大崎市議会 2015-02-23 02月23日-03号
次に、中小企業への資金繰り支援、事業再生支援についてですが、この事業は、原材料、エネルギーコスト高などの影響を受ける中、資金繰りに困難を来す中小企業、小規模事業者や省エネ投資を促進する事業者に対して、日本政策金融公庫や商工中金などが、セーフティーネット貸付の金利を最大0.6%引き下げ、資金繰りを支援するとともに、信用保証協会が地域金融機関と連携して経営支援を実施するとともに、経営力強化保証などにより
次に、中小企業への資金繰り支援、事業再生支援についてですが、この事業は、原材料、エネルギーコスト高などの影響を受ける中、資金繰りに困難を来す中小企業、小規模事業者や省エネ投資を促進する事業者に対して、日本政策金融公庫や商工中金などが、セーフティーネット貸付の金利を最大0.6%引き下げ、資金繰りを支援するとともに、信用保証協会が地域金融機関と連携して経営支援を実施するとともに、経営力強化保証などにより
中小企業振興資金融資損失補償は、市内企業者に対する融資制度に係る融資預託額の100分の10に相当する金額を、宮城県信用保証協会が損失を受けた場合、平成28年度から平成40年度まで損失補償いたそうとするものであります。 企業立地投資奨励金は、株式会社TBM白石工場の完成に伴う投下固定資産の取得価格の10%相当額を、平成28年度から平成31年度まで交付いたそうとするものであります。
次に、自治体としてどのような支援策が可能かについてでありますが、本市独自の支援策といたしましては、被災中小企業者の支援を目的に信用保証協会、金融機関等と連携し、融資あっせん事業を実施しているところであります。
中小企業振興資金融資損失補償は、市内企業者に対する融資制度に係る融資預託額の100分の10に相当する金額を、宮城県信用保証協会が損失を受けた場合、平成27年度から平成39年度まで損失補償をいたそうとするものであります。
また、「新事業創出支援融資損失補填に係る債務負担行為の補正の趣旨と内容」について質疑があり、これに対しまして、「新事業創出支援融資も含む中小企業支援融資制度は、中小企業が、信用や担保能力の不足により、なかなか融資を受けられない実態があるため、信用保証協会が保証を差し出して借りやすい仕組みとし、万が一返済できない場合、保証協会が肩がわりする仕組みとなっており、この協会が行った肩がわりの一部を市が負担する
22: ◯地域産業支援課長 今回、補正で上げさせていただいております新事業創出支援融資も含む中小企業支援融資制度は、中小企業の皆様が、信用ですとか担保能力が不足し、なかなか融資を受けられない実態があるため、信用保証協会が保証を差し出して借りやすい仕組みとしているところでございます。
┬────────────────────────┬────┐ │議案番号 │ 件 名 │審査結果│ ├─────┼────────────────────────┼────┤ │第44号 │白石市企業立地促進条例の一部を改正する条例 │原案可決│ ├─────┼────────────────────────┼────┤ │第45号 │白石市と宮城県信用保証協会
条例の一部を改正する条例 │ ├──────┼─────┼─────────────────────────────────┤ │ │第44号 │白石市企業立地促進条例の一部を改正する条例 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┤ │ │第45号 │白石市と宮城県信用保証協会
第42号議案 平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する条 例の一部を改正する条例 第43号議案 平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に 関する条例の一部を改正する条例 第44号議案 白石市企業立地促進条例の一部を改正する条例 第45号議案 白石市と宮城県信用保証協会
第45号議案は、白石市と宮城県信用保証協会との損失保証契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例案でございます。 本案は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律が平成25年3月6日に公布され、法の題名の改称及び機構の商号の変更に伴い、引用条文の改正が必要となることから、条例の一部を改正いたそうとするものであります。
中小企業振興資金融資損失補償は、市内企業者に対する融資制度に係る融資預託額の100分の10に相当する金額を宮城県信用保証協会が損失を受けた場合、平成26年度から平成38年度まで損失補償いたそうとするものであります。
本市では、被災した中小企業の事業再建を支援するために、金融機関の利子であるとか、信用保証協会の保証料を本市が全額補給してあげる、返済期間も延長して、その据え置き期間を3年間とするという災害関連融資制度を創設いたしました。私自身もこの制度に対するお問い合わせを複数受けており、御説明をした記憶がありますが、まずこの融資制度の実績は一体どうであったのか。
という質疑があり、これに対しまして、「求償権買い取りのスキームの活用に当たっては、第一義的には、産業復興相談センターで、金融機関、宮城県信用保証協会等の関係者と話し合いをし、再生計画をつくることとなっているが、本市の場合、産業復興相談センターに行く前に、仙台市産業振興事業団で、金融機関のOB職員などが、相談者にさまざまな支援策の紹介、事業計画、資金計画の策定のアドバイスなどを行っている。」
本条例は、宮城県信用保証協会の制度融資を利用している被災中小企業が、二重ローン解消のために宮城県産業復興機構による求償権の買い取り支援を受ける場合に、仙台市長が求償権を放棄することを承認できることとするものです。被災中小企業にとっては、二重ローンの解決は喫緊の課題です。おそきに失したとはいえ、ようやく債権買い取りの仕組みがスタートしたことは歓迎するものです。
議案第90号大崎市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例につきましては、東日本大震災で被災した中小企業者の負担軽減、早期事業再生のため、信用保証協会から求めに応じて回収納付金を受け取る権利を放棄することができる場合を条例で定めるものであります。
この問題を解決するために、新たに設置された宮城県産業復興機構や株式会社東日本大震災事業者再生支援機構などが、中小企業の債務に関して、信用保証協会などが持つ求償権を買い取ることで、債務を軽減し、再生を図ろうというものであります。しかしながら、実際には銀行の判断等、さまざまな要件をクリアする必要があり、適用にはかなりハードルが高いと伺っております。
初めに、第百一号議案東日本大震災により被害を受けた中小企業者等に対する求償権の放棄等に係る承認に関する条例でありますが、これは、東日本大震災により被害を受けた中小企業者等に対して、宮城県信用保証協会が有する求償権の放棄等に係る市長の承認に関し、必要な事項を定めるものであります。
議会事務局副参事兼次長 勝 又 研 一 議 会 事 務 局 次 長 青 山 幸 次 議事日程 第6号 平成24年3月13日(火曜日)午前11時開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 議案第 4号 東松島市東日本大震災復興基金条例の制定について 第 3 議案第 5号 東松島市東日本大震災復興交付金事業基金条例の制定について 第 4 議案第 6号 東松島市と宮城県信用保証協会
記 ┌─────┬────────────────────────┬────┐ │議案番号 │ 件 名 │審査結果│ ├─────┼────────────────────────┼────┤ │ 第6号 │白石市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に係る│原案可決│ │ │回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例 │ │ ├─────┼──
最初はセーフティネット関係の貸し付けが震災直後は多く出ておりましたけれども、10月ごろからまた市の信用保証協会の融資制度のほうに入ってくるというケースも多くなりましたので、平成22年度で55件の新規でございましたけれども、先ほど申しましたように平成23年度は48件という数字になっておりますので、例年並みの数字になってきているということでございます。