大崎市議会 2015-12-22 12月22日-07号
この医療費額に対しまして個人負担額と国の助成額分を差し引き、国民健康保険法に基づく国・県から補填されます負担金や交付金を差し引きますと、実質国保会計には患者1人当たり220万円から310万円ほどの影響があるものと見込んでおります。
この医療費額に対しまして個人負担額と国の助成額分を差し引き、国民健康保険法に基づく国・県から補填されます負担金や交付金を差し引きますと、実質国保会計には患者1人当たり220万円から310万円ほどの影響があるものと見込んでおります。
19: ◯保険年金課長 今般の条例改正は、保険料の賦課限度額に係る国民健康保険法施行令の一部改正が3月4日、医療費に係る県内市町村の共同事業に係る同じく国民健康保険法施行令の一部改正が3月11日に、それぞれ公布されたことを受けて行ったものでございます。
持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が可決され、去年5月29日に交付されました。内容は平成30年度からの都道府県が市区町村とともに国保運営を担うとしてなりました。県の役割としては通告書でも示してございますが、統一的な国保運営方針の策定をするんだと、県は。また、市町村ごとの分布金、これは仮称ですが、金額を決定するんだということ。
次は、第百二十五号議案専決処分事項に関する件でありますが、その一は、地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴い、二輪車等に係る軽自動車税の税率改定の適用時期を延期するとともに、地方税法の改正を考慮し、用途変更があった宅地等の固定資産税及び都市計画税の算定方法に関する特例を適用しないこととする等に関し、その二は、国民健康保険法施行令の改正を考慮し、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額
国民健康保険法第四十四条に基づく窓口負担の減免制度の利用が少ないことにつきましては、周知不足が一つの要因と考えられております。そこで、今後は、失業等により一時的に所得が減少した世帯からの保険料減免の相談にあわせ、窓口負担の減免制度も説明するとともに、医療機関でのポスターの掲示などにより、制度が有効に活用されるよう、周知に努めてまいります。
本案は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成27年1月1日から施行され、出産育児一時金の支給額が改正されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 改正内容につきましては、現在、国民健康保険被保険者が出産した場合には、出産育児一時金の39万円と出産育児一時金加算基準額の3万円を合わせ、総額で42万円が支給されております。
これは一番最初にお話しさせていただきましたけれども、国の健康保険法の施行令の一部改正によってこのように通達が来ていると。
議案第142号大崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、産科医療保障制度における掛金の額の見直し後においても、出産育児一時金の支給総額を42万円とする健康保険法施行令に従い、条例で規定している出産育児一時金の支給額について一部改正をするものであります。 103ページから105ページをごらん願います。
本案は、現在、出産育児一時金として39万円に産科医療補償制度掛金3万円を加えた42万円を限度としておりますが、平成27年1月1日に施行される健康保険法施行令の一部改正及び国の社会保障審議会医療保険部会により、産科医療補償制度掛金を1万6,000円に改正し、出産育児一時金の総額を42万に維持する決定がなされたことに伴い、条例の一部を改正いたそうとするものであります。
本案は、健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、出産に伴う産科医療補償制度の見直しとあわせて出産育児一時金の額が改正されたことに伴い、本市における国民健康保険の出産育児一時金につきましても施行令の改正に合わせて見直そうとするものでございます。
議案第7号の気仙沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定については、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、出産一時金が、現行の39万円から40万4,000円に引き上げられたことから、所要の改正を行うものであります。 なお、出産一時金に出産費一時金加算基準額を加えた出産一時金総額42万円に変更はありません。
今回の改正につきましては、健康保険法施行令の改正が平成27年1月1日に施行されることに伴うものです。出産育児一時金につきましては、産科医療補償制度における掛金の額を見直すこと及び出産育児一時金の総額を42万円に維持することを目的として改正するものであります。 詳細につきましては市民生活部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。
御承知のとおり、国民健康保険法第11条に基づいて市町村が設置する国民健康保険の運営協議会の場で重要事項を審議するということになっておりまして、昨日はその運営協議会の場で本市が現在検討を進めている低所得者減免の拡充について報告をしたところでございます。
議案第78号大崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、課税限度を現行の77万円から81万円に引き上げ、また低所得者に対する負担軽減のうち、5割軽減及び2割軽減に係る判定基準を引き上げるため一部改正するものであります。 38ページをごらん願います。
62: ◯納税管理課長 こちらのほうの決め方でございますが、先ほど申し上げました国税徴収法の76条のほうに、例えば生活保護法ですとか国民健康保険法とか、あと労働基準法における例えば給付金、それから補償金などのものが決められております。
国民健康保険法に基づく規定の期間の保険料の還付を行ったところでございます。 5: ◯鈴木繁雄委員 私も不勉強でございますので、詳細はよくわからなかったのでございますけれども、所得税の還付というのは、そもそも5年間さかのぼって還付をすると、こういうようなことでございますけれども、国民健康保険料というのは、所得税、市民税と連動して、何年自動的に還付するようになっておられるんですか。
初めに、第七十五号議案仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例でありますが、これは国民健康保険法施行令の改正を考慮し、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の限度額を改定するとともに、同政令の改正に伴い、保険料の減額の基準となる額の算定方式を改めるものであります。
41: ◯保険年金課長 国民健康保険法によりまして義務づけられております低所得者に対する均等割あるいは平等割の軽減、これに係る繰り入れにつきましては、今、お話があったとおり行っているところでございます。 42: ◯ふなやま由美委員 やはりそういうものなんだと思うんですね。軽減に充てる分についてはきちんと財源補填を行っていくということが必要だというふうに思うんです。
この方針を踏まえて、国は、平成二十三年十二月に国民健康保険法施行令を改正し、保険料の所得割額の算定方式を、所得を基本とする、いわゆる旧ただし書き所得方式に統一することといたしました。 現在、全国では、本市を含め三つの政令指定都市以外、全ての市区町村で旧ただし書き所得方式となっております。 次に、算定方式見直しに伴う経過措置についてでございます。
次は、第百三十八号議案仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国民健康保険法施行令の改正に伴い所得割額の算定方法を改め、同政令の改正を考慮し、平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度分の所得割額の算定方法の特例を定めるとともに、同政令の改正に伴い、平成二十六年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定の特例を定める等のものであります。