東松島市議会 2020-03-05 03月05日-委員長報告、質疑、討論、採決-06号
さらに、申し上げますと、今回まだ第一審でございますので、仮に判決となった場合、上訴審、控訴審で、高等裁判所でひっくり返る可能性が十分考えられるところでございます。
さらに、申し上げますと、今回まだ第一審でございますので、仮に判決となった場合、上訴審、控訴審で、高等裁判所でひっくり返る可能性が十分考えられるところでございます。
大川小学校訴訟、事故訴訟で控訴審が敗訴したということで、これは責任は市と県にあるということでございましたけれども、私どもとしては県に大分の負担をということで求めてまいりましたけれども、最高裁判決があるということで、市が負担をするということになりましたけれども、その間県があらかじめ負担して、それで石巻市が10年間で支払っていくということになりました。
本件については、必要に応じて和解、控訴及び上告することができる。 訴えの提起については、市からの催告に反応のない方や納付誓約を行っても不履行である方を納付意識が希薄で悪質な滞納者と捉え、法的対応の対象としております。
さらに、学校内において子供たちは自由な行動がとれない立場にもかかわらず、控訴、上告の理由は当時の知見では全児童の避難は不可能とか、その責任を教諭に委ねるのは余りにも苛酷であるなどと子供たちへの安全への義務をみじんも感じさせない、御遺族の悲しみを逆なでするような配慮に欠けた内容であります。これでは高等裁判所、最高裁判所の判事に不審を抱かせ、和解の道も閉ざされるわけであります。
控訴と上告については、私は副市長という立場で、それはもちろん決定の一員として参加をさせていただいております。私も震災当時総務部長という立場でございまして、あの当時最高知見、いわゆる見地、知見で国・県から出された防災、あの当時は宮城県の第三次地震被害想定報告書に基づくそういったものが出された状況でございまして、そのときに大川小学校に10メートルの津波が押し寄せたと。
例えば控訴理由、上告理由を見ましても、子供の命、誰が守るのだということを放棄したような上告、控訴理由です。私は、あれは非常に寂しく思いました。もしかしたら判事だって、これでは全然わかっていないのでないのかなということで、そういう結果を出したようにまで感じます。子供は、学校で拘束されているのですから。そういったことで、勝ち負けはまた別として、そういうイメージがやっぱりこの石巻市に色濃く残りました。
一部遺族による訴訟も辞さぬ思いを抱かせる最悪の事態を招き、よって国家賠償等請求事件として遺族29名は平成26年3月10日提訴、そして2年7カ月後の平成28年10月26日、仙台地方裁判所は判決において、地震発生直後の教員らによる児童らの避難誘導に過失があったと断じ、14億2,658万3,714円の支払いを命じたのですが、学校防災に与える影響は大きく、亡くなった先生方の責任について承服できぬと控訴を決断
公益通報者保護法で裁判で訴えたが、敗訴したことから、内部告発者のコンプライアンスを守りますという会社の規定違反として東京高裁に控訴し、会社の主張を覆し、勝訴。これが判例となり、全国の会社で使われているのであります。その後、社長等の不正が内部告発され、社長等が逮捕されていますが、内部告発者は明かされず、その判例が参考とされたのです。
顧問弁護士に対します訴訟に関する委託料でございますが、第一審、控訴審、上告審を合わせまして、委託料は1,644万8,400円ということになっております。 それから、もう一つ、相手方の弁護士費用ということでございますが、これは裁判の実務上で算定される額でありまして、実際に原告の方々が弁護士の方に支払いする額とは異なるものでございますけれども、その費用が算定されております。
次に、委託料については、大塩字緑ケ丘地区の側溝排水に関する大塩地区宅地不同沈下等損害賠償訴訟の控訴審判決において、先般9月3日に原告請求却下が言い渡され、その後提訴がなく、市の勝訴が結審したことから、訴訟代理人への成功報酬支払いのため、委託料265万7,000円を計上しております。 審査の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。
平成28年10月26日の第一審判決では、地震発生直後の教員らによる児童らの避難行動に過失があったと認定されましたが、本市として受け入れられる内容ではなく、上級審の判断を仰ぐため、市議会の議決をいただいて控訴したものです。 また、第二審では第一審と異なり、専ら震災前の時点における事前防災を争点として審理が進められました。
初めに、「境界確定等請求事件に係る最高裁判所の決定等について」でありますが、本件は、角田市の主張がおおむね認められた「平成30年10月19日付け仙台高等裁判所の控訴審判決」を不服とした被告、株式会社角田土地開発代表取締役八島勝郎氏が最高裁判所に上告していたものでありますが、本年3月5日付で最高裁判所第三小法廷裁判所書記官から「上告棄却を決定し本上告を上告審として受理しない」とする旨の通知がありました
◎菅原秀幸副市長 これまでも第一審、第二審と市が控訴して、そして敗訴になったというふうなことからすれば、可能性はないわけではないわけです。
(4)判決に不服があるときは控訴及び上告するとするものであります。 6の管轄裁判所は仙台地方裁判所気仙沼支部であります。 参考資料(その1)は、市営唐桑大沢住宅の位置図及び平面図であります。 参考資料(その2)は、本件建物明渡請求に係る主な経過であります。
さて、お許しをいただきましたので、「境界確定等請求事件に係る控訴審判決等の概要について」行政報告をいたします。 このことにつきまして、角田市の主張がおおむね認められた一審の判決を不服とした被告株式会社角田土地開発代表取締役八島勝郎氏が控訴していた境界確定等請求事件の控訴審でありますが、平成30年10月19日付で仙台高等裁判所において判決がありました。
この庁議の大切さに関連して、9月6日に行政報告され、そして阿部和芳議員からも質問ありました損害賠償請求控訴事件に係る訴訟が本年8月21日に和解されました。その和解案について、庁議に付されたのか伺います。
次に、開会日に市長から行政報告で損害賠償控訴事件に係る訴訟の和解についての御報告がございました。自死した方とその日に私は牡鹿路を歩くときにすれ違いました。その自死した日に。報告する内容に少し違和感がありました。単に和解が成立しただけでなく、和解条項を見ますと1条に哀悼の意を表することと謝罪するという、極めて厳しい文章が盛り込まれてあった件について、市長の見解を伺いたいと思います。
東日本大震災の津波で児童と教職員84名が避難中に津波の犠牲になった石巻市大川小津波訴訟の控訴審判決では、仙台高裁の小川浩裁判長は学校や市教育委員会の過失を認めた上で改めて賠償を命じました。また、控訴審では、震災当日の教員らの避難誘導に加え、震災前の学校の防災体制や市側の指導のあり方も争点となりました。
◎亀山紘市長 第一審、それから控訴審と、そういった司法の判断が分かれたわけですけれども、今議員御指摘のように、事後対応が悪かったということですが、我々としては丁寧に対応してきたというふうに思っております。 今後これからの事前防災に努めて、そしてもう二度とこのような悲劇を生まないような防災対策を進めていくことが今我々に課せられている課題だというふうに考えております。