角田市議会 2020-06-26 令和2年第404回定例会(第3号) 本文 2020-06-26
条例の制定以降、角田市にある企業では宮城県からの地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者はなく、固定資産税の不均一課税は行っておりませんが、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、特定業務施設整備計画の認定期間が現行の平成32年3月31日を令和4年3月31日まで2年間延長されることから、当該条例を2年間延長するものであります。
条例の制定以降、角田市にある企業では宮城県からの地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者はなく、固定資産税の不均一課税は行っておりませんが、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、特定業務施設整備計画の認定期間が現行の平成32年3月31日を令和4年3月31日まで2年間延長されることから、当該条例を2年間延長するものであります。
事業者は条例で定めました適用期限までに地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を宮城県知事から受けまして、建物等を取得して事業用に供することが必要となっております。
第2条は、固定資産税の不均一課税で、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、特定業務施設整備計画の認定期間が2年間延長されたことから、認定の期間について、現行の「平成32年3月31日」を「令和4年3月31日」まで、2年間延長するものであります。 次に、附則であります。 この条例は、公布の日から施行するものであります。 これで議案第40号の詳細説明を終わります。
この条例は、地域再生法に基づき、県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が、適用区域内に本社機能となる事務所等の移転や拡充をするために、一定の要件を満たす家屋及び償却資産とその敷地となる土地を取得した場合、これらの資産に対する固定資産税の税率を3年間軽減するものです。 この制度を活用する際の要件は次の表のとおりでありますが、表中の対象事業の欄をごらんください。
また、地域再生法の一部を改正する法律が平成30年6月1日に公布され、同日から施行されたことにより、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の名称が改正されました。これらの改正に伴い、本条例について所要の改正を行うものであります。 詳細につきましては、税務課長から御説明申し上げます。 御審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
よって、議案第58号 角田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正についての提出内容は、第2条、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の名称に、「等」を加え、近畿圏、中部圏の中心部を準地方活力向上地域として支援対象に追加し、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期間を2年間延長し、固定資産税の不均一課税の適用を平成32年3月31日とのことであります。
次に、議案第58号 角田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正についてでありますが、これは地域再生法の一部改正等により「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」への名称の改正及び当該計画の認定期間を2年間延長するものであります。 25ページになります。
本社機能の移転及び拡充を推進するため、知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が、施設または設備を新設し、または増設する場合、地方税法第6条第2項の規定により、固定資産税の不均一課税を行うことができることから、この条例を定めるものであります。なお、この固定資産税の不均一課税を実施したことに伴う減収分につきましては、普通交付税により補填措置されることになります。
地域再生計画の公示の日から平成30年3月31日までの期間内に地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から2年を経過する日までの間に特定業務施設の用に供する固定資産を新設または増設したものに対して課する固定資産税の税率を3年間軽減するものであります。 表をごらんいただきたいと思います。
主な内容といたしましては、県が定めた地域再生計画の方針に基づき、知事より地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受け、同計画の認定の日から2年以内に取得する家屋、償却資産並びに当該家屋の敷地である土地について、新たに固定資産税を課されることとなった年度以降、3カ年度に限り不均一課税を講じるものであります。
この計画に基づきまして本社機能の移転または拡充を行う事業者は宮城県、経済商工観光部が所管となりますが、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定申請を行って認定を受けた後に施設整備を行った場合、この条例の固定資産税の不均一課税、軽減の適応を受けられることができるものであります。
3の不均一課税の対象でありますが、まず対象事業者について、地方活力向上地域特定業務施設整備計画を作成し、地域再生計画の公示日から平成30年3月31日までに、当該計画について宮城県知事の認定を受けた認定事業者とし、対象物件については認定事業者が知事の認定を受けた日から2年以内に新設または増設した特別償却設備である家屋、または構築物、及び償却資産並びに敷地である土地であります。