大崎市議会 2018-12-19 12月19日-05号
これらの開発事業にかかわる協議につきましては、切り土、盛り土を行い、土地の形質変更が伴うことから、桑折地区は本年11月9日に、また伊場野地区は11月7日に、大崎市開発指導要綱に基づく開発事業計画書が本市に提出されております。
これらの開発事業にかかわる協議につきましては、切り土、盛り土を行い、土地の形質変更が伴うことから、桑折地区は本年11月9日に、また伊場野地区は11月7日に、大崎市開発指導要綱に基づく開発事業計画書が本市に提出されております。
また、条例の手続におきまして、開発事業計画の説明会を開催することや住民の意見を聴取する機会を設け、それらの意見も踏まえ、事業者に対して市民意見に配慮した計画となるよう求めております。
また、経過措置といたしまして改正規則の施行日までの間に着手済みの事業ですとか、杜の都の風土を守る土地利用調整条例に基づく開発事業計画書の提出があったもの、また、固定価格買い取り制度による設備認定を除く許認可等の申請等があったもの、国、県、市の補助金の交付決定を受けたもの、これらについては対象外といたします。
震災後、これまでは行政主導の復旧復興事業が主体で進んできたところでありますが、いよいよ七日町西街区で民間によります再開発事業計画が、いよいよ最終判断のときを迎えているようであります。
あらかじめ市長が郊外部における適正な開発事業のあり方を取りまとめて定めました土地利用方針をもとに、郊外部で開発事業を実施しようとする方々に、この土地利用方針との整合性を確保した計画の策定を求めるとともに、土地利用調整の手続の実施を通しまして開発事業計画を公表し、市民の御意見や市長の意見に配慮した計画を検討していただくと、こういったことによりまして郊外部における適正な土地利用を誘導していくということを
また、「開発事業計画書に関する提案について、建築する側に過度な負担を強いると考えること」について質疑があり、これに対しまして、「市が当事者となって建築基準法を上回るような直接的な手続をとることは、法律で考えている制度と比べ建築主に過度の負担がかかるのではないかということである。」という答弁がありました。
次に、事業の計画段階で建築主等々、近隣関係住民が話し合うための仕組みや一連の手続を求めたのに対しまして、局長は開発事業計画書に関する提案につきましては、建築する側に過度な負担を強いるものと考えられますと、このように御答弁をされました。こういう御答弁を聞きますと、では一体、市のスタンスはどこにあるのかなと思うわけです。
例えばその手続は、事業者は許認可の申請等の前に開発事業計画書を市長に提出し、市長は事業計画書の提出があったときは速やかに当該事業計画書及び添付書類を縦覧に供する。事業計画書を提出した事業者は、関係住民に対する事業計画についての説明会の開催に関する事項などを記載した周知計画書を市長に提出する。関係住民は、事業計画について事業者に対し質問し、意見書を提出することができる。
この再開発事業計画が、十分な見通しもないまま、ただ工事規模だけを大きくし、大手ゼネコンの利益を確保してやるために、石井前市長が強引に計画を進めたものではなかろうかとの疑念を持っているのは、ひとり私のみではないと思います。 少なくも極めて見通しのないものであったことは、一昨年の九月の保留床の処分も、価格を下げて昨年三月に行った際も成果が見られなかったことが、何よりもそれを裏づけております。