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平成19年第3回定例会(第6号 6月27日)

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  1. 都城市議会 2007-06-27
    平成19年第3回定例会(第6号 6月27日)


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    平成19年第3回定例会(第6号 6月27日)   平成十九年第三回都城市議会定例会議事日程(第六号)                    六月二十七日(水曜日)  午前十時開議 第一 一般質問 本日の会議に付した事件 日程 第一 一般質問 出 席 議 員 本仮屋   勉 君       山 田 裕 一 君 神 脇 清 照 君       福 留   明 君 永 井 弘 美 君       今 村 美 子 君 荒 神   稔 君       坂 下 邦 男 君 竹之下 一 美 君       岩 切 正 一 君 末 永 悦 男 君       西ノ村   清 君 相 葉 一 夫 君       下 山 隆 史 君 江内谷 満 義 君       東 口 良 仲 君 美 原 純 裕 君       福 留 一 郎 君
    宮 元 正 文 君       藤 井 八十夫 君 中 田   悟 君       竹 森 隆 雄 君 坂 元 良 之 君       徳 留 八 郎 君 大 浦   覚 君       黒 木 優 一 君 楡 田   勉 君       植 村 浩 三 君 永 田 照 明 君       村 吉 昭 一 君 榎 木 智 幸 君       永 田 浩 一 君 西 川 洋 史 君       橋之口   明 君 蔵 屋   保 君       児 玉 優 一 君 上 杉 順 市 君       森 重 政 名 君 永 山   透 君       来 住 一 人 君 橋 口 浩太郎 君 欠  席  議  員 な し 説明のための出席者 市長          長 峯   誠 君 副市長(総括担当)   池 田 宜 永 君 副市長(事業担当)   前 田 公 友 君 山之口町自治区長    轟 木 休 五 君 高城町自治区長     上 東 正 治 君 山田町自治区長     蔵 満   勇 君 高崎町自治区長     佐 藤 忠 房 君 総務部長        亀 沢 幸 治 君 企画部長        二 見 重 弘 君 市民生活部長      前 田 四一郎 君 環境森林部長      松 元 清 光 君 健康福祉部長      横 山 成 保 君 農政部長        長谷川 慈 弘 君 商工部長        高田橋 厚 男 君 土木部長        日 高 邦 晴 君 会計管理者       神 田 資 治 君 水道局長        八十島 行 範 君 消防局長        明 利 敏 博 君 大学設置推進事務局長  松 尾 久 丸 君 総務課長        田 爪 邦 士 君 教育委員会委員長    内 田 國 昭 君 教育長         玉 利   讓 君 教育部長        岩 崎   透 君 農業委員会会長     穂之上   満 君 選挙管理委員会委員長  中 川 興 二 君 監査委員        宮 原 忠 人 君 事務局職員出席者 局長          日 高 裕 文 君 次長          坂 元 昭 夫 君 補佐兼総務担当主幹   常 盤 公 生 君 議事担当主幹      稲 吉   稔 君 議事担当副主幹     藤 崎 雄 三 君 議事担当主査      福 留   知 君 議事担当主査      穂 満 康 秀 君 =開議 十時〇〇分= ○議 長(下山隆史君) ただいまの出席議員は定足数に達しております。  これより直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付いたしております議事日程第六号によって進めることにいたします。  暑い方は、適宜上着をおとりください。 ◎日程第一 一般質問 ○議 長(下山隆史君) 日程第一 「一般質問」を昨日に引き続き行います。  まず、永井弘美議員の発言を許します。 ○(永井弘美君) (登壇)おはようございます。  清風会の永井でございます。  六月の宮崎県議会では一問一答方式が話題となっていましたが、都城市議会でも以前より、一問一答方式を取り入れており、市民の皆様にはわかりやすく、また、連日、白熱した論戦を繰り広げております。そこで市民の皆様には、県議会はもとより市議会の方にも注目していただき、たくさんの方々の傍聴をお願いいたしまして、今回の質問に入らさせていただきます。  今回は三項目通告しております。最初に、一般廃棄物最終処分場管理業務委託について、次に、建築確認業務について、最後に、風水害時の総合避難所について、順次質問していきます。なお、質問項目がたくさんありますので、答弁は手短にお願いいたします。  それでは最初に、一般廃棄物最終処分場管理業務委託についてお伺いいたします。  都城市上水流町にある管理型の一般廃棄物最終処分場の平成十九年度管理業務委託については、平成十九年三月二十二日に指名競争入札で執行され、都城北諸地区清掃公社が平成十九年四月一日より平成二十年三月三十一日までの期間、当該処分場管理業務を受託しております。そこで、今回、気になるのが、従来、随意契約で執行されていたものが、今年度においては、なぜ指名競争入札になったのか、その経緯についてお答えください。  次に、建築確認業務についてお伺いいたします。  構造計算書偽装問題の再発を防止し、建築物の安全性の確保を図るために、建築基準法の改正がなされ、今年の六月二十日より施行されました。今回の改正では、建築確認制度の大幅な変更が目玉でした。この法改正の裏には、姉歯事件に端を発していることは、皆さん御承知のとおりだと思います。しかし、今回のポイントは、姉歯元建築士の偽装問題だけではないと思います。なぜならば、建築確認申請を行い、審査機関のチェックを受け、行政より建築の許可をもらって施工している点です。結局、審査する段階で審査機関チェック能力が甘かった、すなわち建築主事の力量不足が一番の原因ではないでしょうか。法改正よりも、まず、建築主事並びに建築確認の審査を担当する職員の力量アップ、次に審査システムの見直し、そして、最後に法改正ではないでしょうか。今回の建築基準法改正は、結果として、建築主及び設計事務所等への負担がふえただけのことで、国土交通省の責任逃れではないでしょうか。この件について、本市の所見をお聞かせください。  最後に、風水害時の総合避難所についてお伺いいたします。  梅雨も中盤に入り、梅雨前線が大雨をもたらしそうな気配がしております。また、台風シーズンも、もう、そこまでやって来ております。防災対策は万全であるかどうか、再確認をする時期でもあります。  そこで、風水害時に市民の安全を確保するための総合避難所が各地域で開設されますが、この開設場所が市民に周知徹底されているのかをお尋ねいたします。  以上、壇上からの質問を終わり、後は自席より行います。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) (登壇)おはようございます。  それでは永井議員の御質問にお答えします。  一般廃棄物最終処分場の管理に関しましては、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場にかかわる技術上の基準を定める命令というのがございまして、その中で具体的な維持管理の技術上の基準が定められております。それに適合する者、この場合は都城北諸地区清掃公社になりますが、そこと、これまで随意契約をしていたところでございます。そうした中、全国的な随意契約のあり方の見直し及び現在本市が進めております行財政改革の流れの中で、本件についても今年度から随意契約から指名競争入札に変更したところでございます。  以上でございます。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) (登壇)おはようございます。  それでは永井弘美議員の御質問にお答えを申し上げます。  二点あったと思いますけれども、建築基準法の第六条第四項の現状におくれがあるのではないかという申請の関係と、建築基準法改正に伴う内容についてでございました。  まず、平成十九年六月二十日に改正建築基準法が施行となりました。この法改正は平成十七年に発生しました、永井議員も御承知のとおり、偽装事件を受けて、確認申請の審査の厳格化を前提に定められたものであります。法改正により、審査の技術的な方法が指針として示され、公表されるとともに、申請書等に明示すべき事項が法的に定められたことになります。特に、構造関係につきましては、一定基準以上の構造計算書は行政の審査とともに、第三者の判定機関での別途審査が必要となってまいります。この結果、審査期間も二十一日から三十五日に延長され、さらに継続的疑義検討事項が生じた場合は、最大七十日まで延長されることとなります。手続も今まで以上の厳しいものとなります。  また、審査事項及び図面等に明示すべき事項についても、今まで以上に細分化され、遵守すべき事項となりましたので、審査側においても、確認申請を作成される設計事務所においても、より厳しいものとなります。法改正後につきましては、審査の方法及び手続上のチェックリストを作成し、県内統一的な方針に基づき、運用を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 総務部長。 ○総務部長(亀沢幸治君) (登壇)おはようございます。  それでは永井弘美議員総合避難所の開設場所は、市民に周知徹底されているのかという御質問に御答弁申し上げます。  災害対策については、万全の備えをしなければならないことは言うまでもございません。とりわけ、風水害については、毎年発生いたしておりますので、市民の皆さんの生命の安全を確保するため、避難場所を周知することは、大切なことだと思っております。本市では毎年、出水期を前に、広報都城に防災情報を掲載しておりまして、この中で総合避難所の一覧表を掲載いたしております。今年は、四月号で掲載をいたしたところでございます。また、本市のホームページの防災ページでも、避難所の閲覧ができるように周知を図っているところでございます。  さらに、これからの予定でございますが、本年度、新市のハザードマップを作成をすることにいたしておりまして、これに避難所の掲載をすることとなっております。これにつきましては、来年度早々に全戸配布を行い、さらに周知を図り、防災に役立てていきたいというふうに考えております。  以上でございます。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) まず、入札の経緯については了解いたしました。従来の随意契約から指名競争入札ということで、それは当然なことだと私も思っております。  次の質問に移ります。  それでは、今回、管理業務委託の指名業者三社の妥当性についてお伺いをいたしたいと思います。  その前に、民間委託する場合に、法令規制要求事項というものがあると思いますけれども、どういうものがあるか教えていただきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) お答えします。
     法令としましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令というのがございまして、その中に第四条第一項がありますので、読み上げてみたいと思います。 受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し、相当の経験を有する者であること。  以上であります。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) ありがとうございます。  それでは、この要求事項法律施行令第四条第一項に基づいて、また、細かい要求事項もあると思いますけども、一応、この要求事項に基づいて、今回、妥当性の確認をしたいと思います。  まず、第一点として、受託業務を遂行するに足りる施設というところ、第二点目が、受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有するというところ。まず、この二点について、今回の三社の妥当性をお答えください。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) それでは、ただいま申し上げました廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法の関連でお答えをしたいというふうに思います。  確かに、市町村が一般廃棄物の収集、運搬または処分を市町村以外の者に委託する場合の基準としまして、先ほど申し上げました施行令第四条第一項で「受託業務を遂行するに足りる施設、受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有し、受託しようとする業務の実施に関し、相当の経験を有する者であること」と規定されておりますが、特に処分のことについて絞りますと、例えば、都城市が全く公設の処分場を持っておらずに、民間施設の処分場がある場合に、一般廃棄物の処分を委託せざるを得ないときに、受託業務を遂行するに足りる施設であるかどうか。あるいは受託業務を遂行するに足りる人員や財政的基礎を有しているかどうかが、基準として設けられているというふうに考えられます。したがいまして、先ほど申し上げましたように、管理業務につきましては、一般廃棄物の処分というよりは、維持管理業務に重点が置かれているものと考えているところでございます。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 今の二点については、了解いたしました。  それでは、最後に、受託しようとする業務の実施に関し、相当の経験を有する者であることということで、これは三社、これは公表されていますので、企業名を言いますけども、清掃公社、エコロ、東亜環境の順番でお答えください。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) いずれの三社も該当するというふうに思っております。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) いずれも大丈夫だと。今回の志和池の処分場、これは確か管理型だと思いますけれども、この三社とも管理型のそういう経験があるのか、維持管理をした経験があるのか、お答えください。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) 私たちが、いわゆる担当課の方に相談したところ、いずれもあるということで聞いております。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) こだわるわけでもございませんけども、ちょっと具体的に教えていただけませんか。どういう管理型の処分場の管理をされたか。私の情報では、この中の一社については、安定型の処分場の管理はしたこともあるけれども、管理型の処分場の管理はしたことがないということを聞いたものですから、ちょっと、ここが自分の中では納得ができないところでございます。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) 業者が何社あるかということで、三社がそれぞれ該当するかということでございますが、いずれの会社も技術管理者の資格を持っているということでございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 相当の経験を有する者であることということについて、再度、説明をしてください。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) 具体的には実績があるかないかを聞かれていると思うのですけれども、今回、先ほど申し上げましたように、今までいわゆる随意契約でやってきたわけなのですけれども、先ほどの理由で、行政改革の流れとか、そういったので、今回、指名競争入札にしたわけなのですが、その中で選ぶに当たって、一応三社ともそれに足りるということで、私どもは判断したところであります。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) ここでとまったら、時間がありませんので、次に進みます。  このことは、今後、十分に検討していただいて、本当に信頼のある業者、企業を選定していただきたいと思います。  次が、適正価格についてということでお伺いいたします。  事前に契約業者とか、契約金額等の資料をいただいていますので、これをもとに質問をいたします。  まず、今回の管理業務委託予定価格四千七百一万八千円、これは税込みでしょうけども、これの根拠を教えていただきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) 委託予定価格の根拠ということでございますが、予定価格の算定根拠につきましては、管理業務委託の内容から、主なものとしまして、作業に従事する人員、年間作業日数を積算し、基準となる労務単価は、県の公共土木工事実施設計単価労務単価表などを採用しまして、積算しております。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) ということは、自前の積算システムというものがあると、いわゆる土木でいう設計単価、そういうものを設計して、そういうもので積算をしていますよということでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) 今回の一般廃棄物最終処分場管理委託の積算につきましては、先ほど申し上げましたように、作業別の業務内容、機械等の種類、配置人員、年間作業日数を計算しまして、基準となる労務単価公共土木工事実施設計単価労務単価特殊運転手)を基準として採用しております。そして積算しておりますが、現在、独自の積算歩掛、労務単価はございません。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) いわゆる一般に言われる公共単価、土木の単価を準用していると、使っているということですね。わかりました。  それでは、次に、今回、予定価格が先ほど言いましたように四千七百一万八千円、ただ、これに対して、今回の契約価格が九百四十五万円。この結果を受けて、環境行政に取り組んでおられる担当部署の責任者として、どのような見解をお持ちか、お尋ねいたします。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) お答えします。  この場合は、契約金額の多寡にかかわらず、契約しました以上は、適正な維持管理をしていただけるものと考えております。現に、清掃公社におきましては、担当課と連絡を密にして、延命化にも御尽力をいただいているところでございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 今の答弁でいきますと、企業側に対して多大な負担を与えていると。向こうの方は一度は了解をしている。そういうことですよね。ただ、それで本当にいいのかということが、私の中ではあります。  実際に、入札前の仕様書を資料としていただきまして、見てみましたけれども、例えば管理技術者を配置するとか、例えば運搬のためのダンプですか、特殊運転手等を四名配置するとか、もう単純に考えただけで、到底この金額ではできそうにもない。ちゃんとした管理ができそうにないような金額であると、私は感じております。多分、これは、企業側の持ち出しが相当あるのではないかと思っていますけども、このことに対して、どうですか。その胸は痛みませんか。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長環境森林部長松元清光君) 質問の趣旨は、今回の契約金額で果たして十分な受託業務を遂行するに足りる額であると思うかということだと思うのですけれども、廃棄物処理法施行令第四条第五項の規定の趣旨は、経済性の確保等の要請よりも、業務の遂行の適正を重視しているものと考えられますが、先ほど廃棄物処理法の関連で答弁しましたように、民間の施設を処分場そのものとして委託する場合などに、このような判断基準が必要かというふうに考えております。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 確かに、施行令第四条第五項に、委託料が受託業務を遂行するに足りる額であることと、これに書いてあります。これが九百四十五万円ということで、市当局としては、この金額で事足りるというふうに思われた。これもちょっとおかしな話でしょうけれども、次に、私が、今、資料をもらっていますけども、平成十一年度から今年度平成十九年度までの契約額の一覧表です。これを見てみますと、平成十一年度から昨年の随意契約までの契約額、おおむね四千万円台、若干大きい部分もありますけども、おおむねそうです。今回、平成十九年度の予定価格に、大体、似たような金額でございますけれども、私はこの適正価格というところで、ちょっと質問いたしますけども、例えば、今回の九百四十五万円が適正価格とすれば、今までの平成十一年度から平成十八年度の九年間の金額は、どうだったのでしょうか。私は逆に、平成十一年度から平成十八年度の金額、高い安いは別にして、実際に、あの現状を見ると、こちらの方が適正価格ではないかと、私は思いますけども、その件に関しては、いかがでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) 永井議員が言われるのは、要するに適正価格ではないのではないかということで、それについてコメントをしろということだと思うのですけれども、今、お答えしたいと思います。  市の業務委託契約につきましては、最低制限価格を設定しておりません。今回の一般廃棄物最終処分場管理業務委託は、最低入札価格が、議員のおっしゃるように九百四十五万円で契約したところであります。その九百四十五万円の委託契約が妥当か、どうかにつきましては、入札に参加された会社のお考えがあって、落札されたものと理解しているところでございます。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 次に進みます。  先ほど、最低制限価格は設定されていないという答弁がありましたけれども、二十五日の一般質問の中で、池田副市長だったと思うのですけども、委託等の入札では、低価格落札の実態もあるので、高額な物件については、今後、検討していくというような旨の発言が確かありました。これは間違いないですか。 ○(永井弘美君) 副市長。 ○副市長(池田宜永君) 間違いございません。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) そこで、今回の処分場の管理業務委託、こういう物件については該当しないのかどうか。今回は入札が済んで、いいのですけども、次回以降、該当しないのか。また、高額とは、どの程度を考えていらっしゃるのか、その点について池田副市長にお伺いいたします。 ○(永井弘美君) 副市長。 ○副市長(池田宜永君) お答えいたします。  今回の一般廃棄物最終処分場管理業務委託に関しましては、先ほど、環境森林部長が説明をしたとおり、全国的な随意契約のあり方の見直し、また、現在、本市で進めております行財政改革の流れの中で、今年度から随意契約から指名競争入札に変更したところでございまして、先ほど、議員がおっしゃいましたとおり、今回の業務委託に関しましては、九百四十五万円で落札がされたところでございます。今回の落札結果につきましては、より低価格での落札であり、市民の税金の節約という面からは、基本的にはよい結果ではあったというふうには考えておりますが、議員おっしゃるとおり、一方で、我々としては、納品の品質の確保も重要な観点であるというふうに考えておりまして、今回の落札結果等も踏まえまして、二十五日、永山議員に対する答弁において、最近の入札状況を見ますと、価格競争が激しいことから、今後、高額な業務の場合は、納品の品質を確保するために、最低制限価格を設定することにしている旨の答弁をしたところでございます。  また、今、御質問のありました高額とは、どれぐらいの金額を考えているのかという御質問でございますが、これにつきましては、今後、内部で早急に検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 了解しました。  すばらしいシステムを構築していただきたいと思います。  それでは、最後に今後の管理業務のあり方について、今回の質問の中でも、この件については話はしていますけども、再度、お伺いをいたします。  今回の管理業務委託は、従来から民間に委託していたわけですけども、今回、このような結果に終わったことは、私は非常に残念なことではないかと思っております。また、このようなことが、今後、繰り返されるようであれば、受託する業者がいなくなる可能性があるのではないかと思っております。  今回、競争入札の結果を踏まえて、例えば、特殊性のある専門的な技術を要する管理業務委託については、単年度ごとのそういう競争入札は、私はなじまないのではないかなというふうに思っております。  これは、せんだって、学校給食センターの全員協議会の中でも質問がありまして、その中での答弁で、それは単年度で当初は入札するよと、だけども、次年度以降については随意契約も視野に入れているというようなこともありましたので、そういうことも踏まえて、今後、検討していただきたい。また、そういう可能性があるのかどうかについて、再度ですけれども、池田副市長にお伺いいたします。 ○議 長(下山隆史君) 副市長。 ○副市長(池田宜永君) お答えいたします。  基本的には、今後も単年度ごとの競争入札というのを行っていくことを考えておりますが、先ほど申し上げましたとおり、我々といたしましては、納品の品質確保ということも重要であるというふうに認識しておりまして、また、地元の方々の御意見として、「毎年業者が変わることは不安である。」というようなお声もあるというふうに聞いておりますので、そういったことを全体的に考慮いたしまして、今後の管理業務委託につきまして、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) それでは、まとめといたしまして、今回の入札は、多分、行政側の管理業務委託に対する認識の甘さであると、私は思います。また、今後、学校給食センター、または清掃工場等の専門的な技術を要する管理業務委託がメジロ押しでもあるわけですから、さらには、今後、すべての現業部門の業務を民間委託するわけですから、市民が納得し、安心して民間に委託できるようなシステムの構築をしていただきたい。そして、また、景気浮揚の観点から、地元業者に極力発注していただき、地元業者育成に努めてほしいと思います。  それでは、次の質問に移ります。  次に、建築基準法改正に伴う建築確認業務の運用についてお伺いいたします。  今回、建築確認業務の大幅な変更があったわけですけれども、本格的な運用はいつからするのか。一応、六月二十日ということにはなっていますけれども、なかなか設計事務所、多分、市当局においても対応ができていないのではないかと思いますけれども、この件についてお伺いいたします。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) 今回の建築基準法改正により、六月二十日となっておりますので、そのとおりさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) これは仕方のないことだと、私も思って、質問をしているのですけれども、ただ、実際に、それで対応ができるのか。例えば、設計事務所というよりも建築主、我々も建築主になる可能性もあるわけですけども、そういう方々に迷惑をかけないのかどうか。その点についてはいかがでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) 建築主への周知徹底につきましては、逐一、建築課にて相談を受けることとなりますが、専門的な事項になりますので、事前に建築確認申請手続に伴う建築士等の代理者及び設計者に十分説明を受けることが必要となるのではないかと考えております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 次の質問に移ります。
     今回、壇上の方で国土交通省の責任逃れ云々という、ちょっと、私は批判めいたことを言いましたけども、ただ、今回の改正に伴い、本市の職員の力量はどのように把握しておられるか、お答えください。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) 建築に携わる職員の力量は十分、今のところ足りている状況だと考えております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) ちょっと答弁の趣旨が違ったような気がしますけれども、その力量をどのように把握しているかということですね。力量を満足しているかではなくて、その点をお答えください。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) 建築担当課長がおりまして、その課長のもとに建築の業務を携わる者もおります。その力量につきましては、事務事業等を通しまして、毎年把握をしておりますので、現在の状況で、今のところは差し支えはないと考えております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 次に移ります。  同じく建築基準法第六条第四項の現状について、お伺いいたします。  これは事前に、資料を請求していますので、特に申請件数の多かった四号建築物について質問をしていきます。  ここで、建築基準法で審査期間が七日以内、一週間と定められていますけども、過去三年間の一件当たりの平均処理日数、これを見てみますと、十一・九日、約十二日かかっています。どうしてこういう状況になっているのか、説明をしていただきたいです。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) 確認申請の審査に関する処理につきましては、議員御承知のとおり、建築基準法第六条第四項の条文に示されているとおりでございます。処理期限内に審査をし、建築基準関係規定に適合しているものについては、期限内に確認済証を交付しております。また、審査の結果、適合の判断に疑義が生じるもの及び図書の不整合等を変更するものについては、訂正のお願いをしております。結果として、訂正等が多いために、この処理期間が長くなっているということでございます。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 一応、今の答弁はちょっとわかりづらかったのですけども、何とか納得いたします。ただ、これは聞き取りですけども、平成十六年度から平成十八年度の三年間で、この四号建築物の案件が二千二百四十一件あります。これを年度ごとに見てみますと、七百二十件から七百五十件ですけども、この中で七日以内に処理ができたものが、二千二百四十一件中二百十五件です。率にすると九・六%、一割も満たしません。このことは、どういうことなのでしょうか。本市における建築設計事務所等の力量がないから、こういう結果になるのか、逆に、本市の建築確認を審査する職員の力量というか、先ほど「力量は十分ありますよ。」と言われましたけれども、これは、この結果をどういうふうに分析すればよいのでしょうか。ちょっと私は頭が悪いものですから、ちょっとわかりませんので、この辺を教えていただきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) 先ほど偽装事件以降ということがございましたけれども、審査の軽視化が一つの要因であったと見られ、より審査の厳格化が求められているのが現在の状況でございます。審査期限内限度にて審査を行っている物件がふえているのは事実でございますが、確認申請は、日々数物件の提出があり、先に提出されたものから順に審査を行ってまいりますので、その分、後に提出されるものの審査開始が後ろにずれ込むことがあります。また、訂正を要した物件については、再審査を行いますので、一物件につき二重の審査を要することがあります。結果として、処理期限限度に審査を終えるケースがふえているという状況でございます。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) わかりました。  ただ、これは複数の設計事務所から聞いた話ですけれども、申請書を出します。そして、補正、すなわち訂正等が生じた場合に、本市の建築課からは、必ずといっていいほど七日目に連絡が来るというふうに言っております。この処理期限の七日を意識した行動なのでしょうけども、これは本当なのかどうか、お伺いいたします。また、そうであれば、理由を教えていただきたい。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) 先ほど申し上げましたとおり、二重の審査等がふえてまいりますので、限度内にはできないわけでございますが、適切に処理期限内に取り組む結果として、不備事項訂正のために期間が延びていることだと思います。確認審査の期間は、その不備事項訂正を前提に、審査期間を設定するものではありませんので、審査期間の短縮については、極力訂正のない、精度の高い申請図書を作成されることが大前提であると考えております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 今の答弁を聞いていますと、本市の職員というか、建築確認をする方にはほとんど非はないと。申請する側に非があるというふうに私には聞こえました。それでいいのでしょうね。  ということで、先へ続けます。  資料に基づいての話ですけども、一件当たりの時間外勤務、要するに確認申請するに当たって、どれぐらいの時間外勤務をされているかという資料も出していただきました。これを見てみますと、一件当たり三十分未満です。ということは、七日目に連絡が来るということは、先ほど土木部長がおっしゃられた話もそうかもしれないですけれども、一部は。それよりも何か別に、この都城市の建築課、市でもいいですけれども、建築課だけ責めるわけにいきませんので、何か体質的な、構造的な何かがあるのではないのかと私は思います。ずばり言わせてもらうと、職員の意識の欠如というか、そういうものがあるのではないかと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) そういう点がありましたら、担当課で毎年、事務事業の見直しとか、いろいろなケースで対応をしております。今後、なお一層、そういうおくれる理由が担当課にあるのであれば、改善をしていきたいと考えております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) それでは、今の部長の答弁を、私は頭の中に記憶しておきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、次に、通告というか、口頭でしましたけども、文書ではしていない部分がありますけれども、この件もお願いいたします。  建築基準法の第九十三条第一項の条文、これを本市としてはどのように解釈しているのか。また、現在の運用の実情を教えていただきたいと思います。  ここで、消防署長の同意書というのがありますけども、これは申請者が同意をとるべきか、それとも建築主事ですか、ここで言うと、建築主事がとるべきか、その点について答弁をお願いいたします。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) それではお答えを申し上げます。  建築基準法第九十三条第一項の件でございますが、確認申請提出時に、申請者は消防同意書に必要事項を記載し、消防署に提出することが義務づけられております。確認申請については、建築基準関係規定である消防法については、この消防同意添付確認により、最終的に適合するものとして運用しております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) ここに建築基準法の写しを、私は持っていますけども、この第九十三条第一項、関係あるところだけ読みますけども、建築主事は、消防署長の同意を得なければ、当該許可または確認をすることができないと、途中を飛ばしていますけども、そういうことが書いてありますけども、申請者はということは、上位の建築基準法の方ですね、施行令ではなくて、そちらの方では書いてあるのですけども、これはどういうことなのでしょうか。通常はそういう法律というのは、上位の方が優先するのではないかと私は思いますけども、ちょっと専門ではないですので、そこのところを教えていただきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) 上位が優先をしますので、先ほどの答弁のとおりでございます。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) ということは、私の勘違いですか。施行令の方が上位なのですか、建築基準法よりも。逆ですよね、だから、私は建築基準法を今、読んでいるのです。建築基準法の第九十三条第一項に、そういうふうに書いてあるのです。建築主事は、消防署長の同意を得なければ、当該許可または確認をすることができないと。これはいいです、時間がありませんので、また、場外で聞きます。  あと、同じく第九十三条第六項の運用、これは保健所より何らかの圧力というか、例えば、建築確認申請時に浄化槽設置者講習会の受講済証、そういうものがあるみたいですけども、それを添付しないと確認をおろさないとか、おろしてはいけないとか、そういう指導的なことがあるかどうかをお伺いいたします。そして、あと、これの法的根拠、もし、そういうものがあるとすれば、法的根拠を教えていただきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 土木部長。 ○土木部長(日高邦晴君) 先ほどから答えがちょっと何でございますけれども、議員の質問事項は、きのうの午後四時に最終的に届きまして、私も勉強不足の点がありますので、また、後日、そのときには担当課によろしくお願いをしたいと思います。  それでは、今の御質問にお答えをいたします。  建築基準法施行規則により、確認申請関係書類の中で、浄化槽設置概要書の添付が求められ、その一部を保健所に提出をしております。さらに、保健所に提出すべき書類の中で、浄化槽に関する受講証というものがありますが、保健所からの要請があり、現在、あわせて確認申請に添付するように、申請者にはお願いをしているところでございます。  これについては、極力添付をお願いするものでありまして、その添付がなければ、確認済証を交付しないということではありません。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) わかりました。本市ではそういうことは行われていないと。ただ、三股町においては、土木事務所が建築確認の許可をしている状況ですけども、これは県ということで、保健所と直結している部分があるのですけども、この土木事務所では、この受講済証、これを添付しないと、建築確認申請の許可をおろさないそうです。ちょっとこれはおかしいですね。これは県議会ではございませんので、また、個人的に話をしてみたいと思います。  それでは、最後の質問に入っていきます。  今回、風水害時の総合避難所ということで、冒頭でもあったのですけども、総合避難所の選定基準についてお伺いいたします。  その中で、周知についてということで答弁がありましたけども、その答弁の中で、ホームページということですが、私もそのホームページの中で、一応、検索をしてみました。総合避難所が果たして何件あるのか、どういうところにあるのかということで、その中で、たまたま見たのが、下川東の原口自治公民館も入っていましたけども、それも含めて、この避難所の選定基準というか、どういうものがあるかを簡潔にお願いしたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 総務部長。 ○総務部長(亀沢幸治君) それではお答え申し上げるわけですが、簡単に、時間がないので恐縮なのですが、風水害時の避難所の種類について御説明をさせていただきます。  風水害時に最優先に開設する避難所を総合避難所として、市内に四十一カ所設けております。そして、さらに第一次避難所、第二次避難所として、それぞれ十三カ所と三十三カ所を選定いたしておりまして、総合避難所に避難者を収容できない場合に、順次開設することになっております。この避難所の選定については、地域防災計画で、避難所の選定基準を設けておりまして、災害が発生し、または発生するおそれのある場合に、少なくとも身の安全を守るために、もしくは家屋を失った被災者を一定期間収容するための風水害時の避難所として設けているわけでございますが、その選定基準は、次のとおりでございます。  「避難所は耐風、これは耐える風なのですが、耐震または耐火の建物であって、被災者に対する救援、救護の活動を実施することが可能な場所で、被災者が生活するのに適切と認める場所」となっております。具体的には、学校、公民館、体育館、保育所等、できるだけ炊き出しの可能な既存の建物を応急的に利用することになっております。実際には、公共施設の中から、土砂災害や浸水被害のおそれがなく、住民が避難する際に被災する可能性が低く、避難後の生活が不自由しないような施設で、避難場所に避難する地域の範囲等を考慮して選定をいたしておりますが、すべての避難所において、このような条件を満たしているとは限らないわけでございます。そのような条件を満たさない避難所については、避難地域の範囲、避難経路等を考慮しながら、より安全という考え方で、避難所を指定しております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) ありがとうございます。  それでは、今の基準の中に、私は今回、問題ではないのですけども、自分の中でちょっと納得できないものがあるものですから、例えば、総合避難所に駐車スペースの確保という、そういう条件はないのか。これは昨年の決算委員会で質問しまして、資料をいただきました。そのときに急遽調べていただいて、すべての箇所で駐車場というか、駐車スペースは確保をされておりました。ただ、その中で着目してみますと、私は地元ですけども、原口自治公民館も入っていまして、そこが、私の記憶では五台というふうになっていました。五台あれば、あの規模ですから十分ではないかと、私は思いますけども、ただ、現状は、あそこは駐車スペースはないのです、ゼロなのです。これは確認されたでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 総務部長。 ○総務部長(亀沢幸治君) その後の調査結果で、敷地内にはリサイクル置き場がありまして、駐車スペースはほとんどないというふうに認識をいたしております。また、駐車場については、この避難所の選定基準には入っておりません。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 条件に入っていないということですね。ただ、私がインターネットで検索したものがありますが、例えば、この注一に、「ここに記載した避難所は風水害時に最初に開設される場所で、担当の職員が配置される避難所です。」と書いてあります。これは間違いないですよね、にせものではありませんから。この担当職員という方は、皆さん歩いて行かれるのですか。あと、避難をされる方々というのは、皆さん徒歩なのでしょうか。そこをお伺いいたします。  そして、あと、緊急時に例えば、消防署とか、いろいろなものが来ると思いますけども、そういうときの駐車スペース、路上駐車なのでしょうか、これは。  お願いいたします。 ○議 長(下山隆史君) 総務部長。 ○総務部長(亀沢幸治君) 確かに車で行っておりまして、スペースを見つけて、とめているようでございます。選定の基準に入っていないということなのですが、しかし、着のみ着のままで来られる方、あるいは駐車場というのは、ある意味では本当に必要な要件だというふうに認識をいたしているところでございます。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) なぜ、そこにこだわるかと言うと、これが多分、一次避難所ですよね。いわゆる、その四十一件の、その中に入っているわけですね、一次避難所の中に。ですから、選定基準というよりも、多分、そういうところの認識がないと。駐車場はあるんだという想定のもとに、されているのではないかなというふうに思っております。  これについては、次の質問に入るのですけども、できましたら、この原口自治公民館、原口避難所に駐車場というのをできたら確保していただきたい。といいますのは、これが平成十七年十二月定例議会で、これは別な案件ですけども、排水路の整備ということで一般質問をされております。この中で、ちょっと時間がありませんので、議事録は読みませんけども、土木部長の答弁の中で、「一部の区間の改修は検討したい。」というような旨の発言があります。この件で、この分を改修していただくと、避難所の駐車場の確保という観点からいきますと、両方の面で、これは解決ができるのではないかと、すべての排水路を工事するのではなくて、一部だけを改修していただいて、そこを駐車場として利用させてほしいという地元からの強い要望もあります。  次に移ります。  最後に、総合避難所の使用料の現状についてということで、お伺いしますけども、この支払い状況というのは、今現在、どういうふうになっているのか、端的にお答えください。 ○議 長(下山隆史君) 総務部長。 ○総務部長(亀沢幸治君) この使用料については、無償というふうに協定書で結んでいるのですが、ただ、この協定書の中に、光熱水費等を支払う義務規定がございますが、これについては、現在のところ払っておりません。 ○議 長(下山隆史君) 永井弘美議員。 ○(永井弘美君) 確かに私は、ここに今、協定書の写しを持っております。多分、これは、昨年、原口自治公民館長と私と二人で、総務課に行きまして、「こういうのがありますよ。」ということで、お話をさせていただきました。ただ、今の答弁では、使用料という形では支払っていないということでございます。これもちょっとおかしな話なのですけども、ただ、この協定書、確かに無償で使用料は取りませんよということも、確かに第一条第二項に書いております。ただ、こういう自治公民館側が本当に快く協力すると、例えば避難所として協力している、そういうこともあるわけですから、行政側も自分たちの都合だけでなく、最小限の電気代とか、本当にそういう約束事とか、そういうことは最小限、できたら守ってほしいと、私は思いますけども、市長、この件をどう思われるかお答えください。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) 議員御指摘のとおり、協定書では使用料は無償となっております。しかし、第八条で、電気代、ガス代等は払わなければいけないというふうになっております。この点は、全く御指摘のとおりでございまして、大変申しわけなく存じております。今後、該当する自治公民館と直接、協議をさせていただきたいと存じます。 ○議 長(下山隆史君) 以上で、永井弘美議員の発言を終わります。  午前十一時十分まで休憩いたします。 =休憩 十一時 一分= =開議 十一時 十分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、来住一人議員の発言を許します。 ○(来住一人君) (登壇)通告に基づいて、憲法改正の動きと格差社会についての市長の政治姿勢について、質問をしてまいりたいと思います。  この二つは、今日、国政の熱い争点となっている問題であり、地方議会での議論にそぐわないようにも思えますが、憲法問題は、日本の防衛とは全く無関係に、海外で武力行使できる体制をつくり上げることにあり、また、格差社会は、広がりと深刻さをますます拡大をしております。国のあり方、我々一人一人の国民の存在の根源にかかわることであります。したがって、地方議会はもちろん、国民、住民の間で、大いに議論されるべき課題であろうと思います。この場で議論することが、市民的議論の始まりの動機の一つになればと期待するものであります。同時に、都城市が市民の暮らしを守る自治体としての役割を果たすものになるよう願って、取り上げるものであります。
     御承知のように、安倍首相は、自分の在任中に憲法改定を行うことを公言をいたしております。憲法改定手続法である国民投票法は、既に強行採決をされており、私ども一人一人の国民が、憲法改定の是非を含めて、深く考えなければならない課題となりました。憲法改定の最大の目的が戦争放棄、戦力の保持及び交戦権を否認した第九条を変えて、アメリカと肩を並べて戦争をする国にすることにあることは明白であります。憲法第九条を改めて読み上げたいと思います。 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。  後でも述べますが、今、世界はこの憲法第九条の方向に、大きく変化しつつあります。日本帝国主義が引き起こした侵略戦争によって、二千万人を超えるアジアの人々が犠牲となりました。よくホロコーストのドイツナチスの非人道性は問題になりますが、ヒトラーのヨーロッパ侵略は、一九三九年のポーランド侵略から六年間でありました。日本帝国主義の侵略は、ヒトラードイツとは比較にならないものでありました。日本の中国を初めとするアジア侵略は、十五年に及びました。台湾は一八九五年から五十年間、韓国・朝鮮は一九一〇年から三十五年間植民地支配をいたしました。広いアジアの中で、他国を植民地支配したのは、日本だけであります。この戦争によって、三百十万人の尊い日本国民の命が犠牲となりました。その深い深い反省の上に立って、再び戦争は絶対に行わないことを世界と日本国民に誓ったのが、憲法第九条であると思います。  戦後六十二年の間に、例えばソ連のアフガニスタン侵略や、アメリカのベトナム侵略戦争がありました。アメリカは今、イラク戦争を進めており、おびただしいイラク国民とアメリカ兵が、毎日のように犠牲になっております。そして、この泥沼から、まさに抜き差しならぬ状態になっているのが現状であります。  戦後のこれらの一連の戦争は、戦争によって事を決することはできないし、また、決してはならないということを我々人類に教えているのではないかと思うのです。また、戦争によって、一時的に事を消したかのように見えても、侵略をされ、殺され、辱めを受けた民族の怒りや憎しみは消えるものではなく、それがテロに発展しているのも現実ではないでしょうか。戦争の火種の地域となっていた東南アジアは、紛争は話し合いで解決するという今日、東南アジア諸国連合ASEANに結集し、平和的に発展を遂げております。まさに、日本国憲法第九条の精神の国際的広がりを見ることができるのではないかと思います。  憲法第九条に対する市長の思いと所見をお聞きしたいと思います。  後は、自席で行います。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) (登壇)来住議員の御質問にお答えいたします。  憲法第九条に対する評価ということでございます。御案内のとおり、憲法第九条は、平和憲法の根幹をなす条文でございまして、私自身は高く感銘を受け、評価をしておるところでございます。  以上です。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) 二問目に入っていきたいと思います。  今の憲法は、マッカーサーだとか、アメリカから押しつけられた憲法だという、そういう議論がよくあります。現在の憲法改定の動きというのは、今、始まったものではありません。五十八年前、アメリカで始まったものであります。つまり、日本国憲法ができてすぐ、翌々年にはアメリカ側から憲法改定の動きが始まりました。  当時、ソ連との戦争を想定して、アメリカ人の人的資源の節約のために、日本に軍隊を創設させる必要から、アメリカ軍担当部門に、「日本の限定的再軍備について」という報告書を提出されて、政府と軍部が承認したのが一九四九年二月でありました。この報告書では、最終的には憲法第九条の改定に進むが、当面は現憲法下で、つまり、憲法ができて、まだ間もなかったわけですから、現憲法下で再軍備を進めるというものでありました。これが出発となって、一九五〇年に警察予備隊が創設されたものであります。  憲法改定に対するアメリカの要求は一貫しておりまして、これで終わったわけではありません。今日、日本に対し、憲法改定を露骨に要求しているのは、アメリカ一国であります。したがって、今日の憲法改定の動きも、アメリカの発案であり、アメリカ仕込みといってもよいと思います。ですから、現憲法がアメリカに押しつけられたものだと言っておりますけども、そうでなくて、むしろ、この憲法改定の動き自身がアメリカから押しつけられる。アメリカから執拗に、露骨に要求され、これに基づいているものだというふうに思います。  イラク特別措置法によって自衛隊を派遣いたしました。憲法の縛りがあって、特別措置法の基本原則の章に、「武力の行使に当たるものであってはならない。」とこのように規定せざるを得ません。それは、現在の憲法があるからであります。  しかし、アメリカにとってみれば、アメリカと肩を並べて戦闘をしてくれないと、同盟国とは言えないのであって、こうしたアメリカの要求に答えるには、憲法を改定するしかないというのが、政府、自民党などの憲法改定の偽らざる動機だと思います。  なお、自民党などは、「憲法改定は、国際貢献できる国になるため。」という言葉をよく使います。しかし、記憶を少しもとへ戻してもらえばわかるように、アメリカの要求に基づいてイラクに自衛隊を派遣したときにも、国際貢献という言葉が使われました。だから、国際貢献という言葉を使うと、国際連合に対して貢献するかのように思いがちでありますが、政府や自民党などがいう国際貢献とは、それは国際連合に対する貢献ではなくて、アメリカに対する貢献だということは、この事実からも非常に明らかだというふうに思いますし、これ以上の説明は必要ないと思います。  アメリカと肩を並べて行う戦争、つまり、アメリカ型の戦争というのはどのような戦争かということを、我々はよく見ておかなければならないと思うのです。今、アメリカが進めているイラク戦争を見ていただければ、一目瞭然です。とにかくアメリカは一方的に、ならずもの国家として、幾つかの国を決めつけて、このイラクについてもそうでありました、ならずもの国家と。大量破壊兵器があると言い立てて、国際連合とは全く関係なく、アメリカの方から先制的に仕掛けた戦争でありました。イラクが攻撃したから撃ち返すという戦争でもないし、そして、また、イラクがアメリカ本土やアメリカの同盟国に侵略してきたために、その防衛のために行った戦争でもない。ただ、アメリカからの一方的な先制攻撃の戦争でありました。大量破壊兵器があるという言い分もうそであったことは、アメリカ政府自身も認めております。戦争の結果は、イラク全土がテロと内戦の惨たんたる状況となっています。  このイラク戦争に対する国際的な目は、大変厳しいものがあります。アメリカと同盟関係であるドイツやフランスは、当初からこのイラク戦争には反対をいたしました。賛成したイギリスも開戦の真相が明らかになった今では、アメリカの偽りの開戦理由を、なぜ認めたかと追求されて、窮地にイギリスの政府自身が陥っているのも現状です。  イラク戦争は、国際連合の決定なしに勝手に、しかも先制攻撃の戦争でありました。いまや、この戦争の誤りは国際的常識となって、アメリカでさえ大きな世論となっております。  ここで市長に伺いたいと思いますが、このアメリカの先制攻撃、さっき言ったように、とにかく相手から侵略を受けたわけでもない。とにかく勝手に、相手の国をならずもの国家として決めつけ、イラクの場合は大量破壊兵器があるといううそをついて、そして軍を進めて戦争を行っていったわけですが、そうしたアメリカの先制攻撃によるイラク戦争、こういうものに対して、市長はどのように思っていらっしゃるのかお聞きしておきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) お答えをいたします。  国政にかかわる問題でございまして、私が市長として、市民の立場を代表してお答えするというのは、いささか適切ではないような気がいたしますが、個人的に一般論として考えますと、紛争を解決する手段として武力行使をするということは望ましくない。このように考えておりますし、また、国際紛争の解決には、原則として、やはり、国連主義で解決を図っていくべきだと、このように考えております。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) 同感であります。そのように思われるのが、普通だと思います。もう少し、話を前に進めます。  とにかく、自分が総理大臣として在任中に、憲法を改定すると言うならば、憲法改正の期限まで切って公言をしたのは、歴代の首相の中では、安倍首相が初めてであります。歴代の政府の中で、憲法改定を最も強力に進める政府となっていることは、いわゆる靖国派といわれる大臣によって、現在の安倍政権が固められていることと深い関係があるというふうに私は思います。これらの人は、過去、日本が行ったアジア侵略戦争を自存自衛の戦争であって、アジアを解放する戦争であり、正しい戦争だったと思い込んで主張をしている人々です。「この戦争は、正義の戦争だった。」と発信を続けているのが、御承知のように靖国神社であるために、靖国派と呼ばれているようであります。十八名の大臣のうち十五名が、いわゆる靖国派と言われております。  一九九三年の従軍慰安婦問題を反省した河野談話、よくテレビや新聞等で報道になりますけども、それから一九九五年の侵略戦争と植民地支配を謝罪した村山談話。この二つの談話の取り消しを求めて、いわゆる靖国派という人々が結集を始めて、「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」、それから日本会議及び日本会議国会議員懇談会が組織をされております。これらの人は、「日本が起こした戦争は、正しい戦争だった。」と主張するだけにとどまらない。あの戦争を遂行した当時の国家と社会を、美しい国と思い込んでいるのも特徴であります。天皇を頂点にいただき、子供と一般国民は教育勅語で、軍人は軍人勅語で統一されて、国全体が一致団結していた。社会的には職場も家庭も、男社会の秩序で統一されて、それが日本という美しい国の伝統であったという思い込みが非常に激しいものであります。これは、この日本会議などが出している文章にもあらわれております。ですから、この方々から見れば、憲法第九条が気にくわないだけでなくて、男女平等などの民主主義条項もおもしろくないということになります。  都城市で男女共同参画条例が問題になったときに、この男女共同参画条例に対する、とにかく執拗な攻撃が強まりました。私は、何でこんなに強まるだろうかと、当時、非常に不思議に思っておりました。しかし、やはり、よく考えてみれば、こうした日本会議など、つまり、あの戦前の体制が、それが美しい国だというように思う人々、こういう人々が男女共同参画だとか、男女平等というものを否定する。そこが、いわゆる都城市における男女共同参画条例づくりに対する執拗な攻撃を強めた、その理論的支柱はここにあったんだなということに、最近、正直言って気づいたところであります。  それで、市長にお伺いしたいと思いますが、日本が引き起こしたアジア侵略戦争を、自存自衛の戦争だったんだと。そして、ヨーロッパ諸国からアジアの諸国を解放する、つまり、アジア解放の正しい戦争だったという、そういうことを主張するイデオロギー、主張について、市長自身はどのように思われていらっしゃるのか、お聞きしておきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) お答えいたします。  過去において、日本がアジア諸国にした行為につきましては、これは、もう政府として正式に謝罪をしております。こういった反省の上に、新しいウインウインの関係といいますか、お互いにとって幸福なアジア関係というのを築いていくことが重要だというふうに考えております。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) いわゆる靖国派の問題に関連して、御紹介をしておきたいと思います。  新聞のコピーがありますけども、きょうの我が党の新聞「赤旗」の報道でありますが、アメリカの下院外交委員会で、旧日本軍の従軍慰安婦問題で、日本政府に公式の謝罪を求める決議案を採択する。そういう状況になっているということが報道されておりまして、民主・共和両党の賛成多数で可決されるのは確実で、その後の本会議でも採択される見通し。決議案は拘束力はないものの、安倍政権を初め、慰安婦の強制性を否認するなど、過去の侵略戦争を美化する靖国派の孤立が一段と鮮明になってきている。  安倍首相は三月、慰安婦問題で強制性を裏づける証拠はなかったと発言。これを機に、国際的な批判が高まり、アメリカ主要紙は、社説で安倍首相を批判。米議会では、当初六人だった決議案の共同提出議員が急増。二十五日現在、百四十五人となり、ラントス外交委員長も名前を連ねた。  十四日、日本の自民党と民主党の靖国派国会議員四十四名らが、慰安婦強制はなかったという意見広告をワシントンポストに掲載した。その二日後、ラントス外交委員長は同決議案の採択日を言明し、本会議で速やかに採択することに意欲を表明した。アメリカのワシントンポストに、いわゆる靖国派と言われる方々四十四名が、慰安婦の強制はなかったという意見広告を出したそうでありますが、ですから、まさに、そういうものが国際的な大きな批判を受けている、通用しないということを紹介をしておきたいと思います。  それから、また、この憲法問題に関連して、もう一つ紹介をしておきたいのは、もう皆さん御承知かと思いますが、我が党の志位和夫委員長は、六月五日、陸上自衛隊情報保全隊が行っていた国民監視活動を、自衛隊の内部資料をもって告発をいたしました。監視の対象が、イラクへの自衛隊派遣反対の運動に限らず、医療費負担増の凍結と見直しを求める運動だとか、消費税増税反対の運動だとか、春闘、それから小林多喜二展など、とにかく国民のあらゆる運動が監視の対象になっておりました。  宮崎県内でも、当然、監視が行われておりまして、これは一部でありますけども、報告をしておきますが、イラク派兵に反対する宮崎女性の会というのがスパイをされております。それから連合宮崎北地協、都北地区労組会議、これは同僚議員の森重さんたちが関係されている組織、団体です。それから、宮崎県労連、Sというのは社民党のことだそうですが、社民党宮崎県連、それから宮崎県労働会議、こういうものの集会はすべて自衛隊の調査の対象になっているということであります。  これらは申すまでもなく憲法第二十一条、集会、結社、言論、出版、表現の自由を根底から破壊するものであると思いますし、憲法第十三条の個人の尊重、生命、自由、幸福権の追求を侵すものであることは明白だというふうに思います。本当に、昔の憲兵政治への逆戻りになるわけでありまして、もし、憲法第九条などが変えられてしまったら、もっとこういうことが大手を振って横行していく状態になる。もちろん地方議会もこれまでも何回か、いわば、スパイするほどではないわけで、公開しているわけですから、それが、しかし、実際は、自衛隊のこうした情報の対象になっていることも明らかになっております。  それで、憲法問題について最後に述べておきたいと思いますが、国連憲章は、先ほど市長も述べられたように、国際紛争の解決というのは、どこで解決するか、それは国際連合で解決していくわけですが、国連憲章は、世界の紛争は平和的話し合いによって解決する基準を定めております。相手が、どうしてもこうしたルールに従わない無法な国であっても、武力を行使しなければならないというときにも、侵略に対する自衛の行動以外は認めていないのが国際連合の憲章です。もっとわかりやすく言えば、どんなに無法な国があったとしても、それを武力で抑えることはできないということ。その無法な国が、どこかの国を侵略したときに、その侵略を受けた国が、その自衛措置として武力行使する。これは認められておりますけども、それ以外は認められていないわけです。そして、それぞれの国が勝手に、武力に訴えるということは、厳しく禁止をしております。そして、国際連合が集団的に議論を尽くして、国際連合での決定に基づいて行動するルールができ上がっております。これは、人類社会がもろもろの経験を通じて到達している国際的な平和のルールであると思います。こうした世界の流れからも、憲法第九条がまさしくこれから花開くときを迎えるのだと、私は思います。  憲法第九条を改正して、アメリカの単独行動主義、先制攻撃戦争に追随し、アメリカと肩を並べて戦争をすることは、世界と歴史に逆行するものであると思います。この憲法改正の動きは、まだまだ今から強まってくるかと思いますけども、私ども日本共産党は創立されて以来八十五年間、とにかくどのような弾圧や迫害にも、こうして侵略戦争に一貫して反対した唯一の党として憲法第九条を守る。その先頭に立って頑張っていきたいし、そして、また、思想信条を超えて、やはり、二度と戦争はしてはならないという、それは多くの国民の思いになっているというふうに私は思います。ですから、政府、自民党などは、憲法改定の発議を行うということを言っておりますけども、仮にそうであっても、やはり、国民投票やそういうもので大いに頑張り抜いて、この憲法第九条を守る。そういうためにも、全力を尽くして頑張っていきたいということを強調して、この問題についての質問は終わりたいというふうに思います。  次に、格差社会の問題について質問いたします。  格差社会と市民生活の問題でありますが、五千万件を超える年金記録が宙に浮いて、そのために受け取る年金が減らされたり、受給資格が消滅してしまう。年金保険料はきちんと払ったのに、その分の年金がもらえないというのでは、国が詐欺を行っていることに等しく、国民の不安と怒りが広がっているのは、御承知のとおりです。  十年前の基礎年金番号制度の導入の際に、膨大な年金記録がだれのものかわからなくなっていることを政府は知りながら、抜本的な対策をとらずに放置してきたことが、事態を一層深刻にしてきております。この問題は、国民には一切責任がないものでありまして、政府と国の責任によって解決 されるべきものだと思います。  そして、また、この問題を参議院選挙が近いからといって、党利党略的にこれを扱う。いわば国会を延長して選挙を延ばすことによって、言うならば、年金問題に対する国民の怒りというものがおさまるのを待つとか、または、単に責任追求だけに終わってしまうというものであってはならないというふうに思います。  日本共産党は、この問題の解決に当たって、基本は被害者を一人も出さないということ。それから一日も早く解決するという立場に立つことを求めています。  我が党は、この問題では、五つの緊急対策を要求をしておりますが、すべては申し上げませんけども、まず第一に、年金保険料の納付記録というものを、直ちにすべての受給者、加入者に送ることであると思うのです。今、政府などがとっている態度は、自分の受け取る年金や、また、自分が納めている年金保険料に対して疑義のある人は、社会保険事務所に電話をしなさいとか、社会保険事務所に出てきなさいという態度をとっております。これは全く逆立ちしているというふうに思います。つまり、自分たちが誤りを犯しているわけですから、まずは、正確、不正確は別にしても、社会保険庁に年金保険料の納付記録というのはあるわけでありますから、それを、まずはすべての国民にこれを送る。これはやろうと思ったら、今すぐにでもできることであります。それをやれば、それを見て、自分の年金記録にこれは間違いないと思う方は安心する。また、社会保険事務所に電話をする必要もないわけです。そういうことをしないために、社会保険事務所に電話が殺到する。電話が殺到しても、これにすべてを答えきれない。答えきれないから、当然、国民は、そのことも含めて不信を抱く。こういう状況になっているわけでありますから、納付記録を、約一億人いらっしゃるわけですが、こういう方々にすぐ届けるということが非常に大事だということを強調いたしております。  この点については、きのうの報道によりますと、自民党の中川幹事長も政府と与党との協議の中で、納付記録を送ることを提案したようでありますが、まさにそのことが国民に対する責任の第一だというふうに思います。  それから第二に、宙に浮いた年金記録の調査を限定せずに、可能性のあるすべての人々にその情報を知らせるということ。  第三に、物証がなくても、申し立てや証言などを尊重して年金を支給するということを、我が党は主張しています。つまり、何十年も前の年金保険料を納めた領収書などというものを持っている人はいないわけでありますから、それが普通ですから、そうすると当然、そのときに自分は何々という会社にいたと。そこで、同僚も一緒に仕事をしていたと。そういう同僚だとか、そういう人たちの証言、そういうものがあったら、当然、その証言を尊重してあげるというような立場をとっているわけです。  都城市で調べていただきましたけども、とにかく、年金を納めている人が、国民年金だけしかわからなかったのですけども、相当の数の方々が納めていらっしゃいます。そして多くの人たちが、当然、御心配をされていると思います。まず、この年金問題についての市長の思い、考え方について、まず、お聞きしておきたいというふうに思います。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) お答えいたします。  この課題も、第一義的には国政で解決をしていただかなければいけない問題でございますが、この年金制度というのは、国民の信用、信頼の上に成り立っている制度でございます。ですから、この信用が揺らぐことがあれば、制度の根幹が揺らぐことになるという、今、大変ゆゆしい事態になっているのではないかというふうに認識をいたしております。  先ほど、来住議員も、国民の不安と怒りが爆発しているというお話をされましたけれども、この不安と怒りの、私は怒りを解消するよりも、不安を先に解消すべきだというふうに思っております。今は怒りの解消のために、だれの責任かという悪者捜しをしたり、あるいはボーナスカット等で怒りの方を先におさめようとしておりますけれども、それよりも本当に、国民が先に解消をしてほしいのは、不安の方でございますので、具体的に年金記録が符合せずに、もらえるはずの年金がもらえなかった人たちをどう救済していくかということを、先にお示しをいただきたいなということを考えておるところでございます。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) 格差社会と市民生活の問題について、引き続き質問したいと思います。  市議会議員をしていることもあって、当然、市民の皆さんからもろもろの相談事を受ける機会が多いわけです。ただ、最近の特徴として、以前にはなかったことなのですけども、とにかく相談に見えて、以外と若い人ですけども、住民票上の住所はもちろんあるわけですが、しかし、住む家はない。「どこで生活をされているのですか。」と聞くと、「車。」と。車で寝泊まりをされている。そういう人が、今年になって二人、私は立て続けに相談を受けたわけです。以前はそういう相談を受けたことはなかったですけども、今年になって二人、そういう方の相談を受けました。  本人の責任と言えば、話はそれだけのことですけども、御承知のようにワーキングプア、つまり、まじめに働いても生活保護水準以下、または、その同程度の収入しか得られることができずに、つまり、苦しい生活から抜け出すことができない。そのワーキングプアという層の方々が、全国では四百万世帯と言われますので、直しますと十世帯に一世帯ということになります。しかも、そのワーキングプアという、そういう層に落ち込んでいく。言葉が悪いですけども、落ち込んでいく。それはだれでも、いつでもなるような、そういう社会状況になっているというふうに思います。こうやって、いわゆる苦しい生活から抜け出すことができない人々が四百万世帯とか、十世帯に一世帯だとかいうことになりますと、これは、もう個人の問題ではない。つまり、政治の問題になるというふうに思います。  それで、まず、市長にその辺をお伺いしておきたいのは、この格差社会をどうとらえておられるのかについて、率直な意見をお聞きしておきたいというふうに思います。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) お答えいたします。  格差社会という言葉が、最近、大変多くの場面で目にすることがあるわけでございますけれども、私はこの格差社会という言葉自体が、問題の本質を非常にマイルドに包む、オブラートのような役割をしているのではないかなというふうに思っております。  率直に申し上げますと、貧困層の拡大というふうに、この問題をとらえた方がいいというふうに思っております。ですから、これを、やはり、政治の取り組みの方で解消していくというのは、今、日本が直面している一つの大きな課題というふうに認識をいたしております。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) 市長の言葉で言えば、貧困層の拡大でありますが、その貧困層の拡大が年を追うごとに広がってくる。つまり、ワーキングプアと言われる層が、どんどんどんどんふえてくる。その原因というものは、いろいろあるかと思いますけども、我々日本共産党は、やはり、第一に、人間らしく働くルールというのが壊されてきたというところに、最大の原因の一つがあるというふうに見ております。全労働者の三人に一人、若い人たちや女性は二人に一人が、現在、非正規雇用の関係で働いておられます。御承知のように、非正規でありますから、例えば派遣労働社員だとか、さらには請負社員だとかという、パートももちろんそうですけども、当然、正規の職員に比べれば同じ仕事をしても、はるかに安い賃金で働かされる。それから、わかりやすく言えば、いつでも首を切られるという状況になる。しかも、派遣労働社員ということになりますと、Aという会社に派遣されて、次は、また、何カ月かしたときにはBという会社に派遣される。ですから、当然、技術も身につかない。そういう点では、まさに、全く将来が見えない、希望が持てない、そういう中で働かされているというのが実際だというふうに思います。  これは、政府はもちろんですけども、民主党なども競い合って、いわゆる労働法制の規制緩和、これは財界などが強力に求めてきたものでありますが、いわゆる労働法制の規制緩和や構造改革によってつくられてきたものであります。ですから、これまで五、六年前ぐらいまでは、派遣社員だとか、そういう言葉自身も通用しなかったような状況ですから、今は本当に多くの人々が、そういう雇用関係の中で働かされているのが実態であります。  一方、大企業はどうかというと、単純比較は難しいですけども、トヨタ自動車が今年三月期の決算を発表しました。営業利益が二兆二千三百八十六億円と発表されております。私がどの程度の金なんだろうかと思って計算をしてみますと、営業利益ですから純利益ではないと思います。しかし、それでも二兆二千三百八十六億円、毎日毎日二百万円ずつ使って、何年かかるかと言えば、三千六十六年かかります。神代の時代から使っても、まだ残るという、それほど途方もない利益を上げている。そのようにまさにバブル期をはるかに超える大儲けを一方では上げている。一方では、しかし、働く労働者は、工場の一つの部品であるかのように使い捨て、そういう状況の中で働かされているというのが、実態だというふうに思います。ですから、より根本的には働くルール、雇用のルールというものを抜本的に、やはり、変えていかなければ、市長が言う、また、私が言う、いわゆる貧困層化、貧困層の解決ということにはならないというふうに思います。  それからもう一つ、格差社会が広がっていく問題の中に、税金の問題、社会保険料の問題があると思います。  定率減税の廃止によって、全国的には一兆七千億円の増税になりました。今回、税源移譲などもありまして、市民税が大幅に値上げをされて、通知がいきました。先ほど市民税課の方から資料をいただいたのですが、とにかく税金が余りにも増額していることにびっくりされて、市役所の方に問い合わせがあったのが、二十五日現在、これは総合支所の方にも電話が行っているみたいです。それを合わせまして、延べで一千五百六十八件の方から電話があったと。または直接、市役所にお見えになっているそうです。定率減税の廃止、それから高齢者については百二十五万円まで非課税であったのですが、この非課税枠も廃止されておりまして、こういうものが増税につながっております。  政府は一億円かけたそうでありますが、「あしたの日本」というこのチラシを新聞に折り込みまして、「増税ではありません。税源移譲で、とんとんであります。その分だけ所得税が減って、住民税が上がったのですけども、計算しますと、変わりませんよ。」ということを出しているのですけども、これはうそです。現実には、税源移譲だけでなくて、先ほど言いましたように定率減税、それから百二十五万円までの非課税制度の打ち切り、こういうものが増税になったことは間違いないわけであります。  もう一つ、大企業などには、今年、減価償却制度の見直しと証券優遇税制を延長いたしました。このことによって、大企業や、いわゆる大金持ちの皆さんは一兆七千億円の減税が引き続き行われております。一方、国民には一兆七千億円の増税となりました。こうやって税金だけが上がったのではなくて、国民健康保険税にしても、介護保険料にしても引き上げられる。年金で生活されている皆さんは、本当に大変。高齢者いじめというのは、これで終わったのではないと、私は思っています。来年四月からは七十五歳以上の高齢者は、現在加入している国民健康保険から外して、高齢者医療保険というものを新しくつくって、その保険料が、これは平均ですけども、一人一カ月六千二百円、これもまた、年金から差し引こうというのでありますから、本当に深刻な事態になると思います。しかし、一方の大企業は、今、言ったとおりです。  それから、私はけしからんと思っているのは、三菱銀行だとか、みずほ銀行など日本を代表する大銀行は六行あります。この六つの大銀行の去年の三月期の決算、これの利益が幾らかと言えば、三兆一千二百十二億円です。ところが御承知のとおり、ただの一円も法人税を納めておりません。これは、以前、不良債権の処理をして赤字だったから、その赤字分を、現在、見てやっているという仕組みであります。さすが自民党も、政府が公的資金を投入しているということもあったりして、この銀行からの政治献金の申し出については断っているようであります。  いずれにしても、一般社会では考えられない。国民年金などというのは、一カ月平均にしますと、四万四、五千円というわずかな年金です。そのわずかな年金に政府が手をつける。一方では、何兆円ともうかっている大銀行には、ただの一円も法人税を求めない。そんなばかげたことが、何で起こるかということがあると思います。  それで私は、ここには、やはり、政治献金と深い関係があるというふうに言ってもいいと思います。もう一つ、いわゆるこのように、一方では大企業が利益を上げる。しかし、一方では、先ほど言いましたように、苦しい生活から抜け出せない人たちがふえている。ここに政治の力が働くのが普通だと思います。つまり、所得の再配分ということを政治が行わなければならない。それは税金という形で行っていくと思います。ところが現実には、そうやって逆の方向に進んでいるというのが実態ではないかというふうに思うのですけども、この点を市長にお聞きしておきたいと思うのですが、つまり、格差の是正というのは、政治の重要な任務の一つだと思っています。つまり、さっき言いましたように、所得の再配分ということを、これは政治の力で行っていかなければならないですけども、この点についての市長の考え方をお聞きしておきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) お答えいたします。  格差を是正するための所得の再配分ということでございますが、私どもが、今、直面しておるのは、都市と地方の格差、ここの再配分をどうにかしてほしいということで、三位一体の改革でありますとか、そういった一連の地方分権改革を進めておるところでございます。こういった課題に、やはり、この国の形、全体の形の考え方を、もう一度改めていかなければいけない。そういう時期に来ているのかなというふうに思っております。  それから来住議員、御指摘がありました労働法制、働き方に関する問題でございますけれども、私も誘致企業を進めようということで、実は近隣の、実際にこの辺に来られた誘致企業を訪問して、お話を聞きまして、そういう中で、「実はうちの会社は、社員が十年以上たつと、マイナスになるのですよ。」と、「だから、十年目ぐらいにやめていただくように持っていこうと思っています。」というようなことをはっきりと申されるような会社もございました。そういういわば、人間を使い捨てするような、そういう働き方の仕組みというのができ上がりまして、それが悪いことではないというような風潮が最近とみに出てきておるなというふうに、非常にショックを受けたところでございました。ですから、都城市の企業誘致は、やはり、一度就職したら定年まできちっと面倒見ていただけるような、そういう会社に、なるべく来ていただくように努力をしようということを担当課ともいつも話をしておるわけですが、本当にこういう働き方についても、ぜひ、考え直していただきたいなということを常々思っているところでございます。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) 労働法制の問題については、主として国の問題であったり、また、県の問題であったりしますけども、しかし、いずれにしましても、こういう問題が市町村の議会でも大いに議論される。また、今、市長が申されるように、誘致企業などにそういうことをしっかりお願いしていく。これは非常に私は大事なことだと思いますし、ぜひ、我々党としても頑張っていきたいし、また、行政の市長の方でも、今、お話しされた点については、大いに奮闘してほしいということを強調しておきたいと思います。  最後に、いわゆる所得の再配分の問題、つまり、低所得者層というのでしょうか、そういう方々に、どう手を差し伸べていくかという問題とも関連するのですが、岩切議員の方でも提案されたと思うのですが、国民健康保険の資格証の発行が行われておりまして、五百二十八世帯に対して資格証が発行されていると。御承知のとおり、資格証をもらってみても、病院に行けば一〇〇%払わなければなりませんから、とても医者に行けないということになります。事実上、資格証というのは、保険証がないのと等しいことであります。  それで、私は資料を見せていただきましたけども、五百二十八世帯に国民健康保険の資格証が交付されております。そのうちに、所得ゼロが百二世帯。所得が三十三万円以下というのが四十九世帯。それから百万円以下というのが七十五世帯。これを合わせますと、所得ゼロから百万円未満というものを合わせますと、二百二十六世帯。全体の四二・八%になります。所得ゼロ世帯ということになりますから、「生活保護を申請しなさい。」と言えば、話はそれだけのことになるわけです。三十三万円以下とか、百万円以下という状況の中で、国民健康保険税を払えと言ったって、それは無茶だという状況が、現実に起こっていると思います。  私は思いますけども、資料によりますと、例えば六百万円から七百万円以下という人も、資格証をもらっている人がおります。これはどうかと思いますけども、七百万円ですから、相当の所得ですから。しかし、百万円未満という人たちの保険証を取り上げるというのは、これはどうだろうかというふうに思います。率直に思います。もちろん、ケースバイケースというものもあるかと思うのですけども、この点は、やはり、せめて所得ゼロという人が百二世帯おりますけども、せめて所得ゼロという世帯の百二世帯は、これは保険証を取り上げる対象には、もともとならないのではないかと私は思うのですけども、この点を市長は、どう思っていらっしゃるでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) 私も詳細に承知してはいないので、即答はなかなかできないのですが、ほかの生活保護とか、そういうところにも通じる話かと思いますが、本当はやっていけるのに払わないという悪質の人は、本当に議員がおっしゃるとおり一握りです。その一握りの人たちのために、本当に苦しい人たちまで白い目で見られるというのは、よろしくないなと思っておりますし、そういう憲法の保障する最低限の文化的生活、これをきっちりと私どもは守っていくという気持ちで臨みたいというふうに思っております。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) いずれにしても、いただいたその資料によると、そういう状況でありますし、これは生活保護世帯とは違うわけです。生活保護世帯は、保険証の交付そのものがされませんから。ですから、せめて、そういう方々は、一人一人よく見ないとわからない点はありますけども、単純に何カ月分とか、何年分、半年分も納めないからとか、そういう区切りで、そして資格証をぽんと交付してしまうというものは、余りにも冷たいというふうに思います。ぜひ、この点の改善を図ってもらうように強く要望をして、私の今回の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 ○議 長(下山隆史君) 以上で、来住一人議員の発言を終わります。  午後一時十分まで休憩いたします。 =休憩 十二時 九分= =開議 十三時 十分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     次に、黒木優一議員の発言を許します。 ○(黒木優一君) (登壇)通告に基づいて、質問いたします。  最初に保育所・園利用について、健康福祉部長に質問いたします。  私は、本来、子供が小さいうちは、なるべく家庭で、親の愛情を注いで育てた方がいいと思っております。現在では、育児休暇を利用できる企業も出てきて、少子化問題解決に向けた努力が官民ともになされてきております。しかしながら、まだ一般の家庭では生活費の確保のため、また、社会に貢献するために仕事を続けて、子供を保育施設等に預けざるを得ない状況にあります。その中で、都城市の保育所は、公立が保育児童館を含めて十九カ所、法人立保育園が四十五園、公設民営の施設が五カ所あります。ここからは、保育園、保育児童館も保育所に統一して呼びますので、よろしくお願いいたします。これらの保育所で、本市の保育事業を行っています。最近では、ニーズに合わせて、延長保育、一時保育、休日保育も行われています。  保育所運営につきましては、国・県負担金、市の負担金及び利用者の負担金、これが保育料と呼ばれているものでありますが、これらを合わせて成り立っております。特に利用者の保育料は、保育所運営については欠かせないものだと思います。しかし、残念なことに、保育料を納めない利用者が相当いるようです。  昨今、マスコミ等で学校給食費未納問題とともに、大きく取り上げられた問題です。全国では未納金が五十億円を超えるだろうと言われております。各自治体とも困っているようですが、都城市での納入状況はどうなっているでしょうか。おおよその利用者数、過去三年間の現年度未納額、過年度未納額と収納率及び健康福祉部長の所感をお聞かせください。  次に、都城市のCI事業について、市長と企画部長に質問してまいります。  この質問は、昨年の六月議会で同僚議員から質問が出ておりますが、総合計画案が提示されたことで、大変重要なことだと思いますので、改めて取り上げます。  CIというのは、もとは、コーポレート・アイデンティティーの略称であります。地方公共団体が使う場合は、シティー・アイデンティティーと言われ、ほかの団体と区別できるシンボルマーク、スローガン、ブランド名などに当てはまるだろうと思います。旧都城市としては、都市目標像としてのウエルネス都城、「人が元気 まちが元気 自然が元気」であり、シンボル化したウエルネスマークでありました。平成元年のウエルネス都市宣言以来、昨年の一市四町合併までの十八年間、都市づくり戦略としてまた、対外的には、都城市のブランド名として、その名を広げていきました。特に宮崎県内においては、その認知度は高く、地域間競争をしていかなければならない今日、都市戦略としては成功をおさめたと思います。  さて、本年三月、合併後最初の総合計画案が示されました。これは、今後十年間を一区切りとして、また、二十一世紀における新都城市のまちづくりを進める基本となるものであります。合併協議による新市建設計画では、「人が輝き まちが躍動する 魅力ある快適環境のまち」が都市目標像となっていまして、ウエルネスの精神を色濃く残したものだと理解していると、市長は言っておられます。  私は合併はありましたが、全国に発信できたウエルネス運動は、どこかで継承されるものだと思っていました。ところが、今回の総合計画案での都市目標像は、「市民の願いがかなう 南九州のリーディングシティ」となっております。今までのウエルネス運動と結びつけようと思えば、結びつくような気もいたしますが、釈然としないものがあります。この目標像について、決まった経緯と求めている内容についてお示しください。また、これまでのウエルネス運動をどう理解し、評価されておられるかお知らせください。  以上で、壇上からの質問を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) (登壇)それでは、ただいまの黒木優一議員の御質問にお答えをいたします。  保育料の納入状況ということでございました。これは現年度分と過年度分を一緒にということでございます。  まず最初に、現年度分についてでございますけれども、平成十三年度までは九八%台で推移をしておりました。しかしながら、平成十四年度以降は、九七%台から九六%台を推移し、昨年、平成十八年度は九六・三六%となっております。未納額といたしましては、合併をいたしておりますので、現在の都城市として数字をまとめて、集計をした結果でございますけれども、平成十六年度は二千五百八十二万八千五百三十円、平成十七年度は三千十九万七千七百八十円、平成十八年度は三千六百八十六万五千三百八十円となっております。  次に、過年度分でございますけれども、平成十六年度が七千百二十万八千二百六十円の未納額でございます。収納率は一四・〇四%でございます。同じく平成十七年度でございますが、未納額が八千百八十八万六千五百八十六円で、収納率が一三・六九%でございます。平成十八年度が九千二百八十九万三千八百六十六円で、収納率が一五・七八%となっております。  それから、保育所の利用者数でございますけれども、平成十八年度の実績で申し上げますと、四月当初でございますが、これが四千六百八人でございました。年度末につれて入所児童数はふえてまいりますが、年度末の三月で五千三百四十二人となっております。保護者の就労状況の多様化などの影響を受けまして、少子化の流れが続いているわけですけれども、いわゆる「保育に欠ける」という子供の数が増加してまいります。したがいまして、保育者の入所児童もふえているという現状にございます。そうなりますと、算定される保育料の調定額も年々増加をするということになります。このことも収納率の低下につながっているのかなというふうに思っているところでございます。  所感ということでございますけれども、合併前までは、それぞれの町で税を含めての独自の徴収体制をとっておりました。合併後の平成十八年度におきましては、三つの総合支所管内の収納率が、旧都城市管内の収納率を下回ったということがございました。このことを重く受けとめて、今後、新市全体としての収納体制の再構築を図る必要性を強く感じているところでございます。  以上でございます。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君)(登壇)黒木議員の御質問にお答えをいたします。  総合計画案における都市目標像についてであります。  今後、本市の行政運営には、市民との協働が必要不可欠であると考えております。市民が主役となり、行政と協力し、自分たちの理想のまちをつくり上げていく。市民が望むまちが実現する。そのような市民の願いがかなうまちでありたいという思いがあります。また、平成の大合併により、南九州に人口十万人以上の自治体が新たに三市誕生しました。今後、自治体間競争がさらに激化することが予想されます。本市の持つ高いポテンシャルを生かし、また、市民と協働で魅力あるまちづくりを行い、自治体間の競争に勝利するだけでなく、さらに南九州の自治体の手本となり、また、すべての分野で牽引していくまちになるという決意から、今回の都市目標像を策定したものであります。  なお、この都市目標像につきましては、公募の市民三十名からなる市民委員会におきまして、複数の案を提案させていただいたところでございます。その後、地域協議会におきましては、総合計画の説明の中で、御紹介をさせていただきました。そして現在、総合計画審議会において、総合計画として審議をいただいておるところでございます。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 企画部長。 ○企画部長(二見重弘君) (登壇)それでは、御質問に答えさせていただきます。  これまでのCI事業についての、ウエルネス事業についての取り組みへの評価についてということでございますが、旧都城市で展開いたしましたウエルネス事業につきましては、行政と市民が一体となって進めてきたまちづくりでありまして、今、思いますと、改めて行政と市民が協働でまちづくりを進めたというものであったと思っております。  市民の皆さんから、「何かやらなければ」と、そういう危機意識からスタートしたこの事業は、健康で輝くように生き生きとしている状態という意味の健康上のウエルネス、これをスローガンにいたしまして、これをまちづくりにも当てはめたということで、行政もさまざまな新しい取り組みを目指したところでございます。ウエルネス事業は、それまでの都城というまちを見詰め直し、職場やそれぞれの地域を見詰め直すという作業から、それぞれの課題をみずからが見つけ出し、それに向かって前進していくという積極的な意識づくりを進めたものであります。十年以上継続する中で、多くの成果を生んだと考えております。  ウエルネス事業につきましては、平成十二年に、ウエルネス都市宣言後十年間の取り組みを検証いたしました。評価した結果を「十年の軌跡と二十一世紀への展望」と題する冊子にまとめたものであります。この事業の成果といたしましては、多くの市民グループの活動が活性化いたしまして、また、新しく市民団体が誕生して、まちづくりに参画をされました。地域では、各地区公民館ごとに「元気づくり委員会」が組織され、地域ごとのまちおこしに取り組まれました。市職員としましては、庁内でも横断的な組織をつくり、さまざまな政策提言を行い、また、活動をいたしました。今でも、ウエルネスサンタということで、十二月には、そういう活動を行っております。そういうグループが、まだ頑張っております。  そのような事業において培ったまちづくりの手法につきましては、今後も引き続いて活用していきます。また、そのような取り組みを続けていきたいと考えております。積極的に施策の中で、生かしていきたいと、その心とするところ、哲学とするところ、理念とするところ、そういった点を生かしていきたいと考えております。  以上でございます。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) それでは、二問目に入ります。  先ほど保育所利用について御答弁をいただきました。私が、今回、これを取り上げましたのは、やはり、公平性ということで、払う人と払わない人、公平性が保たれなくてはいけないということで、質問をいたしております。  先ほど言われた中で、約九七%が徴収をされているということでございますが、この残りの約三%の方が未納なわけですけれども、いろいろな理由で未納の方がいらっしゃると思いますが、理由としては、どのようなものがあるか、主なものをお聞かせください。 ○議 長(下山隆史君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) ただいまの未納の理由についてというお尋ねでございますけれども、保育料の算定は御承知のとおり、前年の所得税並びに前年度分の住民税の課税状況によって、保育料を決めております。したがいまして、今年の収入状況と、昨年の収入状況等の差が極端にあるという場合には、やはり、未納というような、現象が起きているようでございます。また、ローンの支払いや、他の市税などの納付などと重なって、保育料が後回しというような状況もあるようでございます。これは先ほども給食費の問題もありましたけれども、保育料だけに関する問題ではないというふうに思っております。昨今の社会全体の規範意識の欠如、低下、こういったものも未納の理由になっているというふうに思っているところでございます。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 理由としては、収入減、そして、ほかのものを先に払ってしまっている。また、そういったもので意識の低下というのが主な理由だというふうにお聞きしたところでございますが。保育料というのは、普通の市営住宅なんかの徴収とは違って、福祉という面がありますので、一概には比較はできないのですけれども、建築課の担当である市営住宅は、近年は一〇〇%に近い徴収率を上げているとお聞きしております。現在の保育料の徴収の仕方としては、どのようなことをされているのか。また、どういう努力をされているのか。そして、建築課などと違うところはどこにあるのかというのをお聞かせください。 ○議 長(下山隆史君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) 建築課との違いといいますか、あるいは保育料の徴収方法ということでございますけれども、市営住宅との違いといいますのは、やはり、これは私どもの保育所での実施というのは、児童福祉法上で規定をされております。したがいまして、保育料を納めないから、強制的に、もう保育所に来なくていいよと、来るなというのが言えない。一方、建築課の市営住宅の場合には、強制退去というような措置もとっておられるようでございます。そういうようなことで、議員もおっしゃいましたけれども、福祉というような観点から、なかなかそういう思い切った方法といいますか、措置がとれないという状況にございます。それから、建築課の方には連帯保証人がついておりますけれども、保育所の場合には、そういう制度がないといいますか、検討する価値はあるというふうに思いますけれども、今現在は保証人もつけていないという状況にございます。そのような状況でございますので、何か有効な徴収手段はないかなというようなことは、いろいろと考えておるところでございます。  その中の一つといたしまして、平成十五年度から、保育料の徴収嘱託職員、この方を採用いたしまして、収納率の向上といいますか、そういうものに取り組んでいるところでございます。面接を行いまして、いろいろと保育料納付の計画を出していただいているわけでございますけれども、その面接の件数が当初の平成十五年度ですけれども、年間九十六件ということでございましたけれども、平成十八年度は七百四十五件に飛躍的に伸びております。そういう未納者と常に接触することによって、収納率の向上につながっているというふうに思っております。  また、児童手当の保育料への充当というようなこともやっております。旧四町は、以前から実施をいたしておりましたけれども、旧都城市の管内におきましては、平成十七年二月から、そのようなことに取り組んでいるところでございます。これも、児童手当は御承知のとおり、支給対象が小学校六年生までに引き上げになりましたので、その間は、卒園してからも納入をしていただくというようなことをやっております。そのような状況でございます。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) ただいま、部長の方からいろいろな徴収、いろいろなというか、新しい徴収の方法もされているようであります。児童手当の方から払っていただくというのは、小学校六年生まであるわけですけれども、給食費の方と重なってくるわけですけれども、保育料を払っていない方は、給食費もなかなか払っていないのではないかというような心配もあるわけでございますが、その点は、お互い理解し合って、徴収をしていただきたいというふうに思っております。  また、その徴収の仕方なのですけれども、県の方では、今年から自動車税を払いやすくするために、クレジットカードでの支払い、そして、また、他の公共団体では、同じくクレジットカードでの公共料金とか、税金とかの支払いを取り入れているところもあるようでございます。市民にもこれには特典がついているところもあるようでございまして、ポイント制とか、ポイントを集めるとか、そういう特典もあるようでございますが、我が都城市では、こういった支払い方法は考えていらっしゃらないかお聞かせください。 ○議 長(下山隆史君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) 保育料の支払方法ということで、お尋ねでございますが、今現在の保育料の支払方法といいますか、納付方法を申し上げてみたいというふうに思います。  今現在、保育料の支払方法といたしましては、市内の全金融機関あるいは郵便局、市の関係で申し上げますと、こども課あるいは総合支所、それから市民センター、こういったところで支払いといいますか、納付が可能でごさいます。  それから、今現在では、ほとんどの保護者の方が口座引き落しというような手続をとっていただいております。九割の方が口座引き落しということになっております。それから、子供さんが入所されております保育所、保育園、ここでも保育料をお預かりしております。仕事の関係で、先ほどの金融機関あるいは郵便局、そういったところに時間内に行けないという場合には、朝晩の送り迎えのときに保育料を納めることが可能ではないかなというふうに思っております。したがいまして、現在のところは、これ以外の納付の方法というものは、保育料に関しては特段考えていないということでございます。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 今の徴収方法以外のことは特段考えていらっしゃらないということですけれども、先ほども言いましたけれども、公平性ということで、ちゃんとまじめに払っている人がばかを見るようなことがないように、これからも公平な立場での徴収をお願いしたいと思います。この件については、これで終わります。  続きまして、CI事業について二問目に入らせていただきます。  先ほど、市長の方から決まった経緯のお話がありました。地域間競争で勝ち抜いて南九州のほかの都市までも引っ張っていこうという気概で、こういう目標像をつくったということでありました。確かに、そのことは大事なことだろうというふうに思っております。しかし、今までのウエルネスの推進ということにも、そのことは十分入っていたのではないなというふうに思っております。そういった意味でも、先ほどウエルネス運動の評価ということで、企画部長から御答弁をいただきましたけれども、対外的な評価といいますか、先ほどは市内での活動の評価などを御答弁をいただいたんですけれども、都市から見たときの評価、特に東京とか、大阪とか、都会に行ったときの知名度といいますか、そういった面の評価としては、どうだったと思われますか。 ○議 長(下山隆史君) 企画部長。 ○企画部長(二見重弘君) お答えいたします。  内向きでいたしましたのは、まちづくりというのを市民と行政が一緒にやるという、今でこそ協働という言葉がありましたが、そのときには行政と市民が、車の両輪になってというような言い方をしていたように覚えております。とにかく、行政だけでもできない、市民だけでもおかしいと、一緒になって、いいまちにしようと、そういう思いと将来をどういうまちにしたいのかということでの哲学というのが、ウエルネスという言葉であらわしたものでした。また、横文字でしたから、非常に反発もございました。「なすびでも植えるのか。」と言われたこともありましたけれども、横文字をどうやって浸透させていくかという、その内向きの活動が、実は外に向かっての評価でもありました。いわゆる市民の方が一緒になって、「ウエルネスって何だ。」と。健康だけではないんだと、まちづくりかと、自分たちのまちだと。そういうふうな取り組みをしたことが逆に全国から、「そういうまちづくりというのはすごいですね。」ということで、最初の十年間は視察等も非常に多かったと記憶しております。残念ながら、その後が少ししぼんだのが残念でございましたけれども。そういう評価が得られたということは、十分認識をいたしております。 ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 私も、対外的にも、すごくいい評価をもらっていたのではないかなというふうに思っております。  次に、今年の当初予算にもついたんですけれども、また、五月の広報で市民の皆さんが集い、行動し、融和を図ることができるようなシンボルとなる市旗を制定するに当たり、広くそのデザインを募集するというのがありました。その目的、意図するもの、目指すものは何なのかというのをお聞かせください。 ○議 長(下山隆史君) 企画部長。 ○企画部長(二見重弘君) お答えいたします。  総合計画を策定していますが、その中でも、求めておりますのは、早く新しい都城市が一体感のある、内向きにまとまって、外に向かって発信ができる、そういうまちに早くするためにということでの構想をつくっているところであります。そのことが、もたもたしていたら、十年後にどうなっているかわかりません。ですから、早く一体感を醸成するということを求められています。  その意味で、合併一年目というのは、本来でしたら、記念式典をするとか、二年目でしたら、合併二年目とか、そういう式典等の形の中から一体感を生み出していくという手法もございますが、それをしますと、相当な式典費用とか、延岡市が合併式典をされたときに、「相当な経費がかかった。」ということも聞いております。その中で、経費をかけないけれども、効果抜群なものはないかということで検討しましたのが、この新市のシンボルマーク、市の旗ですが、これをみんなでつくろうと。その中で、みんなが新しい旗のもとに思いを集めようと、そういう企画をしたところであります。そういうことで、そういう目的を持って、新しい一体感のあるまちを早くつくりたいということを目指して、取り組んだものであります。  以上であります。 ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 一体感を持つためのシンボルマーク、市旗なんでしょうけれども、この一体感を持つためだけに、これをつくるということでよろしいのでしょうか。もう一回、確認をしたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 企画部長。 ○企画部長(二見重弘君) 一体感を持つ、醸成するといいますか、その過程の中でも、その雰囲気は生まれてくる。そして、新しい旗ができましたら、その旗を新市の旗としまして、全市的に掲げていく。それでいわゆる共通の認識が持てる。そのことも醸成につながるということでございます。  そして、新しい都城を、その旗の中に象徴して、象徴的なものとして、求めていきたいということでございます。 ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) おっしゃっている意味は大体、理解できるんですけれども、先ほどから言っておりますように、旧市では、ウエルネスマークというのがございました。今でも、もちろん市旗ではないですけれども、旗として使われております。そしてまた、いろいろなところにこれを利用されています。公用車にも張ってあります。私は、このウエルネスマークでは統一感はできなかったのかなというふうに素朴に思うのですけれども、このウエルネスマークについては、何も話はされなかったのですか。 ○議 長(下山隆史君) 企画部長。 ○企画部長(二見重弘君) お答えいたします。  ウエルネスマークにつきましては、ウエルネス都城は、合併協議の中で策定いたしました新市建設計画の中では、旧都城市としての地域別の目標といいますか、旧都城市としての利用ということで定められました。そのこともありまして、また、ウエルネスマークの旗というのは、いわゆるウエルネスマークを旗に落とし込んだということでございまして、旗として定めたわけではもともとございません。いわゆるウエルネス運動の一環としてマークをつくりました。そのマークの活用として封筒に入れたり、そして、旗として目につくようにしようと。そういう形の中で、ウエルネス運動を進めてきたわけです。あくまで市の旗ではございませんでした。あくまでウエルネス運動の中で、ウエルネスマークの利用の一つとして旗というのをつくってきたわけでございます。  今回、定めようとしていますのは、正式に市の旗として、現在は、市章を市の旗にしております。市章と市の旗とが同じでございます。それでも、その旗のもとにというのも考えられないわけでもないとは思いますけれども、やはり、宮崎県が県の章と、県の旗というので、別になっております。いわゆる旗になりますと、色合いが出てきております。ですから、そういう意味では非常に目立ちますので、その新市の一体感を醸成するために、新しい旗、カラフルなものを、そして新しい市民憲章に沿うもの。そういった点で、そういった新しい市の旗をつくるという計画をしたものであります。ウエルネスの旗をどうこうとか、そういったことは全くございませんので、旧市の中では、今後とも活用をしていきたいと。そういう場面等において必要なところで活用をすることを変えるものではございません。 ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 今回の市旗のシンボルマークというのは、あくまで旗だけに限るということですね。例えば、ウエルネスマークを使っておりますけれども、そちらの方は継続して、これからも使うということでよろしいのでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 企画部長。 ○企画部長(二見重弘君) 今後の旗として、今、計画をいたしております。この利用につきましては、その後に一応、どういった利用をするか、新市の封筒となりますと、やはり、その旗のデザインがいいのか、市章のままの方がいいのかということもございます。あくまで、目的とその効果を考えながら、使っていきたいと考えております。 ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 今までのウエルネスマークのような使い方をするかどうかは、今後、話し合いをしていくということですけれども、私は、せっかく、これまでウエルネスマーク、先ほどもいろいろなところから評価を受けているというふうに部長もお答えになりました。旧都城市民にとりましては、特に何といいますか、もう、市のデザインとして、シンボルとして、しみついているというか、そういうような感じがしております。わざわざ新しく変える必要もないのではないかと、私はそういうふうに思っております。  特に、都城ブランド品としていろいろなものもできておりますけれども、そういうものについても、ウエルネスマークが確かついていたというふうに思いますが、そのようなふうに継続をしていくという考えはないか、もう一回、お伺いいたします。 ○議 長(下山隆史君) 企画部長。 ○企画部長(二見重弘君) お答えいたします。  ウエルネスマークを使った方がいい場合もあろうと思います。ただし、市の旗を使った場合がいい場合もあると思います。もちろん、新市として使う場合は、そちらが先になると思います。ウエルネスマークにつきましては、あくまで合併協議の中で、旧市としての中での取り決めがございますので、そういった限定の中で、現在は使っていくことになります。  ウエルネスブランドにつきましては、現在でも、ウエルネス都城ブランドということで、進めております。したがいまして、これは、そのウエルネスというマークを使った形の方が効果があるのかなと思いますので、その方向は変わらないと思っております。  後、新しい旗ができましてからの活用については、いろいろなPR等も含めて、市民の方にそういったアピールをしながら、進めていきたいと思っております。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 黒木優一議員。 ○(黒木優一君) 市旗の新しいシンボルマークについては、とりあえず、今のところは、市旗だけに使うと。これからどういうふうに使うかというのは、今から決めていくということですね。  私は先ほどから言いますように、ウエルネスマークはウエルネスマークで、やはり、継続していった方がいいというふうに思っているわけです。これまでの実績というのが、かなりあるというふうに思っております。せっかく十八年間、約二十年間積み上げてきたものを、また、一からやり直すのかと。やり直すことがむだになるのではないかなと。むだな経費をかけることになるのではないかなというような気がしてなりません。ウエルネスマークをシンボルマークから外す理由というのが、なかなか私には見つからないところなんですけれども、その辺も含めて検討をしていっていただきたいと思っております。  今、申しましたように、シンボルマークについては、そのウエルネスマークを継続して使うか使わないか、よく市民の皆さん、そして議会ともいろいろと相談をしていただいて、決めていっていただきたいと。やはり、もう、このことは、市民みんなの問題であると。シンボルマークのデザインにつきましては思いますので、そこら辺を慎重に、これから決めていっていただきたいということをお願いしまして、私の質問を終わります。 ○議 長(下山隆史君) 以上で、黒木優一議員の発言を終わります。  午後二時五分まで休憩いたします。 =休憩 十三時五十三分=
    =開議 十四時  五分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、坂下邦男議員の発言を許します。 ○(坂下邦男君)(登壇)通告に従って質問をいたしますが、初めてのことであり、緊張していますので、戸惑いもあると思いますが、心広くお許しを願いたいと思います。  まず、山之口町の特別養護老人ホームの移転問題について質問をいたします。  一人一人の大切な人生と尊い生命を預かるホームの誇りは、快適な施設環境とスタッフのすぐれた技術と温かい心が不可欠なものであり、ここで過ごすお年寄りの方々と御家庭が、「ここに入所できて、本当によかった。」と思われる環境が必要と考えます。  県立の霧島荘は昭和四十五年、町立の東岳荘は昭和四十九年に建設されて、老朽化が著しいことは承知いたしております。山之口町には、豊かな自然環境に恵まれている場所は、幾らでもあるのに、なぜ第二団地の跡地に建設するのか。山之口中学校の校歌にもあります「朝日に匂う東岳」、また、同じ校歌の三番に、「茜に映ゆる霧島の」とありますように、東岳も見えない、霧島連山のすばらしさも見えない場所に、なぜ建設かをお伺いいたします。  後の質問は、自席から行います。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君)(登壇)坂下議員の御質問にお答えをいたします。  養護老人ホーム東岳荘の改築につきましては、旧山之口町時代からの懸案でありましたが、ようやく今年度、関係各位の御理解をいただきまして、事業実施に至ったところでございます。  建設用地につきましては、市の方で用地を確保しまして、事業団に提供するという条件でありましたので、旧町内の民有地を含め、いろいろと検討いたしました。また、現予定地以外にも用地交渉を行ってまいりましたけれども、双方の条件の折り合いがつかずに断念せざるを得なかったわけでございます。また、事業実施が当初計画よりも一年早まったということもございまして、早急に建設用地を確保しなければならないということになったわけでございます。  そういった状況の中で、市が更地の状態で管理しております旧町営住宅跡地を候補地として選定いたしまして、社会福祉事業団など関係者との協議を進めてまいりましたが、適地であるという評価をいただきましたので、決定をさせていただいたところでございます。  以上でございます。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) ただいま、区長の方から、民有地を含め、検討をしてまいったという御回答がありましたが、老人福祉法の第十七条第一項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の第二章の第三条に、構造設備の一般原則というのがあります。その文言は、「養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。」とあります。豊かな緑、日照、明るい採光、眺望を眺められ、心から安らげる環境を生かすことのできる場所は、ほかにも候補地としてはあったという回答がありました。その中で、昨年、平成十八年の第五回の定例会で、亡くなられました有馬議員が質問されている中にも、環境のよいところが、三カ所、四カ所の候補地が上がっていたと言われております。候補地として、どこが上がっていたのか教えていただきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君) ほかの候補地としましては、一応、総合支所の方で、検討した土地につきましては、高砂工業、あそこの敷地を、一応は交渉をいたしたところでございました。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) 高砂工業については、私も存じておりました。高砂工業と、今の東岳荘との関連があったということを聞いておりますが、なぜ、高砂工業の敷地を断念されたのかお伺いしたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君) 現在の東岳荘の敷地と、実は、その高砂工業の敷地と交換をしたいということで相談を申し上げたのですけれども、そのときは、同価格という考え方で、一応、交換しようということだったわけでございますけれども、やはり、現在の山之口町の東岳荘においては、だいぶん東側が崖地でございまして、ちょっと段差があるということで、それで高砂工業の会社の方も、等価交換は、できない、というようなことで、難色をお示しになりました。そういう関係で、ほかにいろいろと会社側も考えがあったのだろうと思いますが、そのあたりは突き詰めて交渉しませんでしたけれども、最終的には難色を示されましたので、断念した次第でございます。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) 旧山之口町の福祉ゾーンについては、ふれあいの館付近でありますが、第二団地のもとの住民の方々には、「民間活力、PFI方式を活用して住宅施策を考えておる。」という説明であったために、住民の方々は退去されたのであって、そういった住民の気持ちを裏切ることになりはしないか、お伺いをいたします。 ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君) 旧住宅入居者の気持ちを裏切ることにならないかという御質問でございます。  御指摘のとおり、その当時、跡地は一般住宅用地として開発する構想もございましたけれども、建築課、あるいは建設業者など、専門の方々の御意見の中にも、「近隣の敷地との高低の差が大きすぎる。」というようなこともありまして、この計画への御指摘もございました。そういうことで、今回、この老人ホームが建設されることになるわけでございますけれども、付近のにぎわいも創出されるということで、御理解いただけるのではないかというふうに考えております。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) 第二団地の住宅から出ていかれた方々は、やはり、「なぜ、あの場所に。」という声をお聞きをいたします。それでは、いつの時点で、社会福祉事業団と当局のだれが、そういう話を進めていったのかお教え願いたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君) 事業団との協議についてでございますけれども、議員御承知のとおり、旧町時代から事業団とは話を進めてまいりました。合併後は、山之口総合支所の健康福祉課を窓口としまして、協議をしてまいったわけでございますが、その結果、双方合意に至りましたので、こういう結果になったわけでございます。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) それでは、健康福祉課が担当しておったということでありますが、この事業団に対しての土地の代金、これは有償なのか、無償なのかお伺いをいたします。  そして、建設に当たっての総体事業費はどのくらいになるのか。それから市の持ち出しは幾らぐらいか。特例債がどのくらい使われるのか、お伺いいたしたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君) 用地につきましては、市有地を無償で事業団に譲渡するということになっております。それと、この土地の評価、これにつきましては、一応、九千五百八十平方メートルという面積としまして、一平方メートル当たり一万二千円という計算をいたしておりますが、これは近傍地の評価でございますけれども、これで計算しますと、一億一千四百九十六万円ということになるわけでございます。  それから、全体の建設費でございますけれども、これは確実なところはわかりませんが、おおよそでございますけれども、十四億円以上かかるのではなかろうかなというふうに思っております。  それから、合併特例債でございますが、これは私の方ではちょっと把握しておりません。  以上でございます。 ○議 長(下山隆史君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) 合併特例債の活用の額というようなことでございますけれども、今、ちょっと調べておりますので、後で、また、御報告申し上げます。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) 特例債については、後でということでございますが、花木の第二団地があって、そして、それを解体工事にも、結構使っております。第一工区が二千百万円、それから第二工区が一千八百万円というお金を使っておるのですが、こういったのは、もうほとんど事業団の方にやるといったような形になるわけですね。無償で貸すわけですから、それは、市が出すということですね。解体工事費なんか全部ありますからね。  それでは、次に進みたいと思いますが、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の第三十条に地域との連帯等が書いてあります。文言は、「特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。」と書いてありますが、地域住民の方々への協力は不可欠であろうと考えます。そういったことを考えますと、地域の方々への説明会はされたのかどうか。お伺いをいたします。 ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君) 説明会につきましては、四月に開催されました地元の自治公民館の総会に担当が出向きまして、事業に対する御協力と御理解をお願いしたところでございます。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) 自治公民館の総会のときには話をされたということであって、その説明会ではなかったということを聞いております。今後、そういった説明会をされるのかどうか。といいますのは、私の家も特別養護老人ホームの近くにありまして、夜中に救急車等が入ってまいります。サイレンは途中で切れるのですが、赤色灯はずうっと回転のまま入っていきますので、夜中でも目立ちます。そういったことを考えますと、やはり、住民の方々への説明も、ちゃんとしておかなければならないと思います。そして、この特別養護老人ホームそのものも、例えば火災訓練とか、そういったものを地域住民挙げての訓練をやるわけですから、そういった協力も仰がなければならないと思っております。  そういったことを考えますと、住民への説明は、新たな特別養護老人ホームの建設に関しての説明会をやられた方がいいと思うのですが、どうでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君) 説明会につきましては、恐らく八月ごろは工事に入るのではなかろうかなというふうに思っているわけでございますが、非常に切迫してはおりますけれども、必要であれば実施したいというふうに考えております。 ○議 長(下山隆史君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(横山成保君) 先ほどの合併特例債の件でございますけれども、二億五千万円の補助金を支出するわけですけれども、そのうちの九五%、二億三千七百五十万円を合併特例債で賄うということになっております。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) 特例債については、二億三千七百五十万円ということでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○(坂下邦男君) 説明会については、必要であればということであるのですが、やはり、市としても、住民の協力を仰ぐためには、積極的に説明会を行うということが必要ではないかなというふうに思っております。どうでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君) そうしたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) 今後、霧島荘と東岳荘との複合の特別養護老人ホームとなるわけですが、それぞれの今までの従業員の方々の身分はどうなるのか。話によると、東岳荘の従業員の方々は一回、全員解雇ということらしいのですが。  だれもが御承知のとおり、人間が生きるということは、食べて、消化して、排せつすることであります。四六時中、いっときたりとも、このことをおろそかにはできないのであります。  それゆえ、介護を受けなければ、排せつの始末ができなくなった当事者にとっては、自尊心にかかわる悩みとなります。ともすると、排せつのコントロールをみずからできなくなったことが、そのまま人間の尊厳を失うがごとくになってしまうおそれさえあります。  在宅で、認知症老人を介護している家庭では、排せつの問題が深刻であって、この排せつのことがきっかけで、家庭が崩壊しそうになり、老人施設への入園となることが多いと聞いております。そして、私は思うのですが、どんな施設、ホームでも、排尿便に対する取り組みによって、その施設の介護のよしあしの評価がされるといっても過言ではないというふうに思うのであります。  老人施設の職員の毎日の仕事は、食事と排せつと入浴の介助が主な仕事であり、体力の消費も大変なことだと考えます。そうであるとすれば、心ある方々の愛情、忍耐、会話と情熱が必要であります。今の東岳荘の介護職員の方々は、そういった心の持ち主であり、そして、その気持ちを酌んで一生懸命努力することができれば、複合ホームが光り輝くものとなると信じております。  きょうの宮崎日日新聞に、「介護職は『ありがとう。』と言ってもらえるやりがいのある仕事である。」というふうに書いてありました。こういったことを考えますと、ぜひ、再雇用の形を市側からも事業団の方にお願いしていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。 ○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。 ○山之口町自治区長(轟木休五君) 東岳荘には、現在、正職員が五名、それから嘱託職員が十五名、計二十名配置されております。正職員につきましては、配置がえということになりますけれども、嘱託職員につきましては、この施設が譲渡された時点で、都城市との雇用関係は消滅するわけでございますけれども、事業団としましては、一〇〇%とは言いませんが、可能な限り、継続雇用するということで確認をさせていただいているところでございます。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) どうしても仕事が続けられないという方も、中にはおられると思います。だけども、仕事を続けたいという方々がほとんどだと思いますので、ぜひ、再雇用をお願いするといったようなことで、市からも強く事業団の方に要請をしていただきたいというふうに思います。  以上で、特別養護老人ホームの件については終わりますが、続きまして、有害鳥獣駆除の申請及び許可について質問をいたします。  有害鳥獣駆除の申請は、合併前と変わらず、総合支所で受け付けることはできるようなのですが、許可がおりるのに時間がかかりすぎるとの苦情が出ております。  有害鳥獣駆除取扱要領(平成六年三月十七日環境庁自然保護局長通知)の中に、鳥獣保護及狩猟に関する法律第十二条の環境庁長官の許可権限に属する鳥獣については、常時駆除を行い、全国的に生息数を低下させる必要があるほど害性の強い鳥獣は存在しないため、有害鳥獣としての駆除は、害性をあらわすときのみ実施するものとあります。したがって、駆除をすぐにやらなければ、一晩で作物が全滅ということもあるわけですから、直ちに許可がおりるようにしていただきたいと思います。  いかがですか。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) それではお答えいたします。  有害鳥獣駆除の申請につきましては、被害者の方が直接市へ申請するのではなく、被害者は地域の駆除班へ駆除の依頼をします。そして、駆除班より市へ申請していただいているのが状況ということになります。  国有林内を含まない場合の駆除許可につきましては、駆除班から申請を上げていただきまして、担当者が申請書に添付されました写真による被害確認をした後、事務処理を行うため、三日程度で許可を出している状況でございます。  また、国有林内を含む場合の駆除許可につきましては、担当者が写真による被害確認を行った後、管轄の森林事務所に通知しまして、管轄の森林事務所と宮崎森林管理署都城支署とで国有林内の作業箇所の確認を行います。そして、入林禁止区域を決めることになっております。この確認に二日から五日かかるために、許可までに一週間ほどの日数を要する状況でございます。また、宮崎森林管理署都城支署より国有林内の駆除に関しましては、作業員への安全確保のための周知を図るために、許可日から一週間程度の猶予が欲しいという要望がありますので、一週間おくらせて許可を出している状況でございます。  このことから、行政としましても、早急に許可が出せるように努めておりますが、国有林内の駆除許可につきましては、現状の日数を早めることはできない状況にあります。これまで総合支所で駆除許可を出す場合におきましても、同様の事務処理を行っておりましたので、申請から許可までの日数としましては、現状と変わらないということであります。また、駆除許可期間内に駆除をするにもかかわらず、被害の改善が見られない場合や対象の鳥獣を駆除できなかった場合は、許可期間内に、期間延長の申請あるいは新規の駆除申請をされますと、駆除期間をあけることなく駆除ができることになります。  近年、他県においては、駆除班によります誤射事故も発生しているようですので、行政としましても、許可証交付時に万全を期すよう指導・お願いをしているところであります。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) 旧山之口町のときは、電話を一本入れまして、そして職員の方が写真を撮りに来ていただくということでやっておって、早かったのですが、そういうことが、できないのかどうか。ただ、被害者の方でも、その有害駆除をやっている方でも写真を撮って、それから現像をしてということになってくると、また、それに日数がかかりますよね。それよりも、もし、電話でもいただいたときに、すぐに職員の方が対応していただくといったことはできないかお伺いしたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 環境森林部長。 ○環境森林部長松元清光君) 今の件につきまして、今回の質問がございましたので、山之口総合支所の方に確認をさせていただきました。現状としましては、一日、二日で出していたということであります。  議員、御存じかと思いますが、昨年の七月一日付で組織改編になりまして、環境森林部内に森林保全課というのができました。それまでは、担当は農政部の方にあったのですけれども、課として独立しまして、やっていたのですけれども、今年の四月から四総合支所の産業振興課内にありました森林保全担当が、こちらの本庁の方に来たと。四月から、こちらの方で執務をしているということです。ですから、そこでも一応、担当課の方にも確認しましたところ、国有林以外は、三日以内に必ず出すということです。先ほど申し上げたように、国有林につきましては、作業に入っている場合があったりとか、国の方から「許可から、また一週間は延ばしてください。」と、そういった状況でございます。  ですから、議員が言われますように、できるだけ国有林以外については、早めにやる方向で、現在の担当課の課長もそのように考えておりますので、それは対応は可能かと思います。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 坂下邦男議員。 ○(坂下邦男君) はい、終わります。 ○議 長(下山隆史君) 以上で、坂下邦男議員の発言を終わります。  お諮りいたします。  一般質問者があと一名残っておりますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって延会することにいたしました。
     次の本会議は、二十八日の午前十時から開くことにいたします。 ◎延 会 ○議 長(下山隆史君) 本日はこれをもって延会いたします。 =延会 十四時三十五分=...