仙台市議会 1998-09-09 平成10年第3回定例会(第2日目) 本文 1998-09-09
昨年、河川法が一部改正され、その中に河川環境の整備と保全、地域の意見を反映した河川整備の計画制度の導入がうたわれております。既にそうした河川整備を取り入れ、実施している都市もあると聞き及んでおります。仙台市としても、市域内の河川のあり方について積極的な対応が必要であると考えますが、いかがでしょうか。また、本市では今後の河川整備計画をどのように進めていくつもりなのかお伺いをいたします。
昨年、河川法が一部改正され、その中に河川環境の整備と保全、地域の意見を反映した河川整備の計画制度の導入がうたわれております。既にそうした河川整備を取り入れ、実施している都市もあると聞き及んでおります。仙台市としても、市域内の河川のあり方について積極的な対応が必要であると考えますが、いかがでしょうか。また、本市では今後の河川整備計画をどのように進めていくつもりなのかお伺いをいたします。
河川法二十四条により、橋梁設置の目的で高橋輝代さんという方が河川管理者である宮城県から河川占用許可を受け、河川占用料として一年間に十六万四千百六十円を高橋さんが宮城県に納めています。許可は高橋さん、橋は渡幸会社のものとなっていますが、私たちが渡っていた橋は毎年高橋さんがお金を払っていたのです。
今、全国的に河川の流水量が問題化され、今国会では河川法の改正があり、河川法の目的が治水、利水から河川環境の整備と保全が追加されました。
第三点、七北田川河川緑地などの水辺の緑を積極的に整備していこうとしておりますが、河川法等の制限などがあり、支障がないのかどうかお尋ねいたしますと同時に、本市の中央を流れる広瀬川、下流になれば名取川の河川敷整備などをどのように考えておられるのか、建設省との関係もあろうかと存じますが、今後の整備計画があればお尋ねしたいのであります。
特に先般のお話にもありました、目標値を決めてやっていくという九つの湖沼の一つに環境庁が入れたわけでもありますし、それから従来の法律でも、いろんな規制をしていく方法は、いわゆる河川法であるとか、水質汚濁防止法であるとか、あるいは廃棄物処理及びその清掃に関する法律とか、いろんな法律があるわけでありまして、こういった法律を盾に、行政区域を越えた地域ではありますけれども……、先ほど聞きましたら、20万トンでしたか
また、河川法の一部改正に係る河川の維持管理費用について、地方交付税等の措置を講ずることと、こういう要望でございます。第8時治水事業5カ年計画は、平成4年度から平成8年度までの計画でございます。5カ年の事業費は国全体といたしまして、17兆5,000億円というふうになっております。
60: ◯下水道局長 下水道局より「仙台市河川法施行細則の制定について」御報告いたします。その内容について、後ほど河川課長より説明いたさせますが、その前に私から若干の説明をさせていただきます。 まず、先生方、御案内のように法定河川には1級河川、2級河川及び準用河川があるわけでございまして、そのうち1級河川は建設大臣が指定いたしまして管理は建設大臣が行うと。
本木橋のことでありますけれども、3.5メートルのコンクリートの永久橋でありますが、「県の管理の斎勝川の河川改修に関連し、県が河川法上の補償工事として現況幅員でかけかえを行ったものであります。御理解いただきたいと思います」というふうな回答でありましたが、これは理解することができません。 といいますのは、この上の橋が7メートルでできております。
第三点の市道本木線の本木橋につきましては、宮城県管理の斎勝川の河川改修に関連いたしまして、宮城県が河川法上の補償工事として、現況幅員でのかけかえを行ったものでありますので、御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 24: ◯経済局長(佐藤光男)有害鳥獣関係は経済局になっておりますので、私からお答え申し上げます。
今度は、ごみ捨て場が3カ所もできる、まさに今度はごみ捨て場扱いかと、こういう怒りが高まっているのだということを私は申し上げたわけでありますけれども、改めてこの問題について、二、三お聞きしておきますけれども、実は昨日、私どもに寄せられた情報によりますと、さきの委員会で取り上げました山田興業については、数日前に県の土木事務所から、河川法第55条違反、河川保全地域の規制に違反する重大な違法行為として摘発されて
111: ◯佐々木両道委員 ほかに森林法だの農地法あるいは河川法、公営住宅法だのいっぱいあるわけでございますが、我が仙台市にとって何よりも大きいのは、都市計画法ではないかというふうに思っております。この都市計画法によって私どもはまちづくりをしているわけでございますので、そういう面では都道府県知事の認可というものを廃止すべきではないかというふうに思っております。
また、この区域は、河川法に基づく河川区域でもございまして、ほとんどが県有地であり、したがいまして、基本的には県が管理をするものでございますが、干潟を都市公園などにするというわけにはまいりませんけれども、県も強固なさくを設けたり、緩衝緑地をつくるなど、総合的な保全対策をとろうといたしておりますので、市といたしましても、県と連携を密にしながら、干潟の保全に協力をしてまいりたいと考えております。
ですから、当然県との外水計画、内水との協議というのは、これは積極的に進めておるところでございますけれども、ただ問題は、今局長が答弁いたしましたように、外水計画ということになりますと、河川法に基づきまして建設省との協議が今なされておると、こういう段階でありますので、細部についての具体的な数値はまだ把握していないということではないかと思います。
その理由を尋ねますと、それぞれの法律で道路については道路法28条に基づき道路台帳の整備を行う、これが必要があれば閲覧することができると、また同様に河川につきましては河川法12条に基づく台帳がございますので、そちらで足りるのでという立法趣旨であるというふうに聞いております。
という質疑があり、これに対しまして、「大倉ダムは河川法に基づいて県が管理しており、ダムに対する代謝対策もやっていると思うが、詳しいことはわからないので、担当の河川課によく聞いて管理を厳重にして、なるべく濁らないような方向にしていただくように申し入れをしたいと思う。」という答弁がありました。
トイレなどの場合は、くみ取りということも考えられるでしょうけれども、雑排水というのは勝手にですね、これまあ道路に流すというわけにはいかない、側溝に流すというわけにいかない、また河川に流すということになれば河川法にも反する、こういう状況になっているわけでございます。
なお、1級河川、2級河川の上流におきまして、河川法16条の2項によりまして、市町村が管理できることになっているわけでございます。現在、仙台市といたしまして、先ほどお話申し上げました笊川の上流を都市小河川として仙台市が今後管理していくと、それから、梅田川の上流も2級河川でございますけれども、仙台市が管理していく。それから、高野川も2級河川でございます。これも指定いたしまして、管理していく。
また、梅田川、七北田川への排水ですが、これらの河川は、河川法に基づく計画が確立されておりまして、都市域からの排水については、その計画の範囲内で可能となっております。 以上でございます。 19: ◯消防局長(佐々木宏一)地域防災無線の整備につきまして御答弁いたします。