東松島市議会 2022-12-09 12月09日-一般質問-02号
催告書のほうも翌月に送付させていただきまして、さらに納付がない方につきましては訪問徴収なりということで考えております。 以上でございます。 ○副議長(熊谷昌崇) 千葉 修一さん。
催告書のほうも翌月に送付させていただきまして、さらに納付がない方につきましては訪問徴収なりということで考えております。 以上でございます。 ○副議長(熊谷昌崇) 千葉 修一さん。
下水道課が所管する公共下水道事業受益者負担金及び公共下水道使用料については、督促状、催告書の送付及び訪問を繰り返し行いましたが納付に至らず、都市計画法第75条第7項及び地方自治法第236条第1項の規定により消滅時効を迎えたことから、不納欠損としております。
背景としては生活困窮者ということですので、本人、あとはその保証人になられている御家族の方にもその都度催告書等送っておりますので、支払いを促してはきております。
催告書も出しているのだと思いますけれども、本人とその辺の話合いはされなかったのかどうか。そのことについて生活保護という方法もありますよという話はしなかったのかどうか。そこはどうなのですか。
債権放棄に至るまでの経緯と経過についてですが、市の各債権の所管課から督促状及び催告書を送付するとともに、電話や自宅訪問などにより納付勧奨を行い、その結果支払いがなかった方について、市役所関係課のほか、金融機関や勤務先、さらには転出した方は転出先の市町村の協力も得るなどして詳細に調査しております。
これは、転居、転出なさってから基本料金が残っていた分等が多いかと思うんですが、対策といたしましては、催告書をお送りすることと、あとは電話連絡とかでできる範囲でやっておりました。
また、過年度未収金回収状況について、月々の回収件数、回収金額、回収率、催告書発送状況、訪問徴収状況を例月出納検査において監査委員に四半期ごとに報告しているところであります。 未収金対策については、未払いのまま帰宅した方には4日後に納入通知書を発送、3カ月間反応がない方へは催告通知書を送付しており、それでもなお納入がない方には訪問徴収を継続して行っております。
一方の他自治体においては、早くから自宅訪問をやめて催告書を送付の上呼び出して納税の相談に応じたり、預金口座や給与などの債権を差し押さえるなどの手法に切りかえたことが滞納繰越額の解消に効果を上げ、収納率アップにつながっていたことなどから、相対的に県内市町村の中で本市の収納率が低いものとなっておりました。
住宅使用料の件でございますけれども、滞納対策につきましては、これまでも督促、さらには滞納者、連帯保証人に対する電話催告、催告書の送付等を行ってまいりましたが、やはり特に平成30年度につきましては滞納者に対しまして、さらに保証人に対しましても呼び出し等、または訪問を行って現状の聞き取り、さらには納入計画の相談も行っているところでございます。
未納者に対しては、在校している場合は、児童・生徒を通じた督促文書送付、電話督促や家庭訪問、児童・生徒が卒業した場合には、各小・中学校及び教育委員会で催告書を送付し、徴収に努めております。 来年度以降の給食費につきましては、現在、米飯や牛乳などの食材費の値上がり状況や、来年10月からの消費税増税に伴う配送コストにかかわる値上がり情報などの収集に努めております。
37: ◯災害援護資金課長 納期限までに納入がなかった場合につきましては、納期限の翌月に督促状を送付しまして、翌々月には催告書を送付しております。それでもなお納入がない場合には電話で納入を促すとともに、納入できない御事情がある場合にはそれらをお聞きしながら状況に応じた償還方法を御案内しているところでございます。
加えて、教育委員会としましても、催告書の送付や高額滞納者に対する法的措置を行うなど、学校と連携しながら滞納対策に取り組んでおります。 給食費の債権は二年間で時効期間を満了しますが、私法上の債権であることから、滞納者による意思表示がないために、時効期間満了後も債権が残ります。
連帯保証人への対応につきましては、入居者とともに催告書を送付いたしまして滞納金額をお知らせするとともに、入居者への納付指導及び保証人の代納付もお願いをしているという状況でございます。 実績といたしましては、連帯保証人にも納付をいただいているという状況もございます。
11: ◯徴収対策課長 一般的には納期限を過ぎますと督促状、催告書、未納のお知らせ、差し押さえ執行予告書と、文書でお知らせしているところでございます。 12: ◯渡辺博委員 文書が次から次へと来ると。
次に、完納できない世帯の現状把握と徴収法適用の仕方についてでございますが、差し押さえ処分、または執行停止処分に至るまでは、督促状や各種催告書の送付に始まり、各種の財産調査を行いながら所得や資産状況を確認し、また納税相談などを通じて滞納者の生計事情も確認しながら対処しているところでございます。
さらに、この期間中に重点実施しているのが、滞納者を中心に、納め忘れもあると思われる現年度分の未納者も含めて催告書の発送をしておりまして、今年度中にこれを含めて6回、約1,100通を予定しております。
また、運営団体であります仙台市将監商業協同組合におきまして、平成24年3月に総会を開催いたしまして、今後解散に向けて手続を進めていく、そういった議決がなされたところでございまして、我々としてはその組合の解散の手続を見守りながら、年数回の催告書の送付を行ってきたところでございます。 今般、当該組合関係者に聞き取りを行いましたところ、解散手続をみずから完了させるのは難しい。
200: ◯市営住宅管理課長 初期滞納者に対しましては、督促状や催告書の送付、電話による連絡のほか、平日夜間や休日に自宅を直接訪問し、納付指導を行っております。また、過年度滞納者など長期滞納者につきましては直接訪問して、滞納に至った経過や生活状況などをお伺いし、分納によるお支払いなどの御相談に応じているところでございます。
課税につきましては、市長答弁のとおり地方税法の規定により調査していくことになっておりますけれども、一方で徴収につきましては納期が過ぎても納付されていかない場合につきましては督促状や催告書で納付を呼びかけるということにしておりますけれども、御指摘のとおり相続登記がなされておらず、さらには納税義務者が市外にお住まいの場合につきましては、土地を管理していないということもございますし、さらには有効活用されていないということがあるかと
26年度でいわば滞納者への督促状、催告書、合わせて557通を発送しておりました。それが27年度の決算時点では765通にふえておりました。人数的には26年が一番新規の貸与者17名で少なかったわけで、27年は25名に8名ほどふえておりました。