白石市議会 2007-06-11 平成19年第367回定例会(第1号) 本文 開催日:2007-06-11
過般、蔵王ファームが仙南保健所に提出した水質汚濁防止法に基づく特定施設の変更届け出について6月6日付で実施制限が解除されたことで、翌7日に豚75頭の搬入がなされております。 今後も地元住民、業者、県などと話し合いを続けてまいります。 最後に、白石市国民保護計画の作成について申し上げます。
過般、蔵王ファームが仙南保健所に提出した水質汚濁防止法に基づく特定施設の変更届け出について6月6日付で実施制限が解除されたことで、翌7日に豚75頭の搬入がなされております。 今後も地元住民、業者、県などと話し合いを続けてまいります。 最後に、白石市国民保護計画の作成について申し上げます。
こういった規制が法的にある中で、市として独自の規制がどこまで現実的にやれるか、適法であるかというような課題もございますので、私どもは、まず法の厳守のほか、誘導措置につきましてその目的を達成できるよう行政指導に努力していくということと、また、立地が相当と認められる場合には、焼却施設であれば廃棄物処理法に基づく維持管理基準、構造基準、ダイオキシン類対策特別措置法、それから大気汚染防止法、水質汚濁防止法といった
という質疑があり、これに対しまして、「水質汚濁防止法で規定する有害物質の使用施設、あるいは産業廃棄物処理施設、あるいはダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設、そういったものを念頭に検討を進めている。」という答弁がありました。 また、「例えば産廃の場合、このようにしなさいという実施策についても規則で定めていくということか。」
75: ◯企画局参事 一つは、先ほど申し上げましたように事業区域面積が一定規模以上のものでございますが、特に水道水源保全に関する事業ということになりますと、水質汚濁防止法で規定する有害物質の使用施設、あるいは産業廃棄物処理施設、あるいはダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設、そういったものを念頭に検討を進めているところでございます。
水源地域の環境保全についてでございますが、本市においては、これまで水質汚濁防止法に基づく水質汚濁状況の監視、工業排水の規制、下水道の整備及び合併処理浄化槽の普及等を推進いたしまして環境の保全に努めてまいったところでございます。 また、お尋ねの太白区坪沼における産業廃棄物の不法投棄につきましては、過日、宮城県警による強制捜査に合わせまして、本市も立ち入り検査を実施いたしました。
水環境検査においては、水質汚濁防止法等に基づいて、工場・事業場の排水基準監視に係る排水検査、環境基本法に基づいて、河川、湖沼、海域などの公共用水域及び地下水、土壌の環境基準監視のための水質検査、広瀬川、七北田川など川の底の有害物質を検査する底質検査、そしてゴルフ場農薬検査を行っております。また、近年シックハウス症が社会問題化しているため、仙台市所有の建築物の室内空気測定検査を行っております。
66: ◯斉藤重光委員 77カ所の吐け口から年間1,885回、620万トンの汚物を含んだ排水がなされているということでございますが、モニタリングした結果、かなり大腸菌の入った汚水が流れているということで、こういうのは水質汚濁防止法とかそういうものには抵触しないのでしょうか。
当時、御指摘のとおりに、河川法あるいは水質汚濁防止法、水質を守る法律でございますけれども、いずれも私どもの権限の及ばない中でございました。その中でこの川の問題を規制していくというその作業は非常に苦労があったものと思っております。 それで、この条例は二本立てといいますか、柱が二つございます。一つは環境保全、地域を指定をして規制をするということでございます。それからもう一つは、水質保全でございます。
そういう意味からすると、果たして水質汚濁防止法からすると抵触はしないのかもしれないけれども、私はあれだけ濁った水を大量に放出するということは、常識的に言ってもちょっと問題あるのではないかと思うんですけれど、その辺については、認識はどうなんでしょうか。
水環境検査においては、水質汚濁防止法等に基づいて工場、事業所の排水基準監視にかかわる排水検査、環境基本法に基づいて河川、湖沼、海域などの公共用水域及び地下水の検査、土壌の環境基準監視のための水質検査、広瀬川、七北田川など、川の底の有害物質を検査する底質検査、それからゴルフ場の農薬検査を行っております。
完了後の成分調査につきましては、雨水分離槽通過後の放流水、焼却炉の燃え殻、末端汚泥については宮城県公害衛生検査センターで検査を行い、末端放流地点の河川土壌につきましては市の衛生研究所で検査したところ、いずれも水質汚濁防止法等に定める基準を下回っているということを確認しております。 51: ◯古久保和子委員 その際、成分調査の検体ですけれども、松江興業が採取をしたということではないでしょうか。
次に、汚水処理についてでございますが、仙台市開発指導要綱に基づき、水質汚濁防止法や下水道法に定める基準よりさらに厳しい基準で指導をいたしておりまして、放流水による悪臭や河川への影響はほとんどないと考えております。 36: ◯都市整備局長(谷澤晋)私からは、二点の御質問にお答えを申し上げます。
また、水質汚濁防止法の中で、排出基準は日排水量が五十トン未満に対しては適用されないということと、他の政令指定都市の実情を調査した結果、十二都市中七都市が五十トン未満について緩和しているという状況もあり、五十トン未満とした。」という答弁がありました。 また、「環境問題として、終末処理場で十分対応し切れるのか。また、合流式なので、かなりの大雨になった場合、影響が出てこないのか。」
25: ◯下水道局施設部長 50トンとした理由につきましては、ほかに水質汚濁防止法という法律がございますが、その中で排水基準は日排水量が50トン未満のものに対しては適用されないということもございます。
110: ◯環境対策課長 監視体制につきましてでございますが、水質汚濁防止法及び広瀬川の清流を守る条例に基づきまして、定期的に立入調査を実施しますとともに、必要に応じて立ち入り回数をふやしたりしておりまして、監視、指導強化に努めております。 111: ◯阿達孝治委員 もう一回お聞きしますが、そういうふうにして指導するような点は見つかっておりますか。
28: ◯環境対策課長 排水に対する指導でございますけれども、現在仙台市では水質汚濁防止法及び条例、こういうものに基づきます立入検査を行っております。平成7年度でいえば約337件の立入調査を実施しております。
放流水質および処理方式についてでございますが、初めに定義浄化センターの放流水質につきましては、広瀬川の清流を守る条例の排出規制基準、大倉ダムの水質環境基準及び水質汚濁防止法の排出基準を考慮いたしまして、BODにつきましては広瀬川の清流を守る条例により7ミリグラムパーリットルに、またSSにつきましては、7ミリグラムパーリットルに設定しております。
6年2月に、下水道法、水質汚濁防止法の施行令が改正されまして、ただいまの新規有害物質の排水基準が設定されております。また、同年9月に、同じ趣旨で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令の改正が行われております。7年3月に、廃棄物の埋め立て等に関する総理府令の改正がございます。これによりまして、下水道の汚泥の処分も有害物質等で規制されるようになります。
今回、県・市及び北海道の分析機関で実施したガスクロマトグラフ法によるPCBの分析方法は、水質汚濁防止法や下水道法で定められております唯一の定量試験法となっております。
この地域には、水質汚濁防止法の基準適用施設が7施設、あるいは基準猶予施設が9施設、あと県条例、市条例の基準適用施設が4施設の合計20施設があるわけであります。