仙台市議会 2018-09-14 平成30年第3回定例会(第6日目) 本文 2018-09-14
リスクの少ない借家人を求める余り、保証会社の審査が高齢者に対して厳しくなってきているのだそうであります。 これまで本市議会でも議論されてきたところでありますが、こうした事態を重く見た国土交通省では、高齢者や障害者、被災者、低所得者、子育て家庭、外国人世帯などの方々を住宅確保要配慮者と名づけ、支援に乗り出したのであります。
リスクの少ない借家人を求める余り、保証会社の審査が高齢者に対して厳しくなってきているのだそうであります。 これまで本市議会でも議論されてきたところでありますが、こうした事態を重く見た国土交通省では、高齢者や障害者、被災者、低所得者、子育て家庭、外国人世帯などの方々を住宅確保要配慮者と名づけ、支援に乗り出したのであります。
借家人と大家との契約内容や借家法や居住権などを鑑みながら、移転を迫られる住民を復興住宅や市営住宅で救済すべきと考えるがいかがでありましょうか。 3点目、被災者の移転先についてお伺いいたします。復興住宅への入居完了世帯も約2,500世帯を数え、建設予定数の4,500戸からこの数値を引くと、残り2,000戸となりました。
まず、第六十一号議案仙台市営住宅条例の一部を改正する条例に関しまして、「仙台駅東再開発住宅の種別ごとの戸数の内訳」について質疑があり、これに対しまして、「仙台駅東再開発住宅は、土地区画整理事業の施行区域内に居住する借家人で、住宅に困窮することとなる居住者に賃貸する目的で建設したもので、全体で六十戸あり、現状の戸数の内訳は、当初の目的で三十三戸使用しているほか、復興公営住宅として二十七戸使用している。
5: ◯市営住宅課長 この駅東再開発住宅は、土地区画整理事業の施行区域内に居住する借家人で住宅に困窮することとなる居住者に賃貸する目的で建設したものでございまして、全体で60戸でございます。現状の種別ごとの戸数の内訳でございますが、当初の目的で33戸使用しているほか、復興公営住宅として27戸使用しております。この33戸のうち空室となった5戸をこのたび市営住宅として使用するものでございます。
これは規則のほうも読んでみたんですが、規則のところに、規則というよりも参考資料としている契約書、この中に通常の賃貸借の契約ですと、借家人賠償責任保険の条項があるんですが、これはないんですが、あえて除いたのかどうか。
2年契約ということでございますけれども、仮に借家人が例えば1年でそこを退去する場合、2年契約の中で、1年は大家さんとの契約が残っている形にはなるのですけれども、その後に別な人が残された1年の契約の中で入居できるような可能性があるのか、そういう契約主体なのか、これについて御説明いただきたいと思います。 ◎近江恵一復興事業部長 お答えいたします。
これは御当局の皆さん方は十分おわかりだと思うんですけれども、いわゆるこの経年劣化を誰が負担するかというのは、これは東京のほうで裁判があって、そしてその判決を受けて、経年劣化は家賃に含まれるものだという判決をもって、これは今実行されておるんですけれども、実はその経年劣化の部分は借家人が退室するときに、いわゆる敷金から差し引くと、こういう伝統が実は長年、明治の時代からずっと続いておりました。
その中で、借家人で、大屋のほうが、一部損壊なんだけれども解体してしまうと。出ざるを得ないという方については、我々としてもさきの議会でも答弁しておりますけれども、柔軟な対応ということで自治体判断をしているところでございます。この一部損壊、これについて我々十分に把握した上で、県内あるいは福島県も含めてですが、一部損壊までは対象としては広げていないという事情がございます。
ただ、うち、アパートが1区画ございますことから、所有者と借家人がおりますので、世帯としては7世帯が残っているという状況でございます。 91: ◯木村勝好委員 590何がしから7世帯のところまで来たというのは、それは、大変な御努力があったんだということだと思うんですけれども、今、残っていらっしゃる方々、この方々は、仙台市との関係において、どういう状況になっているんでしょうか。
鹿折・南気仙沼両地区において、災害公営住宅予定地等の早期盛り土かさ上げ工事を行う区域、及び迂回路の設置区域等の早期工事エリア内の建物所有者及び借家人の方々については、先行して本年6月から説明及び建物調査を実施しております。 その中でも早い方には、既に建物調査の内容を確認していただき、順次補償金額の提示を行い、補償契約の後、移転をお願いする予定となっております。
借家人の方々は新天地を求め、地主の方々は換地の整備を待ちながら、一時避難的に転居を迫られてきたのであります。残念なのは、ふるさとに戻る日を思い描きながら、鬼籍に入ってしまわれた方々があまたに上ることであります。 残された後継者にとっても、当初とは事情が変わり、思うように戻れないでいる世帯も少なくないようであります。
これは本会議でも若干触れさせていただいたんですけれども、これはセーフティネット法に基づく仕組みでありまして、地域ごとに行政機関、不動産関係団体、居住支援団体、NPOですとか、借地借家人組合などの三者からなるネットワークを構築することで、高齢者などの住宅確保、要配慮者の入居を促進することを目的としております。2011年末現在ですけれども、12の市で設置を実際されております。
20: ◯仙台駅東第二開発事務所長 再開発住宅につきましては、駅東第二土地区画整理事業における建物移転に伴い移転が必要となった借家人や一時的な仮住まいを必要とされる方の住宅を確保するための施設でございまして、平成7年から入居を開始いたしました。現在、全60戸のうち39戸入居されておりまして、入居率は65%となってございます。
土地所有者千九百三十七人、借地権者二十八人、借家人約一千人という多くの市民が協力してここまできました。既に他地域に転居せざるを得なかった住民からは、アンパンマンミュージアムのための区画整理だったのか、そのために自分たちは追い出されたのかという怒りの声すら出されています。移転を余儀なくされた住民の思いを市長は受けとめるべきです。 この区画整理事業も、計画では終了まであと三年となりました。
借家人と連帯保証人の関係でございますが、連帯保証人については当然滞納についても責任を負うということで契約を結びます。どの時点で連帯保証人にその通知が行くのかということでございますが、おおむね3カ月ぐらい滞納した場合には、これはまず連帯保証人にも連絡を差し上げると。連帯保証人から借家人に対して納付を促すという行為をしていただいております。
次に、第四十六号議案訴えの提起に関する件、第四十七号議案訴えの提起に関する件及び第四十八号議案訴えの提起に関する件に関しまして、「訴えの内容と請求の趣旨」について質疑があり、これに対しまして、「仙台駅東再開発住宅は、仙台駅東第二土地区画整理事業における建物移転補償に伴い、移転が必要になった借家人などの住宅を確保するための施設である。
35: ◯仙台駅東第二開発事務所長 仙台駅東再開発住宅は、仙台駅東第二土地区画整理事業における建物移転補償に伴いまして、移転が必要になった借家人などの住宅を確保するための施設でございます。 今回提出しました議案は、使用料を滞納している3人の方に対しまして再三の支払いを求めてまいりましたけれども、履行されませんでした。
一九八四年当時、土地や建物の所有者、借地・借家人は合わせて百七十三名いました。それが、ビルが完成して事業も完了となった九八年三月には二十三名に減り、今日ではアエルで商売を続けているのはたった二名のみとなっています。まさに、住民追い出しの再開発事業だったと言えるのではないでしょうか伺います。
68: ◯嵯峨サダ子委員 それでは、実際この道路が都市計画道路として、これから整備する予定の路線ということで市道の認定の手続をするというわけですけれども、この路線上に地権者、権利者、それから借家人ですね、どれぐらいいらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。 69: ◯街路課長 お答えします。 この路線──通称三角公園、県道の荒井荒町線から若林区の木ノ下4丁目、延長約450メートルございます。
次に、固定資産課税台帳の閲覧及び証明書交付対象者の拡大についてでございますが、これまでの閲覧、証明の交付対象者は資産を所有いたします納税義務者本人に限定されておりましたが、借地借家人も固定資産税の実質的負担者であると考えられますことから、閲覧や証明の交付を受けることができるようになります。