なお、山村康治君は議員でありますので、議決に際しましては地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となります。 20番山村康治議員の退場を求めます。 〔20番 山村康治君退場〕 ○議長(佐藤清隆君) これから採決いたします。 山村康治議員を大崎市農業委員会委員として推薦することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤清隆君) 御異議なしと認めます。
なお、採決に際しては、地方自治法第117条の規定により、除斥を行うことになっております。よって、大野栄光議員の退席を求めます。 〔大野栄光議員退席〕 46 ◯保科惣一郎議長 これより採決いたします。
市役所が審査委員会でありますから、今総務課長が申されたとおり、不都合の部分には排除といいますか除斥をさせるということだと思うんでありますが、市長、どうなんですかね、この公金を、地域福祉の担い手と言っております社会福祉協議会、公益事業を主体に活動する法人であったら何ら問題はないんでありますが、収益事業に参入してきて介護保険事業に参入してくるときに、その審査と募集と選考の立ち位置に、除斥をしようが退席をしようが
監査は、議会推薦の山田和明委員が問題の10月4日の会議に出席していたことから除斥して行われたようでありますが、監査の結論として、財産管理や使用許可は不当であるとの請求人の主張には理由がないものと判断したとしながらも、異例なことでありますが、要望として次のような指摘を行っているのであります。読み上げます。
議案の審査に入る前に、小山和廣君の除斥についてお諮りいたします。 議案第3号及び議案第4号は、気仙沼市体育協会の役員に就任している小山和廣君に直接の利害関係がある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって、小山和廣君を除斥したいと思います。これに御異議ございませんか。
議案の審査に入る前に、小山和廣君の除斥についてお諮りいたします。 議案第6号及び議案第7号は、気仙沼市体育協会の役員に就任している小山和廣君に直接の利害関係がある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって、小山和廣君を除斥したいと思います。これに御異議ございませんか。
3つ目については、除斥をしなかった理由、これについては6月22日に仙台地方裁判所石巻支部に原告藤久建設株式会社代表取締役、伊藤秀樹氏。被告、黒須光男氏、被告、株式会社ザ石巻ニュース代表取締役、黒須光男氏。このことで損害賠償請求等の事件が発生しております。これらについては、著しい利害関係者ということになるわけでありまして、通常であれば除斥ということです。
議案の審議に入る前に、村上佳市君の除斥についてお諮りいたします。本案は、松岩公民館経営委員会の役員に就任している村上佳市君に直接の利害関係がある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって村上佳市君を除斥したいと思います。これに御異議ございませんか。
除斥していただいた多田 龍吉さんに入場していただいて結構です。 〔5番 多田 龍吉 入場〕 ○議長(五野井敏夫) 暫時休憩いたします。再開は11時10分といたします。 午前10時55分 休憩 午前11時10分 再開 ○議長(五野井敏夫) 再開いたします。 暫時休憩します。書類不備です。
また、議員でありますので、議決に際しては地方自治法第117条の規定により、除斥を行わなければなりません。これより採決をいたします。33番阿部仁州議員議員の退席を求めます。 〔33番阿部仁州議員退席〕 ○議長(阿部政昭議員) 33番阿部仁州議員を農業委員会委員として推薦することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(阿部政昭議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。
これきょうも除斥になっている方もいらっしゃいますけれども、市民に行政不信の目をもしかすると与えてしまうかもしれないので、そういうことを払拭するようなご答弁をしていただかないと、多分市民の方々、塗炭の苦しみを味わっている中で納得できない方も多いような気がするのです。その辺どうぞお願いします。 ○議長(五野井敏夫) 市長。
議長の常任委員会委員の辞任の件は、一身上に関することであり、地方自治法第117条の規定により除斥し副議長と交代をいたします。 〔議長退場〕 ○副議長(五ノ井惣一郎) 日程第5、議長の常任委員会委員の辞任を議題といたします。 議長から、議会先例107に従い常任委員会委員を辞任したいとの申し出があります。 お諮りいたします。
なお、採決に際し、地方自治法第117条の規定により、除斥を行うことになっております。よって、佐久間儀郎議員の退席を求めます。 〔佐久間儀郎議員退席〕 61 ◯佐藤英雄議長 これより採決いたします。
なお、佐藤講英君は議員でありますので、議決に際しましては地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となります。 〔10番 佐藤講英君 退場〕 ○議長(三神祐司君) これから採決いたします。 佐藤講英議員を大崎市農業委員会委員に推薦することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三神祐司君) 御異議なしと認めます。
それで、要するに処分が最後まで、今回のように公表する際、訓告というふうになれば、自分の分まではできないでしょうと一般的にはなりますので、当然除斥できないというふうになるわけでありますので、その辺先ほど申しました運用の中で余りあることではありませんけれども、この辺が配慮が今後必要なのかなというふうに思っています。
本市図書館の蔵書数は、左側棒線グラフでございますが、新規受け入れによる増加分と除斥による減少分が相殺されることから微増で推移し、平成20年度末現在で約172万冊となっております。 貸出数の右側棒線グラフでございますが、平成20年度につきましては前年度比で若干減少しておりますが、泉図書館において子供図書室の開設に向けた改修工事のため長期休館したことによるものと考えております。
除斥か何かの対応をされるのかどうか。要するに、その運営委員の中で補助金認定されるというふうなケースもあるかもしれません。申請をするということもあるかもしれない。そういう場合はどういうふうに対応しているのかが一つあります。