大崎市議会 2007-10-04 10月04日-08号
2 月1万5,000円未満の収入しかない後期高齢者の命を奪うに等しい資格証明書の発行は行わないこと。3 健康診断はこれまでどおり受けられるようにすること。4 後期高齢者の意見を反映できる仕組みをつくること。 上記のとおり、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
2 月1万5,000円未満の収入しかない後期高齢者の命を奪うに等しい資格証明書の発行は行わないこと。3 健康診断はこれまでどおり受けられるようにすること。4 後期高齢者の意見を反映できる仕組みをつくること。 上記のとおり、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
さらに、国民健康保険制度では高齢者に対しては資格証明書を発行していませんが、本制度では交付するとしています。高齢者の命綱である保険証を取り上げるなど、とんでもないことです。また、健康で毎日を過ごすために必要な健康診断が、義務化から努力事項になっていますが、高齢者こそ健診が必要です。
また、被保険者資格証明書の交付世帯数は、581世帯の2.3%となっております。議員が御指摘いたしておりますように、社会保険庁改革関連法のうち、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律が、本年7月6日に公布されたところでございます。 その概要でありますが、被保険者等の届け出手続の簡素化、国民年金福祉施設規定などの見直し、保険料の納付促進対策から成っております。
さらに、国民健康保険制度で適用除外とされている老人保健法の規定による医療受給者に対する資格証明書についても、後期高齢者医療では法律において交付が規定され、義務化されようとしている。後期高齢者にとって保険証は命綱であり、戦後の日本の復興に貢献された方々に対する冷たい仕打ちとならないような取り扱いが求められる。
それから、回答がございましたように、確かに広域連合の問題なんですけれども、この、特に私がここでお聞きしたいのは、いわゆる制裁措置、滞納者に対しての保険証を取り上げて、資格証明書を出すと、それは確かに仕組み的には広域連合にかかわることでしょうけれども、しかし、実際窓口になって事務を進めるのが市町村ですよね。
国保加入世帯に対する資格証明書の発行件数の割合で政令市の中で一番多い福岡市の事例を見ても、収納率は年々低下しているという傾向があります。資格証の発行は収納率の向上には役立たないということが明らかです。保険証の取り上げは命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とする医療法の基本理念にも反している大変な問題です。ぜひこうした命を守る、そういう立場にぜひ立っていただきたいと思います。
次に、6月定例会でご答弁いただきましたとおり、現在の国保の制度の中では、老人医療受給者は、国民健康保険法施行令により資格証明書の交付対象外とされているわけですが、後期高齢者医療制度では資格証明書を発行することになっています。この件についての市長の所見をお尋ねいたします。
なお、請願者からは、生活実態に即した保険料と、広域連合独自の減免制度、資格証明書を発行しないこと、健康診断をこれまでどおり受けられるようにすること、高齢者自身の意見を反映できる仕組みづくりの4点をぜひ求めていただきたいと願っておりますことを申し述べて、趣旨説明といたします。 83: ◯委員長 ただいま紹介議員より御説明いただきましたが、皆様から紹介議員に対し質問等はございませんか。
ところが、後期高齢者医療では、滞納者から保険証を取り上げて十割負担の資格証明書への切りかえを行うことが制度化されています。滞納の可能性があるのは、線引きではなく、割賦による払い込みになる年金額が月一万五千円より低い方です。こういった低所得の後期高齢者を想定しながら、厳しい制裁措置を明文化しています。社会保障の名に値しない制度だと言えます。
最初に、国民健康保険の資格証明書発行についての問題です。 今貧困と社会的格差の広がりがいろいろな分野で指摘されておりますが、とりわけ国民健康保険での国保料、本市の場合は税ですが、これを国保税を払えない人への資格証明書の発行は、病気を重くし、命を縮めるという、命の格差まで生み出している。こういった状況がありまして、マスコミも深刻な社会問題として取り上げています。
次に、第35号議案平成19年度石巻市国民健康保険事業特別会計予算では、資格証明書の交付による受診控えや病状の重症化等の問題について質疑があり、資格証明書については滞納者に対する窓口への来庁促進が目的であり、弁明及び納付相談のため窓口に来ていただければ、短期被保険者証に切りかえている旨答弁がありました。
厚生労働省の調査によれば、国民健康保険証取り上げ、いわゆる資格証明書は全国で35万世帯、滞納は480万世帯、全世帯の19%に上る。重大なことは、国民皆保険制度の空洞化が進み、資格証明書を出しても実は滞納世帯は減らないということが証明されております。
141: ◯舩山由美委員 2000年4月から、国保料の滞納が1年を過ぎると市町村は保険証にかわって資格証明書を発行するなどのペナルティーを制度化をしています。現在、本市の資格証明書や短期証の発行件数は何件になっているのか、お伺いいたします。 142: ◯保険年金課長 本年1月末における短期証交付件数は5,345件でございます。資格証の交付件数は895件となってございます。
今後国保財政の安定化を図るためにも、特に保険税の収入の確保は国民健康保険制度運営の基本となるものであり、保険税収納率の向上のためにも徴収員による徴収強化、短期被保険者証、資格証明書の発行など積極的な収納対策を講じることに努めてまいります。
また、後期高齢者医療広域連合移行後の資格証明書の発行手続等について質疑があり、現在老人保健制度の加入者で資格証明書の交付を受けている方はいないが、後期高齢者医療制度においては保険給付と財政運営が一本化されるため、資格証明書は交付される。資格証明書の発行要件については、今後広域連合の部会等で要綱が定められる予定である旨答弁がありました。
次に、国保税滞納者への対応についてでございますが、税負担の公平性確保と収納率向上の見地から、短期保険証や資格証明書を発行するときなどを滞納世帯との接触の機会として活用し、納付誓約を受けるなど、分割納付にも応じながら滞納額縮減に取り組んでおります。なお、納付誓約を守らない場合は、市税と同じく滞納処分を実施しているところであります。
国保税滞納者には一定の対応経過によって資格証明書の発行となっておりますが、そうなりますと診療のときに病院窓口で全額支払いをしなければなりません。一時全額払いでその後の手続きで還付されるとはいえ、一時の全額負担こそ診療控えにつながるのではないですか。
そして、資格証明書の発行、つまりこの75歳以上の方が窓口へ行ったら、医療費100%いただいてくださいというのはどういったケースの場合、発行することになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(遠藤悟君) 我妻保険給付課長。 ◎保健福祉部保険給付課長(我妻秀敏君) 法の仕組みは、国民健康保険と、滞納者にかかわる部分についてはほぼ似たような仕組みになるというふうに認識しております。
それで、この短期保険証資格証明書の方と、それから滞納ある方と、7割・5割・2割軽減されている人と、それ以外の世帯とどういう分布になっているのかと。このことについてまずお伺いしたいと思います。 次に、三つ目に、国保税の賦課、これは先日の質疑のときにも国保税の徴収について無理があったのじゃないだろうかという質疑がありました。
資格証明書の発行対象及び発行状況について伺います。 保険証を取り上げされている人たちに対する医療や検診などの実態はどのようになっていますか。保険証の取り上げをやめて、個別の折衝で行政と未納者の相互信頼を深め、一方的な制裁による不幸な事態を招くことのないようにお願いいたします。 次に、中学校給食の全校実施の促進についてでございます。