東松島市議会 2015-12-07 12月07日-一般質問-02号
現在定川につきましては、宮城県により災害復旧事業を実施中であり、歩道橋の設置につきましては河川法上の制約、定川両岸のサイクリングロードへの取りつけ及び機械排水路改修を含めた歩道橋から市道へのアプローチに関しても課題がありますので、財源の確保も含めまして関係機関等との協議、調整を図り、設置について検討させていただきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
現在定川につきましては、宮城県により災害復旧事業を実施中であり、歩道橋の設置につきましては河川法上の制約、定川両岸のサイクリングロードへの取りつけ及び機械排水路改修を含めた歩道橋から市道へのアプローチに関しても課題がありますので、財源の確保も含めまして関係機関等との協議、調整を図り、設置について検討させていただきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
◎鳴子総合支所長(上野孝作君) ただいま、観光施設費の158万9,000円につきましては、そのうち鳴子峡に係る整備事業の委員報酬等は55万7,000円で、それでこの委員会を通してこれまでも12番議員さん、13番議員さんなどにも説明してまいりましたけれども、鳴子峡そのものが自然公園法第1種特別地域であり、のり面については保安林、それから河川側については砂防法、河川法といったほかに、遊歩道部分については
調査の内容については、構造解析だったり資料収集、現地踏査、落石崩落安定度評価、それから、今回の箇所については、いろいろな河川法だったり砂防法だったり、保安林だったり、自然公園法、文化財等もありますので、関係機関との法的な協議資料の作成等、それから報告書の取りまとめというふうな形でありまして、最終的には電子データ納品と成果品の納品というふうな概要であります。 ○議長(佐藤清隆君) 佐藤勝議員。
◎鳴子総合支所長(上野孝作君) 先ほど言ったように、専門家の意見を聞きながらと言ったのですが、議員おわかりのように河川法、砂防法、保安林、それから自然公園法、それから文化財というふうな部分もありまして、関係機関のほうともどういった工法であれば対応が可能なのかといった部分も現在調査しておりますので、そういった部分を踏まえて、あと対策がとれるかどうか、結局対策はとれても景観が損なわれるのでは意味がないので
全体的なそういった資質の中で、緑化等も含めて、対応ができるのかというふうな部分でありますけれども、なかなか鳴子峡も沢筋が屈曲していて狭隘な部分もあるし、ヘリコプターで視察したときもなかなか渓流が安定しないというふうなことから、緑化についても、そういった部分を利用するというふうなこともちょっと難しいところもありますので、その辺は、それぞれ関係機関であります県・国のほうの指導も受けながら、河川法、砂防法
1964年の河川法で、外堀の仙台堀が神田川という河川に組み入れられました。 仙台堀が神田川になってから50年たちました。このままでは仙台堀の名が消えてしまうということで、川沿いに記念の石碑を建立したいという仙台堀石碑建立の会の取り組みが行われています。千代田区とも話をされていて、神田川沿いのお茶の水駅近くの希望地も確認してきました。
川渡大橋につきましては、平成24年度より耐震補強、補修についての詳細調査を実施し、現橋梁の修繕耐震対策について河川管理者と協議を行った結果、河川法による構造基準を満足することができないため許可が得られない状況となっております。今後は、現在の橋梁の安全な通行の確保のため、まずはどの程度の自動車の通行が可能であるか調査を行い、その結果をもとに大型車の規制や迂回などを考えなければなりません。
川渡大橋につきましては、これまで詳細調査に基づく修繕補強対策を計画の上、河川管理者と協議してまいりましたが、修繕補強対策では河川法上許可が得られないことが判明いたしました。今後は橋梁のあり方について、地元と協議を行い検討してまいります。
海岸法も変わったんですが、河川法もあるんですね、あそこの地区は。平成9年の改正で、環境保全が河川法の中でもうたわれていますし、住民参加による意思決定も、海岸法よりも2年も早く改正されて導入をされております。こういった法律の改正もどんどん進んでいます。やっぱりおくれてはいけないというふうに思います、こういった情勢にですね。 市は、これまで区画整理事業を熱心に進めてきました。
道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上、私権が設定されていない公共物のことを法定外公共物と言うわけであります。里道、普通河川、水路、ため池等や附属する堤塘がこれに当たります。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里道、水路等は、それぞれ法定の維持管理に所属するため、法定外公共物からは除外されております。
それでもってそこを何とか、河川法でいろいろ変えてはだめだとかどうのこうのいろいろあるかとは思うんですが、どういった形で補修するのかというのと、その対策みたいなのを考えられないのか、その辺ちょっとお聞きしたいなと思います。
もう一つですけれども、山王江排水路そのものを、今、市の管理でございますけれども、準用河川にして、市長が指定し管理することができる、すなわち二級河川と同等の河川法に準用する準用河川にすることによっての対策が私は早く講じられると思いますけれども、その辺のところお伺いいたします。 ○議長(栗田彰君) 門間建設部長。
何度も申し上げますが、あそこは県が管理者としての管理者責任、また、河川法とかいろいろなことが出てくるわけです。それをまずご理解いただきたい。当然、県のほうにも我々も連絡をして、必要であれば要望をかけているという次第でございますので、まずご理解をいただきたいと思います。以上です。
第1条の趣旨でありますが、この条例は、河川法第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長が管理する準用河川に係る河川管理施設または法第26条第1項の許可を受けて設置されている工作物のうち、堤防、床止め、その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的な技術的基準を定めるものであります。 第2条は、この条例における用語の定義でございます。
────────────┼─────┤ │第177号議案│仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├───────┼─────────────────────────┼─────┤ │第178号議案│仙台市都市公園条例の一部を改正する条例 │原案可決 │ ├───────┼─────────────────────────┼─────┤ │第179号議案│仙台市河川法
の施行に関する条例の一部を改正する条例 第百七十四号議案 仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例 第百七十五号議案 仙台市公衆浴場法の施行に関する条例の一部を改正する条例 第百七十六号議案 仙台市駐車場条例の一部を改正する条例 第百七十七号議案 仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 第百七十八号議案 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例 第百七十九号議案 仙台市河川法
──────────┤ │第177号議案│仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │第178号議案│仙台市都市公園条例の一部を改正する条例 │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │第179号議案│仙台市河川法
次に、第179号議案「仙台市河川法の施行に関する条例の一部を改正する条例」について質疑願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20: ◯委員長 終了いたしました。 次に、第180号議案「仙台市下水道条例の一部を改正する条例」について質疑願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21: ◯委員長 終了いたしました。
──────────┤ │第177号議案│仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │第178号議案│仙台市都市公園条例の一部を改正する条例 │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │第179号議案│仙台市河川法
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により河川法が改正され、これまで法令で定められていた河川管理施設等の構造の技術的基準に基づき河川の改修計画や設計、施工を行っていた基準等が条例に委任されたことから、条例を制定するものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の12ページをごらん願います。