仙台市議会 1997-06-09 平成9年第2回定例会(第1日目) 本文 1997-06-09
次は、第七十号議案仙台市地区計画及び再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的として、建築基準法の規定に基づき、富沢駅南・北地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めるため、現行条例の一部を改正しようとするものであります。
次は、第七十号議案仙台市地区計画及び再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的として、建築基準法の規定に基づき、富沢駅南・北地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めるため、現行条例の一部を改正しようとするものであります。
以上のように、総合的な防災対策が講じられておりますが、石油コンビナート等における事業内容、装置等が複雑で多様性に富んでいることに対応しまして、消防法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、建築基準法等に基づいた各行政機関が関与しておりますが、危険物に関する規制を行っている当局といたしましては、この地域における防災対策について特にウエートが高い行政機関として、今後とも災害発生の未然防止と
この間建築基準法に規定する道路の判定作業や道路所有者等の調査を行い、関係資料の収集に努めた上、関係各課と諸問題について協議を重ねた結果、これまでの市道に加え一定条件に合致する法定外公共物の道路に関する後退した部分を整備することに協議が調ったために改正するものです。資料の1ページにまとめてありますので、ごらんいただきたいと思います。
64: ◯辻隆一委員 最後の話ですが、建築基準法との関係があって、確かに合致していれば建築基準法どおり許可を出すというのが市の行政であるとすれば、一部やむを得ない部分があるかもしれません。しかし、事前協議という点での問題が非常に大きいのではないかと思うんです。
という質疑があり、これに対しまして、「仮設校舎は建築基準法にのっとった建築物であり、耐久性、防災性などの諸条件を備えている。設備面でも、換気扇、ヒーター、トイレなどの整備を十分考慮している。」という答弁がありました。
9: ◯参事兼学校施設課長 教育環境としての仮設校舎の内容でございますが、現在の仮設校舎と申しますのは、いわゆる消防法、基本的には建築基準法の基準にのっとった建築物でございます。したがいまして、その構造的にもいわゆる耐久性・防災性その他の建物としての諸条件を備えている建物となっておりまして、いわゆる内部の環境としての設備面でのことにつきましても十分配慮しているところでございます。
他方、建築基準法第六条によれば、建築主事は、申請に係る建築物が審査の結果、建築基準法その他の法令に適合すると認めたときは、一定の期限内に建築確認をおろさねばならない旨明記しているのであります。そして、もし建築主事がそこに何らか政策的な判断を持ち込み、確認行為を怠るならば、それは不作為の違法となって責任を問われかねないのではありませんか。
次は、第百十八号議案仙台市地区計画及び再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的として、建築基準法の規定に基づき、明石南・笹地区計画、高柳地区計画及び富沢駅南・南地区計画の区域内の建築物に関する制限を定める等のため、現行条例の一部を改正しようとするものであります。
まず、資料2の方でございますが、公共建築物の耐震診断について、基本的な考えといたしましては、昨年の阪神大震災によりまして建築基準法の一部改正がございまして、昭和56年以前に設計された特定の建物、例えばここにございますように、学校、病院、劇場で、3階以上かつ1,000平米を超える建築物は耐震改修に努めなければならないという法律ができました。
15: ◯谷澤都市整備局次長 私ども、地元の方々に回を重ねましていろんな御説明を申し上げてきたところでございまして、そういった中で先ほど計画部長からお話し申し上げましたとおり、これは都市計画決定をして法的に用途地域を定めるといったところまではまだ至っていないわけでございまして、したがいまして今後都市計画決定をしていくわけでございますけれども、そこで当然都市計画法とか建築基準法によって土地の制限といったものが
51: ◯都市整備局次長兼指導部長 そもそも建築確認に関しましては、建築基準法の規定によりまして、建物の計画が対象法令に適合していれば、建築主事は一定の期限以内に確認せざるを得ないという法律がございます。当然、私どもの建築主事においてもそのような方法で確認しておりまして、それが中高層であっても、一般であっても、建築主事の立場としては、そういう意味で確認業務に対処しております。
139: ◯建築指導課長 話し合いが解決する前に確認が出たということでございますけれども、本会議で手前どもの局長が答弁申し上げたことを繰り返すようになりますが、建築基準法では建築基準法の要件を満たしますと確認しなければならないという法令になってございます。
建築基準法や都市計画法など、法の不十分さで起きている近隣住民との紛争を解決していく基本は、あくまでも住民の利益、安全、健康、福祉を基本に考えるということであり、そうした立場こそ大切なのではないでしょうか。法に反していなければ適正であり、すべてを認めるという市の姿勢では、市民の暮らしは守れないのではないでしょうか。市長の見解を伺います。 次に、マンション居住者にかかわる問題について伺います。
でも、これ以上聞いてもそれ以上出ないと思いますので、それについては今後を見ていきたいなと思いますが、一つ先ほど私が言ったことで受けとめていただきたいと思いますのは、今回の基準、指針、がけ地の安全性とか何メートル離れるとか、そのただし書きの条項でそれに入るのか入らないのかというたぐいの今の建築基準法の不備な点、不十分な点は、この問題だけではなくてほかにもいろいろなことで民民の裁判でもいろいろ問題になっている
当市におきましては、消防法及び建築基準法に基づく28項目の点検項目に適合している362の防火対象物に現在適マークを交付しております。皆様もよくホテルや何かに行くと、フロントあるいは案内所にマークがあるのを御存じの方もいらっしゃると思います。 その他の対策でございますが、映画館、百貨店等不特定多数の方が出入りするところに、そこで使用するカーテンとかじゅうたん等は防炎性のものを使用しております。
したがって、現在一部建ててございますが、その建物自体は建築基準法6条による確認がないものとして扱われますので、とりあえず手続的な違反があるというふうに扱われるかと思います。 68: ◯辻隆一委員 その際、市の責任はどのような形で問われるんですか。
という質疑があり、これに対しまして、「条例の中で建築基準法の確認事務に直接リンクさせる表現をすると、違法になるおそれもあるので規定はしていないが、建築確認前に協議するよう事業者等を指導していきたい。」という答弁がありました。 さらに、「例えば、建築確認申請の際に、本条例の定める協議が済んでいることを証明する通知書を添付させる方法も違法になるのか。」
私は、この関係で、これは建築確認の専門家でないのでわからない、あえてお聞きするんですが、この事前協議と建築基準法に基づく建築確認申請手続との関係は、相互にどのような関係になるんでしょうか。
この総合設計制度は、建築基準法第五十九条の二、敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合等の特例として認められた制度で、公開空地を設けた際には、容積率のおまけや斜線制限の緩和などを認めるものとして、昭和四十六年に設けられた制度であります。
10: ◯農業委員会事務局長 農地法違反の問題でございますが、今回の岩切地区のは農地法の転用許可条件違反並びに都市計画法・建築基準法違反ということでございます。農地法第5条第1項の許可権者であります宮城県及び仙台市都市整備局といろいろ協議してまいりましたが、4月18日に宮城県で本人を呼び出しまして事情聴取を行いました。