえています。 ○議 長(永山 透君) にれたよしひろ議員。 ○(にれたよしひろ君) 次に、意見書の表題は、慎重審議を求める意見書とありますが、文中では、憲法違反である可能性が否定されない限り、いくら審議を重ねても成立させることはできませんとしてあります。表現としては、随分と隔たりがありますが、この意見書の真意は、慎重審議なのか、それとも幾ら審議を重ねても成立させることはできないのか、どちらであるのか、お伺いいたします。 ○議 長(永山 透君) 筒井紀夫議員。 ○(筒井紀夫君) まず、根本にあるのは憲法であると思います。その部分が払拭されないと、なかなか前には進めないだろうと思います。世論の中でもやるべきものは、本当にやらなければいけないのは、踏み方が逆ではないかということですね。憲法のところから入っていくのを本分とするべきではないかと。その意味で、今の状況下であれば、その辺のところをしっかり政府が説明責任をした上でやっていくのが当然であって、国民の大多数が納得するようであれば、それでよろしいと思いますけれども、今の状況下においてはそれではないということですので、慎重審議を求めるということでございます。 ○議 長(永山 透君) にれたよしひろ議員。 ○(にれたよしひろ君) 今の御答弁は、私には非常にわかりづらい部分があったのですが、慎重審議は当然必要なことなのですが、今までの答弁を伺っていますと、先ほどの質疑でもありましたように、慎重審議を求めるという部分と、成立させることはできないという非常に相反するものがあるように思います。私はこの意見書の表題に大きな不足があると解しているのですが、このような形で意見書が議会の意思として扱われることに疑問をお感じになられないのか、お伺いいたします。 ○議 長(永山 透君) 筒井紀夫議員。 ○(筒井紀夫君) 今、世論でこういう盛り上がりというか、いろいろな問題でかんかんがくがく意見があるわけですけれども、やはり、地方議会としても、自分たちの意見、そして、国に対して、正しい中での議論をしてもらって、その中から導いてもらうということで、意見書を上げるのはやぶさかではないと考えております。意見書というのは、地方自治体のほうでいろいろな問題があったときに出すわけですから、国に対して意見をいう場所というのは、議会としてはそういう場所しかないわけで、そういう意味では、大切な要望だろうと考えております。 ○議 長(永山 透君) 以上で、にれたよしひろ議員の発言を終わります。  ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) これより討論に入ります。  討論はありませんか。  大浦さとる議員。 ○(大浦さとる君) (登壇)ただいま議題となりました議員提出議案第五号「「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求める意見書」の提出について、公明党を代表いたしまして、反対の立場から討論いたします。  今、日本を初め、世界を取り巻く安全保障の状況は、目まぐるしく緊張状態にあります。核兵器や弾道ミサイルなど、大量破壊兵器の脅威があり、日本の近くでも脅威が現実化しつつあります。また、国際的なテロ、そして、サイバーテロの脅威も深刻になっております。今や、脅威は、容易に国境を越え、もはや、どの国においても一国のみで平和を守ることができない事態となっております。  日本の平和と国民の安全を守ることは、政治の最も大事な仕事であります。大切なのは、紛争を未然に防ぐための平和外交努力です。この努力を尽くす中で、安全保障整備による「抑止力」の強化も紛争の未然防止につながります。万が一に備えて、いかなる危機状況にも対応できるよう、隙間のない安全保障体制を構築しなければなりません。その上で、十分な備えを持つことが重要であります。この備えこそ、平和安全法制です。平和安全法制は、「自国の安全」「国際社会への貢献」の二つの分野からなっております。  昨年の七月、憲法九条のもとに認められる自衛の措置の限界を明確にした「新三要件」が閣議決定されております。その「新三要件」とは、一つに、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、二つ目に、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段がないとき、三つ目に、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことと規定されております。この新三要件のすべてを平和安全法制に盛り込ませているところであります。武力行使は、あくまで、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置であり、他国防衛そのものを目的とする一般的な集団的自衛権の行使は認められません。この「専守防衛」の理念は、憲法上の歯どめとして明確であります。  また、新たな国際平和支援法に基づく自衛隊派遣に対し、武力行使につながるような活動や他国の戦闘に巻き込まれる危険性を排除するため、「国際法上の正当性」「国民の理解と国会関与など民主的統制」「自衛隊員の安全確保」の三原則を盛り込ませてあります。  日本が自衛隊を派遣できるのは、国連決議・関連決議のある国際平和共同対処事態であることを絶対条件とし、さらには、例外なき国会事前承認をした場合のみであります。「後方支援」として、燃料補給や物資輸送などは、現に戦闘行為が行われている現場で実施するものではなく、武力行使には該当いたしません。例えば、ホルムズ海峡の機雷掃海は、新三要件にすべて合致しなければできないことになります。  それと、自衛隊員が円滑かつ安全に「後方支援」を実施する区域を基本計画に明記することになっており、この計画内容を踏まえた対応措置についても、国会の承認がなければ認められません。「戦闘の行われていない現場でしか実施しない」となっており、派遣後も、安全確保ができなくなった場合には、活動の一次休止や中断することになります。  以上、申し上げましたが、今回、提出されました意見書の中に、「集団的自衛権の行使に道を開く」、さらには、「いくら審議を重ねても成立させることは出来ません」とあります。そして、表題には、慎重審議を求めるとありますが、要は、戦争関連法案なるものを廃案にするための審議を進めろということだと読みとれます。  よって、この意見書については、到底認められないものであり、反対討論といたします。 〔傍聴席で発言する者あり〕 ○議 長(永山 透君) 傍聴人はお静かにお願いします。  しばらく休憩いたします。 =休憩 十一時二十九分= =開議 十一時 三十分= ○議 長(永山 透君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  傍聴人に申し上げます。  傍聴人はお静かにお願い申し上げます。  なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第百三十条第一項の規定により、退場を命じますので、念のために申し上げます。  以上で、大浦さとる議員の発言を終わります。  ほかに、討論はありませんか。  森りえ議員。 ○(森 りえ君) (登壇)ただいま議題となっております議員提出議案第五号「「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求める意見書」について、賛成の立場で討論します。  本意見書は、現在、国会で上程されている平和安全法制整備法案、国際平和支援法案など、安全保障関連法案について、これからの国会審議において、十分に民意が反映され、大多数の国民の理解を得るよう、つまりは、これらの法案が憲法違反の可能性が否定されるまで、慎重な審議がされることを求めるものです。  今年は、戦後七十年の節目の年です。一九四七年に施行された日本国憲法は、国民主権、恒久平和、基本的人権という三原則があり、恒久平和は、「もう二度と戦争を繰り返してはならない」という国民の強い意志が込められています。そして、もう二度と戦争をしないということは、国際公約でもありました。戦争終結から七十年、日本は戦争を行わない国として、今日に至っています。  現在、国会で審議をされている平和安全法制整備法、国際平和支援法は、自衛隊を海外の戦場に派遣し、アメリカ軍と一体となった後方支援、さらに、同盟国であるアメリカが戦争の当事者になった場合には、日本が攻撃されていなくても、集団的自衛権を発動されることなど、日本の憲法に定められた「平和主義」に逸脱する重大な安全保障政策の転換を図るものです。  弾薬の補給、武器の輸送、燃料の補給など、政府が後方支援と呼ぶ活動とは、兵たんのことです。兵たんは、戦争行為の不可欠の一部であり、武力行使と一体不可分のものであることから、軍事攻撃の目標とされる。これは軍事の常識です。政府の言う「武力行使と一体でない後方支援」など、世界では通用しません。つまり、戦闘地域に行って、軍事攻撃の一部である兵たん活動を担えば、戦闘行為に巻き込まれる確率は高くなり、武器を持って応戦すれば、戦争状態になります。日本の自衛隊が戦争状態に置かれてしまうことになり、これは、明確な憲法違反です。  北東アジアをめぐる情勢の問題が質疑でありました。確かに、緊迫したものがありますが、しかし、これらの事柄は、そもそも平和的に解決する努力を図ることができるものです。もし、万が一のことがあれば、集団的自衛権ではなく、個別的自衛権で対応できることであり、このような法整備は全く必要ありません。政府が戦後半世紀にわたる憲法解釈を百八十度変更して、集団的自衛権行使を容認した唯一の理由として、安全保障環境が根本的に変容したといいます。しかし、この間の国会の論戦の中で、明らかになったのは、国際情勢が根本的に変容したと言うが、他国に対する武力攻撃によって、政府の安保法案が言うような存立危機事態に陥った国が世界で一つでもあるかという質問に対して、政府が、実例を挙げるのは困難だと、岸田外務大臣が一つも具体的な例を示すことができませんでした。そうであるならば、立法事実そのものがなくなってしまいます。解釈を変更した理由が成り立たなくなります。  憲法九十八条には、「この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」とあります。したがって、憲法違反の法案が国会に提出されることは許すことができません。  五月の戦争法案の国会提出後に、「反対」や「慎重審議」などを求める意見書を可決した地方議会は、六月二十八日までに、三十四都道府県の百九十五議会に達しています。  共同通信社が六月二十、二十一日に実施した全国電話世論調査によると、安全保障関連法案が「憲法に違反していると思う」との回答は五六・七%に上っています。「違反していると思わない」は二九・二%でした。安保法案に「反対」は五八・七%、「賛成」は二七・八%、安保法案の今国会成立に「反対」は六三・一%、「賛成」は二六・二%でした。そして、法案成立後、自衛隊が戦争に巻き込まれるリスクが「高くなる」は七三・一%で、「変わらない」の二二・四%を大きく上回っており、審議をすればするほど反対の声が広がり続けています。  日本弁護士連合会は、六月十八日、安全保障法制改正案に反対する意見書を発表しました。二十九ページにわたる詳細な意見書では、集団的自衛権の行使を可能にする改正案は、立憲主義の基本理念や恒久平和主義、国民主権といった憲法の基本原理に反すると批判しています。また、政府が集団的自衛権行使容認の根拠とする一九五九年の砂川事件最高裁判決についても、日米安保条約が高度の政治性を有するため、その違憲性の判断が司法審査になじまないことを示しただけであると指摘。集団的自衛権を認めるかどうかについては、判断の対象になっていないとして、「根拠にならない」としています。  衆議院憲法審査会で、三人の憲法学者が集団的自衛権の行使と後方支援のいずれも違憲だと発言しました。その後の特別委員会の中でも、歴代の内閣のもとで、法制局長官を務めてきた二人は、いずれも、「違憲である」「従来の憲法解釈から逸脱している」と、厳しい批判の声を上げています。「安保関連法案に反対し、その速やかな廃案を求める憲法研究者の声明」には、二百人以上もの憲法学者が名を連ねています。また、「安全保障関連法案に反対する学者の会」には、専門領域を超えて、六月二十九日時点で、七千三百人を超えた学者・研究者が賛同しています。  自民党の現職、元行革担当大臣の村上誠一郎さんは、「安倍政権を取り巻く人たちは神をも恐れぬ態度で安保法制を進めている」「こういった解釈の変更で、憲法の基本原則が変えられる前例をつくれば、時の政権による恣意的な憲法解釈によって憲法自体が捻じ曲げられてしまう。民主主義の原則さえも恣意的に変更できるようになる」と、懸念と法案に対して明確な反対を表明しています。  若者も立ち上がっています。  渋谷で数千人規模の街頭宣伝が行われたり、国会前の集会でも、二千五百人が集まり、「犠牲者が出てからでは遅い、声を上げるのは今だ」と、「私たちがとめる」と、自分の思いを声に出しています。
     先般行われました一斉地方選挙では、多くの女性から次のような声が寄せられました。「子供を殺されるため、人を殺すために育てている親がどこにいますか。そんな親はいません。子供たちの手に銃を持たせるわけにはいかないのです。何としても守らなければならないのです。我が子は自衛隊に行っている。戦争に巻き込まれるのではないかと、とても心配している」と。  私は三十年教員をしてきました。多くの先輩の教員たちは、教え子を再び戦争に送らないと誓いました。私の教え子の中にも自衛隊員になった子がいます。私の息子の友達にも自衛隊に入隊した子がいます。その子たちを戦場に送り出し、殺し、殺されるようなことにさせたくはありません。この法案が、本当に憲法に違反していないのなら、その根拠を示してください。  本意見書の採択を、この場にいる皆さんの良心に呼びかけるとともに、賛同いただくようお願いいたしまして、賛成討論を終わります。 〔傍聴席で拍手をする者あり〕 ○議 長(永山 透君) 以上で、森りえ議員の発言を終わります。  ほかに討論はありませんか。  榎木智幸議員。 ○(榎木智幸君) (登壇)ただいま上程されております議員提出議案第五号「「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求める意見書」の提出について、反対の立場から討論をいたします。  まず、日本国民のだれ一人として戦争をしたいという人はいないと思います。戦争のない国づくりは国民の共通の願いであります。ましてや、国民の安全な暮らしを一番考えなければならない安倍総理が、戦争を行えるようにする法案を出すわけがありません。戦後七十年を迎え、戦争の悲惨さを二度と繰り返してはいけない、その強い思いと、日本を取り巻く環境の変化をかんがみて、日本国民の命と平和な暮らしを守る、その備えとして、平和安全法制の整備を閣議決定し、国会へ提案されたものであります。  まず、日本の安全を考えたときに、世界中の国々と信頼関係を深める外交努力が何よりも重要であることは言うまでもありません。その上で、万が一の事態、例えば、周辺国からのミサイル攻撃や離島の不法占拠、国際的なテロやサイバー攻撃、そして、海外で危機に巻き込まれた日本人、PKOの隊員など、救出できる事態が予想される時代となってきており、これらを未然に防ぎ、解決できるための法律になっているか、点検を行い、抑止力をさらに高めて、さらには、武力を行使する際は、厳しいルールが決めてあります。むやみに自衛隊の派遣や後方支援ができないよう、厳しく歯どめもかけながら、戦争をしないように、また、戦争を防ぐための大切な法案であると認識をしております。  しかしながら、これまでの国会の議論が、国民が法案への理解を深めているかというと、疑問が残ります。そうしたことを踏まえて、政府は、戦後最長にもなる今年九月二十七日までの九十五日間の会期延長を行ったところであります。野党は、会期延長に反対のようでありましたが、政府批判だけにとどまらず、各党が日本の平和と国民の安全をどう守り抜くか、与野党挙げての真剣な議論が国民から求められていると思います。平和安全法制が国民に理解が深まらないのは、政府与党も反省しなければいけないと思います。なぜ、日米同盟と抑止力が必要なのか、さらには、どのような脅威が私たちの周りにあるのか、もっと具体的に、かみ砕いた説明が必要で、理解していただく取り組みが足りないような気がいたします。この法整備は、安心して暮らせる国づくりのため、大切な法案であり、今後、丁寧に説明をしていけば、必ず、国民は理解していただけるものと思っております。  その上で、今回の意見書でありますが、慎重審議を求める意見書であります。内容を見ますと、国会審議での違憲の発言や多くの憲法学者が憲法違反だと意見を出していると書いてあります。いかにも、それが正当性のある意見のように書いてありますが、これら学者の解釈は私的解釈であり、国会を拘束するものではないと思っております。国を拘束するのは政府見解や国会の決議、そして、最高裁の判例などが挙げられ、先ほどの質問にもありましたけれども、有権解釈、つまり、公的権限のある機関によって行われる法の解釈が酌み取られるものであって、そうした公権解釈をもって議論を重ねるべきだと思っております。  また、後半で、幾ら審議を重ねても成立させることはできませんと言い切っておられ、反対ありきととられるような内容が記されております。慎重審議を求めるのであれば、あくまでも中立的な立場で訴えるべきと考えます。  私は、安倍総理が、日本を取り巻く環境が安全だとは言えなくなってきている中で、国民の命と平和を守るためには、どのような法整備にすればいいのか、あらゆる角度から検討されて、提出された法案であると思います。  今回の意見書の提出が、国会で各党が国民の命と平和を守るため、万が一の事態発生時の対応について、知恵を絞り、対案を示しながら審議を求めるのであれば理解できますが、反対ありきの意見書には、私は賛同することはできないところであります。  以上、議員各位の反対への賛同をいただきますよう、お願いいたしまして、反対討論といたします。 ○議 長(永山 透君) 傍聴人の皆様に申し上げます。  拍手もできませんので、御了承いただきたいと思います。  以上で、榎木智幸議員の発言を終わります。  ほかに討論はありませんか。  児玉優一議員。 ○(児玉優一君) (登壇)ただいま議題となっております議員提出議案第五号「「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求める意見書」について、民主党として賛成の立場から討論いたします。  日本国憲法では、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認が第九条に明記されております。このことは、ここにおられる方なら、皆さん、十分認識されていると思います。また、歴代の内閣も、集団的自衛権に関しては、これまで認めていなかったにもかかわらず、安倍首相は独断的な憲法解釈で、我が国が戦争に巻き込まれるおそれのある安全保障関連法案を十分な論議もしようとせず、早急に成立させようとしています。世界で唯一の原子爆弾被爆国であり、戦争の悲惨さをどこの国よりも身をもって知っている我が国の最高責任者ともいえる首相が、なぜ、一方的に憲法の解釈変更をしようとしているのか、私にはその意図が全く理解できません。  また、六月四日に行われた衆議院憲法審査会において、各党推薦の参考人として出席した三人の憲法学者全員が、この法解釈は憲法違反だと明言しました。そのうちの一人で、自民党などが推薦した早稲田大学の長谷部教授は、「集団的自衛権の行使が許されるという、その点については、私は憲法違反だというふうに考えております。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、法的な安定性を大きく揺るがすものである」と述べておられます。自民党が推薦した学者までが法案を違憲だと明言したことは、いかに無理な理屈を重ねてつくられた法案であるか、与党みずからが認めているようなものであります。  また、PKO活動として、危険度の高い地域での安全確保業務、武器使用権限の拡大等が追加されます。それにもかかわらず、安倍首相や中谷防衛大臣は、あいまいな答弁に終始し、自民党議員からもリスクが高まる可能性があるのは事実と、はっきり指摘されております。つまり、与党内部においても、まだ認識が全く一致していないということであり、国民の大多数が国際貢献や集団的自衛権の名のもとに、自衛隊が地球の裏側まで行って、戦争に巻き込まれるような国になるのではないかと不安を抱き、反対の声を上げております。  私たちのまちには、自衛隊の駐屯地があります。ここにおられる皆さん、そして、今、ケーブルテレビでこの放送を見ておられる市民の方々は、後方支援だから安心という何の根拠もない安倍首相の言葉を信じて、愛する夫や子供、あるいは、兄弟といった家族や友人が、七十年以上も前に戦場への片道切符ともいえる召集令状一枚で、戦火の中へ送られていったことを再び繰り返そうとしている状況を、もろ手を挙げて賛成されるのでしょうか。これらを含め、専守防衛に徹する観点からも、安倍首相が性急に進めようとしている集団的自衛権の行使は認められるものではありませんし、戦後の安全保障の大転換期を首相や一部の議員の押しつけで一国会のわずかな審議で強行するということは、国民軽視であり、もっと冷静で十分な議論が必要だと考えます。  民主党は、何が何でも関連法案絶対反対と言っているわけではありません。国民が本当に納得できるまで、時間をかけてでも慎重に審議することを強く求めているわけであります。  以上を申し上げて、討論を終わります。 ○議 長(永山 透君) 以上で、児玉優一議員の発言を終わります。  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより、採決を行います。  議員提出議案第五号「「集団的自衛権」に関わる法整備に対し、慎重審議を求める意見書」は、押しボタンにより採決を行います。  表決に参加する議員は参加ボタンを押してください。  参加ボタンの押し漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 表決参加を締め切ります。  参加しない人は、退室をお願いします。 〔退室する者あり〕 ○議 長(永山 透君) 議員提出議案第五号は、原案を可決することに賛成の議員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタンを押してください。  ボタンの押し間違いはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) ないものと認めます。  賛成少数。  よって、議員提出議案第五号は原案を否決いたしました。 ◎日程第一九 大規模災害対策特別委員会報告の件 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第一九 「大規模災害対策特別委員会報告の件」を議題といたします。  大規模災害対策特別委員長報告 ○議 長(永山 透君) 平成二十六年第二回定例会において設置されました大規模災害対策特別委員会から、その調査が終了した旨の報告がありましたので、大規模災害対策特別委員長の報告を求めます。  大規模災害対策特別委員長。 ○大規模災害対策特別委員長(小玉忠宏君) (登壇)ただいま議題となりました「大規模災害対策特別委員会報告の件」について、平成二十六年三月十四日に本委員会が設置されてから、平成二十七年六月二十二日までに調査・検討いたしました概要について、御報告を申し上げます。  なお、議席に調査報告書を配付いたしておりますので、あわせて御参照ください。  まず、これまでの調査・検討経過ですが、平成二十六年三月十四日の第一回委員会から、平成二十七年六月二十二日の第九回委員会まで、九回にわたり委員会を開催してまいりました。  また、平成二十七年五月二十七日、二十八日には、長崎県島原市、熊本県熊本市の行政視察を行いました。  次に、具体的な調査・検討経過を御報告いたします。  第二回委員会では、今後の委員会の調査・検討方針を協議し、議会の災害対策マニュアル等を作成していくことを決定するとともに、災害に対する勉強会を開催することも決定いたしました。  第三回委員会では、当局からの資料をもとに、新燃岳の現状や火山噴火に関する市の今後の対応等に関する勉強会を行いました。  また、議員対応マニュアル等についても協議し、今後、要項等を作成していくことを決定いたしました。  第四回から第六回までの委員会においては、引き続き議会の災害対応に関する要項等について協議し、議会基本条例についても、議会の災害対応に関する規定を追加することを決定いたしました。  また、災害発生時からの議会の動きを示したフロー図を作成することも決定いたしました。  第七回委員会では、基本条例の改正(案)、要項(案)、マニュアル(案)、フロー図(案)がほぼ固まり、行政視察の検証後、再度協議するということで決定いたしました。  行政視察において、島原市では、平成三年の雲仙・普賢岳の噴火災害時の対応等について、熊本市では、平成二十四年の九州北部豪雨災害時の対応等について調査し、市民に対しての情報伝達方法や災害情報トリアージの作成など、災害時の当局の対応及び議会の対応等と実り多い研修となったところです。  第九回委員会では、行政視察後の検証を行い、基本条例の改正(案)、要項(案)、マニュアル(案)、フロー図(案)を最終的に決定いたしました。  最終案については、報告書に掲載いたしております。  以上で、大規模災害対策特別委員会において、調査・検討いたしました概要についての報告を終わります。  質 疑 ○議 長(永山 透君) 大規模災害対策特別委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  以上で、大規模災害対策特別委員会報告の件を終了いたします。 ◎日程第二〇 委員会提出議案第六号 都城市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について ○議 長(永山 透君) 次に、日程第二〇 委員会提出議案第六号「都城市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  提案理由説明 ○議 長(永山 透君) 議題に対する提案理由の説明を求めます。  議会運営委員長。 ○議会運営委員長(西川洋史君) (登壇)ただいま上程されました委員会提出議案第六号「都城市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」、提案理由を申し上げます。  本議案は、先ほどの大規模災害対策特別委員長の報告のとおり、同特別委員会での調査・研究の結果、大規模災害発生時における議会の役割等を本条例に規定することが同委員会より提案されたこと、また、広報広聴委員会において、本条例の運用についての検証を行った結果、広聴機能の充実に関する規定を追加すべきであることが提案されたことに伴い、都城市議会基本条例の改正をを行うものです。  以上で、提案理由の説明を終わりますが、議員各位の御賛同を賜りますよう、お願いいたします。  委員会付託の省略 ○議 長(永山 透君) 提案理由の説明が終わりましたので、この際、お諮りいたします。  本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。  なお、質疑、討論については、通告を省略することにいたします。  質 疑 ○議 長(永山 透君) これより質疑に入ります。
     質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  討 論 ○議 長(永山 透君) これより討論に入ります。  討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  採 決 ○議 長(永山 透君) これより採決を行います。  委員会提出議案第六号「都城市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、委員会提出議案第六号は、原案を可決いたしました。 ◎日程第二一 大規模災害対策特別委員会廃止の件 ○議 長(永山 透君) 次に、日程第二一 「大規模災害対策特別委員会廃止の件」を議題といたします。  先ほど、大規模災害対策特別委員長より、その調査を終了した旨の報告がありましたので、この際、お諮りいたします。  大規模災害対策特別委員会を廃止したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、大規模災害対策特別委員会は廃止いたします。 ◎日程第二二 議員派遣について ○議 長(永山 透君) 次に、日程第二二 「議員派遣について」を議題といたします。  お諮りいたします。  地方自治法第百条第十三項及び都城市議会会議規則第百六十四条の規定により、森りえ議員を本年七月二十九日から七月三十一日まで、市町村議会議員研修の受講のため、滋賀県大津市全国市町村国際文化研究所へ派遣することに、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(永山 透君) 異議なしと認めます。  よって、お諮りいたしましたとおり、森りえ議員を派遣することに決定いたしました。  以上で、本定例会の付議事件はすべて議了いたしました。  永年勤続表彰伝達 ○議 長(永山 透君)  ここで、御報告いたします。  去る六月十七日に開催されました全国市議会議長会定期総会において、全国市議会議長会会長から、勤続十年表彰として、神脇清照議員、荒神稔議員、大浦さとる議員に対して、永年市政に尽くされました御功績により表彰状が授与されました。これよりその伝達を行うことにいたします。  準備のため、しばらく休憩いたします。 =休憩 十二時 七分= =開議 十二時 九分= ○議 長(永山 透君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいまより、伝達式を行います。 ○事務局長(重信宣博君) 神脇清照議員。 ○議 長(永山 透君) 表彰状 都城市 神脇清照殿  あなたは市議会議員として、十年市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第九十一回定期総会に当たり、本会表彰規程により、表彰いたします。  平成二十七年六月十七日 全国市議会議長会 会長 岡下勝彦  おめでとうございます。 〔拍手〕 ○事務局長(重信宣博君) 荒神稔議員。 ○議 長(永山 透君) 表彰状 都城市 荒神稔殿  以下同文です。  おめでとうございます。 〔拍手〕 ○事務局長(重信宣博君) 大浦さとる議員。 ○議 長(永山 透君) 表彰状 都城市 大浦さとる殿  以下同文です。  おめでとうございます。 〔拍手〕  市長表彰 ○議 長(永山 透君) 続きまして、ただいまの永年勤続議員に対し、市長より表彰状が贈呈されます。  神脇清照議員。 ○市 長(池田宜永君) 表彰状 神脇清照様  あなたは都城市議会議員として在職されること十年の長きに及び、この間、誠心誠意ひたすら市政進展のために尽くされ、本市の繁栄と市民福祉の向上に寄与された功績は、極めて顕著なものがあります。よって、多年にわたる御功労に対し、深甚なる敬意と謝意を表し、ここに表彰します。  平成二十七年七月二日 都城市長 池田宜永  ありがとうございます。 〔拍手〕 ○議 長(永山 透君) 荒神稔議員。 ○市 長(池田宜永君) 表彰状 荒神稔様  あなたは都城市議会議員として在職されること十年の長きに及び、この間、誠心誠意ひたすら市政進展のために尽くされ、本市の繁栄と市民福祉の向上に寄与された功績は、極めて顕著なものがあります。よって、多年にわたる御功労に対し、深甚なる敬意と謝意を表し、ここに表彰します。  平成二十七年七月二日 都城市長 池田宜永  ありがとうございます。 〔拍手〕 ○議 長(永山 透君) 大浦さとる議員。 ○市 長(池田宜永君) 表彰状 大浦さとる様  あなたは都城市議会議員として在職されること十年の長きに及び、この間、誠心誠意ひたすら市政進展のために尽くされ、本市の繁栄と市民福祉の向上に寄与された功績は、極めて顕著なものがあります。よって、多年にわたる御功労に対し、深甚なる敬意と謝意を表し、ここに表彰します。  平成二十七年七月二日 都城市長 池田宜永  ありがとうございます。 〔拍手〕  受賞者あいさつ ○議 長(永山 透君) ここで、神脇清照議員より、ごあいさつがございます。 ○(神脇清照君) (登壇)お礼のあいさつを申し上げます。  ただいま荒神議員、そして、大浦議員ともども、全国市議会議長会、そして、市長より十年勤続の表彰をいただきました。改めてお礼を申しあげます。  十年ほどの表彰では、少々照れくさい気もしますが、規定にあるようですのでありがたくいただきます。私としては、議員としての貢献度という点ではまだまだですが、これからも常に、市民サイドに軸足を置いて、是々非々の精神で活動し、多くの市民の皆さんの幸せ、そして、都城がより元気になるように精進してまいります。  また、私たち議員、そして、議会がもっと多くの市民の皆さんから信頼・期待されるようになりますように、重ねて努力をしていく所存でございます。今後もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 ○議 長(永山 透君) 以上をもって、全国市議会議長会会長からの表彰状伝達式並びに市長からの表彰状贈呈式を終わります。 ◎閉 会 ○議 長(永山 透君) これをもって、平成二十七年第二回都城市議会定例会を閉会いたします。  =閉会 十二時十九分=...