大崎市議会 2007-06-18 06月18日-01号
本件に関する損害賠償につきましては、国家賠償法第2条第1項の規定により、公の営造物の設置及び管理に伴う本市の責任となり、また運転者は注意・安全運転義務があることから、道路管理者である本市と損害賠償の相手方と交渉を進めてまいりました結果、過失割合を市が10%とし、損害賠償額1万521円で合意をいただきました。
本件に関する損害賠償につきましては、国家賠償法第2条第1項の規定により、公の営造物の設置及び管理に伴う本市の責任となり、また運転者は注意・安全運転義務があることから、道路管理者である本市と損害賠償の相手方と交渉を進めてまいりました結果、過失割合を市が10%とし、損害賠償額1万521円で合意をいただきました。
本件に関する損害賠償につきましては、国家賠償法第2条第1項の規定により、公の営造物の設置管理を行う本市の責任となり、また運転者は注意・安全運転義務があることから、道路管理者である本市と損害賠償の相手方と交渉を進めてまいりました結果、過失割合を市が50%とし、賠償額4万9,000円で合意をいただきました。
本件に関する損害賠償につきましては、国家賠償法第2条第1項の規定により、公の営造物の施設管理を行う本市の責任となり、また運転者は注意安全運転義務があることから、道路管理者である本市と損害賠償の相手方との交渉を進めてまいりました結果、過失割合を市が70%とし、損害賠償額2万580円で合意をいただきました。
これは国家賠償法第2条第1項の瑕疵に該当するものと私は判断しております。 したがいまして、新市として緊急に取り組む必要のある課題といたしましては無堤地区の解消と内海橋のかけかえというふうに考えておりますので、マリーナ等の建設につきましてはこれら事業の進捗後になると思います。
それから、職員に対する前段のご質問、求償権の行使の部分かと思いますけれども、地公法で言われております重大な過失責任、重過失、国家賠償法の2条に規定されておりますけれども、その部分の行使につきましては、内容をいろいろしんしゃくいたしまして、求償権は生じないだろうというふうな形の中で処理をいたしたことでございます。 以上です。 ○議長(三浦昇) 上田 勉さん。
国家賠償法の適用がされないなど、今、最も国民の間で関心が高まっている食の安全性について、ざっと挙げただけでもこれだけのリスクが発生します。 昨日の質疑の報道の中で、けさほどありました。教育長は、経済性、効率性の観点からも、給食センターの望ましいあり方を検討したいと答弁されたとありますが、私は、経済性、効率性よりも優先されるべきは安全性ではないかと思いますので、改めて確認したいと思います。
国家賠償法二条一項に「道路、河川その他の公の造営物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」とありますが、この法律に該当するのではないかと考えます。