大崎市議会 2024-03-05 03月05日-05号
昨日に引き続き質疑ということで、議案第35号の一般会計補正予算(第12号)に対する質疑ですが、歳入側、1款1項1目の市民税についてお聞きをしたいと思いますけれども、個人の所得割で9,300万円ほどプラスということでありますので、まず、これ、誰も多分聞いていなかったと思いますので、補正理由についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(関武徳君) 平地総務部参事。
昨日に引き続き質疑ということで、議案第35号の一般会計補正予算(第12号)に対する質疑ですが、歳入側、1款1項1目の市民税についてお聞きをしたいと思いますけれども、個人の所得割で9,300万円ほどプラスということでありますので、まず、これ、誰も多分聞いていなかったと思いますので、補正理由についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(関武徳君) 平地総務部参事。
1款1項市民税につきましては、決算見込みによる税収の上振れ額を勘案し、1目個人の所得割で9,383万円、2項固定資産税につきましては、1目固定資産税の償却資産で1億9,649万5,000円をそれぞれ増額補正するものです。 11款1項地方交付税は、国の補正予算により追加交付された普通交付税について、3億1,026万1,000円を増額補正するものです。
給付金は1世帯7万円、対象は令和5年度の市民税均等割非課税世帯、1万2,700世帯と家計急変世帯、100世帯分の予算措置となってございますが、予定スケジュールでは案内通知を明日12月22日に発送し、1月中旬に確認書を送付し、1回目の支払いが1月19日という説明が委員会でございました。 そこで、お聞きします。
令和5年度市民税均等割が非課税の世帯、生活保護受給世帯、家計急変世帯に対する支援金支給事業につきましては、10月31日まで受付を行い、11月30日現在で1万1,749世帯に対し、1世帯当たり3万円、総額では3億5,247万円を支給いたしました。
令和5年度市民税均等割が非課税の世帯、生活保護受給世帯、家計急変世帯を対象とし、1世帯当たり3万円を支給しております。10月31日までを受付期間とし、8月末現在、1万64世帯に対し3億192万円を支給しております。 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業につきましては、低所得の独り親世帯等を対象とし、児童1人当たり5万円を支給しております。
原油価格・物価高騰対策の電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付支給事業につきましては、令和5年度市民税均等割が非課税の世帯、生活保護受給世帯、家計急変世帯を対象とし、1世帯当たり3万円を支給いたします。10月31日までを受付期間とし、7月下旬に1回目の支給ができるよう準備を進めてまいります。
◎民生部長(渋谷勝君) 次年度以降というような御発言でございますけれども、具体になっているものはございませんので、若干の紹介というか、保育の話がちょっと出ましたので、どのようなものなのか、申し上げますと、所得、市民税の所得割によって判定の方法が変わっておるというのは市長からお話申し上げましたが、その閾値は所得割額が5万7,700円、この所得割額未満であれば、お子様が単純に1人、2人と数えていくのですけれども
それから、法人市民税などの税収確保が図られ、基本的には本市の財政、そして地域経済活性化にも寄与するものであります。 詳細については、議案参考資料の7ページの資料、3―1及び8ページの資料3―2をご参照願います。 以上、議案第94号についてご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小野幸男) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。
2年後には森林環境税が創設されまして、市民税均等割に上乗せして年額1,000円、森林整備をするお金が発生してきますが、山の保護、水源の涵養をするという意味では、様々な視点で物事を考えていかなければならないと思うのであります。
本案は、市内の非営利型の一般社団法人及び一般財団法人の法人市民税を減免することができるよう所要の改正を行うものであります。 56ページは改正文であります。 57ページは新旧対照表で、下線部分が改正点であります。 本条例の改正内容につきましては、議案説明資料により説明いたしますので、議案説明資料の16ページをお開き願います。 1は、趣旨であります。
歳入の主なものについて、市税では、復興事業の減少及び新型コロナウイルス感染症に伴う課税免除等により、法人市民税、固定資産税等が減少し、前年度と比較し減となっております。 地方交付税は、普通交付税及び特別交付税は増額となりましたが、震災復興特別交付税が復興事業の完結に伴い減少したため、総額では前年度と比較して減となっております。
議案第5号の気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定については、気仙沼市内の非営利型の一般社団法人及び一般財団法人の法人市民税(均等割)を減免するため、所要の改正を行うものであります。
なお、本市では、令和3年3月から住民票の写しなど交付申請書等への押印を不要とし、同年4月からは市民税等の申告書等への押印を不要とするなど、行政手続における市民の負担を軽減する取組を推進してきておりまして、今回の条例改正はこれらの取組の一環として行うものであります。 詳細については、議案参考資料5ページの資料3―1から7ページの資料3―2までをご参照願います。
議案第1号の「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、個人市民税の住宅ローン控除限度額の見直しや、土地に係る固定資産税の経済状況に応じた負担調整措置を講ずるため、専決処分により改正を行ったことから、承認を求めるものであります。
1款1項市民税につきましては、決算見込みによる税収の上振れ額を勘案いたしまして、1目個人の所得割で2億4,000万円、2目の法人の法人税割で2億円を追加し、さらに、2項固定資産税では3億5,000万円、6項の都市計画税では7,000万円につきまして増額するもので、感染症対策の事業者軽減措置額が想定を下回るなどの課税実績に基づき計上するものであります。
そういうことを考えますと、市の財政にとっても、今言われたように市民税の納入の問題、そして市内で購買していただく商業への活性化、食堂含めて、そういう点からすると、非常に貢献していただいているということであります。
まず、市税では、市民税の個人及び法人で令和4年度の納税者数を減と見込み、前年度比2,374万1,000円減の18億425万8,000円を計上しております。
この住民税非課税世帯と同様の事情にあるとはどういうことかということになりますが、同一の世帯に属する者のうち令和3年度分の市民税均等割が課税されている者全員、それぞれの1年間の収入見込額が市民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいいます。判定の方法としましては、令和3年1月1日以降、収入が減少した一月の収入。
そのうち、2割、3割という自己負担分につきまして、市でお支払いして、御本人には改めて市民税の課税額に応じて幾らという負担額を決めてそれを請求するという形になりますので、今回の歳入分の負担金につきましては、親御さんから頂く分の医療費の自己負担分という形になります。 ○副議長(後藤錦信君) 相澤久義議員。
市民参加や市民活動の促進についてでありますが、非営利型の一般社団法人の法人市民税の減免については、市税条例に規定されている減免の対象には含まれておらず、当該法人が収益事業を行わない場合、法人市民税のうち法人税割は非課税となるものの、均等割は最低税率の5万円で課税されております。