東松島市議会 2022-09-13 09月13日-一般質問-03号
その中では、今回、先ほど市長のほうから回答ありました部分的な拡幅というようなことで、それは非常に今度大事なことだなと思っておりますし、私も一般の市道の整備を要求しているのではなくて、今の1.5車線道路という、これは道路構造令でも認められている道路があります。もちろんこれは補助対象にもなります。
その中では、今回、先ほど市長のほうから回答ありました部分的な拡幅というようなことで、それは非常に今度大事なことだなと思っておりますし、私も一般の市道の整備を要求しているのではなくて、今の1.5車線道路という、これは道路構造令でも認められている道路があります。もちろんこれは補助対象にもなります。
それから、百合子線について、今道路そのものが、後で部長から言わせますけれども、恐らく道路構造令の中の要するに一般の車が通れる幅で造っていると思います。だから、その辺については一定の、2車線にはなっているわけですけれども、あと脇がどれだけ取れているかというのもあるのです。1台止まると、もう行けなくなったりしますので、その辺も含めて現在の整備状況だけ、担当のほうからお願いします。
◆10番(五野井敏夫) まず、縁石あるいは外側線の設置基準というのは、道路構造令というふうなことで決まっておるのだと。そしてまた、市でも決めておるというふうなことでございますので、これに関しましてはある程度納得していますけれども、ただ縁石がつけられるような路幅であっても、今縁石のないところが結構あるのではないかと。特に石巻金属工業団地の中の幅広い道路で、あそこ一つもないのです、今。
自転車歩行者道というのは、道路構造令によりますと3.5メーター以上となっています。そうしますと、実際あそこで道路構造令的に見た場合に、それは非常に問題があるというふうな形です。そのような問題があるよと。ですから、3.5メーター以上に歩道を拡幅してくれというようなことを市のほうから管理者の国土交通省のほうに改めて申出をしてほしいなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 ○議長(小野幸男) 市長。
来年の当初予算は1億5,000万ぐらいの予算をつけて、大体3年度でほとんど終わらせるような形、入っても4年度中には全て終わらせたいということで、道路構造令のきちっとした基準で歩道もあるような道路に、しっかりしたものを造っていくということです。 ○議長(大橋博之) 上田 勉さん。
今回の条例改正については、道路構造令の一部を改正する政令の施行に伴い、自転車通行帯に係る規定の新設及び自転車道に係る規定の改正を行い、今後新設及び改修する道路において、良好な自転車通行空間の整備推進を図るものであります。 詳細については、議案参考資料56ページの資料13―1から58ページの資料13―2までをご参照願います。
まず、県道と市道の交差点部分に設置要望している関係なのでございますけれども、道路管理者として交差点付近には道路照明灯を設けなさいというふうな道路構造令等の指導もございますので、まずは県のほうに要望はしてございます。
幹線道路、それから大きな道路につきましては、それぞれ道路構造令に基づきましても、そういった路盤、地質調査をしながら、それぞれ舗装厚等を決定しておりますけれども、それ以外の生活道と言われます市道ですとか、そういった部分につきましては、そういった構造令に基づかないで、これまでの経験値といいますか、厚さをもってそれぞれ施工してございます。
概略設計の内容につきましては、まず今の現状の道路が道路構造令に合致しているのかの検証とか、それから簡易的な測量、それから現地踏査も含めまして、まず材料を集めると。どういった形で事業化に向けていくかの材料を集めて、事業採択をするというふうな形で進めていると聞いております。 ◆28番(西條正昭議員) この項の最後の答弁は建設部長に後で伺いますが、この道路は照明灯がございません。
線形に当たっては、道路構造令に基づいた構造としておりまして、計画交通量については1日当たり1,200台を想定し、3メートルの車道2車線、両側に75センチの路肩、北側に2.5メートルの歩道を設置し、全幅で10メートルの道路幅員としているところでございます。
道路につきましても道路構造令に基づいた道路をつくるということでございます。当然、道路をつくる上では用地というものが一番ということでございますし、市道というふうな形でございますれば、当然議員おっしゃるとおり除雪というふうな形もいろいろとございます。そういう部分につきましては、産経部あとは防災安全課含めまして建設部で一緒に道路をつくっていきたいというふうに考えてございます。
ただいまの道路拡幅というところでございますが、現在の道路につきましても道路構造令に基づいた標準幅員を確保した片側1車線ということでなってございまして、狭く感じるというふうなところでございますけれども、あそこの場所は両側にガードレールがあるというところで、どうしても視覚的に、幅員は十分とれているのでございますけれども、そういった形で、震災前よりは広くなっているというふうなことを伺ってございます。
このため、本市の林道におきましては道路法及び道路構造令に基づく市道の認定道路とは区別されており、実質的に車両のすれ違いが困難であるなど、生活道としての機能までは備えておりません。
道路の縦断勾配についても、道路構造令に定める最大一二%から最大一七%に大きく緩和して、これを市道認定の判断基準としたのであります。 本市においても、市民生活を取り巻く地域の環境特性に十分配慮して、本市独自の市道認定基準を検討すべきと思いますが、御所見をお伺いいたします。 以上で第一問といたします。 御清聴ありがとうございました。
それで、その前に実は絵を描いて、果たしてこの補助金の対象とする場合、この道路構造令でいけるような道路の絵を描いて、それでもって果たして最終的に土地地権者の方が了解するかどうかということの予備設計でございまして、それで先ほどのご質疑の中で、都市計画道路との関連でございますけれども、県のほうと確認をさせていただいた案件の中では、一応都市計画道路とは切り離して社会資本整備総合交付金の交付を受けるような形で
28: ◯建設局長 仙台市内の骨格幹線道路網によりまして、ただいまお話がありました宮城野原の広域拠点施設のところも含めた輸送路が形成されるという形になりますけれども、交通の円滑化や交通安全など市民生活の視点とか、あとは物流など地域経済活性化に資する目的で、こういった骨格幹線道路は今まで整備してきておりまして、この施工に当たりましては、道路構造令や舗装に関する基準などに基づいて整備をしているところでございます
保留もしくは反対の主な理由は、土地に係る部分の道路の線形に対する不満であるが、道路構造令に基づいた急な曲がりのない道路にするためであることの説明をし、協力をしていただくよう努めている旨、答弁がありました。
土地区画整理事業区域内の歩道を利用した自転車専用道の整備につきましては、道路構造令や国交省、警察庁の自転車利用環境ガイドブックで整備手法が示されており、本市においては歩道内に自転車走行区間を確保できる路線が限定される状況であります。
ただ、道路構造令ですか、そちらのほうからいいますと、この道路につきましては3種の5級に位置づけなされていますので、設計速度20キロですと12%までは基準内ということで、おさまっているという判断でございました。 以上です。 ◆13番(古川泰広) はい、わかりました。 それでは、次に2番目の質問に移りたいと思います。 ○議長(滝健一) 少しお待ちください。議長の許可を得てから。
ちょうど防衛の土地があるところでカーブに入っていきまして、それで交差点の角度でございますけれども、この49ページのちょうど今回の用地買収区間の左側のところを見ていただきますと、こちらの浜市側から来るほうから見ますと、ある程度直角になっておりまして、立沼側から来ると多少角度がついておりますけれども、この状況を見ていただくとわかるとおり、中間のところの交差点になりますので、その辺は角度につきましても道路構造令等