白石市議会 2018-09-10 平成30年決算審査特別委員会(第2号) 本文 開催日:2018-09-10
生活保護費の返還金につきましては、平成26年7月以降につきましては国税徴収の例により徴収できるということになりましたが、それ以前のものにつきましては滞納処分もできないという状況になっておりますことから、未収というような状況で繰り越しているのが現状となってございます。
生活保護費の返還金につきましては、平成26年7月以降につきましては国税徴収の例により徴収できるということになりましたが、それ以前のものにつきましては滞納処分もできないという状況になっておりますことから、未収というような状況で繰り越しているのが現状となってございます。
それによりこれまで体制の問題等で十分手がけることができなかった実態調査を強化し、差し押さえ等の滞納処分を徹底することを通じて徴収強化を図ったことにより、滞納者数等の減少に結びついたものでございます。 34: ◯相沢和紀委員 組織が区役所から本庁に一本化されたというようなこともあって、そういった効果があらわれたということを確認できたというふうに思います。
対応につきましては、督促、催告等を送付して納付の催告を行っておりますが、それでも応じない方につきましては預貯金等の調査を行いまして、換価可能な財産が発見されれば滞納処分により預貯金の取り立てを行っております。
住民に対して滞納処分することは、確かに情において忍びないものがありますが、一罰百戒の意味を込めて、悪質と思われるものに対しては断固滞納処分をすべきであります。 監査意見書では、当局が白石市債権管理条例を制定し、未収金対策に取り組む姿勢を示したことを高く評価しております。そこで、市税・その他の公債権だけでなく、私債権も含めた未収金対策の取り組みについて、以下の諸点をお尋ねいたします。
収入未済額の中には、滞納処分の執行停止中のもの、分割納付中のもの、担税力の有無について調査中のもの、それから担税力はあるものの、差し押さえ対象となる財産が不明のものなどさまざまな理由により収入未済となっている事案がございます。 73: ◯小山勇朗委員 やっぱり支払いできない、いろいろな理由があると思います。
48: ◯徴収対策課長 市税収納率向上の具体の取り組みといたしましては、市税調定額の大部分を占める現年度分の取り組みを重点的に行い、7月からの文書催告を初めとした各種取り組みの早期実施や3月から5月にかけての重点期間における集中的な滞納処分の実施など、単年度での完結に向けた取り組みを強化してまいりました。
98 ◯菊地正昭副市長 滞納処分も白石市の貴重な財源を確保するという意味では必要なのかなと思っております。 本年4月から債権管理条例が施行されておりますので、住宅使用料に限らず、ほかの債権も同一的な取り扱いをするようになりますけれども、住宅使用料については私債権という形になるかと思っております。
5の滞納処分関係でちょっとお伺いしたいのですけれども、震災後いろんな支援等でこういった滞納そのものが多少減少したのかなというふうな捉え方をしておるのですけれども、滞納処分に関する委託費としては3,500万円という非常に大きな金額なのですけれども、現在滞納者の推移、金額等を含めて、その辺御説明できる資料があればお聞かせいただきたいと思います。 ◎久保智光財務部長 お答えします。
猶予制度とは、概略的に申し上げれば、さまざまな理由により納付することができないときは、申請することにより1年間の期間に限り徴収の猶予が認められる場合、あと今申し上げました換価の猶予でございますが、納税について誠実な意思を有するのですが、一時的に納税することが事業の継続及び生活の維持を困難にするおそれがあるなど、一定の要件が該当するときに1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が認められるような
また、震災により納税困難となった一部の滞納者の方につきましては、状況の推移を見ながら納税の折衝を行い、滞納処分の執行停止措置をとっております。それについて、平成27年度はその執行停止から3年を経過する年度に当たる方が前年の平成26年度と比べて増加していることが原因に上げられます。
また、滞納となっている事案につきましては、不納欠損金とならないよう、納税者お一人お一人の滞納の原因、収入調査、換価可能財産調査など再三実施し、納付折衝や納付計画の助言、あるいは処分可能な財産が発見されれば滞納処分を執行しております。
それでは、(2)番目の質問といたしまして、公債権と私債権の滞納処分の手続上の違いと、債権回収に必要な根拠は整備されているのかをお伺いいたします。 57 ◯佐久間儀郎議長 佐藤税務課長。
4ページに移りまして、(6)督促、滞納処分、強制執行等でございます。債権の分類により適用される法令等について整理を行う確認規定を設けます。 次に、(7)債権の放棄でございます。破産法等により責任を免れたり、債務者の所在が不明となり時効となった債権など、管理せざるを得ないものの事実上回収が見込めない債権がございます。
その上で滞納発生の原因や生活状況、納付資力を把握いたしまして、納付資力があるにもかかわらず納付を行わない滞納者に対しましては法令に従って滞納処分等を厳正に行います一方で、一度に納付する資力がない場合には、分割納付などの徴収を猶予する措置などを行うこととしております。
また、みずから滞納処分を行うことができない、いわゆる自力執行権のない債権につきましては、地方自治法などの法的な枠組みはございますものの、市として統一した管理方法が確立されておらず、各債権所管部署により差がある状況でございます。
別の項目について質問したいと思いますけれども、154ページの徴税費滞納処分関係費です。こちらに督促状作成業務委託料とあります。きのう質疑したばかりですけれども、きのうの答弁で少し納得いかない部分もありましたので、またこの委託について聞きたいと思います。 まず1点目、委託先はどことして考えているのか。
換価の猶予につきましては、事業の継続や生活の維持が困難となるおそれがある場合などに、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、1年以内の期限に限り滞納処分による換価の猶予が認められる場合があります。
過年度分の対策としては、文書催告、早期の財産調査、差し押さえの執行を行い、どうしても納めることが困難な無財産者の方には、滞納処分の執行停止を行っております。 3カ年計画が始まった平成21年度から第二次3カ年計画が終了した平成26年度までの6年間は、滞納繰越分では市税、国保税合わせて8億6,080万円を減少させております。
59: ◯納税部長 現行の徴収体制のマンパワーを生かしまして、文書催告や電話催告等の対象範囲を拡大いたしまして、間断なく実施することでより多くの滞納者に対しまして折衝、相談の機会をつくりまして、その上で適時適切な滞納処分を実施するなど、年間を通じてきめ細かな滞納整理を行ってまいったところでございます。
不納欠損処理を行った主な要因につきましてご質問いただいておりますが、債権回収を行うための滞納処理可能な財産がないことや生活困窮、所在不明等より、地方税法第15条の7第1項第1号から第3号に該当し、滞納処分の執行停止後3年を経過した場合、地方税法第15条の7第4項に該当し、徴収権が消滅したことによるもの、また滞納が発生して督促状の納付期限から納付後滞納処分執行もできないまま5年が経過し、地方税法第18