大崎市議会 2017-12-19 12月19日-05号
パート労働者、有期雇用労働者についても、パート労働法、労働契約法に基づく均等待遇が図られるよう配慮すること。 3つ目、入札制度、指定管理者制度の改善について。
パート労働者、有期雇用労働者についても、パート労働法、労働契約法に基づく均等待遇が図られるよう配慮すること。 3つ目、入札制度、指定管理者制度の改善について。
特に、指定管理者の部分なのですが、2013年だったでしょうか、労働契約法が改正になっていますね。いわゆる民間企業のほうでは2018年問題と言われていますが、来年度に向けて、いわゆる今までの非常勤の職員が、有期の職員の方々が、無期の契約というふうな部分での問題等々も出てくるかなと思ってございまして、市内で考えられると、例えばみやぎ大崎観光公社ですとか、今の団体なんかもあるかと思うのですよね。
しかし、臨時・非常勤職員にはパート労働法、労働契約法などが適用されないなど待遇や雇用について保護する制度が整備されておらず、民間労働法制と地方公務員制度の狭間で、法の谷間に置かれた存在になっています。 このため、パート労働法や改正労働契約法の趣旨を踏まえ、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定に関する法整備を図ることが重要課題となっています。
さらに、これら自治体の非常勤職員やパート職員には、パート労働法や労働契約法、育児休業法などの民間労働法が適用されず、いわば法のはざまの存在にあります。
その中では、持続的な成長を実現するためには、労働市場改革や雇用制度改革が必要不可欠であるとして、「雇用維持型の解雇ルールから労働移動型ルールへの転換」をうたい、「限定正社員」の導入、解雇を原則自由にするような労働契約法の改正、再就職支援金を支払うことで解雇できるルールづくり(解雇の金銭解決制度)などが提案されています。
さらに、諸外国では、公共工事に係る賃金の確保等を定める「公契約法」の制定が進んでおります。 よって、国におかれては、建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技術労働者の育成を図るため、公共工事における新たなルールづくりとして、下記の事項を推進されるよう強く要望するものであります。