気仙沼市議会 2020-06-22 令和2年第111回定例会(第3日) 本文 開催日: 2020年06月22日
67: ◎13番(三浦由喜君) ちょっと話が変わるんですが、気仙沼の魚市場ではカラス撃退装置を導入して、移動式もあると聞いております。
67: ◎13番(三浦由喜君) ちょっと話が変わるんですが、気仙沼の魚市場ではカラス撃退装置を導入して、移動式もあると聞いております。
捕獲に関しては、農作物に対し大きな被害をもたらす大型動物であるニホンジカ、また、カラス、スズメ、カルガモなど鳥類の駆除に取り組んできた結果、野生鳥獣による農作物被害は、被害面積・金額とも平成26年度をピークに3年連続で減少してきております。
それで、まだ袋破れていない部分もあるんですけれども、カラスも食いません。物すごい状況なので、あそこの瓦れきの撤去が早くなされてもらわないと今後何カ月も続くという状況になります。特にこれから梅雨に入ります、夏場に入ります。先ほど21番議員さんからありました。
それから、その狩猟期間ですが、先ほど市長さんの答弁の中で、狩猟の前に有害駆除をするのだということをお話しなさいましたが、気仙沼の有害駆除というのは、現在はカルガモ、カラス等は銃器で行った経緯は何回ももちろんあるのですが、わなに関してはニホンジカなんですよ。それで、狩猟期間というのは、狩猟免許によりまして、狩猟法を取っているものであれば、有害駆除関係なく狩猟期間内にとれるわけです。
それでいて、約束したら「ウソ」に見え、身体検査したら「カラス」のように真っ黒。釈明会見では「キュウカンチョウ」になるが、実際は単なる鵜飼いの「ウ」。私はあの鳥は日本の「ガン」だと思う。 こういう謎の鳥が永田町で舞っておるようでございます。感想がありましたら、お聞かせ願いたいと思います。 それから、個所付けの問題でありますが、これは先ほどの答弁の中で2月に民主党宮城県連から話があったと。
スズメ1羽、カラス1羽、勝手に捕獲はできません。野生鳥獣のすべてが鳥獣保護法で守られております。有害鳥獣であろうとも、捕獲するには免許等が必要であります。講習会、学科・実技試験に合格した人だけに免許が与えられます。さらに、有害駆除講習会を受講、猟友会に入会、晴れて有害駆除隊員になります。 6月9日、宮城県猟友会気仙沼支部の総会が市民会館でありました。
マグロなどの競り場は空調設備が整い、真夏でも18度以上にならないよう断熱パネルと空調で室温管理がなされ、カモメやカラスに場内に入られぬよう、ふん害対策が完璧になされております。 気仙沼魚市場に夏場のバチ、マグロなど、高級魚の鮮度保持対策としてこのような低温設備のある部屋の設置が待たれます。昨年もこの問題を提起しており、卸売業者と相談して考えるとのお話でしたが、どのようになっておりますか。
カモシカ、ニホンジカ、タヌキ、カラス、スズメ、カルガモ、いずれも有害鳥獣として市内各地に出没し、農作物に被害をもたらしています。ある山間地において、娘さんが夕食に必要と畑にニンジンを取りに行って、ニンジンの葉を持ち上げ引き上げたところ、葉だけで、ニンジンそのものがなくなっており、おばあさんに聞いたところ、おばあさんは掘っていないと言ったそうです。
スズメ、カラス、カルガモから始まって、農作物への被害を出す有害鳥獣はたくさんおりますが、ハクビシンによるナシやブドウの果樹、本市の特産のイチゴ、トマト等への被害、初めて被害に遭う作物も出てきました。 また、市内中心部の屋根裏をねぐらにしているのでは、との情報も聞こえてきます。狩猟法、鳥獣保護法においては、スズメ1羽、タヌキ1匹、捕獲することはできません。
カラスやカルガモの被害は、田植え直後に集中しているようですが、地区によっては甚大な被害を受けていますし、収穫の秋にはスズメが集団で襲来し、農家はこれらの野生鳥獣に対し気の休まる暇がありません。 これら野生鳥獣による農作物への被害は、単なる農作物の減収にとどまらず、高齢化や後継者不足に悩む農家の耕作意欲を低下させ、ひいては農地の遊休化・荒廃がますます進行するものと危惧しているところであります。
実はおとといまで金取地区において、カルガモとカラスの有害駆除をやっていました。私もその隊員の1人なんです。ですから、野生のシカあるいはカルガモ、そういうことに関して私も少しだけわかっています。 現在、ことしですね。八瀬地区において非常にこうニホンジカがふえた。鹿折(しかおり)の両沢という地区ありますけれども……。(「ししおり」の声あり)ししおりですか。