東松島市議会 2022-09-14 09月14日-一般質問-04号
特に転落防止柵の設置については、橋の構造上の問題から、重さの関係あるのでございますが、実現までには困難を極めましたが、粘り強く要望を重ねて、現地等も見ていただいた結果、令和元年度に仙台河川国道事務所において国道45号鳴瀬大橋に歩道と車道を分離する転落防止柵及び滞留場所を設置していただいております。
特に転落防止柵の設置については、橋の構造上の問題から、重さの関係あるのでございますが、実現までには困難を極めましたが、粘り強く要望を重ねて、現地等も見ていただいた結果、令和元年度に仙台河川国道事務所において国道45号鳴瀬大橋に歩道と車道を分離する転落防止柵及び滞留場所を設置していただいております。
(2)として、階段工について、歩行者の安全性を確保するため、転落防止柵を一部手すりつきに変更し、設置延長を延伸するため増工するものであります。 (3)として、排水構造物工について、施工区間の延伸などに伴い、側溝工を増工するものであります。 (4)として、構造物撤去工について、試掘した結果、地中にコンクリート構造物が確認されたことから、その撤去を増工するものであります。
2の変更内容は、(1)として、階段工について、歩行者の安全性の確保と利便性の向上を図るため、転落防止柵の設置延長を延伸するとともに、手すりつきに変更することから増工するものであります。 (2)として、構造物撤去工について、試掘した結果、地中からコンクリート床版が確認されたことから、コンクリート構造物の撤去を増工するものであります。
次に、市道西側への車止めの設置についてでありますが、駐車場西側は敷地から約5メートル下がったところに滝根川が流れ、駐車場から川に向かって下りののり面が続いていることから、人や車が誤って転落することを防ぐため、駐車場とのり面の境界にガードパイプを用いた高さ1.1メートルの転落防止柵を設置しております。
側溝内の堆積土砂撤去は既に完了しており、歩道の舗装補修、支障木伐採及び転落防止柵の設置などは、6月下旬に着手し、7月末完了予定としております。
また、塩害防止のため、転落防止柵の材質をアルミ製からステンレス製に変更することから増工するものであります。 本体工(基礎工)について、現地精査の結果、地盤高に設計と差異があることから、割りつけ図を再配置し、根固めブロックを減工するものであります。 配水管工について、水道管理者との協議が完了したことにより、水道管敷設費を増工するものであります。
(2)園路広場整備工について、景観へ配慮するため、転落防止柵を縦格子から横格子に変更するとともに、一般駐車場とゆずりあい駐車場間における歩行空間をアスファルト薄層カラー舗装から、耐久性のあるインターロッキング舗装に変更し、防犯対策として監視カメラを追加し、増工するものであります。
地元との協議の結果、階段を増工するとともに、陸側階段の転落防止柵を減工するものであります。 (4)仮設工について。樋門施工時に湧水が確認されたことから、水替工及び工事用道路で使用する敷き鉄板を増工するものであります。 (5)給水管工について。地元との協議の結果、支障となる既設給水管を移設することから増工するものであります。
(4)付帯工について、現地精査の結果、擁壁の構造変更及び転落防止柵を増工するものであります。 (5)仮設工について、排水工の施工に当たり、既存水路の切り回しが必要となったことから、水替え工を増工するものであります。 (6)共通仮設費について、掘削作業による海水の濁り対策として、汚濁防止膜の追加及び立木伐採、処分費が確定したことから増額するものであります。
また、現地精査の結果、漁港施設を利用する漁業従事者や第三者の安全確保を図るため、転落防止柵を設置したことから増工するものであります。 (3)道路工について、周辺道路との擦りつけ調整による延長の変更及び勾配の状況により、舗装構成を変更したことから減工するものであります。 (4)共通仮設費について、伐開及び除根に伴う処分量が確定したことから増額するものであります。
次に、8款5項都市計画費、7目東日本大震災関係費、防災緑地2号整備事業費では、事業の進捗及び植樹計画について質疑があり、令和元年度末時点において事業費支出ベースで71.6%であり、桜やクロマツなどの高木のほか、渡波地区に昔からあるハマナスなどの中木と、転落防止柵の代わりになるツツジなどの低木など、約40種類ほどを植樹する計画である旨、答弁がありました。
(2)川原漁港千岩田防潮堤の附帯工について、現地精査の結果、管理用道路と接する一部箇所の転落防止柵を減工するものであります。 (3)共通仮設費については、交通管理者との協議の結果、交通誘導警備員を増員することから増額するものであります。汚濁防止膜について、工期の延伸による設置期間の延長及び地元調整により設置箇所を追加することから増額するものであります。
(4)南1工区の附帯工について、漁業従事者や第三者の安全確保を図るため、防潮堤天端等に転落防止柵を設置することから増工するものであります。 (5)南1工区及び北工区の水道管移設工について、水道事業管理者との協議により、支障となる埋設水道管を移設することから増工するものであります。
主な内容といたしまして、施工延長1,339メートル、幅員10メートル、1)道路土工は、掘削工9,700立方メートル、盛土工4万7,000立方メートル、2)排水構造物工は、側溝工1,240メートル、管渠工467メートル、3)舗装工は1万7,290平方メートル、4)区画線工は4,420メートル、5)安全施設工は、ガードレール1,304メートル、転落防止柵229メートル。
2の変更内容でありますが、(1)防潮堤の本体工について、現地精査の結果に基づき、延長を変更するとともに、附属施設工について、漁港施設を利用する漁業従事者等の安全確保を図るため、転落防止柵を設置することから増工するものであります。
198: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 防潮堤の天端の部分につけるものにつきましては、こちらは歩道の海側ということで、転落防止柵ということでパイプ式のもので、直接は視界を遮るものではないというところで御理解いただきたいと思います。
(6)の附帯工の変更については、漁港施設を利用する漁業従事者や第三者の安全確保を図るため、転落防止柵などを設置することから増工するという内容です。 要は、どれほどの転落防止柵なのか。
それから、転落防止柵とか照明灯の整備ということで、主に予定しておりますのは内海橋周辺の、中瀬でいう北側の整備のほうを予定したいなというふうに考えております。
2、変更内容は、(1)園路広場整備工及び植栽工について、公園監修者との協議により、転落防止柵、照明灯、舗装材及び張り芝を変更するとともに、案内看板、水飲み場を追加するものであります。 (2)雨水排水設備工について、既存箇所とのすりつけにより、改良距離を変更するものであります。 (3)消費税率の引き上げに伴い、増額をするものであります。
(6)2工区及び3工区の附帯工について、漁港施設を利用する漁業従事者等の安全確保を図るため、転落防止柵等を設置することから増工するものであります。 (7)石浜船揚場(2)の土工について、購入土から流用土に変更し、裏埋土を減工するものであります。