気仙沼市議会 2018-02-23 平成30年第95回定例会(第5日) 本文 開催日: 2018年02月23日
下段の第33条第15号については、指定介護予防支援事業者が必要に応じて利用者の服薬状況、口腔機能の状況などについて、利用者の同意を得て、主治医などに提供することを規定するものであります。 47ページの同条第23号については、指定介護予防支援事業者にケアプランを主治医などへ交付することを義務づけるものであります。 恐れ入りますが、43ページにお戻り願います。
下段の第33条第15号については、指定介護予防支援事業者が必要に応じて利用者の服薬状況、口腔機能の状況などについて、利用者の同意を得て、主治医などに提供することを規定するものであります。 47ページの同条第23号については、指定介護予防支援事業者にケアプランを主治医などへ交付することを義務づけるものであります。 恐れ入りますが、43ページにお戻り願います。
このカードの記載内容は、病歴、かかりつけ病院名と主治医、そして連絡先、服薬状況が記載されるようになっています。子ども安心カードは救急隊が持参し、搬送された担当医が直接カードを確認する方法が図られています。
キットは、プラスチック製の筒状の容器で、その中にはかかりつけ医、緊急連絡先、持病、服薬状況といった医療情報のほか、診察券や健康保険証のコピー、本人の写真などを入れ、万一の救急時に備えるものであります。
○自己管理という意味で、服薬状況や病名、あるいは災害時にどういう 支援が必要かという情報を記入したカードを携帯してもらえるような 取り組みが非常に大事ではないか。 ○要援護者の方が災害時に何を持ち出せばいいのかわからない場合もあ るので、要援護者用の防災袋をつくったり、持ち出すべきものをマニ ュアル等に明確に記載するといったようなことも必要である。
あらかじめ災害時に救援をしていただく方を決めておくことや、自己管理の観点から自分の病名や服薬状況、どういう支援が必要かなどの情報を記入したカードを携帯することなどが必要であると考えます。 そして、公助という観点から、行政がなすべきことについては、要援護者に対する支援マニュアルの作成がありますが、実際の活用にたえ得るものとしなければならないと考えます。
6: ◯舩山由美委員 私がカルテと前回発言したんだと思うんですけれども、私もイメージとしては、今、柿沼委員がおっしゃったようなカード化しておくこと、服薬状況だとか病名ですとか、酸素吸入が必要な方であるとか、そういった状態がカード化して、いざというときに要援護者の状態がほかの方に情報がきちんとわかる、自己管理の意味で携帯しておく必要があるという意味合いです。