仙台市議会 2008-09-11 平成20年第3回定例会(第2日目) 本文 2008-09-11
昨年、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法が成立いたしました。これは、一般会計のみならず自治体の財政状況を網羅的に把握し、これまでの財政指標では隠れていた赤字をあぶり出すことにより、早期に自治体の努力を促すことを目標としたものであります。これにより、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率という四項目の財務指標についての開示が義務づけられました。
昨年、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法が成立いたしました。これは、一般会計のみならず自治体の財政状況を網羅的に把握し、これまでの財政指標では隠れていた赤字をあぶり出すことにより、早期に自治体の努力を促すことを目標としたものであります。これにより、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率という四項目の財務指標についての開示が義務づけられました。
なお、今年度決算より地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、表紙番号11及び12で報告いたしております。 以上であります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阿部仁州議員) 次に、監査委員から決算審査意見書について説明を求めます。監査委員。
健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、また、資金不足比率につきましては、同法第22条第1項の規定に基づき報告するものであります。 1、総括表について御説明申し上げます。
最後に、本年度決算から地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、財政健全化判断比率をご報告いたしましたが、今後も各会計において財源の確保や経費の削減等の努力を行い、健全な財政を維持していくことを申し上げ、全会計の決算概要の説明を終わります。この決算書については、地方自治法第233条の規定により監査委員の審査に付し、別添のとおり決算審査意見書をいただいております。
なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項に基づく健全化判断比率等については、今回から議会に報告することになっておりますので、お手元にお配りした資料「平成19年度決算に係る健全化判断比率等」をご参照いただきたいと存じます。
平成20年4月に施行されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、公益企業の経営情報を的確に議会なり市民に開示することが求められておるところでございます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律は、病院や第三セクター、一部事務組合を含めてすべての会計を連結し公開することで、自己規律を保ち、そしてまた健全化をより一層進めると、こういうふうに言われますが、本市では、コスト削減に努めると同時に将来の財源確保につなげる取り組みとして、昨年3月、大崎市行政改革大綱を策定しました。この集中改革プランは個別のプランでありまして、長期、短期に及ぶものであります。
その衝撃の波に乗るように、昨年6月、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定され、財政健全化の指標として新たに連結型の財政指標が導入されました。 これまで財政再建団体にならざるを得なくなる基準は、一般会計などの普通会計の決算上の赤字を示す実質赤字比率が一定の割合を超えることとされていました。
次に、自治体財政健全化法の平成20年度予算から適用されることへの本市としての対応についてでありますが、議員御指摘のとおり、昨年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる地方公共団体財政健全化法が公布され、平成20年度の決算から財政の健全化に関する4つの指標であります実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率について、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないこととされております
3点目につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、より一層の自主的な改善努力による財政健全化を図っていかなければならないと考えております。
一方、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政指標の公表等が平成20年度から適用されるなど、財政健全化が一層求められることとなります。
第2としては、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立し、早期健全化基準や財政再生基準の政令や各種指標関係の規定が施行された点です。本市においても今後、一定の資産評価や財務関係指標等の整備を行いながら「公会計制度」を推進していくものであります。
それが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律でございますし、平成20年度の決算から、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の指標で示された健全段階、早期健全化段階、再生段階の3ランクに分けられることとなったわけであります。 新年度予算策定に当たりまして、それらのことを踏まえたものになっているのか、伺いたいというふうに思います。
加えて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が昨年6月に制定され、平成20年度から決算に対して3段階の格付がされること、さらに本市の最重要課題の1つである公立病院改革を図るために、平成20年度中の公立病院改革プラン策定を義務づけられるなど厳しい中にあって、地方自治体に対しての一層の自立と共生が求められ、現実への対応に向けて施策を講じなければならない状況にあると認識しております。
さらに、地方財政状況の把握と健全化を図るため、現行の普通会計に加え、公営企業会計や第三セクターを含めた連結ベースで財政状況を把握する、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が、昨年6月に制定されました。これにより、平成20年度の決算から、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標に基づき、健全段階、早期健全化段階、再生段階の3段階に格付されることになります。
昨年12月、地方分権改革推進法が策定され、本年6月、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定され、連結実質赤字比率など4つの指標を設け、さらに12月には4つの指標の数値基準を決め、都道府県や市町村に通知しております。この基準値は、自治体の破綻を未然に防ぐため、数値の公表を自治体に義務づけ、この4指標を平成20年度決算から適用し、財政状況の改善を強く促すのがねらいと言われております。
その1として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律について伺います。 去る6月15日に成立をいたしました、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、自治体のほか、第三セクターをも含め、将来に対する債務を把握可能とする指標を用いることにより、各団体の財政状況が判断される仕組みが導入されることになりました。
本年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律が公布され、地方公共団体におきましては、今後、実質赤字比率等の健全化判断比率の公表や、この比率が一定基準以上になった場合には、財政健全化計画等の策定が義務づけられております。この健全化判断比率の算定方法や判断基準の設定に当たりましては、指定都市の実情や財政健全化努力を適切に反映させることを要望しております。
今般制定されました、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の運用に関連いたしまして、指定都市の実情を十分しんしゃくするとともに、自治体の財政健全化努力を適切に反映する制度となるよう提案するものでございます。 また、昨年の提案結果につきましては、お手元の提案結果の資料の1ページから4ページに記載しているとおりでございますので、後ほど御高覧いただければと思います。
議員より御質問ありました地方公共団体の財政の健全化に関する法律が今月15日に成立し、具体的な基準値は今年度末までに総務省が政省令で定めることになっておりますことから、今後の動向を注視し、大崎市といたしましても、引き続き第三セクターが安定的に経営を行っていけるように指導、助言を行ってまいります。