仙台市議会 2009-12-16 健康福祉委員会 本文 2009-12-16
確かに、委員御指摘のとおり、その福祉協会役員が会長を務めていたという経過はございますけれども、評価委員について現指定管理者が市の方に提出をいただきました応募計画、こちらの方の作成に直接加わったというふうなこともないというふうに聞いておりますし、また、その事業評価委員の審理の内容につきましては、ホームページによってすべて公表されておる内容でございます。
確かに、委員御指摘のとおり、その福祉協会役員が会長を務めていたという経過はございますけれども、評価委員について現指定管理者が市の方に提出をいただきました応募計画、こちらの方の作成に直接加わったというふうなこともないというふうに聞いておりますし、また、その事業評価委員の審理の内容につきましては、ホームページによってすべて公表されておる内容でございます。
本案は、医療法人育正会に対する民事再生法による再生手続が開始されたことに伴い、仙台地方裁判所から再生計画案の審理及び議決を目的として、12月7日までに書面投票による議決権の行使及び12月14日に債権者集会が開催される旨の通知があったことによるものであります。 再生債務者である医療法人育正会の本市に係る債権につきましては、介護給付費返還金5,443万7,301円であります。
また、受刑者に対し仮釈放の審理が開始されたとの通知を受理しましたが、刑の軽減については全く理由がなく、同意できない旨、強く主張してまいります。
なお、受刑者については、今月、仮釈放の審理を開始する旨、東北地方更正保護委員会より通知をいただいたところであります。
控訴人といたしまして引き続く控訴審の中におきまして、訴訟代理人弁護士とも十分協議をいたしながら、また担当局でございます企画市民局とも十分調整を図りまして、被告として主張を行いまして、引き続き本件について審理が十分に尽くされますように適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。 22: ◯岡征男委員 大変すばらしい答弁で、私もよくわかりました。 それでは、これでもう一つ。
次に、昨年飲酒運転により検挙され、平成18年12月4日付で懲戒免職処分とした当時総務部主査であった職員については、本人からの不利益処分についての不服の申し立てにより、石巻市公平委員会で審理されておりましたが、平成19年9月28日付で裁決がありました。 その内容は、本市が行った懲戒処分を免職から6カ月の停職への修正の指示であります。
裁判員制度は、裁判官と国民から選ばれた裁判員が、殺人事件や放火事件などの重大な刑事裁判の審理において、それぞれの知識や経験を生かしつつ一緒に判断することにより、より国民に身近で理解しやすい裁判を実現することを目的に、平成21年5月までに導入されることになっております。
黒須議員が仙台地方裁判所石巻支部に平成17年3月30日に提訴され、本年3月27日の判決までの2年間の長きにわたり十分に審理されて、裁判所は原告黒須光男議員の請求を棄却する判決が下されました。本市は、この裁判所の判決を重く受けとめております。 次に、通告のありました議員活動の姿勢については、特に私から申し上げることはございません。
また、黒須光男議員の裁判と併合して審理され、同様の判決が言い渡された元旧石巻市議会議員の阿部正敏氏についても仙台高等裁判所に控訴したものであります。本市といたしましては、1審の判決を重く受けとめており、その主張は真実であります。
しかし、原告はこの判決を不服として、本年8月7日付で控訴し、仙台高等裁判所において審理中でありましたが、本年12月4日付で同裁判所より和解勧告に基づく和解案が提示されました。
委員会では、二度とこのような不祥事を起こすことのないようにと異議申し立てに対する審理の中での事例の検証、それから再発防止策を検討し、同年、要するに昨年の9月11日に執行されました衆議院議員総選挙からチェックリストを導入して選挙の管理執行に公正を期すことに全力を傾注してまいりました。今回の訴訟に対する最高裁決定を重く受けとめ、今後とも委員会の使命を全うすべく努力していくつもりでございます。
まず、架空発注により発生した損害、失われた税金をいかに取り戻すのか、その責任の所在についてでありますが、この事件による損害につきましては、公判における審理や判決において、架空工事に係る3,885万円、什器、備品契約に伴って不当に利益を上乗せされた約1,600万円が特定されております。
しかし、議員から本市及び私を相手とした訴訟が提起され、現在裁判所において審理中でございます。これまでも議会で説明してまいりましたとおり、その正当性について、法廷の場に証拠書類あるいは陳述書の提出など誠心誠意対応しているところであります。 しかしながら、現在社会的にも問題となっております風説の流布や虚偽の情報なるものが庁舎内外で飛び交っております。
審査申し立てに伴う宮城県選挙管理委員会の審理では、その必要性を判断した上で実施されることになろうかと思いますが、その場合には憲法で保障されておりますところの投票の秘密の保全を十分担保された範囲内で行われるものと思料いたします。
以降、当委員会は5月9日から5月30日までの間に合計9回の審理を行ってまいりましたが、特に5月18日には第9投票所を再設営し、従事者全員の出席のもと、投票日当日の行動等を現地検証するとともに全員から聞き取り調査を実施いたしました。
まず、(仮称)松森工場建設工事をめぐる住民訴訟につきましては、平成12年1月19日の原告側からの提訴以来、審理が行われておりましたけれども、昨年12月27日に仙台地方裁判所におきまして、本市側勝訴の第一審判決が出されました。
そういうことを踏まえまして、本市といたしましては、その地権者、当該土地につきまして土地収用委員会の方に申請いたしまして、先般、第1回目の審理が行われたところでございます。まだその決定は出されておりませんが、近いうちにその辺の方向性が示されるものだろうと考えております。それが出れば速やかに工事に入り、地域の不便解消、交通処理の円滑化に努めてまいりたいと思っております。
これは最高裁で審理するに値しないと判断されたものと思いますけれども、なぜこのような判決が下されたと市としては考えているのか伺います。 14: ◯保科都市整備局次長 先ほども少し申し上げましたけれども、上告の主な理由としましては、高裁の判断に誤りがあると。
住民の損害賠償請求に対し、市が税金で賠償金を支払うべきか否かを判断するに際して裁判所の判断を仰ぐことは理解できることですが、事実認定を含めて実質的審理を行う一審、二審に対して、最高裁は書類に基づき重大な判例違反等があるか否かの判断を求めるものです。
特に非開示とされた公文書を検分するインカメラ審理の権限や、ヴォーン・インデックス作成指示の権限が与えられたことには大きな意味があると考えます。しかし、それだけにまた審査会委員の責任は重く、万一、職務上知り得た秘密を漏らした場合には、情報公開法に倣って刑事罰を設けるのが筋ではないでしょうか。