仙台市議会 2012-12-17 総務財政委員会 本文 2012-12-17
しかし、それを克服するにはこういうものを直して、そして、このデータというものは次の時代にまちをつくっていく、そういうところに、そして、無駄なお金を使わないようにする、そういうときにどうしていくかということの大切なデータをつくる、そういうことの正当性と言うとおかしいですけれども、裏打ちになるものだというふうに私は理解をし、そうすれば国民の皆さん方も税を負担する、この復興のために増税をされるわけですから
しかし、それを克服するにはこういうものを直して、そして、このデータというものは次の時代にまちをつくっていく、そういうところに、そして、無駄なお金を使わないようにする、そういうときにどうしていくかということの大切なデータをつくる、そういうことの正当性と言うとおかしいですけれども、裏打ちになるものだというふうに私は理解をし、そうすれば国民の皆さん方も税を負担する、この復興のために増税をされるわけですから
拝見しますと、大体それくらいの日数を要して、いろいろ調査をして再度の入札になるのだろうなというのはうかがえるのですけれども、その再度の入札に当たって、やっぱり一回不調に終わると金額の積み重ね、3%なり5%の移行、単純に拝見しますと必ず同じ金額で入札、再度というのは、なかなか見つけられないような思いをしたのですが、この金額の上積み、単なる不調だからという上積みだけでは、ちょっと納得できないというよりも正当性
県の経済繁栄のかなめである仙台の発展を視野に入れて行われるべきものとの、政策要求に対し、税の徴収負担の社会的正当性を持ち出し、知事に至っては、納税額が大きいのはエネルギーや金融機関など公共性の高い企業であり、新たな誘致企業はそれらの新規顧客となっているなどと、役人の上書きを棒読みするような御発言に、私はあきれ果てました。
8月6日に第11回委員会、8月20日に第12回委員会、8月28日に第13回委員会をそれぞれ開催し、各証人の証言を精査、当委員会としての調査のまとめに入りましたが、第12回委員会において本年7月6日付で伊藤秀樹氏から提出された記録の提出を拒否する旨の回答への対応について協議、本回答書の記録の提出を拒否する理由の正当性について、法律に関する専門的見地から弁護士の見解も参考に協議、正当な理由と認められないので
そもそも国の主権と国民の生命・財産を守ることは、政府に課せられた重要な使命であり、法的な正当性を欠く行為に対しては、政府は、断固たる決意をもって、厳格な対応をしていく責任がある。
そもそも国の主権と国民の生命・財産を守ることは、政府に課せられた重要な使命であり、法的な正当性を欠く行為に対しては、政府は、断固たる決意をもって、厳格な対応をしていく責任があります。
正当性が仙台市側にあれば、当然戦うべきだと思いますけれども、曖昧な場合には、やはりその辺きちんとした準備をした上で、市民の不利益にならないことを私は思いながら、今質疑をしているわけですけれども、そのことに配慮をすべきだというふうに思います。
仮に当審議会が、単に当局が用意した不動産鑑定評価の正当性を裏打ちするだけのものであったら、本来の設置趣旨に十分こたえていないのではないかと危惧するものであります。
という質疑があり、これに対しまして、「この調停案については、時価の九割に相当する金額であるが、不動産鑑定評価額については、会社側もその正当性を受け入れた結果であり、土地取引を取り巻く状況が、平成二年の協定締結当時、さらには平成十三年の再締結当時と現在では大きく異なり、土地の価格水準が五分の一以下に下落しているなど、土地所有者が予定した取引条件との乖離が非常に大きいことをしんしゃくするとともに、開発業者
この調停案につきましては、時価の9割に相当する金額でございますけれども、第1次調停に比べまして、不動産鑑定評価額については会社側もその正当性を受け入れた結果でございますし、土地取引を取り巻く状況が、平成2年、この協定締結当時、さらには平成13年の再締結当時と現在では大きく異なっておりまして、土地の価格水準が5分の1以下に下落しているなど、土地所有者が予定した取引条件との乖離が非常に大きいことをしんしゃくするとともに
であるならば、委員会付託前の本会議での市長提案の人事院勧告に準じてというくだりが私は正当性、整合性に欠けるのではないかという判断するわけでありますが、その辺については委員会質疑はなかったのでしょうか。
◆4番(黒須光男議員) 市長と丹野議員のやりとり、しっかり聞いておったのですが、丹野議員が本部に市長はいるべきだと、本部で陣頭指揮をとるべきだと、そして部下に働いていただくということが一番肝要だと述べているのですが、答弁的にそれと違ったいろんな正当性を述べているところでございます。しかしながら、皆さん、議長、これは市長の行動、初動の動きというようなものは市民が注視しているわけです。
さらに、今回の事故に誘発されたと思われるスイス、ドイツ、イタリアにおける脱原発の動きを見れば、その考えが正当性をより確信するのも無理がないと思います。このことは今回の事故が及ぼす社会的な影響が甚大であることの証左であり、原発事故は再び起こしてはならないとの強い思いのあらわれだと考えます。しかしながら、私はこのような事態に至った今だからこそ撤退という判断をすべきではないというふうに思っております。
私、選挙の結果で認識云々ではなく、市長さんにお願いしたかったのは、要するに正当性、要するに市長が唱えております移転する正当性を、今の地域の方々にもっと細かく説明をしてあげたら、もっと皆さんも、地域の市民の皆さんからも理解を得るのではないのかなという思いでありました。それをぜひとも実現をしていただきたいという思いであります。
そして、世の中にはまだ発見されていない微生物が多くおり、その活動も科学的に解明されていないことが多い微生物学分野ですから、科学的証拠がない、エビデンスがない、イコールすぐにだめだということには直結しませんが、私が今回申し上げたいのは、教育に使うならば正当性を持たなければいけないのではないか。EMを川に流したり投下することがなぜ環境によいのかを示さなければならないのではないか。
この金額については、かなりいろいろ協議をさせていただきましたが、どうしてもこれは最低限かかる固定費ということで、こちらも内々にいろいろ調べさせていただいたわけでございますけれども、この部分につきましてはこの金額でということで、こちらのほうでも金額の正当性をいろいろ検証いたしましたところ、認めざるを得ないのかなということで、この金額につきましては変更なしということでございます。
また、このような事件を繰り返さないためには、日本政府が尖閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性について、国際社会や中国政府に明らかにすることが必要です。 日本共産党は、既に一九七二年に、日本の尖閣諸島の領有は正当であるとの見解を発表しています。
間違いなく顧問弁護士なり、こちらの正当性がきちっとうたわれているのであればあれですが、どうもいま一つその辺が弱い。先ほども言いました減価償却に対する認識が法律的な解釈とかけ離れているとすれば、これを議会として、私はやはり認めるわけにはいかないと思うのです。民法709条の解釈を申し上げました。損害なきものには賠償の義務というふうなものはないのです。
本市におきましても、平成18年度当時における返還金の正当性を主張しながらも、他自治体の訴訟の状況等を勘案して調停に臨むこととしていたことから、最高裁の判決を尊重して調停を成立させることで申立人と合意に達したものであります。
水族館の整備費に十億円を拠出することや敬老乗車証の維持について、けんけんがくがくの議論が交わされる中、しかも八千八百平米の延べ床面積を六千二百平米に縮小した上、土壌洗浄に推定十億円をかける詳細な説明もないまま整備計画を進め、十億円を右から左へ出すことに合理性、正当性があるのかどうか、大変疑問と思います。