仙台市議会 2017-03-09 平成29年度 予算等審査特別委員会(第12日目) 本文 2017-03-09
これは労働契約法と派遣労働に関する期限が来年の3月に迫っていて、大量の雇いどめや解雇などで大量の失業者が出るかもしれないという、そういう問題です。本市では保育施設が年々増加をしているわけでありますけれども、そこで雇用されている保育士等の身分問題というものも問われることになっていくのではないかと思います。非正規雇用が蔓延しているという実態もあるというふうにも伺っております。
これは労働契約法と派遣労働に関する期限が来年の3月に迫っていて、大量の雇いどめや解雇などで大量の失業者が出るかもしれないという、そういう問題です。本市では保育施設が年々増加をしているわけでありますけれども、そこで雇用されている保育士等の身分問題というものも問われることになっていくのではないかと思います。非正規雇用が蔓延しているという実態もあるというふうにも伺っております。
特に、この中で2013年の4月から労働契約法が改正されて、契約社員、派遣、パートなど、有期労働契約で働く人が、同じ職場で5年を超えて働き続けた場合、これを無期の労働契約にすべきだということ、それから5年ルールというのがありまして、これも同じ形ですけれども、有期契約労働者と無期契約労働者の不合理な労働条件の差別を禁止しているというようなことであります。
1年ごとの更新となっているのだろうと思いますが、改正労働契約法により有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたときには労働者の申し込みによって期間の定めのない労働契約、無期労働契約に転換できるというルールに変わりました。であるとすると、非常勤職員といえども、安定した雇用につながる制度はぜひ適用されるものと思うのですけれども、その点について伺いたいと思います。
公共事業等に従事する労働者の最低賃金額を取り決め、元請受注者にその遵守を義務づける公契約法を国として早急に制定すべきだと思います。また、仙台市においても、公共事業に従事する労働者の賃金引き上げが喫緊の課題であることを鑑み、設計労務単価の大幅な引き上げが行われたこの機会に、公契約条例の制定に踏み出すべきだというふうに考えますが、お答えください。
まともな解雇理由も記載しない解雇通告書で一方的に首を切るのは、解雇の乱用を戒めた労働契約法に明らかに違反する不当なものです。電気、情報産業の大企業の内部留保は二十六兆円にも及び、雇用を守る力を十分に持っています。社会的責任を果たさせることこそが政治の責任です。 日本共産党は、国民の暮らしと日本経済を立て直すためには、国民の所得をふやすことが必要だと提言しています。
復興関連事業にかかわる事業者や労働者が、きちんと利益や賃金が保障されるためには、公契約法や公契約条例が必要です。国任せにせず、当面、仙台市でも復興関連事業に限った公契約条例をつくることを求めます。いかがでしょうか。
契約期間の途中で有期雇用の労働者を解雇することは、労働契約法第十七条で厳しい制限があり、震災であっても、企業が労働者の雇用継続への努力を行うべきです。市長は、被災した市民生活を守るために、震災を理由に、労働者に何の補償も行わずに解雇するような無法がまかり通らないよう、適切な労働行政を行うよう国に求めるべきです。いかがでしょうか、伺います。
国でも、公契約法の制定へ動き出していると伺っていますが、公契約条例はまさにこれらの課題を制度として自治体が率先して取り組むものであります。そして指定管理者制度やさまざまな委託事業、福祉や介護施設等にも適用すべきと考えます。このことに対する市長の御所見を伺うものであります。 最後に、国際交流の推進に関連して、日中友好の促進の課題について伺います。
労働基準法の第18条の2から、現在では労働契約法の第16条に定められているように、労働者の解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とするというふうにされます。四つの要件が定められていて、その一つが削減をしなければ経営を維持できないなどという程度の必要性が認められることなど、すべて四つについて当てはまるべきなんだと。
59: ◯民営化推進室長 今回拒否権付株式の条件といたします事項は、もともと市側で応募に当たってお譲りできない条件ということで、公募の条件としてお示しし、なおかつ、事業契約法においてその遵守を御契約いただく事項のうち、さらに重要なもの2項目について、今回拒否権の対象とするものでございます。
よって、建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技術労働者の育成を図るため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の附帯決議事項について実効ある施策を実施し、公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう、公契約法の制定を推進するよう国会及び政府に強く要望するものです。
さらに多くの諸外国では、ILO(国際労働機構)条約を批准し、公共工事にかかる賃金の確保等を定める「公契約法」の制定が進んでいます。 よって、国会及び政府におかれては、建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保と共に、雇用の安定や技術労働者の育成を図るため、公共工事における新たなルール作りとして、下記の事項を推進されるよう強く要望します。
電子商取引の契約法とかいろいろありますのでその法律に基づいて検挙もしくは裁いていかなければならないんですけれども、そういった被害に遭わないためには、やっぱりエスクローサービスとかそういったのをやれば幾らかは被害件数は少なくなる。
あっせんですが、これは消費者の主張を相手方である事業者に伝え、事業者の主張も聞き取り、その上で特定商取引法や消費者契約法などの関係法令の適用の可否について、消費生活センターとしての考え方を両者に説明し、話し合いの場を設け、その中で事実や原因を再確認し双方の歩み寄りを求めて解決を図ってまいります。
このILO九十四号条約の批准を急ぐとともに、適正な賃金を確保するための取り組みを実行するように求めること、これを保障する公契約法の制定を国に求めるべきであります。あわせて、自治体自身も公契約条例をつくることも必要と思いますが、市長の御認識を伺い、私の第一問といたします。(拍手) 33: ◯市長(藤井黎)正木議員の御質問にお答え申し上げます。
そういう中で、公共事業に従事する労働に、その地域の、その職種の標準的水準を下回らない公正な賃金や労働条件を保障するという、いわゆる公契約法の考えを求める声も高まってきています。この考え方は、既に欧米では定着してきており、国際労働機関、ILOも九十四号条約で決議され、五十九の国で批准されています。
1: 意見書案第10号 実効性のある「消費者契約法」(仮称)の制定を求める件 標記の意見書案を別紙のとおり仙台市議会会議規則第14条の規定により提出します。
〔二十七番 赤間次彦登壇〕 25: ◯二十七番(赤間次彦)今定例会において、市民教育委員会に付託を受けました第十二号請願「実効性のある消費者契約法(仮称)の制定を求める意見書の提出」に関する件につきましては、去る十二月十三日開催の委員会におきまして慎重審査の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、全会一致で採択とし、議会において処置すべきものと決定いたしましたので、御報告申し上げます。
記 第12号請願 「実効性のある消費者契約法(仮称)の 制定を求める意見書の提出」に関する件 本件については、趣旨を妥当と認め採択し、議会において処置すべきである。...