東松島市議会 2012-02-21 02月21日-議案説明、質疑、討論、採決-01号
東松島市の職員の身分もあわせて持つことになりますので、法律の規定あるいは行政実例等によって本市の職員定数に含める必要性が出てまいったわけでございます。したがいまして、派遣された場合に備えまして本条例を今回改正をさせていただくものであります。 それでは、次に2番でございますが、職員数の現状と見込み、どうなっているのかという部分についてご説明申し上げます。
東松島市の職員の身分もあわせて持つことになりますので、法律の規定あるいは行政実例等によって本市の職員定数に含める必要性が出てまいったわけでございます。したがいまして、派遣された場合に備えまして本条例を今回改正をさせていただくものであります。 それでは、次に2番でございますが、職員数の現状と見込み、どうなっているのかという部分についてご説明申し上げます。
そういった部分もありましたし、それから先ほど市長が答弁いたしましたが、いわゆる負担つき寄附に該当するのではないのかというふうなことに関しまして、今の時点でも解釈は同じでありますが、昭和25年に行政実例がありまして、一般的に契約あるいは寄附行為の中で条件を付しまして、その条件を全うしなければこの契約は解除するというふうな明確な取り交わしをしていない限りは、いわゆる負担つき、あるいは条件つき寄附には当たらないというふうな
ですから、行政実例の中であったのか、あるいは裁判の判例で出たのか、その辺あたり確たるものがないと信用できないと言うと語弊ありますけれども、やっぱりそういった裏づけがないと私はちょっと納得しかねるということです。
ただ、行政実例なんかで明確に言われているのは、むやみに乱用する裁量ではないのだと。先ほどちょっと助役の方からも申し上げましたけれども、過去の例とか他の地方公共団体、給料と同じなのですけれども、均衡を失しないというふうな部分でしんしゃくして、十分の1の3カ月ということになりました。十分の1が限度でございます。
それから、行政実例、範例というのが余りないのです。これは、過去をひもといてみますと。ですから、長の裁量権に負うところが多いということなのですが、長の裁量権であってもこれは法を超えることはできないわけですから、法というのは、法プラス法のいわゆる精神でありますから、精神はかいせいです。その辺について、やはり裁量権の中に入るのかなというふうなことで私は質問をしているわけであります。