石巻市議会 2020-06-16 06月16日-一般質問-04号
また、黒川検事長の定年延長は、国家公務員法の解釈を勝手に変え、適用することにしたが、法の番人である検察は政治や経済に絡む巨悪を摘発することでありますので、常に不偏不党、厳正公正を旨としなければならないのであります。このことから、検察人事への官邸の恣意的な介入について、公人の信義が問われているところでございます。
また、黒川検事長の定年延長は、国家公務員法の解釈を勝手に変え、適用することにしたが、法の番人である検察は政治や経済に絡む巨悪を摘発することでありますので、常に不偏不党、厳正公正を旨としなければならないのであります。このことから、検察人事への官邸の恣意的な介入について、公人の信義が問われているところでございます。
207: ◯教職員課長 教育公務員の政治的行為でございますが、政治的目的を持ってなされる行為によっては、人事院規則に挙げる政治的行為に該当するものは、国家公務員法、それから教育公務員特例法により禁止されているところでございます。 208: ◯ふるくぼ和子委員 今聞いているのは教職員の政治的行為ではなくて、教職員が個人として持つ思想、信条の自由、良心の自由、そして言論、表現の自由の問題です。
◎総務部長(横山忠一君) 国家公務員法で規定しておりますのは倫理規定でございます。言いかえれば、職員としての懲戒処分の基準を定めたものでございまして、不法行為法上、あるいは国家賠償法上の違法な行為について規定しているものではないと認識しているところでございます。 ○副議長(佐藤和好君) 小沢議員。
その後は、多分国家公務員法あわせて地方公務員法の法律が改正になりまして、定年が若干延びていくことも今想定されておりますので、その数字によって今後どのような職員定数を、いわゆる採用人数を持っていくか等については今後の協議というふうにとらえております。 以上です。 ○議長(五野井敏夫) 古川議員。
それから、それ以外の私傷病については100分の80ということで、国家公務員法そのものがそういうふうな規定をしておりまして、全国的に地方公務員の場合はそれに準じた形で各自治体は条例を制定しております。
まず、天下りとわたりについての所見でありますが、公務員の天下りや複数の団体を就職と退職を繰り返すわたりについては、これまでも数多くの問題点を指摘され、幾度かの制度改正が行われており、最近では平成19年の国家公務員法改正に伴い、国家公務員の退職後の再就職支援を一元的に行う機関として、内閣府に官民人材交流センターを昨年12月31日に設置し、これまでのように各省庁が独自に再就職のあっせん等はできないことになりました
しかし、一般公務員の争議を懲役や罰金の対象とする国家公務員法や地方公務員法などで、公務員の権利は大きく侵害されています。このように労働基本権が制約されているため、その代償措置として人事委員会制度があります。公務員の権利と生活を守るための制度です。
また、国際貢献活動については3年以内ということで法律上、国家公務員法の法律の中でもうたわれてございます。 そして、4番には、条例2条で請求及び承認の手続の部分に触れてございまして、公務の運営に支障がなく、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、これは承認をするということで条例を整備をしてございます。
と申しますのは、いわゆる人事院勧告というのは、これは国家公務員法第28条によって人事院勧告と、仙台市の人事委員会もそれに倣って人事委員会の機能がなされているものというふうに私は理解をするものでございますけれども、国家公務員法の人事院勧告というのは、いわゆる官民格差が5%以上あるときには人事院勧告を行わなくてはいけないと、こういう法律でありまして、これはかなり法律は昭和20何年に出たのですか、ちょっと
アの職務、職責を重視し、実績を的確に反映する給与制度の転換、これは国家公務員法でも定められております職務級の原則の一層の推進を目指すものでございます。イの在職期間の長期化に向けた環境整備、これは国におきまして、幹部職員の早期退職慣行がございまして、それが民間企業への再就職、いわゆる天下り問題がございまして、その慣行の是正、それからそのための在職期間を長期化するということの取組のことでございます。
具体的には、地方公務員法、あるいは国家公務員法等で、守秘義務違反で1年以下の懲役または3万以下の罰金というものを、改正住基法では2年以下の懲役または100万以下の罰金ということにしております。また、委託業者につきましても、秘密を漏らした場合には同じ刑罰が課せられるということになります。
23: ◯区政課長 見てはいいかということではなくて、同じ国家公務員でございますので、国家公務員法なり、あるいは郵便法に定められた規定で、そういったことについて仮に見えたとしても秘密を守るというような義務が課せられているというふうに考えております。 24: ◯花木則彰委員 そうだと思います。配達員の人が見て、それが怖いから、市民は漏れるから嫌だといったのではないと思うんです。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 ハ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国 家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員を いう。)
13: ◯阿部教育局次長 ただいまの御質問でございますが、禁止される政治的行為の内容ということで国家公務員法の第102条に政党または政治目的のために、そして特定の政治的行為をすることが禁じられるというふうなことがございまして、禁止されるのは1及び2の二つの要件をもってなされた行為でありというふうに書いてございますので、そのように私どもは判断いたしました。