仙台市議会 2012-04-20 総務財政委員会 本文 2012-04-20
まず初めに、石油コンビナート等特別防災区域でございますが、指定される区域の要件として大量の石油や高圧ガスが集積され、区域一帯として防災体制を確立することが緊要であると認められるものについて、石油コンビナート等災害防止法に基づき指定されるものでございます。
まず初めに、石油コンビナート等特別防災区域でございますが、指定される区域の要件として大量の石油や高圧ガスが集積され、区域一帯として防災体制を確立することが緊要であると認められるものについて、石油コンビナート等災害防止法に基づき指定されるものでございます。
次に協議に入り、「石油コンビナートの現況」ということで、石油コンビナート等災害防止法の概要、特別防災区域、特定事業所、特定事業所における防災体制、緑地等の設置について、当局から資料に基づき説明を受けました。 平成12年1月27日の委員会においては、まず当局から「地震計の整備」及び「地下浸水事故の取り組み」について報告を受けました。
資料は大きく三つの項目に構成しておりまして、一つは、仙台地区特別防災区域の災害想定として、コンビナート地区の防災を考える場合にどのような事故や災害が考えられているかというようなことについて、二つ目は、仙台地区特別防災区域の防災対策として、現在講じられている予防的な対策及び災害が発生した場合の対応について、最後に、石油コンビナート防災対策の課題、留意点として、コンビナート地区防災を今後さらに強化していくために
なお、災害対策基本法との関係につきましては、災害対策基本法が防災に関する基本法であるのに対しまして、石油コンビナート等災害防止法は、石油コンビナート等特別防災区域の総合的な防災対策を講ずる特別法であります。 次に、特別防災区域についてでございます。
特別防災区域でございますが、これは石油、高圧ガスを大量に貯蔵または取り扱う事業所が存し、防災上特別の措置を講じさせることが緊要であると認められる区域が政令で指定されております。現在、全国では87区域、宮城県では仙台と塩竃の2区域が指定されております。