気仙沼市議会 2022-03-02 令和4年第124回定例会(第6日) 本文 開催日: 2022年03月02日
また、元請業者と下請業者が紛争となった場合については、下請契約書に基づき、第三者または建設業法による建設工事紛争審査会の調停により両社が解決を図ることとなっております。
また、元請業者と下請業者が紛争となった場合については、下請契約書に基づき、第三者または建設業法による建設工事紛争審査会の調停により両社が解決を図ることとなっております。
本件につきましては、契約解除以降も工事が続行され、本市が仙台地方裁判所へ申し立てた土地明渡等仮処分命令申立事件が和解となったため、宮城県建設工事紛争審査会の調停において、工事代金の精算などについて、協議による解決を目指してまいりましたが、原告側の意向から調停が打切りとなり、今回訴訟が提起されたものであります。
めているところでございますけれども、私どもとしては契約については既に解除しておりますので、完成した出来高の部分に関してはうちのほうの検査結果に基づいて、カルヤード側に対しては実はもう金額としては提示させていただいておりますけれども、まだカルヤード側につきましてはその内容についての確認、これを行いたいというようなことで質問書を出すというふうなことでございましたので、それにつきましてはカルヤード側が提起しております宮城県建設工事紛争審査会
あと、今回の検査結果の概要等につきましては、確かに詳細については現在もカルヤード側と宮城県の建設工事紛争審査会でまだ協議を進めている状況でございまして、確定の状況でなかなかお伝えできないところがございましたので、詳細の部分については御説明できなかったかなと。
本市といたしましては、工事請負契約約款に基づく処理を進めるため、出来形検査の実施や工事継続の中止について2度通知をしておりますが、それにも応じることはなく工事を続行している状況であり、施工業者による宮城県建設工事紛争審査会への調停申請は、このような中でなされたものであります。
当該事業者は、契約解除を不服として宮城県建設工事紛争審議会に調停の申請をしたとのことでありますが、この水産基盤整備事業に係る施工業者との紛争の内容について伺います。また、この紛争の解決がおくれた場合の残工事がおくれる懸念について、紛争再発防止の対策についても伺います。 3項目めは、被災跡地の効率的な整備と有効な土地利活用の推進についてであります。
なお、当該事業者は契約解除を不服とし、同月20日付で宮城県建設工事紛争審査会に調停の申請をしたところであり、今後は審査会の場において本市の正当性を主張し、解決を図ってまいりたいと考えております。 また、当該事業者については、石巻市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱別表の契約違反等に該当することから、昨日から12カ月の指名停止としております。 以上で行政報告を終わります。
本件につきましては、これまで話し合いによる解決を目指して、宮城県建設工事紛争審査会による調停において、1年半以上にわたり原告と協議してまいりました。その結果、同審査会から本市が解決金として100万円を支払うという調停案が示されましたが、原告側がこれを受け入れることはできないとの意見であったため、調停が打ち切りとなり、今回訴訟が提起されたものであります。
宮城県建設工事紛争審査会におきましても、こちらの小松先生を初め、畠山先生、雨宮先生につきましても入っていただいておりまして、本市のバックアップを全面的にしていただいている先生でございますので、訴訟におきましても引き続きお願いするということでございます。
以上の経緯を踏まえ、本市は被告に対し、瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求しましたが、期限までに支払いがなかったことから契約書の定めに基づき、市議会の議決をいただいた上で平成28年3月15日、宮城県建設工事紛争審査会に調停を申し立て、事案の解決を図ってまいりました。調停は、先月1日の第5回期日まで開催されましたが、双方の主張に隔たりが大きく、解決の見込みがないとして同日打ち切りとなりました。
本件につきましては、鹿折地区水産加工施設等集積地用地造成工事を本市から受託した株式会社アルファー建設を相手に、本市が不当な損害を受けたとして、市民の利益を守るため、市議会の議決をいただいた上で、宮城県建設工事紛争審査会に調停の申し立てをし、本市の正当性を主張しているところであり、これまで3回の調停審査が開かれ、現在も継続審査中であります。
8: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、市長から宮城県建設工事紛争審査会に対する調停申請について行政報告の申し出がありますので、この際許可いたします。
当市では、宮城県建設工事紛争審査会に調停の申し立てをすることにしましたが、その進捗を伺います。 3つ目は、負の遺産を拡大しないことを徹底させることについてです。 大震災からの復旧・復興事業は膨大であり、その上急がなければなりませんが、一方で慢性的マンパワー不足の状況にあることは承知しております。その大変さを理解した上でも、このような負の遺産を防ぐことも業務の一つとしなければなりません。
議案第4号の調停の申立てについては、気仙沼漁港水産加工施設等集積地(鹿折地区)で見つかった支障物の除去等に係る経費の負担について、施工業者である株式会社アルファー建設との協議が調わないことから、建設業法第25条の10の規定により宮城県建設工事紛争審査会に調停を申し立て、その解決を図るものであります。
がありますので、業者さんとは、相当協議の中ではいろんなことはあろうと思いますけれども、後段でおっしゃいました変更契約に関しましては、これは自動的に出てくる金額でございますので、業者さんの見積もりと私どものほうの積算を突き合わせて決めてまいりますので、さほど、もめるというふうな性質のものではないと思いますが、ただ、どうしても協議が整わないというケースもなくはないと思いますので、そういった場合には、宮城県建設工事紛争審査会