大崎市議会 2021-06-29 06月29日-06号
地方自治法第121条の規定により、お手元に配付のとおり、本日の議場出席者の通知がありました。 なお、新型コロナウイルス感染症対策として、中座される議員は別室にて一般質問の視聴をお願いいたします。
地方自治法第121条の規定により、お手元に配付のとおり、本日の議場出席者の通知がありました。 なお、新型コロナウイルス感染症対策として、中座される議員は別室にて一般質問の視聴をお願いいたします。
地方自治法第121条の規定により、お手元に配付のとおり、本日の議場出席者の通知がありました。 なお、新型コロナウイルス感染症対策として中座される議員は、別室にて一般質問の視聴をお願いいたします。
地方自治法第121条の規定により、お手元に配付のとおり、本日の議場出席者の通知がありました。 新型コロナウイルス感染症対策として中座される議員は、別室にて一般質問の視聴をお願いいたします。
169: ◎9番(秋山善治郎君) そう話されると、もう一言言わなきゃならないのですが、平成24年5月25日付の環境省のリサイクル対策部の廃棄物対策課長から出された通知では、6項目全ての要件を満たさなきゃならないと。
エリアとしての減免を終了することについては、これまでの減免終了と同じように、昨年と今年にわたり納税通知書の裏面や復興ニュース、市ホームページに掲載し、納税者に周知してまいりました。 津波浸水区域における被災住宅用地については、現在、課税標準額を6分の1などに軽減する特例措置を適用し、税負担の増加を抑制しております。
地方自治法第121条の規定により、お手元に配付のとおり、本日の議場出席者の通知がありました。 なお、新型コロナウイルス感染症対策として中座される議員は、別室にて質疑の視聴をお願いいたします。
例えば、書類を受け取ったら、何日ぐらいまでに処分というか通知するようにしますとか、そういった御案内というのは各課それぞれだと思います。また、市民課ですとか税務課というのはその場ですぐにやれという話だから標準処理期間をつくる必要もないのかとも思っているんですけれども、そういった市民の方々に安心していただくための取組というのをどのようになさっているんでしょうか。
なお、家庭の持ち帰りについても、6月には全部1回実施するということ、これは通知をしています。 それから、ICTに精通した県教委のサポートというのは、いわゆるGIGAサポーターの件だと思います。小野議員さんともここで1回やったと思うのですけれども。
今長谷川議員が言うように、本市の市報なり、ホームページなり、様々な通知文書、なかなかそれでは一般の人に分かりにくいのではないかと言われれば、そういうことがあったのではないかと思いまして、それは改善していきたいなと思っております。
県教育委員会は、県立学校と市町村教育委員会に対し、みやぎ学校安全基本指針などに基づく学校施設の安全点検を徹底するよう通知したとしていますが、以下の点について伺います。 (1)、みやぎ学校安全基本指針の具体的な内容について。 (2)、本市の安全点検の結果とその後の対応について。 (3)、学校施設以外の公園等の点検も必要と思うが。
このため、宮城県からの申請に基づき、当該議案のご可決をいただくとともに、その後本市が宮城県への通知及び告示を行うものであります。 なお、申請された字の区域の変更については、農用地、道路及び水路に係るものであり、住居等への影響はありません。また、告示した字の区域の変更に係る効力については、宮城県が換地処分の公告を行った翌日から発生するものです。
減額になるわけではなく、昨年度の税額に基づいて計算されるということになりますので、その分の表記につきましては納税通知書には記載されておりません。
昨日も個別通知を求めました。確実に情報を伝えることができるのは、再度の郵送による個別通知であります。会場の一覧、予診票を郵送し、特に高齢者への案内は丁寧にすべきであります。お伺いいたします。
次に、さきに送付いたしましたように、監査委員から、住民監査請求の要旨について通知がありました。 次に、さきに送付いたしましたように、包括外部監査人から、監査の結果について報告がありました。 以上で、諸般の報告を終わります。
当該申請に対し、本市は平成23年10月に支給した件と同じ被災者を対象とするものであることや、被災者の妻が既に亡くなっていることを理由に不支給決定し、その旨を令和3年1月に原告に通知したところ、今回原告より差額相当分の250万円の損害賠償と、これに対する年利3分の遅延損害金の支払いを求める訴訟が提起されたものであります。
国からの通知の趣旨は感染拡大防止の留意点でありまして、面会の実施を推奨するものではございません。面会実施についてはあくまで施設の判断によるものですが、本市といたしましては、面会の方法の留意点などの通知をはじめ、国・県の関連通知によりまして、とにかく適切な運営を行うように各事業者の方々に周知をしてまいりたいと考えておりますので、御理解願います。
学校の関与はどうあることが望ましいのかについてでありますが、平成30年3月19日の文部科学省による通知においては、学用品等の選定や見直しについて、最終的に校長の権限において判断すべき事柄と示されております。