仙台市議会 1997-02-25 平成9年第1回定例会(第3日目) 本文 1997-02-25
本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条の規定により、三浦良君及び青野登喜子君を指名いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━ 諸般の報告 4: ◯議長(大内久雄)この際、報告いたします。 会議規則第二条の規定により、池田友信君から、本日の会議に欠席の届け出がありました。
本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条の規定により、三浦良君及び青野登喜子君を指名いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━ 諸般の報告 4: ◯議長(大内久雄)この際、報告いたします。 会議規則第二条の規定により、池田友信君から、本日の会議に欠席の届け出がありました。
本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条の規定により、田村温義君及び加藤榮一君を指名いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━ 諸般の報告 4: ◯議長(大内久雄)この際、報告いたします。 会議規則第二条の規定により、礒村豊和君から、本日の会議に欠席の届け出がありました。
次に、会議規則第二条の規定により、佐藤洋輔君から、本日から二月二十八日までの会議に、菅原敏秋君から、本日の会議に欠席の届け出がありました。 次に、市長から、説明員の委任または嘱託について、お手元に配付のとおり通知がありました。 次に、さきに送付いたしましたように、市長から、 報告第一号 専決処分事項に関する件 の報告がありました。
そのようなバックアップ施設を運営しているその主体というのは、基本的には社会福祉法人でございまして、その社会福祉法人による施設の運営という状況を踏まえながら、バックアップを考えてきたわけでございまして、そういう中で現在のような規定になっているわけでございます。
このルール法でございますが、国と地方公共団体の間の行政手続法のような性格の法律でございまして、国の関与の法定主義の原則、関与の書面主義の原則、国の合意・許認可等に関する審査基準の設定、標準処理機関の設定、国の助言等に従わない場合の不利益取り扱いの禁止などについての規定を盛り込むこととしております。
本日は、委員長が欠席のため、委員会条例第10条第1項の規定により、副委員長の私が委員長の職務を代行いたします。皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。 本日は、佐藤洋輔委員長ほか青野登喜子委員より欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。 本日の日程は、お手元に配付のプリントのとおりであります。
平成8年12月11日 仙台市議会議長 大 内 久 雄 様 総務財政委員会 委員長 吉 田 昌 一 閉会中継続審査申出書 下記事項については、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議 規則第64条の規定
1: 決議案第2号 伝統ある仙台初売りに関する件 標記の決議案を別紙のとおり仙台市議会会議規則第14条の規定により提出します。
1: 決議案第3号 銃器及び薬物の根絶に関する件 標記の決議案を別紙のとおり仙台市議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成8年12月11日 仙台市議会議長 大 内 久 雄 様 総務財政委員会 委員長 吉 田 昌 一 委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第65条の 規定
本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条の規定により、登坂しのぶ君及び叶成希君を指名いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━ 諸般の報告 4: ◯議長(大内久雄)この際、報告いたします。 会議規則第二条の規定により、植田耕資君、洞口邦子君及び小池純夫君から、本日の会議に欠席の届け出がありました。
本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条の規定により、斎藤建雄君及び笠原哲君を指名いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━ 日程第二 一般質問 4: ◯議長(大内久雄)日程第二 一般質問を行います。 通告がありますので、順次発言を許します。 まず、柿沼敏万君に発言を許します。
本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条の規定により、鈴木繁雄君及び相沢芳則君を指名いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━ 諸般の報告 4: ◯議長(大内久雄)この際、報告いたします。 まず、会議規則第二条の規定により、菅原敏秋君から、本日の会議に欠席の届け出がありました。
本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条の規定により、吉田昌一君及び洞口邦子君を指名いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━ 日程第二 会期決定の件 4: ◯議長(大内久雄)日程第二 会期決定の件を議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から十二月十三日までの十五日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
なお、第1回の理事会が今月の26日に開催をいたし、財団運営のための諸規定に関しまして審議をいただく予定でございます。 二つ目は、お手元に資料をお配りしてございますが、ことしで11回目を迎えました「’96SENDAI光のページェント」についてでございます。
あと、補充が可能かということでございますけれども、これにつきましては前のページに第3条組織ということで、懇談会は委員20名以内で組織するという規定がございます。今現在19名でございますので、そういった意味では1名のあきがあるということが言えようかと思います。
62: ◯都市整備局長 耐震化法につきましては、ただいま大竹先生の方からの御報告、あるいは総務局から報告ありました被害想定と必ずしも結びついておるものではなくて、いわゆる特定建築物、あるいは56年以前の木造住宅、こういう種類別で規定されております。
次、入居資格、家賃制度等管理に関する規定の適用でございますが、まず新法により整備された公営住宅につきましては、当該公営住宅の管理開始日からとなります。旧法により建設された公営住宅につきましては、平成10年4月1日からとなっております。 そこで、本市の対応でございますが、適用期日の経過措置により、既存住宅は平成10年4月1日からとなっております。