東松島市議会 2017-09-07 09月07日-議案説明、質疑、討論、採決-01号
また、それについては基本的には議員のアップ、特別職のアップというものは公務員の人事院勧告等々のアップなんかとも連動するところがあります。そういうものを十分加味しながら、今後については考えていきたいということでございます。 それで、先ほど言ったように、なかなか副市長の問題も含めて、特に東松島の教育長については非常に低いのです。
また、それについては基本的には議員のアップ、特別職のアップというものは公務員の人事院勧告等々のアップなんかとも連動するところがあります。そういうものを十分加味しながら、今後については考えていきたいということでございます。 それで、先ほど言ったように、なかなか副市長の問題も含めて、特に東松島の教育長については非常に低いのです。
また、処遇改善についてでございますが、平成24年度以降、平成25年度から毎年度、人事院勧告分として毎年6,000円くらいずつ上がってきてございます。それで、平成29年度につきましては、さらに経験年数に応じて最大4万円ということになってございます。
第11号議案・白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案から、第13号議案・旧白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案までの3議案は、平成28年人事院勧告に基づく国家公務員の給与制度改正及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律に準拠し、期末手当について、平成28年12月期において0.1月引き上げられた支給割合
昨年8月の人事院勧告に基づき、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正が平成28年12月2日に公布され、年末にかけて各市町へ通知されたところであります。
議案第139号大崎市職員の育児休業等に関する条例及び大崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、平成28年の人事院勧告を踏まえた国家公務員の育児休業等に関する法律などの改正内容に準じ、また地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、本市職員の育児支援及び介護支援に係る規定を改正するとともに、国家公務員の非常勤職員の育児休業等の取り扱いに準じて必要な事項を定めるものであります
国では、本年8月8日に行われた人事院勧告に基づき、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部の改正を行い、12月2日に公布されたところであります。 人事院勧告の休暇制度に係る主な内容といたしましては、育児休業と介護休暇の対象者拡大及び介護休暇制度の拡充を行うものであります。
100: ◯相沢和紀委員 議員報酬も含めて、そのベースとなっているのは人事院勧告なり人事委員会勧告です。国家公務員に対して第三者として設置された人事院、そして県や政令指定都市に設置が求められている人事委員会。
局所的な比較では、これまでの市と県の人事院勧告の違いが影響していることなどもありまして、構造上の違いはあるものの、総合的な比較においては著しい違いが生じていないものと認識しております。
議案第48号の気仙沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定については、人事院勧告を踏まえ制定された地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業など育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が、今月2日に交付されたことに伴い、育児支援、介護支援に係る規定について所要の改正を行うものであります。
本案は、平成28年8月の人事院勧告に基づき、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が本年11月24日に施行されたことに伴い、市長、副市長及び教育委員会教育長の期末手当についても国に準じ、同様の改正を行うものであります。
議案第31号の「気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について」及び議案第32号の「気仙沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について」は、人事院勧告に準じ、市議会議員及び常勤の特別職の期末手当の支給率、一般職の職員及び任期付職員の給料表、扶養手当の額及び勤勉手当の支給率をそれぞれ
今回の条例改正につきましては、市長の提案理由にもありますように、本年8月の人事院勧告に基づき、本市一般職の職員の給料表の改定を行うとともに、特別職も含めた期末勤勉手当の支給月数の引き上げ、扶養手当の段階的な調整のほか、介護休暇の分割、介護時間の新設について人事院勧告に準じて改定するものでございます。
本案は、民間給与との格差を埋めるため、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定のうち、民間給与との比較による給与改定等に係る部分において、同給与制度改定に準拠し、本条例で定める給料及び12月期の勤勉手当の引き上げについて、条例の一部を改正いたそうとするものであります。
さらに、国では、新たな保育人材確保対策として、人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じて、平均1.9%をプラスする処遇改善を行うとしております。 次に、公立保育施設民営化計画についてでございますが、本計画は期間を本年より5年とし、公立施設の民営化並びに統廃合を行うこととしております。
保育の現場を支える保育士の処遇改善は重要な課題であり、子ども・子育て支援新制度が開始した昨年度には、国において、人事院勧告に従った二%と、消費税財源を活用した三%相当、加えて補正予算においてさらに一・九%相当の処遇改善が実施されたところでございます。
理由は増額要因と減額要因がございまして、まず増額要因からお話しさせていただきますと、今議会に既にお認めをいただきました人事院勧告に伴う改定分、増額分、これにつきましては大体390万円ほどの増額となっております。
そしてもう一つ、人事院勧告に伴いまして、国家公務員の給与改定の内容に準じて、保育士給与に公定価格1.9%増額をされているということになっていますけれども、本市においてはどのような対応になっているのかお伺いをいたします。
まず、1、人件費につきましては、前年度当初と比較いたしますと2億5,880万7,000円、1.9%の増となっておりますが、これは復興事業で不足する職員の新規採用及び平成27年度の人事院勧告によります給与改定などによるものでございます。
国では、昨年8月6日に行われた人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の改正を行い、先月26日に公布されたところであります。人事院勧告の主な内容といたしましては、民間給与との格差0.36%を埋めるため、世代間の給与配分の観点から、若年層に重点配分を置いた俸給表の水準引き上げ及びボーナスの引き上げを行うものであります。
初めに、給料、職員手当等、共済費等につきましては、27年度当初予算において、現員・原給により予算組みをしておりましたので、2月補正において調整いたしておりますとともに、人事院勧告に基づきます給料等の改定も今回加味しております。このことは、59ページから63ページ、それから93ページから95ページの給与費明細書にも記載させていただいております。 31、32ページをお開き願います。