東松島市議会 2022-12-07 12月07日-議案説明、質疑、討論、採決-01号
本市においては、東日本大震災により被災した方々の生活の立て直しを目的に貸付けを行った災害援護資金について、償還金が未納となっている債務者に対し、これまで随時電話や書面及び訪問による督促等を行ってまいりました。 その中で、生活困窮者等については、状況に応じ償還免除、支払い猶予、少額償還の相談に応じておりますが、連絡もなく状況が進展しない債務者も存在しております。
本市においては、東日本大震災により被災した方々の生活の立て直しを目的に貸付けを行った災害援護資金について、償還金が未納となっている債務者に対し、これまで随時電話や書面及び訪問による督促等を行ってまいりました。 その中で、生活困窮者等については、状況に応じ償還免除、支払い猶予、少額償還の相談に応じておりますが、連絡もなく状況が進展しない債務者も存在しております。
当方といたしましては、気仙沼市の債権管理条例の第13条第1号に規定します「法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。」ということにより、今回この徴収停止につきまして、令和3年3月31日に行ったところでございます。
本市においては、東日本大震災により被災した方々の生活の立て直しを目的に貸付けを行った災害援護資金について、償還金が未納となっている債務者に対し、これまで随時電話や書面及び訪問による督促等を行ってまいりました。その中で、生活困窮者等については、状況に応じ、償還免除、支払い猶予、少額償還の相談に応じておりますが、連絡もなく状況が進展しない債務者も存在しております。
本市においては、東日本大震災により被災した方々の生活の立て直しを目的に貸付けを行った災害援護資金について、償還金が未納となっている債務者に対し、これまで随時電話や書面及び訪問による督促等を行ってまいりました。 その中で、生活困窮者等については状況に応じ、償還免除、支払い猶予、少額償還の相談に応じておりますが、連絡もなく状況が進展しない債務者も存在しております。
学校給食費については私債権であり、財産調査についての制限があるため、滞納整理の判断が難しいことから、過年度の債権についても放棄せず、債務者に対して継続して納付を求めており、納付に応じていただけない方がいまだ多数いることが、現在の滞納額につながる主な原因であると捉えております。
本市においては、東日本大震災により被災した方々の生活の立て直しを目的に貸付けを行った災害援護資金について、償還金が未納となっている債務者に対し、これまで随時、電話や書面及び訪問による督促等を行ってまいりました。 その中で、生活困窮者等については、状況に応じ、償還免除、支払い猶予、少額償還の相談に応じておりますが、連絡もなく状況が進展しない債務者も存在しております。
住宅使用料の債権放棄についてでありますが、長期間債権を回収できなかった理由については、最初の債務者は昭和48年に入居した方で、平成13年に家族と別居し、独り暮らしとなった頃から支払いが滞るようになりました。このため、督促訪問をしましたが留守で会えず、十分な納付指導ができない期間が続いておりました。
この中で、償還が未納となっている債務者について、本市としてはこれまで随時電話や書面による督促等を行ってまいりましたが、それでも償還に応じない未納者がいることから、石巻簡易裁判所管轄在住の債権者に対しては支払い督促手続を行うとともに、それ以外の市町村在住の債務者に対しては、少額訴訟の法的手続を行いたいと考えております。
同じように、先ほど病院のほうも言ったのですけれども、平成21年から同一人番号2番の方がずっと債務者になっていて、平成26年まで5年間ぐらいそうなっているのですけれども、こういう場合でも医療の生活保護の部分ができたのではないかと。生活困窮を理由にしているからそういう質問しているのですけれどもね。
また、同条4号の破産法により、債務者が当該債権についてその責任を免れたことに該当する債権放棄は、市営住宅入居者負担金42件で4万1,690円、市営住宅使用料81件で137万9,783円となっております。
また、9ページでは、ナンバー33の消費生活センターの周知や消費者団体との連携、ナンバー36の多重債務者への支援など、今後の取組に対する貴重な御意見をいただきまして、このうち計画最終案へ反映したものが数点ございました。その他の御意見につきましては、今後の施策推進に当たっての参考とさせていただきたいと考えております。 詳細につきましては、後ほど御高覧いただければと存じます。
◆19番(阿部久一議員) それから、もう一つ、債務者に返済能力がなくなれば、保証人に返済を求めることになると思うのですが、本市では何件ぐらいあるのか、また現在返済能力のない人はどれぐらいか、保証人が返済している件数など、そういったことは現在どういうふうになっているのか伺います。 ◎津田淳一福祉部長 お答えをいたします。
債務者が死亡した場合につきましては、相続人がいる場合はその部分が引き継がれますので、そういった部分での請求という取り扱いになるかと思いますが、そういったものがなければ、市的には不納欠損処理を行うしかないと考えております。
外部の債権債務者に対して、いつそれ現在においてあなたのところは債権を有していますか、債務を有していますかというような確認をさせていただきます。あるいは抽出調査といいまして、ある事務について最初から最後まで全部調べ上げると、こういうことを通して問題がないかというようなこともやってまいりましたけれども、本市の監査においてはこういうことをやっているんでしょうか。
その後、平成19年に債務者から破産の申し立てがあり、平成21年9月に債務者から債務の免責の申し出がありました。その後、この債権について不納欠損処理について検討したところですが、根拠法令等の不明な部分があり、不納欠損をできない状況にありました。
債務者の方が亡くなられたケースはございます。
新改革プランについてでありますが、弁護士法人への未収金徴収業務委託については、本市においても初めての試みであり、既に実施している他病院における委託方法、業務実績、債務者への影響などを聞き取り、慎重に調整を重ねてまいりました。
災害援護資金に係る支払い猶予につきましては、債務者が無資力等のやむを得ない事由により支払い期日までに償還できない場合に履行期限を延長するものであり、これまでは令で規定されておりましたが、改正の趣旨にありますとおり、支払い猶予制度は借受人にとって重要な制度であり、法律上に明確であるべきものとして、このたび法に規定されたことから、条例において引用する法令の条項を追加するものであります。
初めに、専決第47号土地明渡等仮処分命令申立事件に係る和解についてでありますが、和解の相手方は債務者である株式会社カルヤード代表取締役、原惇一。和解の内容といたしましては、1、債務者は23年災小島漁港海岸保全施設災害復旧工事を中止し、令和元年6月5日限り工事用地及び工事ヤードを明け渡す。
未収金対策についてでありますが、強制執行額の決定基準については、法令の規定及び債務者の生活状況などを踏まえて決定していくものであります。 市税における滞納処分による給与の差し押さえにつきましては、国税徴収法第76条により、生活保障費など差し押さえ禁止の範囲が定められており、これは滞納者の最低限の生活を保障するものであります。