大崎市議会 2021-06-30 06月30日-07号
うという形で今進めるという状況で、実は25日に指定を受けたのですけれども、実際、社会福祉協議会からの情報提供が、今ちょっと情報を取りに行っているという状況になっているということで、これを受け取り次第、対象となる方が実際には貸付けを受けた時点の住所ではなくて現在の住所地ということなので、まず住民登録されているかどうかを確認して、なおかつ既に生活保護を受給しているかどうか、これらを精査させていただいて、支給申請
うという形で今進めるという状況で、実は25日に指定を受けたのですけれども、実際、社会福祉協議会からの情報提供が、今ちょっと情報を取りに行っているという状況になっているということで、これを受け取り次第、対象となる方が実際には貸付けを受けた時点の住所ではなくて現在の住所地ということなので、まず住民登録されているかどうかを確認して、なおかつ既に生活保護を受給しているかどうか、これらを精査させていただいて、支給申請
本件は、災害弔慰金の支給第1順位である被災者の妻が受け取りを辞退し、第2順位である原告より支給申請があったため、平成23年10月に本市は原告に災害弔慰金250万円を支給しました。しかし、令和2年12月に再度原告から、第1順位である被災者の妻が500万円を受け取ることができたはずだとして、災害弔慰金の申請がありました。
介護保険法の適用の対象にもなりますので、40歳を過ぎて、第2号の介護保険の被保険者のほうになりますと、入浴補助用具につきましてとあと、特殊寝台、特に電動ベッドについてはレンタルの対象となるという状況で、障害のほうについては、レンタルがなくて、給付という形になりますので、それらの違いもありますので、その都度、実際利用される方については相談していただきながら、どちらが有利なのかという、そういった視点も含めて支給申請
一方、心臓のペースメーカー埋め込み術につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、自立支援給付の術後の事後申請ができないことの関係で、埋め込み術費用の支給申請ができなくなったものでございます。
14: ◯介護保険課長 介護保険制度では要介護認定申請書や高額介護サービス費などの各種給付に係る支給申請書、また居宅サービス計画作成依頼届出書など、介護保険法施行規則などに個人番号の記載が求められております16種類の申請書、届出書の様式に個人番号の記載欄を設けることとしております。
また、もう一つが給付金の支給の日程は、市区町村ごとに異なり、準備ができ次第、支給申請を受け付けるとありますが、臨時給付金の申請の有無及び支給時期とその体制、対応は万全かをお伺いいたします。
それで、実際市民の方々の支給申請関係なのですけれども、本市におきましては7月半ばごろから支給受付していきたいというようなことで現在進めているところでございまして、今後、4月か5月号の広報等々で、そういった具体的な手続等々についての広報、市の広報紙を活用するか、あるいはチラシ等々使いながら進めてまいりたいと思っているところでございます。
健康部保険年金課における国民健康保険高額療養費支給申請勧奨通知の誤送付について申し上げます。本件につきましては、去る12月2日に送付した高額療養費支給申請勧奨通知において、70歳から74歳までの前期高齢者のうち自己負担割合が1割となっている方に対し、誤って3割で計算したため、高額療養費の支給対象でないにもかかわらず、支給申請手続を行っていただきたい旨の申請勧奨通知を誤って送付したものでございます。
このような場合は、市町村担当課に医療費の支給申請をすれば、保険診療で認められる医療費から一部負担金を差し引いた額が支給されます」ということで、これ全く今起きている事態に対応しない中身のままなんです。
11: ◯社会課長 冬季生活助成金の支給に当たりましては、1月中旬に対象と思われます約4万世帯に対しまして支給申請書と返信用封筒を郵送しておりまして、郵送で申請をいただけるよう配慮をいたしております。申請受け付けを開始いたしましてから、約1カ月で7割近い世帯から申請がございますけれども、申請の受け付け件数の約8割は郵送による申請でございます。
そこで、質問の三点目として、支給申請の方法、申請しやすい方法について、どのように考えているかをお伺いいたします。 続いて、対策の柱の二つ目として挙げられている福祉施設運営事業者への支援についてお伺いをいたします。
半月ほどたって領収書等がそろい、特定入所者介護サービス費負担額差額支給申請書を提出。その折、高額介護給付費について尋ねると、自動的に手続されるということであったそうであります。 これら煩雑な手続を根気よくこなし、不案内な区役所の職員の間を渡り歩いたこの女性の努力は、後日実ったのであります。
支援費制度において、市町村は援護の実施者としてサービス供給体制の整備、支援費の支給申請の受け付け、調査、審査と支給決定、受給者証の交付など、さまざまな事務をしなければならないとされています。また、制度内容の説明や情報の提供、サービス利用のあっせん、調整、要請など、市町村の役割が法的にも明記されています。
昨年十月からは、支給申請の受け付けを開始し、支給決定のために必要な調査も、現時点でほぼ終了いたしております。また、在宅サービスの事業者の指定も、二月現在、八十一の事業者が登録を済ませております。今後、四月の施行までに支給決定及び受給者証の交付を行ってまいりますが、円滑に新制度に移行できるよう、事務手続に当たりましては、万全を期してまいる所存でございます。
14: ◯障害企画課長 本市における支給申請から支給決定に至る事務につきましては、従来の措置による福祉サービスの提供と同様、原則として各区の障害高齢課において対応いたします。その中で仙台市におきましては、事務のケースワーカー、それから心理判定員、それから保健師から成る総合相談の体制をとっておりまして、そのチームで対応することで適切な支援費の判定ができるものと。
なお、その窓口につきましては、これまでの事務と同様でございまして、各区役所の方で支給申請の受け付け、あるいは支給決定などの中心的な諸業務を行うことになりますけれども、利用者からの相談でありますとか情報提供につきましては、障害者生活支援センターなどにおいても主体的にその役割を果たしていただくよう準備を進めているところでございます。
2点目の見舞金の支給件数につきましては、年2回の支給申請となっておりますので認定患者数より件数が多くなっております。なお、本市に1年以上住所を有するということが要件にございます。それから認定時期の相違、春の支給に秋からの認定ということになりますと、年1回の見舞金の支給ということになります。それから途中からの転出、転入等の理由もございますので、患者数の2倍にはなっていない状況でございます。