大崎市議会 2023-12-13 12月13日-03号
この議案は、この和解案を議会として承認してくれというものだというふうに思いますけれども、和解文の(3)「本和解に定める金額を超える部分については、本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。」と書かれております。これは賠償請求、損害賠償請求訴訟を起こすということを意味するのでしょうか。 ○議長(関武徳君) 早坂防災安全課長。
この議案は、この和解案を議会として承認してくれというものだというふうに思いますけれども、和解文の(3)「本和解に定める金額を超える部分については、本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。」と書かれております。これは賠償請求、損害賠償請求訴訟を起こすということを意味するのでしょうか。 ○議長(関武徳君) 早坂防災安全課長。
最後に、機構の成立日の話ですけれども、これについては、あくまで条例の施行日を機構の成立の日としていますので、条例として効力を有するのは条例が施行された日からということで、あえてこういう施行日にしております。 ○副議長(佐藤講英君) 中鉢議員。
◆14番(中鉢和三郎君) 審査の中でなかったので、ちょっとそこで答えようはないのですが、私見として答えますと、ちょっと中身見ていないので分かりませんけれども、先ほどの流れからいいますと指定しないものも多分文化財なのですが、ただ、指定したことによって、その指定の効力が発効すると思いますので、その違いはあるということだと思います。 ○議長(関武徳君) 小沢和悦議員。
セットで改正というお話ですが、上位法の地方税法施行令の改正が4月1日から効力を発するということから法令上のタイムラグがございました。 それとあと、税率の50・50の応能応益の話なのでございますけれども、こういった限度額のお話、そしてあと、逆に低所得者層への法定軽減といった応益部分の減免措置がございます。
可能な限り、ここは先ほど言われたように、鳴子とか山形のほうだとなかなか太陽光というのは、冬の期間非常に時雨とか曇り、雪なんかで効力発揮できませんけれども、やっぱり我が東松島市の地域は冬でも常に太陽がさんさんと照りつけている、それはメリットなので、それを生かした対策というものが大事でないかなと私は思っております。 以上です。 ○議長(小野幸男) 土井 光正さん。
それから数か月の間に私は何回か見て、さっぱり進まないので、「どうなっているのか」と言うと、「警察のほうにも問い合わせているのです」という回答だったのですが、この一般質問を出してからすぐ動くというのは、一般質問の効力がすごかったということですか、それとも何か違いがあるのですか。私は、これびっくりしたのです。
(失効) 2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。 議案書8ページです。 議案第51号 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議する決議について 上記の議案を別紙のとおり提出する。
なお、土地改良事業の施工区域における字の変更については、土地改良法第54条の2第1項及び地方自治法施行令第179条の規定により、県が換地処分の公告を行った日の翌日から効力を発生することとなり、今後、所要の手続を行う予定と伺っております。
第2項は執行規定であり、この条例は令和4年3月31日限り効力を失うというものであります。 なお、この条例により減額される市長及び両副市長の給料額は、総額129万3,600円であります。
また、告示した字の区域の変更に係る効力については、宮城県が換地処分の公告を行った翌日から発生するものであります。 詳細については、議案参考資料28ページの資料11―1から32ページの資料11―3までをご参照願います。 以上、議案第94号についてご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小野幸男) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。
なお、土地改良事業の施工区域における字の変更については、土地改良法第54条の2第1項及び地方自治法施行令第179条の規定により、県が換地処分の公告を行った日の翌日に効力を発生することとなり、今後、所要の手続を行う予定と伺っております。
なお、土地改良事業の施工区域における字の変更については、土地改良法第54条の2第1項及び地方自治法施行令第179条の規定により、県が換地処分の公告を行った日の翌日に効力を発生することとなり、本年10月に換地処分を行う予定と伺っております。
また、告示した字の区域の変更に係る効力については、宮城県が換地処分の公告を行った翌日から発生するものです。 詳細については、議案参考資料の38ページの資料7―1から40ページの資料7―3までをご参照願います。 以上、議案第68号についてご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小野幸男) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。
1つは自制心、2つ目の自己効力感、3つ目は勤勉性、4つ目がやり抜く力を取り上げまして、児童・生徒の質問紙により数値化をしております。 この4つを数値化をしておるんですが、このデータに基づいた指導に関しましては、各学校、各学級における一人一人の児童・生徒の状況に応じた働きかけが大変重要であるというふうに考えております。
本市が埼玉県と共同で実施している学力・学習調査では、学力に関係の高い非認知能力として、「自制心」「自己効力感」「勤勉性」「やり抜く力」の4つを取り上げ、児童・生徒質問紙により数値化することができます。
なお、告示した後、区域の変更に係る効力については、宮城県における換地処分の公告が行われた翌日から発生することとなります。 詳細については、議案参考資料7ページの資料4―1及び8ページの資料4―2をご参照願います。 以上、議案第31号についてご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。
本条例は、本市へ工場等を新規立地または増設する企業に対して実施する奨励金等の優遇制度について定めたものでありますが、今後の新型コロナウイルス感染症拡大から収束状況及び社会経済動向を見極めながら引き続き企業誘致を推進するため、条例の効力期限を令和6年3月31日まで3年間延長し、企業立地促進のための環境整備を図ろうとするものでございます。
中断移転と直接移転の関係でございますけれども、まず中断移転といいますのは仮換地指定の効力発生日以降、従前地も仮換地も使用収益できないということで、その建築物を撤去する際に、その間の移転を補償し建築物は後に再築していただく方法となります。
これは効力はないかもしれませんけれども、そのような思いでこの法律をつくったんだということに対して、どのように思いますか。