石巻市議会 2020-12-17 12月17日-一般質問-06号
また、財源である国の震災復興基金の活用期限が今年度で終了することから、本事業の申請期限は令和3年2月15日までとしておりますが、10月末現在で329件の利用があること、加えて国の被災者生活再建支援金の加算支援金の申請期限が令和3年4月10日まで延長されたことなどから、住宅再建が完了していない被災者への対応が課題と認識しております。
また、財源である国の震災復興基金の活用期限が今年度で終了することから、本事業の申請期限は令和3年2月15日までとしておりますが、10月末現在で329件の利用があること、加えて国の被災者生活再建支援金の加算支援金の申請期限が令和3年4月10日まで延長されたことなどから、住宅再建が完了していない被災者への対応が課題と認識しております。
しかしながら、今年度におきましても7月末現在で214件の利用があり、来年度も利用が見込まれること、併せて住宅再建に利用できる被災者生活再建支援金の加算支援金の申請期限が本年4月に1年延長され、令和3年4月10日までとなったこともあり、本市といたしましては被災者住宅再建支援事業が令和3年度も実施できるよう、国に対し、震災復興基金の継続活用について要望しているところでございます。
被災者生活再建支援金の申請状況につきましては、9月4日現在、基礎支援金157件、加算支援金102件となっております。申請期限は、基礎支援金が令和2年11月11日、加算支援金が令和4年11月11日までとなっておりましたが、基礎支援金について、令和3年11月11日までの1年間の延長が決定いたしました。
記1 被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援金のうち加算支援金の額を2倍に引き上げ、被災者生活再建支援金全体の最高額を300万円から500万円に引き上げること。2 被災自治体の負担を軽減するため、被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援法人に対する国庫補助率を2分の1から3分の2に引き上げること。
被災者生活再建支援金の対象外になった皆さんへ、手を差し伸べるべきではないでしょうか。 3つ目は、情報伝達の手法と個人情報守秘義務との兼ね合いについてであります。これは行政区長さんから出された問題であります。避難先がわからないために、市からの支援情報などを伝えられず、支所に聞いても教えてくれないので大変苦労されたと伺いました。守秘義務との関係で、区長さんたちにはどう対応されたのか、伺います。
記 1 被災者生活再建支援金の引き上げを行うこと。 2 被災自治体の負担を軽減するため、被災者生活再建支援法人に対する国庫補助率を引き 上げること。また、被災者生活再建支援基金への都道府県の追加拠出に対し、過去と同等の地 方財政措置(起債充当率100%、償還に対する交付税措置80%)を講じること。
また、広報おおさき11月号、12月号の別冊として、各種支援情報をお伝えするとともに、特に浸水被害が甚大である鹿島台地域には、被災者生活再建支援金の申請や住宅の応急修理制度などについて、ダイレクトメールで周知を行ってまいりました。市ウエブサイトは、市役所全体で情報発信をしていくツールとして、支援内容等については、各担当課がいち早く情報を入手しウエブサイトへ掲載するよう努めてまいります。
自然災害発生時の被災者支援等の拡充策についてでありますが、自然災害によって一定以上の大規模な被害があった場合には、被災者生活再建支援法が適用され、住居が全壊または大規模半壊となった世帯に被災者生活再建支援金が支給されます。
次に、被災者生活再建支援法の拡充についてでありますが、被災者生活再建支援法の適用拡大を県、国に要望すべきではにつきましては、被災者生活再建支援金の上限額や適用範囲の拡大につきましては、東日本大震災後、宮城県市長会及び議長会において要望を行っており、今回の台風第19号におきましては全国知事会が半壊世帯にも対象を拡大することや、床上浸水被災者の救済等について要望しております。
議員お話しのとおり、被災者生活再建支援制度につきましては、阪神・淡路大震災後、これまでの政府が発言していた自然災害により個人が被害を受けた場合には、自助努力による回復が原則という方針でありましたが、その方針を変え、平成10年5月に自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、
また、現行の災害弔慰金(生計維持者500万円)、被災者生活再建支援金(最大300万円)は果たして十分であるのか。さらに、あの震災後にできた被災企業の再生を支えるシステムとしてのグループ化補助金のような制度は、事前に手厚く設計できないものなのかなどなど、いつまた起きてもおかしくない大地震に備えての法整備へ向けて、ぜひ御尽力をお願いしたい、そのことであります。
それから、現行の中で使える補助金はないのかということにつきましては、現在小規模補修補助金の訪問調査を継続して行っておりますが、これ以外に被災者生活再建支援金の加算金を受給していない世帯が本年2月末現在で約4,400世帯ございます。
それは、被災者生活再建支援金の基礎支援金を申請していない被災者が残っていることであります。 当市が宮城県に報告した基礎支援金未申請者は80人となっています。基礎支援金の申請期限を協議したとき、当市ではことし4月10日にしています。あと1カ月余りで未申請者への対応が十分だと判断した根拠がどこにあるか示してください。 次に、対象者の確定について伺います。
被災者生活再建支援金は基礎支援金の申請期限を数次にわたって延長してきました。今のままだと、ことし四月十日で締め切られることになります。り災証明が全壊、大規模半壊の世帯に支給されますが、まだ申請を行っていない世帯は昨年末現在で三百二十戸。また、被災した半壊以上の住宅を解体した場合には全壊として扱われますが、解体による全壊扱いの申請をしていない世帯が約七百戸あります。
106 3.新集会所の命名について…………………………………………………………… 107 4.都市計画道路本郷古町線交差点拡幅改良を……………………………………… 108 5.小さな観光施策の実現を図れ……………………………………………………… 109 6.現市立病院跡地及び施設等の利活用について…………………………………… 111 及 川 善 賢 君 1.被災者生活再建支援金
熊本地震でも困難が繰り返されているように、り災判定で一部損壊となった被災者への救済の手だてがない状況の改善、被災者生活再建支援金の増額が必要です。これらの制度改善に市長がこれまでどう取り組んだのか、やり残したことは何なのか伺います。 市民の暮らしをめぐって、八年間の奥山市政はどう評価されるべきでしょうか。 まず、市長選挙での公約にもなった待機児童解消です。
東日本大震災の住宅被害に対する被災者生活再建支援金について申し上げます。 本支援金は、住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金の両支援金を支給することで被災された方々の生活再建を支援するものであります。
次に、在宅被災者の対応についてでありますが、平成27年度において市社会福祉協議会に委託し、いわゆる在宅被災者133件について簡易調査を行い、現在自立生活支援員等により被災者生活再建支援金や住宅再建事業補助金制度の周知も含め、訪問型の積極的な支援を行っているところであります。
60: ◯庄司あかり委員 今のお話ですと、国の被災者生活再建支援金に流失という項目での拡充をこれまで仙台市としても求めていらっしゃいましたけれども、いまだに改正されていないということが背景にあって、支援金制度を仙台市独自で創設するに至ったということなんだというふうに思います。