大崎市議会 2023-12-21 12月21日-07号
不登校の要因は多岐にわたっていることから、当該児童生徒のアセスメントをしっかり行い、困り感に寄り添い、不登校に至った背景等を明らかにしていくことを重視しているところでございます。保護者から児童生徒の家庭や学校の様子について聞き取りを行い、様々な情報を集め、状況に応じて関係機関につなぐことで、早期に対応し、問題解決に努めているところであります。
不登校の要因は多岐にわたっていることから、当該児童生徒のアセスメントをしっかり行い、困り感に寄り添い、不登校に至った背景等を明らかにしていくことを重視しているところでございます。保護者から児童生徒の家庭や学校の様子について聞き取りを行い、様々な情報を集め、状況に応じて関係機関につなぐことで、早期に対応し、問題解決に努めているところであります。
そうした場合、当該児童生徒へ出席停止期間の学習をどのように補完されているのかお聞かせください。 次に、濃厚接触等の理由で出席停止になった場合、学習の補完としてオンライン授業、タブレット端末の活用が現状行われているのかどうか、その活用状況についてお聞かせください。 最後に、放課後の学習支援員配置について。
次に、大綱3点目の医療的ケア児支援法を施行することについてでございますが、この法律は、医療技術の進歩に伴い、日常生活において恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童が増加していることを背景に、当該児童が適切なケアを受けるために必要な各種支援措置等について定めたものでございます。
学校になじめない、学校に居場所がないなどのために、学校に行かない児童・生徒を迎えるために設置される施設が、当該児童・生徒を学校に適応させる業務を行うのでは、入り口で思いとどまらせることになりかねません。
また、児童館につきましても、1小学校区に1館の設置を基本といたしておりまして、当該小学校区は既に寺岡児童センターが設置されておりますので、現時点における当該児童館用地への児童館整備は予定しておらず、また老人憩いの家の建設予定もないところでございます。
また、ケース会議は個別の要保護児童について、その児童に直接関わりを有している関係機関等の関係者により、当該児童に対する具体的な支援の内容等について検討するため適時開催しているところでございます。
67: ◯児童クラブ事業推進室長 児童館の改築や大規模改修を計画する際には、現場の実情に合った環境改善につなげることができるよう、当該児童館の館長を初め、管理運営団体とも十分に協議することとしております。
ただ、そのためには、やはりそれなりの学校の指導も必要ですし、それから保護者、それから当該児童生徒の意向などもしっかりと確認しておく必要があろうかというふうに思います。また、担当職員のそれまでの指導の経緯でありますとか、そういったところを総合的に勘案して、最終的に校長が決断をするということになっている仕組みでございます。 ○副議長(氷室勝好君) 早坂憂議員。
また、学校がいじめを認知した場合は、いじめを受けた児童・生徒が安心して学習、その他の活動に取り組むことができるよう、当該児童・生徒及び保護者の希望を聞き、組織的な経過観察の計画を立て、相当期間定期的な面談と安全確保対策を実施し、全教職員で見守っております。
初めに、登下校時に約束の時間になっても児童との連絡がとれない場合における市の対応についてということでございますが、学校は当該児童の安否確認のために迅速な対応がとれるよう努めております。具体的には、不明児童の情報を得た時点で、速やかに関係する子供たちへの聞き取りを行うとともに、それらの情報をもとにしまして教職員がパトロールをすることで、児童の所在を確認するようにしております。
現時点におきまして、当該児童に対するいじめの状況や学校生活の様子などから、法が定める重大事態との判断には至っておりませんけれども、いじめの事実関係や、学校、教育委員会が児童、保護者の訴えや思いを十分に受けとめて対応できていたのかなどにつきましては、第三者による客観的な調査を行うことが必要だと、こう認識をしております。
この事案はこれまでの自死事案と異なるものであって、当該児童や保護者の訴えや思い、悩みを十分に受けとめ対応できていたのか、検証する必要があると考えております。
いじめ防止対策推進法において、いじめの定義として、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍しているなど当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)
効果として、児童生徒が通級に係る移動がなくなり、送迎する保護者の負担が軽減したこと、通級指導担当教員と当該児童生徒の学級担任との連携が図りやすくなったことがございます。一方で、在籍校ごとに教室環境や備品等を整える必要があるという課題もございます。 今後、こうした課題への対応を検討しつつ、巡回型の通級指導をできる限り充実させてまいりたいと考えております。
まず、それぞれの定義については、いじめは、いじめ防止対策推進法において「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを言う」と定義されております。
しかしながら、滞納が長期に及んだ事例の中には、生活困窮だけでなく、当該児童生徒の卒業後に所在不明となるなど、働きかけが困難となる場合がございます。 こうしたことから、時効期間の二年間を経過した債権のうち、今後催告を続けたとしても回収が困難と判断されるものについて、債権管理条例に基づき、放棄を行ったものでございます。 次に、公会計移行後の債権放棄の見通しについてでございます。
通常の学級におきまして学習に苦手さがある児童生徒について、その要因はさまざまでありますことからなかなか把握が難しいのですが、校内の委員会等で話し合ったり、あるいはアーチルなどの専門機関等を通して当該児童生徒の状況を確認を進めたりするなど、これらの児童生徒に担任等がしっかり対応していくことができるようにこれからも取り組んでまいりたいと考えております。
引き続き当該児童生徒の発達段階を踏まえながら、望ましい人間関係づくりについて学んでいけるよう、双方の児童生徒に配慮しつつ、丁寧に指導してまいりたいと存じます。 10: ◯鈴木勇治委員 言葉はきれいなんですよね。
学校及び教育委員会は、いじめを認識したときやいじめ問題が発生したときに は、当該児童生徒及び保護者に対してしっかりと向き合い、丁寧に確認しながら意 向を酌み取り心情に寄り添った対応を行うことが求められる。また、学校及び教育 委員会は、その過程においてしっかりと情報を共有し、さまざまな事由や要因を排 除せずに適切に対応するための体制を確立していくことが必要である。
発達に特性のある児童生徒に対する認識や理解が周囲に浸透し切っていないことに加え、当該児童生徒の学校生活における支援についても十分とは言えない状況にあります。