大崎市議会 2022-10-04 10月04日-07号
◎建設部長(茂泉善明君) 例えば、今、最初にお話しのありました違法駐車なり、そういった部分については、基本的に警察なりということになるのだろうというふうに思いますし、それ以外の工作物ではないですけれども、何かそういうものが支障になるということであれば、警察なり、建設課のほうなりでお寄せいただければ、関係課のほうで調整をしながら、関係部署で調整をしながら対応していきたいというふうに思っております。
◎建設部長(茂泉善明君) 例えば、今、最初にお話しのありました違法駐車なり、そういった部分については、基本的に警察なりということになるのだろうというふうに思いますし、それ以外の工作物ではないですけれども、何かそういうものが支障になるということであれば、警察なり、建設課のほうなりでお寄せいただければ、関係課のほうで調整をしながら、関係部署で調整をしながら対応していきたいというふうに思っております。
その際にもお答えしておりましたが、当該箇所につきましては、既存の水路が宅地の土留めを兼ねており、入替えによって宅地内の陥没やブロック塀に亀裂が生じてしまう危険性があること、水路に架かる乗入り口が路面より高いために傾斜が大きくなっていること、さらには橋の重複や電柱など車両の通行に支障となる工作物も数多く見受けられることから、御要望の対応には非常に困難が伴うものとなっております。
また、維持管理については、道路法に基づく5年に1回の定期点検に加え、例年5月の水防月間に合わせた河川管理者との合同の許可工作物点検を実施しており、これらの点検において構造上の不具合や第三者への被害が懸念される場合には、修繕などの措置を行うこととしております。
◎岩出山総合支所地域振興課長(菅原亮一君) 今回、PCB処理業務委託料として計上したものでございますけれども、昨年の秋頃に地元の方から当該施設にPCBを含む電気工作物があるのではないかということで情報が寄せられました。それを受けて12月にPCBの検査をしたところ、翌月、低濃度のPCBが含有されている変圧器があるということが判明したことによる予算措置でございます。
事故の概要は、令和3年3月6日に午前9時頃、大崎市役所三本木庁舎の自家用電気工作物、年次法定検査に伴う停電を実施した際、庁舎を貸し付けている相手方に対し、停電する旨の連絡が伝わらないまま法定点検を行ったことにより、相手方所有の演奏所UPSバッテリーを故障させたものであります。
こちらの電気工作物点検におきまして、耐用年数を超えており、更新が必要との報告がございましたので、屋外キュービクルの更新を行うものでございます。 ○議長(小野幸男) 12番長谷川 博さん。 ◆12番(長谷川博) 了解しました。
届出の対象となる建築物や工作物の規模はどのような根拠で設定されたのかとの質疑については、届出の対象となる規模の設定に当たっては、宮城県が実情を調査し、住民の生活に大きく影響が出ないような基準を設けている。一般家庭における建て替えや新築といった場合においては、この基準はほとんど該当しないと判断されたことから、今回この規模として設定されたものであるとの説明がありました。
12 ◯3番(伊藤勝美議員) ただいまに関連してでございますが、この工作物等とかいろいろ書いてありますけれども、昨今盛んに行われている太陽光発電、そういったものはどのような扱いになるのか、その辺分かる範囲で結構ですからお聞かせください。
しかし、鳴子峡は自然公園法の第1種特別地域内に位置しているため、つり橋などの工作物の設置には高いハードルもございます。これらのことも踏まえて、今後、鳴子峡の利活用のための整備方針について検討してまいりたいと思います。
景観形成重点地区では、地区独自の届出制度の景観形成基準に基づき、地区の特性に応じた建築物、工作物等のきめ細やかな規制、誘導を行い、周辺地区の景観づくりのモデルとなるようにするとともに、景観重要建築物、樹木、景観重要公共施設などの景観法の制度及び関連諸制度を活用した景観計画地区や、景観協定、地区計画などの策定を検討するようであります。
ただ、よく知っているとおり、海の場合は、どこかに工作物を何かやれば、必ずそのあおりでどこかが変わってくるというのがあって、想定外もあるのですけれども、一応はヘッドランドも、これは要するに田中先生が言っているのであって、県が言っているわけではないので、なかなかそこは難しいのではないかなと。
景観の条例につきましては、景観計画の検討会議ということで今年度も2回から3回開催をして、計画の策定、条例の制定を目指しているというところでございますが、そもそも景観法の中での今回景観計画を策定するということになっておりますけれども、景観法の趣旨からすると建築物とか工作物の利用を不当に制限するものはないように定めることということになっておりますので、部分的にはその工作物の設置自体の制限を景観法の中では
そういう工作物もあるはずですから、確かに掘るとなるとちょっと難しいのかなと。ただ、今のような重機等があれば、ガット船というんですが、優秀なしゅんせつ船があれば、ああいうものも私は簡単にやれると思うんですね。問題はお金なんですよ。県や国がうんと言うかどうかですね。
4番目に「河川区域または河川保全区域内に設けた工作物、物件または施設については、許可を受けた者において常に善良なる注意義務をもって良好な状態を保持し、河川管理上支障のないようにすること」とあるんです。11番に行くと、「河川法第75条第1項または第2項第1号から第3号までの規定に基づき、許可の取り消しが行われたときは、河川管理者の指示に従って、許可を受けた者の負担で原状回復等の措置をとること。
そういった状況でございますことから、市道の交差点とか、それから河川工作物、水門とか、それらに設置できないかというところで、県東部土木事務所のほうに要望はしてございますが、まだ設置に至ってございません。これにつきましても、なお早急に設置いただくように要望してまいりたいと考えております。
さらに、第3工区の維持管理費について質疑があり、施設管理に伴う警備業務、清掃業務、自家用電気工作物保安管理業務、環境整備等の業務委託料が約3,683万円、光熱水費等の需用費約602万円等が主な内容であり、今年度の当初予算ベースでは約4,338万円である旨、答弁がありました。
議員御紹介の特別措置法第2条第1項の規定によれば、建築物またはこれに付随する工作物であって、居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地という定義がされております。議員御紹介のように、必要な指針、ガイドラインが制定されております。特定家屋のガイドラインの主なものを要約しますと、特定家屋等は以下の状態にある家屋等というふうな規定がございます。
14: ◯開発調整課長 本市の杜の都の風土を守る土地利用調整条例におきましては、市街化区域以外の区域における造成規模5,000平米を超えるもの、もしくは工作物の設置規模が1,000平米を超える等の開発事業を対象としており、太陽光発電事業につきましてもこの要件に該当する場合には本条例に基づき指導をしております。
133 ◯伊藤勝美委員 審査意見書の15ページ、第16款財産収入ということで、それと、事項別明細書の27、28ページ、その中で16款1項1目1節土地建物貸付収入、あと2項2目1節土地建物売払収入、2節工作物売払収入とあるんですが、それぞれどういったものを指すのかお尋ねしたいと思います。
地下工作物というふうになると非常に割高な建設費用がかかるというふうに思いますので、ばかにならない金額じゃないかというふうに思います。これについてどのように今現在事務局のほうでお考えでしょうか。