気仙沼市議会 2014-09-12 平成26年第64回定例会(第1日) 本文 開催日: 2014年09月12日
健全化判断比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、また資金不足比率については、同法第22条第1項の規定に基づき報告するものであります。 初めに、1 健全化判断比率の状況について御説明申し上げます。 4つの健全化判断比率のうち、1点目の実質赤字比率については、一般会計及び土地特別会計で構成する普通会計に係る実質収支額の赤字の割合を示す指標であります。
健全化判断比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、また資金不足比率については、同法第22条第1項の規定に基づき報告するものであります。 初めに、1 健全化判断比率の状況について御説明申し上げます。 4つの健全化判断比率のうち、1点目の実質赤字比率については、一般会計及び土地特別会計で構成する普通会計に係る実質収支額の赤字の割合を示す指標であります。
同法第241条第5項の規定により審査に付された平成25年度大崎市一般会計、特別会計決算及び関係書類並びに基金運用の状況を示す書類並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成25年度大崎市水道事業会計、病院事業会計決算及び関係書類について、その内容、計数の正確性、予算執行の的確性、財政運営の健全性、さらには財産管理並びに基金の管理運用が適正であるかどうか、あわせて地方公共団体の財政の健全化に関する法律
最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による財政健全化判断比率等でありますが、実質公債費比率につきましては、3カ年平均としては12.2%だった平成22年度が抜けることにより、本年度は15.2%で、前年度比1.0ポイント上昇となっておりますが、普通交付税が増加となっていることから、単年度としては前年度比1.4ポイント減少となっおります。
同法第241条第5項の規定により審査に付された平成24年度大崎市一般会計、特別会計決算及び関係書類並びに基金運用の状況を示す書類、並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成24年度大崎市水道事業会計、病院事業会計決算及び関係書類について、その内容、計数の正確性、予算執行の的確性、財政運営の健全性、さらには財産管理並びに基金の管理運用が適正であるかどうか、あわせて地方公共団体の財政の健全化に関する法律
健全化判断比率については地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、また、資金不足比率については同法第22条第1項の規定に基づき報告するものであります。 初めに、1 健全化判断比率の状況について御説明申し上げます。 4つの健全化判断比率のうち、1点目の実質赤字比率については、一般会計及び土地特別会計で構成する普通会計に係る実質収支額の赤字の割合を示す指標であります。
なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、表紙番号10及び11で報告いたしております。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阿部欽一郎議員) 次に、監査委員から決算審査意見書について説明を求めます。監査委員。
最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による財政健全化判断比率等でありますが、実質公債費比率につきましては、特別会計も含め、本市で借り入れした償還金に加え、水道企業団が起こした地方債の償還金の増により14.2%となり、前年度と比較し0.8ポイント上昇しております。
び同法第241条第5項の規定により審査に付された平成23年度大崎市一般会計、特別会計決算及び関係書類並びに基金運用の状況を示す書類、並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成23年度大崎市水道事業会計、病院事業決算及び関係書類について、その内容、計数の正確性、予算執行の的確性、財政運営の健全性、さらには財産管理並びに基金の管理運用が適正であるかどうか、あわせて地方公共団体の財政の健全化に関する法律
平成二十三年度決算において、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率並びに主な財政指標が公表されました。健全化判断比率は全て基準内となっておりますが、財政構造の弾力性を判断する指標とされております経常収支比率において、極めて異常な値といいますか、憂慮すべき値が示されております。前年度に比べ六・一ポイント上昇し、一〇一・五%となり、一〇〇を超えてしまいました。
なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、表紙番号10及び11で報告いたしております。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阿部和芳議員) 次に、監査委員から決算審査意見書について説明を求めます。監査委員。
健全化判断比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、また資金不足比率については、同法第22条第1項の規定に基づき報告するものであります。 初めに、1 健全化判断自比率の状況について御説明申し上げます。 4つの健全化判断比率のうち、1点目の実質赤字比率については、一般会計及び土地特別会計で構成する普通会計に係る実質収支額の赤字の割合を示す指標であります。
最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による財政健全化判断比率等でありますが、実質公債費比率につきましては、下水道事業特別会計を残した地方債に認められる繰出金の増により、前年度と比較し0.2ポイント上昇しましたが、将来負担比率につきましては、充当可能基金が増加したことから前年度と比較し19.3ポイント改正いたしております。
なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、表紙番号9及び10で報告いたしております。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阿部政昭議員) 次に、監査委員から決算審査意見書について説明を求めます。代表監査委員。
最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による財政健全化判断比率等でありますが、前年度に比較し各数値が改善されたものとなっております。今後も各会計において財源の確保や経費の削減等の努力を行い、健全な財政を維持していくことを申し上げ、全会計の決算概要説明を終わります。
健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、また資金不足比率につきましては、同法第22条第1項の規定に基づき報告するものでございます。 1、総括表について御説明申し上げます。 (1)健全化判断比率についてでありますが、1点目の実質赤字比率につきましては、一般会計及び土地特別会計で構成する普通会計に係る実質収支額の赤字の割合を示す指標でございます。
地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により、審査に付されました平成22年度一般会計、特別会計並びに水道事業会計、病院事業会計の歳入歳出決算及び関係書類並びに財産に関する調書、各基金運用状況などについて、その内容、計数の正確性、予算執行の的確性、財政運営の健全性、さらには財産管理並びに基金の管理運用が適正であるかどうか、あわせて地方公共団体の財政の健全化に関する法律
このような中、平成21年4月、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が全面施行され、5年間で第三セクター等の抜本的改革を集中的に行えるよう時限的特例措置として創設された第三セクター等改革推進債を活用いたしまして、同公社保有地の買い戻しを行い、公社借入金の整理などを行うことで公社を解散したいと考えております。
地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により、審査に付されました平成21年度一般会計、特別会計並びに水道事業会計、病院事業会計の歳入歳出決算及び関係書類並びに財産に関する調書、各基金運用状況などについて、その内容、計数の正確性、予算執行の的確性、財政運営の健全性、さらには財産管理並びに基金の管理運用が適正であるかどうか、あわせて地方公共団体の財政の健全化に関する法律
平成二十一年度決算について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法に基づく財政の健全化に関する指標の算定では、いずれも早期健全化基準等を相当下回っており、また、前年度から大きく悪化した指標もなく、これらの指標から決算を総括しますと、特に大きな問題はなく、類似団体であるほかの政令市と比較しても平均的な数値になっているようであります。
健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、また資金不足比率につきましては、同法第22条第1項の規定に基づき報告するものであります。 1、総括表について御説明申し上げます。 (1)健全化判断比率についてでありますが、1点目の実質赤字比率につきましては、一般会計及び土地特別会計で構成する普通会計に係る実質収支額の赤字の割合を示す資料であります。