都城市議会 2006-06-20
平成18年第3回定例会(第3号 6月20日)
平成18年第3回定例会(第3号 6月20日)
平成十八年第三回
都城市議会定例会議事日程(第三号)
六月二十日(火曜日)・・・・・・・午前十時開議
第一 一般質問
本日の会議に付した事件
日程 第一 一般質問
出席議員
本仮屋 勉 君 山 田 裕 一 君
神 脇 清 照 君 黒 木 優 一 君
相 葉 一 夫 君 福 留 明 君
荒 神 稔 君 植 村 浩 三 君
竹之下 一 美 君 今 村 美 子 君
中 田 悟 君 森 重 政 名 君
江内谷 満 義 君 西ノ村 清 君
美 原 純 裕 君 下 山 隆 史 君
宮 元 正 文 君 龍ノ平 義 博 君
永 井 弘 美 君 福 留 一 郎 君
坂 元 良 之 君 藤 井 八十夫 君
橋 口 浩太郎 君 東 口 良 仲 君
大 浦 覚 君 徳 留 八 郎 君
岩 切 正 一 君 竹 森 隆 雄 君
楡 田 勉 君 村 吉 昭 一 君
永 田 照 明 君 永 田 浩 一 君
榎 木 智 幸 君 有 馬 吾 平 君
西 川 洋 史 君 橋之口 明 君
蔵 屋 保 君 児 玉 優 一 君
上 杉 順 市 君 来 住 一 人 君
永 山 透 君
欠席議員
なし
説明のための出席者
説明のための出席者
市長 長 峯 誠 君
助役 土 持 正 弘 君
収入役 前 田 公 友 君
山之口町自治区長 轟 木 休 五 君
高城町自治区長 上 東 正 治 君
山田町自治区長 蔵 満 勇 君
高崎町自治区長 佐 藤 忠 房 君
総務部長 七牟礼 純 一 君
企画部長 亀 沢 幸 治 君
財務部長 前 田 四一郎 君
生活環境部長 松 元 清 光 君
健康福祉部長 横 山 成 保 君
産業部長 長谷川 慈 弘 君
土木部長 日 高 邦 晴 君
水道局長 縄 千 昭 君
消防局長 明 利 敏 博 君
大学設置推進事務局長 松 尾 久 丸 君
総務課長 高田橋 厚 男 君
教育委員会委員長 内 田 國 昭 君
教育長 玉 利 讓 君
教育部長 今 村 昇 君
農業委員会会長 穂之上 満 君
選挙管理委員会委員長 中 川 興 二 君
監査委員 宮 原 忠 人 君
事務局職員出席者
局長 中 間 俊 幸 君
次長 長 倉 重 久 君
補佐兼
総務担当主幹 元 明 晃 君
議事担当主幹 稲 吉 稔 君
議事担当副主幹 中 島 恵利子 君
議事担当副主幹 永 盛 譲 治 君
議事担当副主幹 藤 崎 雄 三 君
議事担当主査 福 留 知 君
=開議 十時〇〇分=
○議 長(下山隆史君) おはようございます。ただいまの出席議員は定足数に達しております。
これより直ちに本日の会議を開きます。
本日の会議は、お手元に配付いたしております議事日程第三号によって進めることにいたします。
暑い方は、適宜上着をおとりください。
◎日程第一 一般質問
○議 長(下山隆史君) 日程第一 「一般質問」を昨日に引き続き行います。
まず、
橋之口明議員の発言を許します。
○(橋之口 明君) (登壇)それでは、通告に従いまして順次質問をいたします。
三月議会に引き続き、
改正介護保険の実施へ向けた取り組みについて質問をいたします。本年四月一日より新介護保険がスタートしたことは御承知のとおりです。今回の改正では、新予防給付や
地域支援事業などを創設し、
予防重視型システムへの転換を図るとともに、
地域密着型サービスが新設されるなど制度創設以来の抜本的な改正となりました。三月議会において、基本的な考え方や取り組み方についてはお伺いをしたところでありますが、本市においては十月一日より実施するとのことでありまして、実施に伴う問題点、課題等について何点かお伺いをいたします。
まず、
地域包括支援センターの考え方についてお伺いをいたします。今回改正による
介護保険制度のキーポイントが
地域包括支援センターであることは間違いのないところでありますが、保健師、社会福祉士、
主任ケアマネージャーなど専門職の人員の確保については問題はないのかお伺いをいたします。また、運営のあり方について市が直営でやるのか、あるいは
在宅介護支援センターを運営する
社会福祉法人などの事業者に委託するのかお伺いをいたします。
もう一点は予算の配分ですが、一施設当たりの予算規模はどの程度検討されておられるのか、項目別にわかる範囲内でお知らせください。
次に、新たに導入された
介護予防サービスの影響についてお伺いをいたします。
介護予防対象者の多くは訪問介護のうち
生活援助サービスを利用していた人が多いわけですが、介護予防の訪問介護の場合、利用限度額が従来の二割から四割カットになると予想され、また事業者に支払われる介護報酬も定額制に移行するとのことであり、かなりの減収を余儀なくされるおそれがあります。本市において、どの程度影響が出るのか、事業者への説明はされておられるのか、対象人数はどの程度か、現況についてお知らせください。
次に、
地域密着型サービスについてお伺いをいたします。今回新たに導入される
地域密着型サービスについては、サービスの指定や報酬は市町村が決定できるとなっております。このうち通いを中心に訪問や泊まりを組み合わせた小規模多
機能型居宅介護や、介護予防小規模多
機能型在宅介護は目玉事業として期待をされているわけですが、利用者においては、他のサービスとの併用ができなくなったり、運営する側からは他地域からの利用ができない、あるいは定員が定められている、あるいは自己負担が上がるなど改善の余地があると思われますが、本市においてはどのような見解をお持ちかお伺いをいたします。さらに、今後の課題として、制度上の不明確な点や当地域における今後の課題や方向性など、まだまだ改善の余地があると思われます。今回の導入に向けての審査基準や今後の運営の評価、判定など
評価システムをつくるべきだと思いますが、どのような見解をお持ちかお伺いをいたします。
最後に、今回の改正では予防重視を大きな柱として、従来の要介護一の大部分の人が新設される要支援一、二に移行し、
サービス利用量が減ることが予想されますが、これらの人々に対する
サービスプランはどうなっているのか。さらに一割負担で利用できる利用限度額が下げられたことに対する影響度、また予防・通所介護などの中で新たに提供される
筋力トレーニングや栄養指導、口腔ケアなど具体的にどの程度効果を上げるのか数値目標等に示されるべきだと思いますが、御所見を賜りたいと思います。(降壇)
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) (登壇)おはようございます。
ただいまの橋之口議員の御質問にお答えをしたいというふうに思います。何分にもお尋ねの項目が多ございますので、答弁漏れあるいは若干答弁が長くなるというふうに思いますけれども、お許しをいただきたいと思います。
まず、
地域包括支援センターについてでございますけれども、
地域包括支援センターの業務内容、施設の数、
開設予定日等の計画につきましては、三月議会において答弁を申し上げたところでございますので、現在までの進捗状況について御説明を申し上げます。
四月一日付で、都城市
介護保険運営協議会の部会として
地域包括支援センター運営協議会を設置いたしました。委員の構成は、被保険者代表六名、介護保険に関する有識者代表五名、
介護サービス事業者代表一名の合計十二名となっております。省令によりまして、
地域包括支援センターの設置及び運営については、
地域包括支援センター運営協議会が関与することになっております。その権能は、たくさんございますけれども、一番目にセンターの設置者の選定・変更及び設置者が新
予防給付サービス提供事業者あるいは
居宅介護支援事業者となる場合等の承認。二番目といたしまして、センターの定期的な運営状況の評価の実施及び
介護予防支援業務の一部を
居宅介護支援事業者に再委託する場合の承認等となっております。
これによりまして、第一回目の
運営協議会を五月九日に開催いたしました。その中で、七つの
日常生活圏域、すなわちセンターの
業務担当エリア、こういうものを承認をいただきました。それから、選考までのスケジュールというものも確認をいただいたところでございます。七つのエリアを具体的に申し上げますと、まず姫城・中郷地区、それから横市・五十市地区、小松原・妻ケ丘地区、祝吉・沖水地区、庄内・西岳・志和池地区、高崎・山田地区、高城・山之口地区の七つでございます。公募によりまして受託法人の募集をいたしました。十三の法人から
受託希望申請調書の提出がありました。これをもとに第二回目の
運営協議会を五月三十一日に開催いたしております。その中で、具体的にどの事業者にというようなことを協議をいただきました。その協議の結果を報告書という形で市長の方に提出をしております。最終協議の結果、
総合支所管内の二つの圏域を一つの法人、旧都城市内の五つの圏域を五つの法人にお願いすることになりました。御応募いただきました十三法人の全部に、先週の金曜日にその結果を直接お伝えいたしております。
なお、これまでの
在宅介護支援センターは九月末日をもって廃止を予定しているところでございます。
地域包括支援センターは今後、十月一日の開設に向けて、いろいろと準備を進めていくことになりますが、まず、お尋ねの
地域包括支援センター職員の確保についてでございますが、その配置基準は議員が御指摘のように
総合相談業務を担当いたします社会福祉士、
包括的ケアマネジメントを担当いたします
主任介護支援専門員、それから
介護予防マネジメントを担当いたします保健師それぞれ一名、三名の専門職の確保が必要でございます。これらの職員の確保につきましては、先ほど申し上げました受託法人において法人内の人事異動、あるいは新規採用等で対応していくということになろうかと思います。これらの職員の確保、専門職の確保がどうしても困難といった場合には、経過措置等が設けられておりますので、それでもって対応するということになるというふうに思います。それから、運営につきましては今申し上げましたように委託というようなことでございます。
次に、運営の事業費でございますけれども、人件費及び管理費として一圏域・一
センター当たり年間八百万円程度の経費支出を予定いたしております。この内訳は、
総合相談業務に対しまして四百万円、
包括的ケアマネジメント業務に対しまして四百万円の合計八百万円ということでございます。今回の六月議会には、開設が十月一日になることから半年分の四百万円分の七カ所分二千八百万円を補正予算としてお願いをしているところでございます。このほかに、
センター運営の財源といたしまして、
介護予防ケアマネジメントプラン作成費については、介護報酬として事業者の方に入ります。
それから
介護予防サービスの影響についてということでございます。繰り返しになりますけれども、新予防給付は平成十八年四月一日施行が原則ということでございましたけれども、法改正の経過措置で
地域包括支援センター等の体制が整わないなどの事情により、
介護予防支援の見込量の確保が困難な市町村は、平成二十年四月一日までの間において条例で定める日から施行するということになっております。本市におきましては、先ほども申し上げましたけれども、先の三月の本会議で十月一日ということで御同意をいただいたところでございます。
さて、介護報酬が定額制になることによる事業者への影響ということでお尋ねでございますけれども、これにつきましては、
介護予防通所介護を例にとって御説明を申し上げたいというふうに思います。
介護予防通所介護につきましては、これまでの時間別単位から月単位に見直しがされました。介護報酬の改定率は、在宅分平均一%の減となっております。そのうち軽度の方は平均五%の減、中・重度の方は四%の増となっております。したがいまして、この
介護予防通所介護は軽度の方の利用が多いということでございますので、金額的な影響はかなり大きなものがあるのではないかなというふうに思います。
また
区分支給限度額の変化につきましては、従来の要支援では約二〇%の減、現在の要介護一から要支援二では三七%の減ということになります。しかしながら、区分ごとの
平均利用単位数と変更後の
区分支給限度額を比較をいたしますと、
平均利用単位は
区分支給限度額内にあることから
サービス利用が減るとは考えにくいというふうに思っております。つまり、今まで六千百五十単位であったものが四千九百七十単位になりますけれども、その六千百五十単位のうち、その方々が通常平均して使われる利用率と言いますのは、大体、半分程度、単位数にしまして三千三百五十八単位ということでございますので、四千九百七十単位という限度内にあるということですから、今までどおりの利用ができるのではないかなと。したがいまして、利用が減るということは考えにくいということでございました。
したがいまして、利用者がこのままでありますと、余り事業支援への影響はないというふうに思います。不透明なところが多く、実際申し上げまして何とも言えないというのが実情でございます。ただ、
介護予防居宅支援事業者につきましては、
介護予防給付のケアプランは
地域包括支援センターが作成いたします。したがいまして、現在の
居宅支援事業者におきましては、かなりの数が減るということでございますので、影響を受けるということになろうかと思います。
それから事業者への説明ということでございましたけれども、介護予防の事業者としての指定申請は事業者自身が行うものであります。このことから、当然、介護報酬の見直しは事業者として承知をしているというふうに理解しております。説明につきましては、必要があれば、指定する権限があります県で行っていただいているというふうに思います。また、当然ながら事業者からのお尋ね等があれば、指導・助言をいたしておることは言うまでもございません。
それから対象人数はどのくらいになるのかということでございますが、新たな予防給付により要支援の方が要支援一に、要介護一の方が要支援二及び要介護一に見直しをされます。なお、現在の要介護一の方は主に更新認定のたびに認定区分が変更されていくため、全員が要支援一または要介護一に変更が完了いたしますのは、約一年くらいを要するということでございます。
議員の御質問につきましては、これまでの予防給付費であります
居宅支援サービス費の訪問介護を利用していた方を例に御説明を申し上げます。平成十八年三月末時点の月報をもとに推計いたしますと、要支援の認定者及び要介護一のうち、要支援二となる方の見込みは、要支援が二千百二十人、要支援二が千二百八十五人、今現在、要介護一というふうに認定をされていらっしゃる方の六割が要支援に移行するのではないかなというような推計でございます。合わせまして三千四百五人というふうに人数についてはなるのではないかなというふうに思います。そのうち
介護予防訪問介護利用者は千六百三十四人、要支援一、二の半分程度の四十八%程度というふうに見込んでおります。
それから
地域密着型サービスのあり方ということでございますけれども、
地域密着型サービスは
認知症高齢者や独居高齢者の増加等を踏まえ、高齢者が要介護状態等になっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設をされたところでございます。原則といたしまして、
日常生活圏内でのサービスの利用及び提供が完結をするというものでございます。
地域密着型サービスの特徴といたしまして、市町村が事業者の指定及び指導監督を行うことになったということが挙げられます。四月からは市町村にこれらの権限が移譲されましたが、これまで県の指定を受けていた事業者は、経過措置で市町村が指定したものと見なされています。この事業所は、現在、
認知症対応型共同生活介護いわゆる
グループホームでございますけれども、これが十九カ所、
認知症対応型通所介護が五カ所となっております。そして、平成十八年三月三十一日現在の利用者は別といたしまして、原則として、他の市町村のサービスを受けられないことになります。また日常生活圏を設け、市町村に応じた整備計画を策定することになります。この場合に、すべての生活圏域にすべての事業所を整備するというわけではございませんので、利用する方の生活実態等に合わせた生活圏域及び事業者を選択していただくことになります。
それから、この
地域密着型サービスの種類でございますけれども、たくさんございますが、ちょっと例を申し上げてみたいと思います。
地域密着型サービスの類型でございます。小規模多
機能型居宅介護、
夜間対応型訪問介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者介護、
地域密着型特定施設入所者生活介護等々で九つございます。このうち、小規模多
機能型居宅介護は、通いを中心として利用者の態様や希望に応じ、随時訪問や泊まりを組み合わせてサービスを提供するということでございます。在宅での生活を継続する支援するサービスとなっております。この通い、訪問、泊まりといいますのは、従来の介護保険が始まる前までは在宅の三本柱というふうに言われておりました。これがワンセットで提供できるというものでございます。そのために使えないサービスも多くございます。また月単位の介護報酬となっておりますので、これまでの利用の方法と比べると自己負担が多くなる方も出てくると思われます。そこで利用したいサービスは何なのか、既存の
サービス形態を組み合わせて利用するのか、小規模多
機能型居宅介護を利用するのかなど、十分な説明をする必要がありますし、また十分理解をした上で利用することが求められるというふうに思います。私どもの対応といたしましては、いわゆる居宅の届出、
居宅サービス計画作成依頼届出書でございますが、小規模多
機能型居宅事業者に
居宅サービス計画の作成を依頼する旨の届書を出していただくことになりますけれども、その際に事実上他のサービスが利用できなくなりますので、その旨は十分に提出時に説明をいたしまして受け付けたいと思います。
ちょっと前置きが長くなりましたけれども、小規模多
機能型居宅介護につきましては改善の余地があるのではないかと、今申し上げましたようなことがございますので、改善の余地があるのではないかというお尋ねでございます。実際、事業がまだスタートしていない現段階におきましては、実際にどのような不都合があるのか、ないのか、判然としないところでございます。まずは、この事業を円滑にスタートさせることが大事ではないかなというふうに思っているところでございます。
それから、
地域密着型サービス、特に小規模多
機能型居宅介護を利用した場合に負担がふえるのではないかなというようなこともお尋ねでございましたけれども、これにつきましては、そのサービスの利用の度合ということで違ってまいるというふうに思います。小規模多機能が安い場合もございますし、高い場合もあると、どのようなサービスをどのくらい使うかということによって違ってまいりますので、一概に
地域密着型サービスの方が高くなるということは言えないというふうに思います。
それから
評価システムということでお尋ねがございました。そういうものを設ける必要があるのではないかなというようなことでございましたけれども、これまでの
評価システムは、運営基準に基づき
グループホームでの外部評価の制度はございました。これは国の基準で定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るものとされるものでございます。
また、今回の
介護保険法改正によりまして、
介護サービスの公表制度が設けられました。対象となるサービスは訪問介護、
訪問入浴介護、訪問看護等の九つのサービスとなっております。
介護サービス情報として公表するものは、基本的な事実情報であり、公表するだけで足りる基本情報と、事実かどうかを客観的に調査することが必要な調査情報の調査結果となっております。評価は、都道府県または都道府県が指定する調査機関が行うと、こういうようなシステムが構築されております。
この公表は、指定あるいは許可を受けて
介護サービスの提供をしようとするとき及び定期的に年一回程度報告をすることになっております。この報告を行わないときは、報告を行うことを命じることができ、この命令に従わないときは指定・許可の効力を停止をすることができます。制度上では、こうした取り組みにより、利用者が選択するための情報提供がありますので、これらを活用していただきたいというふうに思います。同時に、私どもといたしましては、
指定監督権限を持つ
地域密着型サービス事業所はもとより、
介護費用適正化事業というものを行っておりますので、これらの事業を通じまして事業所の質の向上に努める所存でございます。
それから、最後になりますけれども、新予防給付の考え方ということでございます。
介護予防事業を行うためには、
地域密着型サービスを除いて新たに県の指定が必要となります。現在、都城市を
サービス対象エリアとしている事業所の多いもので九割、少ないもので六割の事業所が介護予防の指定を受けております。予防給付では、これまで受けていた給付内容の見直しがされております。例えば、介護報酬では身体介護・生活援助の区別がなくなり、利用者の残存能力を引き出すことが必要となったり、
介護予防通所介護や
介護予防通所リハビリテーションでは月額報酬になることにより利用回数の見直しがなされたり、あるいは
福祉用具貸与の特殊寝台の場合では、日常的に起き上がりが困難な方や日常的に寝返りが困難な方など例外を除き保険給付の対象とならないなどとなっております。
一方、
運動器機能向上加算や
栄養改善加算、あるいは
口腔機能向上加算など
地域支援事業の
介護予防事業のメニューも取り込まれ、早期の自立支援もございます。また、利用者の要支援状態の維持・改善の割合を事業者が客観的数値に基づいて一定以上になった場合に、
事業所評価加算が試行的に加えられるなどの取り組みの
評価システムも今回の改正の中では取り込まれているところでございます。サービスが変わることで戸惑いなどがあると思われますので、事業者の十分な説明が求められるとともに、これまでの給付が適正であったのかも含めて
ケアプランそのものを見直すきっかけとなればというふうに思っているところでございます。
要支援一また要支援二の方のいわゆるケアプランは、
地域包括支援センターが、市町村から
介護支援予防事業の指定を受けて作成することになります。その人数は冒頭で申し上げましたけれども、三千八百四十七人程度が見込まれております。要支援者のサービスについては要介護状態の
予防重点課題といたしまして自立性に向けたサービスが提供されることを目指しております。利用者本位のサービスになっているか、その効果の把握など、
マネジメントを強化していく必要があるというふうに思っております。
地域包括支援センター運営協議会では、その中立・公平性を保つ必要があるというふうに思います。
市といたしましては、ケアプランの適正化に向けた事業を介護保険が創設されました平成十二年度から取り組んでおりますが、今後も利用者の自立に向けたケアプラン作成が行われているか事業の強化を図ってまいりたいというふうに思っております。
以上、少し長くなりましたけれども終わります。(降壇)
○議 長(下山隆史君)
橋之口明議員。
○(橋之口 明君) 親切丁寧に御答弁いただきましたので、私の質問の残り時間がほとんどなくなりましたので、ちょっとはしょりながらいきたいと思うのですが、今お話がありましたように今回、改正介護法が導入されたわけですが、一番大きな問題は、利用者が最も多いのがいわゆる訪問介護などの在宅サービスなわけですよね。この要介護一だった方々が先ほどの説明の中では、要支援一と二に六割ぐらいが移行すると。そうなってくると、サービスの内容が切り変わっていくわけなのですよね。そのことに対して、やはり、どういう影響が出るのかというのが一つ。
もう一つは、今度はそういった方々は
地域包括支援センターの
主任ケアマネージャーが新たな介護プランをつくっていくわけですよね。それが即連動していけば問題ないのですが、時間的な部分がある。もう一つは、介護プランをつくるときに四十人ですよね、一人の
主任ケアマネージャーが。そうすると短期間でそれだけの広いエリアの方々のケアプランをつくれるかどうかが心配だと。それから今度は
主任ケアマネージャーからの立場からいきますと、四十人を超えたら今度は定額制になりますよね。そうすると要支援の低い度合の方々のいわゆるケアプラン料と要介護三以上の方々のケアプラン料は当然違ってきますよね。そういうアンバランスが生じますが、そういうところで影響は出ませんかというのを実は一問目で聞いたわけですが、その件をもう一回教えていただきたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君)ただいまのお尋ねにお答えをしたいというふうに思いますけれども、若干、混同していらっしゃるのではないかなというふうに思います。要支援一、二のケアプランは、包括支援センターの保健師が作成をいたします。それから、四十人という数でございますけれども、これは包括支援センターでの数ではございません。これは通常の居宅介護支援事業所がケアプランをつくります人数でございます。四十人を超えますと減額をされます。三十九人までが今回の改正によりまして担当する人数ということになっております。それでアンバランスというようなことはそういうところを取り除いていただきますと、アンバランスというようなことは言えないのではないかなというふうに思います。
確かに、介護報酬は違います。包括支援センターのケアプランと通常の要介護一以上の居宅介護支援事業所がつくります単価は違いますが、ただ申し上げていいのかわかりませんが、包括支援センターが作成をいたしますケアプランは比較的易しいといいますか、そんなに込み入ったケアプランではないと。要介護三、四、五の方々がお使いになるケアプランとは若干違いますので、そういう意味で単価が確か初回が六千円、継続が四千円というふうになっていたと思います。通常の居宅介護支援事業所が作成いたしますケアプラン料は今までは八千円でございましたが、改正で一万円をちょっと超える金額になったと思っております。そういう意味では影響はないと。それから利用する方々も先ほど申し上げましたように利用限度額は下がりましたけれども、今までのサービスの使い方をこの利用状況を見てみますと、大体五割ちょっとの利用でございますので、その範囲内でおさまっている単価ということでございますので、利用者も事業者の方も、さほど影響はないのではないのかなと。
そういうことでございます。
○議 長(下山隆史君)
橋之口明議員。
○(橋之口 明君)二点目にお伺いしたいのは、いわゆる特定高齢者施設の前提となっております基本健康調査についてでありますが、この制度の中で書いてある表現でいきますと、当該年度の受診を原則とし、なおかつ健診の通年実施を求めておる。このようになっておりますが、今回都城市は一市四町が合併いたしまして実施機関や時期、期間等については恐らくまちまちだろうと思うのですが、これは十月に向けて、あるいは十月以降の段階で統一していくお考えなのでしょうか、そのまま継続されるおつもりなのかをお伺いいたします。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君)ただいまのお尋ねでございますけれども、私どもも非常に苦慮いたしております。特定高齢者の把握というようなことは、健康診査のデータをもとに把握をいたすわけでございますので、健康診査の時期が大事になってまいります。非常に重要になってまいります。
旧都城市の場合は現在、健康診査を行っておりますけれども、合併をいたしました旧四町につきましては十月以降の健康診査ということになっております。そういたしますと、当該年度の健康診査の結果に基づいて特定高齢者を把握しなさい。それからサービスを提供しなさいということでございますので、例えば、十二月に健康診査を受けられた方の結果が私どもの手元に来るのは恐らく一月遅れ、二カ月遅れになると思います。そうしますとサービスを提供する期間というのは二月から三月と、二カ月しかないというようなことになります。この辺のところが不合理といえば不合理。前年度の健康診査の結果をもって四月当初からそういうサービスの提供ができればよろしいのですけれども、この辺のところがちょっと今のところ問題かなというふうに思っております。これにつきましては、県を通じまして国の方にも前年度の調査結果でいいのではないかと、そういうように要望してまいりたいというふうに思っているところでございます。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君)
橋之口明議員。
○(橋之口 明君)そうすると今の答弁からいきますと、今後は将来的には統一した同じ時期でやっていくと、そのように考えていいわけですね。もう一つは、今回の法改正になった一番大きな背景というのは、いわゆる社会保障体制を含めたこの介護制度を維持していかなければならない、継続していかなくてはいけないと。そのためには負担も相応しないといけないと。
もう一点は、自立だと。やっぱり健康を維持する、みずからが健康にチャレンジするといいますか、そういう大きな二つの柱が基本になっておるわけですね。今後考えられる問題として、いわゆるサービスを受けられる方々、この方々がどこの町に住んでいても同じサービスを受けられなければいけないと、これが大前提だと思うのです。そうしますと、先ほどの御答弁の中でいわゆる五つの法人事業所に委託をされたと。そうしますと、最悪のケースというのは、それぞれ受託をされた法人の方々に格差があってはいけないということになりますね。統一しなければいけない。そのためには、この法人の上に乗っかる組織として研究施設みたいなものをつくっていかないと、中立を保った同じサービスを提供するということにならないのではないかと。
都城市の概要を見てみますと、その中にこのような項目が書いてあるわけですが、
地域密着型サービス事業については市が設置する
地域密着型サービスの運営に関する委員会において協議をするというふうになっておりますよね。この委員会は例えば、これからの課題であるとか、改善策であるとか、そういったことを提案する組織なのか、それとも、それも委託を受けて運営をする組織なのかどちらか教えてください。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) ただいまのお尋ねでございますけれども、これは提案をするといいますか、先ほど冒頭で、この
地域包括支援センター運営協議会の権能ということで二つほど例を挙げて申し上げましたけれども、そのほかに地域包括支援事業を支える地域資源の開発等、介護保険以外のサービスとの連携形成あるいはセンター職員の人材確保等となっております。この委員会といいますか、私どもは運営協議会というふうに呼んでおりますけれども、
運営協議会の権能はそういうことでございます。
○議 長(下山隆史君)
橋之口明議員。
○(橋之口 明君) いわゆる
運営協議会が主体となるというふうに考えていいわけですか。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) 主体となるというのは、センターの設置者の選定・変更、設置者が新
予防給付サービス提供事業者となる場合等の承認といったものでございます。主体となるというのは、ちょっと違うというふうに思いますけれども。
○議 長(下山隆史君)
橋之口明議員。
○(橋之口 明君) そうすると、いわゆる七つの地域ブロックに分けますよね。それぞれの法人が事業を行いますよね。その地域間格差が出るとか、それぞれによって同じ度合いでサービスの提供が違うというようなことは、この
運営協議会の中で掌握をされるわけですよね。先ほど申しましたように、すべての人が公平にサービスを受けなければいけない。そのためのシステムといいますか、いわゆる研究所、こういったものについてはどういうお考えをお持ちでしょうか。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) この包括支援センターを束ねるものというようなことでございますけれども、これは当然、行政の方で何がしかのそういうものを考えないといけないのかなというふうには思います。その包括支援センターそのものがすべてのサービスを提供するとも限らないわけでございますので、その辺のところはできるだけ、先ほども申し上げました
運営協議会の方で評価というものもやるようになっておりますので、その評価でもって平均的なものを提供できるように、どこのサービスを受けても同じようなサービスを受けられるような事業はできるというふうに思います。
○議 長(下山隆史君)
橋之口明議員。
○(橋之口 明君) 例えば、
グループホームについては、外部評価制度がありますよね。その他の施設等については、この外部評価制度というのは導入できないのですか。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) これは先ほどの、どこかのところで申し上げたというふうに思いますけれども、それは今後、外部評価といいますか、やるところは県みずからか、県が指定するところが評価をするというふうになっております。
○議 長(下山隆史君)
橋之口明議員。
○(橋之口 明君) そうすると、今の
改正介護保険の制度を今後維持していくためには、基本的な問題は今、御答弁いただきましたので現状についてはよく理解できているわけですけれども、今後の問題として、例えば当地域の後期高齢者の数が幾らであるとか、高齢者が幾らであるとか、大枠はわかりますよね、十七万人の人口に対して高齢化率が約二五%だと。ただ、その中、実態をもっと細かく調べていく必要がある。例えば地域性があるのかどうか、栄養等のバランスがとれているのかどうか、いろんな問題があるわけですね、この二五%の中に。これら一つ一つを科学的データに基づいた根拠をはっきりする、そういう研究施設というものをこれからつくっていかないと、いわゆる受け身型で、国が決めている範囲はここまでだから、これ以上のことはできません、しませんと。それでいいのかという問題なのですね。もっと言いますと、元気なお年寄りで、寝たきりにならないお年寄りがたくさんいるということが、この地域の幸せになるわけですよね。そのためにはもっと詳しいいろんな研究データ、そういったものをそろえる必要があると。そのための研究施設というものがつくれないだろうか。例えば、大学等でこういった研究をしている大学の先生グループであるとか、あるいは地域の有識者であるとか、専門家の方々に入っていただいて、そういう研究所に市が委託をしてデータを出してほしいと。当地域にあった新しい
介護サービスを展開してほしいと、そのような考えはないでしょうか。お伺いいたします。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) ただいまのお尋ねにお答えをしたいというふうに思います。
確かに、議員の御指摘のような研究所があれば、これは非常に心強いといいますか、市民の健康づくりあるいは介護予防というようなものに、そういう科学的な見地から研究をする場所というようなものがあれば、これは一番望ましいわけでございます。今、民間ではございますが、そういう動きもあるように聞いておりますので、今後、調査研究をしてまいりたいというふうに思います。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君)
橋之口明議員。
○(橋之口 明君) 先ほども申し上げまたように、今回のこの介護保険法が改正になりまして、いわゆる国が進めている一番大きなポイントがあるとすれば、国が前面に出てこの制度をつくってきた。ということは、もうかなり厳しい状況になっているということですよね。そうなってくると、国が進めてきているこの
介護保険制度をベースにしながら、幾つかの自治体が独自のプランをつくってきている。部長も御存じだろうと思うのですが、例えば埼玉県の和光市であるとか、広島県の尾道市であるとか、九州では北九州市あたりがかなり独自のプランを持っていますよね。その辺のところが共通して言えることは、もちろん国の考え方、国の事業がベースなのですけれども、市が独自に何かできないかといういわゆる積極性がそこの中にあるわけですね。したがって、例えば埼玉県の和光市あたりだと、民生委員さんとペアを組んで、民生委員さんが実態調査を全部やっているとか、あるいは最近では富山方式というのも聞かれておりますし、いろんな形で今、新たな取り組みをしている自治体がふえてきている。
したがって、都城市が他の市に比べて高齢化率が低いとか、そういう状況であれば、まだまだ二年三年先の問題として我々は考えるのですが、今回、合併をしたことによりまして、高齢化率が上がりました。人口十七万人に対して約二五%、特に特徴的なのは後期高齢者が非常に多いということですよね。そういうことを考えますと、いわゆる今回の法改正で、生まれた地域で対処するという考え方ですから、やはり私たちがこの地域の中で元気に暮らしていただけるそういう社会をつくらなければいけない。そのためには、地域の特性等をいろんな形でデータ分析をし、また専門家で調査をしていただいて、皆が納得できる公平なサービスを提供していかなければいけない。そのための施策の一つとして、ぜひ都城市独自の地域プラン、そういったものをつくってほしい。そのための研究データづくりとして、いわゆる大学と行政と民間が一緒になって、新しいスタイルのいわゆる都城方式というのを、ぜひ今後、検討していただきたいとそのように思うところであります。
以上のことを要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。
○議 長(下山隆史君) 以上で
橋之口明議員の発言を終わります。
午前十一時五分まで休憩いたします。
=休憩 十 時五十五分=
=開議 十一時 五分=
○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、村吉昭一議員の発言を許します。
○(村吉昭一君) (登壇)ただいま議長より登壇の許しを得ました新政同志会の村吉でございます。
通告に従いまして、質問をさせていただきます。
まず、質問に入る前に、同僚議員でありました塩満正人君の御冥福を心からお祈りするものです。安心、安全な社会のはずが毎日のように新聞、テレビ等において、その安全を放棄するかのように罪のない子供や家庭内において自分の欲望のために、いとも簡単に人の命を奪うような凶悪な犯罪が多く目につくものでございます。一日も早く明るい社会を取り戻したいものです。
それでは早速でございますが、通告に従いまして質問をさせていただきますが、今回は大きく三つに分けて質問をさせていただきます。まず、質問に入る前に執行部の方にお願いがあります。私の質問内容においては、簡潔にわかりやすく御答弁をしていただきたいと思っております。
まず、法定合併協議会設置に関する合併確認書事項についてお伺いいたします。平成十六年一月二十六日、一市四町の首長において法定合併協議会設置に関する五つの項目確認書が作成され、その確認書に基づいて協議会が延々二十一回、三つの小委員会がそれぞれ十五回程度真剣に、なおまた前向きに、一市四町の新市が誕生することを夢見ながら審議してきたものでございます。また、正月一日の日に本庁のロビーにおいて開市式、開庁式が行われ、市旗を掲揚し、南九州の第三の中核都市として新都城市が誕生したわけでございます。この新都城市の一体性を夢見ながら我々は、合併協議会の中で真剣に討議し、なおまた地域の発展を夢見ながらきたわけでございます。
今や我が国においては、政府があらゆる権限を地方に移譲し、また一方では三位一体改革で補助金のカット、交付税の削減など行財政改革の名のもとに、大変厳しい時代が到来しているように思います。だからこそ合併し、行政のスリム化を図り、住民のサービスをモットーに総合力を発揮して、合併してよかったなと言われるような新都城市をつくるために努力していかなくてはならないと思います。新都城市の一体化を一日も早く望むとともに、地域自治区との連携を密にしながら、住みよい都城市にすることが合併に携わった者の責務ではないかと思っております。今後、地域自治区の新市における役割をどのようにお考えなのか質問をいたします。
後は自席にて質問いたします。(降壇)
○議 長(下山隆史君) 総務部長。
○総務部長(七牟礼純一君) (登壇)ただいま村吉昭一議員の方から新市の一体化に対する熱い思いをいただきまして、ありがとうございます。
平成十八年二月十七日に、四つの地域自治区にそれぞれ十五名の地域協議会委員が委嘱されまして地域協議会が発足いたしました。地域協議会は市長等の諮問機関として、また地域自治区内の意見を市長等へ届けるといった重要な役割を担っております。地域協議会のまず最初の仕事は区長の推薦でございました。今後は、総合計画を初め市の主要計画等に関する諮問事項につきまして審議し、その結果を答申するといったことを通して、市政への参画を担っていただけるものと考えております。
以上でございます。(降壇)
○議 長(下山隆史君) 村吉昭一議員。
○(村吉昭一君) 総務部長からまさに簡潔な御答弁をいただき、ありがとうございます。部長の御答弁をいただきまして、このことは大事なことだなと、なおまた対等の合併の中で、我々は本当にお互いを理解しながら、住民の将来の幸せのために協議をしてきたものです。対等とは何ぞやと、私は対等とは住民や各組織団体の中で協議し、議論し、なおまたお互いがお互いを理解し合う立場の中で成り立っていくものだと確信をするものです。
地域自治区とは、地域住民の意見が広く反映されるようなシステムを構築するため必要なことだと思っております。だからこそ、旧四町には地域自治区を設置し、合併特例法に基づき四つの総合支所を置き、地域協議会が組織され、今日に至っております。今後は、この地域協議会が中心的役割を果たして、自治区のあり方、まちづくりについて、区長が地域協議会に対して諮問し、その結果を地域協議会が区長に答申し、区長が市長に提言することだと思っております。そこで、四つの総合支所はそれぞれ歴史や文化は違いますが、町の特性を生かしたまちづくりをやってほしいと思うわけでございます。
そこで、四つの総合支所の区長に各総合支所の将来のビジョンをお聞かせいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
○議 長(下山隆史君) 山之口町自治区長。
○山之口町自治区長(轟木休五君) 山之口町自治区長の轟木でございます。答弁の機会を与えていただきましてありがとうございます。
まず、このたびの合併につきましては、昭和の大合併と違いまして、いわゆる地域自治区の設置等の特例があったことで、合併が促進されたというふうに認識をいたしております。旧四町におきましては、この地域自治区が六年間約束をされたわけでございますけれども、このことは激変緩和というよりもむしろ都城市が一つの町として生き生きと躍動を継続していくための準備期間だというふうに私はとらえております。総合支所におきましても、やはり地域のシンボルでございまして、本庁と連携を密にしながら、お互いが真に理解し得る状況になければならないというふうに思っております。
最近の国の行財政改革におきましては、地方交付税の配分率についても議論がされつつあるところでございまして、地方財政は大変憂慮すべき状況にあると思います。したがいまして、さらに合理的で、むだのない行政スタイルで乗り切っていかなければならないと思うのでございますが、やはり調和のとれた町として、軌道に乗るまでは地域自治区におきましても一定の財源の確保、あるいはまた総合支所においても一定の職員の維持は不可欠ではなかろうかなというふうに強く思っているところでございます。私を初め、職員にもできるだけ地域に出ていけと言っておりますけれども、今後とも地域公民館、地域協議会及び議員の皆さん方と連携を深めながら努めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
以上でござます。
○議 長(下山隆史君) 高城町自治区長。
○高城町自治区長(上東正治君) それでは二番バッターといたしまして高城町自治区長の上東でございますが、村吉議員の御質問にお答えをさせていただきます。
今回の新市発足に当たりましては、任意合併協議会から法定合併協議会設置に至るまでの住民説明会等におきましても、中心部だけがよくなって周り周辺四町は寂れるのではないかと、こういう懸念をする意見もあったところでもございます。そういったことを受けまして、合併によりまして地域自治区制度も設置されたものと認識をいたしているところでもございます。
御承知のように、地域協議会は地域住民の意見を反映するために市長からの諮問事項の審議、意見・要望等をすることができるとされておりますことから、自治区長といたしましても、地域協議会との緊密な連携、これが大変重要であるというふうに思っております。そして新市の円滑な運営と自治区の発展に努力する責務があると、こういうふうに認識をいたしておるところでございます。
先ほど地域協議会と区長との連携の中で、諮問、答申というのは区長も携わるということをおっしゃいましたけれども、組織的には市長の諮問に対しては地域協議会が中心になってそういった意見、具申を地域協議会がするということになっているようでございますから、そういったことを合わせますと地域協議会との連携は必要というふうに思っているところでございます。そういったことで、地域自治区長としての仕事といたしましては、与えられた権限の範囲内で
総合支所管内の担任する事務を処理することになっているところでもございます。
新市発足までには法定合併協議会における協議から合併準備まで幾多の苦労がありました。お互いに生みの苦しみというものも味わってきたところでございます。そういったことから今後、御承知のように少子高齢化が進行する中で、地方の行財政状況もさらに厳しくなっていくということが予想されるわけでございますけれども、今後策定されます新市の長期総合計画を初め、新市建設計画及び合併特例債等を中心といたします予算編成等におきましても、自治区内の施策が十分に反映されるようなことも配慮いたしながら合併協議会での協定事項をお互いに尊重する立場に立って、新市の均衡ある発展のために努力をしてまいりたいというふうに思っておるところでございますので、議員各位のこれからの御指導をよろしくお願いを申し上げたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
○議 長(下山隆史君) 山田町自治区長。
○山田町自治区長(蔵満 勇君) それではお答えいたします。三番目ともなりますと、前の答弁者の方と重複する部分もかなりあるかと思いますが、御了承願いたいと思います。
地域自治区は区長、総合支所及び地域協議会で構成されると、こういうことになっておりますが、そのうち、区長の権限につきましては新市の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、市長その他の都城市の機関及び地域自治区の区域内の公共団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理すると定義をされております。また事務所の長にかえて区長を置くということになっておりますので、総合支所の担任する事務も区長は処理をするということになるわけでございます。
山田町自治区では、まちづくりの方策がなかなか見出せない中で、これまで三回ほどでございますが、地域協議会を開催しております。そのうち一回目は定例会でございますけれども、二回目は市長から諮問されました総合文化ホールに関連するバスの問題等について協議をしていただいております。三回目でございますけれども、どうしても相談をしなければいけないということでございまして、自治区単独の開催で、「今後のかかしまつりのあり方について」という内容で協議をしていただいておると、こういうことでございます。従来のかかしまつりは花火大会とかかし村秋まつりの二つで構成をされておりますけれども、これまで行政といいますか、役場が中心となって企画運営していたものでございますが、地域の民主団体による実行委員会に移行させるという意図があったわけでございまして、話し合いの結果、自治公民館長を委員長とする実行委員会を組織をいたしまして、企画から運営までの一切を取り仕切っていただくと、こういう運びになったということでございます。このような動きが新しい形のまちづくりにつながれば幸いと存じますけれども、合併に対する不安を払拭するための一つの組織として設けられた地域自治区制度でございますので、合併協議会での協定事項が誠実に履行され、さらに自治区の地域住民の意見が行政に十分に反映されますよう、今後は地域協議会と連携をともにし、合併による新しいまちづくりに積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 高崎町自治区長。
○高崎町自治区長(佐藤忠房君) 高崎町自治区長の佐藤でございます。村吉議員の御質問でございますけれども、自治区長としてのビジョンはどうかという御質問でございますが、基本的には先ほど三区長が答弁申し上げたとおりの制度でございますから、その中での地域自治区あるいは地域協議会等々の特別の制度につきましては答弁したとおりでございますし、そのことを今後どう生かしていくかということが、私どもに課せられた大きな課題であるわけでございますが、何せ新しい制度でございますから、多少の戸惑いもあることも当然そのとおりでございます。しかし、大枠で決めました合併協議会の事項を基本にしながら、お互いが理解をし合っていく、話し合いを進めていくというところに大きな意義があるのだろうというふうに思っております。
私も高崎町自治区長として、これまでに進めてまいりましたプロジェクトあるいはこれから進めようとしておりますプロジェクト、そういったものを新市計画を尊重しながら、また今後、第一次総合計画を策定されます総合計画の中にどう積み上げていくかということを念頭に置きながら頑張っていこうという気持ちでおります。ただ、今は、合併をした経過を知っている者として住民、新しい市民に戸惑いを与えない、不安を与えないようなことを中心にした行政を執行していくことに一念を持っておるところでございます。そういう気持ちでいっぱいでございます。
終わります。
○議 長(下山隆史君) 村吉昭一議員。
○(村吉昭一君) ただいま、四名の自治区長の方から所信を表明するがごとく本当に力強い御答弁をいただきまして、私がなぜ自分で、この合併協議会に席を置きながら、本日ここでこのような質問をするかと申しますと、区長という任務が地域の皆さん方を初め我々もそうだけども、認識が足らない部分があるのではないかと。区長の仕事は何をするのだろうかと、いろいろな住民の声というものがあるわけでございますので、これを払拭するためには、今おっしゃたように本当に、地域自治とは、おのれの場所は、おのれと住民が一体となって解決するものだと私は思っておりますが、その長でありますから、ただいまおっしゃったように、私は自分の自治区の中では第一線部隊として努力をしてほしいと、かねがね思っていたわけです。
我々は合併をするときに、佐土原町や田野町のようにいわゆる法人格を持った合併特例区でいくべきではないかとか、地域自治区でいくべきではないかとかいう三つの選択肢があったわけでございますが、ここにいらっしゃる佐藤区長初め四名の区長たちはそれぞれの立場で、いや法人格を持つということは、都城市の中に四つのまた新しい町があるのと一緒だから、それでは合併した価値がない。だから地域自治区をつくって、そこに地域協議会を設置し、本当の意味の行政のスリム化を図るのが合併の基本だということをいつも佐藤区長もおっしゃっておったわけです。本来ならば田野町は私の町より小さい町ですが、菊地という区長に電話したところ、「何じゃ変わらんとよ。かえって予算は二〇%ぐらい何とか上乗せがあっとよね。」「給料は何ぼよ。」と言ったら「七十五万円もろちょっとよ。おっだぁ、助役やがね。」と言われた。そういうものを考えたときに、北諸の四町の皆さん方は本当に我が身を切って将来の新都城市のために合併したんだなと、議会の皆さん方もおっしゃるべきです。都城市の人たちもわずか一年で失職し、我々も一年半任期を残して合併をしたわけです。そういうことを広く住民に私は知ってもらうために、きょうは四名の区長にお話を聞いたわけです。
そこで、きょうお話をされた所信を今後持ち続けて、地域の発展のためまた都城市の一体化のために頑張ってほしいと思っております。そこで一言、市長にお話を聞かせていただきます。私は十七万都市の日本で一番若い新進気鋭のすばらしい市長だから、まっすぐ改革でこられる方だったから、あなたの気持ちはある程度わかっていると思うのですが、十七万都市の総括的なものを考えるときに、各地区のことは区長さんに任せるよ、さっきからお話があったように、その地域の中のことはその地域でやってくださいと思っていらっしゃると私自身は考えております。
そこで、私の高崎町の中では二つの大きなイベントがありました。一つは高田橋という橋の竣工式、渡り初め。もう一つは都城市高崎養護老人ホームたちばな荘の竣工式があったわけです。住民挙げて、市民挙げて、本当によかったな、道路というものは地域の文化だと、老人ホームは将来の我々の本当の命のつながりだというもので喜んだわけですが、そこでうちの区長は、「そんなことは言やんなな」と前から言っておられたけども、私はさっきから、地域は一体性を持って自分たちが頑張っていくのだとおっしゃることはよくわかるわけです。だから大変言いにくいことですが、我々が公民館の中で、町の方から今まで予算をいただいて農事振興会館などをつくったときは、町長がせっかく予算をくれたのだから町長のあいさつ。そしてその自治公民館の中の館長のあいさつというのはしかるべくしてあるわけです。だから、二つのイベントがあったのに区長の出番がなかったということで議会はもちろんのこと、地域の皆さん方が「区長は何でいるのか。一般のところに座っているじゃないか。」と言われたということは本当に情けなく思ったわけです。市長、そこで、これからそういうイベント等があるときには、各自治区の中では区長の出番をどのようにお考えなのかお聞かせください。簡潔でいいです。
○議 長(下山隆史君) 市長。
○市 長(長峯 誠君) お答えをいたします。
ただいまの御指摘については、早速改善を図りたいというふうに思っております。今、四人の区長さん方それぞれお答えいただきました。なかなか市民の皆様には区長さんの御苦労というのが伝わっていないのではないかなと私自身も思っております。しかしながら、私の立場から申しますと、行政判断と政治判断というものがございます。行政判断というのは、法の正義に従って淡々粛々と進んでいくわけですが、政治判断については常にどちらをとってもリスクがある。どちらも正解であり、どちらも不正解であるという選択肢の中から、どっちか一方を選ばなくてはいけない。こういう非常に厳しいものが私は政治選択だと思っております。そういう部分につきまして、実は自治区内で起こっているこういう政治課題については、私は区長さんの御意見を仰ぐといいますか、ある意味では区長さんに頼っていくというか、そういったことで判断をさせていただいております。
そういう大変難しい問題が実は自治区の中でもいろいろございます。そういった折に、非常に御苦労いただきながら頭を痛めながら決断をいただき、私はそれを参考にさせていただいている。こういう関係で、今、私と区長さんとのチームワークでやらせていただいている。そういう意味では、よくぞ自治区を設けていただいて、よくぞ区長を置いていただいたなと、今になって私は本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 村吉昭一議員。
○(村吉昭一君) ただいま市長の方から御答弁というよりか、所信を聞いて安心したわけですが、やっぱり新都城市が誕生したのだから新都城市が主体性を持っておかなければいけない。だけど地域の中でいろいろなイベント等があるときには、やはり区長の出番というものを配慮していただきたいということでございましたので、何分にもよろしくお願いをいたします。
きのうの新聞に、なかなか昨今の時代は厳しい時代が来たな、ようこそ合併したなということを実感したわけでございますが、自主再建の断念をして再建団体に陥る申請をするということで、北海道の夕張市がいわゆる自己破産をするような時代が来たな。そういう時代にいち早く我々は合併してよかったなということも感ずるわけです。そのときに上の方ですが、都道府県から権限移譲の現状についての報告をしてもらい、財政運営やまちづくりを進める上で問題点がいろいろとあろうかと思うので、旧市町村単位に区長を置くなど一定の範囲で自治権を認める地域自治組織についても設置した自治体の実態を今後、国が調べていくということになっておるようでございまして、大変先ほどから区長のお話を聞いて、また市長のお話を聞いて、合併してよかったなということを考える反面、こういうこれからの課題というものもありますので、お互いに勉強をしていきたいと思っております。
次に移ります。次に農業問題でございます。私も農業の育ちでございまして、農業の実態はよくわかっております。まず一番目に、山間農地の荒廃をなくすために農道の舗装や整備はどうなっていくのか。新市全体の農道の舗装率は何パーセントぐらいあるものか。未舗装に対して今後の計画はどういう計画があるのか。また、我々は高崎町の中の田舎でございまして、迫田を抱える山間地帯の農道は幅員も狭く、なおまた舗装もされていない状況なのです。都城市の基幹産業が農業であるというならば、やはり一般財源でも投入して、この農道の舗装をやるべきだと私は思うものであります。
次に二番目に、農業法人や集落営農の取り組みについてでございますが、三月議会で同僚議員がお話もされているわけでございますが、都城市には三つの農業法人がある。今後の法人の設立の計画はどういうふうになっているのか。今後の農業を考えるとき、なくてはならないのが集落営農ではないかと思うわけでございます。そのような大事な取り組みをどのようにお考えなのか。
三番目に、畜産の振興についてお伺いをいたしますが、都城市には大変すばらしい素牛がおります。これもかつて、一市四町の補助制度が充実して牛の改良を図ってきたおかげだと思うわけでございます。市長はよく都城市の基幹産業は畜産だと、今は和牛生産日本一、養豚生産日本一、ブロイラーの生産日本一。日本一が三つもあって、ほかの産業も大変すばらしいものがあると、よく言われております。おかげで昨年は子牛の値段も高くて、平均が五十万円を超している。久しぶりに百億円を超したということでございます。
そういう中で、素牛の改良はもとより、都城市の独自性を持った種牛を導入することはできないのか。いわゆる県の方で事業団が一括して今やっている、管理をしているというのはよくわかっております。お隣の鹿児島の方は県はもとより市、郡並びに個人で種牛を導入しながら、改良を図っております。だから我々は南九州のその中で、都城市は畜産の町、日本一だと言うけれども、平均価格になると曽於市や鹿児島全体の方が高いわけです。そういうものを考えるときに、大変むずかしい問題だとは思いますが、事業団というものがある以上、むずかしいと思うが、都城市のブランドとして独自性を持っていくためにどのようなお考えを持っていらっしゃるかなということを質問をさせていただきます。
よろしくお願いします。
○議 長(下山隆史君) 産業部長。
○産業部長(長谷川慈弘君) それでは村吉議員の御質問にお答えしたいと思います。たくさんの御質問をいただきましたので、答弁漏れがございましたら、また御指摘いただきたいと思います。
新市全体の農道舗装率について、まずお答えしたいと思いますが、本市の農道は、本庁管内が五百十七路線、百二十四・八キロメートル、それから山之口
総合支所管内が二百十六路線、七十三・七キロメートル、高城
総合支所管内が五十五路線で十八・二キロメートル、それから山田
総合支所管内が六百三十七路線ございまして百二十六・六キロメートル、高崎
総合支所管内が八百五十二路線ございまして二百四十四キロメートル、市全体で二千二百七十七路線の五百八十七・四キロメートルでございます。県内全体で見ますと、かなり高い方でございます。市道に次いで農道も延長距離が長いということが言えるかと思います。その中で、農道舗装率につきましては、本庁管内が五六・九%、山之口
総合支所管内が二四・三%、高城
総合支所管内が六六・五%、山田
総合支所管内が四九・五%、高崎
総合支所管内が四八・四%でございまして、全体延長に対しまして二百八十一・九キロメートルの整備が終わっております。全体の整備率は四八%でございます。
それから、未舗装の今後の計画についてのお尋ねでございますけれども、農道の整備舗装につきましては、各種事業を取り込みまして整備を進めておりますけども、現在、都城市が取り組んでおります農道整備関係事業といたしましては、中山間地域総合整備事業のかかし村地区、村づくり交付金の梅北西地区、県単独農道整備事業の御池地区外三地区、ふるさと農道緊急整備事業の後迫地区と上星原地区、稗田地区及び市の単独農道整備事業でございます。また宮崎県が事業主体となって実施しています事業としましては、農免農道整備事業の和田二期地区、それから中山間地総合整備事業の弥五郎地区と高崎地区、そのほか畑地帯総合整備事業、農地保全整備事業でも関連事業として幹線道路の整備を実施いたしております。
山間地帯にあります農道整備につきましては、耕作放棄地の防止のほか、国土の保全あるいは健全な農業の推進からも非常に重要であるということを認識いたしております。農道整備は、中山間地域の指定を受けている地域につきましては、国・県補助事業の中山間地域総合整備事業等を活用して、それ以外につきましては、市単独農道整備事業で対応いたしております。
農道の幅員につきましては、機械の大型化、あるいは離合に便利なように四メートル以上ということで整備を行うように努力をいたしています。
それから一般財源を投入してでも農道舗装をすべきではないかということでございますが、先ほど申しましたとおり未舗装区間が差し引き三百五・五キロメートルございまして、相当な距離が残っております。そういう中で、限られた予算の範囲で整備していくこととなりますので、地元の実情あるいは緊急性等を勘案しながら、今後も取り組んでまいりたいと考えております。
それから農業生産法人の集落営農の取り組みにつきましてのお尋ねでございますけれども、都城市の経営耕地面積は毎年減少を続けておりまして、耕作放棄地が増加の傾向にあります。また、担い手農家の減少や高齢化あるいは兼業化の進展する中、農作業の労働力不足が深刻な状況にございまして、基幹的農作業を委託するケースはますます増加することが予想されます。こういったことを解決するために、農業組合法人の設立を図っておりまして、議員も御承知のとおり、現在、「夢ファームたろぼう」、それから「かたまえ」、先日発足しました「きらり農場高木」、三法人がございます。今後、金田地区、あるいは安久地区で、この動きがございます。こういった農業組合法人が設立されていることは今後の本市の農業を支えていく上で非常に重要なことかと思っております。そういうことで、今後、少なくとも五つの集落営農法人は設立をしていきたいというふうに考えているところでございます。
それから畜産に関するお尋ねでございましたけれども、畜産におきましては、先ほど議員がおっしゃったとおり本市の基幹産業でございまして、最も力を入れていくことが必要かと思っております。本市の和牛生産につきましては、現在の生産頭数維持のための課題の解決を図るとともに、規模拡大を目指す担い手農家の育成が重要であるということで、先ほどおっしゃったとおり、ブランド確立というが非常に重要なことかと考えております。宮崎県の種雄牛につきましては、先ほど議員がおっしゃったとおりでございまして、そこで都城北諸地域では平成十六年度から和牛生産農家、都城農協、行政が負担金を拠出しまして、種雄牛造成支援対策事業に取り組んでおります。この事業につきましては、都城農協の和牛生産部会が事業主体となって母牛の能力を早期に判定するために、初産牛導入による枝肉成績を収集しまして、その中から能力の高い母牛を選抜し、指定交配を行ってスーパー種雄牛をつくろうという事業でございます。当初、この事業につきましては、母牛の能力を早期に判定するために初産牛枝肉調査支援事業を取り組んでおりましたけれども、農家等の強い要請等もございまして、平成十八年度からこれと合わせまして、試験交配支援事業及び産肉能力調査支援事業等を加えて、事業の充実を図って、議員がおっしゃるような事業対策をとっておるところでございます。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 村吉昭一議員。
○(村吉昭一君) 私が、なぜこれほどまでに農道の整備というものにこだわっているかと言いますと、もう今は後継者が少ない高齢化時代に入り、私の集落でも大体六十七戸ぐらいあるわけですが、四十戸数が農家です。その平均を見ると、大体七十歳に近い人たちが農業を営んでおります。その中に、後継者ということで養豚をする人が一人、和牛生産をする人が一人、園芸とたばこをする人が一人、三人はいるということで力強いなと感謝しているわけでございますが、その人たちが「我々が将来、多頭化をやろうとして畜産の飼料を植えるときに基盤整備もなされていない。歩道も農道も整備されていない。そういうところで飼料の生産はできない。大型機械はもちろんのこと我々が農業を営んでいく上で、若い人たちはもう、そういうところは切り捨てていくんだ。」ということをよく話に聞きます。また、たばこをつくって園芸をする一人の人に聞くと、「私の地域も迫田だけども、何とか農道がよかったら、たばこを植えたり、園芸をしたりすることができる。しかし、農道の整備もほとんどされていなくて、でこぼこしながら、狭いところで雨が降ると、ややもすると、川に落ちるような状況であるから、そういうところでは、もう農業はできない。」という話です。区長はよく知っていると思いますが、だからこそ農道整備をしながら、なおまた舗装整備をしていかないと、集落営農の推進がこれから大事だということをよくおっしゃいます。私もそう思っております。そういうときに、そういう未舗装が多かったり、未整備が多かったりすると、集落営農どころか、農業法人どころか、いよいよ田や畑は荒廃していくわけです。そこで皆さん方がそういう若い人たちの育成をするために、補助金というものは考えていらっしゃらないものかお答え願います。
○議 長(下山隆史君) 産業部長。
○産業部長(長谷川慈弘君) 議員のおっしゃるとおり集落営農を推進していくためには、そういった環境整備というものについても鋭意取り組んでいくことが必要かと思っております。そういった若い人たちの後継者育成についてのお尋ねでございますけれども、後継者の育成につきましては、特に肉用牛について申し上げますと、そういった振興を図る上では大変重要な課題であるというふうに考えおります。都城市では、農協の和牛青年部会員等で構成します肉用牛担い手農家協議会を設置しまして、肉用牛担い手の育成及び支援を行っております。支援事業につきましては、規模拡大等を目指す肉用牛担い手農家協議会会員に対しまして、平成十八年度から新しく事業の見直しを行い、肉用牛担い手農家支援事業を実施いたしております。内容につきましては、肉用牛担い手農家が規模拡大及び生産基盤を強化していくために必要な牛舎の新築及び改築等に要する経費等の四分の一以内を助成するものでございます。ただし三十万円を上限といたします。また、一農家一回限りということで、実施いたしております。
さらにまた、地元産の優良雌子牛を地元に残して、改良増殖を図るための都城牛繁殖素牛促進事業等、肉用牛雌牛購入資金貸付事業等も行っておりまして、こういったものを合わせまして活用していただくように考えておるところでございます。
○議 長(下山隆史君) 村吉昭一議員。
○(村吉昭一君) ありがたいことです。JA都城が今後の担い手対策の一環として、集落営農推進体制の強化を図るとともに、都城地域農業振興センターに集落営農推進本部を設置し、支所を拠点とする推進組織を整備することになっております。新規就農者の育成支援や農事組合法人の設立にも支援をするとなっております。また先般の新聞の方で、児湯、西都市の方が農業法人を育成、指導するために西都市とJA西都で活性化センターを開設されて、市の職員が二名とJAの職員が二名で、これから先推進を図っていくということが載っておりましたが、この都城市の方でもJA都城と一体となって、そういう方向性で進んでいるということはよく承知しておりますが、この役所の中で、市の職員とJAの職員とが一体となって指導を推進する考えはないかお尋ねをいたします。
○議 長(下山隆史君) 産業部長。
○産業部長(長谷川慈弘君) 今、議員のおっしゃったとおり集落営農につきましては、都城地域農業振興センターの集落営農推進部会がございまして、ここを中心に現在でも常に連携をとりながら業務を進めておりまして、今後とも、今、議員がおっしゃったとおりの方向で取り組みをさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 村吉昭一議員。
○(村吉昭一君) それでは、私、ちなみに平成十八年度の畜産の補助について調べてきたわけでございますが、さすがに新市長になってからも都城市の基幹産業は農業だなと、その中でも畜産だなと思われるような予算が提示されております。いわゆる、今までなかった新規の予算が二つふえております。養豚の予算と肉用牛の予算であります。こういう予算を見るときに、今年は持ち寄り予算で今までの補助事業は変わらなくて、なおまた二つの新規事業があったけれども、いよいよ平成十九年度は都城市としての一体化の中で予算を計上していくのだと。そのときに畜産の予算がだいぶん削られるのではないか。話によると総体的な予算というものが減ってくるというお話だということで、畜産農家が大変心配をしていらっしゃいます。だから、私は「そんなことはないだろう。市長も基幹産業は農業だ。なおかつ農業も企業と一緒だ。」といつも言っていらっしゃいます。サブシティ構想の中で有力企業十社を持ってくることもいいことだけど、やっぱり補助事業としていろんなものをいだきながら大きな農業を育てるということは地域産業、いわゆる農業という一つの産業の中で担い手を養っていく一つの企業に過ぎないと思っております。そういうことを考えたときに、来年度の畜産の予算というものをいかなる方向でお考えか、来年のことだから今言う必要がないといえばそれでいいですけれども、お話を聞きたいと思っております。
○議 長(下山隆史君) 産業部長。
○産業部長(長谷川慈弘君) お答えします。
基本的には今、議員がおっしゃったとおりでございまして、一応今年は、合併協議の中で調整された方針に基づいて実施をいたしておりますが、平成十九年度につきましては、畜産振興ということを念頭に置きながら、やはり調整を図っていくことが大事かと思っております。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 村吉昭一議員。
○(村吉昭一君) 時間があと九分でございますので、急いでいきたいと思っております。
次に、畑地かんがいの国営事業についてと、県営事業についてお尋ねをいたしますが、都城地区は土地改良区受益者が八千八百七十戸程度いらっしゃいます。そのため設立の同意については、三分の二以上の皆さん方が同意しないと、この土地改良区の設立はできないと明記されております。平成十八年度に同意徴集をして、平成十九年には設立の計画があるわけでございますが、現時点において、この作業の進み具合はどうなっているのか。私の地域の中でも今、基盤整備がなされております。その中で「あなたたちはよかったね。将来どんな干ばつが来ても水が一番先に来る。我々は負担金まで納めてすることは考えていない。何も基幹産業として本当にメインになるものもないのに、我々は国営事業だったから印鑑を押したんだ。これから先、そういう本当の意味の個人の対応になったときには印鑑は押さないぞ。」と言う人がたくさんいらっしゃいます。「そんなものではないがね。」と。
総事業費が九百三十億円、なおまた県営事業のそういう整備事業まで含めると一千億円とも一千百億円ともいわれるこの大事業をするときに、私は行政の対応は怠慢だと、そう言ったらおしかりになるかもしれませんが、思うわけです。私もこの答申をするときの委員をしていたから、中身のことはよく精通しているわけです。受益者が全体で三千九百六十六人。こういう大きな事業をしていくために、いよいよ平成十八年度にはこの申請をしなくてはならない。なおまた、平成二十二年度からは供用開始ということになっているわけです。だから、進捗状況をお聞かせいただくとともに時間もございませんので、この事業が円滑で、なおまた将来のこの都城地区の農業の基盤として大きく成長していくことを祈る上からも、一日も早い組織の充実を図ってほしいと思っております。中では、いろいろと役員の構成なり、いろんなものがあるようになっております。理事が二十二名とか、総代が七十五名とか、そして地域の中に相談役を設けながら署名捺印をしていかないといけないのですから、大変難しいことでもあるし、時間もかかることなので、そういう旨を含めて御答弁をしていただき、私の質問を終わらせていただきます。
○議 長(下山隆史君) 産業部長。
○産業部長(長谷川慈弘君) 畑地かんがいについてのお尋ねにお答えしたいと思います。
議員におかれましては、都城盆地農業農村整備事業促進協議会にも席を置かれて御活躍いただいておりまして、この事業の経緯なり、背景なり、そういったものについては十分御承知かと思います。したがって、大変御懸念もいただいているわけでございますけれども、ここで、法手続きを含む同意徴集に至るまでの現状と今後の予定ということでお話を申し上げたいと思いますが、先ほど議員もおっしゃったとおり、ただいま、検討委員会の答申を受けて申請人会が立ち上がっております。この申請人となっていただく一市一町二十名で申請人会が三月八日に発足をいたしました。その申請人の連名で四月二十四日から二十八日まで土地改良区設立のための概要を公告いたしております。特に異議申し立ては、その時点ではございませんでした。また、受益地及び受益者を確定するための三条資格者のデータベース構築作業をただいま実施中でございます。受益地と受益者の確定ができました時点で、推進員説明会を開催いたします。今のスケジュールでは、七月と八月の二カ月をこの説明会に当てております。同意徴集の期間を平成十九年三月までと考えております。同意が取得できましたならば、平成十九年四月三十日に県知事の方に認可申請を行う予定でございます。その後、公告縦覧を経まして、九月には知事の認可がおりるという予定でございまして、その時点で土地改良区の設立が成立するということになります。また十月に理事会、総代選挙を経まして、十一月に総代会の運びとなります。
これが総代会設立までの大体の流れでございまして、今後、この事業に対しての地権者の同意をいただくために地区推進委員会を初め、地区推進員、職員一丸となって、この事業の成功に結びつけていきたいというふうに考えておりますので、また議員の方もよろしくお願いをしたいと思っております。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 以上で、村吉昭一議員の発言を終わります。
午後一時五分まで休憩をいたします。
=休憩 十二時 四分=
=開議 十三時 五分=
○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、西ノ村清議員の発言を許します。
○(西ノ村 清君) (登壇)日本共産党の西ノ村でございます。通告に基づき質問してまいります。
まず、国民保護協議会条例等の制定に関連して質問してまいります。今定例議会に上程されています関係条例の大もとは、国民保護法であります。国民保護法は、日本の有事の際に、地方自治体や指定公共機関などに住民の避難計画や救援・復旧などの国民保護計画を策定することを義務づけるもので、この計画には住民の避難計画だけでなく、社会秩序の維持、輸送、通信、国民生活の安定なども含まれております。国民保護協議会条例は、自衛隊幹部なども参加する国民保護協議会を自治体に設置し、この協議会で国民保護法が自治体に義務づけている国民保護計画の策定作業が進められます。国民保護対策本部条例は、有事、武力攻撃事態等の際に、国民保護を実施に移すために対策本部を地方自治体に設置するためのものであります。
政府は、二〇〇五年度末までにすべての都道府県が国民保護計画をつくり、二〇〇六年度には市町村段階での国民保護計画づくりを進めることを地方自治体に求めております。国民保護法の大もとは武力攻撃事態法ですが、これは二〇〇三年六月に強行可決されました。この武力攻撃事態法はアメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則つきで国民を動員するという極めて危険な内容となっております。それはアメリカの先制攻撃戦略に従って、日本が武力攻撃を受ける前から自衛隊や日本国民、地方自治体を動員する仕組みをつくっております。武力攻撃事態法は武力攻撃など意味を次のように規定しております。武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。武力攻撃事態とは、武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態に至ってはいないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予想されるに至った事態をいう。武力攻撃予測事態とは、予測されると政府が判断すれば、日本がどこかの国から攻められていなくても、米軍の戦争を支援し、国民を動員する体制に移れるようにするための規定であります。要するに、日本以外の場所で、周辺事態が起こったら、日本が有事になっていなくても武力攻撃予測事態に至ったとして、直ちに地方自治体や国民をアメリカへの支援に動員することができる仕組みをつくっているのであります。
第二は、日本国民、地方自治体、民間組織に対して、米軍と自衛隊の軍事行動への協力を強制的に義務づける仕組みをつくったことであります。武力攻撃事態法の具体化が国民の生命、身体、財産の保護、国民生活、国民経済への影響を最小限にする措置、これが国民保護法であり、米軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置が米軍支援法であります。自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための措置として自衛隊法改正であります。これらは密接な関連を持って地方自治体や民間への米軍、自衛隊への支援、協力の義務づけが強化されております。
一九九八年に成立した周辺事態法では、アメリカの戦争への地方自治体や国民を動員することを明記したものの、戦前型の強制動員を危惧する国民の声を無視できず、協力や依頼の規定にとどまっていましたが、武力攻撃事態法や国民保護法では、地方自治体の責務とか国民の協力を法文に明記するとともに、従わなかった場合の罰則まで規定し、文字どおりの強制規定としております。
次に、地方自治体での国民保護計画づくりの問題点であります。昨年三月、政府は地方自治体での計画づくりを推進するため、国民の保護に関する基本指針を策定して、その中で武力攻撃事態の想定がどのようなものになるのかは、一概に言えないが、国民保護措置の実施に当たって留意すべき事項を明らかにするためとして、四つの類型を挙げ、国民保護措置をつくるに当たっての留意事項を示しました。外部からの万が一の不当な侵略があった場合や、大震災や大規模災害のときに、政府や地方自治体が国民の保護に当たらなければならないのは当然のことであります。しかし、有事法制における国民保護計画は災害救助における住民避難計画とは根本的に違うものであります。その違いの一つとして、米軍と自衛隊の軍事行動を最優先するための国民動員計画であります。政府は、災害は地方が主導するのに対して、有事法制は国が主導すると説明しております。つまり、有事法制に基づく国民保護や避難の計画は米軍や自衛隊が主導するところに最も大きな特徴があるというのが政府の見解であります。
これまでの歴史を振り返っても、戦争における住民保護は軍隊の軍事行動を優先し、その円滑な実行を図るためのものでありました。太平洋戦争で、国内で唯一、地上戦闘を経験した沖縄県では、日本の軍隊によって県民は邪魔者扱いにされたり、スパイ容疑をかけられたりした上に、捕虜になることは許されないといって、集団自決を強要されるなど悲惨な経験をして、そして上陸したきた米軍によっても作戦の遂行のために土地の収容や収容所に強制的に収容されました。歴史の教訓は、戦争における国民保護は、軍事作戦を思いのままに行うための方便にすぎなかったことを示しているのであります。国民保護計画がそうならないという保証は全くありません。
今回の有事法制では、アメリカの戦争の出撃基地として国民を動員する、地方自治体や指定公共機関を動員する計画づくりが基本になっており、どうしても、軍事行動優先の計画づくりにならざるを得ないのであります。
地方自治体が国民保護計画、避難計画をつくろうにも米軍がどのような軍事行動を行うのか、自衛隊がどのような支援活動を行うのか、全く明らかにされていないのであります。米軍の軍事行動は、平時、有事を問わず日本の国民にとっては機密事項なのに、地方自治体に国民保護計画、避難計画をつくれといっても架空の計画にならざるを得ません。このような前提が明らかでない計画づくりを地方自治体に押しつけ策定させようとするところに、この計画の反国民的問題点があるわけであります。
第二の相違点は、アメリカの戦争に地方自治体や公共機関、その労働者を動員する計画であります。国民保護法は地方自治体が住民の避難計画などをつくることを義務づけていますが、それだけでなく病院や学校、公民館など地方自治体の施設を米軍、自衛隊に提供したり、医療関係者や輸送業者などを動員する計画もつくることになります。さらに、政令では百六十の公共機関、民間業者を指定機関と指定していますが、地方でのその動員計画をまとめ、これを推進するのも地方自治体であります。指定公共機関には電力会社、NTT、バス、鉄道、航空会社が含まれていますが、これらの会社とその労働者を動員する計画をつくることになります。こうして、地方自治体を戦争協力の下請機関にするのが国民保護計画であります。
市長に伺いますが、日本の平和憲法のもとで、この国民保護法という法律と地方自治体の戦争動員計画である国民保護計画というのは相入れないものではないでしょうか。所見を伺いたいと思います。
また、当局の国民保護協議会条例等の制定の経緯について答弁を求めたいと思います。
後は自席より質問いたします。(降壇)
○議 長(下山隆史君) 市長。
○市 長(長峯 誠君) (登壇)西ノ村議員の御質問にお答えいたします。
平和憲法との整合性ということで御質問をいただきました。これは非常に高度に政治的な問題でございまして、国政の方でいろいろと議論があったことも承知をいたしております。しかしながら、私どもの立場に置きかえますと、これは一つの危機管理といふうな考え方もできるのではなかろうかと思っております。私どもとしては、市民を守るためにどのような危機管理ができるか、そういう観点からこの課題をとらえておりますし、また国の方で進められておりまして、全国的にも地方自治体の取り組みを指示をされておりますので、適切に対処してまいりたいというふうに思っております。
以上です。(降壇)
○議 長(下山隆史君) 総務部長。
○総務部長(七牟礼純一君) (登壇)西ノ村議員の御質問にお答えいたします。国民保護協議会条例制定の経緯についてということでございます。議員が先ほどお話しになったことと重なる点があるかと思いますが、御理解を賜りたいと思います。
我が国の平和と安全を確保するためには、外交努力や国際平和協力などを通じまして、国際社会の平和と協調を図ることが最も重要であります。しかしながら、こうした努力にもかかわらず、万一我が国が外部から武力攻撃を受けたり、大規模テロが発生した場合には、国や地方公共団体は国民の生命、身体及び財産を保護する責務を有しているわけであります。このようなことから、平成十六年六月に、いわゆる国民保護法が成立しまして、同年九月に施行されました。この法律は、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置を定めたものでございます。
国民保護協議会は、この国民保護法第三十九条第一項の規定に設置根拠を置いております。同規定では、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し、広く市民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に市町村国民保護協議会を置くこととされております。さらに、同法第四十条第八項の規定では、国民保護協議会の組織及び運営に関する必要な事項は条例で定めるということになっております。こうしたことから、国の定めました国民保護法に基づきまして、本市においても条例を制定しようとするものであります。
以上でございます。(降壇)
○議 長(下山隆史君) 西ノ村清議員。
○(西ノ村 清君) 昨年の三月に、政府は地方自治体での計画づくりを進めるために、先ほども話をしましたが、国民の保護に関する基本指針というのを策定しました。その中で、武力攻撃事態の想定は、どのようなものになるかと一概に言えないが、その国民保護措置の実施に当たって留意すべきことがあると。それが一番目に着上陸侵攻の場合、二番目にゲリラや特殊部隊による攻撃の場合、三番目に弾道ミサイル攻撃の場合、四番目が航空攻撃の場合。この四つの類型というのを挙げて、これらの類型に応じた具体的な国民保護措置をつくるように求めているわけでありますが、国のこの基本指針において示された国民保護措置の実施に当たって、考慮すべき武力攻撃事態及び緊急対処事態の類型は、この都城市においては、いかなる事態を想定されているか、まず伺いたいと思います。
○議 長(下山隆史君) 総務部長。
○総務部長(七牟礼純一君) 都城市における武力攻撃事態等を、どう考えるかということでございますが、平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱によりますと、「我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえると、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下する一方、我が国としては地域の安全保障上の問題に加え、新たな脅威や多様な事態に対応することが求められている。」とされております。当面は、ゲリラや特殊部隊による攻撃や弾道ミサイル攻撃の可能性が比較的高いものと考えられております。
また、宮崎県の国民保護計画では、武力攻撃事態等はあらかじめ特定の攻撃対象や攻撃内容、被害等を想定することは困難であるとされております。また、本県の地理的条件として、海岸部からの侵攻やゲリラ等の侵入を受けやすい地形となっているとされております。こうしたことから、本市におきましても、県の計画を踏まえた国民保護計画を策定する必要があると考えております。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 西ノ村清議員。
○(西ノ村 清君) 今、ゲリラや特殊部隊の攻撃の場合と、弾道ミサイルの攻撃の場合。ここ最近、北朝鮮のテポドンの問題がニュースをにぎわしておりますが、これを発射することのないように、外交努力でやっていただきたいと思うんですけれども、しかし、今、総務部長が言われたように、万が一という言葉を使われている。政府でも、そのようなことはないという前提のもとで、この国民保護計画をつくる。そして、万が一武力攻撃を受けた場合、先ほどの弾道ミサイルの攻撃の場合、この中にはもう一つ、毒ガスとか、核兵器とかありますが、これは基本計画では、NBC攻撃と言われているわけですが、この避難計画が風下の方に避難しないようにという、そういう文言が使ってある。弾道ミサイルが来た、核兵器でも来た。そういうときに、風下に逃げないようにと、避難しないようにと、こういうことです。だから、まさに何のためにこういう計画がつくられるのか。要するに、平時から国民を戦争に動員するために、地方自治体を使って、そして準備しているもの。今度の言葉の中に武力攻撃災害という言葉が出てきます。これは、自然災害ではないのです。武力攻撃災害です。要するに、概念とすれば、武力を受けて、攻撃を受けて、被害が出た。人的被害が出た。これを武力攻撃災害と、災害と言うそうです。これにあるように、あたかも自然災害と同じようなニュアンスを持たせようというのが、今度の国民保護計画の条例であり、そして、この本部を設置していく、その地ならし、これが本質的には、この地ならしをするためにしているのではないか。私は、そう考えております。
そこで伺いますが、都城市国民保護協議会の構成について伺いますけれども、条例案では、第二条で委員の定数は五十人以内とするとなっています。そして、協議会の会長は市長ということであります。他の委員は会長が任命することになっています。市町村の場合は、「指定地方行政機関の長又はその指名する職員、防衛庁長官が指名する自衛隊員、助役、教育長、消防長、そして自治体職員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員、国民保護措置について知識、経験を有する者」となっていますが、どういう構成をされていかれるのか、まず伺いたいと思います。
○議 長(下山隆史君) 総務部長。
○総務部長(七牟礼純一君) ただいま西ノ村議員がおっしゃいましたような、この国民保護法第四十条の規定によりまして、メンバー構成を考えているところでございます。八項目の区分がございますが、そのいずれの分野からも候補として挙げ、それを市長の裁量で決定したいという考えでございます。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 西ノ村清議員。
○(西ノ村 清君) 指名する職員、要するにこの法律上では、県の場合でも、市町村の場合でも、まず市長でしょう、助役でしょう、教育長、消防長、あと防衛庁長官が指定する職員というのは指定しなくてもいい、しなくてはならないという規定はないんですよね、法律では。それはいかがでしょうか。
○議 長(下山隆史君) 総務部長。
○総務部長(七牟礼純一君) この国民保護法の規定からいたしますと、自衛隊の方についても、市長が任命するということになります。したがいまして、市長の裁量でございます。
○議 長(下山隆史君) 西ノ村清議員。
○(西ノ村 清君) 国民保護法第三十五条、第三十四条も関係ありますが、第五項、第六項で、国民保護協議会条例に基づく計画は、県との間では協議するが、議会に対しては報告のみとなっております。議会の役割は、国民保護計画条例を制定することはしますが、完成した国民保護計画の報告を受けるのみなんです。計画の議会審議や採決というのはないのです。この報告のみということは、議会における慎重な審議はなしと、そういうことになるんです。国民保護計画条例を制定して、計画をつくって、計画ができたら議会に報告のみ。これは、議会を軽視していると、私は思うわけです。慎重審議することは、法律上はさせてない。どう思われますか。
○議 長(下山隆史君) 総務部長。
○総務部長(七牟礼純一君) この国民保護法の第三十五条に、ただいま西ノ村議員がおっしゃいましたように、この計画を策定したときは、速やかにこれを議会に報告するとともに、公表しなければならないというふうに規定をされております。したがいまして、五十名近くの方々で十分な審議をしていただいて、作成される計画ではございますが、その成案を得る前には広く市民の意見を聞くということで、パブリックコメントも予定をいたしております。そういう中で、市民の意見というのは、参画していただけるのではないかと理解しております。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 西ノ村清議員。
○(西ノ村 清君) 法律上、そういう議会には報告のみ。今、パブリックコメント制度も取り入れたいと言われるけれども、この市の中心で、最高の議決機関である市議会に報告のみ。そこでは審議もできない。これはいかがなもんでしょう。市民の安全を守ろうという、ただ、それが報告のみと。これは本当に残念でたまりません。法律上がそうであったとしても、柔軟な対応の仕方というのはあると思います。次に移るために、最後にこの国民保護のことで、有事法制や国民保護法が何のために登場してきたか、そして今、全国をこういう状態が覆おうとしています。このことは、米軍の再編と、国会では憲法の改悪、国民投票法案は先送りになりましたが、中でも憲法九条の改悪の動きと重ね合わせると、これは理解できると思います。新憲法を制定して、日米同盟のもとで海外に戦争に出ていこうとする。そして、我が国の銃後を守るため、登場したのが、この有事法制であり、国民保護法計画にほかならないことを指摘して次の質問に移ります。
災害復旧の行政体制について伺います。梅雨に入って三週間になりますが、今から秋にかけて台風襲来や長雨による水害、土砂災害が心配される時期になりました。昨年九月の台風十四号によって、宮崎県内に大きな被害をもたらしました。合併前の一市四町もこの例外ではありませんでした。旧山之口町では、山林の崩壊による人的被害や、旧高崎町、旧高城町では浸水による被害等が大規模に発生しました。災害復旧については、合併前でありますから、個々の自治体で事業が進められてまいりました。
一月に一市四町が合併しましたが、今後の災害復旧体制、これは各総合支所単位で今までと同じなのか、また新しい市は六百五十平方キロメートルと広大になり、気象状況によっては、局地的災害も大いに起こり得る可能性があります。復旧体制では、全庁的な支援の集中があるかどうか、この点を伺いたいと思います。
○議 長(下山隆史君) 産業部長。
○産業部長(長谷川慈弘君) それでは、産業部の立場から御答弁申し上げたいと思いますが、災害復旧の行政体制につきまして、基本的には、新都城市におけるこの対策につきましては、本庁と総合支所それぞれ自治区単位で、従来どおり災害調査、測量、査定、施工を行っていくということにいたしておりまして、これにつきましては、総合支所で自前で対応できる災害、いわゆる通常災害につきましては、そのような対応を考えておりますが、先ほど議員がおっしゃったとおり、昨年は大変大きな被害がございました。こういった被害が起こった場合は、総合支所と本庁と十分連携をとりながら、応援体制をつくっていきたいと考えています。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 土木部長。
○土木部長(日高邦晴君) それでは、西ノ村議員の災害につきましてお答えを申し上げます。土木関係の災害復旧事業につきましては、災害の程度によりまして、取り組み方が変わってくると考えております。普通災害の場合は本庁と各総合支所と連携しながら、それぞれで災害調査、測量、査定、施工を行ってまいります。また、昨年の台風十四号につきましては、旧都城市では土木部約八十名体制で対応したところでございます。
いずれの場合にしましても、本庁、総合支所の土木部で緊密な連絡をとりながら、相互の支援体制を構築していきたいと考えております。なお、土木部でも対応できない場合は、他の部の応援もいただくこととなります。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 西ノ村清議員。
○(西ノ村 清君) 実は、旧高崎町で耕地災害、要するに畑、田んぼ等、これが百三十二件起きているんです。ほかの本庁管轄、そして旧四町の山之口町、高城町、山田町、聞きましたけれども、断トツで高崎町が多いんです。一月一日に合併しましたから、昨年の九月の台風十四号ですから、そして準備されてきて、そして具体的に工事になる、そして繰越をやって、三十二件繰越をやっているんです。基本的には一人の体制。私が言いたいのは、合併の過渡的な状況だから、こういう状況なんだろうとは見ますが、しかし、住民サービスの立場から見たら、早期復旧というのが、土木部でも産業部でも一緒だろうと思います。
実は私が相談を受けたのは、今年の四月の初めでした。実はまだ、土砂が田んぼを覆いつくしている。現場へ担当者に来てもらった。「どうするんですか。」と聞いたら、「四月十五日までに終わらせる工事をやりますから。」ということで言っておる。本人は言わないけれども、相当この人は夜も仕事をしたと言われております。合併して新しい体制となったわけです。旧高崎町が百三十二件も耕地部門で被害があったとすれば、合併の過渡的とはいえども、何とかこの一つの一体性を持たせるためにも応援の体制、そういうことをすべきではないか。そういう立場から私は質問したわけです。旧高崎町でも、平成五年の災害、大雨が降りました。このときも、一千数百カ所の被害が出ました。そして、担当部署は昼夜を問わず頑張りました。そういう経験はもちろんありますが、何のために合併したのか。こういうときこそ、人的応援とか、そういうことをですね、今後ぜひやっていただき、それをやることが住民サービスになるということを担当部長、ぜひ頑張っていただいて、緊急体制も含め、そして、この災害復旧に努めていただくようお願いいたしまして、質問を終わります。
○議 長(下山隆史君) 以上で、西ノ村清議員の発言を終わります。
午後一時五十五分まで休憩いたします。
=休憩 十三時四十三分=
=開議 十三時五十五分=
○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に東口良仲議員の発言を許します。
○(東口良仲君) (登壇)失礼いたします。明清会の東口良仲でございます。
質問の通告をいたしておりますので、順次質問いたします。
今回は、環境行政全般についてお尋ねいたします。一口に環境行政と申しましても幅が広く、複雑多岐にわたりますので、今回は三カ所の関連施設と一つの提言、苦情対策について質問をいたします。
まず、新清掃工場建設計画についてお尋ねいたします。
この件につきましては、過去数回一般質問がなされ、その都度真剣な論議があったところでございます。今回の質問は、二年半前になりますが、平成十五年第六回十二月の定例市議会で同僚議員でございます森重議員、本郷議員の質問に対して当局の答弁されたことをもとに、質問をさせていただきます。そのときの答弁を引用し、要約いたしますと、前年の平成十四年十二月にごみ処理広域化県南グループ連絡協議会の臨時総会があったようでございます。そのときの取り決めの一つが、県南グループの焼却施設は、都城・北諸地区、西諸地区、日南・串間地区の三ブロックに建設することが確認されております。と同時に、都城・北諸ブロックの基本構想が承認された模様でございます。そのときの内容を申し上げますと、稼働予定時期として、平成二十三年度の供用開始に向けての業務を開始する。具体的には、平成十五年度中に用地選定をし、平成十六年度から三カ年で環境アセスメントをやり、平成十八年度から今年からなんですが、具体的な基本計画、見積り、発注仕様書を作成、そして平成二十年度より本工事に着工し、五年後に、平成二十三年度供用開始と、具体的にかつ詳細にスケジュールを答弁されております。
そこで、
生活環境部長にお尋ねをいたします。答弁されましたスケジュールに変更、見直しはないのか。第二点として、その基本構想にのっとっての業務の進捗状況をお知らせください。
以上で壇上からの質問を終わり、後は自席から行います。(降壇)
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) (登壇)失礼します。それでは、東口議員の質問にお答えしたいと思います。
一点目の平成十五年十二月議会答弁でのタイムスケジュールに変更はないかということと、二点目の基本構想に沿っての業務の進捗について、前後しますが、まとめてお答えしたいと思います。
基本構想に沿っての新清掃工場建設事業の進捗状況でございますが、平成十八年一月一日、一市四町が合併しまして、新都城市が誕生しました。救急医療、消防及び清掃工場、リサイクルプラザの管理運営などの清掃業務は、それまで都城北諸県広域市町村圏事務組合、一部事務組合で行っておりましたが、合併後は新都城市がその業務をすべて引き継いだところでございます。新清掃工場建設事業につきましては、広域化ごみ処理施設整備基本構想を受け、都城北諸県広域市町村圏事務組合が事業主体となり、一市五町の施設として建設する計画でありました。平成十五年十二月の市議会で答弁しました全体スケジュールにつきましては、事務組合として用地の候補地を定め、地元の皆様の御理解をいただくものとして、平成二十三年度供用予定と説明をいたしたところでございます。
また、新清掃工場建設事業につきましては、宮崎県ごみ処理広域化計画に位置づけされておりまして、市町村合併等に伴う改定が平成十八年三月に行われました。都城・北諸ブロックにつきましては、一市五町から都城市と三股町を広域処理区域とし、供用開始を平成二十三年度から平成二十六年度と見直しが行われたところであります。現在、都城市の主要事業として進めており、本年度用地の確保及び合併に伴う一般廃棄物処理基本計画の見直しや循環型社会形成推進計画を策定する予定であります。
今後につきましては、市として、候補地となる適地を選定していきます。その後は、候補地の地域住民の皆様の御理解を得ていくため、地元説明会を開催していく予定であります。
以上であります。(降壇)
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 答弁をいただいたところですが、素朴な質問なんですが、確認いたしますが、要は平成二十三年度供用開始が平成二十六年度に延びたということですよね。本当に、素朴な質問ですが、どうしてですか。どこで、いつ、どのように決まったのか。もう一回お願いしたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) 延びた理由ですが、これは合併等もございまして、宮崎県ごみ処理広域化計画に位置づけられております。この中で、市町村合併に伴う改定を都城・北諸ブロックにおいて、一市五町から都城市と三股町を広域区域としまして、平成二十三年から平成二十六年度に決めたということでございます。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) ちょっと待ってくださいね。理解がちょっとできないんですよ。「合併絡みで…」とおっしゃいましたですね。かえって、一市五町の広域圏でやっていたわけでしょう。都城市が主体となるわけですから、移行するだけでいいわけですから、それで三年間延ばすというのは、いかがなものでしょうか。そこ辺をもうちょっと理解できないので、納得しかねますので、詳しくお願いいたします。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) それではお答えいたします。
建設計画が延びた理由というか、最大のネックというか、要因ということでよろしいでしょうか。それにつきましては、新清掃工場建設事業につきましては、先ほども申し上げましたけれども、都城北諸県広域市町村圏事務組合が事業主体として、用地の候補地を定め、地元の皆様の御理解をいただくものとして、平成二十三年度の供用開始ということで、当時説明したということなんですね。
当時、平成十五年度に用地選定委員会を発足させました。そして候補地として都城市が設置しております一般廃棄物最終処分場及びリサイクルプラザ周辺をお願いすることとしまして、志和池地区の住民説明会を平成十六年二月から四月にかけて実施したところであります。志和池地区としましては、立地反対の意見が多数ございまして、候補地として白紙撤回を表明した経緯があります。そこで、白紙撤回になったわけですから、次の候補地につきましては、再度ゼロから検討をしなければならないという状況になりました。このころ、都城圏域では、市町村合併の議論が活発化する時期となりまして、広域圏事務組合で候補地の検討と並行しまして、市町村合併を控え、新市建設計画等の調整を図る必要がありまして、関係機関で検討をしながら、鋭意努力してきたんですが、候補地の選定には至らなかったということでございます。
よろしくお願いします。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) やっぱり、要は立地反対ですか。こちらが一番ポイントになってくるんでしょうか。それで、「あぁそうですか。」と言えば、それで終わりなんですが、前回の先ほど申しましたように、平成十五年の議会で、この場で市当局として、答弁いただいたんですね。そう簡単に、私も一週間ぐらい前に知ったところなんですが、やっぱり、この三年間延びたということは、知らずにおるわけですね。私たちも市民に対する責任がございますので、その報告はしているわけですよ。これは、先ほどの話ではないんですが、議会軽視も甚だしいなと、一瞬思ったところなんですが。そこ辺の答弁の重みというんでしょうか、部長の見解をお願いしたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) 平成十五年の本会議で、はっきり明言されたということで、どう思うかということなんですけれども、これはあくまでも
生活環境部長としての見解ということで、よろしいでしょうか。
これにつきましては、私も平成十五年十二月定例会、森重議員の一般質問の方を見させていただいたところであります。これを少し、読み上げますと、森重議員が「清掃工場の建設計画が、広域圏の事業計画でもありますし、」いわゆる、一部事務組合の事業なんだけどもということですね。「今後の市町村合併との問題もあるかと思いますが、進捗状況をお答えできる範囲でお知らせを願いたい。」というふうに聞かれております。そして、当時の担当部長が、「広域圏事務局で確認した内容で答弁しますので、御了承を願いたい。」ということで、全体のスケジュールを説明しているわけです。そのスケジュールの説明の中で、ここがポイントだと思うんですけれども、「今年度で用地選定等の作業が順調に進捗いたしますと」、要するに用地選定が確保されることを前提としたスケジュールの答弁でございます。ですから、用地の確保が困難となって確保できなかったわけですので、予定がずれてきているということになります。ですから、議員の指摘されることにはならないかというふうに思慮いたします。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 実は、私もコピーして持っているんですが、やっぱり、これを読みますと、当時の市長が明確に答弁されているんですね。ちゃんと平成十六年、十七年、十八年とか、二十三年とか、明言をされているような感じを受けるんですよ。そういうことで、私どもは認識していたわけですが、ただですね、そのくらい、この中に何人いらっしゃるでしょうか。延びたということがですね。最低でも、全員協議会でも開いていただいて、情報を開示していただきたいというような思いがございます。先ほどの答弁でお聞きしますと、三月一日にお決まりになったということですから、せめて三月議会の最低でも、委員会ですか。御報告があればよかったのかなと、私は思ったところです。結構です。後がまだ続きますので。
一つだけ、市長にちょっとお願いしたいと思うんですが、今のやりとりを聞いて、午前中の政治的判断なのか、行政判断なのか。どちらでしょうか。ちょっとお伺いをいたします。この平成二十三年度から平成二十六年度に延びた。これは、政治的判断か、行政判断か。見解があればお願いします。
○議 長(下山隆史君) 市長。
○市 長(長峯 誠君) 大変難しい御質問でございまして、延びたということについては、恐らく広域圏議会の方で御説明をしているのではないかなというふうに思います。恐らく広域圏は広域圏で議会がございますので、そちらが市民の方にお伝えする一つのプロセスということで、お伝えしているのではなかろうかと、私もちょっと手元に資料がありませんのでわかりませんが、ただ、今、部長もお答えしましたように、用地が決まらなかったということで、これは当初予定していたときから大幅に狂っているわけでございまして、私どもとしても大変焦りを以持って感じておるところでございまして、一日も早く用地選定をし、そして建設ができるように努力をしてまいりたいというふうに思います。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 部長、もう一回お尋ねしますが、用地は確保してあるのではないのですか、志和池の方に。そのときに地元説明会も開いてらっしゃるんですよ。白紙の状態という答弁でございましたよ。だから、用地は選定はしてないとおっしゃいましたが、その辺はいかがですか。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) その用地というのは、リサイクルプラザ周辺の用地のことですね。
お答えします。
この当該用地につきましては、土地開発公社が用地取得をしております。平成十八年度から三カ年計画で廃棄物関連施設用地として、市が五万六千九百三十一平方メートルを用地取得する予定でございます。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 後はまた、ゆっくり語りましょう。
次にいきたいと思います。関連がございますが、現在の都北清掃工場。これについて、お尋ねいたします。
この工場は、昭和五十七年十月に操業開始しております。現時点で二十四年を経過しておりますね。新清掃工場がまた三年延びるということですから、大変老朽化の心配をしているところです。
そこで、現工場の耐震・耐用年数ですか。これは何年位持つとお思われるか、御答弁をお願いいたします。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) お答えします。
現工場の耐用年数ということですけれども、おおよそ二十五年から三十年と思われます。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) はい。そうしますと、新工場ができたときには三十年以上になるんですね。もう今、平成十八年ですから、あと五年たちますともう三十年、それからまた三年、大変心配しているんですが、せっかく工場の職員の方が一生懸命頑張っていらっしゃいますので、再度、工場の処理能力についてお尋ねしたいと思います。
まず、一日当たりの搬入トン数は今どのぐらいなのか。焼却能力ですね。それからピットの許容トン数はどの程度なのか。それから一年間に確か三回ほど定期点検をされますね。六月、十月、二月でしたか。このとき、工場に対して搬入制限はされているのか。この辺を一括して答弁をお願いしたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) それでは順を追って説明をいたします。
一日の搬入トン数ですが、平成十八年六月現在で、週に約千二百トン、一日当たりに平均しますと約二百トンということになります。次に一日の焼却量ですが、平成十八年六月現在で、一号炉八十五トン、二号炉八十五トン、合計一日当たり百七十トンを焼却しております。これは週に約千二百トンということになります。ピットの容量ということですが、これは約二千立方メートルあります。可燃ごみの重量に換算しますと、約六百六十トン、焼却量の約三日分の貯留ができます。それと定期点検ですが、定期点検は年三回実施しております。時期は六月に二号炉を十三日間、十月に一、二号炉を九日間、二月に一号炉を十三日間の定期点検をしております。なお、十月の一、二号炉の九日間でございますが、これは一緒に、共通設備関係で、とめないとできない部分をやっているところでございます。
最後に五点目ですけれども、点検時の対応については、受け入れるピットの容量が限られているため、粗大ごみや草木などかさばるごみの搬入を規制しております。年間約百十日の搬入規制を実施している状況です。
以上であります。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) それでですね、心配するのは、万が一事故が起こった場合、先ほどの数値を見てみますと、搬入規制もやっておられるようです。特に私どもが気づくのが十月のときですね、一号、二号炉両方ともとめられるわけですから、そのとき毎日生活していく上で、かなりのごみが出るわけですから、それのストックを心配するわけですが、万が一事故の場合に、その受け皿対策はできているのかどうか、お伺いしたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) 受け入れの不能時の万が一に備えての対応策ということなんですが、現在、まだ具体的な対応策は設定はされておりませんが、今後のごみの量を考慮しまして、外部の民間処理施設への委託などが必要になってくるかというふうに思われます。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) よろしくお願いしたいと思います。
あと一点、現在の工場のダイオキシン濃度及び飛灰状況は基準値というのがあるはずなんですが、下回っているかどうかですね。何年か前でしたか。三十億円かけて改修いたしましたですね。その後、安全を当たり前として私たちは思っているんですが、念のためにお尋ねをしておきます。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) ダイオキシンの濃度が基準値を下回っているかということですけれども、これにつきましては、空気中の排気ガス、飛灰におけるダイオキシン量につきましては、平成十二年度から平成十三年度にかけまして、排ガス高度処理施設等整備工事を実施したと議員が言われたとおりなんですけれども、これを実施したため、環境基準値を大きく下回りまして、安全な施設の状態であります。
以上であります。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) あとはですね、新工場ができるまで、あと約十年弱でございますので、何もないように、事故がないようにもってくれることを祈るのみでございますのが、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、本題に入っていきたいと思います。新清掃工場建設計画に当たり、横文字なんですが、PFI方式を導入するお考えはないのかどうかをお尋ねしたいと思います。
これもまた前のことを話に出すのも何ですが、二年前の市長答弁では、「まだ一般化していない状況なので、今回の清掃工場にはPFI方式を取り入れるという前提で作業はしていない。」ということで、二年半前はですね。そういう状況で、早いもので、たった二年半の間ですが、今かなりあちこちでこのPFIを各行政フィールドで考えていらっしゃるところがあるようでございます。資料等もたくさんあるんですが、あと時間の関係もございますので、まず部長の見解と答弁をお願いしたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) このPFI方式につきましては、私どもも今現在、鋭意研究、勉強中でございますので、少し長くなりますけれども、御説明をしたいというふうに思います。
新清掃工場建設に当たりまして、PFI導入の方式について勉強をしているとお答えしたんですが、これは平成十一年七月「民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律」、いわゆるPFI法が制定されました。PFIつまりプライベート・ファイナンス・イニシアティブとは、民間の資金や技術力、経営ノウハウを取り入れることで、より効率がよく質の高い公共サービスを提供するための手法の一つであります。PFI手法を用いた事業を行おうとしている事例は、平成十七年三月末現在、公表済みのものとしまして、全国の地方公共団体で百四十二事業ございます。九州はおくれておりまして、宮崎県ではゼロ、福岡県など十一事業でございます。このうち、ごみ焼却処理施設では福岡クリーンエナジー東部工場の一件のみであります。この施設は、福岡市と九州電力が共同出資によりまして設立されました特別管理会社SPCと言うのだそうですが、これにより建設と運営、長期経営計画に基づきまして、平成十七年十月に稼働しております。
メリットにつきましては、三つございまして、一つ目が、民間のノウハウを生かすことから、安くて質のよい公共サービスが提供されること。二つ目が、施設の建設や維持管理などを民間事業者に任せることで、行政の効率性の向上が期待されること。三つ目が、民間にとって新たな事業機会が創出されることが一般的に言われております。またPFIは、民間資金を活用した方式のことを指すとされております。しかし、最近のごみ処理施設においては、より効率がよく質の高いサービスを実現するという点では同じですが、民間資金や施設の建設を伴わない公設民営方式(DBO方式)や、長期責任委託といった手法も広義のPFI方式だと言えまして、導入する自治体がふえてきているところであります。こういった新しい手法が導入されます背景には、PFI導入のデメリットと言われます民間に幅広い業務を一括して任せることになるので、行政がこれまで以上に民間の業務状況を把握して、管理や指導をしなければ、公共サービスの品質の低下を招く可能性があると言われております。
このように、PFI法等によるごみ処理施設整備はさまざまな方式へと変化している状況であります。最近では、PFI法に基づく事業ではないですが、市町村が施設を所有し、資金調達を行う公設民営方式(DBO方式)も国の循環型社会形成推進交付金、要するに補助金の対象になるということですが、交付対象となりまして、ごみ処理施設の方ではふえているというふうに聞いております。この方式によりまして、香川県高松市の南部クリーンセンターでは、設立されました特別目的会社により、十五年間管理を委託する方式を採用している実績があります。このように、施設の建設・運営を一体で発注することを通じ、建設・運営についての競争性を高め、適正な価格での契約にも役立つことから、市町村等における導入が徐々に広がってきており、本市においても、さらにPFI導入をできないか研究していきたいというふうに考えております。
長くなりましたが、以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 大変懇切丁寧に模範解答をいただきまして。確かにPFIですか、プライベート・ファイナンス・イニシアティブというんでしょうか。各自治体が、先ほど数値をおっしゃいましたが、私の資料では、確か九州管内では二十二カ所、全国では二百四十四カ所ぐらいですか、話が出ているということでございます。本市もかなり大きな三百トン前後の清掃工場ですから、検討するに値するのかなと思っております。
ここで、市長はかなり研究されていると思うんですが、御所見を賜りたいと思いますが、何かございましたらお願いいたします。PFI導入についてですね。
○議 長(下山隆史君) 市長。
○市 長(長峯 誠君) お答えをいたします。
ただいま部長がお答えした内容と同じでございますが、実は、昨年の時点からこの方式で研究をするようにということで、担当の方には指示をしておりまして、昨年から積み上げました研究の、今途中でございまして、これからも前向きに取り入れられるようであれば、ぜひ取り入れていきたいというふうに考えております。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) それでは、次に移りたいと思います。
都城市一般廃棄物最終処分場、志和池の上水流町なんですが、この件についてお尋ねをしていきたいと存じます。この施設については、総事業費が約三十八億円かかりまして、竣工が、ちょうど今から七年前になりますか、平成十一年四月から供用開始をいたしております。大体、埋め立て期間を平成十一年の四月から、これもまた平成二十五年三月まで十四年間を予定されているようでございます。
そこでですね、先般、会派研修ということで、都城管内の施設を見学させていただきました。リサイクルセンターに行ったとき、ふと思ったんですが、かなり上限まできているんですね。果たしてこれ、ちょうど今が八年目ですから、十四年と言いますとちょうど中間でございます。あと七、八年もつのかなという心配になったところなんですが、そこでお尋ねをいたしますが、当初の計画どおり平成二十五年までですか、搬入できるかどうか、部長の見解をお願いいたします。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) お答えする前に、処分場の経緯を少し説明させてください。
一般廃棄物最終処分場は、議員が言われたとおりなんですが、平成十一年四月に供用を開始しまして、平成二十五年三月までの十四年間を埋め立て期間としまして、整備されました管理型処分場でございます。毎年約二万四千立方メートルの不燃ごみ、不燃性粗大ごみ及び清掃工場の焼却灰などを処分しておりますが、昨年度は四月よりリサイクルプラザが稼働したことなどもありまして、前年比一二・五%減の二万一千立方メートルの処分量となっております。平成二十五年まで搬入できるのかということでございますが、残余容量につきましては、今年二月の測量調査の結果によりまして、十一万四千立方メートルと判明しまして、当初の埋め立て容量三十四万三千立方メートルの約三分の二が埋まったことになります。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 結論から言うと、三分の二埋め立てられたということですね。ちょっとこれもまた心配でございます。また質問しようかと思ったんですが、リサイクルセンターができまして、関連がございまして、かなり減量ができたと。一二・五%でしたかね。そのことはいいことなんですが。これは最終処分場の第一期ということですから、第二期の計画はされているかどうか、お尋ねをいたします。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) 今まで申し上げたことを推測しますと、平成二十三年三月には満杯になることが予想されます。ですから、第二期処分場計画の検討時期に来ておりまして、用地の選定が急がれるというところでございます。
先ほども述べましたが、本年度より従来本処分場で埋め立て処分しておりました住宅火災の廃材を自走式破砕機により細かく破砕し、それを清掃工場で焼却することにいたしました。また、環境美化の日で大量に持ち込まれておりました草、木等につきましても、民間の堆肥化施設に委託処理する計画でありまして、これらの延命措置により、若干埋め立て期間が延長するのではないかと、期待しているところであります。
今後も、飛散防止対策などの周辺環境保全に留意するとともに、覆土の工夫を図りながら適正な運営管理に努め、一年でも長く使用できるように努力したいというふうに思っております。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) あっちもこっちも大変でしょうけれども、よろしくお願いしたいと思います。この件については、最後にごみ収集の民間委託のお考えはあるのかどうか、大体いつごろから考えていらっしゃるのか。
最後にお尋ねしたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) ごみ収集の民間委託ということですが、収集体制の現状を申し上げますと、
総合支所管内は、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみ、粗大ごみ、すべて民間業者へ委託しております。本庁管内の方は、直営で職員が収集しているということです。ただし、繁華街の中町、上町、牟田町、栄町の一部につきましては、可燃ごみと不適性ごみの収集は民間業者、これは清掃公社ですけれども、そこへ委託しております。今後の取り組みなんですけれども、収集体制につきましては、一市四町の合併調整方針としまして、十年をめどに民間への業務委託化を進めることになっております。ですから、適正な業務委託化へ向けて方法、地域、委託料はどうなるかということを検討していきたいというふうに考えております。
以上であります。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 次に移りたいと思います。
次は、大岩田一般廃棄物処分場の跡地の現状と活用についてお尋ねをいたします。この件に関しては、過去幾度となく私はもちろんのこと、当地区の出身であります植村議員の方から何回か質問をしておりますので、これはまたかとお思いでしょうか、よろしくお願いしたいと思います。
まず、現状についてなんですが、昨年、一昨年ですか、かなり大型予算がつきました。確か、三千万円、一億円という数字だったかなと思いますが、地区住民を初め、私も含めて、いよいよ動き出したのかなという期待で楽しみにしておりました。ところが、一向に事業が見えてこないんですね。
これはなぜでしょうか。それで、何がネックになっているのか、御答弁をお願いします。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) お答えします。
まず、大岩田最終処分場の現状について御説明をしたいというふうに思います。
当処分場につきましては、平成十一年三月の埋め立て終了に伴いまして、覆土を行い、開口部の閉鎖を行っていますが、最終覆土を計画的に実施したのではなく、開口部の閉鎖を目的として実施したため、場内は起伏しております。雨水の排除や、浸出水削減の効果が得られる最終覆土の状態とはなっておりません。そこで、公共事業等で発生しました土砂を積極的に受け入れて、処分場内の整地に努めております。それと同時に、地元公民館の協力のもと、周辺の除草作業や不法投棄の監視、撤去作業など環境保全に留意しております。また、大気ガスの測定や地下水、放流水の水質検査及びダイオキシン検査等を民間検査機関に委託して、定期的に行っておりますが、いずれも基準値を超える数値は確認されていないところであります。
次に、事業計画の状況について説明したいと思います。御承知のとおり、埋め立てが終了しました最終処分場は最終覆土を行った後、廃止の手続を進めますが、平成九年の法改正、平成十年の共同命令の改正で、最終処分場の技術上の基準を定める命令で、構造・維持管理基準の強化と新たに廃止基準が制定されました。さらには、国から共同命令違反施設として、指摘、公表されたことによりまして、遮水工や水処理施設を設けていない本処分場は容易に閉鎖措置のとれない状況となっております。
このような中、大岩田最終処分場の効率的かつ適正な閉鎖対策と環境保全対策を模索するために、平成十五年九月に大岩田最終処分場調査対策基本計画を策定いたしました。その結果に基づきまして、汚染物質の溶出を監視するモニタリング体制を確立するとともに、表面排水を適切に処理し、廃棄物層への雨水浸入を極力制御することが可能であり、なおかつ最も経済的なキャッピング工法が最善の方法であると判断しまして、平成十六年度に全体測量と盛土工、
雨水排水工及びガス抜き工などの詳細設計を終えまして、本格的に閉鎖対策の事業を進める計画でありました。しかしながら、当該基本計画策定後に、国・県の方針や協議の結果、遮水工、浸出水処理設備が整備されていないキャッピング工法は適正閉鎖と認められないことが判明しまして、仮にキャッピング工法で整備を行っても、今後も適正閉鎖の実施について、国・県の指導を受ける可能性は高いと思われるところであります。
以上のことから、これからますます厳しくなります地方財政状況をかんがみますと、処分場全体の整備につきましては、将来にわたって手戻りのない適正閉鎖を考慮した整備が必要であり、現在、慎重に検討を重ねているところであります。
以上であります。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 要は、一口で言いますと、やっぱり、負の遺産という形になってきたのかなという思いがございます。
当時と今とは全然違いますので、途中でダイオキシンとかいろんなのが出てきましたので、こういう形になってしまいましたが、実は地元の地区住民の方、私もその当該地域に住んでおりますので、昔話をすると笑われますが、昭和六十年ごろからこのような基本設計ができて、これでずうっと地元の方に説明しておったわけですね。「もうすぐ、あそこにきれいな施設ができますよ。」というような形で、つい最近まで、前市長ですが、分散型の運動公園を考えているという発言もされております。私たちは、やはり地元の方に説明する責任もございまして、「もうちょっと待っちょっきゃん。」というような形で持ってきたんですが、しかし、最近の行政のお話を聞いてみますと、これはちょっと、もうどうにもならないというようなところまできているのかなという思いもしております。
そこでですね、一つの有効活用という形で提案は上がってきてますので、御紹介をしたいと思うんですが、その前に、実際の埋め立ててある谷と、そうでない、例えば規制外というんでしょうか、そこではない土地がありますよね。全部で二十ヘクタールと聞いておりますので、全部が全部使われたのではないなと思っているんですが、それが、もしわかればお知らせください。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) 当処分場は、二十・七ヘクタールが一般廃棄物最終処分場としての届け出面積でございます。そのうち十一・五ヘクタールを実質的な埋立地として使用いたしたところであります。
以上であります。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) ちょうど半分ということですね。そうであれば、あと半分は普通の土地であるわけですから、ここにできたら何か十ヘクタールですから、かなりの広さです。私が住んでいる中郷地区は金御岳を抱えておりまして、ハングライダーなんですが、できたらパラグライダーですか、ちょっと丘をつくって、そんなものができないでしょうかというような相談もあります。しかし、金網が張っている関係で、一部グランドゴルフ場に整備されているようですが、今後また有効に使える土地ですね、ここの活用もぜひお願いしたいと思っております。御案内のとおり、この施設は昭和五十四年には運動公園ですか、梅北市民広場が昭和五十八年度には、もう供用開始になっております。それからもう何年でしょうか。もうかなり埋まって、これは担当課としては維持管理が大変だろうなという思いがしております。やはり、二十ヘクタールという広大な土地の草刈りだけでも大変ですよね。ここ辺もやっぱり加味していただきまして、今後の有効活用をお願いしたいと思います。
それでは最後にですね、不法投棄の対策・処分についてお尋ねをしていきたいと思います。不法投棄については大きな社会問題となっております。都城管内の現況をお知らせいただきたいと思います。年間の不法投棄の件数、例えば苦情の電話が何件あったとか、県内では、県内一だと以前から聞いているんですが、答弁をお願いしたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) 資料が旧都城市の件数になりますけれども、それでいきますと、旧都城市におきましての不法投棄は、通報があった件数で平成十四年度が五十六件、十五年度が七十二件、十六年度が七十三件、十七年度が九十二件でございます。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 相変わらず多いようですね。主にどんな場所に投棄してあるのか、この不法投棄ですね。例えば大型冷蔵庫、カラーテレビとかですね、かなり山の方にいきますと捨ててあるんですが、そこ辺は把握していらっしゃいますか。把握していらっしゃればお願いしたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) 場所と投棄物について御説明をしたいと思いますが、場所につきましては、市内全域から通報がありまして、特にどの地区が多いということはありません。私有地であったり、道路、公園、河川敷等の公有地であったりしますが、投棄者がわからない場合は、原則として、その土地の所有者、もしくは管理者に処理をお願いしております。投棄物としましては、不燃物、可燃物、それから粗大ごみ、指定ごみ袋に入ってるもの、そうでないもの、さまざまであります。特に、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機といった家電四品目は、平成十三年度から家電リサイクル法施行によりまして、増加しているように思われます。また、産業廃棄物と思われるものにつきましては、都城保健所公害対策係の産業廃棄物担当に対応をお願いしているところであります。
以上であります。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) よくわかりました。そこで具体的に、今大変困っていることがあるんですが、市の保有している土地に放置自動車が、私が知っている限りでも二、三カ所あるんですね。これの対策、撤去、処分ですが、これについてちょっとお尋ねをしていきますが、どこに何台ぐらい放置してあるか、把握していればお願いしたいと思います。
そして、それの対策、処分ですか、これはどのようにしたらいいのかお尋ねをいたします。
○議 長(下山隆史君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(松元清光君) それでは、どこに何台ぐらいあるのか把握しているかということなんですが、放置自動車の台数につきましては、本年度五月に四つの総合支所も含めまして各課に確認をいたしました。契約管財課が七台です。これは西都城駅の高架下のあけぼの駐車場内にございます。スポーツ振興課が四台、下長飯広場が三台、それと中郷地区体育館駐車場が一台、その他を入れまして計二十九台あるとの報告を受けております。
また、対策、処分方法はどうなっているかということですが、放置自動車の処理につきましては、一般的な不法投棄と同様の考え方ですが、単に置いているだけなのか、もしくは放置されているのか、または投棄されているのかについては判断が難しゅうございます。どの自治体も対応に苦慮しているところではないかと思います。基本的には、自動車が放置されている土地の所有者もしくは管理者が対応することになります。対応としましては、まず警察にお願いして、ナンバーもしくは車体番号から所有者を特定してもらい、警察の方から撤去の指導をしてもらいます。しかしながら、所有者は特定できても、所在がわからない者も少なくないのではないかと思われます。生活保全上支障がある場合は、最終的には土地の所有者が処分することになりまして、市の所有地であれは、市が処分することになるのではないかと思われます。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。
○(東口良仲君) 管内で二十九台ということですね。かなりありますが、先ほどおっしゃったように、判断が難しい面もあると思います。しかし、現実として、半年、一年放置してあるんですね。実は今、答弁ありましたように、私の中郷地区のところも、中学校のちょうど裏側の地区体育館の駐車場に、約一年近く置いてあります。館長さんも相談がございまして、所管課に御相談をずうっと申し上げておりました。今、答弁があったとおりでございます。地区のお巡りさんにも相談いたしました。幸か不幸か、今回、指定管理者制度になりました。私、そしてまた下長飯の館長さんもそうなんですが、私らではこれはどうしようもないんですね。約一月前でしょうか。窓ガラスが割られて、中の方を引っ張り出して散乱しているんですよ。その片づけぐらいはいたしますけれども、車の処分までは手の出しようがございません。お巡りさんにも何回となく相談するのですが、法的な縛りがあるということです。担当課にも相談申し上げて、本当に担当課の方も心配していただいておりますが、何せ予算がないということなんですね。予算がないんだったら予算をつくりなさいよと言いたいところです。
そこで、財務部長にお願いをしておきます。市民は大きなことを望んでおりません。本当に、身近な自分の生活環境ですか、そういうことに対してのお願いというのがたくさんございます。もうぜひ、そういう担当課から真剣な相談があったら、ぜひ予算をつけていただきたいと。私が言うのもおかしいんですが、お願いしたいと思います。通告はしていませんので、答弁は求めませんが、ぜひ最後のお願いということで、お願いをしたいと思います。
もう時間も終わりになりましたので、最後に、二十一世紀は福祉と環境の世紀だとよく言われております。特に環境問題については、世界的・地球的規模で深刻でありまして、広い視野に立って、みんなで真剣に考えていかなければならないことは、もう御承知のとおりでございます。これまで、私たちは便利で豊かな生活を追い求めて、使い捨てや消費は美徳であると錯覚をいたしまして、大量生産、大量消費、大量破棄を繰り返してまいりました。その結果、日常の市民生活には豊かさや利便性をもたらしてきましたけれども、しかし、その反面、大気汚染、河川汚濁、産業廃棄物等さまざまな問題をもたらし、負の遺産として、そのツケを将来に転嫁したことも事実でございます。これ以上、自然環境に負荷を与えない暮らしを送りまして、行政や民主団体はもちろんのことでございますが、私たち一人一人が積極的かつ真剣に、防止対策に取り組む必要が不可欠であると思っております。今回のことを肝に銘じながら、今回の私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○議 長(下山隆史君) 以上で、東口良仲議員の発言を終わります。
午後三時まで休憩いたします。
=休憩 十四時五十一分=
=開議 十五時 一分=
○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に来住一人議員の発言を許します。
○(来住一人君) (登壇)通告に基づいて、まず、障害者自立支援法施行の問題点と対策についてから質問をいたします。
障害者自立支援法が四月一日に施行されて二カ月が経過をいたしました。自立支援法は、関係者の要求を反映して、身体障害、知的障害、精神障害の三障害に対する福祉サービスの提供を一元化するなどの積極面を持っておりますが、いわゆる小泉構造改革の障害者版というべきもので、その最大の動機は、障害者福祉に対しても、自己責任と競争原理を導入して障害者福祉への政府の財政負担の軽減、削減を推し進めようとするものであります。私どもがとりわけ重大だと思うのは、支払い能力に応じて利用料を負担するという応能負担の原則から、利用したサービスの量に応じて負担するという応益負担に転換したことであります。障害者が人間として生きるために受ける最低の福祉サービスさえ、受益と見なしてサービス量に応じて負担を求めるというものであります。障害の重い人ほど負担が重くなるもので、経済発展の途上国や障害者をさげすむ政治的未開の地ならいざ知らず、まさに日本国憲法と福祉の理念に反するものであります。
本市には、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持されている方が一万一千三百四十一人おられます。このうち、一千八十人の方が居宅及び施設の支援を受ける対象者となっております。利用料がこうした方々や家族に重くのしかかってきております。一方、施設の方においても、これまで月単位となっていた報酬が一日単位となり、また人事院勧告を例にとり、一%から一・三%を減額され、これまでも施設長や職員の皆さんの低賃金や献身的努力で支えられてきたものが、一層深刻なものになろうといたしております。
今年三月に福岡市において、障害のある二十七才の娘の首を電気コードで絞めて殺害し、自らも両手首を切り、腹を刺して自殺を図ったものの、死にきれなかったという悲惨な事件が発生しました。この事件は四月からの自立支援法の利用料を重荷に感じてのことでありました。
まず、市長にお尋ねいたします。心身に障害のある方々が人として生きるために、受ける福祉支援を益とみなして、その受けるサービスの量に応じて利用料を取ることを中心とした今回の自立支援法について、市長はどのような所見を持っておられるのか、答弁を求めたいと思います。
健康福祉部長に質問いたします。第一に、これまでの支援費制度のもとで、全国平均でありますが、通所施設で利用者の九五%の方が利用料は無料であったと言われております。本市においては、何名中何名、何%の方が無料であったのか。第二に利用料一割負担の導入に伴って、主として利用料負担を理由にして、入所及び通所を辞退された障害者がおられるのか。以上二点について報告を求めたいと思います。
二問目からは自席で行います。(降壇)
○議 長(下山隆史君) 市長。
○市 長(長峯 誠君) (登壇)来住議員の御質問にお答えいたします。
今回の障害者自立支援法によって、いろいろな障害者の皆様方に不都合が生じていることは、承知をいたしております。せんだっても、障害者団体の皆様方が市長室まで実情をお訴えに来られました。実際、各自治体も非常に今そういった声が上がってきているということで、何とかしてほしいという気持ちをみんな持っているところでございます。そういう中で、まさに今、国の方でセーフティーネットの議論が出てきておりまして、やはり、小泉改革はいろんな側面はございましたけれども、余りにも格差が開きすぎたということに対しましてですね、世論全体がこれを何とか是正しなければいけないという方向になっているような気がいたします。そういった意味で、今後、全国市長会等を通じましてですね、この支援法の問題についても、私もいろいろと研究をさせていただきたいというふうに思っております。
以上です。(降壇)
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) (登壇)それでは、ただいまの来住議員の御質問にお答えをいたします。
これまでの支援費制度のもとで、ほとんどの方々が九五%ということでございますが、無料であったが、都城市の場合では、どうだったかというようなお尋ねでございました。これは通所施設ということでございます。これは、身体障害者の方で三名中三名が負担なしということでございます。それから知的障害者の場合には五十九名中五十八名が負担なしということでございました。この一名の方は負担がありますけれども、これも扶養義務者の負担ということでございまして、御本人の負担はなかったと。しかしながら、今回の自立支援法でもそうでございますが、扶養義務者の同一世帯といいますか、その方にも負担を求めておりますので、この方は、やはり残るのかなというふうに思います。扶養義務者の方がですね。利用者の場合は、一割の負担がつくということでございます。
それから、今回の利用料一割負担の導入に伴って、入所及び通所を辞退された障害者がいらっしゃるかどうかというようなお尋ねでございますが、これにつきましては、五名ほどいらっしゃいますが、負担が困難というようなことで、退所になった方、辞退なさった方は二名ということでございます。ほかの方々は、たまたま訓練が終了したとか、あるいは地域生活に移行、いわゆる
グループホームへ移行したとか、そういうような理由でございます。実質的には、負担が理由で退所なさった方は二名ということでございます。
以上でございます。(降壇)
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 四月一日に施行されましたこの障害者自立支援法が、自立を支援するどころか、むしろ困難にしていると、このように批判しているのは、我々日本共産党だけではもちろんないわけです。障害者や障害者団体等がその改善を切に求めておられます。これはもう、先ほど市長も話がありました。みずから脳性小児麻痺があって、障害者の自立を支援するNPO法人「YAH!DOみやざき」の代表理事の永山昌彦さんという方が宮崎日日新聞の対論・討論でこう述べておられました。これは五月の初旬に発行された宮崎日日新聞に出ております。「自立支援法は、障害者が福祉
サービス利用料の原則一割負担することになった。減免措置もあるが、障害が重度になるほど自己負担がふえる点が問題だ。これでは、介護の上に金銭的にも家族に負担をかけることになる。障害者にとって、経済的、精神的負担を強いられる法律と言える。一人で生活している障害者も支援法のもとでは、自己負担がふえるため、福祉サービスの利用回数や食費を減らさなければならず、一人暮らしを断念せざるを得ないのではと悩んでいる。障害者間では、自立阻害法と言っている。」このように、宮崎日日新聞の紙上で述べておられます。
五月末現在で、八都府県を含めると二百五十二自治体で独自の利用料の減免措置等を行っているようです。今の段階ではもう少しふえているかもしれません。これは、その自治体が財政的にゆとりがあるからというものではなくて、応益負担が障害者とその家族にどれほど深く影響を与えているかを裏づける、そういう証明になっているというふうに私どもは見ています。また、授産施設等で野菜をつくって、これを販売するとか、さらには本市でもそうですけれども、公園等の清掃を都城市から委託を受けて少しばかりの賃金をもらう。そのもらっている賃金以上に本人負担がふえてしまう。だから、授産施設などで働いている障害者の皆さんにしてみれば、何のために働いているのかということになってしまう。
部長答弁によりますと、費用の負担が困難なために、施設から退所されて自宅に帰られたという方が二人あったという報告でありました。五月十一日には先ほど市長も答弁されましたが、都城市の五つの障害者団体が負担軽減を市長に申し入れを行われております。二人の退所者があったと聞きますと、障害者団体の市長への申し入れの切実さというものが、本当に理屈抜きで伝わってくるようであります。障害者団体等の切実な願いにこたえて、市独自の利用料減免制度は考えられないのか、まず、部長の方の答弁を求めたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) 利用料の市独自の減免制度を創設する予定はないかというようなことでございますけれども、実は、今、議員が御指摘のように、この自立支援法は四月に施行されまして、間もなく三カ月を経過しようとしている状況にございます。利用者あるいは事業者の間で戸惑いや不満、こういったものが一部に出てきているということは承知をいたしております。これから、障害程度区分の認定調査が始まります。十月からは新事業体系への移行も本格的に始まります。こういった中で、全国的にも、先ほど議員の方からもありましたけれども、障害者団体等の緊急集会あるいは国へのアピール、私どもへの要望ということがありますが、今すぐに市独自の対策を打つことは、財政状況等を勘案いたしますと、困難な状況にあるのではないかなというふうに思います。
同じようなことが、介護保険の中でも、よく取り上げられておりますけれども、これにつきましても、市独自の利用料の減免というものは、まだ設けていないところでございます。今後、利用者の動向や実態、あるいは県・他市町村の動きを見ながら対応させていただきたいというふうに思います。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 介護保険は利用料の減免はしてませんけれども、保険料の減免は制度があるわけです。障害者自立支援法の方は、保険料はないわけです。もともと保険料というのは、納めていないわけですから。
市長にお聞きしたいと思うんですね。同じことになるんですが。今も議論になってますように、障害者のこの負担軽減を行うという問題は、これは私も総じて、政府の責任だというふうに思います。今回の一割の応益負担を障害者に求めたことによって、国と自治体は約七百億円の財政負担が軽くなったと、このように言われております。そうだと思います。とにかく一割負担をいわゆる障害者に求めたわけですから、当然、その分は国や自治体がお金を措置しなくても済むことになるわけですから、それが七百億円だというふうに、我が党の国会議員団は明らかにしていますけれども、約七百億円だと。都城市が幾らかはわかりません。調べておりませんから。そういう意味で、つまり、この自立支援法に基づいて、しかも応益負担に基づいて負担させたことによって、国がその分お金を出さなくても済むようになったのが七百億円だと、こう言われるわけですから。そうすると、お金がないというわけでもない。それで、府や県を除けば、市町村で言えば五月末現在で、二百四十四の市町村が独自の減免措置を行っているわけです、利用料の減免措置。それは、都城市より財政事情がよい自治体ばかりでもないわけです。それで、改めて私は市長にお伺いしたいと思うんですが、やはり、市独自の減免制度というものを考えられないのかどうか、市長の所見を伺っておきたいというふうに思います。
○議 長(下山隆史君) 市長。
○市 長(長峯 誠君) 来住議員の御質問にお答えいたします。
実際に、全国の自治体の一割近くが独自の政策をとらなければ対応できない、こういう制度ということは、もう根本的に、やはり問題があるのではないかというふうに私も考えております。医療保険の診療報酬の改正というのがありますけれども、あれは、やはり重複診療とか、薬のもらい過ぎとか、そういったものを是正するためにやる必要はあると思いますが、この障害者のところを切っていくというのは、むだ遣いをしているわけでは決してないわけでございまして、そういった意味で大変問題が大きいというふうに思っております。市独自の減免措置につきましても、先ほど部長も申しました三カ月の経過でございますので、まだ実態把握が私どもしっかりできておりません。ですから、もう少し実態をしっかり把握しながら、必要なところに、それこそセーフティネットではございませんけれども、やるべきところがあれば、対応も考えてまいりたいというふうに考えております。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) ぜひ、よく考えていただきたい。他の市町村だとか、県だとか、そういう動向はもちろん大事ですけども、大事なことは今、市長も言うように、やはり、そうやって全国で多くの自治体が自立支援法が施行される以前に、もう、そういう制度をつくっているところもあるぐらいでありまして、ですから、おっしゃるように、本当に障害者に対して大変な負担になっていることは間違いないわけですから、そういう意味で、やはり障害者に少しでも光が、明るい希望が持てるような、そういう方向として他の市町村がやるやらないにかかわらず、必要があるのだったら、やっぱり、そこを大いに研究していただいて、早めにつくっていただきたいということを改めてお願いをしておきたいというふうに思います。
一割の利用料の自己負担については、もちろん所得に応じて四段階の月額上限額というのが決められております。だから、所得の額によって、もう、これ以上は払わなくていいよという基準ですね。上限額というのが決められておりまして、一つは生活保護世帯はゼロ、それから市民税非課税世帯で年収八十万円以下は月額一万五千円、年収八十万円以上で非課税世帯は二万四千六百円、課税世帯になりますと三万七千二百円と、このように今なっているようです。障害基礎年金は一級が月八万三千円だと思います。二級が月六万六千円であります。これでは、やはり負担ゼロだった人が一カ月、わずか一万五千円ではないかというふうに思うかもしれませんけど、一カ月一万五千円ということは、年に十八万円です。二級の年金だったら、月六万六千円です。この一万五千円を払えば生きていけるかといったら、そうではない。具体的に食べていかなきゃならないし、着ていかなきゃならない。ですから、そういう点では本当に大変で、しかも利用料だけでなくて、障害者特有の支出というものも、我々が気づかない支出というものもあると思います。
例えば、足が悪い人なんかは、靴が特別片一方だけがすれるということも当然起こります。ですから、いわゆる障害者特有の支出というものも当然ありますから、そういう意味では本当に、例えば、月一万五千円と言えども本当に厳しい状況だというふうに思います。それで、月額上限額の制度を受けるために、所得と資産について、この申請、調査、確認が必要になります。具体的に平成十八年度はどのような方法で、この所得及び資産について認定をされたのか、簡素に述べていただきたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) ただいまの御質問でございますが、所得の把握、あるいは資産の把握についてどのような方法で把握をしたのかということでございますが、所得につきましては、課税証明書、あるいは源泉徴収票、確定申告書の写し、年金証書の写し、あるいは納税証明書等によって、所得を確認いたしております。課税証明書は市内に在住の方々は同意書をとりまして、課税状況を私どもの方で確認をいたしております。資産につきましては、定期預金証書、あるいは通帳の写し等によって確認をいたしております。また資産証明書の提出により確認したものもございます。資産証明書でございますけれども、これは市内に住所のある方は端末機の方で確認ができますので、同意書をとった上で確認をしているという状況でございます。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 障害を持っている子供さんを持っている親にしてみれば、とにかく自分が先に逝くだろうと。だから、自分が、親がいなくなった後のことを考えて、ある意味では、その子がもらっている障害年金をなるべく使わないで、自分が亡くなった後のことを考えて、その障害の子供のために預金をしてあげようとか、そういう親は私はいっぱいいらっしゃると思います。そういうものまで全部調べ上げてやってしまうと、本当に厳しい状況になると思うんです。それで、生活保護とは、またちょっと違うわけでありますから、生活保護の場合は、申請をいたしますと、当然、福祉事務所において、その方の銀行関係などの預金の調査を行ってもよいという同意書をとります。この自立支援法に基づくものについては、私は生活保護措置に伴うような資産認定のように、金融機関等の調査同意書を求めるようなことをしてはならないと、このように思いますが、部長の考えをお聞きしておきたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) 私どもといたしましては、今後とも、今回実施をいたしましたような方法で所得なり、あるいは資産の把握をしてまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 十月一日に向けて、障害の認定の区分が当然問題になってきます。障害程度区分の認定については勘案事項の一つだと、このように言われているのですけれども、しかし、いずれ、この認定を把握するためには一定の人もいるし、お金もかかっているわけですから、単に勘案事項の一つだという程度でやるんだったら、やる必要はないわけですから。今はそうやって政府は勘案事項の一つだと、こう言っているんですが、いずれサービスに大きな影響を与えることになるのではないかと。つまり、今受けているサービスが受けられなくなってしまうとか、そういう心配をするんですが、そういうことのないように当然していかなくてはならないと思うんですが、部長の考えをお聞きしておきたいと思うんです。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) 障害程度区分の認定でございますけれども、これは議員御指摘のように、勘案事項の一つというふうに今現在はされております。これはいずれ、支給にかなり大きな影響を与えるのではないかというような御指摘でございますが、現在のところ、客観的にその障害程度区分は認定をするということになっております。障害福祉サービスの支給決定につきましては、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するために、障害者の心身の状況、障害程度区分でございますが、それから社会活動や介護者あるいは居住等の状況、それから家族あるいは本人の
サービス利用の意向、それから訓練就労に関する評価等々を把握いたしまして、サービスの支給決定を行うことになります。障害程度区分によります障害福祉サービスの決定は十月からになります。現在、十月に向けて、訪問調査や医師の意見書の依頼開始を行っている段階でございます。制度がまだスタートしておりませんので、今後どのように動いていくのかというのが、まだ判断のつかない状況もございます。今後、注意深く見守っていきたいというふうに思っております。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 結局、福祉サービスを受けた分だけ、その量によって本人負担が出てくるということになりましたから、そうするとどういうことが起こるかといえば、つまり施設の経営者と、その施設を利用する障害者との間に矛盾が起こってきます。つまり、施設側にしてみれば、たくさんのサービスをしてあげて報酬をたくさんもらいたいというのもあります。しかし、一方、今度はサービスを受ける方にしてみれば、サービスをたくさん受けた分だけ自分が払わなくてはならないということになりますから、そこに矛盾が起こります。私、今度、授産施設を訪ねてまいりましたけれども、障害者の方やその家族にもよく自分たちは説明したつもりだと、しかし、結局、この四月から、実際は五月になってから本人に負担が出てきたわけですけれども、その本人負担をもらうようになったら、やっぱり、そこから家族やその障害者から意見が出てくると。十分理解されてないという面があるわけですね。今までは無料だったわけですから。それがいきなり一万幾らとかいうお金を取られることになっているわけです。
それで、そういう意味で、私はそういう施設が先ほど話しましたように、とにかく、その職員の皆さん方の献身的なそういう努力だとか、そういうもので一切運営されている。しかも、さっき言いましたように、人事院勧告の関係で一%から一・三%を頭から、とにかくその報酬が今年になって減らされているわけで、ですから、そういう施設そのものが成り立っていかなくなってくる、そういう心配さえあります。それから、施設でお話を聞きましたら、私もよく理解してないんですけども、今後はいろいろありまして、とにかく施設からどれほど多くの障害者を社会に出すかと、そういうものの目標を決められて、そして外に出すと。外に出せば報酬も上がるというようなことに。本当に、どうなるんだろうかという心配をされておりました。それで、ぜひ部長にお願いしておきたいと思うんですが、やっぱりこの施設への報酬も大きく変化をいたします。それで、実際に施設の方々のそういう実態調査というものを、やっぱり、しっかり行っていくということが大事だと。本来は自治体がやるべき福祉サービスをそうやって施設の方々にお願いをしているわけですから、その施設が新しい制度でどう経済的運営が成り立つのかということは、皆さんの方はしっかりつかまれた方がいいと思うんですよ。そういう点で、まず施設についてのそういう実態を調査をした方がよいと思うんですが、この点についてのあなたのお考えをお聞きしたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) 実態調査ということでございますけれども、この実態調査につきましては、現在、私どもは行っておりません。しかしながら、今後、国によって実態調査を行う予定であるというふうに聞いておりますので、その情報、結果を待ちたいというふうに思っております。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) この問題では最後になりますが、ぜひひとつ先ほど言いましたように、市長のところで、それこそ政治的判断を早く下していただいて、そして本当に障害者の方々に温かい手を差し伸べる。そういう減免制度をぜひつくっていただきたいということを改めてお願いをしておきたいと思います。
次に、子育てをめぐる課題について質問いたします。放課後児童クラブの問題と遠距離通学児童対策は、子育てをめぐる課題の全体から見れば、ごく一部をなす問題です。児童や幼児が犠牲になる事件、事故が相次いで、社会全体が心を痛めております。子供をめぐる状況が深刻であるがゆえに、放課後児童クラブの役割が一段と増していると私は思います。後で述べますけれども、保護者の方々も児童クラブに熱い期待を持っておられます。
現在、保育園等が自主的に行っているものを含めて、都城市においては、三十五施設に千百五十六人の児童が登録をされております。市が委託を含め責任を持って実施しているのは、二十五施設であって、まだ実施されていない小学校区は今町、丸野、庄内、菓子野、乙房、西岳、御池、安久、明和、山之口麓、富吉、石山、四家、山田、高崎麓、縄瀬、笛水の十七校区であります。
部長にお聞きしたいと思いますが、今後のこの事業の展開をどのように考えておられるのか答弁を求めたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) 放課後児童クラブについてのお尋ねでございますけれども、これは昨日の教育長の答弁の中でございました、この放課後児童クラブが、「放課後子どもプラン」というふうに名称を変えて文部科学省、教育委員会主導で厚生労働省が協力といいますか、連携をするというような形に平成十九年度から変わるようでございます。そのような中央での動きがございますけれども、まずは、この放課後子どもプランがそうでありますけれども、これはまだ設置されていないところに設置をするというようなことのようでございます。したがいまして、来年度平成十九年度中には全部の学校に設置をするというような情報も得ておるところでございます。
したがいまして、今、議員の方から、放課後児童クラブ、あるいは法人の委託、あるいは保育園の独自のサービスといいますか、そういうのを除けば未実施が十七小学校区あるというようなことでございましたけれども、これらにつきましては、これらの小学校も含めて実態調査といいますか、ニーズの調査を行いたいというふうに思っております。その後、必要であれば、必要であればと言うとおかしいんですけれども、必要性が大きなものがあれば、平成十九年度に向けて設置をしていきたいというふうに思っております。先ほど申し上げましたように、文部科学省が主導ということになりますので、今まで以上に学校、教育委員会がより深くかかわっていただけるものというふうに思いますので、我々が望む方向にいくのではないかなというふうに思っているところでございます。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 要求調査を実際に行うと今言われましたけれども、これは平成十八年度で行われるのか、それはあなたのところで行うのか、教育委員会の方で行うのか、どちらで行うのか、簡単に報告をお願いします。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) ただいまのお尋ねでございますけれども、これは、実は、負担金をいただくというようなことで条例化を予定をいたしております。その前段に、これも昨日申し上げましたけれども、負担金ということをいただきたいということのパブリックコメントも私どもの方でやっております。はっきりするのが、平成十九年度予算の概算要求時点ということでございますので、年末ごろになるというふうに思います。そうしますと、「教育委員会さん、お願いします。」というわけにもまいりませんので、ニーズ調査、あるいは条例等につきましては、教育委員会と連携をとりながら私どもの方で進めたいというふうに思っております。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 時間がありませんので、事前に資料などをいただいておりますから、それに基づいてお聞きしますけども、平成十八年度、今年度の放課後児童クラブに対しての申し込み、そして実際に措置された児童数、そして残念ながら措置できなかった児童というのがありまして、お聞きしましたら、七名の子供たちが措置できなかったと。それは谷頭の児童館で七名で、ほかのところは全員措置できたのだけども、残念ながら谷頭の児童館だけが七名オーバーというか、できなかったと、こうなっているんですね。私は、七名というのは、決して少なくないと思っているんですよ。七名だけでも、それだけでも児童館、いわゆる児童クラブができるぐらいの数ですから。具体的にこの七名の谷頭の児童館で措置できなかったのは、多分、中霧島小学校の子供たちだと思います。この七名の子供たちは具体的に何か方法はないのでしょうか。つまり、平成十九年度まで待たなくてはならないのでしょうか。現に、そうやって要求があるわけです、行きたいと。この七名については何か方法は考えておられないのか、答弁を求めます。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) ただいまの待機者七名の取り扱いということでございますけれども、これにつきましては、やはり空きを待つしかないというような状況であるのではないかなというふうに思っております。御承知のように、平成十八年度は、それぞれの予算の持ち寄りということでございましたので、これは総合支所の方でお考えいただくべきかなというふうにも思いますけれども、ただ聞いております範囲内で申し上げますと、やはり、これは、どうしてもそのスペースの問題ですね。あそこは谷頭の児童館でやっておりますけれども、その横の方では本来の児童館として子供の遊び場の提供もやっております。別な部屋で放課後児童クラブを実施しているというような状況でございます。したがいまして、本来の児童館の子供たちがいなければ、一緒にその七名も受け入れができるのかなと思いますけれども、スペースの問題ということで、御了解いただきたいというふうに思います。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 山田町自治区の区長がお見えになっているし、それから教育委員会も非常に児童クラブについては、積極的な姿勢を見せられておりますから、ぜひ私は改めてお願いしたいのですが、まず七名です。この七名を何とか措置してほしいと。それはできないことはないと、私は思います。それは九月の補正を組むなり、何してでもできないことはない。もし、場所がないと言うんだったら、学校側と相談していただく。その意味でも教育委員会にぜひ力を貸していただきたいというふうに思いますので、これは要望をしておきたいというふうに思います。
次にいきます。都城市社会福祉協議会がイニシアチブをとって、乙房小学校校区内で「共遊・共育・共生のまちづくり事業」というのを立ち上げる努力を行っております。事業の一つとして夏休みに地域の方々の力を借りて、公民館を中心に学童と一緒に遊び過ごすというものです。私が関心を持ったのは、この事業を進めるために、乙房小学校の保護者に行ったアンケートの結果です。回答率が九七・七%、本当に高い、回答を寄せられなかった方はわずか一人ということであります。そして、夏休みの事業を「学童サロン」というふうに銘打って呼んでいるようです。この学童サロンの利用を希望しますかという問いに対して、「利用したい」というふうに答えた方が六十五人、全体の五八・五%です。六割ですね、だから。六割の子供がその夏休みに、この学童サロンに参加したいということを答えて、学童というか、親が答えたわけですけども、これも非常に高いものであります。このアンケートを通じて、保護者の方からも、また文書が寄せられておりまして、御紹介をしておきます。こう書いてあります。御意見と書いて、現在二名、小学校の三年生と二年生、子供が二名だと、学校に通っている子供が二名だという意味だと思います。「働きに出たいのですが、放課後や夏休みの子供のことを考えると心配です。二年後には三番目の子供が小学校入学で、学童保育のある学校へ転校も考えていました。ぜひ、乙房地区で立ち上げていただければ本当に助かります。よろしくお願いします。」こう書いてあります。
それで、部長にお聞きしたいんですが、この乙房小学校区で進められている学童サロンについて、この評価について、短く、実に手短でも結構ですから、述べていただきたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) ニッセイ財団が後援といいますか、補助金を出しまして、庄内地区でいろいろと取り組みをしているわけですが、その中の一つに学童サロンというものがございます。事業そのものについては、まだ全然やっていないわけですから、評価ができませんけれども、その取り組みといいますか、地域の課題というのを見出して、みずからそれを解決しようという姿勢、そういう取り組みは大変評価できるものではないかなというふうに思います。
以上です。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 私も注目したのは、地域にいらっしゃる方々のいろいろな知恵や力を借りて、そして、その学童保育を始めようというものでありまして、ある意味では地域のおじいちゃんやおばあちゃんたちでも昔の遊びを教えてあげるとか、そういうものに生きがいを感じるとか、いろいろあって、地域のそういう人材を生かして子供をみんなで育てようという点では、私は非常に大事な内容を持っているというふうに思います。
ただ、この学童サロンは、今おっしゃるようにニッセイ財団の事業として行われるものでありまして、三年間の事業というようになっているようです。しかも、今回、乙房で行われるのは夏休みだけで、週に二回というふうに聞いております。そうすると、先ほど言ったこの学校のアンケートに答えたお母さんの要求には十分こたえられないわけですね。この方は、とにかく、夏休みも放課後も子供を預かってもらえないだろうかという要求ですから。ですから、私が思うのは、この学童サロンというものが、やっぱり、いわゆる夏休みの、しかも週二日だけでなくて、日常的にこれが機能していくようなものにならないのかなというふうに思うんです。
そういう点で、一つは、市の方が注目をしてほしいと思うし、それから保育園が自主的に行っている学童保育が数多くあります。これも市の方にしてみれば、また教育委員会にしてみても、ただ保育所に任せっきりというのでは、私はやっぱり、まずいのではないかと。ですから、そういう意味で私は、この学童サロンにしても、それから保育所が自主的に行っているそういう学童保育についても、やっぱり、そこに一定の財政的支援やそういうものを考えていいのではないかというふうに思いますけれども、この点についての部長の答弁を求めておきたいと思います。
○議 長(下山隆史君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(横山成保君) ただいまの御質問にお答えをしたいというふうに思いますが、これは、やはり夏休み期間に限定した学童サロンでございます。それを通常の放課後児童クラブにつなげていったらどうかというようなお話でございますが、私どももそのように考えておるところでございます。実は、先ほど申し上げましたように、ニーズの調査をいたします。その中で、もちろん乙房小学校も含まれておりますので、その中で調査をして、ニーズもしっかり把握したいと思います。
それから、方法の一つでございますけれども、乙房保育園が自主的に放課後児童クラブを運営なさっているということでございます。これは、条件に合致すればといいますか、前提がございますけれども、今回、平成十八年度で切りかえをいたしました山野原保育園、さつき保育園、これも自主事業でやっていたものを、市の委託事業として切りかえたといいますか、委託したわけでございますので、そういう方法もあるのではないかなと思っております。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) いずれにしましても、最初に述べたように、とにかく幼児や学童をめぐる状況というのは、本当に厳しい状況があって、そして本当に無抵抗のまま幼い命がとられてしまうというのは、本当に許せないと思うんですけども、だから問題は、そういう子供たちを本当にみんなで育て上げていくという点から見て、私は、やっぱり自治体が金を出すとか出さないとかいう問題もありますけども、やっぱり全体をよく見ておって、そして各保育園が独自にやっていることだとか、社会福祉協議会がやっている問題だとか、そういう問題もしっかりつかんで、先ほど言いましたように、乙房のそういう学童サロンが、今度は日常的にそれが発展していく。それがまた乙房だけでなく、全市に広がっていくというようなものになっていくなら、私は学童保育が一つの学校で一カ所でなくて、ある意味では、もっと小さいところで行われていけば、もっと、やっぱり子供たちは健やかになるのではないかなと思いますので、改めてこの点については提起をしておきます。
次に、遠距離通学児の対策について質問をいたします。この問題については、合併以前において議論、提案をした問題であります。合併によって、今後統一していくものでありますけども、遠距離通学の補助について旧市町の補助基準を見ますと、補助額等については違いがありますけども、対象児童・生徒は、小学生四キロメートル、中学生六キロメートル以上というのがおおむねそういう基準になっているようであります。
私は以前、この四キロメートルとか、六キロメートルとかというこの基準を単純に当てはめるのではなくて、もっと実態に即して行うべきではないか、考えたらどうかということを提案いたしました。それは四キロメートル以内であっても、現実には中山間地域においては、親が送り迎えをしているということが現実に行われているわけです。四キロメートル以上であっても、バスが通っているところはバスで通えますけども、その四キロメートル以内であってもバスがないところは親が送り迎えしなくてはならないということが現に起こっている。ですから、そういう点では実態に即して保護者のそういう思い、気持ちというものを少しでも酌んでもらえるようにしたらどうかということを提案したわけですが、今後統一していかれると思うんですが、この点についての、これは教育部長の方でしょうか、所見を伺っておきたいというふうに思います。
○議 長(下山隆史君) 教育部長。
○教育部長(今村 昇君) ただいまの遠距離通学費補助金制度につきましては、遠距離から通学する家庭の教育費負担の軽減というのを目的としまして制定されております。今、議員御指摘のように合併協議会の方で条例とか、それぞれ一市四町違いがありますので、条例、あるいは要綱等について熱心に協議されてまいりましたけれども、統一ができなかったということで、新市になってから、できるだけ早く調整をして統一しようということに決まりましたので、本年度は旧市町の状況を調査しまして、そして平成十九年度には統一していくように、調整を図っていきたいと思います。先ほどの矛盾になるような、そういうことも話し合いまして、そしてより有効的な制度にしていきたいと思います。
○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 遠距離通学の補助を出せば、即子供がふえるとか、そんなことはもちろん起こらないんですけれども、しかし、私は、教育委員会から資料をいただきましたよ。とにかく、小学校で百名以下の小学校、もう皆さん知っていらっしゃいますが、西岳小学校は三十九名、吉之元小学校が十九名、夏尾小学校が十二名、御池小学校が八名、そして山之口町の麓小学校が七十四名、富吉小学校が七十四名、それから高城町の四家小学校が十名、高崎町の高崎麓小学校が六十一名、縄瀬小学校が七十四名、笛水小学校が二十七名。中学校でいきますと、五十名以下が西岳中学校が四十一名、夏尾中学校が十二名、四家中学校が八名、笛水中学校が十五名です。本当にこのままでいったら、集落はなくなりますよ。地域がなくなってしまう。さっき、農業問題が議論になっていましたけれども、農業振興をどこで図るかと。農業をする人がいなかったら、農業は発展しないわけですから、維持できないわけですから。ですから、本当に私は、そういう意味で言えば、教育だけに限らず、本当にその地域の形成を実際に守っていくという点から見ても、大事だというふうに思います。とにかく我々が理解できないような、そういう悩み、苦労、出費というものがああいう中山間地の父母の方々にしてみればあるわけですから、ぜひ、そこを積極的に対応していただきたいというふうに思います。
三分しかなくなりました。鳥獣被害の対策については、これも山間地の問題であります。とにかく、私が聞いたのでは西岳の吉之元、荒襲地域でありますが、ここでは鹿もですが、猪に悩まされて大変な事態になっているようであります。時間がありませんので、ぜひ今のこの被害の状況なり、また、今後の対策等について部長の答弁を求めて、私の質問を終わりたいと思います。
○議 長(下山隆史君) 産業部長。
○産業部長(長谷川慈弘君) 来住議員の御質問にお答えしたいと思います。鳥獣被害につきましては、確かに大変深刻な状況でございまして、特に先ほどお触れになりました西岳につきましては被害も甚大なものがございます。特に、西岳に限って申し上げますと、被害額が平成十七年度は九百十万円でございました。それに対して有害鳥獣駆除許可件数、許可をしました件数が十八件でございます。そういうことで、地元もいろいろと取り組んでいただいておりますが、私どもも県の事業等を取り込みながら、この対策については取り組んでいきたいと思っています。
以上でございます。
○議 長(下山隆史君) 以上で、来住一人議員の発言を終わります。
お諮りいたします。
一般質問者があと十二名残っておりますが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。
よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
次の本会議は、二十一日の午前十時から開くことにいたします。
◎延 会
○議 長(下山隆史君) 本日はこれをもって延会いたします。
=延会 十六時 一分=...